美瑛町議会 令和5年第4回定例会 2023年6月22日
(1)美瑛町自治基本条例の運用等について/(2)第6次美瑛町まちづくり総合計画の運用等について
2023年6月22日、美瑛町議会の一般質問で、八木幹男議員が「美瑛町自治基本条例の運用等について」「第6次美瑛町まちづくり総合計画の運用等について」について質問し、町長 角和浩幸が答弁しました。
- 質問者
- 八木幹男 議員
- 答弁者
- 町長 角和浩幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 10番 八木幹男
番号10番、八木幹男、質問方式、時間制限方式。質問事項1、美瑛町自治基本条例の運用等について。質問の要旨。町長は、令和5年度町政執行方針で「町民・議会・行政の三者による協働のまちづくりを実現していくため、本年度から施行した『美瑛町自治基本条例』(以下『自治基本条例』という。)の普及・啓発及び実践に努めます。」と明言されています。一方、議会では自治基本条例議決にあたり、4名の反対討論、4名の賛成討論があり、言わば苦渋の決断となりました。さらに、課題も多く残されているとの認識から付帯決議をつけた次第となっております。そこで、自治基本条例運用に当たり、次の3点について町長の考えを伺います。(1)「自治基本条例パンフレット」が完成し、町民に配布されました。そこには、5頁から6頁にかけて「みんなが協働するまちづくり!」との記載がありますが、条例の前文にも、目的のところにも「協働」という言葉は一切出てきません。協働の主たる舞台をどこと想定しているのか。(2)第39条に「行政は、まちづくり評価の結果を町民に分かりやすく示します。」と記されています。しかし、令和3年度の評価表「第5次まちづくり総合計画評価シート」は、町民から見て分かりづらいように思えるが、令和2年度の様式に戻す考えは無いのでじょうか。(3)第49条に「自治推進委員会」設置の規定があり審議事項は、施行規則で「この条例の見直しに関する事項」となっているが、ここに議会が加わることを想定していません。町民・議会・行政の三者による協働によるまちづくりと言及しているにも関わらず、おかしいのではないでしょうか。質問の相手は町長。質問事項2、第6次美瑛町まちづくり総合計画の運用等について。質問の要旨。地域経営のルールとしての「自治基本条例」、地域経営の軸としての「総合計画」の重要性が指摘されています。また、令和元年第4回定例会の私の総合計画に関する一般質問に対し、「まちづくり総合計画と町長選挙で掲げたマニフェストとの整合性はとっていく」と答弁いただいています。このような事も踏まえ、第6次美瑛町まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)で組まれている3件の個別施策について町長の考えを伺います。(1)基本目標4-6。自然環境・景観の保全。ここの項目において、「個別施策(3)「日本で最も美しい村」連合の取組の推進では、道内加盟町村との連携事業は想定されておりますが、その他の具体策が見られない。道外地域との新規事業を展開していく考えはないのか。(2)基本目標6-1。協働のまちづくり。ここの項目においては、個別施策(2)地域活動支援制度の確立項目があり、東部地区コミュニティ施設(仮称)整備事業が補正予算で組まれているが、地域運営組織、小さな拠点、田園回帰1%戦略、施設の複合化など、どのように展開していこうとされているのでしょうか。(3)基本目標7-3。効率的な行政運営。ここにおいて、個別施策(2)活力ある社会経済を維持するための拠点の形成項目で、旭川大雪圏域連携中枢都市圏(自治体間の連携)の施策に関しては、議会の議決事件としてルール化されている。しかし、法人組織との連携に関しては明確なルールがない中、広域観光推進事業が進められようとしているが、その根拠はどこにあるのでしょうか。質問の自己改定は町長です。以上よろしくお願いをいたします。
答弁 町長 角和浩幸
10番、八木議員さんからの2点にわたります。質問にお答えをいたします。まず、質問事項1点目、美瑛町自治基本条例の運用等について答弁を申し上げます。本年4月1日施行の美瑛町自治基本条例は、先の青田議員への答弁のとおり議会からの御指摘や御意見を尊重し、行政として真摯に運用に取り組んでまいります。1点目につきましては、自治基本条例における基本的な概念である協働は、町民、議会及び行政がそれぞれの責任と役割に基づき、互いを尊重しながら地域課題の解決に向けて協力し合うことを定義しており、いわば同条例そのものが協働の取組を定めたものと言えます。前文や目的は、この定義と整合性をもって規定しております。また、各戸に配布させていただいた自治基本条例パンフレットでは、自治の担い手である町民、議会及び行政が、それぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に補完し、協力することで、町民主体の自治の推進により協働するまちづくりを、図を用いてわかりやすく示しております。2点目につきましては、従前のまちづくり評価は、その対象事業が予算編成における多くの小事業の中からの抽出した事業を対象としておりましたが、まちづくり総合計画との整合が不明確なものとなっておりました。このことから、令和2年度の評価におきましては、まちづくり総合計画との整合性をより意識した様式に改訂したところです。また、昨年度実施した令和3年度の評価におきましては、まちづくり総合計画の改定に伴う評価と重複したことから、これまでのいずれの評価様式とも異なる様式とさせていただきました。なお、本年度から運用された第6次美瑛町まちづくり総合計画は、7つの基本目標、38の基本施策、165の個別施策から成り、体系的に構成しております。この進捗管理と評価に当たっては、個別施策分野における現状と課題の把握を行うとともに、取組状況及び目標指標に対する評価と進捗管理を行い、評価結果の公表に当たっては、町民の皆さまがより分かりやすい形でお示ししてまいります。3点目につきましては、自治基本条例を実効性のあるものにしていくために、町民による審議を行う場として自治推進委員会を設置することとしており、町民主体の自治が実現されているか、条例の趣旨に沿った運用がなされているか等を町民目線で確認していくものであり、その上で議会及び行政が町民の意見を反映する仕組みであることを御理解願いたいと存じます。質問事項2点目、第6次美瑛町まちづくり総合計画の運用等について答弁を申し上げます。自治体としての町政運営の全体像を示す「美瑛町自治基本条例」の中に位置づけた「美瑛町まちづくり総合計画」は、町政運営の基幹的な仕組みであるとともに、町政全般にわたるマネジメントを推進する役割を持つものです。1点目につきましては、本町における「美しい村づくり」の取組は、町民の皆さまが主体となった活動が基本であり、町民の皆さま自らが地域を学び、そこで暮らす身近な場所での環境美化や環境整備などを通して、先人が守り育ててきた地域資源をいかした、自立したまちづくりの推進であると認識しております。その中で、本町として「日本で最も美しい村」連合や北海道内加盟町村で組織する北海道連携会議の各事業への参画を通して、北海道内外の地域との連携した取組を行ってまいります。2点目につきましては、町内の各地域において高齢化による生活機能の低下、人口減少・過疎化による地域の生活支援機能の低下が進む中、多様な担い手による共助活動を実践する地域運営組織が、今後のまちづくりにおいて重要になるものと考えております。また、昨今、地域における課題はより多様化しており、行政による対応のみならず、共助による更なる取組が必要であります。各地域で安全・安心に暮らし続けることができるよう、地域の皆さまの御意見をお聞きしながら、多様な組織を包摂する地域運営組織の設立とともに、集落支援員制度の導入等を検討してまいります。あわせて、地域コミュニティの拠点となる施設整備の検討を進め、本町における将来の地域課題解決に向けたモデルづくりに取り組んでまいります。3点目につきましては、広域観光推進事業の提案に当たって、旭川市及び構成町の首長より本町に加入要請を受けたことから、美瑛町観光協会の意向等も確認させていただいた上で検討し、必要な予算として提案させていただきました。議員御指摘のとおり、本事業連携に関する明確な法的ルールはありませんので、地方自治法第148条の規定による事務の管理執行権が根拠となります。以上でございます。
質問 10番 八木幹男
