遠軽町議会 平成29年第8回定例会 2017年12月13日
平成25年4月に適用された労働契約法改正に基づく有期雇用から無期雇用への転換ルールの実施に関連した町としての対応について
2017年12月13日、遠軽町議会の一般質問で、佐藤昇議員が「平成25年4月に適用された労働契約法改正に基づく有期雇用から無期雇用への転換ルールの実施に関連した町としての対応について」質問し、町長 佐々木修一、商工観光課長 菊地隆、総務課長 鈴木浩が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昇 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木修一、商工観光課長 菊地隆、総務課長 鈴木浩
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 佐藤昇
通告書に従いまして、私のほうから1点質問いたします。平成25年4月に適用された労働契約法改正に基づく有期雇用から無期雇用への転換ルールの実施に関連した町としての対応についてお伺いいたします。労働契約法の改正により、有期雇用労働者の契約が通算5年を超えた場合、労働者の申し出によって無期雇用に転換できるルールが定められました。現在、民間、公務員を問わず、労働人口が減少し、人材確保がなかなか難しいと言われている中で、行政としてどのように対応しようとしているのか、町長の見解を伺います。1点目として、改めて町内の企業の皆さん方への制度の周知を図り、有期雇用者の処遇改善に向けた働きかけなどを行っていく考え方はないでしょうか。2点目として、町の嘱託職員、非常勤職員は、労働契約法第22条第1項の対象外との見解がありますけれども、人材確保という観点から、町の嘱託職員、非常勤職員の処遇改善に取り組む必要があると考えます。具体的には、①として嘱託職員、非常勤職員等で優秀な人材を積極的に正規職員として任用していくような考え方について、ないでしょうか。②として、嘱託職員、非常勤職員の報酬、賃金については、今後、経験年数などを加味した報酬額、あるいは賃金に改定できるような制度、仕組みにしていくような考え方はないでしょうか。以上です。《平成29年12月13日》
答弁 町長 佐々木修一
佐藤議員の御質問にお答えをしてまいります。まず1点目の改めて町内の企業等への制度の周知を図り、有期雇用者の処遇改善に向けた働きかけを行う考えはあるかとの御質問についてお答えいたします。平成25年4月に施行された改正労働契約法によりまして、平成25年4月1日以降に有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間に定めのない労働契約、無期労働契約に転換できるルール、いわゆる無期転換ルールについては、平成28年2月号の広報において周知をしているところです。しかし、この無期転換ルールにより有期契約労働者に無期転換申込権が発生し、行使されることが見込まれる時期が平成30年4月であることから、当町としましては、改めて平成30年2月号の広報に掲載するとともに関係機関と連携し、町内企業等への制度の周知を図ってまいりたいと考えております。2点目の町の嘱託職員、非常勤職員に関してでありますが、労働契約法第22条第1項において、地方公務員については、労働契約法を適用しないと規定されておりますことから、法改正に基づく対応は考えていないところでありますが、御質問の①嘱託職員等で優秀な人材を積極的に正規職員として任用していくような考えはあるかについてですが、職員の採用につきましては、嘱託職員等においても、競争試験、または選考により他の受験者同様の判断をしていく考えでございます。②の、今後、経験年数などを加味した報酬額、賃金に改定できるような制度にする考えはあるかについてですが、現在の報酬、賃金については、経験年数の加味はしておりませんが、職種、資格などを考慮し、報酬7区分、賃金9区分に設定をしており、オホーツク管内市町村の状況を踏まえ決定をしているところであります。嘱託職員等の制度につきましては、本年の地方公務員法の一部改正によりまして、嘱託職員等の多くは平成32年度から地方公務員法上の一般職に位置づけられることになります。これに伴いまして、当町におきましても、今後嘱託職員等の適正な任用、勤務条件などの検討をしながら制度を構築していく必要があるわけですが、この検討の中において嘱託職員等の処遇についても考えていきたいと思います。以上でございます。
質問 11番 佐藤昇
それで、1番目の関係で、基本的に町長から答弁もありました改めて平成30年2月に発行する広報にも掲載をしていくと。さらに企業にも要請をすると周知すると、こういうことですけれども、今の商工観光労政審議会がありますね。過去に私もそこに参加したことがあるのですけれども、当初は、労政審議会ということだけで独立をしていた、もう相当前ですけれどもね、北川町長の時代です。2年ぐらいその場に出席をさせていただきましたが、具体的に労政にかかわっては諮問するものはありません《平成29年12月13日》とか、こういうことで終わっていたということなどもあったのでしょう。それから、商工観光労政審議会と、三つ合わせて行うようになったということでありまして、確かに労政にかかわっては季節労働者にかかわる予算であるとか、あるいは労働団体にかかわる助成、補助の金額であるとか、こういったものが出てきますけれども、具体的にいわゆる労働にかかわる、私が質問しているような中身などについては、具体的に議題などとして出されるということはないわけですけれども、例えば仮にそういう商工観光労政審議会の部会、これは恐らくやられていないでしょうけれども、そういった部会などを改めて開催をする中で、そういうものを議題として取り上げてやっていくような考え方はないでしょうか。
答弁 商工観光課長 菊地隆(商工観光課長は2019年3月まで)
部会につきましては、そういうかける案件が出てきた場合にはかけるように検討していきたいと考えております。以上です。
質問 11番 佐藤昇
わかりました。そういう考え方でぜひ具体的に取り組んでいただければいいかなというふうに思っています。働き方改革なども含めて、今やられています。その中では、時間外にかかわる問題であるとか、さらには同一労働、同一賃金とこういう課題もありますし、非正規から正規へと、こういうようなことも言われています。ぜひそういったことなども今後出てくれば、ぜひ議題として取り上げて議論をしていただければいいかなと、こんなふうに思いますけれどもどうでしょうか。
答弁 商工観光課長 菊地隆(商工観光課長は2019年3月まで)
先ほど答えましたけれども、案件が出てきた場合はその都度部会を開くように検討していきたいと思っております。以上です。
質問 11番 佐藤昇
それでは、(2)の①の関係に移りますけれども、町長の答弁は考えていないということがまず出されて、ちょっと判断しづらかったのですけれども、採用する場合もあるというふうに判断をするというようなことだったと思うのですけれども、そういうことでよろしいですか。もう一度ちょっと、済みませんが。
答弁 総務課長 鈴木浩(総務課長は2022年3月まで)
嘱託職員を正規職員として採用することもあるのかという御質問だと思いますけれども、まず基本的な採用の考え方でございますけれども、採用につきましては、競争試験、または選考で行わなければいけないものでございます。その中でも競争試験、これが原則という考えになるものというふうに認識しております。選考になるというときもあるとは思いますけれども、これは、例えば資格を有している専門職を採用するときですとか、そういったまれといったらおかしいかもしれませんけれども、ごく《平成29年12月13日》一部のときということになりますので、そういった意味でいけば、非常勤職員につきましても競争試験を受験していただくのが基本的な考え方になると思いますけれども、状況によっては選考ということもありますけれども、嘱託職員だからといったことで採用ということはないのかなというふうには思っております。以上でございます。
質問 11番 佐藤昇
それでは、あくまでも試験を受けて合格をしないと採用しないということだというふうに理解しますけれども、過去に、一般職員の場合です、技術職員とかではなくて、技術職員の場合は中途で採用されるということがあるというふうにもちらっと聞いたのですけれども、一般職員の場合はあくまでも選考試験を合格しないと採用しないという、そういう原則ということですか。それとも、一般職の方でも何らかの形で試験を通ったと、例えばそういうふうになれば採用するということですか。その辺どうなのですか。
答弁 総務課長 鈴木浩(総務課長は2022年3月まで)
繰り返しになるかもしれませんけれども、採用については、競争試験、または選考という形になります。競争試験ですので、不特定多数のものの競争によるものが競争試験という形になるかと思います。一方、選考ですけれども、特定の受験者に対して職務の的確性があるかどうかを判断するための試験をするというものが選考でありますので、このどちらかによって採用者を決めるということになります。以上でございます。
質問 11番 佐藤昇
そうすると、一般職員でも選考によって採用もあり得るということの理解でいいのですね。今、臨時の非常勤職員の場合は、全国で64万5,000人ぐらい、平成28年度で、いるというふうに言われていまして、俗に官制ワーキングプアというふうに言われて問題にもなっているのですけれども、今のお話ではやっぱり選考試験を通らないとだめということですけれども、これは2番目とも関連しますけれども、例えば一定の経験年数や、あるいは住民のために働ける人材をある意味独自で、例えばもう一つは経験年数、それからいわゆるスキルアップ、どれだけの仕事をこなせるようになったかといったようなことも含めて、そういうような道筋みたいなものをつけた上で将来的に正職員に採用するような、そういうことというのはできないものですかね。
答弁 総務課長 鈴木浩(総務課長は2022年3月まで)
採用につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、競争試験、または選考で行うというのが、これは地方公務員法上の規定でもありますので、その道筋という形になるかと思います。以上でございます。《平成29年12月13日》
質問 11番 佐藤昇
わかりました。いずれにしてもなかなか正職員になるのは厳しいということだと思います。②に関連して若干質問いたしますけれども、いわゆる嘱託職員の場合は嘱託ということで、嘱と託の上に委任の委をつければ、委嘱、委託というふうに解釈されるのですけれども、その発想でいくと、例えば嘱託職員の場合は、例えば正職員からこれをやってくれと言われことだけやっていればいいというように理解することもできるのですけれども、嘱託職員、非常勤職員の場合は平成28年度から平成29年度にかけて若干報酬が上がっていますよね。上がっているかと思います。この辺のところはちょっと今まで自分が働いている立場からすると、ちょっと理解できない部分もあるのですけれども、1年目に入った方と3年たった方と5年たった方と全く同じ報酬額、賃金額というのはいかがなものかなというふうに今考えるのですけれども、どうでしょうか。
答弁 総務課長 鈴木浩(総務課長は2022年3月まで)
経験年数に対してでございますけれども、現在の報酬額、賃金額につきましては、町長答弁でもありましたとおり、加味はしてございません。決定に当たりましては、オホーツク管内の状況なども調査しながら、必要な引き上げなどをしているところでございます。経験年数を加味するかどうかにつきましては、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、地方公務員法が改正になりまして制度が抜本的に改正になっております。これが平成32年度から施行ということになっておりまして、それに向けた当町としての非正規職員の制度構築の検討をこれからしていかなくてはいけない状況でございますので、そういった経験年数を加味する必要があるのかどうなのかというところも含めて検討をしていきたいというふうに考えているところであります。以上でございます。
質問 11番 佐藤昇
わかりました。将来的にそういう平成32年度から制度が変わってくるということで、その分については、ぜひとも検討をいただいて、先ほど私が言いました経験年数、それから、今、実際に働いている嘱託の方でも、本当に自分で考えていろいろなアイデアを出しながら、特に議会に勤めている方なども含めて、議会だよりに似顔絵なども出していただいたりというようなことで、自分で考えて自分でいろいろなアイデアを出しながらやっている方もいらっしゃるということで大変感謝しているのですけれども、いずれにしても、そんなことなども含めて、これは人事評価というようなことも何か総務省の研究会の中では言われているようですけれども、当然そういったことなども含めて出てくるのでしょうから、ぜひ経験年数あるいは人事評価的なものを含めて、レベルの高い職員についてはもっと報酬、賃金が上がるような制度にしていっていただきたい、こんなふうに思っています。町長は財政出身ですから、なかなかお金の面は厳しい判断があるかと思いますけれど《平成29年12月13日》も、いずれにしても、人に投資をすると、人材を育てると、こういう考え方でぜひこれ以降そこら辺の処遇改善についてやっていただきたいというふうに思います。その辺はありますか。
質問 11番 佐藤昇
ぜひ町民のサービスという観点から、人を育てる、人に投資をするという、こういう視点でそこら辺のところも考えていただきたいということでございますが、どうお考えでしょうか。
答弁 町長 佐々木修一
人事管理上の問題にもなりますし、これは、ひいていえば組織の問題にもなります。まさに佐藤議員おっしゃったように、これは、組織を維持するための財政上の問題というのもあります。そしてまた、私も、それは皆さん嘱託職員も一般職員の給料もどんどんどんどん上げれれば喜ばれていいのかなというふうにも思いますけれども、採用もそうですね、どんどん嘱託の方でも臨時の方でも採用できるのならそれにこしたことありません。しかしながら、やっぱり先ほど申したことと、さらに今度、例えば嘱託から職員採用する、臨時からする、これを今度新採用の人間の問題もあるわけです。定数の問題もありますしね。ですから、先ほど私も答弁しましたし、総務課長のほうからも平成32年ですか、そういった見直しの中で佐藤議員もそういうふうにいろいろ考えてほしいということもあって、当然そのときに考えられるのでしょうけれども、それが今働いている人にとって、よくなるように少しでもやらなければいけないけれども、その制度設計においてはやはり先ほど言ったいろいろな縛りがありますよね、組織上の。その中で逆に今までの方がよかったという場合もあるかもしれないし、そこらをよく検討しながらいかなければいけないなというふうに思っているところでございます。以上でございます。