美唄市議会 令和8年第2回定例会 2026年6月19日
(1)福祉行政について/(2)美唄国設スキー場整備について/(3)行財政運営について
2026年6月19日、美唄市議会の一般質問で、永森峰生議員が「福祉行政について」「美唄国設スキー場整備について」「行財政運営について」について質問し、市長 桜井恒が答弁しました。
- 質問者
- 永森峰生 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 永森峰生
令和8年第2回市議会定例会一般質問にて、大綱3件について質問いたします。まず1件目について、福祉行政についてであります。今回の恵祥園における職員による虐待報道についてであります。新聞報道によると、昨年11月に、入所者の身体に内出血などがあることを同施設が市に報告し、市は調査を実施し、同年12月に高齢者虐待防止法に基づき、同施設の職員による虐待と認定したとありました。そこで、異変に気づいてから虐待と認定するまでの経過、認定後の市の対応について、時系列で説明してください。また、今年1月30日に、空知振興局の監査があり、3月24日には運営改善を求める勧告があったとされ、4月下旬に同施設から改善状況の報告書を提出したとありましたが、それらの内容についても説明してください。さらに、職員による虐待の事実を認定しているにも関わらず、これまで、議会等で報告、公表する機会は何度もあったはずですが、報告がなされてなかった経緯、理由について伺います。2件目についてであります。美唄国設スキー場整備について、美唄国設スキー場整備実施設計業務委託についてであります。このことについては、去る3月31日に行われた美唄国設スキー場の整備等調査特別委員会において、完了検査を不合格とし、契約解除したとの報告がありました。完了検査において不合格により契約を解除することは異例な措置でありますことから、そもそも業者の選定において、業務遂行能力があったのか、市の対応に問題はなかったのか、疑義が生じます。そこで、入札はどのような方式で何社により執行されたかなどの入札に至るまでの経過、また入札資格を含め、どのように審査され、どのような方々により審査され、決定されたのかの経過についても説明してください。次に、9月17日、この実施設計業務委託において、5,610万円から3,504万6,000円に減額する契約変更が行われておりますが、どうして変更が必要だったのか、変更が行われた経緯と内容、受託者への対応経過について説明してください。次に、契約条項第49条には、受注者の前払い金の返還義務等について記載しておりますが、前払い金の返還についてはどのような措置を行っているのかを伺います。最後に、完了検査不合格ということで、期日までに成果品が提出されなかったことは、市は損害を被ったことにはならないのか、契約条項第50条では、発注者の損害賠償請求等について記載されているが、これには該当しないのか、見解を伺います。3件目ですが、行財政運営について、元職員による背任事件についてであります。このことについては、私は、令和7年第3回市議会定例会、第4回市議会定例会において質問してきた経過がありますが、管理監督業務や完了検査の実態など、核心部分では、公判が確定するまでは答弁を控える部分が多かったのですが、3月13日の公判判決が出されましたが、その後、特に控訴されたとかの報道はないようですが、実際はどうだったのでしょうか。確定したのでしょうか。実態について伺います。次に、判決が確定したのであれば、これまで答弁いただけなかった部分ですが、施工予定としていた37か所、架空工事17か所を含め、監督員は施工する現場の調査、指示、確認という職務を怠っていなかったかなど、管理監督の実態のほか、実地検査を含めた完了検査の実態について説明してください。また、当該元職員に対する賠償責任ですが、地方自治法第243条の2の8第3項による監査請求でありますが、現在どのように進められているのかを伺います。さらに、コンプライアンス委員会でありますが、そもそもどのようなメンバーで構成されているのかを改めて伺うとともに、検証について、現在どのような形で進めているのでしょうか。これまでの経過について説明してください。
答弁 市長 桜井恒
永森議員の質問にお答えします。恵祥園における職員による虐待報道についてでありますが、本件については、昨年11月、施設から市及び北海道へ虐待の疑いに関する報告があり、その後市において、関係者への聞き取りや記録の確認を行い、法令及び国の判断基準に基づき、虐待と認定したところです。その後北海道による監査が実施され、改善指導を受けたことから、施設において改善策を取りまとめ、改善状況報告書を提出しております。市といたしましては、北海道と情報共有を図りながら、適切な手続に基づいて対応してきたところであります。次に、運営改善勧告と改善報告書の内容についてでありますが、北海道からの勧告等の内容につきましては、具体的な再発防止策の検討や適切な技術による対応を行うこと、施設長による一元的な職員の管理、業務状況の把握、入居者及び家族の希望を勘案した施設サービス計画の策定などとなっております。北海道へ提出した改善状況報告書の内容につきましては、虐待防止研修の強化、外部講師による介護技術研修の実施、職員アンケートの定期実施、職員面談の実施などとなっているところであります。次に、議会等への報告についてですが、高齢者虐待防止法の趣旨に照らしましても、被害を受けられた方の尊厳やプライバシーを守ることは極めて重要であり、市といたしましては、何より、ご本人及びご家族の意思を尊重すべきものと考えております。そのため法令上必要とされる報告や対応は責任を持って行ってまいりますが、個人が特定され得る情報や当事者の意思に反する形での詳細な内容の公表、あるいは改めての報告につきましては差し控えさせていただきます。市といたしましては、被害を受けられた方やご家族の心情を第一に考えながら対応したものであり、今後も個人の権利、利益の保護を基本として対応してまいります。次に、美唄国設スキー場整備実施設計業務委託についてでありますが、初めに、美唄国設スキー場整備実施設計業務委託は建設工事等請負業者審査会にて選定した5社に対する参加資格の確認、予算の適正性等を審査後、指名競争入札により受託者が決定され、契約締結を行い、業務期間は令和7年5月27日から令和8年2月27日までとしたところであります。次に、契約変更の経緯と内容、受託者への対応経過についてでありますが、実施設計業務の当初契約額は5,610万円で、内容としましては、センターハウスの建設や駐車場整備、圧雪車車庫建設、既存施設の解体、リフトの更新について総合的に一括した設計業務としておりました。しかしながら、設計業務を進める過程において、市民検討委員会やスキー場の整備等調査特別委員会における課題として、性能や経費等の比較、検討が挙げられていました。また、各リフト索道関係者やスキー場運営の専門家等の意見を踏まえ、リフトの特殊性や専門性が非常に高いこと、さらには各社の機器仕様が異なることから、統一性を見いだした上で、設計図書にまとめることが困難であると、市と受託者の双方において共通の認識を持つに至りました。加えて、競争性の原理についても考慮した場合、通常の競争入札方式では、価格比較にしかならないため、高い専門技術やノウハウ、品質、ランニングコスト等の適正な比較が困難となる可能性があると判断したところであります。そのため、リフトの性能発注方式を採用することで、各社の提案内容を技術的・経済的観点から総合的に評価し、最適な提案を選定することが可能となり、結果として、競争性を確保することができるものと考えたところであります。以上の経過から、実施設計業務を進める上で、リフト設計に係る契約変更について、双方協議の上、変更合意に承諾の下、3,504万6,000円に減額した変更契約書を締結したところであります。なお市の対応といたしましては、受託者に対し、事業規模や業務内容等の説明を行うとともに、何度も協議を重ねながら進めてきたものであります。次に、実施設計業務における前払い金については、契約条項に定めはありますが、双方協議の上、支払いはしておりません。発注者の損害賠償請求等については、現状として、市の明確な損害は発生しておりませんが、スキー場整備の進捗に非常に大きな影響を及ぼしており、整備の財源である防衛省の補助も一部が受け取りできない状態になっております。今後は、代理人弁護士を通じて協議を継続し、より適切な方法を選択したいと考えております。次に、元職員による背任事件についてでありますが、初めに、元職員に対する判決につきましては、令和8年3月13日、札幌地方裁判所において言い渡され、その後、14日間の控訴期間である3月27日を経過した翌28日に裁判が確定したことを、札幌地方検察庁に確認しているところであります。次に、背任事件として、刑事裁判となっている対象工事の監理監督につきましては、当工事の設計者が監督員、係長が主任監督員、完了検査員は元職員である上下水道課長補佐が行っていたところであり、上司である元職員が監督員に対してどのように主導して指示を行っていたのか、実態につきましては、令和7年9月26日の初公判から令和8年3月13日の判決までの内容において、詳細は確認できなかったところであります。このことからより詳細な事実関係の把握のため、弁護士に依頼し、札幌地方検察庁に対して、関係証拠書類の開示、閲覧の請求や元職員と事件に関与した建設会社などに対して聞き取り調査を実施するところであります。次に、監査請求につきましては、元職員の賠償責任について、地方自治法第243条2の8の規定においては、地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対しその事実があるかどうかについて監査を求めるとされておりますが、今後の賠償請求に向けては裁判の確定資料の確認が必要であることから、弁護士に依頼をしているところであり、資料の整理がなされた段階で、地方自治法の規定による監査請求を行い、損害賠償請求に係る民事訴訟の提起について検討したいと考えているところであります。次に、コンプライアンス委員会につきまして、委員会のメンバーについては、委員長の副市長をはじめ、兼務を含む部長職11人のほか、弁護士を外部委員とし、令和7年度から、これまで通算して6回開催しているところであり、経過としましては、実態検証の実施として、令和2年度から令和6年度までの5か年における下水道工事の全事業の検証を行うこととし、現時点においては、上下水道課内における内部調査が終了した段階にあるところであります。現在は内部調査によりまとめられた成果の事実関係をしっかりと確認し、信頼性を高めるため、第三者である弁護士により、札幌地方検察庁に対し、裁判の確定記録の精査を行う準備をしているほか、元職員と事件に関与した建設会社に聞き取り調査を実施するために、まず初めに、建設会社の代理人弁護士に対し、調査への協力を求める旨、文書により通知したところであります。また、入札契約制度の見直しにつきましては、6月11日に開催した令和8年度第1回コンプライアンス委員会において、追加工事等による設計変更の目安、設計変更に当たっての管理監督者責任の明確化とチェック体制の強化などについて確認する建設工事設計変更審査会を庁内に設置することを決定したところであります。今後におきましてもこうした取組を通じて、分析した結果や取組の成果を報告書としてまとめ、再発防止に全力で取り組み、モラルとコンプライアンスの保持と向上に向け、職員と一丸となって市政の信頼回復に努めてまいります。以上でございます。
再質問 1番 永森峰生
それでは、それぞれ再質問させていただきます。まず1件目、福祉行政についてでありますが、議会への報告、公表の在り方についてでありますが、市長が言うとおり被害を受けられた方のプライバシー等を保護することが重要と考えますが、美唄市まちづくり基本条例第10条では、市民は市政に関する情報を知る権利がある、また、同条第21条では、執行機関は、市民の知る権利を保障するため、市政情報を市民に公開することを原則とし、これを市民に分かりやすく提供するとしています。そこで、個人のプライバシーや個人情報について公表しないとするのは理解しますが、虐待の事実があったことについては、市政報告等で報告・公表すべきではないでしょうか。見解を伺います。次に、新聞報道では体の広範囲に内出血があったとしています。暴行等による傷害事件の可能性もあると考えられますが、警察の捜査などは行われているのでしょうか。状況について伺います。最後に、虐待事件と認定しています、虐待の加害者は特定されたのでしょうか。特定されているのであれば、その職員の懲戒処分等については、どのようなお考えをお持ちなのかを伺います。次に、美唄国設スキー場についてであります。損害賠償請求についてでありますが、スキー場整備の進捗に非常に大きな影響を及ぼした、防衛省の補助も一部受取できない状況ということですから、条約条項どおりにまずは請求すべきではないでしょうか。その上で、受託者から不服申立てのようなものがあれば、代理弁護士を通じて対応すべきと考えますが、いかがでしょうか。次に、当該実施設計については、防衛省の補助申請を取り下げることとなりましたが、今後、改めて補助の対象となるような実施設計を作成し、補助申請を行うことは可能なのでしょうか。さらには、既に予算化されているセンターハウスや駐車場等の施工工事等には影響はないのでしょうか。伺います。最後に、今後のスケジュールについてでありますが、新たな実施設計について発注されたのでしょうか。センターハウス等の工事施工のスケジュールはどのようになっていくのでしょうか。伺います。行政財政運営について、元職員による背任事件についてでありますが、背任事件における対象工事の管理・監督の状況の実態について、いまだに詳細については確認できない、検証できないとのことであるが、確定してから3か月を過ぎようとしている。いまだに把握できていないというのはいかがなものかと考えます。コンプライアンス委員会のメンバーについては、副市長ほか11人の部長職、外部委員の弁護士とのこと。私が思うに内部職員等による検証には限界があるのではないか。市民からは早急な実態についての公表が求められています。そこで、第三者的な外部弁護士や大学の専門的な方による第三者委員会を設置し、第三者的な立場から、早急な解明、検証が必要ではないかと思います。見解を伺います。次に、私は昨年の第2回市議会定例会において、市長は全庁的なガバナンスの強化、コンプライアンスの強化について取り組む姿勢を示さなければならないと、地方自治法第150条第2項に基づき、内部統制に関する方針を策定し、体制整備に取り組むべきと提言し、答弁では、長期的な視点に立ち、検討を進めるとのことでありましたが、最近の市政の情勢を鑑みるに、市役所としての全庁的なガバナンスやコンプライアンスが崩壊しているように思えてならない。最近報道されている事象から見ても明らかであります。改めて、早急に法に基づき、内部統制に関する方針を策定し、内部統制制度の導入に着手し、チェック体制を確立し、再発防止につなげていくべきと考えるが見解を伺います。
答弁 市長 桜井恒
永森議員のご質問にお答えいたします。恵祥園における職員による虐待報道についてでありますが、本件につきましては、施設設置者として、また介護保険の運営主体として極めて重く受け止めております。市民の皆様に対する説明責任は重要であると認識しておりますが、今回の事案につきましては、ご家族の意向を踏まえ、詳細な報告を控えることが施設設置者としての責務であると考えております。また、新聞記事そのものの内容について発言することは差し控えさせていただきます。次に、職員につきましては、本件に係る事実関係や北海道による監査結果等を踏まえ、必要な対応を検討していた中、自己都合により退職したところであります。次に、今後の損害賠償請求や補助事業についてでありますが、まず、損害賠償請求等については、スキー場整備の進捗に大きな影響を及ぼした実施設計業務と認識し、契約条項に基づき適切に対応する必要があると考えておりますので、代理人弁護士を通じて、慎重かつ迅速に進めてまいります。次に、当該実施設計については、昨年度の防衛補助交付申請を取下げていることから、改めて今年度行う実施設計業務は補助対象として認められることは厳しい状況にはありますが、補助対象事業に認めてもらえるよう、協議を続けてまいります。また、今年度予算化されているセンターハウス建設工事等については、迅速な対応とするべく、引き続き防衛補助を活用する考えで取り組んでまいります。引き続き防衛局や関係機関と連携を図り、慎重に状況を確認しながら進めてまいります。今後のスケジュールにおきましては、現在、実施設計業務の準備段階でありますので、概要がまとまりましたら速やかにお示ししてまいりたいと考えております。次に、第三者委員会の設置についてでありますが、第三者委員会は組織等において、不祥事や法令違反が発生した際に、原因の究明と再発の防止の提言のために設置される独立した機関であり、組織等に利害のない専門家等で構成され、客観的かつ中立性、公平性、公正性を背景に、独立して調査を実施する機関と承知しているところであります。一方、組織等に利害のない専門家等で構成されることから、調査活動に時間がかかり、また、機密性の確保により、調査の進捗状況や議論の経過が不透明となり、一定の結論が出るまでに相当の時間を要する場合があるものと認識しているところであります。このことから、今回の背任事件に係る調査につきましては、第三者委員会による当事者間の総合的な中立性、公平性、公正性の確保よりも、むしろ事件の内容をさらに掘り下げて、その実態を解明することを重視し、第三者委員会の設置は見送り、庁内にコンプライアンス委員会を設置して、弁護士の参画により第三者性の確保を図りながら、調査を進めていく判断をしたところであります。コンプライアンス委員会は、令和7年度からこれまで通算して6回開催してきており、現時点においては、内部調査を終え、弁護士による精査が行われているところであります。また、既に元職員の公判は終了しておりますが、公判で明らかにされた事実関係は限定的であり、市は裁判の直接的な当事者ではないことから、詳細な証拠資料等の裁判資料が得られておらず、札幌地方検察庁に対する裁判資料の閲覧や当社による資料の請求など、想定以上に手続に時間を要しているのは事実であります。引き続き、弁護士による第三者性を確保しながら、コンプライアンス委員会による調査を精力的に進めてまいりたいと考えているところであります。次に、内部統制制度につきましては、令和6年3月に改定された総務省の地方公共団体における内部統制制度の導入実施ガイドラインでは、ガバナンスの役割として、議会や監査委員との連携を図り内部統制を強化することが課題として追記されたことなどから、その導入につきましては、今般の事件等に対するコンプライアンス委員会による当面の取組を優先しつつ、同時に取り組んでいく必要があるものと考えているところであります。内部統制制度の導入は、各自治体の特性や状況に応じて、計画的に取り組むことが求められているところであり、地方公共団体における内部統制制度の導入実施ガイドラインの趣旨を踏まえ、職員の当事者意識を醸成しながら、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
再々質問 1番 永森峰生
スキー場の関係で再々質問をさせていただきます。実施設計業務について、防衛省との協議は進めるものの、補助を受けることは厳しいとのことであります。それでは今後どのような財源を充て、進めていくのかを伺うとともに、センターハウスや駐車場の整備については、防衛局や関連機関と連携を図り、状況を確認しながら進めていくとのことですが、補助申請を取り下げるという事態が起きたことから、今後の補助が受けられるのかどうか非常に危惧しております。センターハウスなどは、補助を前提に予算化されたものです。防衛省の補助の内定を受けない限り着手できないものと考えます。市長の見解を伺います。
答弁 市長 桜井恒
永森議員の質問にお答えします。防衛補助事業の着手についてでありますが、実施設計業務については、補助対象事業に認めてもらえるよう、引き続き協議を行ってまいります。今後につきましては、過疎債や他の財源確保の可能性についても模索しながら、財政負担を軽減しつつ、事業の円滑な遂行を目指してまいります。次に、センターハウスや駐車場の整備についてでありますが、引き続き、防衛省の補助を前提に予算化されているものであり、防衛局や関係機関との連携を密にし、補助金の申請に向けた準備を進めるとともに、スキー場整備事業が地域活性化や市民の利便性向上に寄与する重要な事業であると考えておりますことから、防衛省の補助金を最大限活用するため、引き続き関係機関との連携を強化し、事業の実現に向けて全力を尽くしてまいります。以上でございます。