厚岸町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月29日
(1)住宅リフォーム支援について/(2)公営住宅の避難訓練実施について/(3)町内にあるコミュニティーセンターや自治会会館などの避難について
2017年6月29日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「住宅リフォーム支援について」「公営住宅の避難訓練実施について」「町内にあるコミュニティーセンターや自治会会館などの避難について」について質問し、町長 若狹、教育長 酒井、町民課長 石塚、教委生涯学習課長 髙橋、建設課長 松見が答弁しました。
- 質問者
- 竹田敏夫 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 酒井、町民課長 石塚、教委生涯学習課長 髙橋、建設課長 松見
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 竹田
質問通告書に従って質問をいたします。1、住宅リフォーム支援について。助成対象額が20万円までになっているが、支援対象回数が1件に対して生涯1回のみ、20万円に達しなくても2万円でも1回のみの支援は、平等の扱いにならないのではないか。同じ人、同じ家で生涯に20万円に達するまで、複数回使えるようにできないのか。2、公営住宅の避難訓練実施について。要請をしてきたが、その後どういう取り組みや準備をしてきたか。3、町内にあるコミュニティーセンターや自治会会館などの避難について。(1)避難経路図は全会館に張り出しているのか。(2)消火器設置や点検に不備はないのか。(3)避難してきた住民への受け入れなどの対応について、問題はないのか。以上であります。よろしくお願いします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
5番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。はじめに1点目の住宅リフォーム支援について。助成額が20万円までになっているが、支援対象回数が1件に対して生涯1回のみ、20万円に達しなくても2万円でも1回のみの支援は、平等の扱いにならないのではないか。同じ人、同じ家で生涯に20万円に達するまで、複数回使えるようにできないのかについてでありますが、町では平成25年4月に住宅リフォーム支援助成制度を創設し、20万円を限度とする助成金を交付することで、定住人口の確保と町内住宅関連産業の活性化の促進などを図っているところであります。助成金交付要綱では、助成金の額は上限を20万円とし、同一住宅及び同一町民につき1回限りとの規定を設けておりますが、これは限られた予算であり、広く町民に交付できなくなるおそれのため、目的で、回数を規定したものでありますが、今後はさまざまなリフォームの機会に対応できるよう検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜ります。次に、2点目の公営住宅の避難訓練実施について。要請をしていたが、その後どういう取り組みや準備をしてきたのかについてでありますが、町では平成9年から入居者の防火意識の高揚と日常における不注意や周辺環境の不備等に起因する火災を防ぐことを目的として、毎年1回火災避難訓練を実施し、避難経路、避難場所等の確認をしております。火災避難訓練については、あらかじめ実施日時を入居者に周知した上、団地内の一室を出火場所に特定し、厚岸消防署の協力のもと、通報、避難、消火の訓練を実施してきております。地震、津波時の避難の具体策については、地震時においては火災避難と同様の避難としておりますし、津波時においては火災避難と同様の避難経路を通行した上、近隣にある指定避難場所などの高台へ避難することとしております。また、町営住宅限定での地震、津波を想定した避難訓練は実施しておりませんが、毎年厚岸町防災訓練で、全町的な避難訓練を実施しているところであります。なお、平成24年に町営住宅における防災避難訓練を全町的な避難訓練となる厚岸町防災訓練とは別に試験的に実施いたしました。試験的な実施はエレベーターが設置されていない4階建ての町営住宅全7棟のうち、梅香団地54B棟と奔渡団地62C棟の2棟で行ったもので、全48戸中10戸の参加をいただいております。訓練は4階建てでの町営住宅の入居者、その他の住宅の入居者がともにとるべき行動は、速やかに避難場所まで避難することといたしました。訓練実施後のアンケート調査では、参加者全員が60歳以上であったこと、このたびの訓練は4階以上でエレベーターのない町営住宅での災害避難時の実情把握にかなうものであったこと、町営住宅から出られたものの避難場所まで自力で歩くのは難しい、避難所まで移動する方が危険であるとみずから判断したという意見が寄せられました。時間計測の結果は、各戸から玄関までおりる階段での問題は見受けられなかったところでございます。なお、エレベーターが設置される町営住宅であっても、地震が発生した場合にはエレベーターが自動的に停止する場合などがあることから、エレベーター内閉じ込め時の救出作業訓練を平成27年度から毎年実施しているところであります。このように、町営住宅の特性などから得られる課題などがあり、町では社会福祉協議会などとの連携により、災害時要援護者対策を進めているところであります。また、町営住宅入居者が抱える問題に対する検討もさらに進めてまいりますので、ご理解願います。続いて、3点目の町内にあるコミュニティーセンターや自治会の会館などの避難についてのうち、避難経路は全会館に張り出しているのかについては、集会施設については、釧路東部消防組合火災予防条例において、避難経路図の掲出の義務は課されていないことから、施設内の避難経路図の掲出はしておりません。なお、全ての施設に津波ハザードマップは掲出しております。次に、消火器設置や点検に不備はないのかについては、集会施設に設置している消火器については、他の公共施設と同様に消防法に基づく消防施設の設備の点検資格を有する事業者に委託をし、6月及び12月の年2回の点検を実施しており、この点検で指摘のあった場合については速やかに対処しているため、不備はないものと考えております。次に、避難してきた住民への受け入れなどの対応については問題はないのかについてでありますが、避難所の開設手順としては、1、避難所の開設準備、2、避難勧告等の発令、3、避難所の開設、4、避難者の受け入れ、5、避難所運営となります。東日本大震災以降に発生した災害で、町が避難所を開設した件数は8件で、いずれもある程度事前に予測ができたことから、避難所の受け入れは問題なくできたものと考えます。しかし、各地で発生している大規模災害の例を見ますと、避難所開設から運営までを全て町職員で対応するには人員的に困難な状況であるため、避難所の開設準備から避難者の受け入れ、避難所運営については、自治会や自主防災組織に協力をお願いする部分が大きくなることが想定されます。このようなことから自治会と自主防災組織を対象に、平成27年度から避難所運営訓練を開催し、避難所開設からの運営の手順を疑似体験していただくことで、避難者の受け入れ等をスムーズに行うことができるよう訓練を実施しています。今後も自治会や自主防災組織に協力を呼びかけ、避難所運営訓練を継続して実施するとともに、避難所開設に関するマニュアル等の作成を行っていきたいと考えております。なお、教育委員会が所管いたしております公民館については、教育長から答弁があります。
答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)
続いて、私から3点目の町内にあるコミュニティーセンターや自治会の会館などの避難についてのご質問中、教育委員会が所管しております公民館についてお答えいたします。1点目の避難経路は全会館に張り出しているのかについては、集会施設同様、釧路東部消防組合火災予防条例において、避難経路図の掲出の義務は課されていないことから、施設内の避難経路図の掲出はしておりません。次に、消火器設置や点検に不備はないのかについては、公民館に設置している消火器については、消防法に基づく消防設置の点検資格を有する事業者に委託をし、6月及び12月の年2回の点検を実施しており、この点検で指摘のあった場合については速やかに対処をすることとしているため、不備はないものと考えております。次に、避難してきた住民への受け入れなどの対応については問題はないのかについてでありますが、教育委員会といたしましては、町の指示のもと、受け入れ対応を行っており、避難してきた住民の受け入れは問題はないものと考えております。以上でございます。
質問 竹田
まず、3番目の会館についてなのですけれども、教育委員会のほうと、所管しているものと、それから町が直接管理している部分でありますけれども、この消火器等の設備については問題はないと、法律上というか、消防法に則ってやっているということなのですけれども、この会館の使用なのですけれども、通夜だとか、結婚式は多分ないと思うのですけれども、通夜だとかそういうところにおいて、宿泊という、する場合も出てくる会館等もあると思います。それと、例えば避難したときに一時的にそこに泊まらなければならないという事態も発生するときも出てきます。こういったときに、住宅について新築リフォームについては、教室については火災報知器、天井づけとかいろいろタイプはありますけれども、そういうものを設置しなさいという義務があります。こういった会館のところにも消火器と同様に、火災報知器の設置というのはしないよりもしたほうが安心であると思うのですけれども、その辺のことについてはどのようになっているのでしょうか。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
自治会が使用しています集会施設の火災報知器等につきましては、消防法、消火器同様に消防法で設置義務がある部分につきましては、設置をさせていただいておりまして、消火器と同様に消防設備士のいる業者、町内業者になりますけれども、そこに点検をお願いしているところでございます。点検で不備があった場合につきましては、速やかに予算を、補正予算等で予算を確保した上で修繕を行ってきているところでございます。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
貴重な時間、大変申しわけございません。先ほど申し上げた消防法に基づく部分は確かにつけて点検等を行っておりますが、ついてない、該当しない施設もございます。それで、議員おっしゃられますように、宿泊施設ではないもののそういう場合等もございますので、消防法上の義務ではありませんが、通常家庭に設置している火災を知らせる機器等について、その設置について検討させていただきたいと考えます。以上でございます。
答弁 教委生涯学習課長 髙橋(教委生涯学習課長は2018年9月まで)
私のほうからは、生涯学習課が所管しております公民館について説明させていただきます。公民館につきましては、苫多分館、末広分館、筑紫恋分館がございますが、まず最初に末広分館につきましては、自動火災報知設備と誘導灯が設置されております。次に、筑紫恋分館につきましては、漏電の火災報知器が設置されております。苫多分館でございますが、火災報知器は設置されておりませんが、誘導灯、誘導標識を設置している状況となっております。それで、済みません、苫多につきましては、火災報知器の設置はないのですが、今後消防等と相談させていただきまして、設置を検討させていただきたいと考えております。
質問 竹田
住宅の供出という部分から考えると、当然その規定、法律上、それから条例等でいくと外れてしまう規定外のものというふうになってしまうのですが、通夜だとか、それから避難したときに、それはどうしても泊まらなければいけないとかというのであれば、それは第一にその住民の安全になるような、避難してくださいと、そこで無理だったら次の場所にということで、人命の救助、人命という命を大切にするという住民を守るという観点からそういうことをしなければいけないのに、いざ逃げた場所に、寝泊まりする場所が結局火災報知器も何もついてないというのであれば、それは本末転倒というか、やっていることがちょっと履き違えているのじゃないかなと思うわけですね。ぜひ、ついてない各会館、また所管する教育委員会のほうの会館とかにも、早急に予算を組んでいただいてつけていただけるようにしていきたいな、していただきたいなと思います。近年は1個当たり1万円も2万円もしていたものが、最近は数千円でかなりいいものができてきています。また、水銀電池だとかリチウム電池だとかというふうに、リチウムの場合は8年から10年電池がもつというようなものも出てきてますので、そういったことで多少なりとも予算はかかるとは思いますが、住民の安全を守るためにもそういったことをぜひ早急に進めていただきたいと念願して、この3番の質問のお答えをいただきたいと思います。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
自治会が使用しております施設について、設置に向けて前向きに検討させていただきたいと思います。
答弁 教委生涯学習課長 髙橋(教委生涯学習課長は2018年9月まで)
町と同様に検討していきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。
質問 竹田
次、2番について質問をしたいと思います。公営住宅の入居者の平均年齢、それから後期高齢者と言われる方々、そして車椅子の方々、障害者の方々、それから最近非常に問題になっているひとり世帯、独居老人という方々が、ここ数十年間で、ざっくりでいいです、どの程度ふえてきたかなという、減ってきたかなという感覚でいいので、お答えできないでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
残念ながらすぐお答えできる数値は持っていないのですけれども、私3年ほど入居者選考にかかわって見ていると、やはり入居募集が多いのが若い方が、特に女性の方が目立って多いように感じております。ですから、高齢者に限ってはそんなに、年齢、例えば年々増加しますけれども、その推移はちょっと申しわけありません、分からないのですけれども、新規入居する方は圧倒的に若い人が多いのかなという状況であります。それから、障害の関係でありますけれども、入居時にこの3年間、特に障害等の理由にした入居等は余りない状況でありますが、途中障害を受けた状況については私どもは直接かかわることがございませんので、現状把握はできていない状況であります。したがって、そういった車椅子の方々についても、把握してないのですが、車椅子になることによって公営住宅が利用しづらい、どうにかしたいというご相談はないと私記憶しております。全部お答えしておりませんけれども、残念ながらそういった細かな分析はきょうご用意してなかったと、大変申しわけなく思ってます。
質問 竹田
私もデータ的に資料請求をしておけばよかったのですけれども、資料請求してないで、またこれをやるとまた休憩になってしまうので、ご迷惑をかけるとすると思ったので、あえて数字は聞かなかったのですけれども、ざっくり今述べていただいたことで、近年そういう方がふえているのだろうということは、私も聞いております。通称出戻りというのですかね、そういう方が多いというふうに、厚岸町は聞いております。ただ、そういった方々もいるのは現実かもしれませんけれども、現実的に高齢者の方が多いというのは、今も数年前も現実的には同じ推移をたどっているのだということでありますので、その中で際立って答弁に目立つのが48戸中10戸の参加をいただいておりましたということで、極めて少ない数字であります。今後、やはりエレベーターついてる、ついてないという、高層といっても4階建てなのですけれども、そういった避難についての訓練を今後ともたくさんの方が参加をしていただいて、避難が速やかにできるように、住民の命の安心・安全を考えつつ、もう少し広く周知をして訓練していっていただきたいとお願いをしてるわけですけれども、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
高齢者が多いというのはやはりそうなのだろうなと思います。それで、実際には高齢者になって足腰が弱くなって、4階、高層階に入っている方は階段の上り下りが大変になりますので、そういった方については、ご相談に応じて、あるいは第三者からの情報を得ながら、より低い階層のほうへ、場合によっては住宅を移る場合もあるかも思いませんけれども、そういった日常時において、自ら避難しやすい場所に移っていただくだとか、そんなことは公営住宅法上可能となっておりますので、法の許す限りではそういったことが可能であります。次に、訓練でありますけれども、やはり内容については、重要な訓練だと思いますが、特別な訓練にならざるを得ないのかなと。日常的な訓練ではないのだろうなと思います。ですから、年に1回やるのがどうなのかなと、実は私感じております。で、それよりも前にふだんのおつき合いどうなっているのかな、同じ住宅にどういった方が住んでいるのか分かっていらっしゃるのかな。多分分かってないのだと思うのです。病気があるのか、障害があるのか、何か悩み事があるのか、そこら辺が把握できない限りはみんなで、さあ 逃げようという行動は、僕は、防災の意識が高い人は来る、それが特別な訓練ではないのかなと、そういうふうになっているのだろうなと思います。したがって、私どもそういった日常的に町民の方々に訓練を促すというのはやっぱり苦手な部分といいますか、そういった部分では社会福祉協議会にも頑張っていただいております。自主防災組織を応援するような形でも、社会福祉協議会かかわっていただいておりますので、そういった関係団体とも一緒になりながら、少しでもよりよい防災訓練ができるように、そんなようなふうに心がけて、町民とお話を進めていきたいな、そのように今考えてるところでございます。
質問 竹田
分かりました。よろしくお願いします。続いて1番について、質問させていただきます。答弁の中には、今後はさまざまなリフォームの機会に対応できる検討を進めてまいりたいと考えておりますということなのですけれども、さまざまなリフォームの機会に対応できるよということが、具体的例はないので、もう少し具体的になるように質問させていただきたいと思います。まず、上限を20万円とし、同一住宅及び同一町民につき一回限りという規定があります。障害者と、それから要介護を受けている方、これらについての上限も20万円です。いわゆる住宅改修費用ですね、バリアフリーとか手すりだとか、お風呂場の改修だとか段差改修とか、スロープ改修とか、といったものの、障害者向け、要介護者向けの福祉に関する規定については、これも上限が20万円なのですけれども、この20万円の上限については、20万円に達するまで同じ同一人物が同一住宅について、何回も使えるといった支援策であります。それと同時に、要介護が例えば4の人が20万円を使った場合に、今度要介護が3、2、1と段階を踏んで介護が上がることにつれて、まだ20万円、20万円、20万円と使えられるようになっているわけですよね。そういった中で、今回の住宅リフォーム助成という部分については、補助というのは足りないところを補うという意味だそうですけれども、助成というのは経済的な援助という、経済的援助という意味だそうです。で、今回のこの住宅リフォームについては助成という言葉を使っているわけですよね。であるならば、1軒につきたった1万円しか使わなくても、あと19万円使えるのだけれども一回限り、1戸に対して同じ同一人物が一回限りというのは、障害者、福祉に関する住宅リフォーム改修とはとてつもなくかけ離れているものと認識せざるを得ないということで、この20万円に達する人は例えば200万円に対しては1割の補助、助成20万円、または65歳以上になれば15%の上限が20万円までと区切られているわけですけれども、助成という経済的な援助という言葉から考えると、一遍に全部住宅改修やればいいのだけれどもできない方々、こういう方々が例えば玄関を直したら次はお風呂場、お風呂場を直したら台所と順々やっていきたいのだけれども、一回限りです。そういった、そういう手立てができないわけですよね。これは要介護を受けている方であれば何回も使えるけれども、要介護ぎりぎりで何とか要介護になってほしいなという思いもあるのだけれども、足を〇〇〇引きながらでも要介護にならない人というふうにぎりぎりの部分に考えると、非常に平等の扱いにならないという苦情が住民から多くいただいております。そういったことから。
質問 竹田
〇〇〇という言葉を使ったそうです。申しわけありません。撤回させていただきます。足が悪い方などという言葉で訂正をさせてもらいます。そういう方がいるということを認識していただいて、考え方をぜひ改めていただいて、20万円の使い方ですよね、もっと使い勝手のいいように考えていただきたいと思うのですが、いかがでしょう。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
今後はさまざまなリフォームの機会に対応できるよう検討を進めてまいりますということでございますけれども、私ども平成25年から始めさせていただいた助成制度でありますけれども、その背景には住宅の耐震化という大きな課題もございました。したがって、これは耐震化だけの目的ではありませんけれども、少しでもそういった不便なところ、あるいは古くなったところを改修することによって、耐震化に近づいていただこうというのは、実は背景にはあったところでございます。したがって、修繕、リフォームする際は、20万円が限度でありますけれども、何とか地域経済の活性化にもつながるような制度から始まっております。しかし、現在の利用状況をまず数字で申し上げさせていただきたいと思いますけれども、平成25年はリフォーム56件ありました。そのうち20万円未満の助成が35件、それから26年度が助成件数が36件、うち20万円未満の助成が25件、平成27年は助成が36件、20万円未満の助成が19件、それから平成28年度については助成件数が40件、20万円未満の件数が23件と。この数字を見ると、やはり半分以上、あるいは半分近くが20万円に達していない状況があります。苦しい家計の状況の中で何とか頑張って、よりよい生活を目指しているのかなというのがうかがえますので、そういった少額な助成しか今まで受けられていない方、今後も多分助成が必要になるのだろうなと思います。したがって、この答弁はそれらの背景、それから実績、この4年間の実績を踏まえて、改正をふやすべきだという方向で考えていってまいりますと、そのようにお答えしているところでございます。
質問 竹田
もう少し、そうしたら最初の答弁でそういう気持ちが伝わる答弁をしていただきたかったなというふうに思うのですけれども。もう少し具体的に聞きますけれども、20万円の上限というのはいいのですけれども、先ほど言った生活が苦しい中で助成の援助を求めて、何とか住宅改修をしていこうということで、例えば2万円、3万円の助成額を受けて、次やろうとしたときにできない方がいるということになると、工事は1回で終わってしまうわけですけれども、また少しずつお金をためて3年、5年たったときに、その助成額をまた数万円使えるとなると、そこにお年寄りの方であればスロープをプラスしたり、手すりをプラスしたりという工事がプラスしてできるわけですよね。それが要するに住民にとっての安心・安全な暮らしができると思うわけですよね。なので、ぜひそこを重く捉えていただきたいと、そしていつごろからこの制度を見直ししてただけるのか、来年なのか、ことしの途中なのか、その辺も具体的に教えていただきたいと思います。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
町長の答弁は、検討を進めてまいりたいということで、これは前向きに考えているということでご理解いただきたいと思います。なお、実施の時期については、改めて検討するということで、現在今のところは決定している状況にはありませんので、この辺もご理解いただきたいと思います。早くできるように対処してまいりたいと考えて、検討してまいりたいというふうに思います。