10番、八木です。まず質問事項1、こちらの問題につきまして、質問を続けさせていただきます。質問事項1、ここの自治基本条例、これとこの次の質問事項2の総合計画は地域圏にとっては、一体のものであり、これからの質問では、議論が行ったり来たりするとこもあろうかと思いますけどもその辺のところをご理解いただきたいと思っております。質問事項1の(1)1点目についてですが、答弁いただいたとおり、自治基本条例そのものが、協働の取組を定めたものであると、こういったことについては十分理解をしておりますが、これは町全体での協働の捉え方であり、ここで私が問うているのは、地域、あるいはコミュニティにおける協働の動きをもう少し詳細に制度化、ルール化すべきでないでしょうかと、こういう視点であります。この視点につきまして、再度町長の考え方をお伺いをいたします。
答弁 町長 角和浩幸
大きな観点からのご質問をいただきました。もし、不足がございましたら、改めてご指摘をいただき、ご質問いただきたいと思います。先ほどのどちらかといいますと、2項目目の質問の中で地域コミュニティ等々のお話の中でご答弁させていただきましたけれども、私もこれまで以上の地域コミュニティの在り方というのがこれから問われてきている、そういう時代になっていると認識しております。その中で、これまでも八木議員さんからは、この議会の中で様々な観点から、ご指摘、ご指導をいただいておりました。小さな拠点づくりですとか、様々な表現の仕方がある。でも、いずれも共通している地域の意思決定をもっとみんなが参加してみんなで決められる。そういうような地域の運営の組織が必要でないかというご指摘に、私も全く共感するところでございます。現行各行政区、町内会ございますけれども、その中で人口の高齢化が進んできたり、あるいは人口減少、担い手不足が起きている中、それぞれこれまでの組織のある意味役を受ける、役を担っていただけるそういう人材が減ってきている、そういう現状にあると認識しております。であるからこそ、これまでの行政区町内会組織とは違う形の、でも地域のことは地域で決めていく、地域の方の意向が反映されるそういう組織の在り方が必要ではないかなと考えているところでございます。このことを、美瑛町一律の制度としては、今できあがっているものではございませんけれども、先ほどご指摘いただきました、東部コミュニティセンターの建設事業という計画がございます。このことを進める中で、この地域コミュニティーセンターを運営していく主体が、どのような形になっていくのか。これを決めていくことが、これからの美瑛町の地域の新しい組織の一つのモデルになると考えているところでございます。今まさに東部地域の皆様方と、代表者の方々とお話を進めている最中でございますけれども、その中に集落支援員制度を活用して、集落支援員の人が中心になって役割を担っていただいたほうがいいんではないか等々、積極的な新しい発想での提言をいただいているところでございます。この東部コミュニティセンターの建設、運営を通しまして、美瑛町のこれからの新しい地域運営組織のモデルづくりをしてまいりたいと考えているところでございます。
質問 10番 八木幹男
4番、八木です。この辺のところにつきましては年頃、青田議員の質問の中にありましたとおり7月の町民説明会、こんなことを踏まえて町民の意向を踏まえて、また議論していくと、段階になろうかと思いますので、また最後にこの辺のところのまとめで再質問をさせていただきたいと思います。続きまして2点目、自治基本条例。第3章、第2点目のほうの質問に入りますけども自治基本条例、第3章、町民参加の基本。ここの中で、第13条町民は美瑛町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本としますとなっていますけれども、町政のどこに参加するのか、やっぱりこの柱となる項目を決めとくべきではないかなと思っております。この点を踏まえてまちづくり評価を起点として、年度決算と年度予算。連動させる動きにしていくべきではないかなと思っております。町民の町政への参加の柱として、さらに総合計画と整合性をとっていくと。こういう視点からやはりこのまちづくり評価、ここを町民参加の基本といいますか、柱に持っていくべきではないかなと。ここから一連の動きをつくり上げていくべきではないかなと。こういう視点でありますけれども、その辺のところについて、町長のお考えをお伺いをいたします。
答弁 町長 角和浩幸
自治条例の中で町民の主体的な参加というものはまさに条例の中でそれぞれ定められているところでございますけれども、この今ご指摘のとおり、行政の流れの中で、サイクルの中で、決算というのはとりもなおさず、前年に行った事業の評価でございますけれども、その評価を基に、次年度の予算が組まれていくという、このサイクルが大変大事であるということは、私も全く同感するところでございます。これまで予算編成の改革等も、不十分ながら進めてまいりましたけれども、その予算編成を変えていこうという思いも、この決算とか評価と、次の年の予算を結びつけていくというところが一つの主眼でもございました。そのことをさらに進めていくということであれば、まちづくりの評価、ご指摘いただきましたまちづくり評価を、町民の方もそこに関わるような形といいますか、住民の方によくご理解をいただくような形で示していくということは大変重要なことであると思っております。柱としてそれが一つ、条例の中でこれだけは大事だという位置づけではございませんけれども、大変重要な位置づけにこのまちづくり評価があるということは私も認識しているところでございます。
質問 10番 八木幹男
続きまして3点目、こちらの質問に入らせていただきます。ここの論点は議会が、条例の見直しに関して、どの段階で加わるかと、こういう視点と思って理解をしていただきたいと思っております。町民と行政と議会が一堂に会して議論する場面が必要ではないでしょうか。こういう視点の質問であります。自治基本条例案では、令和4年12月開催の第7回定例会において、議会のまちづくり事務審査特別委員会に付託され、審議してきましたが、町民が主体となって、2年以上かけて、検討された原案を議会が否決して差し戻す、こういったところにはなかなかなり得ないなと、こういう認識であります。7月には、町民説明会の予定が組まれており、これを踏まえ、自治推進委員会が開かれ、検討される流れになると。こういうことだろうと思いますけれども、やはり修正など議案として提出する。提出される前の段階で、議会が加わった議論の場を設けるべきではないかなというようなことを考えております。この辺のところにつきまして、町長の考えをお伺いいたします。
答弁 町長 角和浩幸
今回の条例の中に定めております、自治推進委員会自治推進委員の規定につきましては、どちらかといいますと、自治条例が認めてもらいました。出来ました。それで終わりではなくて、実際には本当にその条例が条例の趣旨に沿った運用がなされているかをチェックしなければならない。そのチェック機関が必要であるというところを主眼に置いて自治推進委員会を設置をいたしたところでございます。修正論議、条例そのものの修正論議をするとかということよりは、ちゃんとこの条例を生かしているの、ちゃんとこの条例に沿った行政の運営がなされているの、というところを、町民目線の中でチェックをしていただく、そして問題があれば指摘をしていただくというところがそもそもの趣旨でございました。そして、この中に、先ほどからご指摘をいただいておりますけども、議員の皆様が委員に入っておられないということでございます。入っていらっしゃらないのは事実でございます。一つの根拠は、四角四面ですけれども美瑛町の審議会等の委員の選考基準がございまして、美瑛町が設けるこのような審議会の場、広い意味の審議会の場合には、議員さんは入らないという規定となっております。今回は、その規定をそのまま当てはめた形で議員さんを委員さんの対象にはしなかったということでございます。美瑛町の審議会に議員の皆様が入らないということの趣旨は、議員の皆様のご議論はまさにこの議会の場で行われるべきものであり、前段の審議会議、町民の皆様の意見とは別の公式の場があるということを想定してのものであると私は理解しているところでございます。でありますけれども、条例の今後運用しそしてこれは問題で修正していったほうがいいという段になりましたら、その段階で行政、議会の皆様、町民の皆様が関わる場、議論する場があってしかるべきであると私も思っております。それが、議会の皆様の差し出がましいですけど議員協議会ですとか、議員の勉強会とかどういうような場を活用していくのかというのはこれから議論の余地があろうかと思いますけれども、行政、議会の皆様そして町民が一堂に会して条例をどうしていこうという、そういう議論の場が持たれるということは、私も望ましいものであると考えてございます。
再質問 10番 八木幹男
八木です。ここは質問事項の1。ここのまとめ的な再質問なりますけれども、これはやはりこの人口減少、過疎化による地域の機能低下が想定される中、やはりこの切り口となるのが地域内における協働。それから、他市町村、他民間法人組織との連携、この辺のところが重要になってくるんではないかなと。こういう視点からの発想であります。自治基本条例で言うところの第6章、協働コミュニティ。第10章、連携・協力。この部分の仕組み、ルールを進化、深掘りさせていく必要があるんではないかなと、こういう視点からのこの質問事項の発想であります。また、本町の自治基本条例は、行政基本条例ではないと、このように認識をしております。自治基本条例を検討する際、あるいはいろんな議論が出てくるんだと思いますけれども、やはりこの議案として出てくる前、議論の段階から、議会が加わって三者間で意見を交わしていく。こういう場合やはり必要であると思っております。この辺のところ、まとめ的な再質問になりますけれども、この辺のところ最後まとめになりますけれども再度、町長のお考えをお伺いいたします。
答弁 町長 角和浩幸
1番最後のところの議論の段階から行政、議員の皆様と意見を交わしていくということは私ももとより、大賛成でございます。以前、議員活動を私もさせていただいたときから、政策の形成そのものに、その段階から、議会と行政側が共に、意見を出し合うこと出来ないのかなということ考えていたこともございます。ただ今、これまでの行政と議会の皆様との関係性の中でやはり議員協議会、全員協議会、議員研究会、今ある制度の中でどれを活用していけばいいのかというところで、なかなかそれが実現出来ないままきているのかなと思ってございます。ただ、この自治条例につきましても特別委員会を設置をしていただきました。やり方はいろいろ工夫すればできると思っております。行政と議員の皆様が本当に一つの政策をともに語り合い考え合ってつくっていこうよというのは、これからの自治の在り方として非常に望ましい形であると思っております。私どもも、どういう形がつくれば、事前協議になるのではないかとか様々な議論がその場では出てくると思いますけれども、そういうような課題を乗り越えて、行政、議員の皆様が、一つの政策をともにつくっていくという、その道筋を私どもも考えてまいりますし、議会議員の皆様からもこういうような形があるのではないかというご指摘をいただければ、一緒になって検討させていただきたいと思っております。そのことが、自治条例が定めております、議会、行政、そして住民の皆様が一体となって協働して、このまちづくりを進めていく、そのことを深めていく、進化させていくということに繋がるのではないかなと私も思いながら、今聞かせていただいたところでございます。
再質問 10番 八木幹男
10番、八木です。質問を変えます。続きまして質問事項の2、総合計画の運用等について、質問をさせていただきます。重複する部分があろうかと思いますけれども、質問事項1の自治基本条例の中で、地域内における協働、他市町村、あるいは民間組織との連携の仕組みづくり、あるいはルールづくりについて議論、論議していただきましたが、ここでは、総合計画上の具体的な取組について、町長のお考えを伺いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。まず1点目は、日本で最も美しい村連合。ここの加盟町村との連携事業を展開すべきではないかと、こういう提言であります。特に、道外町村との連携事業、この辺のところでありますけれども、やはり全国の自治体は、いろんなきっかけづくりをしながら、いろんな連携事業を展開していこうと。こういうに必死に模索を繰り返している、このように感じております。例えばでありますけれども、小さな村G7セブンサミット。こういったこともありまして、人口千人に満たない、七つの村が参加している組織ですが連携として、国への要望活動を展開している、こういった報道もあります。音威子府村が入ってる組織でありますけれども、この辺のところこういった危機感と言ったらちょっとおかしな表現かもしれませんけれども、やはりその辺のところを持ってる町村においては、この自分の町では出来ないので、町村と連携しながらやっていこうと、こういった動きが出てきてるんだなということであります。こういった組織がある中、本町が加盟している、日本で最も美しい村連合は60を超える町村との連携組織があるのに、利用しないのはもったいないなと、こういう視点であります。北海道連携会議の活動を通して、道内外の地域との連携した取組を行っていくと、こういった答弁をいただいておりますが、本町単独で加盟町村との連携事業展開。このような考えはないのか、再度町長の考えをお伺いいたします。
答弁 町長 角和浩幸
美しい村連合の取組につきましてでございます。現時点でもちろん、美しい村連合の設立・創立に当たりまして美瑛町が前町長、浜田町長が果たした役割の大きさというものは重々承知をしているところでございます。そして現時点で現在は美瑛町といたしましては、1会員として、この連合の中に加盟をし、仲間と一緒に取組を進めているところでございます。ご指摘ともしかしたら違うかもしれませんけど、連合全体の中の取組、連合としてこういうことをこれからやっていこうという、そういう意思決定につきましては、今、1会員であります私がその場にも出ておりませんし、その意思決定の場そのものに関わるということは非常に少ない機会になっておりますので、連合全体が決めた、組織が決めた活動方針に沿って、協力して一緒にやっていくという、そういうスタンスで今いるところでございます。連合そのものが、今目指しているのは、各ブロックごとの取組を強化していきましょうというところでございまして、北海道ブロックで言えば北海道内、分かりやすく北海道内加盟の町村で取組を共同で進めていきましょう。そのことを進める、各ブロックが進めることで日本全体が連合の取組を進めていくことになるという位置づけで取り組んでいるところでございます。その意味で道内の連携という非常に深く進んでおりまして、ほかの市町村、ほかのブロック、加盟町村からも、北海道はやはりすごいねと言っていただける、協働の取組を今一緒になって進めてございます。これと別にもしかしたら議員ご指摘は、美瑛町と加盟町村単独のどこか、町村との連携ということかなとも思いますが、今のところ具体的にこのプロジェクトでというようなものがあるわけではございません。しかし、これまでも私も思っておるんですけどもせっかくこれだけの町村が集まり、それぞれ独自性を強く発揮している町村の集まりでございますので、ただ運動体としてみんなで集まって頑張っていこうだけではもったいないなと思っております。例えば、人的な交流が出来ないだろうか。どっか特定の町村とそういう交流が出来ないだろうかなというようなことを思ったこともございます。が、なかなかそれが平場の、みんなで何かこれやろうって議論の場があるわけではないので、進んでおりませんけれども、私もそういう発想を持っておりますので今後今月末、来週末には連合の全国大会が道東、標津町で開かれます。そのような場を通じて、私からも、何か連携の取組を進めていこうよというような提案の声を上げていこうと思っております。
再質問 10番 八木幹男
まさにこの町長が今、後半のほうで言われたこのものであります。やはりこの切り口になるのは食だと思うんですけれども、やはりこの北海道においては、お茶を作っているところがありません。加盟町村では、京都の和束町、あるいは静岡の川根本町、こういったところと直でやりとりをする。あるいは3年ぐらい前になるんでしょうか、子どもの中から加盟町村と交流したいよねと、こういった町民コメントも来た例もありますし、やはり町民もいろんな交流を望んでるんではないかなと思っております。この辺の展開をぜひやっていただきたい、こういった思いであります。これはまた答弁いただくとしまして、2点目の後でいただきたいと思いますが、2点目に入ります。総合計画では、協働のまちづくりの項目で、行政区や町内会をはじめとする自治組織が、地域振興や地域課題の解決に、主体的に取り組むことが、持続可能なまちづくりに不可欠となっています。こういう認識を示されております。また、町政執行方針では、人にやさしい支え合いの町のところでは、縦割りではなく、横断的な取組を進めてまいりますとこういった方針もあります。さらにこの仮称ではありますけれども地域運営組織が、今後のまちづくりにおいて重要になってくると、こういったことを答弁いただきました。これから推測すると、地域運営組織は、町内会、行政区が母体となると考えますが、そのような理解でよろしいのでしょうか。仕組みづくり、事業展開においては、役場内の多様な課が関わってくることになるんだと思いますが、どこの課が主となってこのほか、この辺のところについて答弁をいただきたいと思います。
答弁 町長 角和浩幸
前段の美しい村の取組につきましては、今、ご質問いただいていく中で、思い出したこともございます。今度、全国大会開かれます、オホーツク道東の標津町と奈良の吉野町が、吉野の和紙をつくる原料が標津でとれるということでその標津の原料、ちょっとその植物の名前忘れましたが、植物と、吉野で和紙を作るという、連携をしている取組してるよというのを、両町はお話をしているのを思い出しました。腑に落ちるところがありました。そういうことだなとあるものをそれぞれがあるもの、またないものを補い合っていく中の連携を深めるということでより密接な取組ができるのかなと思います。美瑛町の強みと、あとビジョンがない、でも美瑛町で生かしたいもの、そういうものを食なり、人の交流なりを通じた、せっかくの場がありますので美瑛町からも積極的に、他の町に対して、提案したり働きかけてまいりたいと思っております。地域運営組織のほうにつきましては、先ほど来お話してます、東部コミュニティセンター、今、地域の皆様と必死になってお話合いをしている最中でございます。先ほど八木議員さんからもご指摘いただきました。他の市町村、あるいは民間事業者さん等の取組が大事であるというご指摘でございますけれども、東部のコミュニティセンターのお話の中では地域住民プラス民間の社会福祉法人さんもその協議に入っていただいて、重要な役割を担っていただいております。そういう意味では、住んでる方だけではなくて、その各地域で活動している民間の事業者さんたちも、その地域の一員としてこれからの仮称地域運営組織、地域の物事を決めていったり地域の活動の中心になる組織には、入っていただく、担っていただくことになるのかなと思っております。そういう意味でも東部は本当にモデルになりうる、今可能性を秘めている地域だと思っております。母体はもちろん住民が主体ですので、これまでの行政区、町内会組織が母体になると思っておりますけれども、先ほどの繰り返しですけれども、なかなか役を担っていただける方々がいらっしゃらなくなる、高齢化ですとかが進んで役が担えないよという現状課題がある中では、全く違う形の中心を担う人も必要だろう。それが集落支援員なのか、別の形なのか、協力隊なのか、あるいは役場職員、各地域担当職員というものが昔あったそうですけれども、そういうような形になるのか。そこはまだこれから詰めていくところでありますが、各地域の担っていく中心的な方々を育てていかなければならないと思っているところでございます。役場の中では今のところ地域活動、行政区、町内会活動でございますので、総務課が一義的な担当になると思いますけれども、それぞれの地域運営組織が果たしていく、また担っていく役割は、もう多方面にありますので、それぞれ担当の部署がそれぞれの関わりを持っていくことになると思っております。
再質問 10番 八木幹男
10番、八木です。これからいろんな議論がまた出てくるだろう思うんで、そのときに、また議論していきたいなと思っております。続いて3点目。これはもう具体的に言っちゃいますと、カムイミンタラDMO、この辺の関連のことであります。民間組織との連携に関しては、明確なルールがないと指摘しているのは、自治基本条例においては、第10章、ここの連携協力。第47条、議会及び行政は共通する広域的な課題を解決するため、他の市町村等と連携及び協力を図りますとなっておりますので、この等というところに入るといえば入ると。ただこの民間との連携事業は、的確にルール化されていないなと、こういう認識であります。また、総合計画においても、旭川大雪圏域連携中枢都市圏に関する内容の記載もありますけれども、ここにおいても、民間との連携事業は想定されていません。事業展開が先ではなく、制度づくり、ルールづくりを優先してきた町長の考え方からして、ちょっとおかしいのではないかなと。こういう疑問であります。この辺のところの答弁をお願いをいたします。
答弁 町長 角和浩幸
カムイミンタラDMOをはじめ連携の在り方でございますけれども、法的根拠というご指摘の中からでは、明確に自治法の中で、議会議決案件が定められております。で、議会議決案件に該当していないという形での答弁をさせていただきました。ちょっと形式ばってるかなと思いながらでございますけれども。その中で、確かにこのこと議会には丁寧にご説明していく、ご理解をいただくということはもちろんでございますけれども、議決案件でないので、議決の場がないまま加入させてください、ご理解いただきたいですというお話をさせていただいてきました。そのことだけで足りるのかなという思いがないわけではございません。そのことが恐らく今、八木議員さんからご指摘いただいたルールづくりのところが大事だよというご指摘なのかなと思い、聞かせていただきました。自治条例が目指すべきところは、行政、議員の皆さん町民の皆様が一緒になって一体となって協働して物事を進めていくというところでございます。今回の例えばカムイミンタラDMOの件につきまして、そこの手順において過不足法的な誤りがあるわけではないと私どもは思っておりますけれども、より丁寧なルールづくりが必要であるというご指摘でありましたら、真摯に受け止めさせていただき、今後の同じような、民間ですとか広域連携の取組のときにどのような加盟・加入に対して、意思表示をしていく、その過程で、どのように議会の皆様とご議論をさせていただくのかと、いうことをより丁寧な形を探らせていただきたいなと思います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
再質問 10番 八木幹男
10番、八木です。こちらの答弁の中で、地方自治法第148条、この規定が根拠だよってお伺いしまして、ちょっと自治基本条例をちょっと見てみますと、同じ基本条例第149条では、普通地方公共団体の長は、おおむね左に掲げる事務を担任すると規定があり、市長の権限については、概括例示。自治法ではあくまでも1例を示したものであって、条文に記載のない事項であっても、町長は、包括的に処理できる。こういったところが、法解釈論理と、このようなことが理解出来ました。また、地方自治法第12条第12項では、自治体には自治解釈権があると、こういう反釈の仕方であります。自治法に明文の禁止事項がない限り、自治体の責任において、解釈、運用すべきである。こういった点が法解釈の仕方であると。全く法解釈の異を唱えるものではないんですね。要はちょっとくどくなりますが、町長は、事業展開が先ではなく、やはりこの制度づくり、ルールづくりを最優先して取組をしてくれたなってくれているなと、こういう認識であります。今回の事件はそれに反していませんかと、こういう視点だけであります。したがって、町長のお考えを再度お伺いして終わりたいと思います。
答弁 町長 角和浩幸
私もルール作り制度づくり、まさに自治基本条例がそうでございますけれども、制度、ルール、形を整える。その上で運用、どう運用していくのかということの順序というものを、大切にと考えてこれまで努めてまいりました。ご理解をいただいていることに感謝を申し上げます。今回のこの1件、私は今ある、また議員がご指摘いただきました自治法の解釈の中で、議決案件でないものの、連携への加盟について、議会の皆様に説明を申し上げ、ご理解をいただき、進めさせていただいたという認識でございますけれども、それが、これまでの姿勢と違うよという、指摘におきましては、真摯に謙虚に受け止めさせていただきます。ただ、今回の件につきましては、これまでの法令に沿った形でお認めいただけるという中で進めさせていただいたところでございます。引き続き、より丁寧なご説明、そしてそれ以前のルールづくり、制度づくりというものを大切にし、執行、執務に当たっていきたいと、考えているところでございます。ご理解をいただければ幸いでございます。