美唄市議会 平成24年第3回定例会 2012年9月10日
(1)労働行政について/(2)市民の権利擁護について
2012年9月10日、美唄市議会の一般質問で、倉本賢議員が「労働行政について」「市民の権利擁護について」について質問し、市長 高橋幹夫が答弁しました。
- 質問者
- 倉本賢 議員
- 答弁者
- 市長 高橋幹夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 倉本賢
平成 24 年第3回定例会に当たりまして、大綱2点について市長に質問をいたします。今、我が国は昨年の大震災による国難とも言える大災害に対する復旧・復興、並びに国民の大多数が求める原子力発電の廃止に向けた基本的な方針や方策が国会の最優先課題であるにも関わらず、国会では残念ながら大局を乗り切る議論がなされず、政局を最優先する姿に国民の多くは失望感を強く感じているんではないでしょうか。また、マスメディアも国民に真の課題を提供して自ら考えを求めることなく、いわばポピュリズムに利するような姿勢には大きな不安を感じるところであります。今こそ国民が大量に垂れ流される情報を冷静に整理して、自らが考え、そして声を結集していくことが大切なことでないかと考えるところであります。一方、美唄市におきましては、記録的な豪雪を乗り越え、半年を経過したところでございます。今年は厳しい残暑も続き、改めて地球環境の変化を肌で感じるような気象状況に若干危惧をするところであります。しかし、基幹産業である農業にとっては、勿論農業者の方々のご苦労はあ- -73るかと思いますが、寒冷地としてのハンディを和らげる効果をもたらし、作柄や収益も一定のものが見込まれると見通しがあり、地域の活性化への明るい材料になっているのではないかと考えているところでございます。質問の大綱1点目は、労働行政についてであります。第1に市内の雇用と労働条件に大きく影響する、市の職員の労働条件についてであります。これまで私は、市の職員の労働条件が市内の農協初め多くの事業所の職員や社員の労働条件に影響していることについて市長の認識を求めてきましたが、財政健全化における職員の給与削減は地域の賃金水準を下げ、停滞させ、少なからず地域の経済の活性化にはマイナスの要素となっているものではないかと考えるところでございます。このことは、地域の賃金水準が低下することで、逆に市の職員の賃金水準に対する反感をもたらすなど、言わば負のスパイラルとなってしまっているのではないでしょうか。勿論単純に、市の職員の労働条件を守り、向上させていくことが重要なわけではなく、市の職員は市民の皆さんが安全に安心に暮らしていくことに対して、公務員として、この公務員というのは日本国憲法第 15 条2項に、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと定められ、なおかつ国家公務員法第96 条でも、すべて職員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。地方公務員法第 30 条におきましても、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。このように地方公務員・公務員の規定、考え方というものが法律で示されております。このことからも、市の職員は市長を先頭に、古い言葉ではございますが、公僕として全身全霊で市民の福祉向上に取り組む姿がなければならないことは大前提であります。そこで、団塊の世代が高齢化社会への加速度を強める現状で、社会保障制度も大きく見直され、公的年金制度においては、既に 65 歳が年金受給開始年齢とされ、さらに将来においては、70 歳開始が議論されるなど、現在この年金制度を支える若い世代には大きな不安や将来設計が強いられているところではないでしょうか。現状では一般的に 60 歳定年制度が定着しております。制度上は少なくとも年金受給年齢までの間において就労が保障されるわけではなく、多くの方々が無収入となるわけであります。このことは、自己責任で生活防衛をしていかなければなりません。このような中、国は定年年齢延長を含めて、高年齢者の雇用の確保を民間企業にも求めているところですが、決して地方の中小零細企業がすんなりと高年齢者への雇用への取り組みを行うことができる意識と環境にはないのではないかと考えるところであります。そこで、市の職員の労働条件は基本的に自己決定の原則で美唄市独自の条例規則により決められるものでございますが、残念ながらこれまで国交準拠という国家公務員の給与制度などを、大きなよりどころとしてきているものと承知しております。公務員制度改革関連法案が国会議論の重要法案として議論されていますが、公務員の定年年齢の引き上げが- -74課題として検討されたものの、現状では法制化とはならず再任用制度の拡充・充実が政府方針として示され、つい先日の報道では、明年より義務化の方針が示されている現状でございます。また、民間企業につきましても、高年齢者雇用を義務づけることとして、つい先日8月 29 日には、改正高年齢者雇用安定法が可決成立しましたが、これは大企業でさえ対応に頭を悩まされているとされ、中小零細ではことさらこの対応には時間がかかってくるのではないかと考えるところであります。私はこれまで、美唄市における職員の再任用制度について市長の考えを求めてきたところでございますが、財政健全化計画途上における制度運用については、凍結措置として、国家公務員の定年年齢延長の動向も見きわめていくという姿勢を示されてきております。国家公務員が定年年齢延長を行わず、現行の再任用制度を充実させる方向が明らかになった今、再任用制度の凍結解除を真剣に検討し、そして運用していくべきであると考えます。そして、このことが市内における事業所等の高年齢者の就労の場確保に関しての事業主への意識も大きく影響するものではないかと思います。市長は企業経営を経験され、従業員の生活に対する責任も十分認識されているものと考えているところですが、美唄市長として、多くの市民の生活を守るという崇高な立場で、このことについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。併せてこれまで再任用を運用した場合の市役所の組織機構、職員配置等について具体的な検討をされてきた経過があるのかも、伺いをしたいと思います。第2に、移住・定住の取り組みと雇用の確保・拡充のまちづくりについてでございます。私は7月4日から市議会総務・文教常任委員会での行政視察で、移住・定住対策の先進的な取り組みを行っている千葉県南東部のいすみ市に行ってまいりました。町村合併で3町が合併した人口4万 1,000 人の穏やかな気候と肥沃な耕地に恵まれた農業を基幹産業とする田園都市ということで、首都圏からJRで1時間程度に位置する田舎であり、市民、NPO、商工会、企業、学識経験者、そして県、市などの構成で定住促進協議会を設立し、情報発信や相談窓口の開設や、首都圏でのセールス、空き家バンク、移住ガイドブックなどの積極的な取り組みが行われておりました。このような取り組みの説明の際、移住・定住の大きなターゲットとして、団塊の世代を中心としたのどかな自然の中での田舎暮らし、それと比較的若い世代の就労通勤で安心して子育てができる田舎暮らしとしているとの説明がございました。大きな企業の無いいすみ市でありまして、小規模農業経営が比較的多いのではないかと考え、そして高齢化が進んでおりますけれども、人口流出が二元で推移しているというこの特徴であろうかと思います。やはり住民が暮らしやすい地域づくりのため、自治体として雇用・医療・福祉・教育・子育てなど、トータルな分野で安心して暮らし続けることができる環境づくりが大切ではないかと強く感じたところであります。また、話は変わりますけれども、先日市内の温泉施設、ゆ~りん館での出来事ですが、30 代と 20代の男性が何気なく会話をしておりました。そのそばで聞いていますと、若い男性が仕事が切れてしまったので仕事を探している、と- -75のことでした。30 代の男性が、派遣や期限つきの仕事が多くて大変だと思う。しかも、美唄市内には社会保険や労働保険がついた仕事が極めて少なく、やはり市外へ出て行くしか方法はないのかな。このようにあきらめにも似た会話が交わされていました。この会話には切実で厳しい美唄市内の現状が表されているものと考え、私もしばらくその場で考え込んでしまったものであります。そこで、新規住民となる方々への美唄のイメージアップや優遇措置などによる移住・定住対策の取り組みも大変重要なものと考えますが、一方、美唄で生活をされてきた高齢者の方々の厳しい冬期間の生活を不安に感じての転出、そして若い世代の安定した就労の場が確保されるまちづくりを進め、転出を防ぐ。このように、いかに人口流出に歯どめをかけるかということが重要ではないかと考えるわけでございます。そもそもは住民が暮らしやすいまち美唄が市民に実感されることで、新たな移住者が増えることにつながっていくと考えるところでございます。そのためにも、市内の事業所や企業の職員・社員の雇用に当たっては、しっかりと社会保険や労働保険を使用者責任として保障する環境を作るための取り組みを行うことが大切なことであると考えております。市内の実態としては、パートや期限付き、そして契約社員など不安定な雇用条件の労働者が多いと思います。雇用対策として、社会保障を充実させることをあらゆる場面で、市内の商工会とも連携して意識を強め、市として可能な支援や基盤づくりに取り組むことが、「安心して働くことができるまち美唄」の言葉が象徴するように、人口流出に歯止めをかけ、地域の活性化につなげるとともに、新規移住者に対する何よりのセールスポイントになるのではないかと考えます。なかなか難しいことと思いますが、このことについて市長はどのように考えるのか、お聞きをいたします。第3に、公契約条例についてでございます。このことにつきましては、これまでも質問をしてきたところでございますが、道内における状況について経緯を見きわめ、検討するとされました。特に、札幌市の動向については、影響力も大きいものと思いますけれども、札幌市議会において、現在公契約条例案は継続審議ということで議論が継続しているものと承知しております。継続審議となっている理由につきましては、やはり契約事業者の立場における利益優先の考え方が大きな課題となっているのではないかと考えるところでありますが、私は一定の契約額を対象とする公契約条例は、対象とならない少額契約における賃金水準にも大きく影響してくるものと考えております。出来るだけ早く、この条例制定の必要を強く感じるところでございます。先日道内の最低賃金が見直され、その内容は、北海道労働局長の諮問機関である道地方最低賃金審議会が、2012 年の道内最低賃金について前年の 705 円から 14 円引き上げて 719 円とする答申をしております。この新しい最低賃金でございますけれども、依然として生活保護水準より 16 円低く、時給ではございますけれども、生活保護水準を下回る逆転現象の解消につきましては、来年度以降に先送りをされたものでございます。10 月 18 日からこの最低賃金は適用される見通しでありますが、- -76このように、まだまだ道内の賃金水準は低迷している現状であり、このような実態だからこそ公契約条例が地域の賃金水準の基盤づくりと改善へつながるものと考えるところであります。そこで、これまでの美唄市における公契約条例の検討につきまして、庁内において契約制度検討委員会で具体的な検討を行っていくとされましたが、検討経過についての具体的なもの、また、今後の取り組みについての考え方をお示しください。大綱の第2は、市民の権利擁護についてであります。初めに、法律相談についてであります。私たちの日常の暮らしには相続・離婚・貸借・不動産売買・交通事故など様々な争いごとや悩み事があります。このような争いごとは法律的な問題がほとんど多く含まれております。弁護士に依頼して、調停や裁判等の手続をとった方がよい場合もあります。また、法律相談だけで解決の糸口が見つかる場合もあります。残念ながら美唄市には弁護士事務所も家庭裁判所もないわけであり、なかなか身近に法律的に相談ができる環境にはない現状であります。市内における法律相談は、市が社会福祉協議会に業務委託として定期的な無料相談を開設しております。法律的な悩みのある市民にとっては、大変有効な相談機会として活用されているものと考えるところでございます。そこでまず、この法律相談の件数や、内容・実績についてどのような現状になっているのかお聞かせをいただきたいと思います。また、札幌弁護士会が岩見沢市の駅に隣接した建物に開設している、南空知法律相談センターについてでありますが、広報紙メロディーの有料広告欄に時折掲載されていますが、電話予約により労働相談、消費者相談、そして雇用トラブル相談など多重債務相談、交通事故相談などが 30 分程度無料とされて広告が記載されております。私はこの相談機会の周知が、なぜ有料広告となっているのかに若干の違和感を感じたところでございます。これは札幌弁護士会が実施しているということで、弁護士業の一環であるとの理由で、市としては利益誘導はしないと判断しているものではないかなと考えるところでございます。そこで、市においては消費者相談、生活相談、納税相談などにおいてさまざまな市民からの悩みが寄せられてあろうかと思います。担当窓口では対応するにも限界もありまして、法律の専門的な相談が必要な場合も生じるのではないかと思いますが、先ずは市の法律相談を紹介することになるのではないかと思います。そして、同様に、南空知法律相談センターを紹介することについても先ほど言いました利益誘導、弁護士業に利益を与えるとして積極的に紹介できないものなのかどうか。その扱いについて、お伺いをいたします。また、相談内容によっては、緊急を要することもあろうかと思いますが、市民の権利擁護を考えた場合、市の職員が法律相談の必要性を判断し、まずは無料相談を紹介する、無料相談につなぐ、この辺の意識を持つことも大切なことではないかなと考えております。そのためにも、相続や身分関係にかかわる、そして契約にかかわる法律などについての知識を深め高める環境づくりに、市として取り組むことについてどのようにお考えか、お伺いいたします。- -77第2に、成年後見制度利用支援事業についてであります。成年後見制度利用支援事業につきましては、私は第1回の定例会でも、このことについて質問をしております。本定例会におきましても、先輩議員が後見制度についてご質問されておりますけれども、私は改めて第1回定例会の質問を踏まえた上での質問をさせていただきたいと思います。成年後見制度利用支援事業につきましては、本年4月から市町村の必須事業として格上げされ、この制度利用支援に対する市町村の責任が明確になっております。この支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認められる方で、要する経費について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる方を対象として実施されるものではありますが、美唄市においては、どのような位置づけをされているのか。また、申し立て費用並びに後見支援に係る費用助成の国・道・市町村の財政負担の助成割合についてお聞かせをください。次に、成年後見制度利用に係る市内の環境についてでありますが、先の定例会で、成年後見制度についてお聞きしたところ、社会福祉協議会と連携して、市民後見人の養成を含んで取り組みを進めるとされております。私も先日、小樽にある後志後見センターに直接伺いまして、お話を聞いてきました。具体的な課題もまだまだ沢山あるようですけれども、予想以上の制度利用の実態を見まして、成年後見制度の必要性を改めて感じたところでございます。同センターでは、市民後見人の育成にも取り組んでおりましたけれども、やはり専門職の後見人が必要であることも事実であります。相当な人的基盤を確立しなければならないものと考え、小樽市と近隣自治体では、センター設立と運営の基盤整備のための財政的支援もしっかりと行っておりました。やはり純粋な市民後見人だけ、センターだけのセンターでは今後の運営等については、やはり後見制度の地域のセンターとしては困難な部分も生じるのではないかと考えております。そこで、美唄市におきましても、制度利用における受け皿となるセンターの設立を実現するためにも、具体的な取り組みを進めている社会福祉協議会とぜひとも連携をさらに強め、市として高齢者及び障がい者の方々の権利擁護に対して、主体的な考え方を確立することの必要性をどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。以上で、この場からの質問といたします。
答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)
倉本議員の質問にお答えいたします。初めに、労働行政について、市の職員の労働条件についてでありますが、職員の再任用につきましては、平成 13 年に条例を制定したのち、2年間実施したところですが、その後、財政状況の悪化等の理由から、職員団体との合意により、運用を凍結しております。一方、国においては、公的年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、定年年齢も段階的に引き上げることとして、その実施に向けた具体的な検討をしておりましたが、定年延長を見送り、現行の再任用制度の拡充により対応することを決定いたしました。具体的には原則再任用を希望する退職予定者を全員フルタイムで任用しようとするものです。地方公務- -78員の制度化に向けて、国ではこの基本方針と本年4月に実施した地方自治体に対するアンケート調査の結果をもとに検討を行っておりますが、現在短時間勤務による再任用も可能とすることをベースに、再度アンケートを行い、さらに検討が進められているところでございます。本市におきましては、地方公務員法が改正された場合、関係条例等の改正を行うなど、実施に向けた整備を進めることと考えております。また、組織機構と職員配置につきましては、再任用制度の内容が決まっていないことから、具体的な検討はしていないところでございます。次に、移住・定住の取り組みと、雇用の確保・拡充のまちづくりについてでありますが、昨年 11 月に実施した経営・設備投資動向調査によりますと、回答をいただいた 143 事業所の総従業員数 1,627 人のうち正社員は 837 名で 51.4%、パートタイムは 521 人で 32%、臨時・季節労働者は 269 人で 16.5%となっており、非正規の割合がほぼ半数を占め、労働者にとって不安定な雇用環境となっているところであります。本市といたしましては、これまで岩見沢ハローワークと連携し、コアビバイ内に開設したふるさとハローワークにおいて、求職者に求人情報を提供しているほか、職業能力開発講習や人材育成講習、教養講座などを実施している人材開発センターの事業支援や、季節労働者通年雇用促進協議会との連携を通じて、事業主に対して季節労働者等の通年雇用化について、お願いをしてきているところであります。今後におきましても、国・道などの雇用の創出や就労支援などの助成制度や経営の安定・振興を図るための各種融資制度の活用を行うほか、岩見沢ハローワークや商工会議所などと連携し、雇用保険や社会保険の加入や、パートタイム従業員など非正規労働者から正規労働者への転換など、労働者の雇用環境の充実に向けた取り組みを推進することにより、市外の方々が美唄に住みたい、住んでみたいと思えるような魅力あるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。次に、公契約条例についてでありますが、労働者の賃金を初めとした、適正な労働環境を確保することは、誰もが安心して働き、暮らすことのできる地域社会をつくるため大変重要であり、公共工事等においても業務の質を高めると共に、従事する労働者が安心して生活できる労働条件を確保することが重要であると認識しているところでございます。公契約条例についてのこれまでの検討経過といたしましては、千葉県野田市や神奈川県川崎市など条例を制定した先進自治体や条例制定に向けて取り組んでいる札幌市等の情報をもとに、本年3月に美唄市入札・契約制度検討委員会を開催し、公契約条例の概要、道内他市の動向、条例の必要性などについて検討しております。また5月には、美唄建設業協会事務局に対し、公契約条例についての情報提供を行い、今後、市が条例について検討していく中での意見交換などについて協力をお願いしているところでございます。今後の取り組みについてでありますが、札幌市の条例案が関係業界からの理解が十分でないなどの理由から、市議会で継続審査となり、課題を検証するためのモデル事業を実施していることから、その検証結果を参考にするほか、美唄- -79建設業協会との意見交換などを行い、引き続き市の方向性について検討してまいりたいと考えております。次に、市民の権利擁護について、法律相談についてでありますが、初めに市の無料法律相談についてでありますが、無料相談の場所や日時につきましては、総合福祉センターで時前予約により、毎月第2、第4水曜日の午後1時から午後4時までに1人 30 分程度の相談を受け付けております。次に、相談内容及び件数につきまして、平成 23 年度で申し上げますと、老人福祉や自己に係る生計相談として2件、住宅の賃貸借やトラブル等に関する相談が 10 件、親子や兄弟関係に関する相談が4件、離婚相談が 11 件、土地住宅及び金銭等の財産に関する相談が 14 件、交通事故等に関する相談が3件、近隣住民に関する苦情相談が1件、人件及び法律に関する相談が3件、副業及び生業に関する相談が3件、借金や友人などとの金銭トラブルに関する相談が 17件、職場における従業員間のトラブルや友人からの預かりものに関する相談が2件となっており、合計 70 件の相談がありました。次に、無料法律相談実施機関への紹介についてでありますが、市への法律に関する相談や消費相談の中でも法律に関する相談がある事から、市が実施しております無料法律相談への案内のほか、札幌弁護士会が行っている南空知法律相談センター、北海道弁護士会連合会が行っているすずらん無料法律相談、独立行政方人日本司法支援センターが行っている法テラスなどへの紹介を行っているところでございます。また、各職場におきましても、さまざまな相談があり、職員もある程度法律の知識が必要となってまいります。このため、北海道市町村研修センター等が実施する民法や地方自治法等の研修について、積極的に受講を促してまいりたいと考えております。次に、成年後見制度利用支援事業についてでありますが、本年4月から障害者自立支援法改正により、地域生活支援事業の必須事業となりましたが、本市では、平成 17 年の障害者自立支援法の規定による地域生活支援事業として位置づけられた事から、事業の必要性や緊急性をかんがみ、平成 18 年 10 月より、美唄市長が申立人となる美唄市成年後見人制度利用支援事業実施要綱を施行しております。今後につきましても、該当となられる方がいる場合迅速に制度の適用ができるよう、事業の重要性から、引き続き本事業の推進に努めてまいります。また、申し立て費用としては、収入印紙、登記印紙、鑑定費用、及び成年後見人等に対する業務報酬の支援があり、平成24 年予算では約 34 万 7,000 円を見込んでおり、地域生活支援事業として実施した助成費用の財政負担の割合は、国4分の2、道4分の1、市4分の1となっております。次に、成年後見センター設立に向けた取り組みでありますが、昨年の 11 月に美唄市社会福祉協議会では成年後見事業委員会を立ち上げ、センター設立の検討や成年後見制度に関する市民向け講演会の開催、小樽・しりべし成年後見センターなど道内先進地の視察を行っており、市としましては、事業委員会に職員を参画させているところでございます。また、市としての権利擁護に対する主体的な考えでありますが、増加する認知症高齢者を経済的被害等の権利侵害から守るため、金銭管- -80理や介護サービス等の利用契約を行うための後見支援の充実が必要となってきている一方、市内には弁護士がいなく、また、司法書士等の専門職の数も限られており、後見人の受け皿がないことを解消するため、専門職や親族でない方が後見支援を行うことができるこの制度については、大変重要であると考えているところでございます。市としましては、市民後見人の養成及び活用を含め、市民の権利擁護に関しまして、十分検討してまいる所存でございます。以上でございます。
再質問 1番 倉本賢
この場から、再質問させていただきます。労働行政における市の職員の労働条件についてであります。ただいま、ご答弁をいただいたところでございますけれども、これまでの答弁の域を超えるものではなく、私といたしましては、本当に市長は、社会保障制度の現状を踏まえた市内の働く人達の雇用や、市の職員の労働条件についての課題を検討することの必要性を認識されているのか、大変疑問に感ずるところでございます。そこで、今ほどのご答弁では、市の職員の労働条件が市内で働く人たちへの労働条件に大きく影響するということに対しての理解や認識について、具体的にお答えをいただいてないものと考えまして、市長はどのようにお考えか、改めてお聞きをいたします。また、先ほど申し上げましたが、法律で民間企業における高年齢者の雇用が義務づけられ、公務員にあっても、再任用により年金受給年齢までの間無収入状態への対応が求められ、政府は地方公務員にあっても、8月 29 日、年金の支給年齢引き上げに伴う雇用対策として、地方公務員も国家公務員と同様定年退職者のうち希望者の再任を原則義務づける方針を決めたと新聞報道がされております。しかも、スケジュール的には、明年4月に地方公務員法を改正施行し、自治体においても条例改正が必要とされます。今こそ早急に現状の定数管理と組織経営の価値観を大きく見直して、これに備えた検討が必要ではないでしょうか。単純に高年齢者の雇用延長を行うことでは職員の定数管理上や人件費の上からも高年齢者の雇用は財政的負担が象徴されることになり、端的に言えば、無理をして雇用を延長しているという見方がされ、批判的な評価につながり、民間企業における高年齢者雇用の取り扱いにも決してよい効果をもたらすものではないのではないかと大変心配するところであります。そこで、お答えをいただいたように、再任用制度について地方公務員法が改正された場合、関係条例の改正を行うなど、実施に向けた整備を進めることとし、現在具体的な検討はしていないという受動的な姿勢では、今の市役所で働く職員の生活や将来設計について、市長の主体的な使用者責任を何ら感じるものはありません。あえて言うならば、現状の凍結されている再任用制度に関わる具体的な定数管理の検討が全く行われていないと考えるところでございます。美唄市においては、高年齢者雇用について、受け皿さえ無い、これに等しいと言わざるを得ないのではないでしょうか。残された期間は少ない。市の業務内容を的確に整理把握し、そして見直しを行い、再任用制度の実施を前提とした、- -81無駄のない職員配置による定数管理を早急にしっかり検討議論行っていただき、元気な市役所をつくるため、すべての職員が最大の力を発揮することができる体制を自ら確立していくことが必要であると考えておるところでございますが、市長はどのように考えておられるか、お聞かせをください。
答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)
倉本議員の質問にお答えいたします。市職員の労働条件についてでありますが、地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、情勢適用の原則から、社会一般の情勢に適応するように随時、適当な措置を講じなければならないとされておりますが、市職員の労働条件を参考とする市内事業者も一部あるものと承知しております。このため、高齢者雇用対策としての市職員の再任用制度につきましては、雇用主として職員の雇用と年金の接続が図られるよう努力していかなければならないものと考えております。一方、希望者全員を再任用する場合、新規採用職員の採用抑制による年齢構成の硬直化や、総給与費の増大、ポストや業務内容などの様々な課題がありますことから、年金支給年齢の段階的引き上げにより影響を生じる平成 26 年4月に向け、早期に検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 1番 倉本賢
今お答えいただきましたが、なかなか踏み込んだという部分には受けとめられなく残念に思います。これからもしっかりと継続して私はこの問題について取り組んでいきたいと思います。それと、先ほど申し上げましたように、地方公務員、市の職員は地方公務員でございます。最後に関連いたしまして、先ほど申し上げましたように、市長は1年間市長として職を経験されたわけですけども、民間企業の経営者としての感覚、そして、市長としての職責等を通じてですね、地方公務員たる市の職員に対する認識、何か大きな変化がこの1年あったかどうか、それだけ1点だけお聞かせください。
答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)
民間時代と、それから今現在の職員、並びに従業員対する、ものの考え方についてでございますけども、職員はですね、私も民間にいた時代はですね、なるべく機械や合理化に頼らないで1人でも多くの職員を雇用して、そして、パートあるいは非正規の職員を正規職員に引き上げる、そんな努力もしてまいりました。「人は宝」という観点からも、そういったことを十分に認識をしながら雇用に努めてきたところでございますし、市長に就任してから1年も、その辺については何ら変わらない、そんな意識で職員の対応については努めてきたところでございます。今後も引き続きその精神をしっかりと持ちながら、「人は宝」という精神を持ちながら、職員の対応について努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。