美唄市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月18日
(1)所信表明について/(2)自衛隊への名簿提供について/(3)平成30年3月に南一の沢川で発生した水害(雪泥流)について/(4)平成30年3月の教育行政報告について
2023年7月18日、美唄市議会の一般質問で、吉岡建二郎議員が「所信表明について」「自衛隊への名簿提供について」「平成30年3月に南一の沢川で発生した水害(雪泥流)について」「平成30年3月の教育行政報告について」について質問し、市長 桜井恒、教育長 石塚信彦が答弁しました。
- 質問者
- 吉岡建二郎 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒、教育長 石塚信彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 吉岡建二郎
2023年第2回定例会において、大綱4点について、市長と教育長に質問をいたします。まず市長へ所信表明について伺います。新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されたことへの考え方について伺います。本定例会の冒頭で市長から所信表明、その中の基本姿勢についてで、「世界中で猛威をふるい、本市においても市民生活に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症は、今年5月に感染症法上の位置付けが5類感染症に移行され、長きにわたるコロナ禍から、ようやく日常生活を取り戻しつつありますが、社会経済情勢に目を向けますと、ロシアによるウクライナ侵攻等の不安定な国際情勢などを背景に、昨今のエネルギー価格や物価高騰による市民生活、事業者の経済活動などへの影響は収束の兆しが見えません」との発言がありました。新型コロナウイルス感染症について触れられているのはこの点のみです。中身としても、確かに私も物価高騰ついては大変深刻だと思うのですが、物価高騰のことは収束の兆しが見えないというお話で、新型コロナウイルスについては、5類と位置付けられたことで終息したと認識されているように捉えてしまいかねないような言い方だったのかなと考えています。この新型コロナウイルス感染症法上の位置付けに関しては確かに5類感染症へ移行されましたが、世界保健機関は今年の5月に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言を終了すると発表した際には、「これは新型コロナがもう世界的な脅威ではないという意味ではない、ウイルスは命を奪い続けている。」と強調をされていました。また、政府分科会の会長、よくテレビに出ていました尾身会長という方が、このことについて、世界保健機関からの宣言を受けて、「これで新型コロナの感染が終わった、終息したというわけではない。今後、感染が低いレベルに向かっていくことを期待したいが、これからも感染者数が急増し、医療がひっ迫する事態になってしまうこともあり得る。市民自身が個人の判断で、今までの経験をもとに感染リスクの高い行動を控え目にするなどの対応を取ることが、これまでと変わらず有効な対策になると思う。」と指摘しています。最近の新聞報道などでも、新型コロナウイルスが全国に拡大して、感染症の専門家の間では第9波に入ったとされていて、また、5月8日の感染症法上の分類が5類に引き下げられ、全数報告の義務がなくなるなど、つぶさに感染状況が見えにくくなっている。新型コロナの疫病分析を続ける西浦博京都大学教授は、「データが乏しく、感染拡大に留まる見通しは立たない」と述べ、早急な対策の必要性を訴えたといったような報道もあります。私は5類に分類されたからといって、楽観視することはまだできないのではないかと。現状、感染症としてまだ存在しているものなので、なるべく注意をしていくことが必要なのではないかと考えています。今ほど引用をさせていただいた新聞報道でも、専門家の間では既に第9波に入ったとされているというお話もあるようです。感染拡大は続いています。本市は高齢化率、今年の5月の住民基本台帳の数字から割り出したのですけれども、43.9%と非常に高い数字です。新型コロナウイルス感染症に感染することによって重症化しやすいとされるような方が多くおられます。また、恵風園・恵祥園といった市内の老人福祉施設、高齢者福祉施設ですが、私の伺っているところによると2人部屋が今でも運用されていて、感染症が広まった際に、対策が非常に困難な設計であるとお話を伺っています。新型コロナウイルスが感染拡大した時には、職員の方々はもちろん、入居されている方々も大変な苦労をされたと聞いています。また、市立美唄病院をはじめとした市内の医療機関の方々も、コロナの問題では大変苦労をされました。5類に移行したからといって対策を緩めることというのは、一気にするというのはできないことではないかと思います。市民や医療機関、高齢者施設への働きかけ、継続をしていくことが必要ではないでしょうか。また、その取組が、今後新たな脅威となる他の感染症が出てきた際、感染拡大への備えとなり、市民の命と健康を守ることにつながる重要な取組になると考えます。所信表明の中で、桜井市長はまちづくりの方針として、「市民の暮らしを守ることを最優先とする」、このようにおっしゃっていました。この言葉、非常に共感をいたします。是非、暮らしを守ることを最優先にしていただきたいですし、最優先とするのであれば、感染症対策についても、新型コロナウイルス感染症が5類に移行されたからといって、軽視されることなく、また、専門家が報道などでも言っているように、第9波に入ったとなっていけば、対策を取っていく必要があるように考えます。新型コロナウイルス感染症第9波の懸念、今報道などでも出ている中ですけれども、桜井市長として、コロナウイルスの認識について、所信表明では、あくまで冒頭で軽く触れられていただけですが、深く触れられていませんでしたので、どのようなお考えを持っていらっしゃるのか、伺います。また、所信表明についてもう1点、発言通告をしていたのですが、こちらの全市民への1万円給付については、同僚議員から既に2件の質問が出ており、その中で私の伺いたい部分も一定の答弁をされておりましたので、一定の理解をいたしました。この件については、質問を私からこの場でさせていただくということはありませんので割愛をいたしますが、また、別の委員会で、先ほど市長からもご答弁ありましたように、補正予算を議会に議案として提案をされるという予定もありましたので、細かい内容についてはそちらで議論をさせていただこうと思います。ただ何点かこの場から今の段階で意見として述べさせていただきますと、物価高騰対策として、全市民向けの給付を行うということ、これは私個人として強く否定をするというか、真っ向から反対をするというようなことは考えることではありません。今の状況、物価高騰は全ての人に対して、全ての層にいる人に対して、影響が強く出ています。特にこの中で実質賃金の低下も続いていますから、中間層への支援というものも必要だと私は考えております。これまでコロナ禍の中、経済的に苦しい方、貧困層と言われる方々への支援は、十分とは言えないまでも行われてきたのかなと考えているのですが、中間層への支援というのは、それこそ先ほどのご答弁の中であった10万円の給付からほとんど行われていないのではないかと思いますので、このことに関して、金額が確かに1万円というのが適切なものなのかどうかの議論などもありますし、給付の方法をどうするかなどの議論もあるかと思いますが、全市民に向けて行うということに関しては、非常に市民からの期待も高いというのを対話をしていく中で感じておりますので、頭から否定をするということはいたしません。ただ一方で、やはり疑問の声が多く出ているというのも事実です。所信表明の結びで、市長おっしゃられていたように、引き続きもっと多くの市民の声を聞き、対話しながら理解を求めていく必要があると考えます。財源の問題なども、今回の一般質問の答弁ではまだ詳しくお答えされておりませんでしたし、スピード感という言葉を多くお使いになられるんですけれども、スピード感だけではなく、市民に対して丁寧な説明をしていただくことと、また、慎重な議論をすべきだと考えておりますので、先ほど申し上げさせていただきましたとおり、後々、補正予算で提案された際に委員会の中で改めて詳しい議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、次の質問ですが自衛隊への名簿提供について伺います。自衛隊への名簿提供は、昨日今日始まったことではありません。新聞赤旗ぐらいしか報道機関は取り上げてこなかったかと思うんですけれども、何度も取り上げられてきました。自衛隊への名簿提供の問題ですが、6月になって、北海道新聞でも大きく取り上げられていたので、ご存じの方も多いかと思います。また、空知管内の状況もその後の続報として詳細に報道がされていました。18歳、22歳といった就職を控える方の多い年齢層の個人情報、自治体側が名簿化をして自衛隊に渡しているというのが問題の核になる部分です。個人情報の取り扱いという観点から見ると、この名簿提供は問題があると考えますし、また、安保法制化、自衛隊が米軍の軍事行動に参加することが今できる状況まできています。そういった中で、このことをあまり若い人達は知らないと思うのです。自衛隊が米軍と一体になって活動するというようなこと、それを知られていない中での若者の募集のために、こういった形で名簿の提供がされるというのはよくないのではないかといった声や、また、自衛隊自体、ハラスメントの問題が最近、多く報道されています。パワハラやセクハラといった問題、こういった問題を多く抱える自衛隊に市民の個人情報を提供するといった、まるで便宜を図るようなことをするべきではないといった声も聞こえてきます。この問題について調べてみると、自治体ごとに実施状況が異なる状況があると思うんです。まず本市の実施状況について、私は議員になる前に市民部にも少しお話をさせていただいて、質問をして、回答をいただいているのですが、再度確認のため、一般質問の場で、そして、近隣の空知管内の実施状況について、どのように美唄市として把握されているのか、本市の状況と近隣の状況について伺います。また、名簿化されて、提供されているものというのは、紛れもなく個人情報です。いくら行政といえども、市民の個人情報、これを好き勝手に、どこにでも提供していいというわけはありませんよね。慎重に扱う必要があるものだと考えます。名簿化して、よその機関に、本人の許可なく、勝手に個人情報を提供するといった権限は本来的には行政にはないはずだと思います。根本的なことを言えば、自衛隊への名簿提供というのは、以前は住民基本台帳の閲覧を自衛隊の職員の方にしてもらって、そこでの書き写しを行っていたと認識しております。名簿提供そのものは、住民基本台帳の書き写しで事足りるのであれば、本市として行うべきではないと、私の認識としては考えております。ただ、しかしながら、その名簿提供を続けるというお話が出てくるのであれば、最低限の対応としてですが、提供の事実、自衛隊に対して名簿化して提供しているといったことを市民周知することと、それと名簿から除外申請ができるように、本人にしっかりと知らせて、本人からの申請を受け付ける窓口を作るということぐらいは必要なのではないでしょうか。国から通知があったと私も伺っているんですけども、各自治体の判断で名簿提供が行われているものだと思うんですよ。それを根拠に本人にも、市民にも国からの通知があったということを根拠に、全く周知をされずに、個人情報を外部提供するというのは、あまりにも乱暴だと考えます。本市の個人情報の取り扱いの考え方、これについて伺います。大綱の3点目に入ります。平成30年3月に南一の沢川、南美唄の中央通りを流れる川です。そこで発生した水害、あえてこの場で私は雪泥流の被害といことでお話をさせていただき、伺います。南一の沢川の雪泥流の被害というのは、私が議員として1期目、まだ議会にいた頃に起こったものです。ちょうど水害が起こった時が一般質問のときだったと記憶しています。何の落ち度もない市民が突然の災害によって、大きな被害を受けることとなったのが、水害、雪泥流の被害です。通常の水が溢れてという被害であれば、浸水の被害で、確かに大きな被害は出るのですけれども、この雪泥流というのは、水と一緒に大きな雪の塊が流されてきて、通常の洪水、浸水の被害よりも雪の塊によって大きな被害を与えるというものだと、私も様々な文献を読んで認識いたしました。実際に現場にも足を運んで、写真や動画を見せていただいたんですけれども、ちょっと信じられないぐらいの被害があったんです。市長はその際、美唄市にもいらっしゃらなかったかと思いますし、なかなか認識が難しいかと思うのですけど、是非とも、いろいろ調べていただいて認識をしていただきたいと思います。この件について、私もその被害に遭われた方から多くの相談を受けて、何度も一般質問でも、委員会でも質問をして伺ってきました。質問を続けていく中で、南一の沢川の川底に溜まった泥だとか、あのとき一番酷かったのが川底に木が生えていてですね、そんなに太くないのですけれども、それを除去するためのしゅんせつ工事ですとか、あと看板の設置などの対応が実際になされていって、確かに何も対応していないということではなく、対応はされていました。また、地域住民の説明会なども行われてきたのが実態としてあります。ただ、しかしながらこの4年間、私も議員でない間、あまり被害に遭われた方と喋ることはなかったんですけれど、ちょうど選挙の前からよく顔を合わせることが増えまして、お話を伺っていくと、4年間の間、全然美唄市から何の対応もないと、そういうお話を伺ったんです。確かに新型コロナウイルス感染症の流行などあって、対話をしたり、場所をとって説明会したりというのは困難な状況があったのかもしれませんけれども、一度も市と市民との間で話し合いが行われていないというのは、被害に対して、災害に対しての認識が少し薄いのではないかと考えています。一切、進展もないんですね。私は議員として、選挙に落選する前まで、ぎりぎりまではその住民の方々と、当時の市長も会館にいらっしゃって、お話をされていたというのが記憶にあります。ただ、災害の当時、市長であった髙橋元市長は、説明会と話し合いの場でも被災された皆様に寄り添っていきたいという答えも出していただいて、これは市長が個人で言っているということではなくて、美唄市として、行政として寄り添っていくという認識をしていたんですが、この4年間寄り沿った対応を美唄市はされてこなかったのではないかなと思います。大変疑問に思うのです。これまでの対応と雪泥流の被害についての考え方について、平成31年第1回定例会以降で、現在までに市が行った対応と本災害への対応の認識について、是非ともお答えをいただきたいと思います。また、当時の状況を周囲にお住まいされている方々から伺ったところでは、南一の沢川への雪捨て、これが災害を引き起した要因であると、皆さんおっしゃっています。これは市が管理河川である南一の沢川が雪捨てによって、閉塞した状況を放置していたと私は思うのです。実際に研究にこられた自然災害の専門の研究室、新潟大学の方の研究の中身を見ますと、800立方メートルくらい、ちょっと細かい数字はもう一度確認をしたいんですけれども、かなりの量の雪が河道、川の道の中に押し込まれていたという状況があったという研究が出ています。雪捨て、これが一つの要因であり、それを管理河川であるにも関わらず、美唄市が放置をしてしまったということ。また、災害発生当時の対応にも周辺住民の方のお話ですが、あまりよろしくないような対応があったと伺っています。不備があったということです。被害に遭われた方々からは、そういった関係からこの雪泥流の被害は人災だという声が今でも出ています。この美唄市としての本災害、平成30年3月の南一の沢川で発生した水害、雪泥流の被害についての認識、現在どのようにお持ちになられているかを伺います。こういった災害が繰り返されて、何の落ち度もない市民が再び同じような被害に遭う、同じようなものでなかったとしても、例えば夏場だとしても、春だとしても、秋だとしても、冬だとしても、どの時期だとしても、行政側の管理の不手際によって被害に遭うようなことがあってはならないと考えます。そのためにも、南一の沢川の雪泥流被害、もう済んだことかのように、過去のこととして扱わずに対応していくことを求めます。以前何度も質問してきた中で、河川管理についての強化、私は求めてまいりました。現在の状況、河川管理についてどうなっているのか。南一の沢川について、また、市内の他の河川についても、冬季間の河川への雪捨ての状況を含めて、再発防止のための取組を伺います。大綱の4点目、質問を教育長にいたします。こちらも平成30年の3月なんですが、教育行政報告がありました。その教育行政報告についての質問です。というのも、6月27日の市政報告の中で教育行政報告に深く関わる裁判の取り下げがあったというお話がありましたので、これについて、取り下げがされたということであればお答えいただけるのではないかなということでの質問です。この教育行政報告は、補助金の不正受給に関するもので、平成26年度に教育委員会が交付した補助金に関して、虚偽の補助申請、事業等実績報告書、領収書の改ざん、架空の領収書の作成の事実が確認され、そして、その結果として市民2人を刑事告訴するという報告でした。教育行政報告から5年と4か月かかって、実際にその終結、取り下げがあったのは先月、5年以上かかって、終結をしたのかなと考えますけれども、これまで係争中ということもあって、市民への詳しい説明があまりなかったのかなと思っています。改めて、この市政報告と前後してではありますけれども、私も過去の教育行政報告の内容を踏まえて、美唄市の担当課に話を伺ったところ、教育行政報告、平成30年3月の内容と現在の市の認識にずれがあるのではないかと感じたのです。この教育行政報告について、平成30年3月のものについて、現在の美唄市教育委員会としての認識、報告の内容、これを事実として引き継いでいるものなのか確認をさせてください。また、この問題となった補助金について、不正受給という認識が引き継がれているかと思うのですが、引き継がれているのであれば、返還請求など、これまで行ってきていたものなのか、また、今後手続きとして、そういった手続きを取っていくことが可能なのか。平成26年度決算、当時は正当な補助金として、議会からの認定も得ているものだと思うのですが、実態として、教育委員会の認識も不正なものだという認識が今もあるのであれば、その実態を決算書から確認できるように、記録に残すために何らかの処理が後からでも必要ではないのかなと思うのです。必要でなければいいんですけれども、この件について、補助金の不正受給が再度、発生しないようにするためにも、やはり何かしら分かる形で残しておく必要があるのではないかと思いますので、決算についても伺います。今回、終結まで5年もかかった訴訟へ発展したということ、できればやはり対話で、話し合いで解決できるのが理想だと思うのです。絶対に訴訟をするなと言うわけではないのですけれども、可能な限り市民との間で対話をして、訴訟まで発展しないで解決できたら、本当は良かったのではないかと思います。もちろん不正受給事態が発生しないということも必要ですけれども、こういったことに関しての再発防止の取り組み、必要ではないかと思いますけれども、教育委員会としてどのように再発防止に取り組まれているかを伺います。以上、大綱4点について、市長、教育長、どちらもご答弁をぜひよろしくお願いいたします。
答弁 市長 桜井恒
新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されたことへの考え方についてでありますが、はじめに、新型コロナウイルス感染症が確認されてからこれまでの間、本市の感染症対策に関する市民の皆様及び事業者の皆様の真摯な取組に対して、心から敬意を表するとともに深く感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に5類感染症に移行されておりますが、新型コロナウイルスが消失したわけではなく、感染によって、発熱や咳などのつらい症状、後遺症などの健康影響や重症化することによる命への危険も生じる感染症であることを認識しているところであります。また、新型コロナウイルス感染症発生状況についてでありますが、感染症法第14条に基づく「発生動向調査」を定点医療機関から報告され、取りまとめたものを北海道から週1回公表されており、定点あたり5月8日からの1週間で道内4.36人、岩見沢保健所管内で2.63人、7月3日からの1週間で、道内で6.73人、岩見沢保健所管内で5.38人と感染者数が増加しているところであります。これらのことを踏まえ、ウィズコロナの日常に向けて、今後も気を緩めることなく、基本的感染症対策として有効とされている「手洗い等の手指衛生」や「換気」などの対策を場面や必要に応じて取り組み、また、公共施設、医療機関、高齢者福祉施設等においても感染症に備えた対策を継続いただけるよう引き続き働きかけを行ってまいります。また、新たな感染症危機や病原性が大きく異なる変異株が生じ、感染の拡大が想定される場合には、保健所との密な連携のもと対応に備えてまいります。いずれにしましても、高齢者や基礎疾患を有する重症化リスクの高い方をはじめ、市民一人一人が感染症から守られ、安心して生活できるよう進めてまいります。次に、自衛隊への住民名簿情報の提供に係る本市の実施状況についてでありますが、令和3年度までは、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別、住所の4情報について、閲覧をする方法で住民基本情報を提供してきたところでありますが、令和4年度からは、紙媒体での提供を行っており、今年度は284人分の提供を行っております。次に、近隣市町の状況につきましては、空知管内24市町のうち、本市を含め、岩見沢市など17市町が名簿を提供しております。そのうち、6市町については、名簿提供及び個人情報の提供を望まない方への除外申請制度について、ホームページで周知しております。また、他の7市町は従来どおり住民基本台帳などを閲覧する方法で提供している状況であります。次に、個人情報の取り扱いについての考え方でありますが、自衛隊に提供しております募集対象者情報につきましては、自衛隊法施行令第120条及び個人情報の保護に関する法律第69条の規定に基づく資料提供であります。また、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当すること、さらに、住民基本台帳の写しを用いることについて、令和3年2月5日付けで、防衛省、総務省の連名通知により、住民基本台帳法上、特段の問題が生ずるものではないとの解釈が示されました。このことから、法令上認められると整理し、提供したものであります。しかしながら、これまで、自衛隊への情報提供に関する市民の皆様への周知はなされていないことから、今後につきましては、広報紙や市のホームページなどを活用し、広くお知らせしてまいります。合わせて、自衛隊への個人情報の提供を望まない方への除外申請についても周知の上、実施してまいります。次に、平成30年3月に南一の沢川で発生した水害(雪泥流)について、これまでの対応と本災害についての考え方についてでありますが、市民の皆様へ市のホームページや広報紙メロディーにより、河川への雪捨てをしないよう、ルールとマナーを掲載しているほか、河川への雪捨て禁止の注意看板を設置し、河川周辺住民の方々へ注意喚起を行っております。また、「美唄市河川維持管理マニュアル」に基づく道路パトロールを実施し、河川の状況把握に努めております。次に、地域住民との説明会につきましては、水害発生後、これまで3回開催したほか、地域住民の代表者の方々との協議を1回開催してきたところであります。なお、平成30年12月に開催いたしました地域住民の代表者の方々との協議において、参加されていない方の意見をまとめてから改めて協議したいとの意向が示されておりましたが、約5年経過した現在までお話がないこと、発災から一定期間が経過し、既に被災地は原状回復していることなどから、市としましては、災害対応は完了したものと考えております。次に、本災害についての考え方でありますが、融雪期に河川への雪捨てを行う行為は洪水を招く要因の一つであるものと認識しておりますが、水害が発生した平成30年3月9日は、南一の沢川のほか、ビバイイクシュンベツ川など、市内3河川でも氾濫しており、降雨量、積雪量、気温の上昇という自然の影響が大きく関与した特別な気象環境だったことから、自然災害であったものと判断しております。次に、現在の南一の沢川と他市内河川の状況についてでありますが、河川への雪捨て状況は、建設機械を使用したものは確認しておりませんが、南一の沢川において、人力での除雪によるものは確認しているところであります。また、災害の発生を未然に防ぐための取組といたしましては、先ほども申し上げましたとおり、市民の皆様へは、市のホームページと広報紙メロディー及び雪捨て禁止に関する看板により注意喚起を継続するほか、「美唄市河川維持管理マニュアル」に基づいたパトロールから、雪により閉塞した河川の状況を把握するとともに、気象情報に応じて河川の雪割りを今後も実施してまいります。
答弁 教育長 石塚信彦
教育行政報告についてでありますが、平成30年3月1日付けで報告した内容につきましては、平成26年度に教育委員会が交付した美唄市民会館文化補助事業補助金について、不正受給の可能性があることから、平成30年3月2日に刑事告訴をすることとした旨を報告したところであります。その後、令和2年5月28日に、札幌地方検察庁岩見沢支部から不起訴処分とした旨の通知があり、これを受け、令和2年6月9日に「刑事告訴に係る処分」について、教育行政報告を行ったところであります。現在の認識につきましては、刑事告訴したことは誤りではなかったと考えており、不適切な会計処理により補助金の不正な受給があったことは変わらないと認識しておりますが、結果、嫌疑不十分として不起訴処分となったこの処分の決定を真摯に受け止めているところであります。次に、補助金についてでありますが、調査を実施した平成30年2月時点で、美唄市民劇場はすでに解散しており、請求先が消滅していたことから、美唄市民劇場に対する返還請求はできないものと判断したところであります。また、金銭債権については地方自治法の規定により、5年間で消滅することとなり、当該補助金については、平成26年9月30日付けで補助金等確定通知書を通知していることから、令和元年9月30日で既に5年が経過しており、時効が成立しているところであります。次に、決算の考え方につきましては、決算とは、地方自治法に基づき、会計管理者が作成する一会計年度の歳入歳出予算の執行結果の実績が表示された計算表であり、この計算表は、監査委員の監査を経て、市長が市議会に提案し、市議会の認定の議決により、確定することとなります。このため、当該補助金につきましては、平成26年度当時、美唄市補助金等交付規則に基づき、支出事務は財務処理上適正になされたものであり、当該年度の歳出予算の執行結果として計算表に表示され、決算として確定しているものであります。次に、再発防止のための取組についてでありますが、これまで、補助金申請に係る書類等の審査や必要に応じて行う現地調査等による申請内容の確認のほか、事務処理が適正に行われるようチェック体制の強化を図るなど、慎重な審査を心掛けてきたところであり、今後とも法令や条例、規則に基づき、適切な事務の執行に努めてまいります。
質問 6番 吉岡建二郎
所信表明については、今ほどのご答弁で理解をいたしました。ここについて、質問を再度することはございませんが、市長がおっしゃっていらしたように、最近また新型コロナウイルスは、数字で見て増加傾向にあります。岩見沢で5月8日から倍増以上の数字ですので、公共施設、医療機関、高齢者福祉施設等にかかる負担が少しでも軽減できるような取組を行いながらも、状況をしっかりと把握していただいて、市民が感染症から守られるように、市民の暮らしを守ることを最優先で、是非、よろしくお願いいたします。名簿提供については、質問をさせていただきます。本市と空知管内他市町、状況が分かりました。最低限の対応として、これまでの市民周知なし、除外申請なしの状況からは改善するという態度というのは理解をいたします。最低限としてやっていただきたいです。しかしながら、防衛省、総務省からの通知というのは、名簿提供は義務として自治体に課されているものではなくて、任意として出されているものと認識しています。だからこそ、近隣で見たとしても、プライバシー保護の観点から紙媒体での提供、電子媒体での提供も行わず、住民基本台帳の閲覧で対応しているところがあるというのが実態です。国から課せられている義務ではないので、市民の個人情報を取り扱う際というのは、やはりこのプライバシー保護の観点から、美唄市も紙媒体での名簿提供はやめて、台帳の閲覧で対応するということ、今後考えはないのかということを伺います。同時に伺いながらなんですけれども、個人情報保護法というのを見ると、私読む限り、個人情報を第三者に提供する際には、本人の同意が原則必要となっているものだと読み取れるんですね。今ほどご答弁いただいた中で、今年度284人の名簿提供ということで、数字を挙げていただいたのですけれども、名簿提供を台帳の閲覧ではなくて、名簿提供として継続をしていくのであったとしても、人数感として、美唄市の18歳、22歳の人口というのは284人から、大きく1,000から2,000人増えるということは今の段階でなかなか考えづらいと思うのですよ。このぐらいの人数規模であれば、自衛隊に提供するために名簿化もしていますし、本人に対して直接、個別で通知を送って、同意を取るということも可能ではないかと私は思うのです。市長の所信表明の中では、美唄の未来に投資をするとおっしゃっていました。やはり大事なのは市民一人一人を大切にして、丁寧な対応を実践していくということは、未来への投資になり、人口減少に歯止めをかけることにもつながっていくのではないかなと私思うのです。是非、個別での通知の対応という考えなどあれば、伺いたいと思うのです。また、次の質問で、雪泥流についてのお話なのですけれど、対応は完了していると答弁がありました。あまりにも冷た過ぎる話ではないでしょうか。地域住民の方々と対話してきたのですけれども、その限りでは被害に遭われた方々の中では、まだ終わったという話ではないのです。この件について、被害に遭われた方がおっしゃるには、前市長、4年前の選挙の時に話を少ししたそうです。その時には、被災地の状況を見て、改めて話を聞きたいとおっしゃっていたそうです。私も実際に前市長はそう言っているところ見たことありませんので、その被害に遭われた方のおっしゃる範囲ではとなりますけれども、ただ、市長になられてからは一度も地域に来なかったとのお話でした。なぜ、こんな対応がされてしまったのかというのが、全く理解ができません。改めて市の認識について、伺いたいです。災害について、美唄市の自然災害だという態度を以前から質問をしている際にも取ってきているのですが、雪泥流被害を引き起した要因は、南一の沢川への大量の雪捨てであって、それを管理者である美唄市が放置をしていたことが問題だと考えています。日本自然災害学会というのがありまして、それの第38回学術講演会講演概要集というものがあります。冊子になっているんですね。私も見せていただいたんですけれど、そこには、南一の沢川の雪泥流被害についての研究がなされたものが掲載されておりまして、そこのまとめのところに、「河川への雪捨てにより河道が閉塞し、そこから水があふれて周辺家屋に浸水被害をもたらしたことが分かった」と雪捨てについて書かれているんです。私もそのとおりだと思います。雪捨てがなければ、あったかなかったかというのは、今となって確かめることは確かにできませんけれど、雪捨てがあったというのは、周辺の方々からのお話でも分かっていますし、それが要因となった大きなものだと考えております。是非とも改めて、こういった学会での発表などもあるということを踏まえた上で、本災害の見解について伺います。また、今ほどご答弁の中で、人力での除雪による雪捨ては確認しているというお話がありました。これに関してですが、雪捨て自体に注意喚起をされている状況ですから、これは行政として対応は必要がないというお考えではないと思うのですが、これについてのお考えを是非、お聞かせください。また、どの程度の頻度で現地に赴いて、実際の南一の沢川の河川の状況を確認されているのかは私には分かりかねますけれども、6月の上旬、南一の沢川を実際に、河道を眺めてみたんですけれども、今見ても土砂は堆積していますし、木まではなかったと思うのですが、植物は多く入っている状態にあります。周辺にお住まいの方のお話聞くと、災害後の一番に行ったしゅんせつの際にも下流部までのしゅんせつ、大きな美唄川までつながっているところまでのしゅんせつは行われなかったとおっしゃっているのです。管理が適正に行われているのかについて、伺います。平成30年3月の教育行政報告について、答弁自体の内容は理解いたしました。結果として認識自体は、この教育行政報告から大きな変更はないと理解をいたします。補助金の不正受給という認識は現在も同様であることが分かりました。今回のように返還請求をすることができずに、月日がたって時効となってしまったことは問題であると私は考えています。市民の税金から出されている補助金だと思いますので、今後、更なるチェック体制と速やかな返金請求が、同じようなことが起こった際には、行われていくようにしていただかなくてはならないのと同時に、どうしても、しょうがないというケースもあるかと思いますけれども、やはり先ほどのとおり、対話での解決ができるのであれば、対話での解決、模索できるようにしていただきたいと考えます。また、補助金の不正があってから5年ですか、時効を迎えてしまうと返還請求もないので、決算にそのことも残らなくて、決算を見ても、その事実を読み取ることができなくなるということが、今ほどのご答弁から分かりました。今回の件は、過去に私以外からも議会での質問も何件かされていますし、こういった教育行政報告もありますので、記録としては非常に多く残っているのだと思います。将来に振り返って確認をすること。何かあった際に可能であるのが今回の件でありますけれども、この決算に残らないというのは、なかなか厳しいと、よろしくないのかなと私は考えます。何年も経過してしまってから、こういった形で不正なものだったというのが判明をして、対応しても、やはり決算の中には組み込まれない、手後れになってしまうということが今後ないように、是非とも、まず補助金の不正受給事態が起こらないような再発防止と、合わせてチェック体制の強化をしていただいて、不正があればすぐに気づいて、返還請求等をして、適切な処理がされるように強化していただくことを求めたいと思います。再発防止に関して答弁の中で、この件を受けてということでの中身というのは、特に伺いとれるようなものではなかったと思うんですけれども、今後、このようなこと、教育委員会で起こらないように、再発防止に向けての考え方を改めて伺いますので、是非お答えください。
答弁 市長 桜井恒
紙媒体での情報提供についてでございますが、国からの通知により、情報の提供については、特段問題がないことの解釈が示されていることから、今後も要請があれば、紙媒体での提供を行ってまいりたいと思います。次に、提供することに対する本人への同意確認についてでありますが、まずは、今後実施していく除外申請の周知の中で、自衛隊からの募集対象者の範囲を明確に示すなど、市民の皆様に分かりやすい周知に努めるとともに、個人のプライバシーに十分配慮しながら、関係法令に基づき、適切に対応してまいります。次に、南一の沢川で発生した災害についての市の認識についてでありますが、水害が発生以降、被災住宅の相談対応、河川しゅんせつ工事、被災住宅の消毒作業、漂着物の除却などを実施し、既に現状は回復しておりますことから、市としましては、災害対応は完了したものと考えております。次に、本災害についての見解でありますが、当時の気象状況は、降雨につきましては、3月8日の午後10時から9日の午後2時までに47.5ミリの雨量がありました。過去10年間での3月の一月の平均降雨量48.2ミリに匹敵するほどの大雨であり、これまで経験したことがない、一月分の雨が一日に降るような状況でございました。積雪量につきましても、例年ですと、この時期は50センチメートル程度ですが、この年は大雪のため105センチメートルの積雪があり、気温も平年値の1.2度を上回る4.6度となっております。さらに当時は、南一の沢川だけでなく、ビバイイクシュンベツ川、13号川、7号川においても、河川氾濫が発生しておりましたことからも、河川への雪投げを要因とする災害でなく、降雨量、積雪量、気温の上昇などの要因が重なり、発生した自然災害であったものと判断しております。また、令和2年度は、平成29年度以上の大雪であり、積雪量も同じ日付で119センチメートルと当時の積雪量を上回っておりましたが、融雪時期において、河川氾濫が起きていないことからも、当時は、降雨量、積雪量、気温の上昇などの要因が重なった特別な気象環境であったものと考えます。次に、現在の南一の沢川と他市内河川の状況についてでありますが、河川への雪捨てを行っている方への対応につきましては、雪捨ては河川法で禁止されていることや災害の発生につながる行為であることをご理解いただくよう努めてまいります。また、市内各河川の状況を判断しながら、河川の流下能力を確保するためにしゅんせつや雑木処理を行っているところでありまして、過去5年間で6河川の延長約2.2キロメートルを実施しているところであります。南一の沢川につきましても、現地の状況を確認し、適切に対応してまいりたいと考えております。
答弁 教育長 石塚信彦
再発防止のための取り組みについてでありますが、本事案につきましては、大変重く受け止めているところであります。補助金交付に係る事務については、今後、この様なことを起こさないよう未然に防ぐことが大切であると考えているところであります。そのためには、当該申請に係る書類等の審査や必要に応じて行う現地調査等により、申請内容の確認行為など、また、その事務処理に対するチェック体制の強化を図る必要があると考えているところであります。また、仮に不正な受給などがあった場合には、法令や条例等に基づく、返還命令の措置などについて、適切に対応しなければならないものと考えております。いずれにいたしましても、今後二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止対策について、しっかり対応してまいります。
質問 6番 吉岡建二郎
まず簡単に聞かせていただきたいのですが、名簿提供について、これは個別通知に関して伺ったんですけれど、具体的な答弁が市長からなかったと思います。個別通知するかしないかということは、一考の余地もなく、答弁する必要はないということなのかもしれませんけれど、私は質問していますので、是非、答弁をいただきたいと思っています。紙媒体での提供を継続するのであれば、先ほど申しましたとおり名簿は作るということになりますから、個別での通知を行うということが大きな労力が発生するというわけではないかと思いますし、また、予算として284人という人数で、そこまで過大な予算がかかると思いません。それに予算がかかったり、過大な労力だということであれば、名簿を提供するのではなくて、台帳の閲覧にするというのが正しい対応かと思います。この点に関してのご答弁を是非、お願いします。あと南一の沢川の雪泥流について伺います。当時の降雨量や降雪量ということを理由としてお話をされているんですけれど、南一の沢川と他の河川に関して、この降雨量の状況や降雪量の状況というのは根本的なところで大きく違いがあったとは思えないのです。美唄市内の川ですし、他の河川では、どういうわけか雪泥流は発生していません。南一の沢川と他の河川との大きな違いと思われるのは、大量の雪捨てがあったかどうかというところではないでしょうか。当時の状況を把握した上で、しっかりと災害について確かめていって判断をしなくては、今後も市内で同じように管理の不十分さから災害が発生することというのは、あり得るのではないかと。あり得てはいけないと思うのですけれども、是非とも当時の状況の把握について、また再度、お答えをいただきたいです。それと、今ほどご答弁の中であったのが、河川への雪捨てについて、把握をされていたというのがあったので、理解いただくように努めるということなんですけれど、雪捨ての事実確認しながら、今まで注意をしてきていなかったということだと思うのです。それは問題なのではないかと思うのです。なぜ市としてしっかり雪捨てをしている人に注意というのができないのかというのが、非常に疑問です。周辺住民の方が注意をすればいいというお考えがあるのかどうか分かりませんけれども、やはり注意をすることでトラブルに発展することも考えられるので、できれば管理者である行政から注意をいただくというのが適切なのではないかと思いますけれども、この点に関しては、どういった形で、これまで注意などをされてこなかったのかについて、しっかり管理ができていないのかを伺います。南一の沢川での雪泥流被害についてなんですけれども、被害に遭われた方々との一番最初、行政から当時の部長が来られて、会館でお話をされた際には市の責任は少なからずあるといった発言をされたと、私も同席していたので覚えているのです。その後、再び話合いをする際には、なぜか美唄市からは自然災害だという一辺倒の回答に変わって、責任がないというような見解に変更がされてきたという経緯があるのです。また、実際に被災された方とお話をされた髙橋元市長の頃、被災された方々に寄り添っていくという言葉をよく使われておりました。そういった方針だったと私も認識をしております。にもかかわらず、この4年間、何も対応されていないというのは、寄り添うという言葉が意味をなしていない。非常に残念な状況だと思っています。何度も申し上げておりますが、被害に遭われた方々には何の落ち度もありません。災害に巻き込まれています。ここに至るまでどのような判断があったのか。この4年間、対応がない、寄り添うという言葉が出ていながら、既に終わったこととして扱われるようになって、この寄り添うという考え方もなくなってしまったのか。再度、ご答弁をお願いいたします。
答弁 市長 桜井恒
まず、名簿の開示についてでございますが、まずは、今回のように名簿の開示そのものが自衛隊に対して行われていることを周知する、そして除外申請という制度があることを周知するということをご本人だけでなく、ご家族、そして、これから開示される可能性があるような学生の皆さんに認識していただくためにも、まずはそういった状況であるということをホームページ等で告知することによって皆様に知っていただく、そういった意味合いでも、個別通知ではなく、今回のような対応を取らせていただきたいと考えております。次に、南一の沢川で発生した水害について、雪泥流が発生した当時の状況の把握についてでありますが、消防や地域住民の方々からの情報と現地の確認から河川内の雪により、一度水がせき止められ、一気に水が流れ出し、溢れたと認識しております。その他に氾濫した河川では、雪泥流の発生は確認していないところであります。南一の沢川の河川管理につきましては、過去からこのような融雪期において河川が氾濫した経験がないこと、また、地域住民の方々も河川を利用しながら冬の生活を営んできていたことから、市といたしましては、地域での暮らしを見守っていたところであります。自然災害と判断したことにつきましては、降雨量、降雪量、気温の上昇など特異な気象条件だったこと、ビバイイクシュンベツ川など、市内のその他の河川でも氾濫が発生したことから、自然災害と判断したところであります。最後に、本災害で被害に遭われました市民の皆様方におかれましては、そこにはあったはずの日常生活や大切な財産を失うなど、大変なご苦労をされたことと思います。改めまして、皆様のご心労に対し、また、被害に遭われたことそのものに関し、心から御見舞いを申し上げる次第でございます。今後につきましては、安心して生活していただけるように、河川の維持管理に取り組むとともに、被災された皆様に寄り添ってまいりたいと考えております。