美唄市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月15日
(1)新型コロナウイルス感染症対策について/(2)不起訴処と公の施設の指定管理者制度等について
2020年6月15日、美唄市議会の一般質問で、紫藤政則議員が「新型コロナウイルス感染症対策について」「不起訴処と公の施設の指定管理者制度等について」について質問し、市長 板東知文、教育長 天野政俊が答弁しました。
- 質問者
- 紫藤政則 議員
- 答弁者
- 市長 板東知文、教育長 天野政俊
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 紫藤政則
私は、本定例会におきまして、大きく2つの項目について市長、並びに教育長にお尋ねします。1つ目は、新型コロナウイルス感染症対策ついてであります。日本全国を吹き荒れるコロナ禍は、政府や北海道の緊急事態宣言解除後も感染拡大は続き、未だ収束の見通しは見えていません。この間、感染防止対策をかわきりに、市民の暮らしや命を守る取り組みに奮闘されてきた板東市長はじめ、関係者の皆さんの取り組みに敬意を表しますとともに、市議会としても一機関としての役割を果たし、困難に直面している市民の皆さんとともにあるという連帯の姿を示すことが肝要である、このように認識をしております。具体的な質問に入ります。感染防止対策について伺います。自主隔離用施設の確保についてでありますが、この施設につきましては、発熱などの風邪の症状のある方が、自宅での経過観察となった場合に、一時滞在できる施設と承知をしています。本市では、3月末に1名の感染者が出て以来、新たな感染者は出ていませんが、今から対策を講じておく必要がある施設だと考えています。市の公共施設の有効活用を図ることで、可能な対策でありますし、近隣の先進事例もございますので、是非、お取り組みいただきますよう、考えをお伺いするものであります。次に、特別定額給付金の給付状況と課題についてであります。過日の一般質問で、概ね理解はできました。重複をする内容で恐縮ですが、最近の状況と課題についてでございます。市民に申請書が届いているのか、DV で避難していて住民票を移していない人、そもそも今現在、どこに住んでいるかわからない人、また、住所地はあっても、入院等で住宅が離れている人、要するに、権利があっても申請手続きをすることができない方々に対して、市は、どのように対応しようとしているのか。私は、地域の自治組織や民生委員さんなど、地域事情に明るい方と情報を共有して、1人の漏れもなく、この 10 万円の給付が行き届くように取り組むべきだろうと考えておりますが、そのことについて、お答えをいただきたいと思います。コロナ禍の3つ目の質問でございますが、市内の雇用、就業状況とその影響でございます。特に影響が大きいとされています、観光・宿泊・飲食サービス・配送業、これらは美唄にも数多くあるわけであります。今現在の業種別、形態別の雇用状況、正規の職員、非正規の従業員は、どういう雇用状況であるのか。その現状について、お知らせいただきたいのが1つであります。2つ目は、雇用、就業状況の変化についてであります。新聞報道では、厳しい雇用状況について連日のように報道をされています。美唄のデータはどうなっているのか。有効求人倍率、求職、求人数、休業を余儀なくされている方々、解雇や雇い止めをされた方々、これらの方々の実態について、お知らせいただきたいと思います。1項目目の4番目でありますが、生活に困っている市民への支援策についてであります。コロナ禍による失業や収入減で、生活困窮状態にある市民への対策はどのように行われているのかという進捗状況。さらに、この生活の困窮の最後のセーフティーネットは、ご案内のとおり、生活保護の受給であります。この生活保護業務、そして、自立を促すために制度として定着をしています、生活困窮者支援制度、これらの対応について、どのような状況になっているのか、お知らせいただきたいと思います。大きな項目の2つ目は、不起訴処分と公の施設の指定管理者制度等についてであります。最初に不起訴処分について、お尋ねをいたします。私は、この不起訴という報に接しまして、心から本当によかったという気持ちになりました。この2年3ヶ月余り、当事者、そして、ご家族のご心痛、思いをいたしたところでございます。何ら寄り添うことができなかったという思いとあわせて、この結果を受けて、市教育委員会として、この処分をどう受け止めていたか。あわせて、この処分の理由が示されると思います。不起訴でも、その判断がございます。それらの処分理由をどのように承知をしていらっしゃいますか。あわせて、今後このことを受けて、どう対応なさるのか、市教委としての考え方をお尋ねするしだいであります。大綱2つ目の、問題2つ目の(2)でございますが、指定管理者候補の選定手続についてであります。これらは、この補助金の不正受給に関わる不起訴処分、私は切り離せない内容があると考えておりまして、あえて、この問題を取り上げてみました。2018 年、平成30 年 11 月5日に市民会館、公民館等の指定管理者の候補の選定通知が、それぞれ出されました。教育長からの文章と承知をしています。さて、この選定手続につきましては、数回の選定委員会をもちまして、選定作業を進めた結果の数値であります。この通知が、はたして必要なのかどうかということはちょっと疑義がありますが、そのことはおいといて、この中で、第3回選定委員会の会議録を見ますと、この配点の仕方についての議論を一定程度、選定委員会でしまして、そして、その配点の方向について決めたくだりがあります。これは、平たく言いますと、お金に関わる収支計画の部分でありますが、これは、今まで行ってきた配点と違いまして、最初から、金額で決めようということは、意思統一されています。具体的な内容は、ここに書いていますが、ここには、審査評価表の7番目の項目で、市民会館について、あらかじめ事務局でこの部分に点数をいれておいてくれればありがたいということに合わせて、安い順から 30点、25 点、20 点と、事前に審査評価表のしかるべき書類に、点数を入れておいてくれという、こういうくだりがあるわけであります。はい、わかりましたと事務局がそのことを受けまして、第4回二次審査では、点数がそれぞれ入れられたわけであります。他にもありますけれども、私はこのことに絞って申し上げますが、選定委員会の評点の扱いについてはルールがありまして、選定基準表というのが定められていて、その中に、この申請された業者がふさわしいのか、どの業者が一番、市民会館、公民館の施設の管理運営に適当な団体なのかということを決めるわけでありまして、それは、この評価点によるわけであります。そして、重要視している収支計画でありますが、一番金額の安いところ、要は経費の縮減ができるところは 30 点、2番目が 25点、3番目が 20 点ということをあらかじめ決めてしまって、表に入れ込んだわけであります。選定基準には細項目がありまして、この収支計画のうち、1つは 20 点、1つは 10 点、あわせて 100 点の内、30 点が配分の枠なんですけれども、これらの枠の考え方も無視をされているわけであります。あわせて、最初から固定して評点を事前談合で入れ込むというのは、選定委員の自主性、主体性、これらを拘束するものであります。私は、他市の選定委員会の選定委員長さんを経験された方、弁護士さんでありますが、この方とも、選定、そして配点のあり方が正しいのかということを、お尋ねをいたしました。そうすると、弁護士先生は「あり得ないやり方ですね。」とおっしゃられました。ただ、法律に書いていませんが、選定委員会というのは、町のいわば、附属機関、調査機関、下審査機関と言いますけれども、意思決定機関ではないわけでありまして、そこに、一定の枠をはめ込むというのは、これはいかがでしょうかというよりも、信じられませんというお話でございます。私は、この指定管理者制度の選定手続に関しては、経験もございませんし、識見もありませんが、はたして、この 2018 年 11 月5日に通知があった選定結果に至る選定手続に誤りがなかったのか、私は、問題があるのではなかろうかと思うわけですが、お考えをお示しいただきたいと思います。次に、3つ目ですが、公文書の一部公開決定についてであります。私は、この壇上に立つということを、まだ思いもしない時期でありましたが、新聞報道から、なぜ NPO 法人であり、文化団体を束ねる文化協会が選定から外れたのか。さらには、その後の告訴事件を見て、これは内容を市民として明らかにしなければならないという思いにかられました。公文書の公開条例、個人情報保護条例と一緒ですが、それに基づいて、選定委員会の選定にあたって、議論をした会議録と、そして、その資料のすべてを情報公開請求をしたわけであります。先ほど一部、ご紹介したのは公開があった部分、しかし、これらは、当初の公開請求では黒塗りであり、わかりません。それから、最終的にどういう内容で、点数が配分をされて、どこに決まったかという一覧表も明らかにされていませんでした。市民には分からない中での選定手続でありました。結果として、市長が変わり、教育長が変わり、長い時間かかりましたけれども、今年の3月2日付けで、行政処分が取り消されました。一部公開決定が取り消されて、そして新たな情報が解除された、それが、この厚い内容であります。いわゆる、行政処分の取り消しであり、この行政処分の取り消しという事は、最初にあった行政処分に問題があるから、取り消したわけであります。このことについて、どのようなお考えをお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。最後でありますが、不服申立裁定について、お尋ねをいたします。最初の情報を公開請求の内容が、いわゆる、私が昔いただいた弁当、のり弁と言われていまして、真っ黒け、側だけ白いのが残る弁当見ましたら、そんな状況のものばかりで、不服である。そこで、条例に基づきまして、不服申し立てをいたしました。あわせて、その裁定がなかなか下りず、手続きで意見を述べさせてください、意見陳述の場を確保させてくださいと申し上げました。しかし、必要ないとはねられたわけであります。この不服審査手続に、問題はなかったのか、あったのか。どういう認識をお持ちなのかお答えをいただきたいと思います。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
紫藤議員の質問にお答えします。新型コロナウイルス感染防止対策についてでありますが、自主隔離用施設の確保につきましては、感染拡大防止と家族の不安解消につながるものと考えますことから、その設置、運用につきましては、美唄市多目的宿泊施設トマーレびばいの活用を考えているところであります。次に、特別定額給付金についてでありますが、はじめに、給付金の申請状況につきましては、給付対象世帯数1万 1,395 世帯に対し、6月 10 日現在において、1万 830 世帯から申請を受けており、申請率は 95.0 パーセントとなっております。次に、給付金の給付状況につきましては、6月 11 日現在において、1万 468 世帯に対して、給付をしたところであり、給付額は 19 億5,120 万円給付率は世帯数で申し上げますと、91.9 パーセントとなっております。次に、申請書の未送達の状況につきましては、住所不明による未送達が 52 件あったところでありますが、そのうち、本人や親類等からの申し出により、34 件について住所が判明しており、今後さらに、現地確認などにより、その解消に努めてまいります。次に、配偶者からの暴力を理由に、避難をしている方につきましては、国の実施要領に基づき、現在居住している市町村に必要な書類を提出していただくことで、住民票を移していない場合でも、給付金を受給することが可能とされております。次に、申請をされていない方への対応につきましては、6月 10 日現在の対象世帯の約5パーセントにあたる、565 世帯が未申請となっております。今後、その解消に向けては、地域の実状をよく把握されている市内各地区の民生児童委員の方々などと連携し、ご協力をお願いするとともに、広報誌メロディー及び市ホームページなどにより、期限までの申請を促してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、1日でも早く、市民の皆様へ特別定額給付金をお届けするため、7月末までの給付率 100 パーセントを目指して、努力してまいります。次に、業種別・形態別雇用者数の現状についてでありますが、平成 27 年度の国勢調査で申し上げますと、業種別就業者数は、第1次産業では農業などで 1,436 人、第2次産業では建設業で 1,067 人、製造業で 1,003 人、その他で 27 人、第3次産業では医療及び福祉で1,631 人、宿泊・飲食及びサービス業で 1,112人、卸売業及び小売業で 1,094 人、公務で 646人、その他で 2,031 人、合計で1万 47 人となっております。また、雇用形態別就業者数は、正職員 4,574 人、派遣職員 191 人、パート 2,653人、役員 466 人、事業主 1,171 人、家族従業者等 992 人、合計1万 47 人となっております。次に、本市における雇用・就業状況の変化につきましては、求人者数は、本年4月が 285人、前年同月が 391 人で、106 人の減、求職者数は本年4月が 299 人、前年同月が 296 人で、3人の増となっております。この結果により、有効求人倍率は、本年4月で 0.95 となり、前年同月の 1.32 から 0.37 ポイントの減となったことから、3年1か月ぶりに、1.0を下回るなど、新型コロナウイルス感染症による影響が大きくなっております。次に、市内の事業所の休業につきましては、美唄ホテルスエヒロが、4月より現在まで休業が続いているところであります。また、従業員の解雇につきましては、5月に商工会議所が実施したアンケート調査結果で申し上げますと、2社が一部解雇を行ったと承知しております。こうした事から、市としましては、ハローワークや商工会議所、関係機関、団体などと連携し、現状についてしっかりと把握して、適時適切な施策を講じてまいりたいと考えております。次に、生活に困っている市民への支援策についてでありますが、生活困窮者の自立支援制度や生活福祉資金制度の給付、貸付の活用、さらには、生活保護制度に基づく生活支援の対応に努めているところであります。これらの制度のうち、生活困窮者の自立支援制度につきましては、失業や離職により、住居を失う恐れがある困窮者に対しまして、家賃の一部を給付する、住居確保給付金が、休業等で減収となった方も支給対象となった他、生活福祉資金は特例貸付として、貸付や償還の条件が緩和されたところであり、5月 15 日付けで発行の広報紙メロディー臨時号に支援内容を掲載した他、市ホームページにおいても、各種の生活支援策のお知らせの中で、市民の皆様への周知に努めているところであります。次に、本市における生活困窮者関連の相談対応の状況につきましては、市への相談は、5月末時点で 15 件となっております。内訳としましては、はじめに、住居確保に関する相談が5件で、うち1件が支給申請となり、支給を決定しております。次に、生活保護に関する相談が1件で、この1件が申請となり、生活保護の適用となっております。次に、生活福祉資金に関する相談が5件で、緊急小口資金の相談窓口である、美唄市社会福祉協議会におつなぎし、いずれも、貸付決定となったと報告を受けているところであります。また、残る4件のうち、2件について状況をお伺いしたところ、休業手当等の経済支援の可能性が高いことから、ハローワークにおつなぎしたところであり、その他2件は、各種制度に関してのご相談でありました。今後におきましても、生活相談の委託事業者と連携し、地域や民生児童委員、関係機関等からも情報をいただきながら、各種制度利用の周知と勧奨に努めてまいります。また、美唄市社会福祉協議会とも、さらに情報共有を図り、生活困窮者の課題解消と生活再建につなげてまいります。次に、指定管理者候補の選定手続についてでありますが、当時の、市民会館及び公民館の指定管理者候補の選定にあたっては、収支計画に関する項目の採点について、選定委員会で協議を行い、申請3団体から提案された、指定管理委託料の低い順から、あらかじめ 30点満点中 30 点、25 点、20 点と3区分に配点を固定したところでありますが、基本的には、あらかじめ点数を固定せずにプレゼンテーションを受け、各選定委員において、収支計画を総合的に判断して、採点を行うことが適切であったと考えております。次に、公文書一部公開決定についてでありますが、平成 30 年 11 月 22 日付けで公文書の情報公開請求を受け、平成 30 年 12 月5日に当該公文書の大部分を非公開とした、行政処分を行った結果、令和元年 11 月 12 日付けで、本市を被告とした、「公文書の一部公開決定取消請求事件」の訴状の送達があったところであります。市といたしましては、行政の透明性を確保するため、原則公文書については、情報公開すべきものであることから、本市の代理人弁護士と協議をした上で、令和2年3月2日付けで、当初の行政処分を取り消し、美唄市情報公開条例第9条の規定に基づき、非公開情報を除き、情報の公開を決定したものであります。市としましては、市の保有する情報は、市民の共有財産であるという認識に基づき、今後とも市民が広く市政に関する、知る権利を保障するとともに、説明責任をしっかりと果たして参りたいと考えております。次に、不服申立裁定についてでありますが、令和元年5月 26 日付けで、不服申立人から、美唄市情報公開・個人情報保護審査会において、意見表明の機会の確保を願いたい旨の文書が提出され、同年5月 27 日開催の審査会において、事務局から文書の写しを配布し、説明いたしましたが、当時の審査会においては、出席を求める意見がなかったと承知しております。今後におきましては、審査会に対しまして、条例の趣旨や案件の十分な説明に努めて参りたいと考えております。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
紫藤議員の質問にお答えいたします。はじめに、不起訴処分についてでありますが、平成 30 年7月 11 日付けで、札幌方面美唄警察署長宛に告訴状を提出しておりましたが、令和2年5月 28 日付けで、札幌地方検察庁岩見沢支部から、不起訴処分とした旨の通知があったところです。私といたしましては、この処分の決定を重く受け止め、当事者のお二人に対し、6月9日に個別の面会を申し入れ、これまでの経過等をご説明させていただくとともに、教育委員会は告訴したことにより、精神的な苦痛や多大なご負担をおかけしたこと、また、ご家族にもご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びを申し上げたところであります。また、市民の皆様や関係団体の皆様に対しましても、お詫び申し上げます。次に、教育委員会の対応といたしましては、6月2日に札幌地方検察庁岩見沢支部に対して、不起訴処分の理由について、お聞きしたところ、文書で送付する旨の回答をいただき、6月3日付けで、道央支部から不起訴処分理由告知書の送付を受けました。不起訴処分の理由については、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時に適用される、嫌疑不十分となっていたところです。このことをうけ、6月5日に臨時教育委員会議を招集し、協議を行い、この処分の決定を真摯に受け止め、検察審査会に対する審査、申し立ては行わないこととしたところであります。
再質問 10番 紫藤政則
それぞれお答えをいただきました。何点か再質問させていただきたいと思います。新型コロナウイルスに関係することで、2点お尋ねいたします。先ほど、雇用、就業状況につきまして、形態別な雇用者数の現状とデータをお示しいただきました。美唄もご多分に漏れず、従業員総数のうち約 38.3 パーセントが、いわゆる非正規という状況のデータが出たわけであります。しかし、これは5年前のデータでして、これはいかがかと率直に思います。ここに美唄市勤労基本調査報告書というのは、平成 11年で古いんです。私の資料として手元にあります。美唄市は独自統計というのを行っていない。それから、適時適切な状況を把握する調査活動、これらも、私は不十分だと思っています。政策をうつ、政策を講じる、これはデータがなければできないわけでありまして、実態把握とあわせて、この機会に改めて自主統計をして、状況把握をタイムリーな把握に努めていくという事が必要でないかと思います。これは、日常的な市民と接する中での情報もありますから、きちっとした統計が全てではないと思います。ましてや、回収率の問題もありますから、これはいろんな方法を講じなければなりませんが、基礎自治体として、国に物申すにしても、何にしても、暮らしの実態、雇用の実態、誰がどのような状況にいて、どんなことで悩んでいるかを把握することは、最も基礎自治体の役割の貴重なものだと、尊いものだと思っていますし、欠くべからずものだと思っています。そんな意味で、何かあれば、常にしわ寄せは弱いところにまいります。それが、日本の経済構造であり、雇用の状況であります。そこに寄り添うという視点でも、そういったデータの把握、そして、独自統計の実施、こういうものにお取り組みいただければと思います。これが一つで、取り組みについての、お考えを問うものであります。次に、生活困窮者の問題であります。今のお答えでは、きめ細かな対応をなさっているということについては、感謝を申し上げたいと思います。社会福祉協議会で働く皆さんや、商工会議所の窓口で事業者と対応している皆さん方、役所以外でそういった方々のご苦労もあわせて、感じたしだいであります。市が中心になりまして、連携をとりながら進めるということは当然でありますが、私は、もっと情報を積極的に生かしていくということが、欠かせないと思っています。国も二次補正が固まって、いま国会で決まるのかという状況になっております。次から次と、新たなメニューが出てきて率直に言って、整理ができかねるものもございますけれども、最も困っている人、明日の暮らしに困っている人に向けて、どうするかということであります。これは先ほど、生活保護業務や生活困窮者支援制度の状況についてお話がありました。今次のコロナ禍によりまして、生活保護業務にあたっては、3月に国から事務連絡が出ておりまして、いわば、保護の決定に当たっての決定要件、こういうものを緩和するようにという、文書が来ていると承知をしています。具体的な内容はわかりませんけれども、手続きを早くやるということ、それと、なるべく時間がかからないように、保護の決定に至るような、そういう内容であったと思います。保護の補足率というのはご案内のとおり、20 パーセントを切っていると、一般的に言われています。15 パーセントの方もいらっしゃいます。本来、某支給対象になる方がうけられていない、これは文字どおり、敷居が高いわけであります。生活保護をどうぞどうぞということで PR はなかなかできないものでしょうが、少なからず誤解がある、市民の偏見がある、こういうものを取り除かなきゃいけない。あわせて、今回のコロナ禍で、今までの補助するにあたっての条件が、緩和されましたよというものも、タイムリーに市民の皆さんにお示しする必要があるのではないかと私は思うのです。じっと耐えていらっしゃる方がいると感じます。身近に生活を見ていて、そう感じます。是非、そんな対応をしていただければと思います。現在 500 人程度の保護の受給者がいらっしゃると思います。逐年、受給者は減少傾向にある、そして、高齢化が進みますから、高齢者の割合が高くなっている、こういう状況はあると思いますけれども、この保護制度も憲法に保障された保護制度であります。最低限の生活を送るための最後のセーフティーネットでもありますから、この辺の取り組みを是非、きめ細かにやっていただきたい、この事をお願いしたいと思います。お考えがあればお示しいただきたいと思います。不起訴処分の関係でありますが、私は、議員に復帰いたしましてから、定例会全てで、この問題を取り上げていると記憶をしています。委員会でも、この問題を取り上げてきております。言っていることは、そう多くないんです。告訴を取り下げれということと、それと、損害を与えたというなら、損害分を取り返しなさいというお話をしてまいりました。そして、この告訴事件、指定管理者を取り巻く問題は根が深い、様々な風聞、これらもある。是非、新しい市教委のリーダーのもとに、市長のもとに、これらの内容の検証を、お願いをしたいという事を述べてきました。私は、今回の処分を受け止めて、改めてどういう経過で刑事告訴にいたったのか、それに思いをいたしたところであります。たまたま、刑事告訴にいたる教育委員会議の会議録、情報公開請求をした先輩がおりまして、その先輩のお話をお聞きいたしますと、この不正受給に対して告訴をする 2018 年の2月 20 日に行われました、教育委員会議でございますが、この内容を精査させていただきまして、感じたことはですね、告訴の重み、告訴によって、どういう被害、影響が出るのかということに対して、一切言及がないということであります。そして、告訴にあたっては、慎重な調査と検討、そして、非告訴人なる方には十分な弁明の機会、これらが欠くべかざることでありますが、当事者に対する調査は、たったの一時間、予告なしに作業をしている最中の一時間だけであり、私は、これらのずさんな調査と、そして、この告訴に至る影響がどうなるかということに対する認識が全くない、そういう中での教育委員会議ではなかったかと、つぶさに中身を見て、そのように感じたしだいです。あわせて、この会議では、市民会館の指定取り消しをするという行政処分についてまで議論をして、その方向の確認をしているわけであり、告訴の件と行政処分を抱き合わせているわけであります。これらの内容を見ますと、告訴ありきで走った、そして、告訴にいたる被害の状況、補助金の不正があったという内容に関しての、例えば、市民劇場と市民会館が別なのに、名前をかたってどうとやら、それから、市民劇場から市民文化協会にお金が流れたとやら、二重の領収書があったとやら、これらについては、問題にする告訴状に記載をしてあげる内容ではないと思っています。なぜ、そう言うかといいますと、市教委はこの文化協会に指定管理をお願いするにあたって、こんなことやってくださいという、そういった業務の概要を示しているわけです。概要の記載にあたってという文書がありまして、窓口の電話対応や、申込書について中にあるんですが、その中にですね、文化協会の育成支援業務、市民劇場の育成支援業務というのがあります。市民会館の指定管理者、これは施設管理でありましょうが、指定管理者がその文化団体の育成業務を行えという業務概要である。これは、実施事業を行えとか、そういう内容ではないわけであります。市教委の業務を、おしつけたと言ってもいいと思います。これら、文化劇場の業務は元々、市教委の業務であります。いわゆる、事務的な業務、そして、文化団体への様々なお手伝い手助けも市教委の仕事である。これらを、指定管理者にやらせている訳であります。これは、契約の一つであります。私は、こういうことからして、文化協会と市民劇場とのそれぞれが、同じ担当者で、そして、良い仕事をしようと今までやってきたコンサート等を継続しようという事で、補助金をどこからどのようにもらうかということを考えてやるのは、至極当然であり、二重の領収書というのは、そういうことであります。日本の文化、芸術振興基金財団ですが、ここは、文化協会でなければ、NPO という組織でなければ、補助金を受け付けない。しかし一方、市教委は市民団体が文化事業という立場で、市民劇場が望ましいということを言う。これをいちいち分けて、考え方を分けて、整理なんかできるわけがない。説明を聞けば、このことが告訴状案の一つなんて話には絶対ならん、内容をわかっていてこういうことをするんであれば、私は、虚偽告訴に該当するんではなかろうかと思うんです。罪です。これは、この情報公開で会議録を見て明らかになりました。そして、行政処分で指定を取り消すということを決めた、この何十分かの会議で十分な調査を行ったのか。これらもよく状況がわからない。こんな決め方がありますかと、率直に私は憤りを持って見ておりました。そこで、この不起訴処分に関して、ちまたでは、前向いて文化行政進めていこうよという方いらっしゃいます。私は、済んだことをほじくるべきであると思うんです。なぜなら、二度と繰り返さないようにしなきゃいけない、すべてを明らかにしなきゃいけないと思うんです。先ほど、いわゆる不起訴処分の理由についてお尋ねをしました。嫌疑不十分ということであります。全く白で、まるっきり濡れ衣というと、これは補助対象外の経費が紛れ込んで、そして、補助申請をされていたという事実はあります。しかし、これは削れといえば済むことです。でも、これを表に出せば、微罪であろうが告訴されていますから、調べて地検に捜査内容を送致しなければならないことになっているんです。私は、非常にこの問題に関しては指定を受ける内容ではない。ですから、次の新しい文化行政を担う、さらに文化団体で活動する方々が、安心して市教委を信頼し、美唄市を信頼して、活動ができるようにするためにも、内容、事実がどうだったのかという検証はすべきである。できれば、第三者委員会を設置してでも、やるべきだと思うのです。関係者がまだいるんですから、私はそのように思いますけれど、どんなふうに受けとめてらっしゃるか、お考えをお伺いしたいと思います。それから、指定管理者手続、選定手続ですけど、これはさっき申し上げました、他にもあります。申請にあたってのプレゼンテーション、その前の書類審査があるんですけども審査内容を説明するのに選定委員さんが、所管業務として説明するんですよ。そして、その説明が終わったら、今度は選定委員としての役割を担う。こんなことはおかしいと思います。それと、いわゆる選定委員を仕切る選定委員長さんがナンバー2ですから、その下の人が部長さんですから、自由な議論なんてあり得ないんでないでしょうかと思うんです。こういうようなあり方がいいのか、過日の一般質問で、山崎議員もこのことを指摘なさっていました。選定委員会のあり方について、一つ検討するという事が、必要ではなかろうか。今次の指定にあたっては、私はこの指定にあたって、手続きに瑕疵があると、瑕疵があれば、手続きは無効であると、こんな結論になるのではなかろうかと思うのです。この辺のお考えをお示しいただければと思います。公文書の情報公開の問題につきましては、これは、行政処分裁判所で提供された訴状にはですね、行政、情報の個人情報の保護と、情報の公開の条例違反だから、違法だから、処分を取り消せという訴えの内容なんです。私は、市長が変わって、このまちづくり基本条例の基本ということを踏まえて、市政を行うという考え方を実践されたと思います。私は、この最初の公開にですね、この処分は市民を愚弄していると思います。私は一市民です。許せないと、あけて見て出てきた内容、これの何が秘密にしなければならないのかという事であります。この部分ですね、違法であれば違法であると、そこまで言いづらいかもしれませんが、再度お考えを問いたいと思います。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
紫藤議員の質問にお答えいたします。はじめに、雇用、就業状況などの統計調査の把握についてであります。現在、ふるさとハローワーク等の業務を通じて、適時データをいただいている他、国の統計調査の活用や、商工会議所などの関係機関とも連携しながら、状況の把握に努めているところでありますが、データのさらなる分析や、個別事業所の実態把握に今後とも努めてまいりたいと考えております。また、労働基本調査につきましては、平成 17 年度まで、3年ごとに商工会議所との共同により実施した経過ございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響なども踏まえて、今後の調査のあり方を会議所などとも協議を行いながら、検討してまいりたいと考えております。次に、生活困窮者の発見や支援の方法についてであります。市からの情報発信につきましては、生活困窮者の自立支援制度は年1回、広報メロディーに制度と相談窓口の紹介を掲載している他、市ホームページでも、自立支援や生活保護に関する記事を掲載し、市民の皆様への周知を図っているとこであります。また、自立相談支援の委託事業者において、生活相談員による窓口相談を毎月1回、第3水曜日にふるさとハローワークで実施している他、フリーダイヤルによる電話相談も行っておりまして、こうした生活相談を周知するチラシを市内の金融機関やスーパー、コンビニなどに配付し、気軽にご相談いただきますよう、努めているところでございます。さらに、地域の民生児童委員の皆様の情報から支援につながっている例もあることから、民生児童委員の皆様への制度の説明と、情報提供の協力も求めることで、身近なところから、早期支援につなげて、課題の解消と生活再建の推進に、より一層努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、生活に関わる関係部署や関係団体、関係機関とも連携し、生活困窮者の早期発見、早期支援につなげるとともに、生活保護を必要とする方については、保護の原則に基づき、申請を促がすとともに、速やかな決定を心がけ、生活基盤の充実に向けた適正な支援に努めてまいります。私としましても、少子高齢化、人口減少ととともに、格差という問題が非常に大きな地域課題として考えているところございまして、こういった点から、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。次に、市民会館・公民館の指定管理者候補の選定手続きについてであります。当時の収支計画に関する項目の採点につきましては、選定委員会の中で協議を行って決断したものでございます。その後、審査・選定基準につきましては、令和元年 11 月 27 日の選定委員会において、採点も含め、必要な見直しを行ったところでございます。今後におきましても、公平性や透明性などの点に十分留意しながら、説明責任をしっかりと果たしていまいりたい、このように考えております。次に、公文書の一部公開決定の取り消し処分についてでありますが、昨年 11 月に公文書の一部公開決定取り消し請求事件の訴状の送達を受け、当初の公開決定について、内容を検討した結果、さらに公開できるものがある、このように判断したことから、当初の行政処分を取り消し、改めて、情報の公開を決定したものであります。次に、意見陳述についてであります。不服申立人等から、申し立てがあった時には当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与えければならいとの、基本的な位置づけが必要だと考えておりまして、今後、条例の見直しを行い、必要な改正を行ってまいりたいと考えております。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
紫藤議員の質問にお答えいたします。不起訴処分についてでありますが、私は、今回の不起訴処分の通知を受け、教育委員会内での十分な議論がなされたのか、告訴の判断にいたる以前に別の解決方法がなかったのかなど、課題があったものと考えているところであります。この為、今後、教育委員会議を開催し、これらの課題について十分協議、検討してまいります。いずれにいたしましても、今後、二度とこのようなことを起こさないよう、法令、条例、規則に基づき慎重な判断を行ってまいりたいと考えております。
再質問 10番 紫藤政則
私は、美唄市の政権交代になってからですね、非常に質問もやりづらいです。いわば、行政を継続しておりますから、前市長で行われた様々な負の面、プラスの面、こういうものをみんな引き継いで、それを一身に受けなければならない、これは、宿命であります。教育長も市長もそうなのです。起こりえないことが起きたという認識は、一定程度、一致しているのではないかと、動きを見ましても、ただいまのご答弁を聞きましても思います。ただ、このことはやはり会議をするにしても、しっかりとした正しい検証をされた情報でなければですね、私も全てが自分の目で見て確認をしたものではないものも一部あります。なるべく、客観的に見てこの問題を対応しようとして、努力はしてきたわけです。随分時間がかかりました。しかしですね、常に、このことによる影響をどういう人が受けたか。この捜査一つのですね、参考人や関係者を調べるのは、大変な数です。そして、調べた調書はおそらく分厚いものになるのではないでしょうか。こういう作業をさせてといいますか、こんなことがなんで起きたのか、何のためにそんなことが起きたのか。これをですね、しっかりと総括しなければならないと思います。謝って済む問題でないと、教育長に申し訳ないこといいましたけど、やはり、そのこと抜きに前に進まないと思うんです。職員が伸び伸びと仕事ができるように、上司の目を気にして、上司の言うことを聞かなければ、忖度をしているような、そういう職員が多いとね、いい仕事なんかできるわけない。伸び伸びとした環境を作るのは、やはり任命権者なんですよね。そういう意味で、繰り返しになりますけれども、新たなスタートをする上でも、しっかりした検証が必要です。重ねてご要望申し上げまして、発言を終わりたいと思います。