みんなの議会

美唄市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月19日

(1)政権交代による地方行財政運営について/(2)NPO法人の指定管理者について/(3)労働行政について/(4)教育行政について

2013年6月19日、美唄市議会の一般質問で、倉本賢議員が「政権交代による地方行財政運営について」「NPO法人の指定管理者について」「労働行政について」「教育行政について」について質問し、市長 高橋幹夫、教育長 早瀬公平、市長 髙橋幹夫が答弁しました。

質問者
倉本賢 議員
答弁者
市長 高橋幹夫、教育長 早瀬公平、市長 髙橋幹夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 倉本賢

2013 年第2回定例会に当たりまして、大綱4点について、市長並びに教育長にお伺いをいたします。大綱の第1でございますが、政権交代後の市の財政運営についてであります。私は、先の第1回定例会でも同様の質問をいたしておりますが、髙橋市長は、景気回復や雇用の拡大を期待しつつも、経済、市民生活への影響や国の財政赤字などを危惧され、あわせて、これまでの財政健全化の取り組みを無視するような地方交付税の削減は容認できないとされております。そして、北海道市長会を通じて意見表明をされるというお答えをいただいております。今、第2次安倍自民党内閣が誕生して半年が経過しております。安倍内閣は、日本銀行をも巻き込んだ大胆な景気回復を狙ったアベノミクスが、実質的な効果を生み出すことなく、円安や株価の投機的な要素が強い上昇で、国民の高揚感や消費行動を助長させているものの、多くの国民や地方で生活する私たち美唄市民も、実質的な景気回復の実感を持つことができないのではないでしょうか。また、国民生活に直接影響する電気料金の大幅な値上げや、輸入原料にかかる食料品をはじめ、工業製品の価格に確実に影響している。そして大幅に、これは消費者価格に転嫁することが困難であるとして、中小零細の企業は、企業努力として、ますます厳しい経営を強いられているものと考えているところでございます。加えて、大都市を中心とした地域間格差が顕著となり、大都市特区構想が話題となったり、東京都知事が、「東京は国の財源の大半を支えている」と堂々と発言したり、大阪市長が、国際・国交問題に影響する物議を醸し出したり、このような、大都市のおごりに象徴されるように、地方の切り捨てにますます拍車がかけられているのではないでしょうか。加えて、安倍晋三内閣総理大臣は、悲願もしくは執念とも言える政治課題として、我が国が世界に誇る平和憲法を改正し、立憲主義と基本的人権をないがしろにして国益を優先するなど、そして最終的には、外国での戦闘を可能とする国防軍の創設を狙い、憲法 96 条先行改正をしようとしていることに、私は極めて危機感を強めているところでございます。さて、地方自治を取り巻く環境は、アベノミクスの公共事業に頼るために、国からの財政支援をいかに確保していくかが重要なこととなり、利権や一部勢力の利害関係が、住民の暮らしとはかけ離れた地方自治を生じさせかねないものと危惧するものであります。地方分権や地方主権がその本来の意味を失い、地方の財政基盤の脆弱さは、これまで同様に看過され続けているのではないでしょうか。そこで、アベノミクスにおける、いわゆる経済政策の3本の矢が示されたわけでございますが、まずは、3月に行われた北海道市長会の意見表明の具体的な内容とその扱いについて、お伺いをいたします。あわせて、国は、地方交付税の扱いで、復興財源とするため、限定的に削減した国家公務員の給与削減の水準を、要請とは名ばかりで、地方の自治を無視して強制的に地方公務員にも求めているところでございます。このことにより、地方交付税における給与関係費の大幅な削減が見込まれるところですが、美唄市としては、既に職員給与の独自削減を先行しているところであり、これまで髙橋市長はさらなる削減をする考えはないものとされておられますが、改めて、独自削減の内容と独自削減の拠り所とする本来の給料表の扱いについて、お伺いをいたします。また、地方公務員の給与水準の削減による平成 25 年度地方交付税の給与関係費が、美唄市における影響をどの程度見込まれておられるのかを伺うところでございます。大綱の第2は、指定管理者についてでございます。東日本大震災の復興事業に取り組んできた、岩手県山田町で発生した北海道の旭川市を拠点とする「NPO大雪りばぁねっと。」の事件が報道されて、事件の真相は今後の推移を待つしかないものと考えておりますが、現状としては、復興に関する億単位の委託事業費が、その契約内容を履行することなく受託NPO法人が破産し、職員の給与の不払いをはじめ、リース契約による不適切な経理内容が明らかにされ、実質的に税金が使途不明になっているものであると考えるところでございます。この事件では、NPO法人はもちろんのこと、岩手県や山田町、そして認証機関でもある北海道の責任についても、今後、明らかにされるものと考えるところでございます。この事件は、NPO法人の代表個人による特殊性があるものとも考えておりますが、NPO法人の運営実態のチェックの弱さも露呈しているものではないかとも言えるのではないでしょうか。そこで、全国の自治体では、指定管理者制度の導入が定着し、行政サービスの効率・効果的な提供をしているとされておりますけれども、私は、制度そのものに当初から、直営か指定管理のどちらかを選ばなきゃならないという原則が、この業務を丸投げとしてしまう要素も含んでいるのではないかとも考えるところでございます。収益事業が本来の目的ではないNPO法人の財政基盤の脆弱さ、これもあり、法人運営については継続的な実証点検を怠ってはならないことをこの事件は象徴しているのではないかと考えております。美唄市におきましても、多くの施設を指定管理者が管理運営をしているところでございます。受託指定管理者には、株式会社やNPO法人、任意団体などがあり、契約内容も様々で、中でもNPO法人については、実態として、指定管理をその法人の主な業務として設立され、法人運営の経費も指定管理費に大きく影響されている実態ではないかと考えるところでございます。市として、指定管理者としての業務を適切に履行することを求めることは当然のことでありますが、それぞれの法人自体の運営は決して余裕のあるものではなく、私としても、NPO法人それぞれが大変なご努力をされているものと敬意を表するところでございますが、法人運営が厳しいからこそ、その実態を把握し、美唄市としてもサポートしていく必要があるのではないかと考えるところでございます。特に、雇用されている職員の皆さんの業務実態や雇用条件など、その実態を的確に把握していくことも大切なことだと、これまで、いろんな場面で申し上げてきているところでございます。そこで、改めてではありますけれども、契約行為に当たって、市として、NPO法人との指定管理者契約手続における法人の運営状況などの資格審査に対して、どのような扱いをされているのか、その実態を伺いたいと思います。また、美唄市で、NPO法人が指定管理者とされている施設等は、教育委員会所管の施設が多くあり、契約後の担当は各所管が行うものと理解しておりますけれども、指定管理業務のチェック及び法人としての財務状況を含んだ運営内容をどのように把握されているのか、教育長にお伺いをいたします。大綱の第3は、労働行政についてであります。まず、市内の雇用の充実や拡大が一向に改善されず、先ほど申し上げましたが、アベノミクス効果も多くの国民市民には実感が持てない現実であると考えております。そして、いわゆる非正規労働者の実態にも大きな変化は見られていないのではないでしょうか。このような厳しい労働環境において、政府の規制改革会議の答申が示され、雇用に関しては、金銭による解雇を容易にしたり、限定社員の創設など、これは、全く使用者の都合で雇用止めを行いやすくする環境を今つくろうとしているところであります。このままでは、ますます働く者の立場を無視した雇用がまかり通る社会が生まれようとしています。美唄市におきましても、私は、様々な労働相談の内容をお聞きする機会を経験しておりますが、共通することは、労働者の現実の立場は極めて弱く、雇用主も労働者にかかる法令等による権利擁護に対して、一定の理解はするものの、経営を維持していくためには最小限の取り組みしかできない実態があるのではないかと考えるところでございます。先日の北海道新聞の特集で、「裁判外紛争解決手続」略してADRということらしいですけども、このことについての記事が掲載されておりました。これは、紛争解決の手続として、当事者間による交渉と裁判所による法律に基づいた裁断との中間に位置するものであり、ADRは相手が合意しなければ行うことは出来ないが、紛争解決の方法としては、早い段階の紛争解決の手段として注目されているということでした。これは、いかに労働紛争が近年多発しているかを感じさせる特集記事であるものと思ったところでございますし、私は、企業の経営は関係法令を遵守し、そこに働く労働者の権利を守ることも企業経営の原則の1つであるということを十分認識していくことが必要であるものと考えております。同時に、多くの働く皆さんも、労働者の権利などに係る法令や制度などについて理解を深めることも大切ではないかと思います。日ごろから雇用主と共通認識を深め、利益が相反することが多い雇用環境について、みずからの権利も自覚して、雇用主との信頼関係のもと、安心して働き続けることができる職場を確立することも大切なことであるものと考えております。一般的に、労働組合の環境がある場合を除き、多くの労働者は、賃金不払いや長時間労働による障害や雇用止め、このような事象が生じた段階で初めて、それまで悩み苦しんでいた中で労働相談、紛争解決に足を1歩踏み出す、こんな現状ではないでしょうか。そのためにも、全国の多くの自治体や北海道でも取り組んでいる、労働条件や勤労者福祉にかかる社会保障制度などについて、少しでも理解を深めることができる「働く者のガイドブック」などを、美唄市においても主体的に編集し活用することについて、市長のお考えを伺います。あわせて、このガイドブックの活用については、市役所の日常的な窓口における生活相談や納税相談などで、効果的に使われるものではないかとも考えております。そのためには、市の職員自身が、その内容について認識を深めることも大切であり、職員研修の場でも取り組んでいただき、多くの職員が、みずからも労働者としての自覚を持ちながら、労働者の権利などについて理解を深め、適切な相談や解決への誘導が可能となるのではないでしょうか。このことについても、市長はどのようにお考えかお伺いをいたします。大綱の第4は、教育行政についてであります。私は、これまで教育委員会改革について何度かお伺いをしてきておりますが、現行の教育委員会制度につきましては、髙橋市長や教育長は、地方自治法並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育の中立性や特色ある美唄市の教育についてご努力をされているとの取り組みをお示しをされております。しかし、本年4月に、政府の教育再生実行会議が安倍晋三首相に提言した教育委員会制度改革案は、教育長を教育行政のトップに据え、その任命権を自治体の首長に持たせるとしております。これは、責任と権限を明確にし、教育問題への迅速な対応を可能とする狙いであるともしております。私は、この提言は教育委員会制度の根幹にかかわる内容であり、現行の合議制を根本から変え、首長の意図を教育施策に強く反映しようとし、教育の継続性、安定性とともに政治的中立性が脅かされ、選挙で首長が変わるたびに教育政策が変わったり、多選により政策が硬直化するのではないかと大変心配するものであります。しかし一方、今回の提言は、現行制度の課題や弱点をついているのではないかとも考えております。戦後当初は、教育委員会は公選制であり、1956 年から任命制となり、これまで長い期間経過しておりますが、一般的に、地元の名士や有識者などが名誉職的につくようになり、委員の多くは 50 から 60 代の男性で、女性や現役の子育て世代の委員は非常に少ない事態も生まれてきているのも事実ではないでしょうか。そのことで、本来の趣旨でもある、広く住民の意見を反映させるため一般市民が教育委員を務め、行政から独立して地方自治を実現する、このことが、なかなか実践されていない現状もあるのではないかと思います。さらに、一般的に委員は月1、2回の会議に出席し、事務局が用意した案件を追認するだけで、市民も誰が教育委員なのかさえ知らないという見方もされているのではないでしょうか。このような現状への処方せんとして、提言では、教育長に権限を一元化させるとしています。このことは、首長に任命・罷免される教育長は、首長に「ノー」と言うことは限りなく制限され、首長の意向だけで教育政策が押し進められ、学校現場や住民の声が活かされない危険性を強く感じるものでございます。また、首長に権限が集中すれば、教員統制も強まるのは明らかであり、物言わぬ教師が生まれることにも、大変危惧感を持つところであります。私は、これまで教育委員会制度の改革に、それぞれの市町村教育委員会で取り組んできている現状を点検することなく、この提言は、現行制度が抱える問題をどう解決するのかといった議論もないまま、安倍総理の意図を受けて拙速にまとめられたものと考えるものであります。そこで、教育長にお伺いをいたしますが、この政府の教育再生実行会議の提言した教育委員会制度改革案に対して、どのようなお考えをお持ちになるのか、これを伺いたいと思います。あわせて、この提言の背景にある現行教育委員会制度の形骸化については、教育委員会の基本的な役割である、広く住民の意見を反映させる、このためには、普段から教育委員と市民の皆さんが教育について話す機会がなければならないものと考えているところですが、美唄市教育委員会として、現状の認識と具体的な取り組みについてお答えをいただきたいと思います。以上、この場からの質問とさせていただきます。

答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)

倉本議員の質問にお答えいたします。初めに、政権交代による地方行財政運営について、本年3月に行われた北海道市長会の意見表明の内容とその後の扱いについてでありますが、北海道市長会では、国の地方公務員給与削減要請に対する意見について、3月8日開催の記者会見において表明をさせていただいております。その内容としましては、1点目には、地方公務員の給与は、それぞれの地方公共団体が主体的に決定するものであり、また、地方交付税は地方固有の財源であることから、今回の国の措置は地方自治の本旨に照らし、極めて不適切なものであること。2点目には、これまで地方公共団体が断行してきた職員定数の削減や諸手当を含めた総人件費の削減などの取り組みの成果を省みることなく決定されたものであり、また、削減基準としてラスパイレス指数を適用しようとしているが、これは給与月額のみの比較であり、諸手当を含めた給与の全体を総合的に比較する指標とはなり得ないものであること。3点目には、北海道の市町村において、過去 10 年間で職員数では約 8,300 人、総人件費では約 1,200 億円もの削減を行ってきており、このことが地域経済に少なからず影響を与えてきたところであり、今回の措置により、さらにその影響が拡大することが危惧されるものであること。4点目には、地方公共団体がこれまで取り組んできた行財政改革を斟酌することなく、広く税財源などについて十分な協議がなされないまま、一方的に削減方針を決定したことは、これまで築き上げてきた国と地方の信頼関係を大きく損なうもので、到底容認できないものである。としております。その後の扱いとしましては、5 月 16 日に函館市で開催されました春季定期総会において、決議をしているところであります。なお、全国市長会においても、地方六団体として同様の要請等を行っており、衆参両院の総務委員会における地方交付税法の審議に際して、「地方公務員給与は各地方公共団体が地方公務員法の規定に基づき、自ら決定するものであることを基本として対処すること」とした決議がなされております。次に、美唄市の給与独自削減の拠り所としている給料表の扱いと本年度の地方交付税の影響額についてでありますが、財政健全化計画に基づき、平成 21 年度から行っている職員給与の独自削減は、給料については、本則の給料表に、3級以上の各級で定めた削減率を乗じた削減後の給料表を別途定めており、期末・勤勉手当については、支給割合を 3.5 月と定め、支給割合の削減とともに役職加算の凍結も行っています。その結果、平成 21 年度当初では、年間の平均削減率が 14.6%となったところであります。平成 22 年度以降も、平成 21 年度に定めた給料表により、同じ内容の給与削減を行っていますが、人事院勧告に伴う本則の給料表や期末・勤勉手当の支給割合の引下げにより年間の平均削減率は減少しており、平成 25 年度当初では 10.3%と試算しているところであります。一方、平成 24 年度から行っている国家公務員の給与削減は、給料については削減後の給料表を定めず、本則の給料表に各級で定めた削減率を乗じた額を減じ、期末・勤勉手当については、手当算定基礎額を一定率減じた結果、年間の平均削減率は 7.8%となっているものであります。今回の国の地方公務員給与に対する要請は、国家公務員給与の減額後の水準を求めるものでありますが、本市においては、国を上回る独自削減を行っていることから、今回の要請に伴う新たな措置は不要であると判断したところであります。次に、国家公務員給与削減に関連した本市の今年度の地方交付税の影響額についてでありますが、普通交付税の算定は、例年 7 月下旬頃でありますが、国から示された地方財政対策等の資料に基づき試算すると、基準財政需要額において約 1 億円の減と見込んでおります。なお、給与削減分があるものの、緊急課題への対応として、地域の元気づくり推進費等が計上されており、この算定に当たっては、各地方公共団体の人件費の抑制努力が反映されることとなっていることから、減額見込額の一定程度は補てんされるものと見込んでいるところであります。次に、NPO法人の指定管理についてでありますが、公の施設の指定管理につきましては、指定管理者候補者の選定を公平かつ適正に行うため、内部委員と学識経験者等の外部委員で構成する「美唄市公の施設指定管理者選定委員会」において、NPO法人を含めた申請者から提出された書類の内容についてヒアリングを行い、総合点数方式による最高得点者を指定管理者候補者として選定することとしております。申請に際しての提出書類につきましては、「指定管理者指定申請書」、「宣誓書」、「事業計画書・収支計画書」、「登記事項証明書・定款・寄付行為・規約等」、「直近年度の貸借対照表・損益計算書等の財務諸表」、「前事業年度の営業報告書」、「法人市民税、固定資産税、消費税及び地方消費税の納税証明書」、「その他市長が必要と認める書類」となっており、これらの内容を審査して、指定管理者候補者を選定しているところであります。次に、労働行政について、「働く者のガイドブック」の編集と活用についてでありますが、市では、これまでハローワークや関係団体などと連携を図りつつ、緊急雇用対策事業などの就労支援等を通じ雇用の創出に努めているところでありますが、近年、就業構造の変化や多様化が進み、非正規労働者の割合が増加している中、労働者や事業者がそれぞれの立場から労働に関する制度等についての理解を深め、働きやすい職場環境を整えていくことは重要であるものと考えております。道においては、労働者の労働条件の確保やゆとりある就業環境の整備のほか、非正規労働者の処遇改善を図るため、労働に関する法律や制度面の基礎知識、労働紛争や労働災害についての相談、手続及び窓口などを知らせる労働ガイドブックや非正規労働者就業環境改善ガイドブックを作成し、各市町村に配布しており、市では、これを市役所内に配置し周知しているところであります。市としましては、これら道のガイドブックを有効的に活用してまいりたいと考えております。次に、市の職員研修における活用についてでありますが、労働者のガイドブックについては、生活相談や納税相談などにも効果的に活用できることなどから、職員の労働に関する知識向上や関連する相談業務の活用に向け、庁内周知してまいりたいと考えております。

答弁 教育長 早瀬公平(教育長は2016年12月まで)

倉本議員のご質問にお答えいたします。初めに、指定管理者について、NPO法人の運営内容の把握についてでございますが、現在、教育委員会が指定管理者としているNPO法人は、NPO法人美唄市文化協会、NPO法人アルテピアッツァびばい及びNPO法人美唄市体育協会の3法人となっております。NPO法人の指定管理業務にかかるチェックにつきましては、指定管理者から毎月提出される「事業報告書」及び年2回の「モニタリング評価表」により、協定書及び仕様書に基づく適切な運営がなされているか否かの確認を行っております。また、法人自体の財務状況等につきましては、指定管理者募集の際に、直近年度分の財務諸表等の提出を受け確認しており、その後の年度につきましては、特に報告を義務付けてはおりませんが、NPO法人の認証を行う北海道に対して毎年報告がなされていることから、そこで運営状況の確認が行われております。今後におきましても、NPO法人との情報交換等を密にするなど、運営状況の把握に努めてまいります。次に、教育行政について、教育再生実行会議の提言についてでありますが、教育委員会制度改革に関しては、今後の議論を注視していく立場でありますけれども、私としては、地方教育行政においては、政治的中立性の確保、安定性・公平性の確保が重要であるということが議論の中心になっているものと感じております。また、教育再生実行会議が提言した教育委員会制度の見直し案については、現行制度の課題に対して、権限と責任を明確にするという一つの方向を示しているものと受け止めております。今後の地方教育行政のあり方については、本年4月に中央教育審議会に諮問されましたので、引き続き、その議論の内容を注視してまいりたいと考えております。次に、市民意見の反映についてでありますが、これまで教育委員会では、教育委員と学校長による学校経営説明会の開催や教育委員による市内小中学校・道立学校訪問などのほか、PTA連合会主催による教育懇談会への教育委員、教育委員会職員の参加など、教育関係者の意見を聴く機会の設定や市内における教育活動の把握に努めてきているところであります。教職員や市民の皆さんのご意見をお聴きすることに関しては、先の一般質問でもお尋ねいただきましたので、今後の具体的な取り組みについて、現在、教育委員会議において協議、検討しているところであります。以上でございます。

