厚岸町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月14日
(1)住宅セーフティーネットについて/(2)要支援者の避難について
2017年12月14日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「住宅セーフティーネットについて」「要支援者の避難について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 阿部、建設課長 水上、総務課長 松見が答弁しました。
- 質問者
- 竹田敏夫 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、保健福祉課長 阿部、建設課長 水上、総務課長 松見
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 竹田
質問通告書に従い、質問をさせていただきます。1、住宅セーフティーネットについて。(1)民間賃貸住宅への入居が断られやすい高齢者や低所得者らの居住を支援する新たな公的制度が創設されるに当たって、町の考えを伺います。ア、町の対応内容について、準備等は進んでいるのか。2、要支援者の避難について。(1)災害対策基本法の改正について、次のことを伺います。ア、自治体としては、本人の同意がなくても名簿の情報を活用できるよう条例を制定することも必要であろう。個人情報の扱いなど難しい面もあるが、厚岸町の対応についてどのようになっているのかであります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
5番、竹田議員の御質問にお答えいたします。1点目の住宅セーフティーネットについて、新たな公的制度が創設されるに当たって、町の準備は進んでいるのかについてでありますが、住まいは欠くことができない生活の基盤でありますが、都市部では高齢者などの生活に適した賃貸住宅の供給が必ずしも十分ではなく、また賃貸住宅への入居を拒否されるといった課題もあります。そこで、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への供給の推進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法が平成19年に制定されました。この法律により、高齢者などが安心して暮らせる住まい探しを不動産関係団体、福祉関係団体などと連携し、サポートする居住支援協議会が都道府県や市町村において設置できることとなりました。さらに、平成29年の法改正により、高齢者などの住まいとして増加する空き家の活用を含め、一定の基準を満たす賃貸住宅の登録制度などが追加され、ハード、ソフトの両面で住まいを確保する仕組みが整備されました。厚岸町としては、このたびの法改正に伴い、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度や、住居支援サービスを実施する居住支援法人の指定制度などが新たに創設されたことから、情報提供等の支援が必要な措置について協議する北海道住居支援協議会に、今年11月に参画する意向を示したところであり、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅に関する情報、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居や民間賃貸住宅の賃借人及び管理事業者等の不安軽減等のための居住支援の方策などの情報提供を受けており、今後も引き続き国や北海道、他市町村の動向を注視してまいりたいと思います。2点目の要支援者の避難について、自治体としては本人の同意がなくても名簿の情報を活用できるよう条例を制定することも必要であろう、個人情報の扱いなど難しい面もあるが、厚岸町の対応内容についてどのようになっているのかについてでありますが、町では平成23年10月に厚岸町災害時要援護者登録事業実施要綱を制定し、厚岸町災害時等要援護者登録名簿を作成してまいりました。ただし、この登録名簿は登録を希望し、関係機関への情報提供に同意される人を選定して登録を行ってきたものであり、平成25年6月に施行された災害対策基本法等の一部を改正する法律で、新たに追加された避難行動要支援者名簿の作成等の規定を満たす内容となっておりません。改正後の災害対策基本法では、名簿登載への同意の有無の規定がないことから、町が実施している災害時要援護者登録制度の改正が必要と考えております。なお、災害対策基本法では、新たな避難行動要支援者名簿に関する主要な部分については、市町村において策定する地域防災計画で定めるように規定されております。現在、町の地域防災計画は国の防災基本計画及び北海道地域防災計画の内容に対応できるよう、見直し作業を進めているところでありますが、今後、事務作業体制の整備を図るとともに、避難行動要支援者名簿の提供に関する条例制定の検討をしてまいりたいと考えております。なお、資料要求のありました65歳以上の単身世帯数が増える見込み数につきましては、推計はしておりません。したがいまして、平成20年度から平成29年度までの数値により資料作成をしましたので、過去10年間の推移を参考にしていただきたいと思います。以上で、ございます。
質問 竹田
1番目の住宅セーフティーネットについて質問させてもらいます。65歳以上の単身世帯数についてお調べをしていただき、表をいただいたところでありますが、平成20年度については、一般世帯が4,440に対し65歳以上の世帯数が2,161、ひとり暮らしが629ということで、平成29年度と比べて毎年、自分の計算では伸び率が平成20 年から21年にかけて、大体14%ちょい、28年度から29年度にかけては18%ちょい超えぐ らいになっているわけです。そして、一般世帯数に対してひとり暮らしの世帯数を鑑みていると、毎年、1.03倍から変動がないように思われますが、平成20年度から29年度にかけてのこの10年間の推移を見ると、1.324倍という計算がなされます。日本全国での伸び率は、1.267倍と国のほうでは試算されています。この一般世帯とひとり暮らしの世帯の数字で計算すると、伸び率はそれほどでもないのですが、やはり少子高齢化という部分で考えると高齢化率が約30%近くなってきている。その65歳の世帯数だけで考えていくと、非常に び率は上がってきていると考えられます。ということは、今後、厚岸町も全国平均と同じように、これから伸びていくのであろうと考えられますが、厚岸町としてはその辺はどのように捉えているのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
この資料につきましては、高齢者人口の状況調べというものから抜き出させていただきまして、この数字ということで、今おっしゃられたように全体の世帯数につきましては、若干減り気味な状況の中で、65歳以上の世帯数も増えている。それから、ひとり暮らしの世帯数も増えているというのは、議員おっしゃられるとおりだと認識しております。
質問 竹田
そのことが、国では非常に住宅に対しての高齢者や低所得者らの居住を支援する新たな公的制度が創立されたということであります。10月25日からスタートし、11月に参画する意向を示したということでありますので、今後、北海道住居支援協議会などを注視しながら情報を得て、厚岸町も今後どのように取り組みを行っていくかということを、市町村の動向を見て注視してまいりますということなのですが、厚岸町としても居住支援協議会などを自治体に設置し、支援体制に万全を期すようということで、国のほうからお達しがあるものと思われますが、この自治体に任せる居住支援協議会の立ち上げ等については、当然御存じだと思いますが、それらについて居住支援協議会をどのような形で設置していくのか、また支援体制に万全を期すようにという国のお達しなのですが、その辺はどのように考えているのかだけをお聞きしたいと思います。
答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)
お答えいたします。居住支援体制の、今、厚岸町における今後の計画でございますが、国では住宅確保要配慮者と、あと住宅を貸す側、要はそちらの間にこういう協議会を設けて、この住宅の確保に向けて進めていくということになっておりますが、現在の厚岸町を見たときに、厚岸町においても町営住宅の募集、年3回、3月、7月、12月に募集をかけているわけなのですが、その募集の方の状況を見ると、今現在、住宅が古いであるとか家賃が高いであるとか、直接、要は大家さんから要は出ていってくれとか何とかという状況ではないのですよ。現在、厚岸町町営住宅においても、今現在、満室というか全て埋まっている状況でもないものですから、現段階では厚岸町はまだ受け入れ体制は、十分確保できていると。今、盛んに国のほうではそういう状況になっているということで、今その辺どんどんどんどん直面する自治体については、こういう協議会の設置というのはなされているとは思います。今後、厚岸町においてもそういうような実態になれば、協議会の立ち上げというのは、当然必要となってくるのかなと思っていまして、現段階でいつぐらいにどうするかという明確なことは、回答はできないという状況でございます。
質問 竹田
居住支援協議会については、厚岸町の考え方があると思いますので、その辺については遅いより早いほうがいいということもありますので、答弁にもありましたが、今後の見直し作業を進めていくところでありますということで、ほかの町村の意向も見るということなので、ぜひ早めに行っていただければと思います。その辺をよろしくお願いいたします。次に、支援者の避難についてであります。総務省、消防庁の調査の結果によると、名簿を作成済みの市区町村は6月1日、今年度時点で、全体の93.8%に達したと。昨年4月1日時点より9.7ポイント増えており、来年3月には、99.1%までに達する見込みだと。要支援者の安全・安心を守る基盤が整いつつあることを、まずは評価したいというのがありました。このことを踏まえて、厚岸町に対しての準備態勢というのは、厚岸町自身がこれを受けて、どのような評価をするのかということを聞きたいと思います。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
答弁の中では、現在、厚岸町災害時等要援護者登録名簿を作成しているという答弁であります。ただし、この改正後の災害対策基本法に基づく避難行動要支援者の規定を満たすものではないということでありますが、実際には各台帳、障がい者台帳、高齢者台帳、要支援者台帳、そういったもの各々ございます。私どもは、これまで災害起きたときに避難行動をしていただいたかどうか、そういった安否確認をする際にも、そのような名簿で電話かけ等をしております。ですから、厚岸町ではこの6月1日現在で、93%の中に含めていただいております。ただ、今後、来年の3月には99.1%ということでありますけれども、どうして100%にならないのかなと、私どもはそのように考えているところでございます。
質問 竹田
厚岸町としての名簿の取り扱いについては、最終的に条例を制定することも必要であろうと思うのですが、これについては条例改正をしなければならないという認識におるのか、おられないのか、お答え願います。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
現在、私どもはこれまでの台帳の利用に当たっては、厚岸町個人情報保護条例に照らして利用をさせていただいております。今般の災害対策基本法においても、この要支援者名簿の作成の義務化とともに、各自治体の個人情報保護条例の整理が必要だろうと、そういう目的が入っているようでございます。そういうことから勘案して、今般この情報を提供するという目的がないと、この名簿作成の意味が整ってまいりませんので、その提供に当たってはやはり条例が必要ではないのか、改めて厚岸町個人情報保護条例を精査させていただいて、あわせて条例検討の方向で、今現在、考えているところでございます。
質問 竹田
来年3月と出ていますけれども、これは3月までにしなければならないということでもないようですが、厚岸町がそういう考えで条例改正を伴うことも必要だと考えるのであれば、来年の第1回定例会において、その条例改正をするような運びとなっていくのでしょうか、どうなのでしょうか。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
今般の災害対策基本法の一部改正法の中に盛り込まれた名簿の作成の条件として、それぞれの自治体がもつ地域防災計画、これは厚岸町もございますけれども、この中にまず規定を定めるということであります。その定めに従って、必要であれば条例制定と、そういうような運びであります。1回目でも答弁がありましたが、地域防災計画の見直し、現在見直し中でございまして、もう少し多少ちょっと時間がかかる見込みがあります。残念ながら来年3月には、この新しい条例の新制定までは間に合わない状況でございます。
質問 竹田
名簿の活用が重要になるということで、耳の聞こえない人が避難警告が聞こえない。また、目が見えない中で一人で逃げるのは無理だといったことが言われます。2011年の東日本大震災の被害に遭った障がい者のリアルな声であったということで、東日本大震災では65歳以上の高齢者が犠牲者の約6割を占めていた。障がい者の死亡率は、被災住民全体の約2倍に上ると。この教訓を踏まえ、13年の災害対策基本法の改正で、市区町村に要支援者名簿の作成が義務づけられたとなっております。これ13年というのは、2013年のことだと思うのですね。もっと言うならば、災害対策基本法の改正は2013年ですね。最初に、この災害対策基本法ができたのは昭和36年11月15日だそうです。これらを考えると、最近できた法律ではないということなので、ぜひ一日も早く、いつ来るか分からない、そういった防災対策、避難対策、一人でも厚岸町の住民を安全に守っていく、安全に避難をさせていくということを考えると、一日も早いこの条例改正をしながら、要支援者の避難に向けて取り組まなければいけないという認識になるわけですけれども、その認識に立った上で一日も早い取り組みをなされていくよう要望したいのですが、いかがでしょうか。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
この基本法の一部改正を受けて、町では危機管理体制を見直さなければならないと考えておりまして、現在そういう検討しておりますけれども、私は今般の改正法で名簿をつくる、それはすばらしいことであります。それを、提供する、そこに問題が出ます。提供を受けた自治会や各団体が、それをどうするかというところですね。その先、つまりサポーターがいないと一人で行動できない人への配慮が欠ける。ですから、条例制定で名簿提供するまでは、淡々といくと思います。ただ、それよりも前に、その名簿を提供を受けた側がどうできるか、そこら辺の議論は私は必要であると思います。東日本大震災の後に教訓として、まず避難すると、みずからがですね。みずから避難行動がするということが教訓として、今、生かさなければならないのかなと思います。そういった次に、では避難した、その次に一人で避難行動が取れない人にどういう配慮ができるか、そこら辺の議論をまだまだ町民と行わなければ、この名簿を提供する意味というのが果たされないのかなと思います。そういったことを含めた中での条例検討の必要性があるのではないかと、そのように考えているところでございます。
質問 竹田
昨年だと思いますが、6番、室﨑議員もこのような要支援のいる避難者について質問もありました。そのときにも、町側にランクづけをした、そういった形のものを取ってほしいと質問していたのを、私、記憶があるわけであります。そういうことを鑑みても、このランクづけという言葉ではないのですが、養護の関係性をどう持つか、つまり要配慮者、被害弱者等の類似の概念の要望を複数あるが、これらについてどう取り扱っていくか。また、障がい者等の等級を記載する必要があるのかどうなのか。それらを細く名簿に載せることが必要であろうと解釈しているところが、いろいろなホームページ等を見るとあります。そういったこともいろいろ検討されながら、ぜひ進めていっていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
名簿の作成に当たっては、法律の中で記載すべき事項が明示されておりまして、またそれを記録しなさいという項目も、実は第49条の10の第2項に載っているわけでございます。しかし、これだけでは私は特性といいますか、そういうのは分からないのではないのかなと思っております。条例制定に当たりましては、具体的に例えば介護保険で言えば要介護3から5だとか、そういった障がい手帳あるいは身体障がい者手帳の等級であるだとか、そういうことが表示することで役に立つ場合もあるのかなと思います。必ずしも書かなければならないという、そういう捉えではないですけれども、記載したほうがいい場合もあるのかなと思います。今後、その条例制定の中では名簿掲載者の範囲というものも決めていくものと思っておりますけれども、掲載者の範囲と記載すべき内容等も含めてあわせて、条例制定に向けた準備と、そういうような考えでいるところでございます。
質問 竹田
避難行動要支援者名簿に関しての災害対策法の施行、平成26年4月3日までの間に、地域防災計画の修正する必要があるのではないかというのもあります。避難行動要支援者名簿に地域防災計画に定めるところによる、作成することとしているわけですけれども、地域防災計画には名簿作成の具体的な方法や手順を定める必要があると明記されていますが、作成した名簿情報の外部提供についても提供先及び方法、提供を受ける者に対する情報漏えいの防止のための必要な処置等を地域防災計画において定めることとしているところから、そのため災害対策法の施行とあわせて速やかに同法の規定に基づき名簿の作成及び外部への提供を行うためには、施行前に地域防災計画を修正する必要があると国は申しております。これらについても、早急に行わなければならないことが、災害対策法の前にやらねばならない、行動を起さねばならないということもあります。これらの認識もされた上で,やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
ただいま議員がおっしゃったとおり、条例制定する前に準備すべき事項として、我々も認識しております。現在の厚岸町の地域防災計画では、多分皆様方お聞き慣れた言葉として、災害時要援護者という言葉が使われております。現在、これは要配慮者と定義をされて、このうち配慮の一形態として避難行動に係る配慮、それで最終的には避難行動要支援者という形になります。今までの災害時要援護者というのは非常に広い、対象者は大体同じだと思うのですけれども、それが全てであるとすると、そのうちのでは一人で行動ができない方、配慮が必要な方はどれだけなのというところが、今回の避難行動要支援者と名称がかわったところであります。そういった議員がおっしゃったとおり、法の運用する中で必要な事項等は、整理しながら検討してまいりたいということでございます。
質問 竹田
これで、最後にします。これらの準備等を、ある程度まとまった時点で、総産のほうにぜひお知らせを願いたいと。100%決まってしまってからでなく、お知らせをお願いをしたいのですが、いかがでしょうか。
答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)
私ども、これは非常に難しい案件と思っておりますので、ぜひ総務産業常任委員会と関係機関等の御意見もいただきながら、進めていきたいなと考えているところでございます。