深川市議会 平成24年第2回定例会 2012年6月20日
市発注工事
2012年6月20日、深川市議会の一般質問で、高橋修司議員が「市発注工事」について質問し、建設水道部長 松浦龍行、企画総務部長 坂本光央が答弁しました。
- 質問者
- 高橋修司 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 松浦龍行、企画総務部長 坂本光央
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 高橋修司
最後の質問に入りたいと思います。市発注の工事についてであります。北海道は、ご存じのように雪が降り、雪が積もると状況が一転してしまい、土木工事及び建設工事、そのほかの野外で行う工事についてはランニングコストがかかる上、冬工事となると、どんなに手間をかけ、どんなに上手に施工したところで、春の手直し工事は避けられない状況にあります。手直し工事は、もちろんどこからもお金の出道がないわけで、本工事の利益を使って行うしかありません。利益が出ていない現場に関しては、すべて施工業者の持ち出しで手直しを行うしかありません。以上のようなことから、北海道の春の雪解けの今の時期、この梅雨がない北海道の気候を最大限に生かした早期発注と、この春の時期に施工できる工事を出すのが望ましいと思います。以上のようなことを踏まえてお答えいただきたいと思います。一つ目は、前年度の発注時期及び工期についてお伺いいたします。二つ目は、今年度の発注時期及び工期についてお伺いいたします。特に、今年度は秋以降の工事が、北海道開発局も、農業土木も含め、この地域に相当数の発注予定だと聞いております。特に、仕事が重なってしまうと、技術管理者の問題や労務、そのほかの諸問題によって、仕事は欲しいがなかなか受注できないのが現状ではないでしょうか。特に、今年度8月以降の工事発注予定についてお聞かせいただきたいと思います。また、発注時期及び工期について、この8月以降の工事発注について、万が一、入札への参加がなかったときの対応方法についてもお伺いしたいと思います。
答弁 建設水道部長 松浦龍行(建設水道部長は2013年3月まで)
市発注工事についての1点目と2点目について、入札に関する質問を除きまして一括してお答えいたします。建設工事の発注状況につきましては、毎年、第2回定例会において、市長からの行政報告で触れているところでありますが、昨年度は繰越事業分15件を含め94件の発注件数のうち、昨年6月22日時点の発注件数は32件で、発注率は34%でございました。また、今年度につきましては、繰越事業分17件を含め102件のうち、6月6日現在の発注状況につきましては、発注件数が31件で、発注率は30.4%と報告しているところであり、前年度、今年度ともに6月までに約3割発注しているものでございます。工事の発注時期及び工期についてであります。工事の発注に当たりましては、まず現地の調査と測量をした後に、設計して積算に入るわけであります。発注時期につきましては、年度当初に適切な時期に発注しようと計画を立て公表もしておりますが、調査や設計に時間を要する場合もあり、そのほかに用地買収や支障物件の補償が伴う場合、地域との協議などで時間を要する場合もあり、計画よりおくれる場合もあるところでございます。また、工期、工事期間については、工事の規模や難易度などを考慮して設定しているところでございます。今年度の8月以降の工事発注予定につきましては、市のホームページで公表しておりまして、4月1日現在でありますが、30件発注を予定しており、そのうち工期が12月以降となっている工事が6件ございます。議員の質問につきましては、深川建設業協会からも昨年11月に同様の要望がありまして、要望の一つには、市が公表している発注予定時期に合わせ技術者などの確保準備をしているので、適期の発注をお願いしたいということ、もう一つには、融雪後の工事は施工環境もよく適正な品質を確保できるので、早期発注に特段の配慮をお願いしたいということであります。所管といたしましては今後とも、できるだけ調査、測量設計などを前年度までに準備して、できる限り早期発注に努めてまいりたいと考えております。
答弁 企画総務部長 坂本光央(企画総務部長は2014年3月まで)
質問の2点目の後段部分、入札への参加者がいなかったときの対応方法についてお答えいたします。予定価格を公表し、公告した工事の入札におきまして、入札参加の申し込み者が1者以下であった場合、その入札は中止となりますし、質問のように、国や北海道などが発注する工事と本市の発注する工事の時期が重複したために参加申し込みがなかった場合、これについても同様に入札は中止となるものでございます。中止となった場合につきましては、事案ごとの対応ということになりますけれども、工事発注の所管課と契約事務を担当する財政課におきまして、今後の対応について協議、検討を行いまして、年度内の施工が困難なものについては、翌年度の発注が可能かどうかなども含めまして、発注をおくらせることができるかどうかといったような判断をした上で、設計内容等の見直しなどを行いまして、後日、再度入札を実施する方法や地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定、これは「競争入札に付し入札者がないとき」という規定がございますけれども、こういった場合については、入札ではなく随意契約をとる方法ということが規定されておりますが、そういった方法となるものでございます。