みんなの議会

美唄市議会 平成21年第3回定例会 2009年9月7日

(1)かぶら祭りの運営について/(2)長期休業中の校外研修について/(3)「日の丸」「君が代」の強制について

2009年9月7日、美唄市議会の一般質問で、米田良克議員が「かぶら祭りの運営について」「長期休業中の校外研修について」「「日の丸」「君が代」の強制について」について質問し、市長 桜井道夫、教育長 板東知文が答弁しました。

質問者
米田良克 議員
答弁者
市長 桜井道夫、教育長 板東知文

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 米田良克

2009年第3回定例会に当たり、大綱3点について、市長並びに教育長にお尋ねをいたします。その1点目は、歌舞裸祭りの運営についてお尋ねをいたしますが、春から冬までいくつものお祭りが行なわれます。多くの市民の方の参加でまちのにぎわいを作るということでは、関係の皆さんのご努力には敬意をはらいたいというふうに思います。ただ、今回お尋ねをするのは、お祭りの運営にかかわって市の補助金の活用の問題について尋ねたいと言- -98うことです。市が観光物産協会に交流推進のために補助金を出しております。そして、ここからは決算の書類等見ますと、年間4つの祭りがあり、そこへ支出をされている。これが、主な使い道かなというふうに考えます。税金からの補助金ですから、当然その支出は市民の納得するものでなければならないと思います。市民の声として、歌舞裸祭りを行うに際し、具体的な執行は実行委員会でなされているというふうに聞きますが、特定の業者が連続して仕事を担当し、少なくない金額の支払いを受けていると。この執行については、大いに疑問があるというお話をお聞きをいたしました。市の直接の仕事ではありませんから、どこまで内容にかかわっているのか私は理解をしておりませんが、市としての仕事であるとするなら、公正で透明性があって、経費のかかるものは競争原理が働いているという事が基本だと思います。補助金を出す側として、どのように内容を押さえているのかお尋ねをいたします。また、市として、問題によっては指導、あるいは助言が行われるかと考えますが、この点についてはどうなっているのか。指導や助言が具体的に改善につながったというふうな事例があれば、そのことも併せてお聞かせをいただきたいというふうに思います。大綱の2点目は、長期休業中の校外研修についてお尋ねをいたします。私は6月の第2回定例会で、この件を取り上げてお聞きをいたしました。その後、7月の下旬から夏休みになりまして、そして、夏休みが終わったという事で、この夏休み中の校外研修の実態について、お尋ねをしたいというふうに思います。その1つ目は、夏休みでの校外研修の実態についてでありますが、私の考え方も6月の質問では申し述べました。いただいた答弁は、必ずしも全面的に納得できる内容ではありませんが、教育公務員特例法という1つの法律についての解釈が大きく異なるものとは考えられないということから、この夏休み中の美唄の小・中学校での校外研修の実態はどのようなものだったかということを、まずお尋ねします。2つ目として、学校長の認識について、お尋ねをします。たまたま、夏休み中にある学校長と話す機会がありました。そこで話をして感じました。私なりの感じ方でありますけれども、先生たちにとって、普段非常に多忙だということを6月の質問でも申し上げましたけれども、夏休みが研修するのにはとてもよい機会だという、そういう認識が、どうも余りないなというふうに感じました。そこの話の中で感じられたのは、定められた枠の中に入れておけばいいかなと。それが、校長にとっては都合が良いというように考えておられるのではないかなという感じを持ちました。教特法がつくられた基本の考え方を十分に理解されていないのではないか。ま、校長だから本当はそんなことはないというふうに思うんですけども。自分の学校の職員に積極的に研修してもらいたいという気持ちが、その話し合いの中で余り感じられないということが率直な印象です。児童生徒たちのために、先生方によい研修を積極的にやってもらいたい。教師には人間的に自分を磨く機会をつくってほしい。それらの職場長としての認識が余り- -99ないという感じを受けました。こういう点でいかがかということを、まずお尋ねしたい。それから3つ目として、市教委の勤務状況調査についてです。夏休み後に各学校から夏休み中の勤務状況の報告を求めるという作業をやられたようです。その結果をお尋ねをいたします。8月の21日付で文書が出されているようですけれども、夏休み前に調査実施の予告も行われたのか、そのことも併せてお尋ねをいたします。この文書の最初の部分に第2回定例会での議会答弁にかかわり、勤務実態の把握をするというふうにあります。6月議会の質問答弁の内容を校長に対してどの程度説明されたのか、その内容もお聞きをしたいというふうに思います。そして、この調査の目的ですね。それから、この調査に対応する、これは学校長が対応されるわけですけれども、校長の考え方をどのように想定されたのかなと。想定というのはちょっとおかしい話かもしれません。調査だから実情が報告されればいいわけですけれども、私、この後申し上げますが、どんなふうに学校長が受けとめるかという事もこの調査では意味があったのではないかということも感じましたので、そのことをつけ加えてお尋ねをしたいと言うことです。校外研修の2つ目として、道教委の見解と市教委の認識についてお尋ねをします。長期休業中の校外研修について道教委の出している見解を改めてお尋ねをいたします。そして、その見解について市教委がどのような認識を持ち、校長への指導をどのように行っているか、お尋ねをいたします。3つ目として、日常の超過勤務とのかかわりについてです。先程も申し上げましたが、6月の質問でも教師の日常が多忙をきわめるということで、これは金曜日の一般質問で取り上げられた問題ですけども、研修が行えるような勤務状態にないことを述べました。そのことについての、市教委の認識がどうなっているかお尋ねをいたします。私と変わらない認識だとしたら、夏休みも出勤が原則だとする校長の考え方について、それが、教特法の精神に沿ったものと判断しておられるのかどうか、お尋ねをいたします。大綱の3点目は、日の丸・君が代の強制についてお尋ねをいたします。こういうテーマの取り上げ方をいたしましたが、この前の質問の際に、強制ではないという答弁もいただいているんです。ただ、そのことの受けとめ方については、考え方の違いもあるかなということで、改めてこのテーマでお尋ねをいたします。まず、憲法の理念と学校の実態についてお尋ねをしたいですね。これまで、このテーマ、何度も取り上げておりますけれども、過去の質問では、憲法の考え方を取り上げて質問をいたしましても、学習指導要領ではこうなってますという答弁しかいただけないということなんですね。それで、日本国憲法を尊重しますという最初の教育長の答弁からは、どうもこの答弁だけでは理解できないという事ですね。憲法の考え方にしっかり向き合った答弁をするというふうにお考えになるかどうか、それを、最初にお尋ねをしたい。憲法ベースの答弁をされるということであれば、学校の実態を踏まえて質問をいたしたいと思いますし、それから、憲法と関係ない、関係ないっ- -100てことはないですね。私が求めるような考え方には立てないということであれば、その考え方を改めていただくような質問を先に行わなければならないなと。要するに議論のかみ合う質問と答弁と、組み立てていきたいものだという事で、その点を最初にお尋ねをいたします。この場からの質問は以上です。

答弁 市長 桜井道夫(市長は2010年6月まで)

米田議員の質問にお答えします。歌舞裸祭りの運営について、イベントに対する補助についてでありますが、本市の観光や物産の振興を図るとともに、にぎわいのあるまちづくりを進め、地域経済の活性化や市民生活の豊かさの確保を目的として、イベントに対し助成を行っているところであります。イベントの実施に当たっては、各イベントごとに実行委員会が組織され、内容などについて検討し、実施されているところであり、歌舞裸祭りについては、これまで関係事業者を始め、多くの団体の皆さんの参加やご協力により、本市の夏の一大イベントとして定着したものと認識しております。歌舞裸祭り実行委員会では、昨年、改善・見直しの話し合いが行われ、本年度から各出店者の仮設電気の設置を自己負担に変更すると共に、道路で分断されていた人の流れを1カ所にまとめるため、ステージを変更し経費節減に努めてきております。また、各イベントの実行委員会に、市職員も加わり協議検討しており、魅力あるイベントとなるよう、企画立案・実施に向け、意見を申し上げてきたところであります。今後とも市としましては、観光物産協会と連携を図りながら、イベントなどを通して、まちのにぎわいづくりに努めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

答弁 教育長 板東知文(教育長は2010年3月まで)

米田議員の質問にお答えします。初めに、校外研修の実態についてでありますが、市内小中学校において、今年度夏期休業中に校外研修を行った教員数は、校長を除く対象者152名に対し81名であり、全教員に対する割合が約53.3%となっております。また、申請に対する承認の状況については、申請件数226件に対して190件が承認され、承認の割合が約84.1%となっております。さらに、研修実施日数については、教員1人当たりの平均日数で申し上げますと、全教員1人当たりでは約1.6日、研修を実施した教員1人当たりでは約3.1日となっております。次に、研修に対する考え方ですが、児童生徒の指導に携わる教員は、専門職として自らの資質向上を図ることが必要であり、長期休業中に校務に支障がない限り校長の承認により研修を行うべきものであると考えており、校長も同様に認識しているものと考えるところでございます。次に、勤務状況調査についてでありますが、長期休業中の教職員の勤務状況を把握するため、7月23日に校長会議でお知らせしたところでございます。なお、市議会定例会における教育関係の質問・答弁内容は、校長会議を通じて情報提供- -101しているところでございます。次に、道教委の見解と市教委の認識についてでありますが、去る7月13日に空知教育局が開催した教育長会議において、長期休業期間中の研修の取り扱いについての説明がありました。その内容について申し上げますと、これまでの国の通達、道の通知及び事務連絡等を踏まえ対応することとし、特に通達においては、教育が特に教育職員の自発性・創造性に基づく勤務に期待する面が多いこと及び夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮し、学校休業期間については、教育公務員特例法第21条及び第23条の規定の趣旨に沿った活用が図られるよう留意することとされていること。次に、具体的対応の留意点と致しましては、1つ目に、研修計画報告にかかわっては、校長が研修の目的や内容の把握を容易に行うことができない一般的な場合には、研修の実質が備わっていることを把握する観点から、研修計画や研修報告書の提出を求めることが適当であること。2つ目としまして、研修計画報告の提出の目的は、教員に過度の負担を求めるものではなく、時間や内容など、研修の実質が備わっていることを把握の上承認するためのものであり、道民に誤解を与えることのないよう情報公開にも対応できるものでなければならないものであること。3つ目としまして、職務専念義務の免除による研修については、場所を問うものではなく、学校運営上支障がないこと。研修の実質が備わっていること。また、職務専念義務を免除される取り扱いにふさわしい内容のものであることが求められるものであること。なお、場所については自宅における研修を否定するものではないが、勤務場所を離れている以上、帰省地等の遠隔地の場合と同様、どの場所にあっても、その場所へ行く必要性が問われているものであること。4つ目です。事務職員の研修については、教育公務員特例法の規定は適用されないものであるが、学校運営上支障のない範囲で可能な限り研修機会の確保に努めることは大切なことであること。以上の4点についての説明がありました。市教育委員会としましては、このような取り扱いにより、適正に対応されるよう校長を指導しているところでございます。次に、日常の超過勤務とのかかわりについてでありますが、学校現場においては、教職員が多忙化している状況にあると認識しているところであります。このため、子どもと向き合う時間の確保に向けて、組織の改善、行事の厳選、会議の効率化などに取り組むと共に、一斉退勤日の設定など、各学校で対応可能な取り組みを行うことが必要であり、今後とも校長会議等を通じ、これらの推進に努めてまいりたいと考えております。また、多忙化の改善のためには、各学校や地域独自の取り組みのほかに、教職員定数等の改善を始め、中学校における免許外教科担当の解消、学校栄養教諭の学校配置に向けた環境整備、さらには特別支援教育推進の教員の加配配置など、学校教育の担い手である教職員の定数等の充実改善が必要であると考えております。この事は、地方分権時代における国と地方という視点からの財政面、制度面で解決しなければ- -102ならない構造的問題でもあることから、今後とも全国教育委員会連絡協議会及び全国都市教育長協議会などを通じ、国や道に対して要望してまいりたいと考えております。次に、長期休業中の校外研修についてでありますが、教育が教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が多いこと、また、長期の学校休業期間がある事から、校外研修については活用が図られるべきものと考えているところでございます。次に、憲法の理念と学校の実態についてでありますが、教育基本法においては、その前文において、「ここに、我々は日本憲法の精神にのっとり、わが国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。」とあり、憲法は最高法規として教育行政を執行する上で、基本に据えるべきものと認識しているところであります。学校教育法では、教育基本法の目的を実現するため、その目標の1つとして、「わが国と郷土の現状と歴史について正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛する態度を養うと共に、進んで外国の文化の理解を通じて他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」が規定されております。また、学習指導要領においては、学校教育法施行規則に基づき、学校行事のうち儀式的行事については、「学校生活に有意義な変化や折り目をつけ、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機づけとなるような活動を行うこと。」として「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めております。学習指導要領は、各教科の目標・内容について大綱的基準を定め、法律の定める教育の実現を図り、教育の機会均等と学校教育の水準を維持するため公示されており、このことから、公教育として国歌・国旗を適正に指導することが必要であると認識しているところでございます。以上でございます。

質問 8番 米田良克

最初の、歌舞裸祭りの問題については、今、御答弁をいただきまして、改善すべきものは改善するという、そういう取り組みをされているということについては、理解をいたしました。ただ、先ほども私が質問の中で申し上げました市民の疑問が起きるというようなことのないように、今後ともひとつ関係者の方々の留意をお願いしたいなという気持ちを持っております。あと2つ目と3つ目について再質問させていただきます。まず、夏休み中の校外研修についてであります。今御答弁をいただいたということで、この夏休みの実態はわかりました。印象を率直に申し上げるならば、53.3%の校外研修実施率、人数的に81名だという御答弁でしたから、これは、私の受ける感じとしては、まだまだかなという感じです。昨年の状況を、具体的に数字を承知しておりませんので、比較して申し上げるということにはなりません。私の受けた印象についてですね。それが正しいのかどうかという判断を、ちょっとできないかなと言う感じです。ただ、数値的に言うと47%の方は申請しなかったということになるわけですね。あるいは、申請したが認め- -103られなかったという分も入っているのかもしれません。そこは中身ちょっとわかりません。その申請の承認についても、84%は申請したものについては認められているということでした。6月にも申し上げましたけれども、計画を出せば、基本的には認められるものというふうに私は考えてましたから、84%というのも、その計画のいちいちは見てませんから、その当否の判断はできませんけれども、もう少し数字が大きくなって、9割を超えるというぐらいになってほしいなというのが感想です。日数が実施者の平均で3日という数字は私なりに思った目標値の3分の1かなという感じを得ました。そして、その対象者全員の日数で平均値出すと1.6日ということですから、夏休み25日間、その間に勤務を要しない日が6日ありますから、19残りですね。19日間の研修するとすれば対象になる日数、そのうちの全員ならしで見れば1.6日、ま、2日ということですから、それで、まだまだかなという感じを持ったということですね。これを聞いて、美唄市の学校では教特法の考え方ですね。この理解に偏りがあるなというふうに思いました。ただ、答弁では長期休業中は公務に支障がない限り、校長の承認により研修を行うべきものという考え方がはっきり示されております。その考え方を、そして、教育長の答弁では、校長も同様に認識しているというふうにおっしゃられたんですけども、私は、そこの部分がまだまだかなという感じを持ちました。この教特法の考え方を定着させるという意味で、どんな手だてを取るようにお考えになっておられるのか、そこのところをお尋ねをしたいと思います。それから、学校長の認識についてですが、今申し上げたように、校長も同様に認識しているというふうに答えられたんですけども、これはちょっと受け入れがたいなと言うことです。さっき述べた47%の人たちの問題ですね。数字は全体まとめたもので出されて、平均値が計算されている訳ですけれども、学校個々について調べていったら、ほとんどの教師が計画の申請を行っていないという学校があるのではないかなという事を私は考えます。推測で勝手なことを言うのは申しわけないんですけれども、最初から申請してもだめだという考え方の学校があるのではないかという疑問を持つわけです。それは、その学校の校長の日常の言動から判断される問題ではないかという事を思います。6月の質問の際にも、教育長は校長は適正に対応してると。同じ言葉を別なところで2度繰り返されたですね。そう言う答弁をされたわけですけれども、事実は答弁からは少し遠いんではないかなということを考えます。校長個々人の意識にはかなり差があるんじゃないかと。この点をどう判断されるかなということもお尋ねをします。それから、6月の質問のときに一番最後にいただいた答弁は、研修の承認は市民の誤解を招かないよう、その研修の必要性と妥当性や学校運営上の支障の有無、私的用務との明確な区分やその必要性の適切な判断が必要とされ、この趣旨で個別に判断されるというものです。先ほども道民の誤解を受けないようにという言葉がありました。最初に、市民の誤解を招かないというものが来るという、この事は、どうも私にはちょっと理解しがたい- -104部分があります。それから、研修の必要性と妥当性というのは、本来は研修する本人が判断することだというふうに思うんですね。自ら研修しようとする人の考え方、それから必要の度合い、これは、他人がなかなか判断できるものではないかなと言うことです。それから、学校運営上の問題は、行事などの計画がある時に、自分だけ研修に出かけるなんていうことを考える教師はいないと思います。それから、私的用務との区分は当然のことですね、これね。もし、そういう問題があるんだとすると、これはその本人に極めて問題があるということを言わざるを得ない。ただ、私的用務云々の問題は、研修したいという計画を出した計画の裏に、私的用務が隠れているかどうかなんていうのは、なかなか、これは学校長でも判断は難しい。これは、だれも判断は出来ないかもしれません。だから、そういうものがあってはならないという考え方は理解をします、これはね。それと、始めにあった市民の誤解を招かないというのは、仮に疑問が提示されれば、それにきちっと説明ができるということが必要だということを思います。先程も説明責任云々の言葉が答弁の中にありましたけども、それは必要なことだなというふうに思います。何が大事かというと、私は積極的に研修してもらうという考え方に校長が立つことではないかなということを思います。自分の学校の職員である教師を信頼できるかどうか。この事に尽きるかなという感じをします。仕事を共にして、毎日やってるわけですから、日常の仕事ぶりからそのことは判断ができるというふうに思います。職員を信頼できないと言う学校長がおられるとすれば、そのことは非常に不幸なことだなということを思います。坂東教育長になってからも申し上げたかと思うんですが、私も頭の中で混ざりますから前の話かもしれません。再三申し上げてきましたけれども、学校がチームで機能できることが大事で、校長はリーダーですね。チームリーダー。チームのメンバーが、それぞれ力量を十分に発揮できるかどうか、それは発揮できるように仕向ける。その校長の言葉があるからやるんだということではなくて、仕事をしていくのが、いつの間にか校長の願う方向に向かっているというふうになれば最高ですね。やらされているという意識が無くても学校長が求める方向に向かっていくというふうに、職員達がなってくるということになれば、それはリーダーとして非常にすごいことかなという事を思います。子どもたちのことを真剣に考えて、職員が働きやすい職場環境になるように努力をする。そういう日常の活動が、学校長の活動が、自然とその職員の信頼を受けるようになるというふうに思います。こう言う、ぜひ管理者になる。で、皆が働きやすいいい職場づくりに取り組んでもらうと。こういう姿勢をぜひ基本にしていただきたいというふうに思うわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。それから、市教委の行われた勤務状況調査についてです。さっき申し上げましたように、6月の質問にかかわってということで、この調査が行われることになったということですから、先ほど答弁ではね、校長会議で議会のやりとりについては周知を図ってますというお話でした。それはそのとおりされたんだと- -105思います。ただ、私が願ったような気持ちが十分に伝わったかどうかですね。これは会議の報告ですから、必ずしもそういうことにはならなかったかもしれない。ただ、考えることは、この報告をつくるに当たって、答える側の学校長には、初めての調査だというふうに聞いてますから、だから今までなかったものが新たに今回出てきたと。その出るきっかけは議会の質問だよというお話ですよね。報告を書く側とすれば、さてどう書くかなと。これは実態をありのままに書けばいいわけですね。でも、それだけで済むのかという、そういう気持ちの揺れ動きがあったのではないかという事を考えます。それは教育委員会はどういう答え望んでいるのかという、そういう気持ちのね、動きがなかったのか、あったのか。これは、全然聞いてませんから、私は何とも言えないんですけども。そういうものがあったのではないかなと。それは、各学校の状況をお聞きしてみた時に、昨年よりも学校できっちり勤務してくれという、そういう意向の強さというものが今年はあるという事をお聞きすると、そういう部分があるのかなと。実態に合わせて、ただ報告をすればいいという考え方だけでは済まなかったのではないかと言うことです。そして、これは一人一人の学校長について全部尋ねたわけでありませんからわかりませんが、一部聞いたところでは、研修としてはなかなか認めがたいという、そういう気持ちを持って職員に接している学校長がおられるということなんですね。これは研修でやりたいという計画を出した時に、これは外勤でやってくださいという答えで、研修は認めない。それから、これは出張で行きなさいという事で、扱いを出張にすると。そういうケースもあったということなんですね。ということは、研修という言葉をカウントしていくというふうにはしたくないという考え方の方がいらっしゃるんではないかという事です。私の受けた印象としてですよ。6月の議会で質問した事が結果として市内の学校の先生方の研修権を抑制するという状況を学校につくり出したのではないかという心配です。私は出来るだけ広くしっかりと研修ができる体制をつくっていただけませんかということを申し上げたんですね。そういう観点で質問をしたんですけれども、出てきた結果が逆の傾向も見られるということになってくると、質問したことが現場では逆効果になって出てきている。これは大変困ったことだなと言うことです。そのことが、例えば先ほどの答弁で7月の下旬に予告されて、その調査をするということで、結果を求めますということが下りたことによる影響なのかどうか、これは明確には言えません。ただ、私とすれば、そういう傾向があったんでないかと。とすると、学校における先生方の勤務の状況等についてこの場でお尋ねすることが、現場に逆の効果を持つというふうになるとすれば、取り上げかねるというそういう気持ちを持たなければならないということになるわけで、だれがっていう事は申し上げられない部分。私に対して、現場の状況で見ると、質問をよくよく考えてやれよという、その警告を与えられたのではないかという印象を受けたんです。残念ながらですね。これは、今まで経験したことのない感じ、事態なんですよね。ですから、このことについては、教育長はどう- -106いう判断をされるのかという、お答えをお聞きしたいと思いますけども。この調査については、例えば教育局にモデルがあるものをそのまま使ったのか、あるいは市教委独自のものなのか、もし、市教委独自の調査だとすれば、つくられた経過ですね。その事をお聞きをしたいというふうに思います。2つ目の道教委の見解の問題です。基本的に述べられた事柄についてはわかりますね。活用が図られるよう留意するということですから、そして1つ目、2つ目というふうに答弁されました。私がちょっとひっかかったのは、3つ目ですね。自宅における研修を否定するものではないが、自宅における研修を否定するものではないがというふうに聞くと、ああ、否定するんだなというふうに感ずるんですね。わざわざこのことを取り上げるということで、そしてその後に帰省地等の遠隔地の場合と同様、どの場所にあっても、その場所へ行く必要性が問われている。とうことは、だから、自宅でやる必要性が問われるということになってくると、自宅での研修ということでの申請はできないということになるんですよ、これ。教育長が言われた言葉どおりだとすればですよ。否定するものではないと言ってるんだから、否定はしないんだというふうに言われるかもしれません。でも、わざわざこう言うっていうのはね、これ否定するんですよね。普通世間ではそういうふうに読むわけです。だから、この点はいかがなものかなと。このことをしっかり言われた学校長の中には自宅はやめてくれという事を言わざるを得なくなるんではないかということを考えます。この点はいかがなのでしょうか。それから、超過勤務とのかかわりの問題です。ちょっとお聞きしたいのは、超勤があるということで、道教委もその対策をいろいろ考えているということを聞いてます。例えば、ここにさっき答弁された一斉退勤日の設定などというのが、その1つだというふうに思います。それから、何とか強調月間とかね、そういうのを各学校やってくれということで、やってるようです。ただね、なかなか難しいんですよね。というのは、日常的に多忙で多忙でというふうにしてやってるのを今日は一斉退勤日だから時間で帰れというふうにすると、残った仕事は明日に残っていくわけです。だから、明日の勤務が辛くなるという、そういうことはあるんですね。だから、簡単にはいかないなとは思うんですけども、ただ、これも、いろいろ聞いているとその取り組みをやらない学校があるということも聞かされました。で、これはまずいんじゃないかなということを思いますけども、その点はどうなんでしょうか。あと、定数改善等の問題に取り組むということですから、これは是非その事をお願いしなきゃならないということを思います。最後に校外研修について活用が図られるべきものだということを改めて答弁されましたから、その事を是非そういう前提で物事を考えるということを、ぜひお願いをしたいなというふうに思います。次に、大綱の3点目の日の丸・君が代の問題です。教育基本法の言葉を引かれました。教育基本法という法律は、1947年に新しくできましたね。日本国憲法に合わせて、教育に関しては新たに教育基本法を定めて、そ- -107れに従ってやんなさいという憲法を受けての法律です。ただ、以来ですね、ずうっと約60年間、教育基本法が機能してきたんですけれども、残念なことに2006年の12月にこれが改正されたわけですね。当時の総理大臣は安倍さんです。安倍さんは、一番やりたかったのは憲法改正ですね。憲法改正のつゆはらいとして、教育基本法の改正をやるということでやられた。それが、改正された部分として、先ほどの教育長が引用された部分が出てきているということ。あの表現そのものにはね、特段の問題はないかなというふうに思います。ただ、改正教育基本法、現在機能しているものが、いかに問題あるかっていうのは、当時何度も私はこの場で取り上げましたから、教育長も聞かれたというふうに思いますんで、繰り返すことはいたしませんけれども、安倍さんがやったんだということで、教育基本法の改正だけでは終わらんわけですね。基本法が変わったわけですから、関係する法律を次々と変えていくということになって、翌年2007年の通常国会の中で、学校教育法を始め、先ほど引用されたような文言が出てくるようになったのは、教育関連法の改正によって出てきたわけです。いずれも、教育基本法も、教育関連法律も、その改正は全部、先日の30日の選挙で大きく議席の地図が変わってしまった衆議院が、自民党300持っていたのを背景にして、次々と強行採決を重ねたわけですね。その結果が、今例えば今年から具体的になった教員免許法の更新のため現場の先生が研修を受けなきゃならないという、そういう事態を生み出す形で効果をあらわしてきてるわけですね。ですから、私は教育基本法ではこう言ってる、学校教育法ではこう言ってる、ということをおっしゃられる、それは立場ですからそういうことになると思うんですけども。ただ、60年間日本の教育を支えてきた法律を、こういう言い方悪いですけども、ご自分の思いだけで変えたという、そして、そのあとですよね、突然辞めたって言って、お辞めになった。やった本人は辞めたけれども、法律は残ってるわけですよね。そのことの意味をやはりよくよく考えていただきたいなと。これは、今聞いている内容と直接つながる部分もあるかな。安倍さんは最近またいろんな場面で発言するようになってきてますけどね。そういうことがあったということを申し上げておきたいということですね。私は、さっき言いましたけども、現行の憲法によって、物事をしっかり考えていただきたいという考え方をしています。端的に言えば、今の日本国憲法になる前の憲法、大日本帝国憲法、これは、「万世一系の天皇之を統治す」の憲法ですよね。ですから、学校教育というものは国家の政治方針実現のために完全に道具にされたそういう時代です。そういう形で機能しました。国家の意のままに動く人間を育てるための機関、道具として学校が使われた。学校は見事にそれに答えてるんですね。そして、男の子なら喜んで戦場へ行く。天皇の兵士として戦場へ行きますというふうに、30人いれば30人こぞって言うという形に育てられたわけですよ。このことを、いろいろ言う事考えたんですけども、長くなりましたからやめますんで、ちょっとだけ言いますが、教科書裁判で有名な家永三郎さんが- -108書いた「太平洋戦争」という本があります。そこの中に、こうあります。「自発的に軍国主義を支持する心情を国民の意識に植えつけ、国民の大多数の思想を軍国主義の方向に画一化する積極的作用を演じたのは、実に公教育の力であったと言わなければならない。」これ教育についてのことを書いたところで、書いているんじゃないんですよ。これは治安立法によって、いかに国民の思想の自由がなかったかということを書いたところの最後にまとめとして書いてるんですね。そして、当時の尋常小学校で、あるいはその後国民学校になって、その中で子どもたちがどう育てられたかという事をしっかりと実証してます。こういう形の中で育てられる、そういう教育の時代があったということなんです。これはもう十分ご存知のことだというふうに思います。今年は敗戦から64年ですね。今年も8月を中心に、8月の前からやられてるのもありましたけれども、新聞、それからテレビ等で戦争にかかわる番組が、あるいは記事が随分取り上げられました。私は、NHKの、その内容を必ずしも全部好きだって訳でないんですけども、NHKがこれらに関して今取り組んでいる仕事については高く評価をしたいと思ってます。戦争証言プロジェクトというのを作って、国民から証言を集めてますね。それを番組に組み立てて、何本も放送をしてます。沖縄に関するもの、それから、原爆の問題はちょっと別ですけども、兵士たちの戦争ということで、兵士たちがいかに戦場でむごい扱いを受けたかということも取り上げられました。それから、今年の番組の中では、従軍看護婦を取り上げた番組がありましたね。日本赤十字社の社令と言うんだそうです。初めて聞いたんですけども、これを軍の要請によって改正をして、陸軍・海軍が自由に日赤から看護婦を軍へ連れて行くことが出来るということを改めたというのがあって、多くの看護婦たちが戦場へ送られて行った。あるいは中には進んで行った人たちもいるわけです。教育の力ですね。そういうのが取り上げられました。それから、沖縄では集団自決の証言もありましたけれども、これらは関係者が随分今高齢化してしまいまして、今記録をとっておかなければ残らないという状況になってきつつある。だから、NHKは一生懸命やってるんだと思います。そういうものをやはり私達は見ていかなければならないというふうに思います。私はそういう歴史をしっかりと踏まえて、今を考えていかなければならないのではないかということを申し上げたいんです。現行憲法を大事にしていくというふうにするならば、やはり思想良心の自由というものを保障するという考え方に立つべきで、日の丸・君が代を学校教育の中で強制をして、子どもたちが日の丸を見たらぱっと立つ、君が代がかかれば姿勢を正して歌うという、そういう形の子どもたちに育ててはならないと思っているんですよ。ですから、学校で強制すべきではないという事を再三申し上げ続けてきています。このことをここ数年の美唄の動きで見た時に、今年の状況と言いますか、去年でもいいんですけどね、状況は非常に厳しいものになっているということを指摘せざるを得ないんですね。- -109美唄もすっかり変わったなという状況になってきてます。ですから、さっき申し上げた、大日本帝国憲法下、教育の基本は、教育勅語ですよ。そういう教育が行われていたときには、教育現場のだれも異議を申し立てることはできませんでした。そういうシステムはなかった。だけど、今は東京の教師ですとね、異議申し立てれば処分受けるというのもありますけれども、北海道はそういうのはありません。異議申し立てはできるんです。私は国の政策として下りてきたものについては、地方教育委員会が、そういうものを押し返すというような判断もあるというふうに思ってます。そういう期待をしたいんですね。ですから、地域の教育を守るという立場を教育委員会が貫くという考え方に立って、是非これは強制すべきではないと。学習指導要領というのが、なんでしょう、そういうの何て言うんでしたっけね、黄門様の印籠みたいなものですね。これが出たら終わりよという、大体残り時間もないということになるわけですね。だから、そういうものではない。大綱的基準ですよね。そして、具体的に大綱的基準として扱えないようなものは学習指導要領の中には載せちゃならないという判断を最高裁はしているわけです。これの解釈は必ずしも合致しませんけど。だから、そういう地方教育委員会がその役割をきっちり果たすということを、是非考えてみていただけませんかということをお尋ねをしたいんです。だから、現場の教師の声ももっと聞くべきではないでしょうか。それら合わせて2回目の質問をします。

答弁 教育長 板東知文(教育長は2010年3月まで)

米田議員のご質問にお答えします。夏期休業中の校外研修の実態についてでありますが、校外研修の1人当たりの取得日数につきましては、小学校が2.1日、中学校が0.9日となっており、特に、中学校においては、休業中も部活動が行われているほか、その他教職員の年次有給休暇や、夏期休暇の取得などが、職員1人当たりの平均日数に反映したものと考えているところでございます。申請に対する承認の状況につきましては、教員は校長の承認により校外研修を行うことができるものとされていることから、校長は長期休業前に教員からの研修計画の提出を求め、その内容が研修としてふさわしいものについて承認を行っているところであり、適正に対応しているものと考えております。今回の調査では、研修の実施率が53.3%、申請に対する承認の割合が84.1%ということであり、さらに、他市の状況等についても調査してまいりたいと考えております。教職員の研修の推進や信頼関係づくりにつきましては、学校の最高責任者である校長が率先して努力することが大切であり、各校長も同様の認識であると考えております。今後も校長会議や学校訪問等、あらゆる機会を通じて、さらに教職員の研修の推進や信頼関係づくりに努めてまいりたいと考えております。次に、勤務状況調査につきましては、校外研修の状況を含め、夏期休業中における教職員の勤務状況の把握が必要との考えから市独自で実施したものでございます。次に、北海道教育委員会の見解等についてでありますが、長期休業中の校外研修につい- -110ては場所を問うものではなく、自宅での研修を否定するものではありませんが、学校運営上支障がなく、研修の実質が備わっていることを確認の上、承認されるものであり、保護者や地域住民に誤解を与えることのないよう、情報公開にも対応できるものであることが求められており、どこの場所にあってもその場所へ行く必要性が問われているものであると認識しているところでございます。なお、調査による自宅研修の承認につきましては、申請75件に対して58件の承認を行っているところであり、承認率は77.3%となっているところでございます。次に、日常の超過勤務とのかかわりについてでありますが、今年度、北海道教育委員会では、各小中学校が年間21日の定時退勤日を、また、6月と11月に時間外勤務等縮減強化週間を設定するなど、その対策に取り組んでいるところであり、このことは、本市すべての学校で取り組まれているものと認識しているところでございます。次に、国旗・国歌の取り扱いについてでございますが、憲法の前文で抜粋ですが、「政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないように決意し、この憲法を確定すると。日本国民は恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」云々と、こうあります。憲法は国の最高法規であり、かつ日本国民が達成すべき理想や目的であると認識しているところでございます。同じく、また、憲法のもとでは、「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でない」とされ、「憲法を尊重し、擁護する義務を負う」と憲法の中でも規定されているところでございます。こういった中で、先程憲法から学習指導要領まで御答弁させていただいたところでございますけども、基本的に憲法の目的・理想については実現すべきであり、それに基づいて、関連法令ができあがっているものというふうに認識しているところでございます。これについて、やはり、憲法に沿わないということであれば、憲法の規定でございます裁判所ですか、裁判所で違憲性が審査されるという、そういうふうに理解しているところでございます。それもまた憲法で規定されているところであり、そういう意味では、現時点では少なくとも一定の法体系の中では位置づけられて、学習指導要領は今日に至っているというふうに認識しているところでございます。そういう意味では、公教育においては、学習指導要領に基づき、国旗・国歌を適正に指導することが必要であると認識しております。なお、先程もお話ありました歴史認識につきましては、数多くの教訓といったものがあの時代に詰まっているものと私も思っております。まさしく、それらを検証するのは我々の責任であるというふうに理解しているところであります。

質問 8番 米田良克

もう一遍やらせてもらいますが、今回の夏休みの状況ですね。さらに今説明がありましたけども、自宅研修を出したものについてもきちっと77%ですか、これが承認されているということで、さっき私が指摘した、自宅は認めないという、そういう考え方には立ってないという説明だったと思うんですよ。そういう実態は理解しまし- -111た。そのことは。自宅研修も出せば認められると、全部ではないにしてもね。そのことを続けて申し上げるつもりは無いんですけども、先程申し上げたように研修計画を出して、校外研修をやりたいという申請をしなかったかもしれない人たち、こういう人たちがやはり長期休業を積極的に活用して、研修と修養でしたね、教特法の言葉で言えば、研修と修養に努めるという考え方に立てるように、是非学校の体制というものをとっていただきたいということです。ちょっと申し訳ない、戻りますが、先ほど私が申し上げた今回夏休み中の実態調査をやったことによって、私が質問で取り上げたことがいかがなものかという、そういうサインでないかという感じを受けましたよ、ということを申し上げた。教育長は何も言われなかった。何も言わないってことは、普通何も言わないっていうのは認めた場合なんですね。意義があるときは異議があるというふうにおっしゃられるわけで、ということは、私へのもしかしたら警告かもしれないという受け止め方を、これは否定されなかったというふうに私は感じた。そのことは、それでよろしいのかということですね。それから、最後の学習指導要領の問題ですが、これは、繰り返し今まで議場でもやってます。なかなか、今教育長が言われた法治国家なんだから、法に従ってやっていくと。最後の決着は裁判所だというお話、それもわかります。ただ、残念ながらね、残念ながら最高裁判所の判事は政府が決めるんですね。ですから、政府の意に沿わない、この間30日も国民審査がありました。いくつバッテンつけられたかわかりませんけども、広報と一緒に入って来ましたね。こういう経歴ですよと、この判事は。あれを読んでも具体的な裁判でどんな判断をしたかというのは、全くわかんないんですよ。だから極めて制度的には私は内容を伴っていない、極めて形式的。新聞の投書にもありましたけども、分かんなかったらそのまま入れなさいって、投票箱の側にいる人が言ったって言うんだけども、そのまま入れたらオール丸なんですよね、要するに。丸はつける必要はない、だから、そういう仕組み、仕組みの問題今言ってもしょうがないんだけども。最高裁まで持ち込んでも、今負け続けです、裁判。この日の丸・君が代問題をテーマにしての裁判と言うのは。ということは、今の最高裁の体制がそういう状況にあるという事を認めざるを得ないですね。ただ、私はだからと言って、正しいことを正しいと言うのをやめるわけにはいかない。やはり言うべきと考えたことは言い続けなければならない。特に学校というところは、子どもにしっかり教えていく。そして、自分の生き方をしっかり持って生きていく人間を育て上げるということで言えば、自分の信じられない話は信じないという信念をしっかり持つ子どもでなければならない。そのことは、教師が実践していかなければ、子どもに示す、子どもに教えることはできないんですよ。私は、だから、教師には正しいことは正しい、これは間違いだと言うことは間違いだと言うことを言葉で、あるいは行動でしっかり示してもらいたいという気持ちでいます。ですから、お話としてはわかりますよ。裁判所の判断に従ってそれで決着でないかというのは。- -112でも繰り返し、繰り返し裁判を起こすという事も、それが、憲法を守るという国民の姿勢だと思いますね。憲法は自分が守っていって、初めて憲法たりうるという考え方に立つべきなわけですから。だからそういう意味では、改めて先程たくさんの教訓が歴史にはあるということをおっしゃられた。お貸ししますから、是非勉強していただいて、さらに研鑽を深めて、教育現場についてきっちり地方の教育を、美唄の教育を守るんだという、そういう信念で仕事をされるように求めて終わります。

答弁 教育長 板東知文(教育長は2010年3月まで)

米田議員の質問にお答えいたします。初めに、夏休み中の校外研修の実態等についてでございますけども、教職員の勤務状況の把握が必要との考え方から、市独自で実施したものであり、あくまでも実態把握が必要との判断で実施したものでございます。次に、研修につきましては、児童生徒の指導に携わる教員は、専門職として自らの資質向上を図ることが必要であり、長期休業中に公務に支障がない限り、校長の承認により研修を行うべきと考えておりまして、このことにつきましては、今後も先ほど申し上げました校長会議や学校訪問等、あらゆる機会を通じて教職員の研修の推進や、また、御指摘がありました信頼関係づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。

出典:美唄市議会 平成21年第3回定例会 2009年9月7日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる