厚岸町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月17日
新型コロナウイルス対策について
2020年6月17日、厚岸町議会の一般質問で、佐藤淳一議員が「新型コロナウイルス対策について」質問し、町長 若狹、教育長 酒井、指導室長 廣瀬、管理課長 真里谷、観光商工課長 尾張が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤淳一 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 酒井、指導室長 廣瀬、管理課長 真里谷、観光商工課長 尾張
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 佐藤
先に書面にてご通告を申し上げました、このたびの新型コロナウイルス対策に関連し、質問をさせていただきたいと存じます。年明け早々から、世界的に流行が報じられ、日本でもクルーズ船での感染以来、次々と国内での感染が拡大をいたしました。以来、国、道をはじめ、厚岸町でも独自の支援策が実施されております。このウイルスは、秋・冬の寒さに向かって感染力は強いとも言われております。そこで、万一、第2波・第3波が発生した場合、厚岸町として新たな支援策を検討されますでしょうか。また、今回早期の緊急支援として、特に影響が顕著と思われる飲食及び宿泊業者に対する一律60万円の支援給付金を決定し、実行されております。早急での支援策には感謝をいたしているところでございます。今後のことは定かに予測はできませんけれども、同業種であっても事業規模が異なるため、今回の60万円の一律助成は、前年同月比の売上減少率ではなく、売上総利益の減少分を補填することが合理的であり、同じ予算規模で売上減少率30%未満の事業者についても支援が可能となります。いかがお考えでしょうか。次に、学校教育に対する影響についてお伺いを申し上げます。新年度に入り、約2カ月余り休校が続きました。授業の遅れが心配されるところであります。そこで、学校の衛生管理についてお伺いを申し上げます。文科省は地域の行動基準について3段階に分ける基準を示していると思います。そこで、その基準とはどのようなものなのか。また、その基準で当町の段階はどのようになっておりますか。校内で感染者が出た場合、学校が取るべき対応マニュアルは作成されておりますでしょうか。さまざまな場面を想定しながら、可能な限り通常の教育活動ができることが、私は理想都考えております。幸いにして、現在、児童生徒から感染者が出ておりませんけれども、現状での感染対策はどのようにされておりますか。最後になりますけれども、日本の教育カリキュラムは非常にきっちり、そしてしっかり決められており、約2カ月余りの休校で各学年とも遅れており、夏休みも短縮されるものと思われます。どのようになりますでしょうか。特に、新入学の1年生については、文字や数字など、基礎的勉強の段階であり、授業の遅れを取り戻すため、授業の進み具合が早くなるなどの弊害は出ておりませんでしょうか。以上、最初の質問とさせていただきます。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
6番、佐藤議員のご質問にお答えをいたします。1点目の「新型コロナウイルス対策について」のうち、(1)、アの「万が一第2波・第3波が発生した場合、新たな支援策を考えられるか」についてでありますが、これまで町では、新型コロナウイルス感染症の拡大が町経済や町民生活に大きな影響を及ぼしている状況を踏まえて、適切で迅速な経済対策を講じるため、町の全部局を範囲とした「厚岸町新型コロナウイルス経済対策本部」を設置、また町内の経済・産業団体と連携により「厚岸町新型コロナウイルス経済対策連絡会議」を設置し、必要な経済対策に関する情報の収集と共有のほか、有効な対策について検討を行い、この検討をもとに必要な経済対策を積極的に実施してまいりました。ご質問にある、再度感染症が拡大した場合の新たな経済対策については、前段で申し上げた経済対策本部及び経済連絡会議において、必要とされる経済対策に関する情報の収集と共有をし、町経済や町民生活に有効となる対策を検討した上で、可能な限り実施してまいりたいと考えております。次に、イの「緊急支援策として飲食・宿泊業に対する一律60万円の支給を決定したが、事業規模が違うため、売上減少率ではなく、今後新たに支援が必要になった場合、売上総利益の減少分を補填することが合理的で、かつ公平と考えるが」についてでありますが、ご質問にある緊急支援策として実施している、前年同月比での売上額が30%以上減少している宿泊業と飲食業に、1件当たり60万円の給付金を支給する「緊急支援給付金」については、商工会からの要請を受け、緊急経済対策として実施したものでありますが、今般、新たな経済対策として実施する別の給付金の支給に合わせ、売上額の減少率が30%未満の事業者にも10万円を支給する内容を加え、6月1日から実施しております。また、小売業、サービス業、製造業を含む法人または個人を「生活関連事業者」として、これらの事業者の事業の継続と雇用の維持のため、宿泊業と飲食業を兼ねて営み、かつこれに係る60万円または10万円の緊急支援給付金の支給を受けている場合を除き、売上げ減少の要件を付さず一律に10万円を支給する「生活関連事業者事業継続等支援給付金」と厚岸冷凍協会加入事業者に100万円、厚岸水産物買受人組合加入事業者に50万円、水産物を冷蔵または保冷して運送する一般貨物自動車運送業者に100万円、自動車小売業者に50万円をそれぞれ支給する「事業継続等支援給付金」を6月3日から新たに実施しております。なお、これらの町独自の緊急経済対策については、国や道などの融資制度や持続化給付金などを受けるまで、手続き等に相当の時間を要することから、その間をつなぐ迅速な経済対策が必要であると判断をして、書類作成や審査に要する時間を極力短縮し、影響を受けている事業者へ少しでも早く支給できるようにしたものでありますので、ご理解願います。なお、ご提言いただきました給付基準については、商工会や関係機関などと検討してまいりたいと考えております。(2)のご質問については、教育長から答弁があります。以上でございます。
答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)
私からは(2)についてお答えします。「ア、学校の衛生管理について、文部科学省は地域の行動基準を3段階に分ける行動基準を示しています。その基準とはどのようなものか」についてであります。文部科学省は、学校の教育活動を再開するに当たり、児童生徒や教職員の感染リスクを可能な限り低減するため、5月22日時点の知見に基づき、学校の衛生管理の観点から作成したマニュアル「学校の新しい生活様式」を作成し、地域の感染レベルを3段階に分け、身体的距離などの行動基準を示しています。行動基準は、国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言で示された地域区分を踏まえ、特定警戒に相当する「レベル3」、感染拡大注意に相当する「レベル2」、感染観察に相当する「レベル1」の3段階を示したものです。具体的には、身体的距離の確保はレベル2と3が「できるだけ2メートル程度」、レベル1が「1メートルを目安に学級内で最大限の感覚を取ること」と設定されており、部活動については、レベル3は「個人や少人数でのリスクの低い活動や短時間での活動に限定」、レベル2は「リスクの低い活動から徐々に実施し、教師等が活動状況の確認の徹底」、レベル1は「十分な感染対策を行った上で実施」となっております。対面形式の学習や合唱、管楽器演奏、調理実習、児童生徒が密集する運動など観戦リスクの高い学習活動では、レベル3は「行わない」、レベル2は「リスクの低い活動から徐々に実施」、レベル1は「十分な感染対策を行った上で実施」と記載されております。「現在の当町の段階はどのようになっているか」については、国の緊急事態宣言や道の緊急事態措置も解除になっていることから、現段階ではレベル1と認識しております。次に、「イ、校内で感染者が出た場合、学校が取るべき対応マニュアルは作成されていますか」についてであります。学校では、児童生徒の生命や心身等に危害をもたらすさまざまな危険から守り、安全を確保するための「危機管理マニュアル」が作成されております。この中には、インフルエンザウイルスやノロウイルス感染症が発生した場合の対応についての記載はありますが、現段階においては、新型コロナウイルス感染症については作成しておりません。校内に感染者が出た場合などの新型コロナウイルス感染症の対応については、文部科学省の衛生管理マニュアルを基本に各学校で対応することになっております。なお、本マニュアルは、今後の感染状況の推移や新たな知見を反映して適宜見直されることとなっていることから、学校のマニュアルにつきましては、文部科学省が作成する対応策が確立したことを受けて必要な改正を行ってまいります。次に、「ウ、対策を徹底しながら可能な限り通常の教育活動ができることが理想と思うが」についてであります。学校が再開され、今後は生活リズムを整えながら、学習を進めていくこととなります。ご指摘のとおり、今後も感染リスクを可能な限り低減しながら、通常の教育活動を実施していくことが望ましいことです。児童生徒間の距離を極力保つ、換気や消毒の徹底、毎日の健康観察などを通して、リスクの低減を図りながら教育活動の平常化を進めてまいります。次に、「エ、現状の感染症対策は」についてであります。感染防止対策として、こまめな手洗いをはじめ、マスクの着用、咳エチケット、換気や身体的距離の確保などを行うとともに、児童生徒が感染症について正しく理解し、感染のリスクを避けることができるように今後も指導してまいります。次に、「オ、今年の夏休みはどうなりますか」についてであります。今般の臨時休業の日数は26日間であり、この間実施できなかった学習について今後順次進めていくこととなっております。各学校では、行事の中止や精選・変更等によって、今年度確保できる授業時数を再度集計し、教育課程の再編成を行いました。この措置を行った上でも授業時数の確保と学習内容の習熟のためには、当初予定していた夏季休業中も授業日として実施する必要があると判断し、今年度は夏季休業開始日を8月8日とし、夏季休業中の10日間を授業日とすることといたしました。
質問 佐藤
先ほどの1回目の質問でお話し申し上げましたけれども、このウイルスの流行以来、各町村、さまざまな支援策が取られてまいりました。その中で厚岸町も飲食、サービス業、宿泊業についてはいち早い60万円の給付金を支給するということで決定をしていただきまたし、不要不急の外出自粛や密を避けるということでは、1番影響を受けるだろうと思われる業種でございますので、当期の早期対応は十分理解いたしますし、それだけ緊急性があるのだなと感謝をしているところであります。60万円の上限は、私はそのこと自体が決して悪いとかということではなくて、緊急性があるから一律、あれこれな条件をつけないで、1番影響があるところに支援をしようということでやった措置でありますから、十分理解はいたしております。ただ、先ほども申し上げましたとおり、この飲食・サービス業については、やはり売上げ規模が違うのですよね。売上げ規模が違いますから、一律経費ということになると、やはりちょっと合理性に欠けてしまうのかなと。ただやはり、それだけ影響を受けて、これから何カ月影響が受けるのだろうということをいろいろ考えれば、逆に言うと60万円では足りないというようなことになってしまいますけれども。それはしかし限られた予算の中で効率的に利用するということですから、ある意味やむを得ないのだろうなとは考えております。それで、ここの答弁書の1番最後に、ご提言をいただきました給付基準については、今後商工会や関係機関などと検討をしてまいりたいと、必要であれば考えておりますということでありますから、私が質問して、こういう答えをいただけたらいいなと思って質問したのですが、せっかく例題を考えてきましたので、こういう考え方から、今回の質問になったということをご理解していただくために、若干申し上げたいと思います。例えば、飲食業の例でありますけれども、例えば、分かりやすく、余り数字を大きくしないで小さい数字で分かりやすくということで、月額売上高30万円、それからもう1店は月額売上高60万円。ちょうど倍ですね。その2店の比較であります。売上総利益率、いわゆるこれが一般に粗利益と言っているものでありますけれども、66%で計算した例であります。純粋なスナックだと、もう少し粗利益はあるのではないかと思います。ただ同じ飲食業でも麺類とご飯類も扱っている、その比率で粗利益はちょっと変わってきます。ご飯のものが多ければ率が下がりますし、麺類の売上げ割合が多いと粗利益は上がります。そんなこともありますから、一つ一つ計算できませんので、一応66%で粗利益を計算してまいりました。今回の売上げ30%でいうと、通常30万円の売上げのところは3割減りますから9万円減って21万円になります。そのことで売上原価を差し引きますと、粗利益は6万1,400円減少します。月ですね。そして60万円の店は当然、同じ粗利益で計算していますから、その倍の12万2,800円減になります。それで、今回のように60万円を一律支給するということになると、売上げ30万円のお店にも60万円ということになりますから、粗利益減少分の約10カ月近いことになります。60万円というと。60万円のお店は12万2,800円の1カ月粗利益額が減少ですから、約5カ月分の補填になるのです。そうすると、そこで売上げの少ないところは10カ月補填になった。売上げの倍の多いところは5カ月分だという差が、金額としては60万円は全く同額なのですけれども、そういう差が出てくる。そのことが果たして、60万円、30万円のところで60万円のところはいいのですけれども、100%もらったところは全部満足する制度というのはなかなかできないと思いますけれども、そういう計算を単純にすると、そういう計算にもなりますから、今後また第2弾というものが、時期が、そういうことになるのだったら、また関係者都検討しますということでありますから、そういうこともございますので。また、万が一そのことがなければそれに越したことはないのですが。また支援ということになれば、そのことも頭に入れてご対応いただきたい。それから、答弁書のその後に、その前に、今回やられた生活関連事業者への売上げ減少の要件を付けないで10万円ということ。これもさっき言った飲食業の売上げが違いますから、さっき言ったように、5カ月分保障するのだということになると、30万円の飲食店の売上げは30万円で済むのです。支援額が。だから上限は60万円にすればいいのです。そうすると、60万円の売上げの店は12万2,000円ですから、約60万円だと5カ月分くらい対象になりますから。それは60万円いってしまうのですけれども、もう一つの30万年のところはその半分で済みますから。ですから、必ずしも売上げを30%減少したという条件を付けなくても広く行きわたるということになりますので、そういう場面が来ないことは祈っておりますけれども、もし来た場合にはそういうことでお願いをいたしたいと思います。ただ、今回提案をいただきました生活関連事業者、それから水産物の関係、それらについては、飲食サービス業とは事業規模、売上げが違いますから、これはその粗利益でやっていると月何百万円とか何千万円とかになりますから、これやはり予算の限られた範囲でということになると一律何十万円、100万円とか50万円という支援が、これは私は妥当ではないのかなとは考えております。そんなことで、ご対応今後なければ1番いいのですけれども、もしありましたら、そういうことで、商業サービス業についてはそんなことも頭に入れながらよろしくお願いをいたしたいと思います。課長、何か話してくれますか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
私からお答えをさせていただきます。今いろいろな、これからの対策についてのお話しを承りました。ありがとうございました。参考にして、今後とも対策を講じてまいりたいと、そのように思うわけでありますが、今回の場合、コロナが発生して以来、厚岸の経済、ご承知のとおり、大変だったわけであります。そういう中で、商工会から強い要請がございました。私は、その切実な要望に応えるためにはどうしたらいいだろうということも頭にあったわけであります。当時は目に見えて大変でございました。そこでざっくばらんにお話しいたします。一律でなく、法人と個人事業者と差をつけたらどうだと。これは国のほうもやっておるわけであります。しかし、厚岸町の場合は、大体法人も個人事業者も経営上同じ内容なのです。そういうこともありまして、それではもう一律に給付しようと。1件でも倒産、廃業が出たら困るという私の考えもありました。何とか厚岸の経済を守りたいということで、速やかにまず対応することが何よりも優先されるべきと考えたわけであります。そういうことで実施をさせていただいたところでございます。お陰さまで今のところ、倒産をしたとか廃業したとか、そういう声が聞かれないことは大変よかったな、そのようにも考えております。今後とも、今、佐藤議員からお話しがありましたとおり、第2波、第3波、もう終息が見えない今日の状況でありますので、今後そうい状況になった場合どうすべきか。冒頭に申し上げましたけれども、参考にすると同時に、また関係者ともいろいろと相談をしながら、その経済対策をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 佐藤
ありがとうございます。次に、これも先ほど申し上げましたとおり、新年度に入って2カ月余りの休校が続きました。小学校についても5月25日の月曜日から登校が始まりましたけれども、ワクチンだとか治療薬の開発が急がれる中で、保護者の心配というのは、学校にいても家庭にいてもそうですけれども、心配は尽きないのではないのかなと思います。児童生徒を正しく指導するといっても、我がひ孫も1年生に上がったのです。返事はいいのです、これが。何か言うと、はい、はいって返事はいいのだけれども、行動が伴わないのだ、それがなかなか。それで心配しているのですけれども。1年生に限らず、それぞれの学年でももちろん影響が出ますし、春には進学を迎える学年は、またこれも違う意味でまた学習の遅れといいますか、これも心配があるのだろうと思います。それで、近所に男の子なのですけれども、お姉ちゃんが3年生か4年生の兄弟でいる家庭で、下が1年生に上がったのです。そして今回、休校が続いたのでプリントといいますか、学校からプリント、普通に言えば宿題みたいな、それが来るのです。毎日。それで、その親が見て、お姉ちゃんのときより、何と言うのか、プリント、宿題を見ていると、何か進み具合が早いというのか、例えばあいうえお、かきくけこで濁点だとか使わないようなやつが、何か随分、ちょこちょこっとひらがな覚えたら、今度はが、ばになってみたり、びが、ぴになってみたりという、何か進み具合が早いような気がすると言われたのだけれども。自分のときのことは全く覚えていないですし、年齢的に、子どものときのことも覚えていないのだけれども。そんなことで、授業が遅れたことによって進み具合というか、それが早くなって、脱落する子というと言葉が悪いのかもしれませんけれども、そんな心配がないのかなというような気もしておりますけれども、その辺は、何かこの1回目の質問で言ったとおり、日本のカリキュラムというのはもうきっちりしっかりしているものですから、それに則ってこういかなければならないということになると、早く進んでいったり、あるいは詰め込みといいますか、そんなようなことの心配がないのかどうか、その辺はいかがなのでしょうか。
答弁 指導室長 廣瀬(指導室長は2020年6月まで)
それではお答えいたします。まず、小学校1年生だけではなく、学校全体についてお話ししますと、6月の学校再開から順次学習を進めていくということになっております。今後、そちらについては例年とはちょっと時期がずれたりするとは思うのですが、随時学習を進めていくということで対応を考えております。臨時休業期間中に何もしないで過ごすということが、やはり学校としては心配になりますので、家で学習を進められるように工夫してプリント等を配付しておりました。春休み期間中については、主に当該学年、前年度の学習内容の復習のプリントを中心に出していましたが、4月から入りました臨時休業期間中については、新しい学習内容も自分で進められるように工夫したプリントを学校ごとに作成し、配付をしていました。小学校1年生でいいますと、学校が始まって2週間ですから、家でできることとなると文字の練習等になるために、少し先取りをした形に見えたかもしれませんが、学校が再開したら新たに指導をまた行いながら習熟を図っていくということになっています。このことから、学習のスピードは急激に速くなるというようなことは考えておりません。小学校1年生はひらがな50文字、かたかな50文字、漢字80文字、全部で180文字を新たに習得することになっています。これを期間を縮めて、たくさん扱ったからすぐ覚えるとか、そういうことは難しいわけです。ですから、じっくり時間をかけて家で練習をして、添削をされた者を持ち帰るというようなことを繰り返し行っていくことが必要になります。算数科も同じように経験が必要であったり、実際の操作が必要になってくる教科ですから、そういった部分を大切にしながら学習を進めていくこととしております。
質問 佐藤
それで、感染対策でありますけれども、いろいろ答弁で書かれておりました。きちんとやりますということで。ただ、マニュアルができていたからいいというものではないのですけれども、それらに予測されない事態だとかも起きるだろうし、それは臨機応変にやっていなかければならないと。できる限りの対策はやっていくということになるのだろうと思います。それで、仮に、仮にばかり言うので申し訳ないですけれども、仮に児童生徒あるいは学校関係者から感染者が出た場合、その場合は、インフルエンザなどでは学級閉鎖とか、そういうのはよく聞くのですけれども、このコロナの関係で、もし児童生徒あるいは学校関係者にそういう感染者が出た場合の対応はどうなりますか。
答弁 管理課長 真里谷(管理課長は2020年6月まで)
お答えいたします。まず学校に感染者が出た場合どうするのかということでございます。このマニュアルによりますと、まず感染者が出た場合は、先ほど1回目で答弁しましたマニュアルのレベル3に分けて、身体的な距離などの行動を示しているということでお話しされました。このマニュアルに沿りまして、まず1番目が児童生徒や教職員の感染が判明した場合は、医療機関から本人や保護者から感染が判明した旨の連絡がされることになります。感染した本人への行動履歴のヒアリングは釧路保健所が行うことになります。また、保健所が学校において、感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定のために調査を行う場合は、学校や教育委員会も協力することになります。2点目として、感染者や濃厚接触者の出席停止でございます。各学校におきまして、当該児童生徒に対して、学校保健衛生法第19条に基づきまして、出席停止の措置を取ります。なお、濃厚接触者に対しては、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間となるところであります。なお、感染者、濃厚接触者が教職員である場合は病気休暇の取得や在宅勤務、職専免により出席させない扱いとなります。3点目として、学校内の消毒ということで、当該感染者が活動した範囲の物品等を消毒をすることになっております。
質問 佐藤
これは6月1日に北九州市の小学校でクラスターが発生しました。そのときは休校なのです。ニュースを見ていると。今、管理課長が言ったのは、マニュアルに従って対応しますけれども、例えば感染者あるいはその濃厚接触者は出席停止、学校内での消毒。学校内の消毒なんていうのは、感染者が出なくたってやっているわけでしょう。だから、そういう休校とかということには全然考えなくていいのですか。頭になくて。インフルエンザだって学級閉鎖だったのですよね。過去に。だから、そのインフルエンザより、要するに対応が緩いというのか。そういうことで、インフルエンザはワクチンでも治療薬でもある段階でも学級閉鎖までしているわけですから、それでこのコロナの関係で感染者や濃厚接触者だけ出席停止だとか、そういうことでいいのでしょうかね。よく分からないのだけれども、分からないから聞いているのだけれども。その程度の認識でいいのですか。駄目ですか。
答弁 管理課長 真里谷(管理課長は2020年6月まで)
臨時休校の判断ということでも、別にマニュアルに記載されております。まず、学校で感染者が発生した場合の臨時休校ということで、児童生徒や教職員の感染が確認された場合、学校の設置者、いわゆる教育委員会で濃厚接触者が保健所より特定されるまでの間、学校を臨時休校とします。それ以外として、臨時休校の判断ということで、法による知事の要請に基づく臨時休校。それから、特措法に基づかない臨時休校の協力要請。町の感染対策本部より、本部長である町長から教育委員会に対して特措法第36条の規定により、町長の実施する緊急事態措置に係る臨時休校の措置。上記、今言いました三つの条件、いずれの場合も教育委員会は地域や児童生徒の生活圏における蔓延状況を把握して、児童生徒の学ぶの保障を考慮しつつ、臨時休校の必要性について、町長と協議をするという内容になっておるところでございます。
質問 佐藤
最初から言ってくれればいいでしょう。だから、児童生徒だけでなく、学校関係者にも感染者が出た場合どうなりますかと言ったら、今の答え言ってくれれば2回も手挙げなくでも済んだ。それで、ちょっと前に戻りますけれども、いろいろメモしたら順番間違ってしまって、せっかく資料をいただいているのです。それで、そのことを質問しないと、資料を請求して何だと後から怒られても困りますので。それで、令和2年第2回定例会要求資料ということで、これ観光商工課からつくっていただきました。それで、まず中小企業者緊急融資制度。緊急融資の状況なのですが、利用希望、融資申込、融資実行、それから合計幾ら、この合計というのは希望者も含めて合計なのですね。そういう意味ですよね。だから融資申込で融資実行された金額も全部入っているのですよね。それで、融資申込が11件で、融資実行が42件って、これどう読んだらいいのでしょう。
答弁 観光商工課長 尾張(観光商工課長は2021年3月まで)
まずもちまして、表の1の中小企業者緊急資金融資の状況でありますけれども、今おっしゃっていただきましたとおり、利用希望については、現在相談を受けているといった状況になります。また、融資申込というのは既に申込書を提出いただきましている段階でございます。また、融資実行については既に融資が実行されているという件数になりますけれども、このトータルの中で11件、それぞれ資金の関係につきましては、金額大小ございますので、合わせた金額といった状況になっております。この内訳としましては、それぞれ融資希望の中で1,000万円を上限とした中で、それぞれの状況がございますので、今利用希望については19件で、トータル1億4,500万円という数字になっておりますし、融資申込についても、現在11件を合わせた中で8,100万円の希望となっておりますし、融資実行済みについては、既に42件、3億6,100万円が実行されているということで、現在6億円の融資枠におきましては、72件で、既に5億8,160万円まで達している状況になっているといった表になります。なお、補足としまして、利用申込実行の融資金額別、6月12日段階でございますけれども、全体の金額50万円から1,000万円までの融資の希望、実行等がありますが、そのうち、やはり1,000万円と、やはり終息等が見えない状況の中で、最大限の中で、全体72件のうち49件の利用希望、融資申込、融資実行となっている状況にありまして、全体の68%を1,000万円の枠が占めているといった状況にございます。
質問 佐藤
そうしたら、利用希望19件、1億4,050万円、これは利用希望だけれども、申し込みも出ていないということですか。希望はあるのだけれども。そして、融資申込は11件あって申し込んだけれども、保証協会の保証金の承諾がなくて、まだ実行されていないということなのか。それとも、どう見ればいいのですか。それとも、融資申込はしたのだけれども、金融機関から、これ金融ですから、返してもらわなくてはならないわけですから、だから申し込みをしたのだけれども、ちょっと佐藤商店は申し込み金額を融資することはできませんという、跳ねられた件数なのか。その辺はどうなのですか。
答弁 観光商工課長 尾張(観光商工課長は2021年3月まで)
説明不足で申し訳ございません。今、ご質問者おっしゃっていただきましたとおり、利用希望については、あくまでも今金融機関のほうに、いつ頃、この金額についてお借りしたいといったご相談があるといったことを含めた利用希望でございます。また、融資申込については、既に申請書を上げていただきまして、今、保証協会の審査を受けている状況のものでございます。なお、実行については、もう既に融資実行されているものでございます。
質問 佐藤
それから2番目の緊急支援給付金、1番最初にやられた。宿泊業については6件の想定で、申請済み6件、実行済み6件ということで、これは終わっていますよね。飲食店についても、総体の件数、想定ですから総体の件数だと思いますけれども、54件で申請済みが38件、申請済みですから、当然38件が実行されています。その残りの16件は申し込みがないのか、対象でないから申し込みされないのか。あるいは54件想定した中で廃業されていて、その54件から想定の件数が減ったのか。その辺はどうなるのでしょうか。
答弁 観光商工課長 尾張(観光商工課長は2021年3月まで)
この緊急支援給付金の状況でございますけれども、本年1月から12月までの間におきまして、売上額が30%減少した状況のものに対しまして、一律60万円を支給させていただくといったものでございます。ただし、現在30%に至らない部分についても、先ほど町長のご答弁がありましたとおり、他の制度と合わせた中で、30%の減少率に要件に満たない場合においても10万円を支給できるように改正をさせていただいているところでございます。現状の中で残り16件、想定件数で、あくまでも想定件数でございますけれども、現在、30%に至っていない状況にあるといったことで、我々考えているところでございます。現在のところ、指折り数えながら、町の中のお店等、整理させていただきまして、台帳等を整備しておりますけれども、あくまでも12月までの状況で、まだそこまで至っていない、さらには今回改正しました10万円に対しての申請がまだ上がってきていないと、そういった状況でございますので、ご理解願いたいと思います。
質問 佐藤
それで、せっかくの質問の機会ですから、分かったら教えてください、課長。国の持続化給付金、50%減で法人200万円、個人100万円と。100万円、50万円か。200万円、100万円か。200万円、100万円。これ、町内の企業で持続化給付金、これも5月で打ち切られたわけではない、ですからまだ続きますけれども、これ今まで申請された企業は町内にあるのでしょうか。もちろん名前はいりませんけれども、件数で分かれば。
答弁 観光商工課長 尾張(観光商工課長は2021年3月まで)
大変申し訳ございませんが、申請関係につきましても、商工会におきましても、いろいろとこの持続化給付金の関係につきまして、相談の窓口になっていただいて、直接ご指導のもと申請を、既に20件程度上げていると、申請をしているということも伺っておりますし、漁業者におきましても、漁業協同組合のほうで、この持続化給付金の関係について、売上額が減少しているところについては申請をされているといったことをお伺いしております。全体の数字は押さえきれておりませんが、今回、厚岸町商工会におきましても、持続化給付金、法人200万円、個人100万円、先ほど申し上げていただいたとおり、売上額が50%減少といった中で、この申請サポートをしておりますキャラバン隊が今回商工会のほうで申し込みをしまして、7月10日から20日までの間の中で、準備期間等もありますので、実質1週間の中で、厚岸町内に、今は生活改善センターのほうで1日20件程度の申請を受け付けてサポートするといったことも厚岸町内で実施できるという情報も得ているところでございます。そういった中で、現在のところは釧路市、根室市にしか申請窓口がございませんので、こういった厚岸町での開催におきましては、事業者の皆様にIP、防災無線、さらに新聞折込等も活用しながら周知を図って、50%減少している事業者におかれましては、ぜひこの機会に申請をいただくような対応をしていきたいと考えておりますので、ご理解願います。
質問 佐藤
そのお願いを最後にしようと思ったのです。実は釧路振興局で受け付けているの、あれ予約なのですよね。予約して、そしてその予約時間に行って、ですからその予約もつながらないとか、わざわざ釧路まで行ったりしなくてはならないわけですから。それで全国2,200の商工会商工会議所でオンライン申請代行できますということになったものですから。そのことで町のほうも、観光課はそれはしないのだろうけれども、商工業者については、商工会で対象になる企業についてはオンライン申請を代行できますから、ご相談くださいとかというようなものも入れてやってください。入れてやってくださいというのは流してやってください。その期間があるのであれば、その期間を入れて周知してやれば、何か個人でやると大変、書類が難しいとかいって、5月1日から申請で、5月1日に申請したやつが書類不備だということで、まだ書類も完成していない、振り込みもなされていないなんていうニュースがしょっちゅう流れてきますから、都市部のほうでは。商工会のほうでできますということをきちんと防災無線なり何なりでお知らせしてください。いいですね。答弁いいです。してください。それではお願いします。
質問 佐藤
終わります。