美唄市議会 令和2年第1回定例会 2020年3月6日
(1)公契約における公正労働の担保について/(2)市長選挙公約とマニフェストについて/(3)刑事告訴事件について(2018.3.2)
2020年3月6日、美唄市議会の一般質問で、紫藤政則議員が「公契約における公正労働の担保について」「市長選挙公約とマニフェストについて」「刑事告訴事件について(2018.3.2)」について質問し、市長 板東知文、教育長 天野政俊、監査 後藤樹人が答弁しました。
- 質問者
- 紫藤政則 議員
- 答弁者
- 市長 板東知文、教育長 天野政俊、監査 後藤樹人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 紫藤政則
一般質問に入る前に、コロナウイルスの感染予防ということで、市も本部を設置いたしまして、市民向けに文書を発送しております。さて、どう終結・終息されるのか、予断を許さない状況で、あるときに市民の皆さんから「マスクがない」と、そういうご心配をいただきました。私に何とかしろということであります。「市には、災害に備えたいわゆる備蓄物資はあるけれども、その中にはマスクはないと承知しています。このことについて、市長が責任をもって市民の皆さんにマスクをお届けできるという環境ではありません。少しくご辛抱いただいて、様子を見てください」というお話をさせていただきました。私は、このコロナウイルスの感染予防に対して、美唄市が責任をもってやれること、そして、美唄市の力ではどうにもならないこと、さらに、市民の皆さん方の生活状況がどうなっているのかということ、これらを適時適切に情報発信していくことが大事ではないだろうかと思います。なかなか文書も直接お目通しできない方もおいでになります。そういう方法も含めて、今の緊急事態でございますので、1つ心のこもった対応をしていただきますように、ぜひご要望申し上げておきたいと思います。それでは、質問に入りたいと思います。大綱1点目は、公契約における公正労働の担保についてであります。その1つ目は、労務賃金の積算と実態について、お伺いいたします。美唄市が発注する公共工事、業務委託、そして、指定管理業務等の公契約につきましては、その業務に従事する発注先、これは下請、再委託を含みますが、働く人の賃金について、適正水準で支払われるべきと考えます。賃金の積算基準など、次の事項についてお答えください。1つ目は、予定価格積算における賃金の積算基準と、その根拠についてであります。公共工事に関しましては、公共工事にかかわる労務賃金、いわゆる労務報酬等の単価が都府県ごとに定められています。いわゆる道単と言われるものでありますが、これらと実際に支払われる賃金というものに乖離があるということは、昔から言われております。美唄市が発注する予定価格の積算にあたって、具体的に何を基準にして積算をしているのか、その根拠をお知らせいただきたいと思います。2つ目は、この予定価格で積算され、そして落札をし、契約をするわけであります。実際に働く人に支払われる賃金がどのようになっているのか、その実態をどのように今把握をしているのか、その状況についてお知らせいただきたいと思います。次は、公正労働の実現についてであります。労働基準法の精神には、人たるに値する労働条件を確保すると、その最低基準が労働基準法の中に定められています。基本法でありますが、最低賃金は最低賃金法という法律で定められています。これらの賃金を含めた労働環境に関する改善、適正化を公正労働と表現をさせてもらっていますが、これらの実現に向けて、一体どのような美唄の現状なのでしょうか。具体的には、建設業退職金共済制度の加入と証紙貼付の確認について、2つは、社会保険料等いわゆる三法といれておりますが、これらの加入実態とその把握について、元請、下請、再委託を含めての状況について、どのようになっているのか、お知らせください。公契約に関する最後の質問でございますが、行政指導等の実施状況ということでタイトルをつけさせていただきました。私も古い人間で、2000年の分権改革以降、行政指導という言葉は使われていないと思いますので、これは要請等ということで、1つ読み替えをいただければありがたいと思います。公契約における受注、施工にあたりまして、市として、事業者に対しどのような働きかけを行ってきたか、先に示しました公正労働の視点で発した要請などの内容について、お尋ねをしたいと思います。大きな2つ目は、市長選挙公約とマニフェストについてであります。その1つ目は、市長公約の実現について、どのようなプロセスで進められているのか、そのことについてお伺いをいたします。昨年6月の美唄市長選挙で、板東市長は立候補にあたって、市民に実行を約束した政策がございます。選挙公報、それから新聞報道、さらには街頭での訴え、決起集会等での元気なときの訴え、このようなものも含めて、それぞれ市民の皆さんに、このような政策を実行するから、ぜひ尊いご1票をくださいということで、市長選に立候補されて、めでたく当選されたわけであります。市民の皆さん方は、この政策について、非常に興味を持っておいでになると思いますし、この政策がどのように実現されるのか、市民の皆さんが、検証可能なものにしていくべきであろうと考えています。そこで、私が今申し上げるのは、ごく一部かもしれませんが、市立病院の建替えに関する問題、これは先ほども議論がございました。それから、子どもの学校給食にかかわるテーマ、そして、市長が任期中は無理であろうがというお話ですが、小中一貫校を含めた生涯学習センターをどのように実現していくのだろうということ、そして、せっかく政策に掲げ、それを市民が指示したにもかかわらず、実現がすでに頓挫している栄幼稚園の継続、これらについて、具体的にどのようにしようとしているのか、お答えをいただきたいと思います。次に、マニフェストでございます。先ほども少し触れましたけれども、マニフェストというのは、これはもう随分前になります。2003年ごろの活字、新聞では大きく報道されました。政策を掲げて、それを実行するために、政策事業ごとに数値目標、期限、そして財源を明らかにして、このように具体的に政策を実行するのですよということを示して、ぜひ私に任せてください、我が政党に任せてください、このようなことをお約束することをマニフェストと申します。すでにもう市長になっておいでですから、マニフェストという言葉は適当ではないかもしれませんが、マニフェスト化して、今申し上げました数値目標、期限、財源を明らかにすることが大切だと思いますけれども、お考えをお伺いしたいと思います。大綱の3点目は、刑事告訴事件についてであります。2018年3月2日に告訴が行われたと、その当時の教育行政執行方針でうたわれました。すでに2018年3月から2カ年を経過しております。私は、このことにつきましては、3回の定例会で、それぞれお尋ねしております。昨年12月の第4回定例会以降、どのような動きがあったか。捜査をしています美唄警察署と情報を共有していらっしゃるのかどうなのか、把握していれば、その内容についてお尋ねしたいと思います。2つ目は、補助金の返還請求についてであります。これも何度か同じ答弁をいただいているわけであります。教育長が新しくなられて、今回が2回目の定例会です。その経過について、ぜひ検証いただきたいということも、そのとき申し上げましたが、補助金の返還請求については、これまで教育委員会は、市民劇場が知り得ないのに市民劇場の名前を使って補助申請した。だから、返還請求できないと、それをできない理由として答弁されています。私は、意味がわからないということでお話をしていますが、なかなかかみ合わないまま、今日を迎えてきています。なぜそうなのか。不正受給したというのであれば、それをしっかりと市民の手に戻すように、いわゆる財産の保全がなぜできないのか。法令上の根拠を明らかにしてほしいと思います。このことにつきましては、所管であります教育長、そして、総合教育会議、これらを主宰されます市長、そして美唄市の事務を監査いたします監査委員、それぞれからご見解をお答えいただきたいと思います。刑事告訴の最後でございますが、告訴の取り下げについてであります。私は、この告訴案件につきましては、文字どおり、短期間にやっつけ仕事で人を罪に陥れたと、このように申し上げました。調査も非常に不十分、それから、文化団体と市教委という文化団体を育てていくという立場からも、そういった視点での調査ではなかった。いわば告訴ありきの対応だったと、このようなことを批判させていただいています。私は、この告訴につきましては、早く取り下げるべきだということも申し上げてまいりました。しかし、この私の訴えに対しましても、かみ合わないまま、今日を迎えてきています。仮に美唄警察署から、地検もしくは岩見沢区検に上がったにしても、告訴の取り上げ期間は控訴までであります。まだ、それを検討する余地があるわけであります。このことについて、教育長並びに市長にお尋ねをする次第であります。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
紫藤議員の質問にお答えします。初めに、労務賃金の積算と実態についてでございますが、予定価格積算における賃金の積算基準と、その根拠につきましては、北海道の基準を積算基準として、特殊作業員や普通作業員等の賃金の単価としております。また、一般の業務委託及び指定管理業務等につきましては、建設物価や積算資料などを参考に、労務単価を積算しているほか、本市会計年度任用職員の職種に応じた単価により積算を行っているところであります。次に、労働者に支払われている賃金の実態と、その把握状況につきましては、契約の相手方に賃金台帳などの支払い状況が確認できる書類の提出を求めていないことから、労働者への支払いの実態については把握していないところでございます。次に、公正労働の実現に向けてでありますが、建設業退職金共済制度の加入と証紙貼付の確認につきましては、工事契約締結後の着手届提出時に工事担当課に提出される建設業退職金共済掛金収納書届により、加入状況の確認を行っているところであります。また、証紙貼付の確認につきましては、工事完了時に完了届及び写真とともに証紙貼付実績書により確認を行っているところであります。次に、社会保険等加入実態と、その把握状況についてでありますが、建設工事は、美唄市建設工事競争入札参加資格登録において、平成29・30年度の登録申請から、社会保険等の加入を要件とし、資格申請時にその確認を行っているため、元請業者についての実態の把握は行っているところであり、下請業者については、工事契約締結後に工事担当課において受注者から提出される工事施工台帳により確認を行っているところであります。なお、一般の業務委託及び指定管理業務等については把握していないところでありますが、指定管理業務等は、申請時における事業計画書に法定福利費が計上されていることから、その雇用形態に応じて、社会保険等に加入しているものと考えているところであります。次に、行政指導等の実施状況についてでありますが、社会保険等の加入、適正な賃金の確保、建設業退職金共済制度の活用について、適正に執行していただくよう市内の建設業協会など、各関係団体に通知しているほか、市のホームページにおいても掲載し、周知を図っているところであります。次に、市長公約の実現についてでありますが、市立美唄病院の建替えにつきましては、新年度より基本構想・基本計画の策定に着手し、市立美唄病院の建替えに伴う市民委員会を設置して議論を進めるとともに、市民の皆さんから寄せられたご意見を反映しながら、私の任期内に実施設計に取り組んでまいりたいと考えております。学校給食の充実につきましては、令和2年度は、地場産物に対する児童生徒の理解を深めるため、美唄産の食材をより多く使用した「ふるさと給食の日」を実施するほか、伝統的な食文化の伝承や子どもたちの成長を祝い、年中行事や学校行事と連携した行事食などによる給食内容の充実を図ってまいります。小中学校が一体となった生涯学習センター構想の推進につきましては、生涯学習センターは、図書館や公民館などの機能を有するものと考えているところでありますが、具体的にどのような機能を持たせるかについては、構想を練り上げていく中で検討してまいりたいと考えております。令和2年度は、道内の小中一貫校を視察するなど、構想のたたき台となる情報収集に努め、令和3年度には、構想のたたき台を策定し、市民検討委員会を設置して、構想の検討を開始してまいりたいと考えております。また、栄幼稚園の存続につきましては、栄幼稚園は本年3月末をもって閉園となりますが、この旧栄小学校の木造校舎が、炭鉱の歴史を後世に伝える貴重な文化財として、昨年5月に日本遺産「炭鉄港」に認定されたことや、木造校舎と現代アートが融合した自然環境豊かな芸術空間は、美唄の未来を担う子どもたちにとって、他に類を見ない大変貴重な環境であると考えていることから、今後の利活用につきましては、幼児教育での活用や幼稚園、小学校、中学校、高等学校の連携事業などについて、教育関係者や関係団体等と協議してまいりたいと考えております。私としましては、市民の皆さんから厳粛な信託を受け、市政にあたらせていただいてから8カ月が過ぎました。この間、公平・公正かつ誠実な市政運営に努めながら、市民の皆さん、企業の皆さん、各団体の皆さんの声にしっかりと耳を傾け、多くの皆さんの美唄の将来に対する思いに触れてまいりました。どんなに人口減少や高齢化が進んでも、誰一人置き去りにしない、ともに支え合い・分かち合う地域づくり向けて、勇気を持って挑戦する初年度として位置付け、今後とも不退転の決意で取り組む所存でございます。次に、マニフェストについてでありますが、私の公約の進行管理につきましては、昨年8月に開催した経営会議におきまして、私が公約として掲げた「市民が主体のまちづくり」「ともに支え合い、分かち合うまちづくり」「いのちを育む食と農のまちづくり」「地域資源を活かしたまちづくり」「地域に根ざし、暮らしに学ぶまちづくり」の5点を柱に、具体的な事業を整理した公約行程表を作成し、4年間の目標値や取り組み内容の確認を行いながら、進捗管理をしようとしてきたところでございます。今後、市民の皆さんに対しまして、私が市民の皆さんとお約束した政策ごとの目標値や取り組み内容、期限を公表するとともに、財源につきましては、総合計画の実施計画である事務事業インデックスで明らかにしてまいりたいと考えております。次に、補助金の返還請求についてでありますが、私の考えとしましては、法令上の根拠につきましては、美唄市補助金等交付規則に規定されており、この規定に基づき適切に事務を進めるべきものと考えております。次に、告訴についてでありますが、私としましては、長期間にわたりこのような状態にあることは、市といたしましても決して望ましいことではないと考えておりますことから、早期の解決に向けて、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
紫藤議員の質問にお答えいたします。まず、その後の経過についてでありますが、担当職員からの報告によりますと、本年3月2日に検察庁へ書類送付したことを確認いたしました。今後は、検察庁において捜査されるものと考えているところであります。次に、補助金の返還請求についてでありますが、このほど、私の指示のもと、これまでの経過について再確認したところ、調査を実施した平成30年2月の時点で、美唄市民劇場はすでに解散しており、返還請求先が消滅していることが確認されたとともに、平成26年9月30日付で補助金等確定通知書が出されていたことから、地方自治法第236条による時効が、令和元年9月30日をもって成立していたことも確認されていたところであります。このことから、債権保全はできないものと考えております。次に、告訴の取り下げについてでありますが、告訴状が検察庁へ送付されていることから、当面、その経過を見極めながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
答弁 監査 後藤樹人(監査は2020年12月まで)
紫藤議員の質問にお答えします。補助金の返還請求についての法令上の根拠についてでありますが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第17条(決定の取消)によりますと、「各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる」としています。また、同法第18条(補助金等の返還)によりますと、「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命じなければならない」と規定しているところであります。
再質問 10番 紫藤政則
何点か再質問をしたいと思います。まず最初の公契約に関することでございますが、積算に関しては、それぞれルールがあって、そのルールに基づいて積算をされているということであります。一方、積算をされた賃金がどのように実際、支払われているのかという実態に関しては、把握していないということであります。このことは、このままで良いのかどうか、ぜひ改善をしていただきたいと思います。市民の皆さん方、働く労働者の皆さん、美唄には従業員数ということで、経済センサスという調べがございますが、美唄の中に7,000人から8,000人くらい、ここ10年ぐらいで減少しておりますが、そのくらいの人口規模でございます。現在、ひょっとしたら7,000人を切っているかもしれません。その中で、かなりの数が、公務労働に従事されていると思います。把握できるのは、この統計調査で建設業として明示されています方々でございます。しかし、把握できない方もたくさんいらっしゃる。その気になれば、どれくらいの方がいらっしゃるのかということはカウントできると思いますが、お聞きすれば、現状では把握しきれていないということです。私は、事業者で働く皆さん方が、どのような暮らしをしているのか、どのような賃金で生活を支えておられるのか、これは少なくとも、市として関心を示さなければならないことだと思います。生活実態、暮らしの実態を把握すると。しかし、なかなか困難だと思います。データからしまして、なかなか難しい。ただ、やれるものがある。市長自らやる気になれば、やれるもの、それが公契約をしている対象であります。それは1つには、建設工事、工事契約であります。もう1つは、建設業にかかわるものも多いわけですが、大きくは除排雪の委託等の業務委託と、さらには施設の管理、メンテナンス等の委託、これは直接、長が発注者としておやりになっている部分、そして、近年、とみに伸びております施設の運営管理の指定管理事業であります。指定管理は、業者を決めるのは行政処分といわれておりますが、実際、毎年の指定管理契約というのは、実質的には民法上の契約であり、これらの契約を通じて、市長が働く人の賃金実態、労働環境を把握するということは、やる気になればできるわけであります。旭川の例がございまして、建設労働者の賃金実態、これは公共事業の現場ということでありますが、公共工事の設計労務単価に対して、職種別に実際どうなっているのか、これらを旭川市は調査いたしました。この設計労務単価も業種がかなりの数で区分されております。押しなべて全体を平均しますと、労務単価に対して、実態が61%というデータが出ております。これは少し古いのですが、2015年のデータ、これが一番公表されているデータでございます。その中でも、とりわけ低いのが鉄筋工、これは52.7%、一番高いもので交通誘導員、76.5%であります。このときの単価は8,900円に対して、6,811円という実態が明らかにされています。このような公共事業にかかわる、いわゆる労務単価の実態というものが、果たして適正水準なのだろうかということであります。暮らしていける賃金なのだろうかということであります。なぜ、このような単価になっているのだろうか。これらは、分析がなかなかしづらい内容であります。私は旭川の例しかわからなくて、そのようなデータを調べさせていただきましたが、これは、自治体の規模も違いますし、産業構造も違います。それから、元請業者がいるところと、美唄でいえば、いわゆるAランクといわれている元請事業ができない下請ばかりの小さな事業所もあるわけであります。それぞれまちまちであります。ただ、美唄が出されております先ほど行政指導と申し上げましたけれども、2018年4月に市長名で公共工事の執行について、これはお願い文書として出ております。関係法令の遵守、一括下請の禁止、適正な下請請負契約の締結、工事代金の適正な支払い、これらの中にも、社会保険の加入について、そして、下請、元請のこの関係についての適正化、これらも出されております。これは、何に基づいて出されているのかというと、基本は国の考え方であり、北海道が出されているお願い文書というものに準じた扱いだろうと思っています。しかし、この方針に関しては、自治体のそれぞれの特徴なり、自治体に応じて、これを付加をして出されている、そういう自治体もございます。その裏づけとなるのは何かと言いますと、これらの公契約にかかわる基本方針をもっている自治体であります。単発的にこのような文書でお願いをするのではなくて、柱となるべき考え方を踏まえた上でのあるべきその市の発注業務はどういうものが一番良いのか、どうあるべきなのか、目指す姿は何なのかということを組み立てている自治体があるわけであります。帯広にも函館にもございました。旭川は、公契約条例をつくる前に基本方針というものを長い時間をかけてつくっています。私は、たまたま設計労務単価と賃金実態の乖離について旭川の例を申し上げましたけれども、業務委託なり、指定管理契約なりで働いている皆さん方の実態、ワーキングプア、働く貧困層といわれて久しいわけであります。ぜひ、この実態の把握と、美唄市としての公契約はいかにあるべきかという方針、そして目指すは、市民と一緒につくり上げる公契約条例の制定に向けて、記念すべき市制施行70年をスタートにして、ぜひ前向きに調査をし、研究をしていただきたいと思うのです。私は、調査研究というのは、やらないということと一緒だと一度申し上げたことがありますが、少なくとも美唄、行政側には、そういった体制ができていないわけでありまして、ぜひスタートとして進めていっていただきたい、このことを強くお願いしたいと思います。ご答弁をお願いを申し上げます。次に、いわば訴えの提起の問題でございます。私は、市民劇場が知り得ないのに名前を使って補助申請をした、これを返還請求できない理由としているのは何かと申し上げましたら、すでにもう解散していると。あわせて、債権を保全しようにも、消滅時効が到来していて、もうこれは時期外れの話だということでございます。保全ができないという状況になっています。私も消滅時効に関しては、本年3月末が時効の到来ではないかという思いで今日を迎えたわけですが、今の教育長の答弁で、そのことが明らかになりましたので、できないわけであります。しかし遡りますと、市教委がこの問題につながる調査をしたのは、2018年2月13日からであります。13日から2月末に告訴をすることを当該人に通告いたしまして、3月2日に告訴状を提出したと。これは要件整わずで、7月に再提出したということでございます。この2018年の不正受給を委員会として、不正受給があったと。本来、この段階で債権の保全をするということが正しいあり方であったのではないでしょうか。私は、この刑事告訴の問題、そしてそれに伴う補助金の問題については、今後の検察の動きなどを見なければならないというのは、そのとおりだと思います。根の深い問題で、さまざまな背景があることも、私は7月の定例会の時に、かなり時間をかけて、この問題について議論したことを覚えております。ただ、市の職員として、行政マンとして、市民の財産を保全し、そして、もし不正があれば、しっかりと取り戻す。先ほど監査委員からのご答弁にもございましたように、手順、手続きを踏むべきであっただろうと。職員の職務怠慢、こういうことを問われても、私はそれに抗する言葉が見つからないのではないだろうかと、このように思う次第であります。今からどうしろということを私の立場からは申し上げませんが、このことに関して、どのようなご認識をお持ちなのか。仮に少額であろうと高額であろうと、このことは別物だと思います。歳入をどう確保するか。そして、最少の経費で最適な効果をということが行政執行の基本でありますし、予算の要、いわゆる考え方の要であります。そのための収入をしっかりと保全する。そのような姿勢というものが、私は欠けていたのではないだろうかと。告訴ありきで走り過ぎ、お金のことはどうでも良い、このような動きが、実際に当時の教育委員会にあったのではなかろうか、このように思うのです。ですから、今後につながることでもあると思います。ずっと行政はつながっていきますから、このことについて改めて、教育長と市長に職員の職務怠慢、このようなことにならないのか、これはなぜかというと、損害賠償請求にもつながってくることであります。これらのご認識について、お伺いをしたいと思います。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
紫藤議員のご質問にお答えいたします。美唄市まちづくり基本条例の市長の権限、第16条におきましても「市長は、市を統括し、これを代表し、市の事務の管理をし、これを執行する権限があります」と記載されているところございます。そのような意味では、私の責任は非常に重いものと感じてございますし、今事業に関しましては、私としても大変重く受け止めているところでございます。今後とも、このようなことがないよう、適切な事務が行われるよう、最大限努めてまいりたいと考えております。それと、労働者賃金等の実態把握と公契約におけるルールづくりについてでございますが、公契約に基づく業務に従事する労働者に関して、適正な労働環境を確保することは重要であると認識しているところでございます。このため、事業者の経営や労働者の個人情報保護の観点から、実態把握や指導方法などの課題解決に向けて、他市の状況の把握や関係機関との意見交換をするなど、調査研究してまいりたいと考えております。このほか、やはり市の業務の外部化というものがかなり進んでございます。そういった中で、業務そのものの内容が、適正になっているのか、所得も含めて、そういったことについては、ぜひ外部化に伴い、しっかりと現場実態を把握しながら、労働者賃金の適正なあり方について、今後とも調査検討していきたいと思います。特に、指定管理が進む中で、やはり、そういうものがなかなか見えづらくなるという実態がございますので、その辺は、これからも十分、市も事業者でございますので、事業者責任において、自治体としては、やはりそういうものも当然、検討しなければならないと問題意識をもっていますので、ぜひ、そのようなことでとり進めてまいりたいと考えております。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
紫藤議員のご質問にお答えいたします。ご意見を強く真摯に受け止め、今後の教育事務執行に努めてまいりたいと思います。あわせて、美唄市の生涯学習、社会教育が一層充実するように取り組んでいきたいと思います。