再質問 1番 倉本賢

お答えありがとうございました。自席から再質問をさせていただきます。まず、政権交代と地方財政運営についてでありますけども、北海道市長会の意見表明の内容について、具体的にお聞きをいたしました。地方交付税は地方固有の財源であることと、地方公務員の給与関係費の削減などに強く反対したものであり、極めて当然の内容であると考えるところであります。しかし、全国、全道の多くの都道府県及び市町村では、国の要請とは名ばかりの強制的な措置は確実に実行されようとして、道や札幌市など、多くの自治体で給与削減の提案がなされ、全く地方からの声や意見が無視されている現状ではないかと感じるところでございます。当然、国の要請をはねつければ、地方交付税などにおけるペナルティーが予想されるわけであり、本来の地方自治とは言えなくなる危険性を強く感じるところであります。そこで、市長会などにおいても、引き続き粘り強い取り組みをしていくことを継続して主体的に市長は取り組んでいく、そして国に対してこの地方からの声をあげていく姿勢が継続される状況なのか、そういうお気持ちなのか、そのことについてお聞きをいたしたいと思います。次に、国家公務員の給与水準の押し付けについてでありますが、まず、国家公務員の復興財源とした給与削減が本則給料表に削減率を適用したものであるとのことですけども、この措置は、一定期間に限られたものであるのか、現状をお聞かせいただきたいと思います。このことは、美唄市の職員給与の独自削減が財政健全化期間を乗り切れば、本来の給料表に復帰するものと信じて、職員それぞれが努力をしてきた思いを踏みにじり、仕事に対する士気さえ失なわさせるものと考えるところでございます。次に、美唄市においては、当面の基準財政需要額において1億円の影響を試算されておりますが、一方、緊急課題への対応としての元気づくり推進費で、一定の影響に対するこの補てんが見込まれているところでございますけれども、この補てん措置についても、今後どの程度の期間が保障されるものなのか、お答えいただきたいと思います。また、本年3月に出された参議院事務局企画調整室編集の「立法と調査」では、平成 25年度地方財政対策について詳しく説明がされております。その結びでも、「毎年度巨額の財源不足が発生し、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額確保が重要な課題となる中、今回の地方財政対策においては、地方公務員給与の削減が断行されたものの、給与削減額に見合った事業費が歳出に計上されるなど、最終的には平成 24 年度と同水準の地方一般税源総額が確保された。ただし、今回は、特別会計の剰余金や前年度からの繰越金が少なく、財源確保が困難だったため、平成 24 年度の地方財政対策で、3年間で1兆円活用することにしていた公庫債権金利変動準備金について、残り 6,500 億円全額を活用した。来年度以降も歳入・歳出両面から財源不足を縮小するよう努力を続け、税収が安定的な地方税制度を構築するなど、幅広く検討を行う必要がある」とし、「その際、平成 25 年度限りとされた地方公務員給与削減問題が再び焦点となる可能性もある」との考えが示されております。私は、これまでも小泉内閣の三位一体改革で経験してきたように、なし崩し的に地方交付税の削減が平準化してしまうのではないかと大いに危惧するものであります。このことは、美唄市が地方自治体として国に堂々と対峙していくことが、まずは基本ではございますけれども、やはり北海道市長会など関係団体との連携や団結をした声を、国に強く訴えていくことが大切であると考えますが、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。次に、働く者のガイドブックについてでありますが、ただいまのご答弁は、その重要性と必要性についての認識をお示しになられましたが、北海道の編集のガイドブックを活用するとのことであり、美唄市として、市内で働くものの労働環境や雇用に対する責任を放棄しているという思いが強く感じるところでございます。市長はこれまで、さまざまな場面で市内の雇用を守ることに対する認識をお話になっておりますが、これは極めて当然のことであり、労働行政は地方行政においても大切なことであります。しかし、ただいまのご答弁は、残念ながら美唄市役所はそこまで労働者の権利擁護などにまで主体的な取り組みができないというように私は感じるところでございます。そこで、再度お聞きをいたしますが、美唄市として、主体的に働く者のガイドブックを調査・研究をも行わず、最初からはっきりと編集をしないとした具体的な理由は一体何なのか、お聞かせください。加えて、既に北海道が編集・発行しているガイドブックを美唄市役所での活用というか、これまで配備されておられるガイドブックについて、活用並びに市民周知を具体的に行った実績があるのかどうか、そのことをお聞かせください。次に、教育委員会制度に関して、教育長のご答弁をいただきました。現行法令のもとでの政治的中立性の確保、安定性・公平性の確保が重要であるとの認識を示され、また、この提言は、現行制度の過程で権限と責任を明確にするということに対する方向性が示されたものだとしての認識をお答えいただきました。そして、中央教育審議会に諮問をされているところであり、この議論の内容を注視していくとのお答えをいただきました。私は、中央で決まったらそれに従うという姿勢は、国の教育の国家統制に対する危機感を感ずることができません。美唄市教育委員会や地方教育行政の役割と責任や主体性について、それこそ不明確さを感じるところでございます。ここで、具体的にお聞きをいたしますが、現行制度における権限と責任について、現状として、どのような不明確なものがあり、美唄市での教育行政における教育委員会や教育長の権限や責任について何が課題となっているのか、お聞きをしたいと思います。また、その課題解決に向けて、現行制度では困難な現状があるのであれば、そのことも併せてお答えを願いたいと思います。次に、教育委員会が取り組んでいる教育関係者の意見を聞く機会の設定などについては、これまでも実践をされておられ、教職員や市民の皆さんの声を教育行政に反映する具体的な取り組みは、協議・検討しているとのことですけれども、美唄市の最高規範でもある美唄市まちづくり基本条例に規定されている情報の共有化や協働のまちづくりについて、執行機関である教育委員会がどのような取り組みを行っておられるのか、お伺いいたします。特に、基本条例第 30 条第2項及び第 31 条の規定について、具体的な取り組みの事例などあれば、お答えをいただきたいと思います。以上です。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

倉本議員の質問にお答えいたします。初めに、国家公務員の給与削減措置の期間についてでありますが、今回の国家公務員の給与削減措置は、東日本大震災に対処する必要性などにより、特例として、平成 24 年4月から平成 26 年3月末までの2年間実施することとなっておりますことから、減額期間終了後の平成 26 年4月からは、本則の給料に戻るものと考えております。次に、地方交付税における地域の元気づくり推進費の措置期間についてでありますが、地方公務員の給与削減要請は、平成 25 年度に限って緊急に要請されたものであり、また、この要請に関連して、本年3月に地方交付税法の一部が改正されたところでございます。内容としましては、平成 25 年度に限り、国家公務員と同様に地方公務員給与の削減実施を前提とした地方交付税の減額と、地域の元気づくり推進費の創設などとなっております。全国市長会では、これらの状況を踏まえ、「今後、国は、国・地方を通じる中長期の公務員の給与・定数のあり方等地方にかかわる重要な課題については、「国と地方の協議の場」における十分な議論を経て決定すべきことを強く求める」決議を6月5日に行ったところでございます。なお、国の給与削減の要請を受け、北海道においては、平成 25 年7月から平成 26 年3月までの給与減額措置を条例提案するほか、道内各自治体においても、給与削減に向けた取り組みや検討がなされているところでございます。いずれにいたしましても、私といたしましては、今後も必要な対応を図っていきたいと考えております。次に、ガイドブックの作成についてでありますが、市としましては、労働者と事業者が労働に関する知識を共有できるガイドブックは、必要性があるものと考えておりますが、市単独で広範囲かつ専門的知識を求められる労働全般を網羅するガイドブックにすることは、現状、非常に難しいものと判断してるところでございます。しかしながら、労働者の方々が安心して就労できる労働環境を整えていくことは大変重要でありますことから、市といたしましても、今後も道のガイドブックや各関係機関の発行するパンフレットをさらに有効に活用し周知を図るとともに、直接窓口に来られた方々に対しては、しっかりとワンストップで対応できるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

答弁 教育長 早瀬公平(教育長は2016年12月まで)

倉本議員の質問にお答えします。初めに、教育委員会制度についてでありますけども、教育再生実行会議では、現行の教育委員会制度に関して、関係者のたゆまぬ努力と相互の緊密な意思疎通により、適切な教育行政が行われている地方公共団体があることも事実であるという認識を示しつつ、現行制度には「委員長と教育長との間での責任の所在の不明確さ」、「教育委員会の審議等の形骸化」、「危機管理能力の不足」といった課題が依然としてあるという指摘をしているものと認識しております。そのため、どの地域でも責任ある教育行政が可能となる体制を制度として築く必要があるという視点から、二次提言が行われたところであります。本市では、現行制度にのっとり、教育委員会議での議論を経て、教育委員及び教育委員会事務局職員が共通の認識に立ち、日々変化する教育問題に迅速に対処するよう努めているところであります。地方教育行政の課題や今後のあり方につきましては、中央教育審議会において、より詳細に議論、整理された上で答申されるものと考えておりますので、地方教育行政に携わる者として、その議論経過や内容を十分把握してまいりたいと考えております。次に、美唄市まちづくり基本条例に基づく取り組みについてでありますが、情報の共有については、教育行政執行方針の公表や学校だよりの地域への配布、地域参観日の案内、ホームページなどにより、本市の教育行政の内容や学校での活動について、広く市民の皆さんにお伝えしているところです。また、協働のまちづくりについては、社会教育委員会などの審議会への市民の皆さんの参加、学校評価への地域の方の参加、教育委員会の活動状況に関する点検・評価における外部評価員の参加、学校支援地域本部事業におけるボランティアの参加、PTA連合会との意見交換など、市民の皆さんの参画や協働の推進に努めているところであります。これらの取り組みについては、教育委員会議においても議論するとともに、その結果を報告するなど、共通の認識のもとに進めているところであります。以上でございます。

出典:美唄市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月19日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる