みんなの議会

厚岸町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月5日

(1)土砂災害から生命・財産を守るために/(2)土地改良施設の維持管理について/(3)海岸堤防等の設計高が変わることについて

2013年12月5日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「土砂災害から生命・財産を守るために」「土地改良施設の維持管理について」「海岸堤防等の設計高が変わることについて」について質問し、町長 若狹、総務課長 會田、産業振興課長 阿部が答弁しました。

質問者
堀守 議員
答弁者
町長 若狹、総務課長 會田、産業振興課長 阿部

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 堀

おはようございます。さきに通告しました通告書に基づきまして、次の3点について質問させていただきます。1点目です、土砂災害から生命・財産を守るために近年、自然環境の変化に起因すると思われる異常気象が日本国内で多発しており、各地で豪雨や竜巻などにより局地的に大きな被害をもたらしております。厚岸町においても、去る9月16日の台風18号による豪雨やダウンバーストは観測史上類を見ない異常気象で、雨量に限っては、日200.5ミリもの雨量が実質、午後4時から午後9時までの6時間に176ミリも降る、まさに異常な状態を体験し、このときの土砂災害被害等はさきの臨時会でも行政報告があったばかりであります。そこで、このような被害をもたらすであろう異常気象の発生頻度がこれからは多くなることも予想され、私たちの生命・財産を守る上で次のことを質問いたします。ア、町内で土砂災害発生のおそれがある危険箇所は何カ所か、また、その箇所に住んでいる対象住人は何件、何人なのか。土砂災害防止法による区分、分類ごとに明示願いたいと思います。イ、全町の中でも前述した危険箇所にいる住民に対しては、豪雨時の危険情報の周知が急がれると思われます。従来はどのようにしていたのか、また、これからはどのようにしていくのかをお伺いいたします。ウ、地震や噴火などの突発的な災害と違い、台風や集中豪雨等、ある程度予測が可能な異常気象においては早目早目の対処が可能と考えます。そこで、災害発生予測の数日前から災害発生に備える災害タイムラインという考え方がありますが、厚岸町においてはこの考え方を導入、実践していく考え方はないのかをお伺いいたします。大きな二つ目といたしましては、土地改良施設の維持管理についてであります。尾幌地区には、国営直轄明渠排水事業等の国営事業によって造成された農業用排水路等の土地改良施設が多数存在しております。それらは、土地改良法第94条の6により国から管理の委託を受けているが、現状を見た中では決して良好な維持管理がされているとは思いません。低位農地が多く、排水能力の低い尾幌地域においては排水路の適正な維持管理が必要と思うことから、次のことを質問いたします。ア、経常経費としての計画的な管理計画を立てていくべきと思うがどうかであります。大きな3点目は、海岸堤防等の設計高が変わることについてお伺いいたします。北海道は昨年6月、「北海道地域防災計画の一部修正」を行いまして、最大クラスの津波(L2津波)に対しては、住民避難を軸とした総合的な対策を講じることとし、また最大クラスの津波に比べ発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波に対しましては、これは以下、L1津波と言わさせていただきますけれども、対しましては海岸保全施設等の整備をメインとした対策を進めることとし、このL1津波への対策として今般、北海道太平洋沿岸への設計津波水位が設定されました。そのほとんどは、従来の海岸堤防よりも高く、このことは今まで整備してきた海岸保全施設の改良も含め、今後の保全事業の推進に大きな問題を生じると思われることから、次のことを質問いたします。ア、町内建設海岸及び漁港海岸のうち、保全対象海岸延長と従来設計による整備済み延長はどれだけあるのかをお伺いします。イ、L1津波の発生頻度を考えると、新設計高の整備を急ぐべきで北海道による従来と同じぐらいの事業費投下では間に合わないと考えます。今後は、PFIの活用はもちろんのこと、町も単独事業を行い、整備スピードを上げていくと思うがどうかであります。以上であります、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

おはようございます。6番、堀議員のご質問にお答えをいたします。1点目の「土砂災害から生命・財産を守るために」のうち、初めに「町内で土砂災害発生のおそれがある危険箇所は何カ所か、またその箇所に住んでいる対象住人は何件、何人なのか、土砂災害防止法による区分、分類ごとに明示願いたい」についてでありますが、平成15年3月に国土交通省が好評した厚岸町の土砂災害危険箇所の区分により申し上げます。なお、土砂災害危険箇所については、土石流危険渓流、地滑り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の3区分となっております。また、対象住家数については、平成13年の調査当時の数値であると、危険箇所の区分において重複している住家があること、さらに対象人口については平成22年の国勢調査における1世帯の平均人数を2.48人を住家数に乗じて得た数であることをあらかじめご承知おきください。それでは、区分ごとの数値を申し上げます。まず、土石流危険渓流については55渓流で、対象住家数が約200戸、対象人口が約500人、次の地滑り危険箇所については5カ所で、対象住家数が約60戸、対象人口が約150人、最後の急傾斜地崩壊危険箇所については69カ所で、対象住家数が約1,000戸、対象人口が約2,480人となっております。なお、この土砂災害危険箇所については、当時の建設省の調査要領、点検要領により北海道が実施した調査で判明した土石流、地滑り、急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇所を言うものであり、また土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に位置づけられたものではなく、土砂災害防止法第2条の土砂災害の定義にある山腹が崩壊して生じた土石等または渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう土石流、土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象、またはこれに伴って移動する自然現象をいう地滑り傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象をいう急傾斜地の崩壊により区分されたものであることを申し添えます。次に、「全町の中でも前述の危険箇所にいる住民に対しては、豪雨時の危険情報の周知が急がれると思うが、従来はどのようにしていたのか、またこれからはどのようにしていくのか」についてでありますが、これら危険箇所の対象地区が多数あり、また広範囲にわたるため、従来からその対象地区、対象住民に限定した情報伝達、周知を行ってきておりません。今後も、これまでと同様に防災行政無線とIP告知端末による放送や緊急速報メールにより、全地区の町民を対象に速やかな情報の伝達を行うとともに、注意喚起を行ってまいりたいと考えております。次に、「地震や噴火等の突発的な災害と違い、台風や集中豪雨など、ある程度予測が可能な異常気象においては早目早目の対処が可能と考える。そこで災害発生予測の数日前から災害発生に備える「災害タイムライン」という考え方があるが、厚岸町においてはこの考え方を導入、実践していく考えはないか」についてでありますが、「災害タイムライン」については、東日本大震災以降、地震・津波に対する防災・減災対策として取り上げられたことに加え、特に近年、多発している台風や爆弾低気圧に伴う豪雨、暴風雨による災害への対策の一つとしても注目されていることは承知しております。また、この「災害タイムライン」は、今、申し上げたとおり、地震・津波・水害など、全ての災害に通ずるもので、台風や集中豪雨など、事前準備型の災害が発生した場合に、特に有効なものであるとも言われております。その内容については、これまで厚岸町が行ってきた災害対応とほぼ同様の内容となっておりますが、今後はこのたびの台風18号のような災害が多くなると思われますし、災害対応の手順の参考としてマニュアル化しておくことは普通なことと考えますので、他市町村の先進事例も参考にしながら、導入に向け検討してまいりたいと考えております。続いて、2点目の土地改良施設の維持・管理について「経常経費として計画的な管理計画を立てていくべきと思うがどうか」についてでありますが、現在、土地改良法第94条の第6第1項及び同法施行令第56条の規定に基づき、国から当町へ管理委託されている土地改良財産は、昭和37年から平成8年までに国営直轄明渠排水事業で整備された明渠排水路が9本、延長は2万2,909.73メートル、平成5年から12年までに、国営農地再編整備事業で整備された明渠排水路が14本、延長は1万2,410.51メートル、合計で23本、総延長3万5,320.24メートルと、膨大な延長となっております。管理委託の内容については、管理方法書によって定められており、担当者を決め、常時、水路を巡視し、障害物の除去や雑草、雑木を除去すること、受益者の協力を得て必要に応じのり面の草刈り、床ざらいをすることなどが求められております。実際の維持管理の状況については、これら明渠排水路は古いものでは50年前から整備が始められ、新しいものでも完成後12年を経過して、雑草や雑木もかなり繁茂している状況にあり、さらには35キロメートル以上にも上る延長のため、維持・管理としては大雨の後に災害が予想されるような場所を限定し、見回る程度の取り組みに始終しているのが現状となっております。今般の台風18号によるポン尾幌排水路の被災状況を見ると、やはり維持管理の必要性を改めて認識しているところでありますが、現実的には全ての延長を見回るだけでも難しい状況にありますので、今後の対応としては区分を分けて見回りを行い、その上で必要に応じて予算措置を行うなどにより維持管理を進めていく必要があると考えているところであります。また、維持管理、費用の問題については、管理委託を受けている市町村共通の課題であり、釧路開発建設部主催の管理受託者会議においても、各市町村から維持管理費用に国の支援が受けられる制度の新設要望が出されておりますので、他市町村と連携し、引き続き国に要望していきたいと考えております。続いて、3点目の海岸堤防等の設計が変わることについてのうち、初めに「町内建設海岸及び漁港海岸のうち、保全対象海岸延長と従来設計による整備済延長はどれだけか」についてでありますが、厚岸町内の建設海岸は厚岸漁港区域及び床潭漁港区域を除き、末広、小島、床潭、筑紫恋、愛冠、大黒島のそれぞれの海岸が対象となり、総延長は2万5,406メートルで、保全対象となる海岸保全区域に指定されている海岸の延長は6,303メートルとなっております。このうち、従来設計による整備済み延長については、海岸保全区域内には護岸が2,164メートル、突堤が519メートル、離岸堤が2,063メートル、消破堤が2,064メートル、合計で6,810メートルとなっておりますが、実際は海側の離岸堤と陸側の護岸のように保全対象に重複する部分があることから、実際に保全される海岸の有効延長は4,291メートルとなっております。次に、漁港海岸については、厚岸漁港及び床潭漁港の区域内にある海岸が対象となり、総延長は2万1,650メートルで、保全対象となる海岸保全区域に指定されている海岸の延長は1万4,930メートルとなっております。このうち、従来設計による整備済延長については、海岸保全区域内には護岸が6,437メートル、突堤が538メートル、離岸堤が5,658メートル、消破堤が629メートル、合計で1万3,262メートルとなっておりますが、実際は建設海岸と同様に保全対象に重複する部分があることから、実際に保全される海岸の有効延長は1万1,561メートルとなっております。次に、「L1津波の発生頻度を考えると新設計高の整備を急ぐべきで、北海道による従来と同じ水位の事業投下では間に合わないため、PFIの活用はもちろんのこと、町も単独事業を行い、整備のスピードを上げていくべきと思うがどうか」についてでありますが、現在、北海道ではL1津波に対応する施設整備に反映させるため、平成15年に策定した十勝釧路沿岸海岸保全協議計画の変更手続きを進めており、その変更案には地震発生時における津波からの浸水被害を防護するための護岸を整備すると明記されたほか、防護すべき地域を従来の高潮によって浸水する区域から、L1津波が発生した際の浸水区域を想定した内容への変更をするとともに、防護水準に津波に関する内容を追加し、海岸堤防等の高さを検討する上での目安となる「設計津波水位」を設定したものとなっております。計画の変更に際し、当町に対しても意見照会がありましたが、変更内容の重要性を考え、照会時の変更案に追加されていない箇所でL1津波による浸水のおそれがある箇所については、追加を要望したところであります。しかしながら、現在の建設海岸及び漁港海岸のうち、住宅が張りつき、漁業活動のために使用している海岸については基本的に関係者護岸や消破堤等、何らかの海岸保全施設の整備が行われておりますので、漁業者からはこれ以上、護岸を高くすることについては船の上げおろし等、漁業活動に支障があるので望んでいないという話も聞いております。こうしたことも踏まえ、今後、L1津波を想定した護岸の整備については、その必要性について厚岸漁港及び北海道と連携し、漁業者を含め検討を進めていく必要があると考えております。また、整備費用の問題でありますが、現在、厚岸町内における海岸保全事業に対する海岸保全施設整備の要望件数は建設海岸で18件、漁港海岸で17件あり、海岸管理者である北海道に対し要望を続けておりますが、整備費用については限られた予算のため、実際はなかなか進まない状況にあります。現状の要望でもこの状況であり、L1津波に対応した護岸の整備を行う場合、かかる整備費用は膨大となることが予想され、整備にはさらに時間を要することが想定されます。ご提案のPFIの活用については、平成11年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法が施行され、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営を行うというものは北海道においても平成13年3月に道におけるPFI導入のための指針を策定し、毎年、各分野でのPFIの活用を検討していると聞いておりますが、実際の活用は公園施設の整備と管理運営1件のみで、海岸保全施設の整備には活用されておりません。これは、従来型の整備手法により北海道が事業を行う場合と、民間事業者が行う場合を比較して、北海道が負担するコストの低下やサービスの向上が図られるといったPFIのメリットが見込めないということでありますが、当町としても同様にPFIの活用は考えておりません。また、町単独事業による整備については、公共海岸の管理者が海岸法の規定により、都道府県知事となっております。津波を想定した護岸等の整備については、町民の生命と財産を守る上で非常に重要な課題でありますが、整備には多額の費用を要することから基本的には海岸管理者である北海道へ早期の整備を要望していくことが第一であると考えておりますので、ご理解願います。以上でございます。

質問 堀

ありがとうございます。それではまず、1点目の土砂災害から生命・財産を守るためにということで質問をさせていただきます。答弁の中では、確かにこの土砂災害防止法がつくられたときの調査というのが平成13年くらいにあったのですけれども、対象住戸数というのがその当時の数字しかないといった中ではどのようなものなのかなと思うのです。実際には、土砂災害防止の中に1類、2類、3類といった中での区分けというものがありますが、答弁の中にはないので、もし補足するようなことがあれば、私は区分、分類というふうに聞いていますので、この分類についてわかれば教えていただきたいなとは思うのですけれども、いずれにしても今現在の数字ではないのです、人口も減っていって住戸数もどんどん減っていっているという中では、対象戸数というのもだんだん減っていってはいると思うのです。実際に何戸があって、何件が危険で、そこには何人が住んでいるのか、これはやはり私は自治体としてしっかり押さえておくべきではないのかなと思います。北海道、国がこの土砂災害防止法による危険区域なりをつくったから、それは北海道や国がつくったから町村が知らないよというふうには私はならないと思いますので、しっかりとした把握というものが必要と思います。今回のこの9月16日の台風18号において、例えばこの豪雨、大変ひどい豪雨だったのですけれども、土砂災害の警戒情報というのが6時45分に釧路根室地方土砂災害警戒情報第1号というのが釧路地方気象台から発表されています。第2号というのが、それから30分後の19時15分に土砂災害警戒情報というのが出されている。また、そのすぐ後に7時25分には記録的短時間の大雨情報というのも出ています。これだけ類を見ない、本当にすごい雨だったわけなのです。そのように、気象台のほうでも土砂災害の警戒情報を出すといった中で、本来は防止区域なりといった中での防止箇所に入っている住戸、少なくてもこれらにだけはまずは危険ですよという周知というものがやはり必要だったのではないかと。土砂災害の土砂災害警戒情報、これが出されるときはもうほとんどすごいときだと、2回目が出たときにはどこかでもう発生している、3回目が出たときには人的な被害が発生しているおそれがあるというふうに言われております。1回目が出た段階で少なくても危険区域を把握しておいた中で、避難を誘導するというか、呼びかけるとか、また周辺に異常がないかとかという確認、これらをやはりしなければならない、これからは自治体として考えていかなければならないのではないのかなというふうに思うのです。それで2点目なのですけれども、2点目は従来はやっていなかった、当然、戸数は把握していないからやっていなかったのはわかるのですけれども、これからについては全庁的な防災無線やIP告知と言っておりますけれども、確かに先月の暴風雨のときですか、事前にIP告知で流れましたね、これは9月のこのときのものを受けた中で町としても事前に町民のほうに周知するようになったのだなというふうに私は理解したのですけれども、やはりそれだけでなくてより危険性の高い人方には、やはりより危険性の高い情報というものをやはり流してあげるべきだなというふうに思うのです。避難場所については、私の後の質問者もされているので、そこに余り触れたくはないのですけれども、ただやはり事前事前の避難というものを促したり、それは避難は別に避難場所を開設したりとかしなくてもいいと思うのです。友人や知人、親戚のときにあらかじめ行くなり、または役場というのは常に人がいる、例えばこういう豪雨のときには人がいるわけですから、では役場に来てもらう、時間的な余裕さえあればそのようなことだって十分にできると思うのです。それが可能にするのはやはりタイムラインといった中での事前事前の準備というものが必要になっていくというふうにはつながっていくのですけれども、あと9月16日の台風18号、このときの扱いといった中で、臨時会のほうで行政報告があったのですけれども、行政報告の中では午後の8時に災害対策本部をつくって、その後、職員の非常招集をして災害に対応をしたというふうになっておりますけれども、ですから先ほど言ったとおり土砂災害の警戒情報、これらが6時45分の段階出ている、このような情報が出た段階でやはり本来であれば設けるべきではないのかなと、私なら思うのです。終わってしまったことですから、それについてどうこう言っても始まらないと思うのですけれども、なぜ8時になって招集、ではどこかでもう災害が起きているかもしれないといった中で職員を招集する、もしかしたらその招集した職員が2次災害に遭う可能性だって十分に考えられるわけなのです。そういった中で、もう事前に職員が周知しておいた中で災害対策というものをやはりするべきではないのかなと、危険なときに、一番降っているとき、8時ですから本来、8時から9時の間という18.5ミリぐらいしか降っていないので、もう本当に小降りになったときなのですけれども、ただ豪雨災害というのは当然、それから取水の被害というのは出ることも予想されますから、一番降っているときでなくても。やはり今回の対応、8時に災害対策本部をつくられたという中ではちょっと遅いのではないのかなと、このような豪雨災害が各地でいろいろと報道されて、災害避難の重要性というものもうたわれている中では、やはり事前事前に、それは災害対策本部をつくる町側のほうの事前事前の対応というものを、やはりこれからは考えていかなければならない。それを受けて町民のほうにも事前事前の対策というものを考えというものを持っていってもらって、山側に住んでいる人であれば、常に裏側の山の状態というものを確認したり、どうしても何か降ってきそうだと、北海道のこちら道東のほうというのは気象的には本州側のほうからの状況というのはよくわかる、そういったものを受けた中ではそういう不安があるときには役場に来ることもいいですし、親戚のところに行ってもらうのもいいけれども、早目早目の避難、人命を守るといった中ではこれしかないというふうに思うのです。どんなに土砂災害の防止工事をやって、その裏側から大きくえぐられてしまうような土砂災害が起きた場合については、幾らやってもしようがないというようなことも言われております。そういったときに、事前事前にやはり逃げるといったものを促すためにも、もう少し町のほうとしてもその考えというものを持っていただきたいと思います。3点目のタイムラインについては、今後、検討していくということなので、やはりこの中にぜひとも入れていただきたい、9月16日のこの台風のとき、結果的に町のほうでは避難勧告や避難指示というものは出ませんでした。幸いなことに人的な被害というのもないですし、物的な冠水被害がたくさんあったので物的な被害はたくさんあったのですけれども、人的な被害がなかったので、それはよかったのですけれども、ただやはりこれだけの気象庁からも何回にわたって土砂災害の警戒警報が出る、また記録的短時間大雨情報が出るといったような中では、そこに至る前には避難警報なり指示なりといったものや避難準備情報、避難準備情報自体は災害対策法の中にも組み入れられていないと言われておりますけれども、ただそれについてはやはりその事前の準備情報としても、出し方というものもやはり検討していく、それらをこの災害タイムラインといった中に盛り込んでいく。私としては、できれば何ミリ以上降る予測のときにはどうするといったものをやはりできればタイムラインの中に盛り込んでもらって、危険性というものの中で把握して対処してもらいたいと思うのですけれども、現在、町の災害対策といった中ではその避難指示や避難勧告というのは町長が出すことになっております。町長がいないときには当然、副町長が出すというふうになっているとは思うのですけれども、ただ出す基準というものがありません。基準がないといったならば、それは危険性があるという判断だというふうになっているはずなのですけれども、実際に何ミリ降ったときに出すのだというものが機械的に町民にわかるような形の中ではなっていないというもの、何か北海道新聞か何かでたしか全道的な調査をしたときには厚岸町は基準があるのだというふうに載っていたものですから、厚岸町にはあるんだなと思って、よくよく調べてみたらいやいや数字的な基準というのはないのだと、危険な判断、危険と思われる判断があったときに出すという、それが基準なんだということで、何だこれが基準なのかというふうに私は思ったのですけれども、やはりそういったものの中身含めて、過去についてはとやかくは言えませんけれども、やはりこれからはタイムラインというものをやはり、タイムライン自体はこれは例えばアメリカのほうでは96時間前ですね、ですから4日間ぐらい前から災害の発生が予測される場合には備えるというようなものなのですけれども、なかなかこの北海道のこちらの道東のほうの気象状況を考えたときに、4日前からどれだけのものが予測できるのかというような難しいとは思うのですけれども、少なくても2日前ぐらいには大雨というものが来るのだといったものの把握というものができると思うのです。前述しますけれども、土砂災害の危険箇所等のやはり事前の見回りや、そして土のうな何かの数の確認から含めて防災資機材の確認、また避難場所についての確認や何かも含めて、やはり事前事前の準備というものをするための災害タイムライン、ぜひ検討して導入していただきたいなというふうに思うのですけれども、これらについてももう一度ご答弁願います。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

ご質問が多岐にわたっておりますので、若干、抜けがあるかもわかりませんけれども、その辺については後ほどご指摘をいただきたいと思います。まず、町長のほうからの答弁では3区分についてそれぞれお答えをしたところでありますけれども、さらにその土石流危険渓流、それと地滑り危険箇所、それと急傾斜地崩壊危険箇所、それぞれ箇所数、先ほど町長から答弁があったとおり55カ所、5カ所、69カ所ということになっております。それをさらに分類をしたものとしては、北海道では保全度1、保全度2、保全度3ということでさらに区分をしております。それで、土石流危険渓流の保全度1については、人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所ということで、人家等が5戸以上ある場所、これを保全度1としております。土石流危険渓流の中では保全度3という区分、この二つの区分になっておりまして、保全度3については人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所であっても、人家等が5戸未満である場所ということで、それぞれこの55戸、5カ所のうち、保全度1については22カ所、保全度3については19カ所ということで、当時、平成15年の発表の中では行われております。地滑り危険箇所については、この分類はございません。急傾斜地崩壊危険箇所につきましては、保全度1、これが人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所として、人家等が5戸以上のところ、これが7カ所、保全度2が人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所、5戸未満ということで17カ所、保全度3、これが人家等に被害を及ぼすおそれが少ない箇所ということで、現在、被害が発生する人家等が少ないということで15カ所、それぞれこの69カ所のうち分類がされております。さらに、これら急傾斜地崩壊危険箇所の中では要注意箇所というものがあります。これについては災害履歴がある場所ということでの、厚岸町においては知っているかと思いますけれども、これが5カ所、当時の平成15年の国土交通省の発表の中ではあるということでございます。そこで、対象者への詳細な情報提供ということなんですけれども、特に湖南地区については、この当時、危険箇所として指定したところではお供山の周辺についてはほぼ全域であります。また湖北地区を見ますと住の江、あとは宮園ということになっておりますけれども、あとは苫多、当然ありますが、この湖南地区、ほとんどの箇所、あとは床潭も入ってまいります。末広も入ってまいります。これらのことを考えますと、そこに集中しての情報というのは、今現在の中で防災無線、IP告知の中でそのような区分がされておりません。ですから、当然、そこに住まわれている方々につきましては、後ろに治山工事を行っているとはいえ危険であることは十分承知の上だということで私どもは考えております。先ほどご質問者からも言われたとおり、台風18号以降、10月の台風26号から変わった低気圧、さらには11月の低気圧、暴風です、その際にも防災無線、IP告知で情報提供、それと注意喚起行わせていただきましたけれども、このような形でまずは今のところ行っていきたいというふうに考えております。確かに平成13年の、実を言うとこれは調査によるものでございます。今現在、北海道でさらにそれを区分した形で、これは土砂災害、法律に基づいて警戒区域、それと特別警戒区域というのをさらに地質なども調査した上での指定を行おうとしております。町長の答弁でもありましたとおり、この平成13年に行った調査については、あくまでもそれぞれの地域防災計画、各市町村の地域防災計画に基づいたのが主であります。今、北海道が行っている特別警戒区域、順にお供山から始めるということでお聞きをしております。これが調査終わった段階で町のほうにも報告があることになっておりますので、これについては法律でも定められているとおり、町への事前情報、それとあわせて住民への周知ということも規定をされておりますので、これが指定をされた場合については、その対象となる住民の方々に当然、北海道、町とともに周知を行っていく。さらにはその避難に関する計画というか、ガイドラインというものも定めていかなければならないということになっておりますので、そちらのほうは今後行わなければならないというふうに考えております。それと、台風18号のときもそうですし、また台風26号から変わった低気圧のときもそうですけれども、それぞれの担当課においてはどこが危険かということは、あらかじめ押さえております。当然、見回りも行っております。ただ、やはりそれぞれ見回りの中で、今回は奔渡7丁目でも山崩れがありましたし、それぞれありましたけれども、これらの情報といいますか、そのときそのときの状況というのは押さえております、また当然、森林室が治山工事を行っておりますので、お供山周辺については森林室でもそのような見回りを行って、そのときそのときの情報を押さえているということでありまして、ただ、これをどのような状況で住民の方々に周知をするかという部分については、もう少し検討させていただきたいというふうに考えております。それと、平成15年に発表しましたけれども、この調査は平成13年当時ということであれば、当然、お供山周辺については、治山工事の工法も変わっておりますし、その状況というのは当然変わっています。ですから、今、北海道が調査をしている警戒区域、特別警戒区域については、その当時からは地質も変わっておりますし、治山工事の状況も変わっているということからすると、この辺も含めて北海道のほうには情報を提供していきたいというふうに考えています。災害タイムラインについては、この後、研究をさせていただきたいと思っております。ただ、町長の答弁でもありましたとおり、やっていることについては行っていること、災害対応については、ほとんど変わったものはありません。ただ、今後このような災害がふえていくことが予想されますので、その辺を紙ベースの中で残していかなければならない、また次の世代にも引き継いでいかなければならないということを考えると、当然、必要になってくるだろうというふうに考えていますし、また避難勧告、これらについては防災計画の中でも警戒態勢をとる場合の基準雨量というものは、これは定めております。前日までの連続雨量が100ミリ以上であった場合ですとか、これを警戒段階とした場合、第1警戒態勢としては24時間雨量が50ミリを超えたときだとかという定めはございますけれども、それに伴っての避難勧告等々、避難指示、これらについての判断基準というのはございません。本州のほうでは、雨の雨量の多いところではマニュアルガイドラインというのを定めて、それぞれに合ったものを作成をしております。なかなか、その避難勧告、指示というのは津波と違って難しい部分はあります。この辺も厚岸町版というものをつくらなければならないだろうと、今回200ミリを超えるような大雨があったと、今後もこのようなものが多くなる予想もされておりますので、この辺ももう少し研究をさせていただいてどのようなものができるのか。北海道を見渡すと、なかなかこういうものはない、他県では件じたいでガイドラインというものを定めて、各町村に合った形でつくらせているところもあります。この辺ももう少し研究をさせていただきたい。ただ、マニュアルばかりをつくっても、これが実践に使わなければ、また実践できちんとした職員の行動ができなければ何もならないものになりますので、その辺も含めて検討させていただきたいというふうに思っております。

質問 堀

ありがとうございます。何とか私たちの生命・財産という姿を守るために、やはり町としても今後も一生懸命頑張っていただかなければならないことだとは思いますので、避難や何かについて、当然、経費というものがかかるのでしょうけれど恐れないで、ぜひとも安全のためには安全に安全を越したことはないとうふうに私だと思いますので、そういったものも踏まえながら進めていただきたいなというふうに思います。1点目について終わらせていただきます。余り時間がないので進めますけれども。2点目です。土地改良施設の維持管理についてです。私のほうで資料のその1として出させてもらいました。これは門静幹線の明渠排水です。これは門静幹線明渠排水、西東橋というところの写真で、右側の写真2枚は、それの上流側、下流側ということで写真を撮らせていただいたのですけれども、見てもわかるとおり河床が、もう水が流れている場所が40センチか50センチぐらいしかないような状態です。ここの幹線明渠の排水路自体は、本来は2メーターほどの河床があったはずなのですけれども、これがもう土砂で埋まってしまって、全然、河床が確保できていないような状態だというものをわかっていただくために写真で撮ってきたのですけれども、そしてまた西東橋のこの写真の西東橋とあるところの状態を見てもわかるとおり、この法面、この明渠の場合、この法面もあわせて水路なのです。縦型の水路ではなく、法面も当然、水路断面としてなっていると。この水路断面をまるで覆うように、このように雑木が生えてしまっているといった中で、当然、大雨になって取水が多くなる。心配するのは、例えば流木などが上流から流れてくる、ここの場合だとそんなに流速が早くはないのかもしれませんけれども、それでもやはり流木などによって詰まって、そこから水があふれてしまうとか、またその流木が押すことによって付近の農地までも全てえぐってしまうような、起こしてしまうような、そういうような災害というものが発生することも当然、想定されるわけなんです。この週明けには、この9月の災害の激甚災害に対する査定があるというふうに聞いておりますけれども、ただ、このような維持管理を受けて、このぐらいの維持管理もしてないようなところで災害が起きたといって、ではそれを国に対して災害が起きたから直してくれよと言えるのかと、本来であればもっときちんと維持管理すれよと、私が財務省の査定官であれば、当然そのように言えるようになるのですけれども、やはりそれについてはもっと考えてもらわなければならないと、35キロ確かにあります。尾幌地域だけで35キロ、つまりそれだけの明渠をつくらなければならないだけ排水管渠というものがよろしくない状態が地域なわけなのです。だからこそ、一層の排水路の管理というものが必要だと思うのです。維持管理については、確かにお金のかかる話ですけれども、それについては交付税のほう、農林水産省のほうでは交付税の中で当然、見ているよというふうに言ってはいるのです。土地改良施設の維持管理に関する地方公共団体の負担については、農業行政費の中の経常経費として単位費用に参入され、農家戸数に応じて普通交付税で措置されていますということで、普通交付税ですから、これに使いなさいというもの、色がないがないわけの中では、なかなか説得力がないのですけれども。ただ何十年もやっていない分というのが恐らく留保というか、貯まっているものだと思ったときには、少なくてもこれから毎年、1キロメートルぐらいずつでも維持管理をしていく、草刈り、河床の床ざらいをしていくぐらいのことをやっていっても私はいいのではないのかなというふうに。35キロいきなり全部やれとは私も言いません、それは無理だと思いますので。例えば高齢者事業団みたいな福祉的な団体などに100メーター、200メーター、もしくは1キロぐらいまでやっていただければいいですけれども、そういった維持管理をするということをやはり考えていただきたいなというふうに思うのです。これについては、検討もするといった中ではぜひとも新年度予算のほうでもじっくりと見させていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。そして、3点目で海岸堤防等の設計高ということで、いろいろと出ているのですけれども、要は今までやったことが全部、今までやった基準では全部だめなんだよという話なのです。また新たに全部つくらなければならない、今まで何十年かかってやってきたのかなというような施設、これらを全部やり直さなければならないという重大な問題だと思うのです。しかも北海道、福島町から羅臼まで膨大な延長全てを北海道がやるというのは、当然これは無理だと私は思うのです。どんなにやっても100年、200年もかかってしまう、ではその間にL1津波のような津波が一体何回来るのか、私たちは一体何回津波被害を受けなければ海岸堤防を修繕してもらえないのかという話になると思うのです。少しでもやはり進めなければならない、その気持ちをやはり町として持ってもらいたいのです。確かに海岸法に基づく施工した都道府県であって、負担は国と都道府県が持つことにはなっておりますけれども、ただ海岸事業それでは町村ができないのかなと言えばそんなわけではないとは、確か前のとき、何かのときに答弁を受けたのですけれども、なるほどなと私は思ったのですけれども、そういうようなときに国が、国や北海道にだけ頼るのではなくて町村としてもできる。ただ当然、何億も、1カ所について何億もかかるような工事というものを町村がいきなりやれといったって、これは財政的にも大変だというふうになるとは思うのですれども、少なくとも少額で済むような場所とかといったものをやはり町村が独自、進んで率先してやる、そういうものをやっていくことによって北海道のほうの、北海道や国の事業費投下というものに促されるのではないのかなと。福島町から、これが順番にもしやられた場合、厚岸町の来るには一体何十年かかる、何百年後になるのかという不安にも思ってしまうので、やはりそのことを考えていただきたいなと思うのです。ここではPFIということでの民間活力の活用というふうに言わせてもらいますけれども、北海道が金が金がないのはどなたでもわかっていると思うのです。厚岸町も当然、金はないのですけれども。ただ、厚岸町においては対象となる住民がそこに存在するわけなのですから、そこについてはやはり事業費投下というものをやはり考えるべきだと。海岸法に基づく負担を求めるのであれば、一時的に町村が負担をしておいて、後年時負担を北海道のほうに求めるというような手法、私だと完成PFIというふうに言いたくなるのですけれども、町村がやった負担分を後年時に北海道に求めるとか、そのような手法、できなければ特区でもつくればいいわけなのですから、大変、今は便利な世の中ですから、そういったものを考えてもいいか、少しでも保全事業が進むようにしていただきたいなということで、これをやることによって厚岸町における建設需要の何十年にもわたる確保ができるでしょうし、また海岸事業については地元の業者というものも余り参加していないような実績もあるような中では、このように町村で海岸事業をやることによって、それらの実績を持って北海道の事業や国の事業にも町内の中小業者が入っていけるようにもなるということも期待はできると思いますので、ぜひとも検討していただきたいと思います。時間がないと思いますので切れてしまうと思うのですけれども、ぜひとも答弁よろしくお願いします。

答弁 産業振興課長 阿部(産業振興課長は2015年3月まで)

時間がありませんので端的に、今の幹線明渠の関係は、実は国のほうで5年ごとに機能診断調査というのをやっておりまして、その調査の中では5段階で判定をしております。その中ではSの4という段階で、これはまだ今の段階では通水の阻害要因にはなっていないというような判断を受けておりまして、これは5年ごとにやっているということですので、その後含めて国のほうに費用の問題もありますので、それらとあわせて費用の要望なんかもしていきながら維持管理はしていく方向で検討していきたいなというふうに思います。それと海岸堤防の関係につきましては、今、厚岸町の海岸に関する部分では、全てがその基準点を超えてしまっています。ですので、ただ今ここの宮園から白浜、門静にかけても、基準では4.3メートルという設定基準、それから末広、床潭というほうになりますと7メートル、8メートルの設計基準というふうになっております。そうしますと、今、新しくつくっている護岸でも30センチ足りないというような高さですので、あれは今、4メートル、海抜4メートルの高さで整備していますので、そういうことで、全部足りないというような状況の中で、それと今、そこに張りついている漁業者、住民がいらっしゃいますので、そうするとこの堤防を今の護岸、垂直に立てていますけれども、せり上がりとか、今、設計基準で言っている部分では台形のような形で基準を出しています。それと、今、厚岸町では緩傾斜護岸ということで宮園なんかを整備していますので、そうしますとその高さまでというふうになってしまいますと、その後ろ側のその民地までずっと伸びていくような形になります。そういうようなことも考えますと、やはりまずは費用の問題等のお話しもございましたが、その前にその地域の方々とのその合意というものを整理をしていかなくてはいけないのではないかなというふうに考えていますので、そういったことで検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

出典:厚岸町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月5日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる