秩父別町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月13日
水田活用の直接支払交付金厳格化に対する取り組みについて
2023年6月13日、秩父別町議会の一般質問で、岡崎稔議員が「水田活用の直接支払交付金厳格化に対する取り組みについて」質問し、町長 澁谷が答弁しました。
- 質問者
- 岡崎稔 議員
- 答弁者
- 町長 澁谷
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 岡崎稔
議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。水田活用の直接支払交付金厳格化に対する取り組みについて質問させていただきます。水田活用の直接支払交付金、俗に言う転作交付金でございますけれども、この交付要件が変更され、2022年から2026年までの5年間に稲を植えるか、1ヶ月以上湛水した水田でなければ、いわゆる転作交付金の支払いの対象にならないこととなりました。稲を栽培、若しくは潅水するための用排水路の設備や畦畔がどうしても必要となります。秩父別町にはこの用排水路や畦畔の無い水田が、どの程度存在するのかを把握していると思いますが、どの程度存在するのでしょうか。土地改良区の管理区域内には、一部を除きほとんど存在しないと思われ、いわゆるタコツボ水田や沢水を利用する区域等に存在するのではと思いますが、現段階で把握している面積が分かれば教えていただきたいと思います。また、そのような水田を今後どのようにしていくのかが、大きな問題だと思います。秩父別町の基幹作物である水稲を考えると、水稲の作付をする、湛水する施設の再整備をすることが最善の方策であると思いますが、施設の整備には多くの費用が必要となるため、転作交付金をあきらめる農業者も出てくる可能性があります。水田は個人の財産でありますので、今後の方策はあくまでも個人の判断によるものとの考え方もあるかと思います。町長が会長であり、JAの組合長が副会長である秩父別町農業再生協議会等では、このことに関する今後の方向性や施設整備費用助成等の対策の必要性を協議されているのかをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 澁谷
岡崎議員のご質問にお答えをさせていただきますけれども、水田活用の直接支払交付金は、水田で麦・大豆・飼料用米又は米粉用米等の作物を生産する農業者に対しまして交付金を直接交付することで、水田のフル活用を推進し、食料自給率の向上を目的とした制度であります。制度につきましては、その時々の状況によりまして、改正が行われてまいりましたが、平成29年度の見直しにおいて、畦畔などの湛水設備のない農地や用水供給設備のない農地、又は土地改良区の管理区域内にあって賦課金が支払われていない農地は、対象外とする方針が示されたところであります。さらに、令和4年度の見直しでは、交付対象となる水田の要件が厳格化され、令和4年~令和8年の5年間に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降、交付対象水田から外されることとなり、水稲を基幹作物とする本町の農業者にとりましては、大きな転換期を迎えているというふうに考えております。水田活用の直接支払交付金の対象水田の確認につきましては、毎年7月1日現在の営農計画書や交付対象となる農地を対象とした耕地図等を基に、農業再生協議会が7月上旬と8月下旬に現地確認を行いまして、作付け状況に合わせて水利の確認をしておりますけれども、畦畔の状況につきましては作業の効率化を図るため、それぞれの経営体が独自に撤去されている圃場もありますことから、その面積につきましては把握できていない状況でございます。また、土地改良区の管理区域外のため池等を利用した水田につきましては、約30ヘクタール程度ありますけれども、その大部分の圃場で転作作物が作付されております。議員のご指摘にありますとおり、水田活用の直接支払交付金を受給するためには、水田に潅水できる機能が必要であり、その整備には多額の費用を要するものと認識しております。しかし、水田はあくまでも個人の財産でありますことに加えまして、畦畔等の撤去は農作業の都合でそれぞれの方が独自に撤去されたというふうに思っておりまして、その現状復旧につきましても自己負担、これが原則であるというふうに思っております。農業再生協議会におきまして、施設整備助成等対策の必要性を協議されているかとのご質問でございますけれども、農業再生協議会はあくまでも、交付金の配分方法や農地の利用集積等について協議する場でありまして、基盤整備の方針や補助制度を協議する場ではございません。農地の整備に関しましては、農業者のニーズを把握しながら、農業関係団体と連携をとりながらですね、施設整備費用助成等対策の必要性も含めて検討してまいりたいと思っております。今後も、基幹産業である農業を守り、将来にわたって安心して営農が継続できる環境整備を進めてまいりますので、ご理解いただきたいと思っております。以上でございます。
質問 4番 岡崎稔
大変有難うございます。私も個人の財産であり、個人が自分で畦畔等を取り払ったということで、あくまでも個人の責任だという考え方が正当なのかなという気がいたします。ただですね、そういうところは先程もお話しましたとおり、今後ともですね、転作交付金がなくなれば、もう何もしないと、完全な荒れ地、俗にいう耕作放棄地になってしまうのじゃないかなと、いうふうな心配が個人的にはいたします。耕作放棄地となればですね、いずれは山林か原野に戻ってしまうと、いうような形になるかと思いますけれども、それでも仕方がないのかなという気もいたしますけれども、なんとか他の方策があれば、耕作放棄地というような見苦しい状態にならないようなことができればなと、いうふうに考えてございます。ただ、その他の色々なお話を聞いてみますと、土地改良区の管理区域内ですか、ここにもですね、既に経営面積が農家の皆さん増えまして、育苗施設でハウスを水田に立てていくと、あるいは施設園芸等でですね、ハウス栽培を長年やられている、というところもかなり面積があるようでございます。こういうところについてはですね、多分ハウスを動かして、一度水張りをするとか、水田をつくるとかと、いうようなことはしないだろうと、いうようなお話も聞きました。当然そうかなと、いう気はいたします。そういうところは除いて、先程お話しましたタコツボ水田等の耕作放棄地、これをなんとか防ぐ方策はないのかなと、いう考え方、思いをする訳でございますけれども、それについてもですね、行政としては特に何の指導、あるいは助言等も行う考えはないのか、その辺も再度お伺いいたしたいと思います。
答弁 町長 澁谷
今の議員のおっしゃった、ほとんど中山間地域だと思うのですけれども、そこで今畦畔のないいわゆる水田、地目水田になっているところでありますけれども、これからもですね、ほぼ水田を作る頭はないというふうに私は思っておりますし、色々確認していくと、せいぜい畑、麦だとかでしょうけれども、要するに今の畦畔のないところで新たに畦畔を作って水田を作るという意思のある方はほとんどおられないというふうに私は理解しております。それから、北いぶき管内、妹背牛・沼田にお話を伺いましたら、今のところ行政は全く考えていないと。そこで、百歩譲ってですね、例えば畦畔作る助成出したとした時に、1ヶ月湛水したら交付金対象になるのですよ。1ヶ月水張って、また畦畔壊してですね、畑にされると、そうするととても公平性の観点から全く担保できないということで、今のところは考えていないし、農協さんとこれから、こういった質問があったものですから協議はしていきたい。ただ、再生協で話すことではないものですから、これから農協さんとは話をしていきたいと思っております。それから、改良区さんの水代、賦課金の問題も出たのですけれども、これは国がですね、対象水田から外れた後に賦課金の差額は丸々改良区に交付するということで言っているようでございますので、その心配はないというふうに思っております。以上でございます。
質問 4番 岡崎稔
はい。