みんなの議会

厚岸町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月8日

(1)民法改正について/(2)厚岸町中小企業振興基本条例について

2018年3月8日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「民法改正について」「厚岸町中小企業振興基本条例について」について質問し、町長 若狹、建設課長 水上、副町長 會田、総務課長 松見、まちづくり推進課長 小島が答弁しました。

質問者
堀守 議員
答弁者
町長 若狹、建設課長 水上、副町長 會田、総務課長 松見、まちづくり推進課長 小島

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 堀

私は、さきに通告しておりました大きな2点について質問をいたします。1点目は、民法改正についてであります。昨年5月に成立し、施行日が平成32年4月1日と決定された民法の1部を改正する法律について、120年ぶりの大改正と言われる改正民法が、私たちの生活にも大きな影響を及ぼすことが予想される中、自治体実務においても、その影響は小さくないと言われております。そこで、総務省が提示している22の主な改正事項のうち自治体においても影響が大きいのではと考える事項について、次のとおり質問いたします。アとしては、消滅時効に関する見直しにおける自治体実務に対する影響と対策。イは、保証に関する見直しにおける自治体実務に対する影響と対策。ウとして、約款(定型約款)に関する規定の新設における自治体実務に対する影響と対策。エとして、意思能力制度の明文化における自治体実務に対する影響と対策。オとしては、他の主な改正事項で示されている事項において、自治体実務に影響があると思われる事項には、どのようなものがあり、該当する部署がどこなのかをお示し願いたいと思います。(2)といたしましては、改正民法は、その影響の大きさから、公布の日から3年を超えない日を施行日として平成32年4月1日と決定されたが、個人の権利及び財産に大きな影響を与えると思われることから、厚岸町においても条例改正等の行政手続が必要な場合、改正民法施行日と合わせた改正施行が必要と思われ、次のとおり質問いたします。アは、改正民法に係る条例等の改正が必要と考えているかどうかです。イとして、アで必要とした場合、十分な周知期間と事務移行期間が必要であると考えるが、改正条例案等の議会の提出は、いつごろを予定しているのかをお聞きします。大きな2点目として、厚岸町中小企業振興基本条例についてお伺いします。平成23年4月1日から施行された厚岸町中小企業振興基本条例について、条例第8条では、町は次に掲げる基本方針に基づき中小企業振興施策を講じるものとするとされているが、条例の施行から今日まで、条例中の基本方針とされる事項について、どのような施策が講じられ、その成果はどのようなものとなっているのかをお聞きします。アは、中小企業者の経営の革新及び中小企業の創業の促進に関すること。イ、中小企業者の新技術、独創的な技術等を利用した事業活動の促進を図ること。ウ、中小企業者の人材の育成及び確保に関すること。エ、中小企業者の経営基盤の強化を図ること。オ、中小企業者等と関係機関との連携、中小企業者と相互の連携その他の連携の促進を図ること。カ、地域の資源の活用等による産業の発展及び創出を図ること。(2)といたしまして、条例には町の役割のほか、中小企業者等の役割、大企業者の役割、町民の役割が定められておりますが、この条例自体、また、それぞれの役割等についても認識はまだまだ低いのだと思われます。町では、このことについてどのように捉えているのかをお聞きします。(3)といたしまして、条例第9条に定める厚岸町中小企業振興会議において、今日までどのような振興施策が調査審議され、厚岸町等の施策に反映、実施されているのかをお聞きします。以上、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

3番、堀議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の民法改正についてでありますが、民法の債権関係の規定は、明治29年、1896年に民法が制定された後、121年間、ほとんど改正がされていませんでした。この間、我が国の社会経済は、取引量の増大、取引内容の複雑化、高度化、高齢化、情報伝達手段の発展など、さまざまな面で大きく変化していますので、取引に関するもっとも基本的なルールを定めている民法の規定を、社会経済の変化に対応させる必要がありました。また、民法が定める基本的なルールの中には、裁判や取引実務で通用していても、条文からは読みとりにくいものが少なくなく、法律の専門家でない国民一般にとって基本的なルールが分かりにくい状態となっていました。そこで、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支えるもっとも基本的なことは、法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から、実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしました。改正の項目は、小さなものまで含めると合計200程度であります。そこで、1点目の消滅時効に関する見直しにおける自治体実務に関する影響についてでありますが、業種ごとに異なって分かりにくかった短期消滅時効が廃止され、原則として債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年となっていますが、今後、当町における私債権の統一的な時効管理が可能となる一方、同一債権で5年以外の時効期間が残る可能性があり、2つの消滅時効期間が並行するため債権管理に注意が必要となり、債権管理の際は、台帳を分けるなどの工夫をし、新旧消滅時効期間の混同を避ける対策が必要となります。そのため、対象債権を取り扱う担当課職員の研修等を行い、法改正に対応していくことが必要であると考えております。次に、保証に関する見直しにおける自治体実務に対する影響についてでありますが、現行法においては、連帯保証人に対する履行請求は、主債務者にも効力を生じるものとされています。したがって、公営住宅の入居者に連帯保証人がいる場合、入居者が家賃を滞納したまま退去し、その行方が分からなくなったとき、連帯保証人に対して訴えを提起するという方法が考えられました。しかし、改正法においては、連帯保証人に対する履行請求の効力は、主債務者に及ばないこととなりました。よって、公営住宅の場合、連帯保証人に対して訴えを提起しても、主債務者に対する時効は進行を続けることとなり、当該時効が完成し、主債務者に時効を援用されると保証債務の附従性の性質により連帯保証債務も消滅してしまうこととなり、公営住宅入居の際に、連帯保証人に対して保証債務の履行請求をしたときは民法が妨げない範囲において、当該履行請求の効力は入居者に及ぶとする時効を十分に連帯保証人に説明をし、理解を求める対応が必要であると考えております。保証人の保護の視点での改正では、主債務者の情報提供義務が規定され、町が中小企業等に事業資金を貸しつける際に、連帯保証人を求める場合、主債務者があらかじめみずからの財産や収支の状況などの情報を連帯保証人に提供しなければなりませんが、その手続を定め、適切に行われるよう資金貸付管理事務への影響が生じるものと考えております。また、個人を保証人として根保証契約を締結する場合、保証の限度額の定めがなければ、その効力が生じないこととされましたが、公営住宅家賃の滞納額は、初めから金額が決まっているわけではなく、滞納が続く限り金額が膨らみ続けます。このような債務を保証する契約は、根保証契約に該当することとなり、公営住宅の入居に当たり連帯保証人を求める場合、極度額、これは保証の上限を指しますが、改正民法には極度額の設定に関する規定がないことから、町において相当と認められる極度額の設定をする必要があります。このことにつきましては、少なくとも家賃の滞納が始まったときから明け渡しまでに必要な期間における債務は保証責務に含めるなど、規定の整備が必要であると考えております。次に、約款(定型約款)に関する規定の新設における自治体実務に対する影響についてでありますが、定型約款については、ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものを定型取引と定義した上、この定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体でありますが、該当するものは、鉄道・バスの運賃約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約等とされており、町の事務事業において該当するものがあるかどうか調査が終わっておらず、お示しすることはできませんので、ご理解願います。次に、意思能力制度の明文化における自治体実務に対する影響についてでありますが、重度の認知症などにより判断能力を有しないで行った法律行為は無効であることが明記されましたが、町では、町民の皆さんに対して成年後見制度の活用などを推進しておりますので、関係機関とのさらなる連携強化が必要であると考えております。次に、ほかの主な改正事項で示されている事項において、自治体実務に影響があると思われる事項には、どのようなものがあり、該当する部署はどこかについてでありますが、現在、総務課において改正民法に対応するための準備作業を始めようとしているところであり、4月からは各課等への照会作業を行う予定でありますが、細部にわたる調査研究が必要でありますので、現在では、電算システムの改修が必要かどうかを含め、全ての課が該当するものと捉えた作業進行をする考えであり、具体的な部署までは把握できない状況でありますので、ご理解願います。改正民法に係る条例等の改正は必要と考えているかについてでありますが、条例改正が必要となるのは、法定利率制度上の改正に伴う各種条例が対象になるのではないかと考えております。次に、改正条例案等の議会への提出は、いつごろを予定しているのかについてでありますが、ただいま申し上げた法定利率制度上以外の条例改正の必要性についても、関係機関などに相談を行いながら作業を進め検討をさらに行った上で、住民周知や議会への提出時期を決定していきたいと考えておりますが、もう少し時間をいただきたいと思いますので、ご理解願います。次に、2点目の厚岸町中小企業振興基本条例について、条例第8条基本方針では、町は次に掲げる基本方針に基づき中小企業振興施策を講ずるものとするとされているが、条例の施行から今日まで、条例中の基本方針とされる事項について、どのような施策が講じられ、その成果はどのようなものとなっているのかについてでありますが、中小企業者の経営の革新及び中小企業の創業の促進を図ることについては、厚岸町新産業創造等事業助成規則を制定して、新たな産業の創造に資する事業を対象に助成を行い、町内事業所が新たにレタスのハウス水耕栽培事業、民宿経営事業、隣地残材等の有効活用によるオガ粉生産事業に取り組まれております。また、厚岸町商工会の指導支援のもと国のものづくり補助金を受けて、工場設備の拡大や新たな工作機械の導入をするなどの動きもあります。次に、中小企業者の新技術、独創的な技術等を利用した事業活動の促進を図ることについては、釧路工業技術センターの指導支援を受けて、これまで手作業で行っていた工場作業工程を機械化を進める開発に取り組んでいる事業者があります。次に、中小企業者の人材の育成及び確保に関することについては、町として町内事業所の求人情報の一元化を図り、町のホームページで情報を開示して町内事業所の求人支援を行っております。現在10事業所が26人の求人希望を出しており、町内の事業所はもとより職を求める方にもさらに周知を図ってまいります。また、国の地方版ハローワーク制度の承認を取得して町内外の求職者と町内事業所求人とのマッチングも進めており、町内事業所の人手不足の解消支援を進めてまいります。町内事業者としても厚岸翔洋高校生の就業体験を受け入れるなど、地元採用への努力を図られております。次に、中小企業者の経営基盤の強化を図ることについては、平成29年度において厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給制度と厚岸町中小企業融資制度の拡充を図り、釧路管内では最高の優遇支援策となる条例と規則の改正を行っております。この改正はすぐにあらわれ、前年度では、両制度を合わせて13件、2,370万円の融資実績でありましたが、本年度現在で26件、1億9,323万円と、融資件数、融資額ともに大幅に増加し、町内事業所の経営基盤の強化に一定の支援効果をもたらしているものと考えております。次に、中小企業者等と関係機関との連携、中小企業者等相互の連携その他の連携の促進を図ることについては、厚岸プレミアムつき商品券の発行助成の受け皿として厚岸湖北商業連合会、厚岸町商店会、あっけしあやめスタンプ会の連携のもと発行、実施するなど、促進が図られております。次に、地域の資源の活用等による産業の発展及び創出を図ることについては、漁業、農業の一次産品を加工、販売する町内全体で6次化を図る動きが活発化しており、そのアンテナショップ的役割を果たす、厚岸味覚ターミナル・コンキリエや厚岸漁業協同組合直売店などの取り扱いがふえ、町内事業所の売り上げ増に結びついております。次に、条例には、町の役割のほか中小企業者等の役割(第5条)、大企業者等の役割(第6条)、町民の役割(第7条)が定められているが、この条例自体、また、それぞれの役割等についても認識はまだまだ低いのではと思われるが、町ではどのように捉えているかについてでありますが、本条例は基本的なことを明示した精神条例的要素が強く、それぞれの役割が全てに浸透していないかもしれませんが、実際の行動で徐々に広がりを見せているものと考えています。道内の商工会地区の151市町村のうち、同様の条例を制定しているのは46市町村であり、本町の取り組みはほかより劣るものではなく、今後、関係機関と連携してさらなる推進を図ってまいります。次に、条例第9条に定める厚岸町中小企業振興会議において、今日までどのような振興策が調査審議され、厚岸町等の施策に反映、実施されてきているのかについてでありますが、本条例のもとどのように町内中小企業の振興を図るか、基本計画の中身が議論され、厚岸プレミアムつき商品券の発行や中小企業者向け町の融資制度の拡充などに反映されております。以上でございます。

質問 堀

もう少し時間が長くなるかなと思っていたのですけれども、案外時間があるので2回目以降の質問をさせていただきます。まず民法についてです。本当に全項目で200以上の項目の改正があって、大変私たちの一般生活にも大きな影響が出てくるのだろうなと思えるのですけれども、本当に、要は法律ができてから、私たちずっとその中で、民法の中で生活して生きてきている中で、それがいきなり変わったからといっても、そこまで意識が向けられるのかというものが本当に困る問題ではあるのですよ。当たり前のように今までやっていたことが改正によって、今度から当たり前でなくなってしまうという可能性が出てしまうといった中では、本当に今までの事務事業とかも1からフラットな状態から新たに積み上げるぐらいの、細部に至る注意というものを行政側はしていかなければならないと思うのですよ。そういった中で、今回、本当に主な改正事項というのが総務省民事局から出されていまして、その中の特に4点だけを抜き出した中でやったのですよね。短期消滅時効が廃止されというのは、本当にこれは比較的分かりやすいものといった中で、ただ、これにおける問題点というものもしっかりと理解されていると思いました。二つの消滅時効期間が並行するため、債権管理に注意が必要となるというのは確かにそのとおりなのですよね。だから、今までのとおりのことをやっていては後々問題が出てしまうというものなので、やはりここら辺の対策はしっかりと事務方の、その対象だけの、今はその人方だけでもいいのかもしれませんけれども、当然、事務職員は異動というものもあります。そういった中で、やはり役場全体が、今回のこの改正というものに対しても大きな理解というものを、やはり深めていただかなければならないと思っております。そういう点で本当に一つ一つ問題点を洗いざらい出していくとなると、本当にいっぱい時間がかかってしまってあれなのですけれども、短期消滅時効の廃止というものは、それについては、今、1回目の答弁でも示されておりますので、それについては分かりました。次の保証に関する見直しなのですよね。連帯保証人の履行請求の効力は債務者に及ばないことになったのですけれども、これだけを読むと、えっ何のことというふうになるのですけれども、本当に保証人の保護というものが、今回の改正民法の中ではうたわれております。その中で、一番役場の事務として問題になってくるといったものが、ここで1回目の答弁でもあるのですけれども、町営住宅、連帯保証人に対しての保証債務の履行請求というものが、どうなっていくのだと大きく懸念されているところであるのですよ。これについては、やはり国のほうの考え方というのは、まず現在、公営住宅法ですから建設省ですか。建設省側としては、国のほうとしては改正民法に係る公営住宅法に係る取り扱い、その改正の手続等が進むものなのかどうなのかという、まずこの点についてお聞きしたいと思います。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

お答えします。この民法改正に伴って、この公営住宅法も一部ちょっと内容的に変わってくると。今、ことし2月に北海道のほうからも文書が来まして、一応、公営住宅制度の中でも変わると、要は予想されるもの、このリストが私のほうにも来ていまして、これについては中身、精査をさせていただき、今後、対応してまいりたいと思います。

質問 堀

そうすると、国のほうでも徐々に影響のあるものの洗い出しといった中で、各自治体のほうにも流れていると。結構、法の中の改正項目というものはたくさんあるのかどうなのかというものが、今、私のほうでその文書がないので分からないのですけれども、1点、2点であれば、今、言ってもらってもいいのですけれども、多分、たくさんあるのだろうから、これについては、また後日、次回のときにでも聞きたいと思いますので、そのときまでに整理をぜひしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。同じく、この連帯保証人の保証に関する見直しといった中で、今度は根保証の関係が出てきたのですよね。町営住宅の入居に当たっては連帯保証人を、連帯保証人というか2人以上の保証人をつけると条例でも定められているのですけれども、ここにも書いてあるとおり、今までは家賃の滞納がどんどんどんどん10カ月も1年間も20カ月もとなってきたときに、その連帯保証債務が際限なく膨らんでしまうというおそれがあったのですけれども、今度は、それについて保証人の保護という観点から、それができなくなったとなっております。ここでは極度額、根保証債権の極度額を定めると示されているのですよね。ここを考えたときに一番問題になるのが極度額の設定を、どうするのだというのが非常に問題になるところではないのかなと思うのです。町営住宅については3カ月以上の家賃を滞納した場合については、明け渡し請求権というものが発生します。では、3カ月でいいのではないのか、3カ月分の家賃がたまった段階で、極度額とすればいいのではないのかと単純に思うのですけれども、実はそうもいかないと考えるわけなのです。当然、町営住宅の家賃は、毎年毎年、入居者の前年度収入によって変わるわけですから、入ったときに、例えば、30万なら30万円と定めておいても家賃が、案外もしかしたらもっと高くなって50万にも60万にもなるという可能性、これ今、極端ですけれども、3カ月考える中で、明け渡し請求権も3カ月で発生するのですけれども、では、3カ月たまったから、あなた、あしたからすぐ出ていってくださいともならない。当然、明け渡しが実行されるまでに、一月なり二月の猶予期間を設けなければならない。といったときに、その極度額の設定をどうするのか。また、設定のための金額というものをどうするのかという細部の決めようというものを、私は条例なりの中で、やはり今度はうたっていかなければならないと思うのですよ。最後のほうの質問の中では、改正条例等のものについては、今のところ法定利率制度の条例改正が必要だと考えているのですけれども、私はそれだけでは済まないというふうに思うのですよね。この連帯保証の極度額の設定の仕方を、やはり条例の中でうたわなければいけないと。これはやはり個人の債権に係わるものですから、規則なりによるものではなく、しっかりと条例にうたうべきである。私はそのように思いますので、やはりこれも今後の研究の中で進めていただきたいと思います。ちなみに、私がこの極度額を設定するような条例をつくるとした場合には、町営住宅には近傍同種家賃というものを、要するにこれ以上の家賃がふえない限度の金額が各住宅には定められているわけなのですから、近傍同種家賃の4カ月なり5カ月というものを極度額に設定する。そういう条例の制定が一番実務的なものではないかと思うのです。そうすれば単年度、単年度の所得の変動においても影響されることもないと思うわけなので、こういうものも参考にした中で、今後の条例改正等においても進めていっていただきたいなと思います。それで、あと、定型約款についてなのですよ。これが非常に分かりづらい。冒頭言ったとおり、私たち今まで法律の中にどっぷりつかってといったら悪いのでしょうけれども、当たり前だと思っていたものなのですよ。それが、今回、変わった中ででも、特にこの定型約款については、いまいちこのものが定型約款なのだと分かりづらいのですよね。行政実務の中においても、定型約款であるものは少なからず使ってはいようにおいても、なかなかこれが定型約款なのだというものを、明示は今までもしてきていないわけなので、どこに波及してくるのか非常に分かりづらい。そういった中では、今後の事務事業の中の遺漏を防ぐためにも、ここら辺の研究はぜひ進めていただきたいなと思うのですよ。例えば、建設省が示している標準建設工事約款がありますよね。それを使って云々こんぬん規定とかが、恐らく建設省サイドの中の様式の中にも出てくるものがあるはずなのですよ。そういったものが、やはりそのもので進める場合においても、その約款の説明や何かというものを、しっかりと今後はしていかなければならないですよというものが、今回の見直しにおいて出ているわけなので、本当に何に波及する。例えば、どこかの国の下部の機関が発行しているパンフレットによるとか、厚岸町が別に発行している何らかのパンフレットによるとかというものが全部定型約款として該当してくると言われておりますので、本当にここら辺は細部にわたっての研究というものをしていただきたいと思います。また、役場事務においてはファイナンス契約とか、あと、メンテナンス契約とか、厚岸町が示す契約書によらないで契約をする場合という契約書を結ぶ場合があると思うのですよね。ファイナンスリース契約とか、例えば、エレベータとか、自動ドアとかのメンテナンス契約、そういったものについてもですが、その条文の一つ一つを今度は役場側がしっかりと、その相手方から示された契約条項について、しっかりと理解をしていかなければならないといった中で、今まで以上に神経をといだような事務をしていただかなければならないと思うのですよ。ここら辺についても本当にまだまだ研究課題、また検討する課題が多いといった中では、ぜひ役場内でも、その検討を進めていただきたいと思います。あとは、次に、意思能力制度の明文化なのですよね。1回目の答弁の中では、成年後見制度をしっかり活用して推進していくのだと言うのですけれども、ただ、やはり成年後見制度を受ける人というのは、やはりある程度、資力のある、資力、財力がある人の活用が想定されるわけで、例えば、年金生活しか受けていないような方々のその一人一人の成年後見までも、一人の成年後見人とか、何人かの成年後見人で受け持っていけるのかといったらば、当然これは無理な問題となってくると思うのですよ。であれば、この成年後見制度によらずに、行政側の意思能力の明示化、意思能力がはっきり確認できるかどうかというものの判断をした中での、要は代理事務をやはり行うようなものが、何かしらこれはいろいろな申請事務、いろいろな証明事務、そういったものの中でも行政側がやったあげなければならないものが増えてくるのではないのかなと。ただ単に成年後見制度で、成年後見人がやるのだよというだけでは進まないと思うのですよ。それだけ認知症や何かで意思表示能力が欠ける人方というのは、今現在でも多いわけなのですから、以前、町営住宅の関係で、この意思能力の下がった人の善意の注意義務が欠けた場合における町側の対応はどうなのだという議論を、議会の中でさせてもらったことがあるのですけれども、やはりそういったものをしっかりと行政側がバックアップしてあげられなければ、全てのものが無効となってしまうというおそれ、本人に不利益になるのか、行政側に不利益になるのかによって、その無効の判断というものは変わるとは思うのですけれども、これについては本当に何かしらの規定が必要になってくる。ただ、今回、自治法の改正は、その関連法の中では載ってきていないのですよね。やはりここら辺は自治法の中で何かしらの改正なりがあってしかるべきだなと思うのですけれども、ここら辺も含めて民法改正において自治法会計の改正において、自治法関係の改正、これについて、現在、どのような状況が進んでいるのか、あるのかないのか、これについてお聞きしたいと思います。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

多岐にわたった質問でございます。大変、法律というのは難しいものでございまして、私自体も法律家ではございませんので、お答えできる範囲内で、いろいろ自分なりに勉強した中でお答えをさせていただきたいと思います。今回の改正民法につきましては、国においては各所にわたります。膨大な例題が出ているわけでありますが、今、まずお答えをすることは保証の問題であります。改正民法の465条におきましては、個人を保証人として根保証契約を締結する場合、保証の極度額の定めがなければ、その効力を生じないとしております。そこで、先ほど質問がありましたとおり、厚岸町といたしましては公営住宅の入居に当たり、連帯保証人を求める場合、極度額、上限を定める必要があります。極度額を定めなかった場合は連帯保証契約が効力を生じないことになっておるわけであります。そういう意味におきましては、質問者の言うとおりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。続いて、定型約款でございますが、これは新設であります。初めてのことでありますので、このことについては副町長から答弁をさせたいと思います。どうかそういう意味でこれからも課題として、全課にわたる大きな課題であります。いろいろと検討させていただきたいと思っております。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

町長から申し上げました極度額の部分について、もう少しお答えをさせていただきますと、質問者おっしゃるとおり、極度額の上限どのように定めるべきかという問題ございます。これは改正民法の中では、実際には規定はされておりません。ですから、今後、各自治体において相当と認められる極度額、設定する必要があります。これを条例に定めるのか。また、法律のほうで別途定められて、それぞれの条例で定めることとされるのか。今現在、まだ分かりません。ですから、それらの状況、30年の間にいろいろと調べさせていただいて、どのような定め方があるのか。また、条例の改正が必要であればそのような手続を行っていきたいと考えております。次に、定型約款の関係でありますけれども、これも恐らく影響が及ぶとすれば水道料金であるとか、また、公営住宅、入退去の部分も入ってくるかと思います。さらには、補助金の交付、これにも係わってくるのではないかと。またさらには、実費請求形式の情報公開請求等の写しの交付と、さらには、議員おっしゃられましたとおり、入札行為等において自治体、またはその相手方が準備をした標準契約約款、これらも影響がしてくるであろうと。いずれにしても、これもまだそれぞれの専門家がいろいろなところで文献であるとか、または、ネット上で出していることにすぎません。これらについても十分に情報を集めて厚岸町としてどのような形で行っていけばいいのか。また、条例改正等、さらには、条例、規則、要綱、これらの改正が必要になると思いますので、もれのないように取り進めていきたいと考えております。これら議員が心配されるとおり、やはり必要な部分についての住民周知というものも必要になってくると思いますので、できる限り早くに、原則32年4月1日からの施行になりますから、となれば、半年または3カ月、内容によってはやはり半年の周知期間も必要だろうと考えますので、できる限り早目早目の対応で、きちっとしたお示しをさせていただきたいと考えております。なお、最後の意思表示の部分については、総務課長のほうから答弁をさせます。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

重度の認知症患者などの意思能力の問題であります。これは従来から裁判所では、その契約は無効という前提といいますか、そういうようなことになっておりまして、これが民法に明文化をされたと、そのように理解しておりますので、今まで以上に、その民法を意識した契約をさせていただく必要があるかなと思っていまして、ただ、それに伴う成年後見の利用ということで答弁をしているわけですけども、それを取り巻く環境の充実については、また今後改めて検討する必要はあるとは思いますけれども、実務的には今までどおり、意思能力がないと疑われるような場合について、きちっと対応を図っていくべきと、そのようなことで考えておりますので、今のところは具体的にそれを補佐する支援とか、そういうことはまだ国とかは出てきておりません。町としても国の動向を見ながら、その対応を図らなければならないなと、そのような考えでいる状況でございます。

質問 堀

意思能力については、どうもいまいち、本来は既に法令の中では、本当に無効といったものが今回、今まで無効だったものを民法の中で明文化しただけだとはいうのですけれども、やはり今まで明文化されているかされていないかによって大分変わってくると思うのですよ。やはり今回、明文化されたことによって、その場合における対処がやはり求められてくると思うのですよね。1回1回法廷の中で、これについては無効だったのだ、有効になったのだという訴訟関係を起こすまでもなく、今回明文化されたということは、それに対しての対応をやはりしていかなければならないといった中では、これは厚岸町だけではない、本当に全自治体に言えることなので、やはりここら辺については、少し自治省なりを動かすような形の中でも自治法の規定が、しっかりしていただかなければならないのではと思います。それで、そのほかの部分といった中では本当にたくさんあるのですよね。例えば、そのほかにも該当するのではないのかなというものは、生命身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の督促、今まで10年だったものが、今度20年に変わるといった中では、例えば、文書の保存年限が10年でよかったものが、20年もたなければならないという場合だって想定されるのではないのかなと思います。また、この主な改正事項の中では、瑕疵担保についての規定が法律用語も変わって瑕疵担保が、たしか、契約不適合とかというような法律用語に変わるのですけれども、契約の内容に適合しないものという瑕疵担保が、隠れた瑕疵が変わるのですけれども、やはりそういったものも、例えば、建設工事の契約の中で、今までは1年なり2年という瑕疵担保期間があったのでしょうけれども、今度は分かった時点からのものになると。しかも、たしか、この中では、その場合の請求権が売り主側というか、契約の相手方にもずっと効力が生じるといった中では、今までの契約関係でいいのかどうなのかというものもやはり出てくると思うのですよ。やはりそういうものがいろいろと考えられます。ぜひ厚岸町において答弁にもありましたとおり、事務に遺漏のないようにしていただきたい。要は何を言いたいかというと、本当に今回の改正が非常に大変なものであると。各課に及ぶものである以上、本当に該当する課だけで分かっていればいいのだという問題ではないのだよと、全職員に意識として持っていただきたいと思うのですよ。これだけの改正であれば、町民だっていろいろ混乱が出てきます。何らかの相談等も町の職員などにもすることもあると思うのですよ。そういった中で、できるだけ正しい方向性が、町民、ただ聞かれたときに、いや、それは私の部署ではないから分かりませんよとはならない。やはりしっかりとした相手方との信頼を醸成していく中では、しっかりとしたある程度の回答が、全職員にもできるぐらいのものを求めていかなければならない。そのために法制の研修というものは、当然、職員はある程度はされてきているはずですから、やはりそういったものの中で、より一層これについては全職員が意識を持っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、六、七分しかないといった中で2点目に入らせていただきます。中小企業振興基本条例であります。条例ができていることを知って、そして、今まで、いや、厚岸町って今まで何してきたのだとよく聞かれるのですよ。この中では、例えば、第1項目の中では、レタスのハウス水耕栽培事業や民宿の経営事業、隣地残材等に活用とか、次の法についても機械化工程の導入とか、そういったものをやっている。では、これを中小企業振興条例でやってきたものを、やはりアピールする場が足りなかったのではないと思うのですよ。厚岸町で中小企業振興条例というのがあって、今までにこういうものをやってきているのですよ。ですから、これから何か新規のものをやりたいとか、こういう改善をしていきたいのだといったときに、何かしらの例示、例題といったものの中で、その明示されているものを見ながら、では、これであれば私もできるのではないの。これであればできるなという考えに及ぶと思うのですよ。今、何が問題なのかなといろいろと考えてしまうときに、どうしても商工会が、この申請窓口の受付窓口にもなっていると思うのですよ。ただ、やはりこの中小企業振興は商工会がやるものではない。あくまでも厚岸町が中小企業振興をやっていかなければならないという中では、商工会はあくまでも経営改善指導が第一の団体ですから、ましてや会員を集っている中においては、その対象の相手方が、まずは会員のほうに向けられていた中では、例えば、新規の着業とか、そういったものの商工会があまり機能できないのではないかなと思うわけなのですよ。といった中では、やはりもっと厚岸町が主体となってやっていただかなければならないと思うのですよ。ここら辺の問題点について、どのように思っているのかをお聞きしたいと思います。また、ほかにもいろいろあるのですけれども、今、ちんと鳴ったので、今回の質問で終わらすようにはしたいと思うので、もう1点だけ質問をさせていただきたいのが、経済産業省においては、地域未来投資促進法ができております。これは何かというと地域が自立的に発展してくため、地域の強みを生かしながら将来、成長が期待できる分野での需要の域内に取り組むことによって、地域の成長発展の基盤を整えることを目指すということでの事業ですけれども、これは地方公共団体が国のほうに、国に示した基本方針に基づいて基本計画を策定して国のほうに同意を求めるものなのですけれども、これを受けてのさまざまな振興施策が、補助金なり投資といったものの中でもいろいろと優遇処置がとられるようになるのですけれども、例えば、税制による支援措置の中では、3年間、固定資産税の減額した分の75%を国のほうで、減収、補填するというものが、これをやることによって受けることができる。残り25%を町村側の3年間だけを負担すれば、実質固定資産投資にかかわる固定資産税がゼロでできるという、結構これはいい制度だなと私だと思うのですけれども、この地域未来投資促進法に係る基本計画の提出を厚岸町では考えているのか。ぜひ考えてまだ検討していないというのであれば、検討した中で早急に国のほうに提出いただいて、経済産業省でいろいろと計画している優遇措置を受けられるような体制をとっていただきたいと思うのです。やはりそういったものも含めて中小企業振興基本条例の中で、どんどんどんどんアピールして厚岸町の活性化につなげていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 小島

まず、今まで基本条例に基づいて行ってきたこと、これについては、事業所については商工会がやはり会員を抱えていますので、ストレートにそこに情報が伝わるということでいろいろなお便りだとか、通信誌だとか、そういうものでは伝わっている。ただ、一般町民には、それは伝えていない部分はあったかもしれません。ただ、新しい産業に取り組む部分についても、広報で3回ほど最後の参加の助成を受けるために広報もしています。こういう事例もということで。事例も出してはいるのですけれども、全てに行き渡っていない部分はあったかもしれません。でも、確実に、その事業は推進されていると考えております。それから、やはりこれからは自流につかむ制度を、やはり施策を展開していく必要があるのだろうなと思います。それと、経済を刺激して、やる気を支援するというスタンスは持ちつつやっていきたいと思います。最後に、先ほどおっしゃられた新しい法律に基づく件ですけれども、これについては北海道の経済産業局とも相談を始めています。厚岸町長と北海道知事が連名で経産省に、その基本計画を出すことになっていますので、厚岸町においては食料品の製造関連分野、それから、観光関連分野、ものづくり関連分野、卸売小売り業関連分野、この部分が適当であろうということで経済産業局の調整がほとんど出ています。ですから、30年度から取り組めるように。それと30年度中の議会において税制の優遇措置を、町の条例で提出できるように準備を進めたいと考えております。ご理解いただきたいと思います。

出典:厚岸町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月8日 議事録 PDF(46ページ) 間違いを知らせる