みんなの議会

厚岸町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月9日

(1)個人番号制度について/(2)TPPについて

2015年12月9日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「個人番号制度について」「TPPについて」について質問し、町長 若狹、総務課長 會田、産業振興課長 湊谷、まちづくり推進課長 小島が答弁しました。

質問者
室﨑正之 議員
答弁者
町長 若狹、総務課長 會田、産業振興課長 湊谷、まちづくり推進課長 小島

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 室﨑

先にお示しいたしました、一般質問の通告書により一般質問を行います。まず、1点目は個人番号制度についてであります。1として、通知カードの配達が行われておりますが、受け取りがないなどによって1週間の期限を過ぎると返送されるというふうに聞いておりますが、その件数及び全体に対する割合。それから、もう一つは今回の配達の方法は国がもちろん指示出しているわけですが、これは家族単位の簡易書留であります。いろいろな事情によって家族の中でトラブルが発生するのではないかということが予想されておりまして、その場合にはまた別の取り扱いをするから申し出てくれというようなことがあるようですが、この配達に伴うトラブル、そういうものは厚岸町では起きているでしょうか。次に、2として通知カードについてお聞きします。通知カードは受け取る義務及び住所に現在いないというような特別の事情のときの居所情報登録をせよという話がありますが、その義務はありますか。次に、受け取りによって、受け取ったことによって発生する義務はどんなものでしょうか。それは罰則を伴いますか。ウとして受け取らなかったことにより、あるいは受け取りを拒絶したことにより何か不利益を生じることがありますか。3番としては、個人番号カードであります。アとして、個人番号カードは今回、通知カードと一緒に封筒の中に入って本人の手元、あるいは家族の手元に来ております。いろいろな解説等も配っておりますし、またいろいろなところで配っておりますし、また、いろいろな新聞やテレビなどで言っていると、何かその申請をしなければならないかのように思わせるような解説が随分出ておりますが、申請義務はあるのでしょうか。それから、この個人番号カードをつくった場合、その作成に伴って発生する義務というのは何なのでしょうか。4番目として、個人番号の記載義務です。広報あっけしにもこういうものに使われますという説明がありましたが、社会保障、税、災害対策などの各種行政手続きにこれは利用されるのですという説明がありますが、そういう場合の申請書や届出書に個人番号を記載する欄があります。個人番号を記載する義務はあるのでしょうか、記載しなくても受理されるでしょうか。こういう疑問について、町民へのきちんとした周知方法が必要だと思います、周知が必要だと思います。どのような方法で行っていますか。2番目として、TPPについてであります。TPPの大筋合意というものが発表されました。そこでお聞きいたしますが、TPP発効に伴い厚岸町の産業及び厚岸町の町民の生活に及ぼす影響、それを町はどう見ているか。まず、差し当たっての影響についてはどうでしょうか。次に、長期的支援に立っての影響というものをどう見ておりますか。そして、3番目として、それに対する町としての対策をお聞きいたします。以上、1回目の質問とさせていただきます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

6番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の個人番号制度、マイナンバーについてのうち、初めに通知カードの配達における受け取りがない等による返送件数及び割合についてでありますが、郵便局が配達を開始した日の翌日、10月30日から配達完了の7日の保管期間が満了した日の翌日、11月26日までの間に厚岸町へ返戻された封数は宛処なしの85通、保管期間経過の373通、受け取り拒否の12通を合わせた470通であります。返戻の割合は、全送付通数4,488通のうち、470通の返戻がありましたので、10.5%であります。次に、通知カードの配達に伴うトラブルは出ているかについてでありますが、配達開始日の10月29日から配達完了後、7日の保管期間満了日翌日の11月26日までの間、郵便局または住民の方からの誤配などに関する報告や通報を受けていないことから、厚岸町においては通知カード配達に伴う事故、トラブルはなかったものと認識しております。次に、通知カードを受け取る義務及び居所情報登録義務の有無についてでありますが、番号法では通知カードの受け取り及びやむを得ない理由により居所において通知カードの送付を受ける人にかかわる居所情報の登録を義務づける規定はありません。次に、通知のカードの受け取りにより発生する義務は何かと、それは罰則を伴うかについてでありますが、番号法第7条第4項の転入の届け出をする場合には、当該届け出と同時に通知カードを市町村長に提出しなければならないこと、同条第5項の通知カードの記載事項に変更があったときは、その変更のあった日から14日以内にその旨を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならないこと、同条第6項の通知カードを紛失したときは直ちにその旨を住所地市町村長に届け出なければならないこと、同条第7項の個人番号カードの交付を受けようとする場合並びに政令で定めるところによる請求により従前の個人番号にかえて個人番号を指定しようとする場合及び通知カードの交付が錯誤、過失によってされた場合には、通知カードを住所地市町村長に返納しなければならないことが、通知カードの交付を受けている人に対する義務づけになると考えます。また、アのほうでは、これらの義務に違反した場合の罰則規定は設けられておりません。次に、通知カードを受け取らないことにより、何か不利益が生じるかについてでありますが、例えば通知カードを受け取らないという選択をされた方が、いずれ何らかの事情によりどうしても個人番号が必要になった場合においても、個人番号が記載された住民票の交付を受けることで確認することができるため、受け取らないことにより生じる不利益はないものと言わざるを得ません。次に、個人番号カードの申請義務の有無についてでありますが、番号法には個人番号カードの申請を義務づける規定はありません。次に、個人番号カードの作成に伴い発生する義務は何かについてでありますが、番号法第17条第2項の最初の転入届け出をする場合には、当該、最初の転入届けと同時に個人番号カードを市町村長に提出しなければならないこと。同条第4項のカード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内にその旨を住所地市村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出をしなければならないこと。同条第5項の個人番号カードを紛失したときに、ただちにその旨を住所地、市町村長に届け出なければならないこと、同条第7項の個人番号カードの有効期間が満了した場合並びに政令で定めるところによる転出届けをした場合において、最初の転入届けを行うことなく、転出予定年月日から30日、または転入日から14日を経過した場合、請求により従前の個人番号にかえて個人番号を指定しようとする場合及び個人番号カードの返還が錯誤に基づき、または過失によってされた場合には、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならないことが個人番号カードの交付を受けている人に対する義務づけになると考えます。次に、社会保障、税、災害対策など各種行政手続きの申請書や届出書に個人番号を記載する義務はあるかについてでありますが、国においては番号法に基づき関係する法律、政令及び省令を改正し、主に社会保障、税分野の各種行政手続きにおける申請書や届書の記載事項として個人番号を追加するとともに、既に関係省庁からも当該改正に伴い申請書等に個人番号を記載することが法的な義務である旨の通知がされていることから、個人番号についての住所や氏名と同時に義務的記載事項であると考えます。また、町において、本定例会に提出している厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の附則において、国民健康保険税の減免を受けようとする場合、町長に提出する申請書並びに介護保険料の徴収猶予等及び減免を受けようとする場合に町長に提出する申請書の記載事項として、個人番号を追加するための条例改正を行うこととしておりますが、これも同じく国が言うところの義務的記載事項になると考えております。次に、記載しなければ受理されないかについてでありますが、国からは申請書等に個人番号の記載がない場合や記載を拒否された場合においてもこれを受理するよう通知されているところであります。次に、上記の疑問についての町民への周知方法についてでありますが、厚岸町では広報あっけし5月号から12月号までの毎号において、マイナンバー制度に関する記事を掲載し、町民の皆様に本制度の理解を深めていただくための周知を行ってきたところであり、1月号以降も引き続き掲載することとし、必要な事項について周知してまいりたいと考えております。続いて、2点目のTPP発効に伴う厚岸町の産業及び町民の生活に及ぼす影響をどう見ているかについてでありますが、酪農畜産物においては段階的な関税削減やセーフガードの設定、為替の影響などから、影響額の算出は困難な現状でありますが、長期にわたるさまざまな影響が懸念されるため、農業者の経営意欲の減退や離農者の増大、新規就農の取り止めなどを招く恐れがあります。本町においての差し当たっての考えられる影響としては、乳製品に関しては脱脂粉乳、バターにおいて関税削減撤廃は行われないものの、新たにTPP枠が設定されましたが、最近の追加輸入量の範囲内であること、ホエイにおいては長期の関税撤廃期間とセーフガード措置されたこと、チーズにおいては熟成チーズやクリームチーズなどは長期の関税撤廃期間が確保されたため、当面、輸入の急増は見込まれないものと思われます。牛肉に関しては、関税撤廃が回避され、長期の関税削減期間とセーフガードが措置されたこと、国産牛肉のうち和牛、交雑種牛肉は輸入牛肉と差別化されており、競合の度合いは小さく、当面、輸入の急増は見込まれないと思われます。しかし、長期視野に立っての影響となると、乳製品では脱脂粉乳、バターがTPP枠の設定により輸入数量に上限はあるものの、安価な脱脂粉乳、バターの輸入が増加することにより、国産品価格の下落を引き起こし、加工原料乳の乳価の下落が懸念されます。また、脱脂粉乳と競合する可能性が高いホエイが段階的に関税撤廃され、数量制限もなくなると国産脱脂粉乳の需用が浸食される恐れがあります。チーズではチェダーやゴーダ等の関税が段階的に撤廃され、数量制限もなくなると国産チーズ向けの生乳の需用が大きく失われることが懸念されます。牛肉に関しては、関税が大きく削減されセーフガードもなくなる可能性があることから、輸入牛肉と肉質面で競合する乳用種牛肉の価格低下が懸念され、肉牛農家に限らず搾乳農家の副産物収入が減少し、酪農経営にも大きな影響が懸念されます。町としては、近年の国際的な農業交渉の進展や生産費用の増加、規模拡大に伴う過重労働、高齢化や後継者不足等で離農が進むことなど、厳しさをます中、釧路根室間内の首長と農業協同組合長で本年2月に策定した根釧酪農ビジョンによる草地型酪農の推進、担い手の育成確保、高付加価値化の推進の三つの視点から具体的な展開策の推進を関係機関と連携しながら取り組んでまいります。また、政府が先月25日に決めた総合的なTPP関連政策大綱を確実に実行していただくよう、強く求めていきたいと考えております。次に、水産物については、本町において影響の恐れがあると考えられるのは主に昆布やスルメイカ、ホタテ、サケ、マス、マダラ、スケトウダラが上げられます。太宗漁業である昆布は、発効後、即時に現行の関税から15%削減となります。また、スルメイカ、ホタテ、サケ、マス、マダラ、スケトウダラ等の魚介類は関税の即時撤廃、または翌年から最大16年間の期間で段階的に撤廃されることとなっております。本町における差し当たって考えられる影響として、昆布に対してはTPP参加国からの輸入はほとんどなく、特段の影響はないものと考えておりますが、輸入水産物が増加した場合の魚価の下落も農畜産物の関税引き下げによる魚介類から肉類等への消費の移行が懸念されます。また、長期的視野に立っての影響についても、段階的に関税率が引き下げられる品目があることから、影響が拡大する恐れがあります。TPPが発効し、これらの影響が現実のものとなれば、安定した漁業経営基盤の構築が危ぶまれ、将来の担い手確保への影響も懸念されます。町としては、影響は限定的と考えておりますが、長期的には国産価格の下落の恐れがあることから、漁業経営体の体質強化や水産資源の維持増大、ブランド化等による競争力強化等に取り組む必要があると考えております。引き続き、国や北海道、関係団体の動きも注視しながら、将来の担い手の確保、さらには水産業全体の経営安定に向けた取組について、厚岸漁業協同組合などの関係機関と検討を重ねてまいりいたと考えております。また、林産物について、合板と製材の2品目があり、北海道の試算では北海道全体で集成材を含む合板の生産額が減少するとされておりますが、厚岸町への直接な影響はないものと考えております。しかし、ツーバイフォー工法による住宅建設の割合が増加することが想定され、道産材を使う在来工法の視野の低下が懸念されます。このことから長期的には道産材の需用への影響や価格の下落などが懸念され、さらに山林の荒廃につながることが危惧されるため、町としては国や北海道と連携を図りながら民有林の生産性向上などの体質強化策の検討を行う必要があると考えております。商工業における影響については、水産加工行などの製造業で取り扱う原材料においても輸入品の仕入れ価格が下がることや、製造品の輸出に当たっては相手国の関税撤廃によって海外販路各博大の経費となることが授業活動の活発化が期待される好影響とさらえることもできます。一方、町民の生活に及ぼす影響については、TPPが物の関税に関する取り決めのみならず、サービスや投資の自由化、知的財産や労働、環境などの新たなルールを構築するものであり、その範囲はあらゆる分野に及ぶことから、その全ての影響を推察することは極めて困難であります。しかし、消費者の立場からすると、関税の撤廃により安価な輸入品が手に入るといった好影響も考えられますが、差し当たっては輸入量がふえることで残留農薬や遺伝子組み換え食品といった食の安全を脅かす食品の流通が懸念されるところです。これに対して、国が示した総合的なTPP関連政策大綱では、輸入食品の適正な監視指導を徹底するための体制強化に努め、残留農薬、食品添加物等の企画基準の策定を推進するとしております、TPP協定のもとで、基準の策定などどれだけ実効性のある対策が講じられるか懸念されるところですが、この大綱で示した施策について具体的かつ確実に実行していただくよう強く求めていくとともに、町民の皆様に適宜適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 室﨑

大変丁寧な答弁をいただきました。特にTPPの産業への影響に関しては、ほとんどその問題点を理解して網羅しているのではないかと評価いたします。その上でお聞きいたします。まず、通知カード、国民番号制のほうからお聞きしますが、1にちょっと補足的にお聞きいたしますが、まず町長の答弁の中で通知カードを受け取る義務及び居所情報、登録義務の有無ということを私はお聞きしましたが、そこでは居所情報の登録を義務づける規定はありませんという言い方をしているのですが、受け取り義務については今の答弁の中では明言されていないのです、恐らくないから触れなかったのだろうと思うのですが、この点をちょっと確認しておきます。それから、番号法では転入、転出について番号を記載せよという規定が番号法7条4項にあるという話なのですが、これについての罰則規定の有無にも触れてなかったのですけれども、これも私が7条4項あたり読んだときにはこの罰則規定の話が出てこなかったのですけれども、確認しておきます。それから、個人番号カードを作成すると、これは通知カードを受け取った日と同じような義務ですが、転入、転出のときの提出、変更があったときの届け入れ、紛失したときの届け入れなどがございますが、これの義務の場合、これも罰則規定はあるのでしょうか。この3点、まず確認のためにお聞きします。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

まず、通知カードの受け取り義務でありますが、町長の答弁の中であわせた形で番号法では通知カードの受け取り及びやむを得ない理由により居所においてということで、受け取りの義務もないということでお答えをさせていただいております。また、これらの通知カードを受け取った方々の罰則、これもまた番号法ではこれらの義務に違反した場合の罰則規定は設けられておりませんということでお答えをさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。また、申請個人番号カード、これも受け取ったことによっての発生する義務に対する違反、義務の違反には罰則規定は番号法の中では設けられておりません。

質問 室﨑

それで本論に入ります。今、これで大体分かってきました。このあたりが町民の皆さんが非常に不安に感じるところなのです。お上のやることで協力しなかったら罰則まであるのではないかというふうに思わせるような説明が随所でなされるわけです。どんどんやりましょうというふうに。それで、よく見るとそんなことは書いていないのですけれども。それで、実は全国中小企業連絡会という団体がありまして、これが各省庁に対して要望書を持って行って折衝したのです。その結果、回答を得ています。内閣府では、扶養控除等の申告書、源泉徴収票などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの書類に番号不記載の書類であっても受理いたします。不記載により、従業員事業者に不利益はありません。従業員から拒否をされたという場合には、その経過を記録すればそれでよろしい、また記載しなくても罰則はありません、このように明言した明確な回答をしております。国税庁は、確定申告等未記載でも受理いたします。罰則等不利益はございません。事業者の従業員の番号は使わない、この場合でも国税上の罰則不利益はありません。窓口で番号の通知、本人確認ができなくても申告書は法人、個人ともに受理いたしますと明言しています。厚労省は、労働保険に関し番号の拒否、提示が拒否された場合、雇用保険の取得の届け入れで番号の記載がない場合、ハローワークは従来どおり届け入れを受理しますと、罰則不利益はありません、労働保険事務組合が番号を取り扱わないときに、その旨の罰則不利益もありません、こういうふうに言っています。それからこれは全国中小企業連絡会と別の機会なのですが、日本年金機構は、年金請求の際、住民票を提出するときは番号を記載しないようにと呼びかけております。これは125万件の個人情報流出事件がいまだ解決していない日本年金機構としては、個人番号制度に触るということは、制度全体を崩す恐れがあるからだなどというような評価をする人もいますが、とにかく個人番号を記載しないでくれというふうに言っています。金融機関では、今いろいろと言われているのは銀行口座開設の場合には2010年から任意のひもつけを行う、要するに口座になると。2021年からそれは義務化すると、こういうような話があるのですが、これは話であって、現在のところ具体化しているものではないと言われています。また、株や保険金に関しては配当受理の際、証券会社から番号提出請求をされる場合がありますが、これは拒絶しても何ら問題ない、証券会社が番号受け取れなかった旨、記載すれば税務署はそれで受理すると、こういう話になっております。こういうこと、これだけ明確に書かなくもいいのだよということが出ているということはやはり町民にはきちんと教えておく必要があるのではないかと、そのように思います。それから、今、言われているのは、税務署への申告等がありまして、あるいは保険ですね、そういうことがあるものですから、企業、この場合には従業員3人とかというような雇用主も全部入りますが、従業員や扶養家族の番号を集めて、それでその雇用主が管理しなさいというふうに言われています。これをやらなければならない、これうっかりやりますと、この場合には個人番号関係事務実施者になってしまうのです。そうするとどういうことが起きるかというと、番号が漏れないための厳格な管理体制を要求されます。事務所内での書類管理の厳格化、コンピューター、サーバーのウイルス感染、不正侵入対策、アクセス記録の保存、セキュリティー対策、個人番号制度に対応したソフトを導入しなければなりません。これが20人未満の事業所で大体40万円ぐらいかかりそうです。50人未満だと66万円、100人未満で99万円というような試算が出ています。これだけ金もかかる。この個人番号関係事務実施者になりますと、遺漏した場合には4年以下の懲役になります。管理体制不十分の場合には、立ち入り質問検査というものの処分を受けることになります。これを拒否しますと1年以下の懲役、50万円以下の罰金になります。管理体制が不十分だという場合には是正命令が出まして、それに違反しますと2年以下の懲役になります。こういう重大な義務が発生するわけです。では、それをしなかったらどうなるか、先ほど言ったように何ら法的義務は一応ありますが、罰即はありません。こういうことはやはり道としてきちんと住民に理解、知らしめる必要があるのではないかと、そのように思いますがいかがでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

これまで町としてはマイナンバー制度について、先ほど町長の答弁で申し上げたとおり、5月ごろから12月ごろまで必要と思われる事項について周知をしてまいりました。その中では、今回、ご質問にあるような義務づけのものについては周知はしておりません。広報の内容を見ていただければお分かりかと思いますけれども、呼びかけという形での周知を行ってきたつもり出ございます。ただ、町としてもこのマイナンバー制度自体が法廷受託事務で行われているということもご理解をいただければというふうに思います。これを積極的にその義務はありませんよですとか、受け取る義務はないのですよというのを積極的になかなか町として町民の皆様に周知をするというのが非常に難しいということもご理解をいただければと思いますが、どういった形で皆さんに周知をできるか分かりませんけれども、もう少し工夫をさせていただいた中で、今後もマイナンバー制度について町民の皆さんに理解を深めていただくための周知を行っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 室﨑

大変、私以上にそういうことはよく分かっているのだけれども、なかなか立場上、明確な話はできないで困っているということだろうと思います。そういうことがあって私のほうから直接にお聞きしたわけでございますけれども、実はこれは大事な問題だと思うのです。といいますのは、これ、やらなきゃならない義務があって、どうしてもそういうことはしなければならないのだと思っている方が結構いるのです。だけども、何だか難しくて、広報あっけしのこの文書を読んでもよく分からないと、それから来た通知のはがきですか、何か封筒の中に入っている印刷物を見ても、第一、字は小さいし、読んでもよく分からない、そういう方は随分いると思います。少なくても優秀な役場の方がこれ以上、砕いて説明できないだろうというぐらい優しく書いていると思うのだけれども、それでもやはり分からない人は分からないです。ただ、テレビでも、NHKなどはよくやっているようですが、それから新聞の広告でも早く個人カードをつくりなさいと言わんばかりの宣伝が出ています、国が大きな金掛けてやっているわけですから。だけど、うまくできない。そこに待ってましたと入る人たちがいるのです、いわゆる特殊詐欺です。全国で起き始めています、おばあちゃん、おばあちゃん、この個人カードつくったかい、いやまだつくっていない。では、私のほうで代行してあげるから、ちょっとその用紙とあれと全部貸してちょうだい、これは持ってこいですよね。そうすると、今、私が言ったような、いわばいいですよ、いいですよでない部分を含めて正確な知識を持って判断してもらうための情報を提供することは、実は特殊詐欺への大きな防御になるのではないかと。何かこのよく分からない、曖昧な常態でムードだけをつくっていくということは、そういう人たちのお仕事をお手伝いすることになるのではないかと、そういうように思いますがいかがですか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

今回のこのマイナンバー制度に関しては、個人番号カード交付申請に当たっても厳格な実施者としての交付するに当たって、申請をされるに当たっての義務、要はその人であることを確実に確認できるための措置をとらなければならないということが番号法等でも定められております。それに基づいて行うこととしなければならないのですけれども、今、議員おっしゃられたとおり、まだまだこの番号制度自体は浸透がされていないというふうに私どもも認識をしております。要請に基づいて我々も担当者が出向いて出前講座というものも行ってきております。先日も自治会からの要望があって、高齢者の方々を中心にこの番号制度の説明をさせていただきましたけれども、少なくてもそういった特殊詐欺というものは厚岸町において起きないよう、さらに住民の皆さんに周知をしていかなければならないと。まずは、そういった危険に遭わないような、分からない人たちによく理解をしてもらうというのはなかなか難しいとは思いますけれども、厚岸町のできる限りの中でそういった今、議員言われたような、詐欺が起きないような周知をしてまいりたいと。どういった形で行えるかと今、ここではっきりと申し上げることはできませんけれども疑問、それぞれ住民の方々持っておられていると思いますので、それらを解決していければというふうに思います。答弁になっているかどうか分かりませんけれども、いずれにしてもご心配されるようなことが起きないよう、厚岸町としても最善の努力をしてまいりたいというふうに考えております。

質問 室﨑

時間も余りないから同じことを繰り返しませんが、簡単なのですよ。放っておいてもあなたには不利益はありませんよということをきちんと理解してもらえればいいです。そうすると妙な話乗っかることはなくなります、やらなければならない義務があって、やらない私が罰則でもあるのではないかと思っているから乗せられるのです、簡単なことです。あとはいいのです。そういうことをきちんと進めていただきたい。この事業は約4兆円と言われています、総事業費が。それで、これに関連する業者には宝の山だと言われています。今、安倍内閣はGDPの数字を上げるということに躍起ですので、その一環だとまで言う学者もいます。こういう話は国会論議になるから余り言いませんが、それと、もう一つはいわゆる贈収賄の温床になるということも言われておりまして、警察庁は贈収賄というのは非常に捜査の難しい犯罪だとそうですが、この件に関しては相当な力を入れて今、目を光らせているというようなニュースも出ておりました。そういうようなものが背景にあって、だから早く個人カードをつくりなさい、つくりなさいというのかなというような斜に構えた見方をする方もいるようです。それで次に入ります。TPPであります。非常に産業に関する部分というものがよく説明を受けまして、結局、ここで厚岸町がこの対策といって、幾つか出されておりましたが、これらはTPPがあろうとなかろうと町としてはやらなればならない基礎的な対策ですよね。そうすると、このTPP発効によっていろいろな影響が短期的、長期的に出てくるわけですが、それに対しての特別の対応策、このような小さな一つのまちだけでやれるような問題でもないのかなというようなことをほの見えるわけでございます。それで、やはり一番大きなこれからの厚岸町にとっての問題は、一つ一つの品目の価格が下がると、いろいろな問題がありますけれども、厚岸町全体の問題としては、その存立にかかわるということではないかと思うのです。すなわち、そうでなくても今、漁業者を見ていますとあと10年たったときに何件残るのという話がよく聞かれます。後継者がいないのですよね。この前も、私の友達が自分の自治会では今、65歳の私が一番若手の昆布取りだと苦笑いしておりました。そういう状況なのです。これは、なぜかといいますと漁業そのものに魅力がないということでは全くないのです。結局、それぞれの漁家、これは農家についても大同小異だと思いますが、この先10年、20年後に対する明るい見通しが立てられないということなのです。そうすると、自分の子どもが学校出たときに、後を継げと親は言えないのです。これが昆布でもカキでも何でもいいのですが、そういう厚岸の1次産業を担っている人たちが、今は実収入1,000万だと、10年後になったら2,000万円は軽くいくだろうというような見通しがあったら、後継ぐなと言っても子どもたち後継ぎますよ。それがないのです。そこに、このまたTPPが来るわけです。マイナスになってもプラスになる要素、ないですよね。そうすると、またこの後、農家で言うとおりの、それから漁家でいうと自分の代で終わり、こういう状況が加速されるのではないかと、これが一番の問題だと思います。これに対してどのような考えをお持ちなのか、そして、この後、どのような手を打っていかなければならないというふうに考えているのか。今、ここでもって解決するようなものがポンと出るぐらいならとうにやっているということだと思いますが、ここが一番の問題だというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)

お答えをいたします。まず、農業に関して言いますと、町長の1件目の答弁にもありましたとおり、先行きに対する不安ということで、後継者の問題も引き続き重要視されてくるだろうし、今、厚岸町が取り組んでいるような新規就農の部分、こちらのほうに問題、懸念もされると、強いては経営努力によってこれから規模拡大すればいいという話ではないですけれども、意欲を持って企業を拡大しようという人も、その投資に向かっていけるかというと先行き不安で、そちらのほうもおぼつかない。水産についても、今年のように厚岸町はサンマで水産の大部分は水揚げして大きな主力の魚種でございますけれども、これが資源が水揚げが少なかったということ、それと一方ではイワシやサバが、ここ何年か採れ始めたということで、どうもやはり尾っぽの付いた魚というのはこの先を考えると、大変不安定であるという状況もあります。そういった中で、後継者、あるいは新たな投資というものに結びつけていけない実態がございます。農業サイドでいきますと、やはり経営の安定化というものをより一層進めなければならない。その中では、先ほども町長の答弁にもありましたけれども酪農ビジョンの中で草地型酪農を推進するであるだとか、あるいは高付加価値化というものもお示しをさせていただいております。また、厚岸町のほうの農協できますと釧路、太田農協につきましてもいろいろなやはり産地を、ブランド力を高めるという取組もやはり進めていかなければならなだろうという問題意識を持ってございます。ちなみに、今年は中山間の事業の中で、厚岸の牛乳を生かした商品を、来年度からなると思いますけれども、その製造に取り組むという事業も掲げております。こういったことも、そういう状況を踏まえながらいろいろ農家の方も苦労しながら進めているということでございますし、水産の部分ではやはりサケマスの問題もしかりでございますけれども、これからは沿岸漁業に力を入れていかなければならない、養殖漁業に力を入れていかなければならない、こういう考えが出てきてございます。そういった中では、ホタテ盤の種苗のほうにも転換をしていたいと、あるいは先般の新聞にありましたけれども、厚岸のブランドとしてカキ、アサリ等々ありますけれども、そういったものも海外進出ということだと、いろいろ検討しております。質問者も分かって特効薬というか、こういったものがというのは示されたということもご理解していただいていると思いますけれども、そういった各々農協漁協等々と相談しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。

質問 室﨑

時間がないので、余り同じことについてはお話をしませんが、それと答弁の中で、最後の段階で食の安全ということに触れています、町長の答弁は。よく、問題点を捕まえているなと、そのように思いました食の安全に関しては、ちょっと私のほうで食の安全に関してはずらずらと読み上げますので、違っていたら訂正してださい。食の安全に関してはいろいろな問題が今、懸念といいますか言われておりまして、国のほうはどうやって問題を小さく見せるかというのに苦心しているようにも思われ、大丈夫だ、大丈夫だ、何ともない、何ともないという話ばかりが聞こえてきます。しかし、例えば2011年には食料の輸入量は3,340万7,000トンだったのですが、これがTPPが発効すると、大体4,968万トン、5,000万トンぐらいになるだろうと言われています。食品検査員というのは現在339人しかいないのです。行政検査というのは、モニタリング検査ですから、この検査でもって何かが分かったときには、もう食卓に届いているのですね、検疫検査ではないのです。それで、検査率が、行政検査が今2.8%ですよ、輸入食料のうちの。これが1.9%、2%を切るぐらいになってしまうだろうと言われています。民間の登録検査期間の検査を入れても1割ぐらいなのです、現在。これが7%ぐらいまで落ちるだろうと言われています。これでは国民の食の安全を守る、食料、食品検査だなんて言えないです。きちんとした検査を行うには399人を3,000人ぐらいにまで検査員をふやさなければならないということは前から専門家が言っているのですが、今回も国はふやすというような気配は全くない。それからポストハーベストいうのが非常に問題になっています。これは何かというと、例えば食品が、農産物ができ上がってからそれに農薬をかけるのです、こういうやり方です。だから残留農薬が非常に多くなるのです、日本ではこれは防カビ剤として規制しています。ところが、アメリカ自分のところはこれでやっていますから、この基準で行けということを日本に対して強く今、要求しています。ただし、TPPの中には入れていない。日米交換文書でやっている。それで、政府は日米交換文書というのは紳士協定であるというようなことを言っているのだけれども、アメリカはこれを根拠にしてぐいぐいと押してくるのは目に見えてている。なぜかというと、アメリカでTPA大統領貿易促進権限法というのができました。ここで議会は事細かに、アメリカ議会ですよ、こういうことをやれ、こういうことをやれ、こういう利益を取れということを事細かに決めている。その中にこのポストハーベストも入っているわけです。すなわち、アメリカが必ずグローバルスタンダードということを言いますが、それはアメリカの利益という意味ですね、意訳すると。そういうような状況があります。食品添加物についても同じです。アメリカは3,000品目の使用許可を今、出しています。日本は832しか認めていません、これをアメリカ流にせよと、それで既に11品目については緩和の閣議決定を日本でやっています。だから、TPPはTPPでやりながら片方でもってどんどん言うことを聞いているわけです。遺伝子組み換え食品に関しても同じような問題があります。それと48時間以内通関というのが今回、TPPに書かれました。そうすると、どういうことが起きるかというと、事実上、書類審査だけでもって通してしまうという緩和が行えなければ、これは守れないのです。これをやってしまうというと、テロ対策上、大変な問題が出てくる。アメリカは、そういうことをしないでコンテナに関しては100%調査自分のところでやっています対テロ対策だと言って。日本だけが対テロ対策してはいけないということにはならない。それからISDS条項というのがありまして、貿易障害をその国がつくるというと、企業がその国を訴えて損害賠償請求ができる、これが非常にこれから大きな問題になってくるだろうと、このように思われます。そういうことがあります。それで、そういう食の安全ということに関して厚岸町は明確な態度を打ち出したほうがいいのではないかと。それは、これは私の提言なのですが、そのことによって全国を股に掛けている消費者団体と提携することができる。厚岸町としてはこういうことを考えているのだが、町として今、有効な手だてを打つとしたらどんなことがあるだろうと、こういう団体ですね。例えば、全国消費者連絡会だとか、日本消費者連盟だとかに飛び込んでみてはどうですか、必ず向こうからはいろいろな情報が入ると思います。いわゆる政府方の情報ではない、いろいろな情報が入ってくると同時に、そういうところと道をつけるということは、向こうが勝手に、勝手にという言い方はおかしいのだが、何て厚岸町というところは食の安全を一生懸命やっているまちだろうと評価してくれるのではないかと、そこからまた新しい販売ルートやいろいろな道を開くことも可能ではないのかと、そうするとピンチをチャンスにかえるということも可能ではないのかと、そういうことも思われますが、検討してみてはいかがでしょうか。安倍内閣は世界のマーケットに挑戦する強い農業を応援するという言っていますが、それはそれで言葉としては悪いことではないのだけれども、競争に参加できなくても、勝ち抜けなくても、強くなれなくても社会から排除される能力を生かして生活できる場を国民に提供するというのが政治ではないかと、こういう反論もあるわけです。そういう中で、厚岸町のできることは何なのかということをいろいろな人の意見を聞きながらつくっていく、そういうことが非常に大事ではないかと、そのように思いますがいかがでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 小島

国民、今、厚岸においては町民ということになりますが、そこの安全な生活を脅かす状況は、このTPPによってもたらされる懸念があるということは、1回目の町長の答弁で申し上げたとおりでございますが、政府においても、その件については十分に問題視されておりまして、先に示した対応する大綱の中でも、この部分についてはしっかりと対応していきたいということにはなっております。ただし、その内容についてはまだ個々具体的できないということで、具体化はこれから進めるということでございます。こういった政府の取組、今後どうなっていくかということは、これから注視していかなければなりませんし、ご質問者がおっしゃられたように、そういう消費者目線でそういったものを捉えて注意喚起するようなところも存在するということでございますから、そういったところの情報もいただきながら、この問題については対応する必要があるのだろなというふうに思います。いずれにしても、まだ詳細にいろいろなものが出てきていない状況でありますので、もう少しこれについては勉強が必要かなというふうに思っております。いろいろなチャンネルを通じて情報収集して、町民の食の安全には対応してまいりたいというふうに考えているところでございます、

出典:厚岸町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月9日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる