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深川市議会 平成25年第1回定例会 2013年3月6日

生活保護費見直しによる低所得世帯への影響

2013年3月6日、深川市議会の一般質問で、田中昌幸議員が「生活保護費見直しによる低所得世帯への影響」について質問し、副市長 鈴木英利が答弁しました。

質問者
田中昌幸 議員
答弁者
副市長 鈴木英利

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 田中昌幸

3番目の生活保護費見直しによる低所得世帯への影響についてお伺いします。この質問については、先ほどの北畑議員への答弁とも若干かぶる部分がございますが、それ以外についてもありますので、質問させていただきます。安倍政権の政策として進められております生活保護費削減は、食費などの生活費に充てる生活扶助費を、8月から3年間かけて段階的に7.3%、全体で約740億円削減するもののようです。生活保護は、憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であることは言うまでもありませんが、ほかの生活支援制度の基準の多くが生活保護の水準を参考に決められているとされており、例えば経済的に苦しい家庭の子供に給食費や学用品代を補助する就学援助など、生活保護費が下がれば、援助を受けられる世帯の所得基準も連動して下がり、対象から外れる世帯が出ることを初め、ほかに住民税の非課税限度額、保育料の免除や軽減、国民年金保険料の免除、医療保険の月々の自己負担限度額の軽減、介護の利用者負担や介護保険料の軽減など多岐にわたると言われています。ここで、質問の1点目、生活保護基準を低所得者世帯への補助対象基準としている市の制度について、市独自のもの、市がかかわるものについて、北畑議員への答弁もありますが、どのような項目があるかお伺いします。2点目、見直し対象とした場合の影響についてお伺いします。国は、生活保護基準を変えても他の政策に影響を及ぼさないようにという、いわゆるダブルスタンダードを指示しているようですが、2013年度予算案では、安倍内閣の社会保障関連予算に対する厳しい姿勢があらわになっていることからも、いつの間にか全体の基準が下がっていることも想定されます。国の指示にかかわらず、見直し対象とした場合、市の業務としてどのような影響が出てくるのかお伺いします。3点目、現時点での深川市としての対応について、今後どのような対応をとっていくのかお伺いします。

答弁 副市長 鈴木英利(副市長は2014年3月まで)

生活保護費見直しによる低所得世帯への影響について、3点質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目、生活保護基準を低所得世帯への補助対象基準としている市の制度についてです。質問は、市独自のものと、それ以外の国の制度など、市がかかわるものについて区分し、どのような項目があるかということですので、その区分に沿ってお答え申し上げます。市独自のものとしては、各制度の助成対象収入要件を、生活保護基準の1.3倍以下などとしているものが、一つには、上下水道料の軽減、二つには、し尿くみ取り料助成、そして廃棄物処理手数料、また市営住宅家賃減免制度などがあります。次に、市がかかわる国の制度として、生活扶助の基準見直しに伴い影響があるものとしては、直接的に影響を受けるものに就学援助制度や、保育料免除に係る階層区分保育所運営費などの児童保護費等負担金があり、生活保護の基準を参酌しているものには、市民税の均等割の非課税限度額の設定があります。また、仮に市民税の非課税限度額が、生活扶助基準の見直しに伴って引き下げされるとした場合、介護保険や国民健康保険などの医療保険における自己負担限度額の軽減、福祉サービスの自己負担額等、各制度へ影響する可能性があるものと認識しています。次に、2点目の見直し対象とした場合の影響について、及び3点目、深川市の対応についてですが、関連がありますので、あわせてお答えさせていただきます。初めに、市独自の軽減制度に対する影響についてですが、生活保護基準の改定内容が現在示されていない段階で、どの程度の影響が生じるのか、その範囲や度合いなどを申し上げることは現時点では困難ですので、ここでは考え方を提示することでお答えとさせていただきます。市独自の軽減制度に対する対応については、今後、生活保護基準の改定内容などの情報を注視し、その影響等が一定程度明らかになった段階で、対応について十分、関係課などを動員して検討していきます。次に、市がかかわる国の制度における影響についてですが、これも個別の制度ごとに全て申し上げるのは、現状困難ですので、一例のみ申し上げます。議員も触れておりましたが、市民税の非課税限度額についてです。身近な医療保険における高額な医療の自己負担額の月の上限額を例に申し上げます。医療保険においては、1カ月の医療費負担額が一定の額を超えた場合、超えた分が高額療養費として戻る仕組みがあります。入院などにより1カ月の自己負担額が高額になった場合の上限の例として、市民税非課税世帯の場合、例えば3万5,400円の方がいらっしゃいますが、この方がもし市民税課税世帯になった場合には8万100円になるような負担額変動の可能性があります。このようなことから、国においては生活保護基準の見直しに伴い、他制度への影響に係る対応方針として、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本とするとしており、また市民税の非課税限度額等については、平成25年度についての影響はなく、26年度以降の税制改正の議論を踏まえ対応することなどとしていますので、本市としては、今後これら国からの通知、情報等を的確に把握し、それに基づく対応に努めていく考えです。

出典:深川市議会 平成25年第1回定例会 2013年3月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる