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美唄市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月11日

(1)土地利用規制法と自衛隊施設強靱化について/(2)本年5月の「損害賠償請求事件の取下げ」について

2023年12月11日、美唄市議会の一般質問で、吉岡建二郎議員が「土地利用規制法と自衛隊施設強靱化について」「本年5月の「損害賠償請求事件の取下げ」について」について質問し、市長 桜井恒が答弁しました。

質問者
吉岡建二郎 議員
答弁者
市長 桜井恒

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 吉岡建二郎

2023年第4回定例会において、大綱2点について市長に質問をいたします。質問に入る前にですが、今、国政において政治と金の問題が非常に問題になっています。政治資金規正法というもので縛られているもので、そういった中で、やはり政治への不信感というのが国民の中で広がっているかと思います。国政であれば国民のために、市政であれば市民の命と暮らし安全を守るために働くのが政治の役割、議員の役割かと考えています。本来であれば議員を規制する政治資金の規正法を無視して、今回、質問をさせていただく土地利用規制法のように、市民や国民に対しての規制ばかりをしているのでは、政治に対しての希望を国民がいだけないのではないかと思います。私は必ず市民の声をしっかりと市政に届け、市民の命と暮らしを守るために、議員として活動していくことを固く誓い、今回の質問に入らせていただきます。大綱の1点目、今ほど少しお話をいたしました土地利用規制法、それと自衛隊施設強靱化について、市の把握していることと市民周知について伺います。土地利用規制法ですが、これ正式名称は非常に長い法律です。重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律といいます。これは省略されて土地利用規制法と呼ばれているのですが、土地利用規制法については、政府は11月29日、安全保障上重要とみなす施設周辺を対象とする土地利用規制法の「注視区域」「特別注視区域」として、道内、札幌、旭川などを含めて48市町村の56区域を来年の1月に正式指定する方針を決めたとの報道がありました。48市町村、56区域の中には、美唄駐屯地の周辺も注視区域に指定されるということで入っています。注視区域に指定されるということで、どうやら周囲1㎞程度が監視対象となり、機能阻害行為が確認されれば、国から中止を勧告、命令され、従わなければ刑事罰が科せられるようになるとのことみたいです。この件について、美唄市に対して国から通達など来ているのではないかと思われますが、その内容について伺います。具体的に、注視区域に指定されるということで、どのような規制がなされることになるのでしょうか。また、先ほど刑事罰が科されるということでの内容だということですが、違反した場合、これはどのような罰が科されるのか、現時点で市にどの程度情報が来ているのか伺います。また、駐屯地が南美唄地域にあり、近くには公共施設が多数あるかと思います。この土地利用規制法の影響というのは、公共施設にはないのかという点についても伺います。また、報道によりますと来年の1月からこの注視区域になるということで、注視区域になるということでの市民周知、もう1か月程度でこういった形で新たな規制になるということなのですが、市民への周知はどのように行っていくのかについて、市長に伺います。また、今回の質問の中では自衛隊施設の強靱化についても伺います。駐屯地周辺の地域に影響があるということで、この土地利用規制法を伺う際に、併せて質問をさせていただきたいと考えました。今年の3月2日、日本共産党の小池晃参議院議員が参議院の予算委員会の質問で明らかにしたことなのですが、防衛省の資料によると、自衛隊基地、駐屯地、防衛省施設を核、化学、生物、爆発物による攻撃や、高高度核爆発に伴う電磁パルスによる広域に対応できるようにするために、全国283地区で司令部など、主要施設の地下化や壁の強化など強靱化を図る計画が示されているとのことです。2023年度、今年度から5年間だけで何と4兆円を投じて、10年以上かけて1万2,636棟建替え、5,102棟を改修するという大変大規模な全国的な動きというのが今とられているとのことなのです。また、4月12日の新聞報道になるのですが、小池晃参議院議員が質問の際に使ったものと同様のものかと思われますが、その防衛省資料を基に強靱化の対象地区がリスト化されています。それによると美唄駐屯地も強靱化の対象となっているようです。そこで伺いますが、現状では市は自衛隊施設の強靱化についてどのような情報が国から下りてきているのでしょうか。また、これも周辺市民の生活に大変大きく関わってくるかと思いますので、市民周知、今のところはまだされていないのではないかと思いますけれど、今後どのように周知を行っていく予定であるのかというのを伺います。大綱の2点目、本年5月の「損害賠償請求事件の取下げ」について伺います。この件は、6月の第3回臨時会、前市長から本年5月19日付で原告から札幌地方裁判所岩見沢支部に対して訴訟を全て取り下げる通知がなされ、市は代理人弁護士を通じて訴えの取下げの同意書を提出し、5月23日をもって終了したと、そういった内容の市政報告があった件です。私もこの件に関連が強くあるもので、第2回定例会で平成30年3月の教育行政報告について教育長に質問をし、答弁をいただきました。損害賠償請求事件の取下げというのは、こちらは前市長から市政報告があったものですので、今回市長に、こちらについての認識を伺おうと考えています。取下げとなった損害賠償請求事件、こちらについて争点がどういったものだったのかを伺います。また、第2回定例会で補助金の不正受給について、こちらの認識は教育長から答弁をいただいていますけれど、この損害賠償請求事件について、認識は市長に伺うべきものだと考えます。損害賠償請求事件に対する市の認識等について伺います。

答弁 市長 桜井恒

市の把握していることと市民周知についてでありますが、初めに「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」につきましては、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。この法律では、国が防衛関連施設などの重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」又は「特別注視区域」として指定するとともに、区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、勧告・命令により是正を求めることができ、違反した場合は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその両方が科されるとしています。また、特別注視区域内にある200㎡以上の土地や建物については、所有権等を移転する契約を締結する場合、届出が必要となっております。令和5年11月29日に国の土地等利用状況審議会が開催され、本市においては、美唄駐屯地の周辺おおむね1㎞の範囲を「注視区域」として指定することが了承されたところであり、今後は12月中に区域指定の内閣総理大臣告示、令和6年1月中に区域指定の施行が予定されております。なお、注視区域内には、学校給食センターやコミュニティセンター、市営住宅、共同浴場などがありますが、これらの施設に対する規制等はないものと考えております。市といたしましては、今後も国の動向を注視しながら、注視区域の指定により国から内容の詳細が示された段階で、速やかに市民の皆様への情報提供に努めてまいります。次に、自衛隊施設強靱化につきましては、国においては、駐屯地や基地等の施設の4割以上が旧耐震基準で建設されるなど、建物自体の健全性が確保されていない状況から、大規模災害時等における自衛隊施設の被災による機能低下を防ぐため、被害想定が甚大で運用上重要な施設から、災害対策等を推進するとともに、施設やインフラの強靱化等が計画的に進められており、令和5年度からは、全国約300の施設を対象とした「施設最適化調査」が行われているところであります。自衛隊施設の強靱化については、国の責任と判断において行われるべきものでありますが、自衛隊施設の整備等により、住民生活に影響が及ぶ場合には、国において適切な対応が取られ、本市にも情報提供があるものと考えております。市といたしましては、市民の安全安心を守る立場から、強靱化の取組に関して必要な情報収集に努め、市民の皆様への十分な説明と安全対策に万全を期してまいります。次に、取下げとなった「損害賠償請求事件」の争点についてでありますが、初めに、損害賠償請求事件につきましては、平成26年度に「イリス弦楽四重奏団美唄コンサート」の補助事業に対して交付した美唄市民会館文化補助事業補助金の申請手続に関わった市民について、当該補助金を詐取したとして、美唄市教育委員会が平成30年7月11日付で、札幌方面美唄警察署長あて告訴状を提出したところであります。その後、令和2年5月28日付で札幌地方検察庁岩見沢支部から不起訴処分とされ、当該告訴により損害を受けたとされる市民が原告となり、令和2年11月20日、元教育長及び美唄市を被告として、2,946万4,249円の損害賠償を求める請求事件を起こしたものであります。次に、本事件において原告は、一つ目として、元教育長は自らの権限を濫用し、特定非営利活動法人美唄市文化協会に違法行為がないか又は違法性が軽微であることを認識した上で、重大な違法性があり厳正に処罰しなければならない旨を、教育委員会名義をもって不正に刑事告訴したこと。二つ目として、美唄市教育委員会の設置主体である美唄市に対し、監督する責任があるにもかかわらず、教育委員会による刑事告訴を見逃して監督責任を怠った過失があること。三つ目として、元教育長及び美唄市は、共同不法行為を構成するものであることから、連帯して損害を賠償する責任があることを主張したところであります。次に、市の認識についてでありますが、本市を被告とした損害賠償請求事件につきましては、本市が依頼する代理人弁護士を通じて原告側と協議を進めてきましたが、令和5年5月19日付で原告から札幌地方裁判所岩見沢支部に対し本訴訟を全て取下げる通知がなされました。このことを受け、市としましては、代理人弁護士を通じて、訴えの取下げの同意書を提出し、本件訴訟は、令和5年5月23日をもって終了したところであります。なお、原告による取下げの理由は、把握をしていないところであります。また、損害賠償請求事件の発端となった当時の教育委員会による刑事告訴については、令和5年第2回定例会の一般質問で教育長から答弁させていただいたとおり、誤りではなかったと考えているところであり、不適切な会計処理により補助金の不正な受給があったことに変わりはないものと認識しておりますが、結果として、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に適用される嫌疑不十分として不起訴処分になったことについては、真摯に受け止めなければならないものと考えております。私としましては、市長就任前に起きた一連の事件ではありますが、訴訟による係争期間中においては、長期にわたり市民の皆さんに不安感や負担感を与えるなど、市民と行政との関係性に大きな影響があったことを考えるとき、司法の場による決着を見ることはなかったものの、訴訟が終了したことについては、前向きに捉えているところであります。今後は、本事件を将来に向けた教訓とし、市政に対する信頼回復に向け、法令等に基づく適正な事務の執行のもと、市民の皆さんとの協働による将来に向けた美唄のまちづくりに、更に一層努めてまいります。

