厚岸町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日
(1)障がい者について/(2)小中学校におけるがん教育について/(3)津波時の緊急避難所へのアクセス・誘導について
2024年3月7日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「障がい者について」「小中学校におけるがん教育について」「津波時の緊急避難所へのアクセス・誘導について」について質問し、町長 若狹、教育長 滝川、保健福祉課長 早川、病院事務長 星川、指導室長 藏光、危機対策室長 四戸岸が答弁しました。
- 質問者
- 竹田敏夫 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 滝川、保健福祉課長 早川、病院事務長 星川、指導室長 藏光、危機対策室長 四戸岸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 竹田敏夫
通告書に従い、質問をさせていただきます。1、障がい者について。(1)平成28年に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法は、国や自治体、また民間事業者に対し、障がいを理由にサービスの提供を拒むといった不当な差別を禁じるとともに、負担が重すぎない範囲で、 障がい者の社会参加に必要な配慮、合理的配慮の提供を求めております。この法律は、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合う共生社会の実現に資することを目的としております。改正障害者差別解消法が、令和6年4月1日から施行され、障がい者の移動や意思疎通などについて、それぞれの障がい特性や困り事に合わせて、バリア(障壁)解消を支援する合理的配慮の提供が、企業や店舗などの民間事業者に義務づけられるとした法改正ですが、町はこれまでどのような取組をしてきたのか、またこれからの取組を伺います。2、小中学校におけるがん教育について。(1)どのような取組をしているのか伺います。3、津波時の緊急避難所へのアクセス・誘導について。(1)厚岸町のホームページにおいて、どこに避難場所があって、その場所には何が備わっているのかをいつでも確認できる内容になっているのか伺います。(2)町内には外国人も多く居住しているが、外国人にも分かる内容になっているのか伺います。以上です。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
おはようございます。1番、竹田議員のご質問にお答えいたします。1点目の障がい者について、「改正障害者差別解消法が本年4年1日から施行され、障がい者の移動や意思疎通などについて、それぞれの障がい特性や困り事に合わせて、バリア解消を支援する合理的配慮の提供が企業や店舗などの民間事業者に義務づけられるが、町はこれまでどのような取組をしてきたのか」についてでありますが、障がいを理由とする差別の解消を推進し、国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに相手の人格と個性を尊重しながら相互理解を図り、共生する社会の実現に資することを目的とした障害を理由とする差別解消の推進に関する法律が平成28年4月に施行され、障がい者の不当な差別的取扱いは、行政機関等及び事業者においても禁止とされ、合理的配慮については、行政機関等は義務とし、事業者では努力義務とされておりましたが、令和6年4月からは、事業者においても合理的配慮は義務となります。町では、この制度の周知として、広報誌とホームページへの掲載や窓口へのパンフレット設置などを行っており、町職員が合理的配慮を提供するための厚岸町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を平成30年10月に施行しました。これに基づき障がい者差別解消法に即した障がいのある人への職員対応マニュアルを作成し、当初に全職員を対象に説明会を開催し、その後は、新規採用職員研修で説明を行っております。また、事業者の合理的配慮への取組に対する町の取組としては、町内の飲食店を始めとする不特定多数の人が利用する店舗の環境が、障がいを持つ人も利用しやすいように整備する場合に、その費用の一部を助成する事業者の思いやりを支援するバリアフリー助成事業を平成30年度から実施しております。令和3年には、補助犬の利用者に対して配慮が必要であることを伝えるために、公共施設や商業施設などの出入口に掲示する補助犬ステッカーとガイドブックを商工会に協力をいただき、商工会会員に向けて配布を行ってまいりました。さらに、今年1月には、改正障害者差別解消法が令和6年4月に施行されることにより、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されることをお知らせするリーフレットを補助犬ステッカーと同様に商工会から配布していただいております。今後の町の対応としては、引き続き広報誌、ホームページ等による周知を行うとともに、事業者からの相談や制度の説明などにおいて、商工会と連携して進めたいと考えております。2点目のご質問については、後ほど教育長から答弁があります。続いて、3点目の津波時の緊急避難場所へのアクセス・誘導についてのうち、(1)の「町のホームページで、どこに避難場所があって、何が備わっているのか、確認できる内容になっているか」についてでありますが、町のホームページでは、津波避難場所の一覧や令和4年2月に作成した防災ハザードマップを掲載しているほか、オンライン地図情報サービスにより、津波避難場所の位置を確認できるようになっております。また、各避難場所の備蓄品についても、避難場所別の品目と数量を一覧表で掲載しております。次に、(2)の「外国人にも分かる内容になっているか」についてでありますが、町のホームページ上では、表示する言語を選択できるようになっており、現在はベトナム語、英語、韓国語、中国語のうち簡体字、繁体字の4か国語5言語に対応しており、津波避難場所の一覧は、これらの言語に限り、確認することができますが、備蓄品の一覧表については、ファイルの形式から、外国語には対応しておりません。また、津波避難場所の位置については、町のホームページに掲載している防災ハザードマップや、オンライン地図情報サービス上において、文字や言語によらず、外国人等にも理解が容易な情報提供手法としての案内用図記号、通称ピクトグラムを用いて表示していることから、確認することができますが、現在、町のホームページ上に掲載している避難場所等の情報については散在しており、今後、構成等の見直しを図る必要があるものと考えております。また、町内には、技能実習生をはじめとした外国人が多数おりますので、居住されている外国人や外国人観光客等に向けて、他の言語にも対応するなど、改善に努めてまいりたいと考えております。私からは、以上であります。
答弁 教育長 滝川
私からは、2点目の小中学校におけるがん教育についてお答えいたします。がん教育に関する指導は、現行の学習指導要領において保健体育科で学習することになっております。小学校では、第6学年の保健で学習する「病気の予防」の中で、喫煙、飲酒、薬物乱用が健康に与える影響について理解するとともに、喫煙を長い間続けるとがんや心臓病などの病気にかかりやすくなること、低年齢からの喫煙や飲酒は特に害が大きくなることなどを学習しております。また、中学校では、がんの発生や進行のメカニズム、がんの要因や予防のための生活習慣の改善、また、早期発見のための検診の重要性など、がん予防について学んでおります。関係機関との連携を図った取組では、町内小学校1校において町立厚岸病院に協力を依頼し、第6学年で外部講師によるがんに関する正しい知識の習得をねらいとした学習を実施しております。教育委員会といたしましては、国の第4期がん対策推進基本計画や学習指導要領の主旨を踏まえ、児童生徒ががんについて正しく理解し、実践につなげられるよう指導内容の充実を図るとともに、今後も外部講師を積極的に活用するなどがん教育の一層の充実に努めてまいります。
再質問 竹田敏夫
まず答弁に対しての再質問をさせていただきますけれども、平成30年の事業者の思いやり支援バリアフリー助成事業、これあるのは私も答弁いただくまでは分かりませんでした。この事業に対してお知らせはしているとありますけれども、これ今までで利用者がどのくらいあったのか、また助成事業に対してどんな利用をされたのか、実績をちょっと伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。事業につきましては、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付事業ということで、平成30年に設立をして、助成を行うこととして設置をしております。事業の内容につきましては、コミュニケーションツール、手書きで伝えられるコミュニケーションツールの配布、この部分につきましては5万円の補助、10万円の事業に対して2分の1の補助、それから手すりですとか、一部改修を行う場合につきましては20万円の事業に対して10万円ほどの補助ということで、事業の設置をしたところです。この事業につきましては、広報誌において平成30年度から毎年周知をしていた状況にありますが、現在まで事業の実施につきましては、昨年1件の利用があったという状況となっております。事業につきましては、理美容店の事業者の方が1回使っていることの状況となっております。
再質問 竹田敏夫
平成30年から始めて、利用率、利用者1件ということですよね。この改正障害者差別解消法というものすごい大事な法律ということについての事業者の理解度というのがないから、この1件にとどまっているのではないかと私は思うのです。それは私の考え、思い方が間違ってますか。なぜ進まないのか、利用者が1件しかないのか。この中にはいろいろ考えられることがあると思います。例えば広報の告知の仕方が問題なのか、足りないのか、またまた相手方が幾ら言ってもやる気、興味がないと思っているのか、どういう解釈をしているのか、その辺を伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。制度が平成30年から始まって、その時点で大々的に周知するという部分では、何ていうのでしょうか、周知に十分な内容だったというふうには、ちょっと現在考えると思えないかなと思っております。当課の対応としましては、当時、まずは差別禁止が行政機関、それから事業者に対しても制度の施行の段階で始まったということで、差別の禁止という部分では、その意味で周知を行ってきた経過の中で、合理的配慮につきましては、行政機関において義務化されていて、事業者においてはまだまだこれから義務化になるけれども、まだまだそういう状況ではないというところでは、当時から少なくとも民間の事業者に対して強くアピールをしてこなかったというような経過かなというふうにも思っております。その経過があったという部分で、改めて平成30年に一部別の事業で補助券のステッカーの配布、それから今年の1月になってからは、4月以降合理的配慮の義務化がされるということで、リーフレットの配布、これを商工会にお願いしまして、事業者に各300部ほど配っていただくということで、何とか認識していただきたいなと取組を行ってきたところでございます。
再質問 竹田敏夫
これも補助券のステッカーの部分というのも、配られたのも分からないし、私も一応事業者の立場でいるのですけども、見たことももらったこともないのです。どこ の 事 業 所 に 配 っ た の か な と 思 っ て い ま す 。 300と い っ た ら 結 構 な 数 な ん で す け れ ども、厚岸町に300も事業者がないと思うのです。ということは、1件に1枚くらいは来ているのかなと思うのですけれども、全く記憶もないし、見たこともないです。どこに配ったのかなというのを疑問に思うわけですよね。これを細く言っていったら、ただの文句の羅列にしかならないので、私のほうで別に課長をいじめる気でこの質問をしたわけでも何でもないですから、ざっくりなのですけれども、今年の4月1日から始まります。今までは平成30年から始まるよ、いつかちゃんとなるよという広報的な施行期日だ。今度はきちんとやってください。これに対してのやる、やらない、やったところの事業者、やらないところの事業者についての、例えば法律がきちんとした後に、認識しなければならない一番大事なのが、事業者にとって罰則義務、これらがあるのか、ないのか、その罰則に対してはどのようなことがあるのか、ないのか、これらすら認識してないのです。これらを町側も官民合わせての取組にならなければいけない、そういう部分ではきちんと広報していかなければならないと思うのです。4月1日、これあと1か月もうないのですよね。ですから、この部分についてはしっかり広報して、事業者に対してもいろいろやってほしい。私、調べたのですけれども、事業者で一番進まなければいけない事業者はどんな事業者なのかなと思いまして、調べたところ、例えばスーパー、コンビニ関係です。障がい者が弱視のため、店内の商品をスマートフォン、タブレットで撮影して、それを拡大して見ていた。商品に触れてそれを写真を撮るということが実は禁止されているのです、もともと。これは、ではどうするのかといったら、その申出に対して障がい者を補うために撮影を認めることとした。店内に障がい者の方はそれを商品を手に取って写してもいいですよというステッカーを貼る。そうすると障がい者の方が安心してスーパーに買い物に行ける、そういう取組をしています。また、病院の待合室で呼ばれました。耳に障がいがある方なので聞こえません。そのとき、どうしたらいいのですか。待合室の待っている座席まで、病院の方がスタッフに呼びに行くようにした。それで改善ができた。これは病院型の問題ですよね。これらについて、では病院はどうするのかとなると思います。もう一つ、手に麻痺があって申込み書類が記入できない。直筆と普通はなっていますよね。自分自身が書かなければいけない。こういった場合も許されて、対応の仕方はどうするか。本人の意向を十分に確認して、「いいですか」で、店員またはそこにいる方が代筆による記入を行い、この際記入の内容について、後で見解の相違が生じないよう担当した方が必ず立ち合うという改善方法でいろいろやっているわけですよね。このことについては、町側にもやらなければいけないことにもなるし、民間事業者もやらなければいけないことになると思います。三つほどの例として挙げたわけですけれども、日常生活している上で、内閣府がこれを事例ということで出しているのですけれども、この3点が一番大きな、障がい者にとって一番大きな利用する程度が一番高いのでないかと指摘をして、こういうものを作ったのだろうというふうに思うのですけれども、これらについて町側の考えをもう一度聞きたいと思います。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。具体的な事例で挙げていただき、確認することができました。法令に基づいて合理的配慮を行わなければいけないという部分では、今回の国の進め方におきましても、すごく重要な部分は対話だとされております。この制度につきましては、当然、車椅子ですとか明らかな障がいに対しては、間口を広げる、スロープをつける、手すりをつけるといったあらかじめ用意して対応できる部分、補助犬ステッカーについても、本来そうです。補助犬を連れている方が店に安心して入れる、入ることを認めている。本来はどの店でも入るべきところではあるのですが、そういったものを分かりやすく表示するという部分で事前にできる部分、それと対応が必要だという部分につきましては、先ほどの事例にもあったように、例えば何ができない、どういう障がいで何に困っている、こういったことを事業者の担当者の方と確認をして配慮をしてあげるというようなやり取りが重要だと言われております。この部分は今まで私たちが、制度の周知とパンフレットの配布だけでは分かりづらい部分だとは認識しておりまして、今回、商工会に事業者の方に配布するタイミングに合わせて一緒にパンフレットも配布するようにお願いをしていたところで、ただ、もし商工会で事業者の方が集まるような機会があれば、説明もしたいというような話も共有しているところです。また、もしこの制度の運用の中で分からない部分があれば、相談もうちのほう方につなげてもらいたいということでの商工会とのやり取りを今年1月に入ってから、昨年の12月からちょっと話をしていて、12月、1月とそういった協議をしているところでございます。もし分からない部分については、事業者の方に説明も加えたいなというふうに考えているところでございます。
答弁 病院事務長 星川
医療機関での対応ということでのご質問ですけれども、今、うちの町立厚岸病院でやっている実際の部分は、障がい者という部分に限ることなく、一応高齢の方がいらっしゃったりするものですから、そういったお手伝いをしなければならない方が多いものですから、そのために外来では、そのための対応をする職員を配置したりですとか、例えば呼び出しをするときには、看護師がその場所まで行ってというような対応を既にやっておりますので、それについては、ガイドライン云々くんぬんというよりも、そういった患者が多いということなので、既にそれについて対応済みだとなっております。
再質問 竹田敏夫
この部分については、商工会と手助けをして役場と連携を取って、僕的には勉強会というのは必要かなと思います。要は、先ほど言った、答えていただけなかったのですけれども、罰則の義務、どんなものがあるのか。その罰則については罰則義務があって、罰則的なものが直接ない、例えば3年未満に下水道の区域については、下水道を引いてくださいというのがあるけれども、一応罰則はあるけれども、罰金とかそういうものはない。別に知らない顔をして3年過ぎても、罰則というか規定を与えることは本人にできないという、そういう一応あるけれども、知らない顔をしていればそのまま過ぎ去ってしまう法律なのか、罰金みたいなのが来るのか、そういうのが全く分からない状態ですよね。4月1日からということで時間もないのですけれども、別に4月1日以降でもいいので、僕は事業者全員来る、来ないは別として、ステッカーをただ配るということではなくて、やはりそういう取組をしたほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがですか。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
申し訳ありません。法律につきましては、罰則につきましては、法律上罰金、禁固等の罰則規定はない状況となっておりますが、ただ義務化されていることから、法令違反にはなるという実態かなというところでとなっております。今後の部分につきましても、本来できればもっと早く周知を行った上で、4月に向けて事業者も万全に対応できるというのが本来の形かなというところでは、私たちどもの遅れがあったと認識しております。4月以降におきましても相談、それから特に説明会については、本当に実施できればなと考えておりますので、そういった形で進めていきたいと考えております。
再質問 竹田敏夫
よろしくお願いします。次に2番目に行きたいと思います。子どもたちのがん教育の部分なのですけれども、がん教育の重要性というのにちなんで、こういったことが予測されるのではないかという部分で、それは心配事なのです。つまり、答弁にもありました保健体育での学習、これは教育の時間をちゃんとつくってお話をする。答弁にも書いてある、禁煙をしたら、飲酒をしたら、薬物を乱用したら健康被害があるよと。長くすると、疾病の悪影響を及ぼす病気になってしまうよと。これは学習ですから、それはもう教育するのは当たり前でいいのですけれども、子ども自体が若年性何々かとなったときに、その子どもがいじめに遭う対象となる、病気によって。それが一番子どもにとっては、がんになるよりも悲劇だとなったときに、このがんの教育をしながら、そういった子どもたちに、2次の被害、要するにいじめの被害がなくすということも、このがん教育の中にも入っている。であれば、どういった教育方法をしていかなければならないのかというのが、がん教育の中の一番大事な根幹であるとされています。そういった部分では、このがん教育、何々になったら何々になるよではなくて、もっと深い意味の中で教えていかなければいけない。そういった部分についてもう一度伺いたいと思いますけれども、その取組についてどうお考えになるか。よろしくお願いします。
答弁 指導室長 藏光
今、がん教育に関わるご説明、ありがとうございます。まさしく、私も議員のおっしゃるとおりだなと思います。それで、今、小中学校で行われている学習というのは、本当に学習指導要領に定められたものですから、本当にやっていて当たり前、基礎基本の部分に当たるのかなと思います。それを踏まえた上で、やはりもっと深くというところだったかと思うのですけれども、それについては、今、町内1校ではあるのですが、小学校なのです。そこでは外部講師をお招きして、その中で、その方というのが、かなりがんの治療に関わっていた看護師を講師として招いているようなのですけれども、その中でがん患者に接しながら、その方が考えられていたことだとか、あと実際の体験談だとか、その辺も踏まえながらお話をしていただいたりしているのです。子どもたちも、自分の要望についてのこともそうなのですが、それに加えて、家の人ががんになったら自分にとって何ができるのかというところを考えさせるとかというところまで踏み込んで学習をしているのです。そのような取組というのは、今、議員はおっしゃったいじめですとかというところにもかなりつながるところなのかなと思いますので、その辺の重要性というところを教育委員会としてもしっかり踏まえながら、各学校にアナウンスしていく。もう一つ加えて言いますと、なかなか外部講師をお願いするというところが、結構手続がまた大変なところではあるのですが、そこも道教委のほうから、まさに3月末にオンラインのでの動画配信なども行うというところでお話が来ているのです。外部講師がなかなか招くのが難しいということであれば、そういう動画も活用しながら、その動画の中では、まさに今、議員がおっしゃった、がんのメカニズムとかにも加えて、がん患者の体験談ですとか、そういうところもしっかり扱われたものになっているということですので、そんなところも各学校にも働きかけながら、それを活用したより深い学習というのをできるように進めていきたいなと考えております。
再質問 竹田敏夫
よろしくお願いしたいと思います。文部科学省政務官になっている方のお話なのですが、がん患者団体など様々な関係者の協力が不可欠となる取組ではないか。その中で、各地方自治体では大変苦慮する問題だと思う。文科省としては、がん教育のシンポジウムなどの開催をして、それらを通じて外部講師活用の講示例の展開を努めてきている。また、講師派遣に係る経費も問題になってくる。こういった部分について、講師をしてくれる人材、講師派遣に係る経費、それらについては、2023年度では国が1,200万円、そして今年度については倍の2,400万円を国としては用意している。各自治体でこれらを活用して進めていってもらいたいとなっています。これについて、全国で2,400万円ですから、本当に言葉は悪いですけれども、全国で2,400万円とは鼻くそみたいな本当に金額ではないかなと、足りないくらいの金額だと思います。ただ、全国で活用するところもあれば活用しないところもあるし、大きな都会に行くと、自分の身近なところに講師がいっぱいいたり何だりする。やはり、地方において一番大変なのではないかなというふうに思うのです。専門医師がいなかったり、専門講師がいなかったりということがあると思います。これらを活用しながら、がん教育に進めていってもらいたいなというふうに思いますけれども、いかがですか。
答弁 指導室長 藏光
今、議員にご説明いただいたこと、しっかり受け止めながら進めていきたいと思います。もう一つ言いますと、先ほどの動画教材というところで言うと、道教委のほうでがん教材の外部講師リストに掲載されている講師の方ですとか、あと講師の方として医師、看護師、そういう方のリストから動画も作られていたりというところもありますので、そのほうも活用していく。それから、今おっしゃっていただいた、補助事業のほうもアンテナをしっかりと高く持ちながら、使えるものはどんどん使っていくという形で教育委員会でも努めてまいりたいと考えております。
再質問 竹田敏夫
よろしくお願いします。3点目に入りたいと思います。まず、町内のあるホームページ、白黒なのですけれども、こういった画面があるのですけれども、この画面をクリックしてみると、宮園交流地区集会場と書いてあるのですけれども、これを答弁にあった各外国語で何か国語も合わすというのは大変ですから、これもローマ字表記。日本のこのローマ字というのは、どの国も大体読めるようなものになっているので、まず最低でもローマ字表記。そして、この画面の下に備蓄されているのか、備蓄倉庫があるのか、ないのか、その備蓄倉庫には毛布があるのか、水があるのか、また備蓄倉庫も何もないと。大体何平米くらいあって、使用人数は大体50人から60人ですよと、ただそれだけを羅列してちょっと書くだけでもかなり見やすくなるページになるのではないかと思うのですけれども、ここからリンクして、この画面の小さいものに、もうここから見ても読めないのです。だから、この画面に行かなければいけない、行かないとどんな備蓄状況なのか分からない。これ、確かにページ数は違うからリンクすれば見れるのですけれども、これはちょっと厳しいな。このトップ画面からすぐ開くと、この画面がまず出てきます。この画面をクリックすると、次に1個1個の画面が出てきます。この画面で一番問題なのが、宮園丘陵集会場とポチッとやると、宮園のところのこの避難所のこのマークが白く光るのですけれども、パカッパカッと、全く分からないのです。ちょっと目疲れたら、見えない。これ赤くするとか、もっと見やすくしていただきたい。そんな感じで改良してほしいというのが要望なのです。それをすると、大体解決してくるのではないかなというふうに思うのですけれども、いかがですか。
答弁 危機対策室長 四戸岸(危機対策室長は2026年3月まで)
町のホームページにおける避難場所の掲載の仕方でございますけれども、議員ご指摘のとおり、ちょっといろいろ見づらい部分も、特に避難備蓄しているもののリスト、これについては非常に見づらいという状況になっておりますので、今、御提言いただいたような手法も含め、他の自治体の例も参考にしながら、より見やすいような、あと地図上の白いのを赤にですとか、そういったことも改善するように努めてまいりたいと考えております。
再質問 竹田敏夫
よろしくお願いします。検討でなくて、改善していくという言葉、よろしくお願いします。自治会において自分の自治会のすぐ近くに避難所があって、自治会、全部の自治会にそれぞれちゃんとした避難場所があるということはないのですよね、現実。全部に対応するというのは大変難しいのかもしれないのですけれども、例えば備蓄倉庫がある場所だけでもいいと思うのですけれども、津波災害が来たときに、一番先に逃げる人は決まってないのですよね。いないときに災害があって、どこか出張に行っていなかったりしていない場合もあるし、たまたま家にいて、その人がぱっと逃げる。仕事をしていてなかなか逃げれなかったり、車に乗って分からなかったり、その都度その都度で毎回毎回あったら困ることなのですけれども、誰がその場所に逃げるのか分からない。これ一番大事なのは、避難をした方が例えば5人、10人先にいた。そのときに備蓄倉庫があるのは分かっている。その備蓄倉庫に何があるのかが分かっていない。それを開けて、例えば寒いときに毛布を使用する。暑いときは水を飲む。そういった、夜であれば懐中電灯があるのか、ないのか。様々に逃げるタイミングというか時間帯で、用意していただくもの、自分が欲しいものが変わってくるわけですよね。そういった部分については、自分の避難場所に行くと、何々があるか、ないのかというのをきちんと把握しているのだろうか。その近くにいる人たち。また、たまたま遊びに行ったり、用を足しに行ったり、買い物に行った帰りにたまたま友人や知人や兄弟や親のところに行った。その方が、たまたま近くの避難場所に逃げることになった。けれども、その場所には何があるのか、何も分からないですよね。これらもさっき言ったホームページ上のリンクの仕方をきちんとしておけば常に見れるから、私のおばあちゃんの家に遊びに行ったら、あそこには避難所があって、倉庫も備蓄倉庫もある。あそこに行ったら倉庫も何もない。そのときにどうしよう、そういう自分の認識の中で勉強していくことによって、家に避難があるとなったときに、うちの近くに行ったら何にも持たなくても逃げても大丈夫。だけれども、うちの避難所は何にもないから、最低限避難用袋を買って、その中に電灯や、例えば銀紙でできた保温性のあるものをかぶるとか、そういった避難袋というのを買って置いとこうとか、そういうことを自分でいろいろ探り当てることができる。それらを、避難誘導者というのがいない、着いた人間は自分で事をなさなければいけない。そういったときに、厚岸町はそういう人はいないと思うのですけれどもも、1人で毛布を2枚、3枚取ってくるむ、みんな1枚ずつなはずなのに。ペットボトルに水がある、先に行って飲んでしまって、2本も3本も集めて隠しているとか、そういう人はいないと思うのですけれども、そういったモラルの問題というのは、特に言わなくてもいいのかもしれないけれども、先に行った人たちというのは、逆に言えばけがをしていたり、そういう人たちに対して、医者を呼ぶなんていうことはできない。どうするかといったら、自分で手当てするか、誰かに手当てしてもらわないといけない。そうすると、避難所にそういった緊急的な、一時的な医療的な、例えば簡単なサビオとか、包帯とか、そういうのもあるのか、ないのか。そういうことも自分自身が知っておかなければならない。これらを自治会で、きちんと皆さんに教え込むことと、それから把握してもらわなければならないことを植えつけていかなければならないと思うのです。せっかく備蓄倉庫も全部あるのに、誰もそこに何があるのか分からないという現状が今です。だから、それらをきちんと自治会で集まったときに勉強してもらう。そういった勉強会も開いてほしい。そういったことを、要望しておきます。それと、できるのであれば、常日頃から何かがあったときに、いつもいる人がいると思うのです。たまたまいないときもあるかもしれないけれども、数人に避難所の誘導者、それからボランティアで誘導者になっていただいて、来た人を誘導する。または、特別なことはできないかもしれないけれども、1人で2本、3本取るという、先ほど言った毛布を1人で2枚、3枚取るということではなくて、それらを見て有効活用してもらう。一人一人にくまなく配布できる。そういったことも、お互いに注意しなければならないのですけれども、そこに申し訳ないのだけれども、ボランティアで誘導者となっていただく方を自治会にきちんとつくっておく。その人たちが、そのときにいればいいのですけれども、いないときもあるかもしれません。そんなのをつくったとしてどうするのだというふうになるかもしれない。だけれども、たまたまもしいたとしたら、すごい活用方法というのがあると思うのです。そういったボランティアの方を各自治会、避難場所のあるところには、やはり勉強会を開いて、ボランティアという人たちに自治会に各何人かなってもらう。女性の方、男性の方、元気のいい方。それぞれモチベーションとして、何をしなければいけないのかということもちゃんと把握してもらう。それは、要するに備蓄倉庫の中身の問題だし、ないならないなりにどうするのか。そういうことも認識してもらうという意味では、必要でないかと私は思うのです。それについて、今お話ししたことについて、どう考えておりますか。
答弁 危機対策室長 四戸岸(危機対策室長は2026年3月まで)
避難場所の備蓄している物の分かり、どんな物があるか分からないというところで、今議員がご提言いただきました、避難場所ごとの備蓄品の掲示に、ホームページでの掲示等について、これについては改善するようにしてまいります。あと、避難場所がある自治会ですとか自主防災組織、そちらのほうの方々にも、そういった備蓄品の内容を把握していただいてということで、そういった確かに何があるかということを把握することによって、議員がご指摘いただいたような、では自分が何を用意すべきかというところにもつながっていくかと思いますので、自治会ですとか、自主防災組織のほうに相談をさせていただきながら、それに限らず防災に関する勉強会ですとか、そういったことにも行うようなことを相談させていただきながら、努めさせていただければなと思います。その上で誘導をしていただける方ですとか、そういったことについても自治会ごとにそういったお話をさせていただければなとは考えております。