美唄市議会 令和5年第2回定例会 2023年7月14日
南美唄の借地問題について
2023年7月14日、美唄市議会の一般質問で、山上他美夫議員が「南美唄の借地問題について」質問し、市長 桜井恒が答弁しました。
- 質問者
- 山上他美夫 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 山上他美夫
令和5年第2回定例会において、大綱1点、市長にお伺いいたします。質問に先立ちまして、桜井市長は公約や所信表明の中で、市民との対話や「会話から始まるまちづくり」、さらには、「皆が、ときめく未来を語るまち、美唄」など、市民や議会、そして市職員との対話を重要視されていることは、市政運営のリーダーとして最も重要なことであり、今後の市政運営が市民や議会の合意の基に進められることを大変期待しているところであります。さて、所信表明もまだ具体的な政策が見えていないところでありますので、私の質問としては、昨年から問題になっています南美唄の残土置場の借地問題について、大綱1点、お伺いしたいと思います。市役所北側の昭和通りにおいて、ガレージ前に疑惑の市長決裁という看板が立てられているのはご存じでしょうか。看板には、原状回復費2,000万円で済む費用を板東市長の身勝手な行動により、3,700万円の事業にしてしまった。板東市長は、市に1,700万円の損害を与えた責任は大きい。よって、板東氏個人で約1,700万円を市に返還すべきと考えますと書かれており、その隣には副市長、押印の専決処理が記載されております。そこで、この看板に関して2点お伺いいたしますが、1点目として、看板に書かれている板東市長は、1,700万円の損害を市に与えたということに対し、本当にそのような損失が生じたのか否かについて、桜井市長の見解をお伺いいたします。2点目に、看板には板東氏個人で約1,700万円を市に返還すべきと考えていますと書かれていますが、通常公務員が業務上で損害を発生させた場合には、個人がその責任を負うことはないと考えていますが、書かれている前市長個人で弁償しろという件について、市長の見解をお伺いしたいと思います。
答弁 市長 桜井恒
南美唄の借地問題における不動産賃貸借関係の状況確認についてでありますが、はじめに、本市は南美唄地区の土地を公共事業において発生する建設発生土の仮置場として、平成31年4月1日から令和5年3月31日まで賃貸借契約を結んでおりました。本契約におきましては、契約の終了時に本市が費用を負担して建設発生土を契約地の場外へ搬出し、整地した状態で返還することが明記されておりますが、令和4年3月頃、賃貸人が建設発生土を引き受け、その受入れ費用を本市が支払うという内容に変更する旨の提案を受けたため、検討を重ねた結果、建設発生土を積極的に再利用するよう、国土交通省より推奨されていることをはじめ、他の公共工事において、再利用することにより、土の再調達費用を抑制できることを踏まえ、健全かつ適正な財政運営の観点から、契約内容の変更は行わなかったところであります。現時点において、市内1か所に、本契約に関する本市の対応を疑問視する看板が設置されていることを認識しておりますが、本契約に基づく原状回復の実施は、契約上の義務の履行である上、本市の健全かつ適正な財政運営にも資するものであり、市に損失が発生したものではございません。次に、業務上の損害責任についてでありますが、今後とも賃貸人との対応を通して、代理人弁護士と協力しながら、市民生活に影響が生じないよう、適正に対応してまいります。
質問 9番 山上他美夫
ただいまのご答弁の中で告発看板の内容について、具体的に再確認をいたしますが、看板に書かれた前市長が1,700万円の損をさせたとの内容を解釈すれば、建設発生土の仮置場においた残土を仮置場の貸主が2,000万円で引き取るということを申し入れ、市は引き取るということに対し、市は3,700万円を使って残土を移設した。つまり、3,700万円引く2,000万円、差額の1,700万円の余計な費用を市は使ったということを言っていると思うのですが、市として本当にそのような損失はあったのかどうか。それを確認したいと思います。また、その具体的な根拠について開示できるものがあれば、お示しをいただきたいと存じます。また、この告発的な看板は、美唄市の印象を悪くするものであり、市民からも問い合わせが多く、美唄市としては、看板設置者に対し、早急に撤去するよう交渉すべきであると考えますが、設置者に対し、どの程度の話合いがなされているのか、お伺いしたいと思います。
答弁 市長 桜井恒
土の再調達費用についてでありますが、堆積している残土の17,000立方メートルを全て購入した場合、約6,400万円と試算しており、令和4年9月に契約した南美唄地区仮置土搬出業務の契約額が約3,700万円であるため、2,700万円が抑制されるものと考えております。次に、看板の撤去につきましては、代理人弁護士との協議により、民地に設置された看板について撤去を求めることは法令上困難であるとのことでした。看板の内容につきましては、契約に基づく原状回復の実施は、契約上の義務の履行であることについて、広報紙メロディーやプレスリリースにより、市民の皆様に対し説明してきたところであります。
質問 山上他美夫
最後に質問ではございませんが、告発看板や土砂の仮置場の問題については、理解いたしました。これらの諸問題を解決するための道のりは、大変苦労が多いと思いますが、一刻も早く解決されることを望み、質問を終わらせていただきます。