美唄市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月9日
訴訟業務について
2024年9月9日、美唄市議会の一般質問で、齋藤久美夫議員が「訴訟業務について」質問し、市長 桜井恒が答弁しました。
- 質問者
- 齋藤久美夫 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 齋藤久美夫
令和6年第3回定例会において、大綱1点、訴訟業務について、市長にお伺いします。また、この大綱はさらに大きく2点、1点目は、損害賠償請求訴訟について。2点目は、賠償請求の追加についてであります。まず1点目、損害賠償請求訴訟についてであります。これは南美唄地区の建設発生土関連の訴訟であり、令和6年1月の第1回臨時会において、訴訟の相手方、これは大手町地所株式会社のことでありますが、これから賃貸した南美唄地区の土地に仮置きしていた公共工事に関わる建設発生土について、本市が令和4年9月16日から原状回復業務、つまり建設発生土を契約地の外への搬出業務のことでありますが、これを実施していたところ、相手方が同年10月21日以降、この契約地の搬出口に相手方の車両を残地して、建設発生土の搬出業務を妨害した。その後、当該妨害行為が令和5年6月19日頃まで続いたため、原状回復業務が大幅に遅れることを余儀なくされた。本来は、令和4年9月16日から建設発生土の搬出が始まり、同年11月19日までに終了する予定であったが、この妨害により、業務の再開が弁護士を通じて確認できたのが令和5年8月5日となったものであり、その結果、本市は少なくとも、本来不必要な期間、これは妨害が始まった令和4年11月20日から業務再開の確認のとれた令和5年8月5日までの間のことで、この間の重機等のリース料相当の損害金が発生したとして、この不法行為又は債務不履行に基づき、本市に発生した損害額の賠償を相手方に求める訴えの提起を可決したものでありますが、その後、令和6年1月31日に裁判所に訴えを提起して、今まで約7か月経過しております。さらに、つい先日9月3日にも札幌の裁判所で、訴えに関する会議があったとも聞いておりますが、そこで、現在までの裁判の進捗状況と今後の裁判はどのように進められていくのか、内容的・期間的なものを伺います。次に2点目、賠償請求の追加についてでありますが、これについては、さらに2項目ございます。まず1項目でありますが、これは建設発生土の搬出先の重機等のリースについてであります。南美唄地区に仮置きしてある建設発生土を東地区の原状回復業務により、その発生土を同地から搬出し、その搬入先として市の所有する市有地、これは人材開発センターの裏手になると思いますが、ここに運び入れていたものであります。今回の本訴訟では、先ほども訴訟内容で述べさせていただきましたが、南美唄地区の建設発生土仮置場の重機等のリース料についての賠償請求でありましたが、この仮置場の建設発生土の搬入先である人材開発センター裏にも原状回復業務の一環として、同時に重機等がリースされていたことを現場でも私は確認しておりますので、改めてこの搬入先における重機及び各種資材等のリース料はいくらだったのか伺います。続いて、2点目であります。これも今お伺いしました建設発生土の搬入先の重機等のリース料のことになりますが、本年1月の第1回臨時会で、本訴訟の提起についての審議の中で、訴えはあくまで南美唄地区の原状回復業務における重機等のリース料についての賠償請求でありましたので、私は賠償等の請求の他にはないのかと、本当にこれだけなのかと再度確認いたしましたら、その質疑に対し、「裁判を進めていく過程の中で、改めて弁護士事務所から新たな指示、損害賠償に関わる指示などが出た際には、速やかに対応していきたい」との答弁がありましたが、そうであれば、この搬入先の重機等のリース料についても、南美唄地区における妨害により不必要な期間のリース料が発生したものであるので、当然、追加の賠償請求をすべきであると、いや、これはしなければならないと思いますが、その処置についてお伺いいたします。
答弁 市長 桜井恒
損害賠償請求事件についてでありますが、本年1月11日の第1回市議会臨時会において「訴えの提起」を議決いただき、代理人弁護士を通じて札幌地方裁判所岩見沢支部に訴状を提出したところであり、現在、弁論準備手続として、原告・被告の双方による主張立証がなされているところであります。今後の裁判の進行、内容、期間につきましては、今後とも双方による主張立証が続くこととなり、現時点において明らかにできるものではないと考えているところであります。次に、賠償請求の追加についてでありますが、現在、相手方と係争中でありますことから、今般の議会による、ご答弁は控えさせていただきます。
質問 8番 齋藤久美夫
裁判の進捗状況については、弁論準備手続として、原告、被告双方の主張立証がなされているところであることを承知いたしました。ちょうど某テレビ局の朝ドラで女性裁判官の番組が放送されておりましたが、その番組の中で、原告、被告双方の弁護士同士が裁判の争点のすり合わせをしている、これ準備手続きですか、そのシーンを思い出したところでありますが、一方、この賠償請求の追加については、答弁を控えさせていただくとのことで、お答いただけなかったことについては、異議を申し上げます。まず私が申し上げている建設発生土の搬入先、これは人材開発センター裏、以後、搬入先と言わせていただきます。ここの重機等のリース料は既に重機等のリース会社に支払われているのに、何故、これを明らかにできないのか。これは市民からお預かりした税金から支払われているものであるのならば、その使い方、使った額、そしてその使用の理由は市民に明らかにしなければならないものであり、また、このリース料を明らかにすることが裁判に影響を与えることは全く考えられず、ただリース料をここで明らかにすれば、当然その賠償請求問題となるので、明らかにしたくないだけではないかと思ってしまうところであります。私は南美唄地区、以下、搬出元と言います。この地区の建設発生土の搬出が始まった頃に、搬入先で重機等が搬入元から運ばれてきた土をさらに搬入しやすいようにならしているところを確認しております。また、搬出元での妨害行為で建設発生土の搬出がストップしている間も、この搬入先の重機等はそこに残置してあるのも確認しております。そして、搬出作業が再開してからは、搬入先の重機が以前の重機と入れ替わっていて、違う重機で搬入された土をならす作業をしているのも適時確認してきました。そして、搬出元の妨害行為により、この搬入先においても不必要な期間の重機等のリース料を支払っている。つまり、リース料相当の損害金が発生している。そしてそれは当然、市民の税金から支払われているもので、当初の質問でも言いましたとおり、相当の賠償を請求することは必然であるというものであり、その処置をどうするかも説明する義務があります。さらに「係争中でお答えできない」との答弁でありますが、そもそもこの裁判は、それこそ不必要な期間のリース料の損害賠償請求訴訟であり、しかもこの訴訟は搬出元の重機等のリース料の損害請求訴訟でもありましたが、搬入先の重機等は、搬出元の原状回復作業のために同時にリースしたものであり、搬出元における建設発生土の搬出妨害により、これと同時に不必要な期間のリース料が発生したものである。そして、先ほどの答弁で「裁判は現在、弁論準備手続と原告被告の主張立証がなされている」ところであれば、まさしく搬入先におけるリース相当の賠償請求を追加し、さらなる争点のすり合わせが必要と思われます。私はこれまで、賠償請求の追加について、常任委員会の所管事務調査等で何度か質問しようとしてきましたが、その都度、訴訟担当部署等から、こんな場で質問する内容ではないとか、次の機会に質問できる場がある等々で質問させられないようにされたりもいたしました。さらに、今年6月に、新たに市は「調停の申立て」の議案、これは令和4年7月1日に相手方、これも大手町地所株式会社と契約した旧南美唄小中学校校庭の土地賃貸借契約について、契約期間満了までに、校庭の明渡しができなかったため、賃料相当損害金、つまり違約金に対し、適正な債務額の確定を求める申立てのことでありますが、これを議会に議案として提出してまいりましたので、その審議において、なぜ違約金が発生してしまったのか等の経緯説明など、議案提出前に議会に対する説明が不十分であったことから、この申立てを含め、賠償請求訴訟に関わる事項については、私の市に対する信頼度は極めて低いものであり、不信感が拭えないとも述べさせていただきました。また、今回の私の質問にも、これだけ明白な事実であっても、明確な答弁がなく、不透明感だけが残るものであります。特に、行政事務の執行に伴って生じる紛争に関するものは、賠償請求訴訟の提起についての審議の中でも述べさせていただきましたが、議案の提案権は市長に専属するものであり、議会には議決の修正権はないと、だからこそ私はこのような不透明感を危惧するものであり、この一般質問で、議員として、行政チェックの一環として、不要期間のリース料、つまり市民の税金に対する適正な管理として、追加請求すべきものであると市長に意見し、賠償請求を求めるものであります。ですから、改めて当初の質問の2点目、賠償請求の追加についての2項目、搬入先における重機等のリース料の額と、そのリース料の追加請求の処置についてお聞きするとともに、さらに、今回の訴訟について、裁判所なり弁護士から賠償請求の追加について、何らかの確認はなかったのかをお伺いします。
答弁 市長 桜井恒
賠償請求の追加についてでありますが、民事訴訟法上の手続については、手続に過誤のないよう、議会の議決をいただいた後は、代理人弁護士に委ねるものであり、地方自治法の規定も含め、法令に基づき適正に行うものであります。訴訟が進展していく中で、必要な場合には、地方自治法第96条に規定される議決や議会への報告など、代理人弁護士と連携を図りながら、法令を遵守して業務を進めていくものと考えております。いずれにいたしましても、地域の皆様の心配事や不安感を少しでも早期に解消できるよう、また、地域の住民福祉が損なわれることのないよう、慎重に取り組んでまいります。
再々質問 8番 齋藤久美夫
再々質問するに当たって、まず議長に市長の答弁について申し上げたいことが1点ございます。それは、我々議員は、一般質問の前に議長に対し発言通告をし、質問の趣旨を知らせており、議長はそれを確認されておられると思いますので、私の質問の趣旨は理解されていると思いますが、市長の答弁は、当初の質問では係争中を理由に、再質問については、訴訟上において、一般的に市として当然実施すべき事項を述べているだけであり、私の質問に対する答弁としては全くその体を成しておりません。私の質問は、市民からお預かりした税金を適切に使用、管理されているかを問うているものでありますので、どうか市長にしっかり答弁するようにしていただきたいと思います。そこで再々質問でありますが、当初の質問に対する市長の答弁では、相手方と係争中で答弁できないと言っておりますが、私の問うところは、南美唄地区、つまり搬出元でのリース料に関わる賠償訴訟のことをお聞きしているのではなく、その搬出元の建設発生土の搬入先、人材開発センター裏の重機のリース料のことであり、現在、訴訟中の搬出元の賠償請求とは別件であるということであります。これまでの質問の中で、賠償請求の追加と言っておりましたが、あくまで搬入先で発生した不必要な期間の重機等のリース料相当の損害金として、賠償請求をすべきであると言っているのであります。また、再質問の答弁では、代理人弁護士と連携を図りながら、法令を遵守して、業務を進めていくと言っておりますが、裁判所や弁護士からの賠償の追加の確認はなかったのかの再質問にもあるとも、ないとも、何ら答弁されておりません。これでは、再質問でも述べましたが、これだけ明々白々な事象があるにも関わらず、何故ここまで答弁をはぐらかそうとするのか。全く言語明快、意味不明で、ますます私の市に対する不信感と、この事案に対する不透明感だけが2倍、さらには4倍と倍増するだけであります。何度もお聞きしている搬入先の重機等のリース料と不必要な期間のリース料についての賠償請求の処置、並びに裁判所や弁護士からの賠償請求の確認があったのか、なかったのかをお伺いしますし、議長におかれましては、この質問の冒頭に述べました、しっかり答弁するようにという件について、お願いいたします。また、一般質問も質問回数には限度がありますので、それでも同じような市長の答弁であれば、この質問は、後に開かれる決算委員会においても、お伺いいたします。本来なら、裁判や訴訟で市が訴えを起こすのであれば、その訴えについては、市は議会に十分な説明を行い、市と議会が共通の認識の下に裁判に臨むべきではないかと、私は推量するものであります。
答弁 市長 桜井恒
訴訟についてでありますが、ご指摘いただいた件につきましては、既に訴えの提起について議会の承認をいただき、代理人弁護士を通じて裁判が進行している状況です。詳細に関する情報は、裁判の進捗状況を見ながら、市民の皆様にご報告すべきものでありますので、裁判の進展に大きな進捗がありましたら、しかるべき場面でご説明申し上げます。いずれにいたしましても、地域の皆様の心配事や不安感を少しでも早期に解消できるよう、また、地域の住民福祉が損なわれることのないよう、慎重に取り組んでまいります。