質問 6番 吉岡建二郎

土地利用規制法と自衛隊施設の強靱化について、まず土地利用規制法ですが、注視区域に指定される美唄駐屯地の周辺、おおむね1㎞との答弁でしたが、この1㎞というのは、駐屯地のどの部分から1㎞ということになるのでしょうか。駐屯地の中心点なのか、それとも外縁からなのでしょうか。また、その1㎞の範囲というのが実際にどこまで入ってくる、具体的にどこというのが分かれば是非、教えていただきたいと思います。また、周知についても答弁をいただきましたが、今年の9月30日だったかと思いますが、新聞の簡単な報道の中で出てきているのですが、全国革新懇、安保破棄中央実行委員会、自由法曹団など、8団体が同法の区域指定について、政府に対して、自治体の意見聴取や住民説明の実施などを要請した際に、内閣府から住民に対してはリーフレットや内閣府のホームページなどでの周知や、個別の対応についてはコールセンターで対応するとの説明があったと、そういった内容となっていました。この報道に関連して、住民に説明するためにリーフレットが今、内閣府から用意をされているというがあるのですけれど、リーフレットは市に、国から配布をされてきているのでしょうか。また、個別に市に対して問い合わせがあった際には、どのように美唄市としては対応するのか。この中身ですと、例えばコールセンターを案内するとか、そういったことになるのかと思うのですが、対応の方法について伺います。また、8団体の要請の中での話なのですけれども、住民への監視や運動弾圧につながる重大な問題点が是正されていないまま、土地利用規制法の中で新たに指定がされるということ、それが問題だと指摘がされています。土地等利用状況調査によって、思想信条の自由が侵害されるような、個人情報の取扱いがされるのではないかということについて懸念があります。この点について市長の考えを伺いたいと思います。自衛隊の施設強靱化については、今ほどいただいたご答弁では、耐震化対策ということで国から説明が来ているものだと認識をいたしました。先ほど私の質問でも触れましたけれど、今年3月2日の参議院の予算委員会の中では、小池晃参議院議員の質問で、自衛隊基地、駐屯地、防衛省施設を核、化学、生物、爆発物による攻撃や高高度核爆発に伴う電磁パルスによる攻撃に対応できるようにするために、全国283地区で司令部など主要施設の地下にシェルターを作るということです。また、壁の強化等の強靱化を図る計画であると、これは防衛省の資料から明らかになっています。美唄駐屯地はお分かりのとおり、住宅地と隣接している、まさに本当に人が暮らしている中にある駐屯地になります。強靱化によって自衛隊の施設は確かにそういった脅威から守られることになるとは思うのですけれど、攻撃を受ければ、周辺住民の命や暮らしが脅かされることになるのではないでしょうか。自衛隊の施設さえ守れたらいいというわけではないのではないかと思います。市も詳細、なかなかつかめていない、国からも下りてきていないことかと思いますが、周辺の住民には、本来であれば国から説明がされるべきかと思うのですけれども、国からなかなか説明がないということであれば、市で説明ができるような体制を執っていく必要があるのではないかと思います。自治体の責任として、市が把握して、市民周知を図る必要があると考えますが、市長の考えを伺います。損害賠償請求事件の取下げについてですが、ご答弁いただいた中で争点について確認をさせていただきました。その争点についての認識について改めて伺います。争点の一つ目のところで出てきます元教育長の権限の濫用について、これは濫用があったと市のほうで認識をしているのでしょうか。また、争点の二つ目のところ、市の監督責任による過失があったと認識をしているのか。ここが大事なところで、私も市民から訴えられているなんて、何をやったのだと美唄市はということをよく聞かれるのです。是非とも明らかにしていただきたいところかと思いますので、強調して再度、伺いたいと思いますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。

答弁 市長 桜井恒

注視区域の範囲についてでありますが、美唄駐屯地の外縁を起点とし、おおむね1㎞範囲内となり、南美唄町全域と光珠内町上中の沢の一部が含まれるものと考えております。次に、市民周知のためのリーフレットにつきましては、12月に入り危機管理対策室に送付され、市役所1階ロビー及び危機管理対策室カウンターに設置したところであります。なお、市民の方からお問い合わせがあった場合には、内閣府重要土地等調査法コールセンターをご案内させていただくほか、市ホームページや広報紙メロディーなども活用し、広く市民の皆様にお知らせしてまいります。次に、調査につきましては、注視区域内にある土地等の利用状況を把握する一環として、不動産登記簿情報を活用し、土地等の所在、地目、建物の名称等を確認するものであり、土地等の使用者、その他関係者の思想・信条等に係る情報を含め、その土地等の利用に関連しない情報を収集することはないものと伺っております。市としましても、引き続き、必要な情報収集に努めていくほか、国に対して、市民の権利や自由を侵害することがないよう、個人情報の保護にも配慮した厳格な運用とともに、市民の皆様への十分な説明や安全対策に万全を期すよう、要望してまいります。次に、損害賠償請求事件についてでありますが、本件につきましては、原告側による取下げにより、司法の場による決着を見ることはなかったものの、当時の教育委員会による刑事告訴については、誤りではなかったものと考えており、このため、市の監督責任による過失もなかったものと考えているところであります。しかしながら、刑事告訴の結果が嫌疑不十分による不起訴処分になったことについては、真摯に受け止めなければならないものと考えております。いずれにいたしましても、訴訟の係争中において、市民と行政との関係性に大きな影響があったことを考えるとき、訴訟が終了したことについては、前向きに捉えているところであり、今後は、本事件を将来に向けた教訓とし、市民に対する信頼回復に向け、法令等に基づく適正な事務の執行の下、市民の皆さんとの協働による将来に向けた美唄のまちづくりに、さらに努めてまいります。

質問 6番 吉岡建二郎

先に後からご答弁いただいた、大綱の2点目の損害賠償請求事件の取下げについてですが、こちらは理解をいたしました。是非、信頼回復に向けて、これから先の取組が重要になってくるかと思いますので、市長において、どうぞよろしくお願いいたします。それで質問をさせていただきたいのが、土地利用規制法と自衛隊施設の強靱化についてになります。土地利用規制法に関しては、国は指定区域内にある土地等の利用者、他に関係者の氏名、住所、本籍、国籍等の情報を自治体に対して提出を求めることができるとされています。これは個人情報に当たるかと思うのですけれど、以前一般質問の中でも自衛隊に対しての名簿の提供、私が取上げさせていただきました。その際にも、やはりプライバシーの問題もありますので、許可なく渡すということは、本来あってはいけないことなのではないかと考えているのですが、土地利用規制法に関連した、個人情報を提供すること、それらの根拠となっているのは、どういったところなのか。また、美唄市として、国から来ているとおりに対応される予定なのかということを伺います。また、区域に指定された場合、個人情報が収集されること等によって、プライバシー権が侵害される恐れがあります。また、規制法ですから、財産権の侵害にもつながってくる恐れもあるのではないかと思いますし、そういった関係から土地価格が下落するのではないかという恐れ、これは報道でも取上げられているところです。国は、土地利用規制法で土地価格が下落したとしても、国として補償はしないと、このように断言をしているのです。こういったことから、人口流出につながるのではないかという恐れもあるのではないかと思うのですが、市長はその点についてはどのようにお考えかを伺います。また、自衛隊施設の強靱化について、武力攻撃されるような事態まで想定した自衛隊施設の強靱化となれば、やはり周辺住民の命と暮らし、これが全く今の段階で説明がないような状況です、あまり考えられていない。むしろないがしろにされているのではないかなと私は捉えています。攻撃を受けたときに周辺住民が被害を受ける、これはあれだけ近くにある住宅街の中ですから、必至なのではないかと考えます。市民が安心して住むことができるように、市民の命と暮らし、安全を守るという立場、それから市民の不安に応えるためにも自衛隊施設の強靱化の内容を市民にしっかり情報提供していく必要があるのではないかと考えます。是非ともアンテナを張って、国からの通達を待つだとか、国から情報が下りてくるのを待つだけではなく、アンテナを高く張って情報収集をされていくということが必要だと考えるのですが、市長の考えを伺います。

答弁 市長 桜井恒

個人情報を提供する根拠についてでありますが、国は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第7条第1項に基づき、土地等の利用者等の情報提供を求めてくるものであり、これは、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、情報提供を求められた場合、住民基本台帳法を根拠とし、提供するものであります。また、国は同法の区域指定により、「仮に土地価格が下落したとしても補償の必要はない」としています。同法は、区域内にある土地等が機能を阻害する行為を防止するために、調査や規制を必要最小限度の範囲とし、一般的な生活や事業活動に影響はないとされておりますが、区域指定による風評被害等により、地域住民が日常生活や事業活動に不利益が生じることのないよう国へ要望してまいります。自衛隊施設の強靱化につきましては、防衛省や北海道防衛局に対しまして、積極的に必要な情報収集に努め、情報発信していくとともに、市民の安全安心が脅かされることがないよう、市民への十分な説明や安全対策に万全を期すよう、国に要望してまいります。

出典:美唄市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月11日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる