みんなの議会

厚岸町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日

(1)北海道市町村備荒資金組合納付金について/(2)消費者被害対策について

2016年3月8日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「北海道市町村備荒資金組合納付金について」「消費者被害対策について」について質問し、町長 若狹、税財政課長 星川、総務課長 會田、まちづくり推進課長 小島が答弁しました。

質問者
室﨑正之 議員
答弁者
町長 若狹、税財政課長 星川、総務課長 會田、まちづくり推進課長 小島

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 室﨑

さきに通告いたしました一般質問通告書により質問申し上げます。質問の1は、北海道市町村備荒資金組合納付金についてであります。(1)として、北海道市町村備荒資金組合とは何か。(2)として、北海道市町村備荒資金組合納付金の内容と現在高についてお知らせいただきたい。(3)としては、広い意味での決算の中で、どのような位置をもって取り扱いを受けているのか、これについてお聞きいたします。2番目として、消費者被害対策についてであります。現在、厚岸町の行っている消費者被害対策について、その内容をご説明いただきたい。以上が質問の内容であります。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

6番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の、北海道市町村備荒資金組合納付金についてのうち、初めに、「北海道市町村備荒資金組合とは何か」についてでありますが、北海道市町村備荒資金組合は、地方自治法第1条の3第3項に基づく地方公共団体の事務を広域的に共同処理するために設置された特別地方公共団体であり、同法第254条第2項に基づき、同組合を組織する普通地方公共団体がその一部を共同処理するための協議により規約を定め、北海道内の市町村が隣保相扶の精神にのっとり、組合市町村が災害による減収を補てんし、または災害による応急復旧事業費、その他災害に伴う費用に充てる積み立てに関する事務を共同処理するため、昭和31年に北海道知事の認可を受けて設置された一部事務組合で、北海道内の全ての市町村をもって組織されております。次に、「北海道市町村備荒資金組合納付金の内容と現在高」についてのうち、納付金の内容であります。当該組合の備荒資金の設置、管理及び処分に関する条例において、普通納付金と超過納付金の2種類とされております。普通納付金は、設立目的達成のため、毎年度、組合市町村の地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の100分の1に相当する額で、その額が500万円を超えるときは500万円を納付し、積み立てるとされており、これにより、当町は毎年度、500万円を納付しております。なお、普通納付金の積み立て基準額は3億円が上限と定められております。超過納付金については、普通納付金の額を超えて納付する納付金とされており、納付金の額に制限はありませんが、超過納付金の積み立て限度額は、組合市町村の前年度の地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の2分の1の額とされ、その額が30億円を超えるときは30億円、10億円に満たないときは10億円とされております。普通納付金の支消の還付は、その納付目的以外に使用することはできませんが、超過納付金については、市町村の財政の都合により、いつでも還付することができるとされており、この部分が普通納付金と超過納付金との性質の違いとなります。次に、納付金の現在高でありますが、当該組合から示された直近の残高として、平成26年度末で申し上げますと、普通納付金が7,271万7,000円、超過納付金は12億2,199万6,000円となっております。次に、決算での取り扱いでありますが、平成24年度決算から、決算書の財産に関する調書の中に、それぞれの納付金ごとに納付額と現在高を表記するとともに、一般会計決算資料及び普通会計決算における財務諸表の貸借対照表へ記載し、公表をしております。続いて、2点目の消費者被害対策について、「厚岸町の行っている消費者被害対策」でありますが、町では、平成16年6月に、町内における関係機関、団体等が消費者被害に関して相互に連携し、消費者に対し、消費生活に関する情報提供及び啓発運動を推進するとともに、適切な相談活動を通じて、悪徳商法追放機運の醸成を図り、消費者被害の防止に資するため、厚岸町消費者被害防止情報連絡会議を設置し、活動してきております。この組織には、警察関係者、消費者協会、自治会関係者、福祉関係者、産業団体関係者、金融機関関係者、識見を有する者、町行政関係者、16人の方々に委嘱させていただき、年に2回、会議を開催し、各団体等から悪徳商法等の消費者被害に関する情報を収集し、この情報を関係機関へ提供し、消費者啓発活動の支援を行い、消費者被害の防止を図っております。町としては、町民課において、厚岸町防犯協会などとの関係機関との連携を図って、特殊詐欺啓発チラシの配布や街頭啓発、実践型防犯教室における空き巣や特殊詐欺などの対処法の説明、特殊詐欺啓発用暑中見舞いと年賀状の全戸配布、振り込め詐欺防止電話ポップの全戸配布を行い、保健福祉課においては、地域包括支援センターにおける高齢者などの消費者被害相談の実施、福祉用具や消費生活用品の重大製品事故にかかわる公表情報のグループホームへの周知、町民生委員・児童委員協議会において、特殊詐欺の注意喚起を促すチラシの配布、北海道消費者被害防止ネットワークニュースのチラシ配布などを行っております。水道課においては、最近、水道、下水道に関する消費者被害の情報はないところでありますが、水道の広報誌「すいげん」などで、工事指定店のリストを掲載し、修理などの対応できる業者の周知を図り、指定外業者との工事トラブルの未然防止に努めております。まちづくり推進課においては、町民への振り込め詐欺などと思われる事案情報の通報があった場合、厚岸警察署などへ連絡し、防災行政無線と情報告知端末による注意喚起や、高齢者通所施設への情報提供を行うほか、自治会に消費者被害防止啓発用パンフレットの提供、マイナンバー制度に便乗した詐欺に関する注意喚起チラシの町内配布、小学校高学年や中高生に消費トラブルの未然防止用パンフレットの配布なども実施しております。また、広報あっけしに、振り込め詐欺に遭わないよう、注意喚起を促す広報をしたり、消費生活相談の対応につきましては、釧路市消費生活センターと連携して、町民の消費生活に関する相談に応じたりするなど、できる限り町民が消費者被害に遭わないよう、遭った場合に適切な対応ができるよう努めているところであります。以上でございます。

質問 室﨑

まず、北海道備荒資金組合、これについてお聞きいたします。まず、普通納付金と超過納付金と2種類あって、その性質が違うんだという話があったんですが、現在、普通納付金の積み立て基準額、上限が3億円となっているというふうな説明でしたが、前に聞いたときはそうじゃなかった、5,000万円ぐらいだったんですけども、これ、いつ変わったんですか。それから、普通納付金については上限が30億円もしくは10億円というふうになっているんですが、厚岸町はどっちなんでしょうか。これについてもいつ決まったのか。まずこの二つ、簡単に教えてください。

答弁 税財政課長 星川

ただいまのご質問にお答えさせていただきます。まず、普通納付金の部分と、超過交付金の、ここの部分につきましては、いずれも昨年の、27年の段階で組合のほうの規約が改正されておるということで、その基準になっているという状況でございます。それと、超過納付金の部分ですけれども、うちの場合、基準財政需要額の2分の1ということですので、うちの場合ですと30億円まで満たしておりませんので、今、約48億円の基準財政需要額ですので、その2分の1ということなので、現在では24億円ということが上限となるということなので、これは毎年の交付税の算定の結果をもって、ここの部分が数字が変わるということになります。以上であります。

質問 室﨑

それではお聞きします。何回か既に決算の委員会だとか予算の委員会で、私、これについてはお聞きしていますので、今回はそれをまとめるような形でお聞きしているんですが、これは行政の場合には、いわゆる地方自治体の場合には、民間の場合だと積立金という制度がありますけれども、それと同じようなものが地方自治法に記載されておりますね。基金というのがあります。今、時間がないので、私のほうから言ってしまいますが、違っていたらチェックしてくださいね。基金という制度は、結局、財政というのは、その年度に入ったお金はその年度に支出するというのが大原則ですよね。単年度主義と言っていいんでしょうか。ところが、それをがちがちにやってしまいますと、大変財政運用は難しくなります。行政需要も、また、財源も、その年によって上がり下がりが結構ありますからね。それで、その緩衝、バッファとして、いろいろな例外があるわけですよね。その中の例外の一つに基金というものがあります。これ、地方自治法の241条でしたか、そこのところに記載されておりますね。これはどういうのかというと、特定目的のために財産を維持、資金を積み立てるということが許される。ただし、このときは、条例で定める特定目的のためでなければならない。特定目的という意味では、財政調整基金と減債基金というのはちょっと色合いが違いますけれども、それでもそれは条例で決まっているわけです。この基金の制度趣旨といいますか、なぜ一つ一つ条例で決めるというふうに地方自治法は決めているんでしょうか。その趣旨をどのようにお考えでしょうか。

答弁 税財政課長 星川

ここの基金の部分ですけれども、ご質問者おっしゃったとおりの内容になってございます。基金の部分につきましては、質問者もおっしゃいましたとおり、それぞれの基金の造成目的というものが決められております。それを確実に、明確に、透明性を持ってそこの部分を取り崩して執行していくという部分が、そこの基金という部分の取り扱いになるかというふうに私どもは考えております。

質問 室﨑

それで、これは私が何回かお聞きしているうちの、平成24年の3月12日の補正予算審査特別委員会の中で、当時の財政課長が、この備荒資金の超過納付ということについて説明をしてくださいました。そのときに、いわゆる町で自主的に積み立てる積み立て基金等と同様の扱いができますと。したがって、利率は銀行よりもはるかにいいので、この超過納付金を活用させてもらっているんですという言い方をはっきり言っている。すなわち、財政担当者にとっては、まさに財調基金と同様のものでないのかということをみずからおっしゃっている。とすれば、基金の趣旨を逸脱した隠れ財調をつくっていることになりませんか。まずその点についてお聞きしたい。

答弁 税財政課長 星川

基金の部分の取り扱いですけども、先ほど答弁したとおり、そういった目的があって、その目的を達成するために基金を造成していくという部分が基金の趣旨ということになっております。今回、備荒資金組合の部分で、普通納付と超過納付がございまして、普通納付は、災害ですとかそういったものに備えるための納付金ということで、それは目的がそれぞれあってということなんですけども、以前に、超過納付の部分は、ご質問者おっしゃいましたとおり、基金とはまた性格的には、町が直接管理する基金と組合のほうで管理する基金というふうに性質的に分かれておりまして、そこの部分は、今回、超過納付の分は、備荒資金組合のほうの管理のもとに基金としてやっていただいているという部分ではございますけども、ただ、同じ財政全般を調整する中において、そういったそのときそのときの財源の部分をいかに有効に活用させていただくかというのが非常に重要でして、当時の部分につきましては、一定の基金に、一般的な基金のほうに造成するよりも、こちらの制度がなされている備荒資金組合の超過納付という制度を活用させていただいて、原資を、そこをふやしていくという選択をさせていただいたという部分でございますので、よろしくお願いします。

質問 室﨑

大変苦しい答弁していますね。要するに、これがあると便利なんだと言っている以上の何もないでしょう、今の話は。私はそんなことを聞いているんじゃないの。ちゃんと財政調整基金というものがあるんだから、特定目的のためだけでないですよ、基金というのは。財政調整基金というのは、財政調整のためにと目的は書いているけども、これはまさにどうにでもなるわけでしょう。この事業をやるためにとは書いていないんだから。それと同じものをもう一つ別個につくっておきます、そのほうが便利なんですと言っているだけですね、今の話は。それはおかしいんじゃないかと私は聞いているんのだけども、それに対しては、基金の趣旨から見てどうなんだと聞いても、あなたは答えられない。それから、普通納付というのは、我々の感覚で言うと無尽ですよね。道内の176の市町村、夕張と赤平が抜けているのかな。そこのところがみんなが幾らかずつ出して、プールしておいて、何かがあったとき、そこから借りて使いましょうという、昔よくありましたよね、まちの中でも無尽というやつが。みんなで出し合っておいて、そこから1人が何かあったときに借りるという。あれと同じやり方をしているから、普通納付をぼんぼんおろされたのでは、これはたまったもんじゃないから、これはおろすわけにいかない。よくわかります。しかし、超過納付というのはいつでもおろせるんですよ。何のために使うかなんていう制限もないんのです。そうしたら、銀行の普通預金と変わらんでしょう。銀行にはそれを管理するための規約がありますよ。債権者との間での約款もありますよ。今、備荒資金組合の条例で管理していますからと言うけど、これ、厚岸町の立場にとって、厚岸町の目線で見れば、銀行が管理規約をつくっているのと何が違うんですか。厚岸町の財産、債権ですよ。それがぽこんと、ついこの間まで決算書にまで出てこなかった。どこにあるかわからない。しかも、その額が1億円や2億円なら、私、前にも言ったけども、目くじら立てません。だけど、現在、基金残高とほぼ同じでしょう。今回いただいた資料、納付状況一覧表は私のほうでお願いしたら、精緻なものをつくってくださった。感謝しています。と同時に、積み立て基金等残高推移一覧表というのが出ていますよ。それを見たら、28年末になったら、基金残高よりも備荒資金組合の納付金残高のほうが大きくなるんですよ。これで、今あなたがおっしゃった財政の透明性ということが言えますか。隠れ基金をつくっているだけじゃないですか。そのことを言っているんです。ただ、あなたのほうで、そうですね、やめましょうなんて言えない立場だろうから、ここのところは私の意見として言っておきます。それで、何でこんなことを言うかということですよ、私が。それは、この積み立てている納付金、これ、税金だからですよ。税金というのは、行政担当者の自分の金じゃないです。町長の自分の金でもないです。他人の金ですよ。言葉悪く言えば、人の懐からむしりとってきた金ですよ、税金というのは。みんなそれを納得して出しているんだ。嫌だとは言わない。言わないのは、言えないから言わないんじゃないんだ。みんな納得しているからなの。それはなぜか。行政サービスの費用だからです。どこかの裏にためておくために税金を払っているわけじゃないんです。趣旨を取り違えているんじゃないですか。まだある。厚岸町は非常に財政状況が苦しい時期がありました。少し今、よくなってきました。これは財政担当者初め町長を初めとする理事者の努力です。これは認めます。ただ、この大変なときに、職員の給与を1割とか何%とか削りましたよね。独自の給与削減というのをやった。何年までやりましたか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

平成17年度から平成21年度まで行っております。

質問 室﨑

今回出していただいた資料によりますと、平成22年に3億円積んでいるんですよ。ここで給与の削減の終わった途端にものすごく財政がよくなったんですか。これ、今まで削ってためていた金も入っているんじゃないんですか。行政サービスに使うからというので、その金が足りないからというので、職員も皆協力したんでしょう。その次の年に3億円、別のところへ積んでいるんですよ。これ、健全な財政運用と言えますか。私は大変疑問なんだ。この点はどうなんですか。金に色がついていないからどうにでも言えるでしょうけど。

答弁 税財政課長 星川

今のご質問でございますけども、確かに財政改革ということで、平成14年のときから財改に取り組んできておりまして、先ほど総務課長のほうから答弁あったとおり、職員人件費のほうも、そこで1割カットですとか、そういったことをさせていただきながらやってきたということで、その背景にありますのが、ご承知のとおり三位一体の改革がございまして、そのときに交付税のほうがかなり圧縮になった、国庫補助金のほうも圧縮になったと。そういった中で、本来、税源移譲という形の中で、本来は来るべき財源のほうが来なかったということがございまして、そういった背景があるということでございます。ただ、今回、21年度をもって給与カットの部分をやめて、3億円積み込んだという部分につきましては、これについては、三位一体の改革が終わって、非常に地方が疲弊しているという状況を国のほうがとらえまして、そこで交付税ですとか、そういったものを三位一体改革の前の状況に戻してきたということもございまして、交付税のほうも伸びてきておったということがあって、その中で、年間の需要額を見た中で、備荒資金組合のほうに超過納付として積み立てさせていただいたという現状でございます。

質問 室﨑

私も福祉関係の審議会なんかに入れられて、いろいろなものを見ていますよ。そうすると、住民要望はいろいろあります。経済的にも大変だなと思うような状況の中で、今まで出していた補助金を、町の担当者なり、あるいは副町長なりがお見えになって、町の財政の状況をいろいろお話しになって、それで、そういうわけだから、今まで100出していたものを50にしなきゃならない、50出していたものを30にしなきゃならないと、削りましたよ、あのときに。みんなも、そういう財政状況なら、これはもうそれ以上言えないだろうなと思って、賛成しましたよ。そういう場面に何回も私、あっています。これは仕方ない。それが、ちょっと潤沢になったというときに、これだけ潤沢になったからといって、基金ではないところに、当時は決算にも出ていないところに、3億円、ぽんと横に積んでおいた。こういう財政運用が許されるのか。何で基金か。もう一度言いますよ。何で基金の制度というのは条例をつくんなきゃならないのか。言うまでもないでしょう。今私が言ったことで、もう答えが出ていますよね。例外なんだ。特殊な例外なんだ。これを勝手にやられたら、行政サービスなんかしないでどんどん積み立てのほうに持っていく可能性がある。だから、先ほどあなたが言ったように、財政の透明性というものを図るために、きちんと条例で、議会で議論して、みんながわかるような形にして積み立てましょうというのが地方自治法の趣旨じゃないですか。それを逸脱していませんかというのが私の質問の中心の趣旨なんですが、それに対してはどうお答えしますか。

答弁 税財政課長 星川

基金の取り扱いについては、まさにご指摘のとおり、そこで透明性を確保するという部分が必要となります。ただ、この中で、今回の備荒資金組合の超過納付、この部分につきましては、透明性を確保するという上では、毎年の予算の中で、この納付金の補正予算として計上して、そこで皆さん方にご説明した上で納付金を備荒資金組合のほうに納付して、そこの備荒資金組合のほうの基金として取り扱っていただくというような流れが一般的な部分でございまして、我々も、その会計手法も、あわせてそういった手法をとらせていただいているという状況でございます。ただ、いずれにいたしましても、透明性という部分をやっぱり皆さん方にお示しするという、隠すことではなく、そういった透明性を確保するというのが非常に大事ですので、今後についても、我々のほうもそういったものを確保する上で、周知ですとか、そういった部分を含めて、皆さん方にお示しするのとあわせて、町民の皆さん方にもお示ししていくということで対応してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

質問 室﨑

何分まででしたっけ。あと何分。

質問 室﨑

時間が余りないからこのあたりでやめますけども、最後にお聞きします。今回、決算が決まりましたよね。それで、広報あっけしの2月号ですか、そこで非常にわかりやすい説明が出ましたね。平成26年度決算、町の会計簿を公表しますと、いろいろな図でわかりやすく説明しています。町の自主財源は28%、要するに借金はこれだけあって、貯金はこれだけあるんですよと、非常にわかりやすく説明している。行政に関係した特別な人を除いたら、皆さん、決算、一般町民はこれしかないんですよ。この中に厚岸町の、ここに基金がずっと書いてあります。この基金残高とほぼ同じだけの額が基金じゃないところに積み立てられているんだけども、書いていないんですよ。何も出ていないんですよ。今、あなた、公表して、透明性を高めてどうのこうのと随分とおっしゃっているけども、やっていることと言っていることと違うんじゃないですか。何で書かなかったんですか。その理由を教えていただきたい。

答弁 税財政課長 星川

この備荒資金組合の納付金の超過納付の部分ですけども、以前の議会のほうでも、そういった広報を通じてお知らせするということを言っておきながら、今回、また2月号で、その中でも公表しなかったという部分は、私の配慮が足りなかったという部分、ただここだけでございます。ただ、こういった部分がありますので、今後の部分、こういった財源ですとか、基金ですとか、そういった財政状況を公表する上では、広報誌に必ず載せて周知していきたいというふうに思っております。ただ、今回については、私の失念ということでご勘弁願いたいと思います。よろしくお願いします。

質問 室﨑

私が全部かぶると、そういうふうにおっしゃるわけだ。大変潔い話だ。だけども、それで済まない部分がある。前に私、予算委員会か何かで聞いた。そうしたら、その当時の財政課長は、休憩を求めて、議事録にこれが載ったら困るんですと言って答弁した。その態度はずっと続いているんじゃないか。要するに見せたくない、隠しておきたい、へそくりは人に公表するもんじゃない、そういう意図があるんじゃないかと疑われるんですよ。1回じゃないんだ。これは若狹町政の信頼を揺るがすことになりますよ。いかがですか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えさせていただきます。備荒資金並びに備荒基金につきましては、私の記憶しておりますところ、室﨑議員からは6回程度の質問があったかと思います。適正な質問でございました。それがゆえに、町独自の条例も廃止をさせていただきました。さらにはまた、今ご指摘がございましたが、町のバランスシートの関係におきましても指摘がございました。その中でも、決算においても備荒資金については記載をさせていただいておるところであり、また、予算案につきましても、適正な備荒資金の明記をさせていただいておるわけであります。今回の決算の広報誌に対しては、今、課長からお話があったとおりであります。本当に記載がなかったということは、町民に対する備荒資金というものが、また、室﨑議員からご指摘がありましたとおり、明確な町民への情報をしなければならないということについては、落ち度があったというように私もとらえておるところでございます。ですから、今後、そういうことのないように、さらに襟を正しながら、やはり何と言いましても、行政運営は明解に、そしてまた、町民に周知をするということも大事なことでございます。特に財政については大事なことでありますので、この点については、今後気をつけて、ご指摘のとおり進め、ことを図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

質問 室﨑

次に行きます。消費者被害対策ですが、消費者被害対策というと、町長の答弁の中にも最後のところにちょっと出てきますが、被害に遭った人に対して、その補てん、それをどうするかという問題と、それから、予防の問題と、2点に分かれるかと思いますが、私は予防を中心にお聞きしますので、時間もないですから。それで、消費者被害といってもいろいろな種類がありますよね。消費者庁の出しているものを見ると、非常に難しい、消費者安全法の話、第2条のあたりの話がずっと書いているんだけど、こんなものを読んでもよくわからない。要するに、詐欺のような類いのもの、それから、物品を買ったんだけども、その物品がきちっとした性能がなかったというようなもの、その他もろもろの悪徳商法と言われるようなもの、それが大体イメージとしては浮かぶので、今、消費者とは何か、消費者被害とは何かという定義をがちがちやってお聞きしませんから、多少話がブレますけれども、それは勘弁していただきたい。その上でお聞きするんですが、平成16年に消費者被害対策協議会、厚岸町消費者被害防止連絡会議というのができましたね。これも議会で議論になって、やりますと言ってから半年ぐらいかかってできたんですけど、これができました。このときの設置の話は、ここのところに設置要綱があって、いろいろと難しい話か書いているけども、いわゆるネットワークをつくる。町内のどこかでぽんとそういうようなものが入ってきたら、悪い言葉で言うと、やられたりやられそうになったら、その情報はすぐそのネットワークの中全部に伝わるというものをつくりましょうという話だった。今聞いていると、そういう当時の趣旨みたいなものがもうどこかに置き去られているんでないかという気がしてしようがない。今の町長の答弁を見ると、厚岸町がやっているのは、チラシとか印刷物をつくって配っているだけですね、簡単に言ってしまうと。それ以上のものはない。それから、この連絡会というのは年に2回開いて、この答弁の中だと、そのときに情報提供しています。これで終わりですか。そうではないでしょう。情報が入ったときに、すぐばーっとそのネットワークに流しているんじゃないですか。その点、簡単に答えてください。

答弁 まちづくり推進課長 小島

消費者被害防止情報連絡会議を設置させていただいてから、こういった消費者被害に対応する組織の方々が入られたことによって、さまざまな情報がもたらされるようになりました。そのもたらされた情報をもとにして、また次の方がそういった被害に遭わないようにという対策も講じられるようになりました。速やかに町民の皆さんにお知らせする場合は、防災無線、IP告知でお知らせするというのは町長答弁にあったとおりでございます。それから、もたらされている情報によって、類似の被害に遭わないようにということで、関係するところにも連絡はとっています。それは、先ほどの町長の答弁の中にも、注意喚起や高齢者通所施設などへの情報提供を行うという表現の中で町長から答弁させていただいたつもりではございます。そういったことで、そういった連絡網を通じて、関係するところには、その都度、速やかに連絡するという体制はとらせていただいているところでございます。

質問 室﨑

その関係するところにはなんですけど、どうも大体ここの連絡会、16人だというんだけども、ほとんどの人はそれぞれの団体の代表ですよ。あるいは団体から送り込まれた人。そこのところには何か年に6回ぐらいありましたといって、通知が流れたのは事実らしい。だけども、それぞれの団体の、例えば金融機関など、全部の金融機関に自動的に流れているのかどうか、後追い調査していますか。自治会連合会の会長さんは入っています。自治会連合会の事務局には流れたようです。各自治会には行っていませんよ。これは調査しています、私のほうで。ですから、情報が流れていますというんだけども、非常に形式的になっている。違いますか。その点の調査をしていますか。

答弁 まちづくり推進課長 小島

金融機関につきましては、町内に2金融機関、プラス郵貯がございます。そこには、例えば振り込め詐欺等の予兆があった場合には、こういったことがあったということで連絡はさせていただいていますので、その中では、金融機関の中では迅速な対応をとっていただいているという状況にあると認識してございます。自治会のほうでございますが、これにつきましては、町民課のほうでその事務局を担っておりますので、そこを通じて各自治会のほうに連絡をさせていただくとともに、連合会の会長さんのほうには連絡をとっていただくことにはなっています。その中で、必要な情報については流していただくということも想定した中での連絡をしているつもりでございますけど、その後、隅々まで行き渡っているかということにつきまして、ちょっと私の段階ではちょっと確認がとれていないという状況ではございます。

質問 室﨑

流しっぱなしなんですよ。それも、その16人というような団体の長とかそういうところにだけ。今、金融機関とおっしゃったけれども、銀行は二つありますね。それから、漁協、農協の金融機関ありますね、金融窓口。あと、郵便局、幾つあるんですか、厚岸町に、特定郵便局だとかそういうのも入れたら、結構あるでしょう。それ全部に一斉に流れているという確認をしていないでしょう。それとも、これ、直接やったほうがいいんですよ、あなたのほうから。だって、あそこは非常な防波堤になるところでしょう、振り込め詐欺とかオレオレ詐欺とか言われる類いのものには。どうもそのあたりが、子細に聞いていくと、みんな途中でおぼろげになってしまう。つもりでございますとか、そのようになっておりますとか、そのような話で終わっている。今、時間ないから、それについては指摘だけしておきます。それで、あと、いわゆる消費者被害と言われるものの標的にされる人たちは、もちろん一般の人だって引っかかることはあるんだけど、やっぱりお年寄りとか子供とか、判断能力の弱者と言われるような人たちのところに多いんです。それだけに、福祉関係者との間の緊密なる連携が必要だと思うんです。社協だとか、そういう福祉団体だとか障害者団体だとかの間の緊密な連絡というのはどのようになっているでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 小島

金融機関への情報の伝達については、速やかに下々までわたるような状況をどのようにして構築していくかというのは、速やかに検討させていただいて、金融機関との確認のもとで進めさせていただきたいというふうに思います。それから、判断能力が乏しい方というか、そういう方々への対応でございますけど、この組織の中にはそういった方々が入っているのはご質問者もご存じのとおりでございます。それぞれのそういう方々に対する、いわゆる消費者被害に遭いそうな事案というのは、それぞれ、例えば訪問介護するとか、そういう事案の中で、把握しているものがあるという情報は聞いてございます。気をつけなければならないものは対応しているという連絡会議の中でのご意見もございますが、そういったことも前提にはあるんですけど、これがまだやれることはないのかというのも、これから確認していくということは大事なことではないかなと思います。それから、意見の中では、未然防止につながるための対策をということで、例えば玄関にそういった押し掛け商法みたいなものを事前にお断りするステッカーを貼ったらどうかとか、そういった建設的な意見も出ておりますので、そういったことも含めて、トータル的にもう少しやれることはないのかということは検討してまいりたいというふうに思います。

質問 室﨑

今、私が言っていることは、今回初めて言ったんじゃないのですよね。全部議会だとか、あるいはその連絡会議だとか、厚文だとかで言っていることなの。平成16年から始まったこの組織が、今になってそういうことを言っているんですよ。これを日本語で小田原評定というんです。同じ話をぐるぐるぐるぐる言っているだけで、何も動かない。時間、あと何分ですか。

質問 室﨑

まだそんなにあるんですか。わかりました。それで、あと二つ、ポイントを申し上げます。一つは、情報をいかに的確に早くキャッチするかという問題です。今、課長、それがわかっていて、ちょっと答弁の中で一時触れているんじゃないかと思うんだが、一つの標的にされるのは、お年寄りですよ。ひとり暮らしのお年寄り、あるいはお年寄り2人で暮らしている老老介護なんて言われるようなおうち、これはねらわれやすいですよね。それで、現実に私、そういうお宅に訪問したときに、台所にいっぱい何だかわけのわからん水が積んであったり、それから、これ、困っているんだと言われて見せられたのは、押し入れの中に真新しい夜具が袋に入ったまま3組も置いてあったりするんです。来て、おばあちゃん、これ、とってもいいもんだよと言ったら、ふんふんと言って買っちゃったというんですけども、そこにはヘルパーが入っているんです。ヘルパーを派遣しているのは社協です。社協と、それから原課のほうが緊密な連絡をとって、そういう問題意識を持ってもらって、何かおかしいなということがあったときにはすぐ情報をもらいような体制ができていれば、そういう情報は即座に入るんですよね。そのほかにも、福祉課を含めていろいろあるかと思います。あるいは、児童生徒になりますと、今、スマホだとかコンピュータだとか、いろいろなものでネット販売というものに手を出してしまったりする可能性もある。変なボタンを押していたら、いきなり幾ら幾ら払ってくださいという画面が出たなんていう話も聞いている。そういうものについて、やはり原課と教育委員会が手を携えていかなきゃならない部分は当然あるでしょう。そういう自分たちの課だけではできないいろいろなものを有機的に役場の中のいろいろな分野と組み合わせていかなきゃならない。これも私、何年も前から何回も言っているんだけど、進んでいない。今まで何をやっていたのかという話になるんです。いかがですか。

答弁 まちづくり推進課長 小島

お年寄りの、いわゆる消費、もの売りのトラブルというのは、社会福祉協議会からの先だっての会議の中でも何件か消費トラブルがありますという情報はいただいています。ただ、これについて、個々具体的に、それが犯罪に結びつくというか、そういったところまでいくかどうかというのは別にして、通常であれば必要でないものがやっぱり買われてしまっているというのは、これはやっぱりどう考えても普通ではないという状況があるようでございます。ですから、そういった部分については、ご質問者がおっしゃられるように、対象が非常に多岐にわたって把握しづらい状況でありますから、そこに出向いている、例えば介護サービス業者、それからヘルパーの方々、具体的に言いますと、そういった方々等を通じて情報をいただいた上の中で、こういった事案が発生していますよというのを速やかに伝えるような工夫がもっと必要であろうというふうに思っています。それから、この組織の中には、もう少し幅広く、役場の行政の担当をもう少し入れる必要があるのではないかということも感じているところでございますから、このあたりも含めまして、今後検討して、対応するように、もう少し努力させていただきたいと思いますし、そういったことには、未然防止についてはさまざまな機関と連絡をとりながら対応させていただきたいと思います。

質問 室﨑

この1年を見ても何もやっていなかったけど、これからはちゃんとやるよと、そういうことですな。それで、最後にもう一つお聞きします。何かあったときに、すぐ電話なり何なりをして相談にのってくれる窓口がみんなほしいんです。相談窓口とでもいうんですかね。そうすると、警察へ行ってくださいということになると、やっぱり警察というのは、お年寄りでも何でも二の足を踏むんのですわ。うんとひどい状況は別ですけどね。犯罪と言えるかどうかはっきりしないような、今まさに課長おっしゃったように、微妙な話はあるんですよね、向こうにも理屈がありそうな。そうすると、やっぱり一番最初に厚岸で親身にのってくれる身近な存在というのは役場だと思うんですよ。役場にぽんと電話して、実はこういうことがあったんだけどと言えるような窓口をつくってほしい。ところが、これに限らず、いろいろなご連絡くださいというとき、広報あっけしあたりを見ても、必ず書いている書き方は、厚岸町役場何々課何々係までご連絡くださいと書いているんですね。それでみんな引いてしまう。何々課だったっけと、電話をかけたときにまたわからなくなる。何々係に至ってはまだそうですよね。オレオレ詐欺係なんていうのがあるんだったらわかりますけどね。そうすると、とにかく役場に電話くださいと。かけたら、電話を受けた人がぱっと回すような体制を役場の中でつくればいいだけのことでしょう。その負担を町民に与える必要はないんです。そうすると敷居が高くなってしまう。これを考えてください。それともう一つは、9時-5時というのは障壁ですよ。9時-5時でないときにどうするかということも考えていただきたい。そうでないと、真の意味で対応できる窓口ではないというふうに言わざるを得なくなります。この点についてはいかがでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 小島

16年にこの組織を立ち上げてから、何もやっていないという厳しいご指摘でございますが、この組織の中に入っている方々、個々の中ではいろいろな努力をされておりますし、今までも連携を図ってやってきたつもりでございます。そのことについてはご理解いただきたいなと思います。なお、それを前提にした上で、もっとやり方があるのではないかということは、ご質問者おっしゃられる部分は非常によく理解できますし、関係する皆さんにもそのような思いを共有できるように、今後進めていきたいと思います。それから、相談窓口の件につきましては、防犯協会のほうで電話のところに、これは怪しいと思ったときにはすぐ連絡してくださいというポップ、これを全世帯に配らせていただいたり、そういう対応はしておりますが、その連絡先が警察であるということもあって、ちょっとそこは敷居が高いなということも感じられる人がいるかもしれません。そういった場合には役場に連絡をくださいということは申し上げることはできると思いますし、それから、5時を過ぎてからの連絡についても、役場には当直の職員が必ずおりますので、そこを通じての連絡というのも検討させていただければというふうに思います。

質問 室﨑

お願いなんだけども、結局、町の消費者被害対策ですから、何とか協議会だとか何とか連絡会だとかというものに全部押しつけるような言い方はやめていただきたい。それから、個々の皆さんがそれぞれやっているのは本当にわかっているんですが、私が聞いているのは体制づくりなんです。ネットワークなんです。それがさびているんじゃないかということを指摘しているんです。その点、間違えないでいただきたい。その上で、明確に進めるべきものを進めて、消費者被害予防、消費者被害対策の実を上げていただきたいと、これを切にお願いするところであります。

答弁 まちづくり推進課長 小島

ご質問者の趣旨、ごもっともな部分が多々あろうかと思いますので、そのような方向性で努力させていただきたいと思います。

出典:厚岸町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日 議事録 PDF(39ページ) 間違いを知らせる