厚岸町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月16日
ロシア200海里水域におけるさけ・ます流し網漁禁止に伴うその後の対策について
2015年9月16日、厚岸町議会の一般質問で、音喜多政東議員が「ロシア200海里水域におけるさけ・ます流し網漁禁止に伴うその後の対策について」質問し、町長 若狹、産業振興課長 湊谷、まちづくり推進課長 小島が答弁しました。
- 質問者
- 音喜多政東 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、産業振興課長 湊谷、まちづくり推進課長 小島
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 音喜多
第3回定例会に当たり、先に通告してあります、ロシア200海里水域におけるさけ・ます流し網漁禁止に伴う、その後の当町の対応について伺ってまいります。この件に関して、6月第2回定例会で私から質問させていただき、大変なことになる、こうなるであろうと想定のもとで議論させていただきました。最後となる今年の操業も終わり、事実上、長年の歴史に幕を閉じた現在、地元業界と厚岸町、そして北海道がともに国に対して救済対策の要望をした旨、さきの議員協議会で説明されました。その要望の結果、どうなったかということでありますが、この産業や仕事を支えていた方々の雇用対策に絞って質問させていただき、誠意ある対応策を求めるものであります。まず初めに、乗組員対策であります。厚岸町も北海道も緊急的な対策として、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法という国の救済方法を求めていますが、これはどういうものなのでしょうか。この臨時措置法の対象となるものの範囲はどのようになっているものなのでしょうか。この措置の適用期間はいつから始まるのか。乗組員の離職に伴い対応する窓口はどうなっているのでしょうか。次に、水産加工や関連産業で働く従業員や関係者の対策についてであります。漁船に直接乗り組む船員以外の関連産業で働いてきた方々に対する国の法的措置や助成制度による救済方法に、どのようなものがあるのでしょうか。これらに対し、当町は具体的にどのような対応をし、具体策を考えているのか、示していただきたいと思うのであります。これらの方々の雇用対策として離職者相談窓口を設置し、手厚い施策のもとに定住対策として、町外へ流出するのを防ぐべきではないかと思いますが、その考え方を伺って、初めの質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
7番、音喜多議員のご質問にお答えいたします。ロシア200海里水域におけるさけ・ます流し網漁禁止に伴う雇用対策の具体策に関する当町の対応についてのうち、初めに乗組員対策において、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法とはどのようなものかについてでありますが、この法律は締結等に伴い、我が国の漁船が減船を余儀なくされたことによって、漁業離職者がいっときに多数発生するような場合に、対象となる離職者に漁業離職者求職手帳を交付し、就職指導や職業訓練を行うとともに、就職促進に手当等を支給するなど、漁業離職者の職業と生活の安定を図ることを目的として、昭和52年2年間の時限立法として成立し、これまで8度にわたり有効期限の延長を行い、平成30年6月30日をもって失効する臨時措置法となっております。次に、臨時措置法の対象者となる者の範囲は、どのようになっているのかについてでありますが、この臨時措置法でいう漁業離職者とは、操業区域や漁獲量などが国際協定等で、規制が強化されたことに対処するための漁船の減船に伴い、いっときに相当数の離職者が発生するものとして、政令で定める特定漁業に従事していた者であって、国際協定等に対処するために、漁業者が実施する漁船の減船に伴い、離職を余儀なくされた者のうち、現に失業しており、またはその職業が著しく不安定であるため、失業と同様の状態にあると認められる者となっております。次に、この措置の適用時期はいつからかについてでありますが、現行法令では、このたびのロシア200海里水域でのさけ・ます流し網漁業の禁止をもって適用とはならないため、現在、水産庁では、その適用に向け関係省庁と協議を行い、関係法令の整備を進めているとのことであり、現時点では、適用時期についてお示しできないことをご理解願います。次に、乗組員離職対応窓口はどのようになっているのかについてでありますが、仮に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の適用となった場合、漁業離職者が陸上勤務を希望するときには公共職業安定所、再び船員を希望するときには、地方運輸局が窓口となります。次に、水産加工業や関連産業従業者対策について、法的措置や助成制度による救済方法に、どのようなものがあるのかについてでありますが、ロシア200海里水域でのさけ・ます流し網漁業の禁止に伴う措置はなく、一般的な制度について申し上げます。就職相談・職業紹介は、釧路のハローワークで行っており、町内での求人は随時、役場町民ホールに、チラシを提示してお知らせしております。また、離職者が再就職するための活動資金の融資制度もあります。次に、当町は具体的にどのような対応、施策を考えているのかについてでありますが、関連団体や事業者の聞き取りでは、ロシア200海里水域でのさけ・ます流し網漁業が禁止となり、その水揚げがなくなることにより、従業員を離職させることを考えているところはなく、現段階において、町として従業者対策を講じなければならない状況にはないと考えております。水産加工業者など関連事業者は、圧倒的にサンマの扱い量が多く、サンマ漁期に生サンマ、漁期以外は冷凍サンマの加工などがあり、その最大需要と年間を通じた操業等に合わせた雇用の確保を図っており、水産加工従業者や大型車両運転手などは人手不足にある中、当町内においては雇用維持を前提に経営がなされるものと考えております。最後に、雇用対策として、離職者相談窓口を設置し、充実させて町外流出を防ぐ策をとるべきと思うが、どのように考えているのかについてでありますが、現段階では相談窓口を設置しなければならないほど離職者が出る状況にはないと考えており、乗組員対策や水産加工業等従業者対策で答弁したとおりでありますので、ご理解願います。以上でございます。
質問 音喜多
ありがとうございました。それで、春に質問させていただいて、雇用対策にだけ絞って今回お尋ねをさせていただきました。現在、今はご存じのとおり、サンマや昆布で、この1年間の中で最盛期を迎えておりまして、みんなそれぞれ忙しい思いでそれぞれいい仕事されておると思いますが、この12月過ぎたらどうなるだろうと、この忙しい時期が終わったらどうなるだろうという、そういう一抹の不安を考えている人もいらっしゃいます。今の答弁の中では、そういった対策を講じるまででもないと、あるいは事業主はそういった離職させるという考え方はないと言っていますが、現実にそれぞれの職場というか、親方がそういう関連業種ですが、来年の3月で一応打ち切るよと、ほかの職業を、仕事を探してくださいという方も、言われたという方もいらっしゃいますし、加工場で働くおばさん方も今は忙しい盛りで何とも言わないけれども、話の中では従事している者は、ある程度年配の方がいらっしゃって、年行った者から整理をするというふうに言っていると言われていると、そういう現実の話もございます。そういったことから、今回、何といってもそこで働いている人というか、人間働くようにそういう使命の中で雇用の場がないということが、一番の不安というか、生活、あるいは健康面においても、そういう悪影響が及ぼしてこないとも限りません。そんなことから、今回、雇用に絞って質問させていただいておりますが、この1点目の漁業離職者に対する臨時措置法、この救済手帳を配付というか交付して、過去にサケ・マス以前の関係外国との絡みとか、あるいは漁獲規制とか、そういった関係で過去に何回か、離職者手帳を交付しながらやってきているということは、今、答弁にもあったとおり政府の見解の中にもございます。早くには、この始まりは、炭鉱の黒手帳交付が始まりというふうに伺っていますけれども、それぞれ職業というか、産業の変化に伴って今回、漁業者のほうにもそういう救済措置ができているということでございますが、一つは、このサケ・マスが完全に出漁できないと。しかしながら、その後の現在のようにサンマの操業が行われ、従業員がサンマに従事した場合、この1年間の中で6カ月、あるいは4カ月なりほかの漁業に従事した場合は、それでもこの手帳というか、救済措置は適用になるのか、その辺の見解はいかがでしょうか。
答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の件でございますので、私のほうから答弁させていただきますが、先の議員協議会の中でも北海道のほうの北洋対策本部のほうでまとめた要望事項を、国のほうに要請をさせていただいた中に、雇用対策として、この臨時措置法の適用をお願いしたいということでございます。これ適用と言っていますから、今は適用になっていないのです。その法律自体は、先ほど町長からの答弁にもあったように特定漁業、この法律、昭和52年に公布されておりますけれども、これはちょうど200海里規制で北洋サケ・マスが、減船が大きく余儀なくされたというときに制定された法律でもあります。ですから、サケ・マスは特定漁業にはなっているのですけれども、この特定漁業に従事した者であって、この国際協定書に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数、縮減ということになっている。ですから、今回のはロシア連邦の法律において、ロシア水域では流し網漁ができなくなったということは、縮減とはまた違うのですね、漁業者が縮減するのではないのですよね。そういったことの解釈もあって、このままの状況でこの臨時措置法適用にするものができるのかどうかというのがあったものですから、北海道のほうから国のほうに、ぜひこの適用をさせてくれというお願いをさせていただいて、町長の答弁にもありましたけれども、水産庁のほうで今、関係法令等のこの適用に向けての協議を行っていると、準備を進めているということでございます。ですから、この省令等がどのように変わるかによって、この対応も変わるかというふうに思いますけれども、一応、今までの臨時措置法の中でいくと、ある一定の政令で定めた期間中に乗組員の方が離職をして、離職を余儀なくされて申請をハローワークなり運輸局のほうにして、手帳をもらってから効力は3年間ということになってございます。ただ、今、ご質問者言われたのは、今年になってサケ・マスの漁に従事していた人が、来年、その漁がなくなって手帳を交付を受けたけれども、その後、サンマ船等に乗って職を得た。そしてまた、ある一定期間働いた後に、職がなくなったといったときの対応については、これについてはどういうふうになるのかは、もう少し水産庁のほうとも状況を確認しないといけないと思いますけれども、ある一定の特例というものがございます。離職するのが、その離職者の責務に記すべき理由でない場合だとかという場合には、また、そこから手帳を交付取得できるような条項にもなっていますので、この法律が適用されたときに、そういった手当てが今回、今、ご質問者言われたような事案が生じたときに対象になるかというのは、水産庁のほうに確認しなければ分からない状況であるということでございます。
質問 音喜多
今回の国に対しての要請活動等については、町長や議長も慌てて行っていらっしゃると思います。しかし、その時点では、まだ今言われたような答弁の仕方というか、これがまともの現在もある法律の中では適用にならないということで答弁あったように、関係省庁との連携やら、あるいは法令の整備を進めているということでありますが、これはどのくらい待てば、政府のやることですから、しかし、来年の年明ければその準備、いつもであれば鮭鱒の準備しなければならないという、そういう段取りの時期に来るわけですから、いつまででもこれは待っているわけにはいかないだろうと思うのですが、その辺の見通しは全く皆目つかないものなのか。それから、過去の今言われたように、この道東、北海道含めて言うと、サケ・マスが中心だと思いますが、200海里規制ですね、その関係でこれが適用されたということでありますが、厚岸町にも以前はそういう黄色い船という大型減船というか、中型船があったのですけれども、それらの乗組員に対してこの適用を受けた経緯があるものなのでしょうかどうか、その辺はご存じですか。
答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)
先ほども言ったとおり、この法、今の現状では適用にならないけれども、適用に向けて今、協議を進めているということでございますが、今の現行の法令でいくと、漁業離職者求職手帳が、どのような期間の中で発給する手続になるのかということでお答えをさせていただきますと、この手帳の申請をするのは厚生労働省令で、当該漁船が減船が実施された日というのを定めることになってございます。この定められた日から1週間を経過するまでの間にということになってございます。ただ、その期間において離職しなかったことについて、特別の事情がある場合については、その事情に事情がやんだ日の翌日から起算して1週間というふうになってございますが、その適用にする日を政令で定めるということになってございますので、この部分も含めて、先ほど町長の関係法令と言ったのは、この厚生労働省令、あるいは離職を余儀なくされた方が、海ではなく陸で働こうとした場合には、この厚生省令になります。なおかつ、その後も、私は違う船でもいいから、船の上で仕事をしたいのだといった場合には、窓口が運輸局になって国土交通省令になります。そういった省令で定めた日から1週間ということになりますが、その適用させる日がいつになるのかというのは、今、省庁のほうで検討をしているということでございます。ですから、いつから適用になるのかというのは、お示しできないというのは、そこの点でございます。ただ、今は、もう今年の漁は終わって、この減船に発生するのは、普通であると4月、5月に出るということになりますから、その以前になるということになるかと思います。
質問 音喜多
それで、先に聞いておいたのですけれども、200海里規制のときに厚岸でも減船したと、そのときは対象になったのですか。対象になった厚岸では、どのぐらいの件数で対象になったのか、そういう記録ありますか。
答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)
申しわけございません。先ほどの質問の中で、その質問もありましたけれども、お答え漏れていました。実は、この手続については、先ほども言ったように公共職業安定所で、ハローワークですね、それか地方運輸局に離職者が直接申し込むことになってございます。ですから、厚岸町のほうを通じて申請手続をとることになってございません。それで、私どもも、今、ご質問者言われたような経緯をちょっと調べたいなということで、いろいろ探したのですけれども、実は平成14年度からしかそういった資料ができてございませんでしたので、昭和52年当時の200海里規制によって、厚岸の方がどれだけ取得したのかというのは、今現在、町では把握していないという状況でございます。
質問 音喜多
分かりました。問題は、乗組員のほうに関してはそういう政治というか、関係に伴ってこれからまだ時間を要するというように感じますので、ぜひそれを見ていきたいなというふうに思います。加工業者やら関連業者の皆さんは、従業員に直接そのものには、個別的にはとかいろいろお話はされているのでしょうけれども、公的な立場では、うちの会社はこういう状況になったから、こういう先行きだから雇用は、従業員を切るということは公式には、恐らく言わないだろうと私は思うのです。だから、そのことがまともにこの答弁書の中に書かされているなと思いますが、現実にそれぞれの個別の状況によっては、さきに話ししたように、3月で切るよと言われた方の状況を考えれば、現実にはそうではないなというふうな思いもいたします。そこで経緯は、何となく想像はつきますが、それでそう言われた方、離職させられた方、あとはハローワークへ行って自分で探しなさいよということであれば、ちょっと余りにも町としてこういう対応とりながらというか、国の影響を受けながらちょっと酷ではないのかな、そんな意味からして相談窓口を設けるべきがいいのではないのかと。それぞれの状況を聞いて、再就職が可能なものであれば、そういった対策を打つとかそういったことはできないのかなというふうに、改めてお尋ねしますが、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 まちづくり推進課長 小島
このたびは、ご質問受けた段階、それから今まで問題が惹起されていた雇用に関して、どのような影響があるのかということは注視していたわけでございます。その中で、北海道の経済部において、このたびのロシア200海里におけるさけ・ます流し網漁禁止等に伴う影響調査というのを釧路・根室・十勝の関連業者、全社で調査を行います。この中で釧路管内、その中に厚岸も入っているわけでございますが、320社、対象がございます。320社のうち、現在、雇用に影響がある、もしくは今後影響があるというふうに答えたのは10社です。320社のうち10社、全体の3%程度が、そう答えたというふうに伝えられてきております。この中に、厚岸の業者が入っているかどうかというのは、答えられないということでございます。当然、調査でありますから、個別の業者が、これに影響あるというのはどこだというふうには、公表しないということに当然なっております。それで、私も実際に町内でそういった雇用に影響あるかということを加工業者、それから関連業者等、周辺も含めて聞き取ったわけでございますが、当然、雇用されている人には聞けません。事業者の方にお聞きしたわけでございますが、押しなべて雇用については、守る方向で何とか乗り切っていきたいというふうに答えているのですね、町としてはそのことをやっぱり信頼して進めるべきであろうというふうに思うのです。離職が進む、進むという前提でやっていくと、マイナスのイメージになってしまいますから、それと経営する側の方々も何とかこの2カ月、ロシア200海里内から出てきた原魚が厚岸港に水揚げされない、それを補うべく今から仕込みをやっているのだということも答えていました。町長の答弁では、冷凍サンマの加工で補うというのもありましたが、もう少し情報を広げると、今年からイワシの水揚げも厚岸港で行われております。それから、サバも水揚げがされているのですね、それから何か最近イカもちょっと固まって水揚げが出だしたという、いい状況も来ております。そのあたりは今、サンマとかぶっているものですから、同時並行的には加工できないそうでございます。ただ、それは冷凍して来年その原魚が不足する時期の加工等に回せるための仕込みということでですね準備もしながら、そういった部分を補って、雇用の維持を図っていきたいというふうに申しております。町としては、そういうことも信用した中で連携とっていくべきだと思います。それと、現実的に離職が起きた方々への対応というのは、町としても支援したいなと、当然思っております。それは、今、離職された方が、釧路のハローワークへ行くのは大変だと思います。ですから、それができるだけ町内でそういった求人があれば教えてあげるというのが、町の役割かなというふうに思っていますので、それは逐一、随時、情報を取って、求人があった場合は、必ず町民ホールのところに掲示しているのです。これもホームページだとかそういうものも利用して、それからそういう掲示のあるということ、お知らせするというのも大事かなというふうに思いますので、そういったことで何とか補って支援したいというふうに考えているところであります。
質問 音喜多
おおむねそういうことだろうと思っておりました。やはり一番そういう影響というか、あらわれてくる時期は年明けてからだと思うのですね。冬期間、明けるかどうか、来年度に係る状況の中で、ですから当分少しは、今からそういう不安がってそういうことばっかし追っかけても、これはそれこそマイナス要素になりますので、様子を見ながら、いざ起きた場合の対応策なりは、きちっととるべき心構えは持つべきだなというふうに私は思います。それで、今、まちづくりの課長も見捨てるというか、見放すというか、そういう成り行きに任せということではないようですから、ぜひそういう教える含めて、または相談もするというくらいの気構えを持っていただきたいなと思うのですが、それはどうでしょうか。
答弁 まちづくり推進課長 小島
今回の問題につきましては、町、それから水産業対策協議会、厚岸漁協合わせて、北海道に要望を出しております。それを受けて北海道でも、国に要望を上げてございます。そういった意味では、連携というのも大事なのかなというふうに思います。現在、釧路総合的振興局の水産課が窓口になって、振興部局の横のつながりの連携の中心にも入っていると、その中には当然、雇用対策というのも入っているようでございます。道庁内においても雇用に関する横の連携をとって、支援していただけるということになっておりますので、そういった関係するところ、それからハローワークの情報というのは、こまめにやっぱり情報の確認をする必要はあるだろうなというふうに思っています。 そういったつなぎの役割というのは、やっぱり町が担うべきだなというふうに思いますので、そういった状況が準備するというのも大事でしょうから、それに備えていきたいというふうに考えます。
質問 音喜多
最後にします。状況を少し見なければ分からないというのも、これは一考分かりますし、ただ、何というのですか、中間にいてというか、対策だけを講じて具体的な策を起こさないというか、対応できないという傍観的な立場だけではまずいと思うのです。厚岸町は、住民、そういう対象になるというか、そういう関係者というのは町民でもあるわけですから、道や支庁のように中間的立場でその対策案だけ並べて、こうだああだ、ああしなければならないということに対して、具体的に動くというか、手だてをするのは町なり現地だというふうに、本人でもあり、また現地の我々含めて、町挙げてそういう対応をとっていかなければならないと思うので、そういった場面にあった場合は、相談しますし、相談に乗っていただきたいなということを要請して終わらせていただきます。
答弁 まちづくり推進課長 小島
町いたしましても、事業の経営というのも大事でありますが、そこで働く人のことについても、非常に大事なことであるというふうに思います。そういった関連で、寄り添う立場で、そのことについては当たってまいりたいというふうに考えております。