厚岸町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月5日
(1)冬の計画停電対策について/(2)北海道水資源の保全に関する条例について
2012年9月5日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「冬の計画停電対策について」「北海道水資源の保全に関する条例について」について質問し、町長 若狹、まちづくり推進課長 湊谷、建設課長 高谷、管理課長 米内山、水道課長 常谷、環境政策課長 大崎、副町長 大沼が答弁しました。
- 質問者
- 堀守 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、まちづくり推進課長 湊谷、建設課長 高谷、管理課長 米内山、水道課長 常谷、環境政策課長 大崎、副町長 大沼
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 堀
私は、本定例会におきまして、さきに通告しておりました、次の2点について質問をするものであります。1点目は、冬の計画停電対策についてであります。(1)現在、北海道電力管下では、7月23日から9月14日までの土曜、日曜、お盆を除いた平日9時から20時、これは9月10日からは17時から20時となっておりますが、これまでの間、電力受給がひっ迫した場合において6つのグループに分けて1日1回、2時間程度日替わり停電制により計画停電をすることとなっています。そこで、アとして、この夏の計画停電に対する道内各町有施設の計画停電対策はどのようにされていたのか。イといたしましては、施設利用者等に対してどのような周知をしてきたのかをお聞きします。(2)といたしまして、北海道においては冬の電力需要が夏よりも電力供給の大幅な改善が図られない限り、冬期間、この場合は12月から3月といたします。夏の計画停電と同じように計画停電が実施されると予想されます。そこでアとして、冬の計画停電に対する各町有施設の計画停電対策はどのようにとられるのか、イとして、冬の計画停電に対する対策について、予算的な措置が必要なものはあるのか、またその金額は幾らになるのか、ウといたしましては、冬の計画停電に対する対策について、施設利用者を含めた町民への十分な周知等が必要と思われるかどうかをお聞きします。質問の2点目です。北海道水資源の保全に関する条例についてをお聞きします。(1)北海道の水資源の保全のため、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指す条例が本年4月1日から施行されました。この条例の根幹とも言うべき水資源保全地域の指定、これは条例第17条関係でありますが、これらについて町の関与も少なくないと思われます。そこで、アといたしまして、この条例による水資源保全地域の指定を町として北海道に提案することを考えているのか。考えているのであれば、その区域の概略、提案の時期等をお示し願いたい。また、考えていないのであれば、その理由をお聞かせ願いたい。以上、2点についてよろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
6番、堀議員のご質問にお答えをいたします。1点目の冬の計画停電対策についてのうち、初めに、「この夏の計画停電に対する町内各町有施設の計画停電対策はどのようにされていたのか」についてでありますが、夏の計画停電の対象区域内にある町有施設は全町有施設126施設のうち、47施設となっております。対象となる施設では、計画停電が実施された際、施設利用者等に可能な限り迷惑がかからないような対策を考えているところであります。具体的には、配付している資料のとおりであり、2時間程度の停電では影響のない施設もありますが、各種における計画停電の時間帯に基づき、利用日時の変更や職員の勤務時間の調整、自家発電設備の利用などを行うこととしております。次に、「施設利用者等に対してどのような周知をしてきたのか」についてでありますが、配付資料にもありますが、集会施設などの利用者には、利用申請を受ける際、あらかじめ計画停電が実施された場合の取り扱いを説明したり、福祉施設の利用者には事前に利用者の家族などに計画停電時の対応を説明したりして周知を図っているところであります。次に、「冬の計画停電に対する各町有施設の計画停電対策はどのようにとられるのか」についてでありますが、北海道電力へ問い合わせたところ、この冬の詳細な電力需給見通しについては9月上旬にも発表するとのことでしたが、いまだ正式な発表がないため、具体的な対策は検討しておりません。しかし、7月末に北海道電力が公表した、この冬の電力需給見通しによると、今回よりも電力需給が不足するとの厳しい試算が出されており、政府においても今夏の7%よりも高い節電目標を設定するものと予想されることから、計画停電の回避に向けた取り組みが必要になるものと考えております。冬の計画停電が行われた際の対策については、この夏とほぼ同様の内容になると思いますが、暖房や凍結防止、夕方から夜にかけて電力使用がピークになる場合が多いなど、北海道特有の需要もあり、冬の節電は夏より難しい状況にあると言われております。このため、北海道電力からの詳細な電力需給見通しや政府の節電目標が明らかになった場合には、できるだけ早く、冬期間の対策の検討を行いたいと考えております。次に、「冬の計画停電に対する対策について、予算的な措置が必要なものはあるのか、またその金額は幾らになるのか」についてでありますが、前段申し上げた現状のとおり、この冬の節電の目標数値や期間、万が一の場合に備えたセイフティーネットとして計画停電の時間帯や対象地域など、何も決まっていない現時点では具体的な検討を行えないため、お答えできないことをご理解願います。次に、「冬の計画停電に対する対策について、施設利用者を含めた町民への十分な周知等が必要と思われるがどうか」についてでありますが、今夏の節電要請期間においては、幸いにして計画停電は行われていないものの、今冬において計画停電が実施される可能性は極めて高いものと考えます。厳寒な地域だけに、計画停電が実施された場合には、特に施設利用者に多大な影響を与えることが想定されますので、各施設における対策が明らかになった時点で、速やかに町民の皆様へお知らせしたいと考えております。続いて、2点目の北海道水資源の保全に関する条例について、「北海道の水資源の保全のため、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指す条例が、本年4月1日から施行されたもので、この条例の根幹とも言うべき水資源保全地域の指定等において、町の関与も少なくないと思われ、この条例による水資源保全地域の指定を町として北海道に提案することを考えているか、考えているのであれば、その区間の概略、提案の時期等をお示し願いたい。また、考えていないのであれば、その理由をお聞かせ願いたい」についてでありますが、この条例は近年、本道において水源の周辺における利用目的が明らかでない大規模な土地取引が認められたことなどを背景とし、水資源の保全に対する道民の関心が高まるとともに、水源の周辺における適正な土地利用の確保が求められていることから、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として本年3月の道議会で可決成立し、本年1日から施行されたもので、水資源に関する基本理念、道や市町村、事業者、道民それぞれの責務、水資源保全地域の指定や指定地域内での土地取引にかかわる事前の届け出などについて定めております。ここでいう水資源保全地域とは、生活、農業、工業等の目的に用いられる公共用の水源の取水地点及びその周辺の区域で、その土地の所有や利用状況を緩和し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めているものを市町村長からの提案に基づき、知事が指定した区域を言います。この条例に基づく手続きにより、水資源保全地域として指定された場合、その区域内に土地を所有している方などが、その土地取引について事前に北海道への届け出が必要になることや、北海道知事が土地の利用に関して報告や資料の提出を求め、必要に応じて勧告できることなどにより、適正な土地利用を図る効果があるとされています。そこで、初めにこの条例による水資源保全地域の指定を町として北海道に提案することを考えているかについてでありますが、水資源の保全は水道資源としてはもとより、厚岸町の公共水域の保全の観点からも大変、重要であると認識しております。これまでも、水道資源の一つであるホマカイ川周辺の土地を水源涵養林取得事業により、計画的に取得してきているところでありますが、道内の一部地域では水源周辺で利用目的で明らかでない大規模な土地取引が認められたことなどから、町としては水源周辺の保全を害する恐れのある利用や取得を回避するため、水資源保全地域の指定について提案していきたいと考えております。次に、提案する水資源保全地域についてでありますが、河川水を水道水源とするホマカイ川流域及びオッポロ川流域の区域、地下水及び流水を水道水源とする半径1キロメートルの範囲の区域を予定しております。地下水の箇所は若松地区2カ所、トライベツ地区2カ所、大別地区1カ所であり、湧水の箇所は糸魚沢地区1カ所、上尾幌地区1カ所であります。しかし、これらの区域すべてを一度に保全地域として提案すると、地目、地番、面積、所有者等の確定など、提案時に必要とされる作業が広範囲となり、時間を要すると想定されることから、提案時期は平成25年度から段階的に行っていきたいと考えております。この場合、最初の北海道の指定告示は平成25年度後半となる見込みであります。以上でございます。
質問 堀
それでは、まず1点目の冬の計画停電対策ということで、(1)としての夏の計画停電、今現在行っていることについてお聞きしました。私は、調べたときには厚岸町内というのは比較的、88番という計画停電にならない地域というのが随分あって、町有施設というのがそんなにないのではないかなというふうに高を括っていたのですけれども、資料を出していただくと比較的こんなにたくさんあったのだということで、逆にびっくりしてしまったのですけれども。ただ、この計画停電とは除外されている地域の中の町有施設というものがたくさんあります。例えば、梅香町とかもそうですし、この真栄町、そして住の江とか、一帯がすべて計画停電から除外されているといった中で、北海道電力のほうでは医療機関とかは当然、抜きますよと、その他としての町村役場の本庁舎等というのは抜きますよとなっていて、ただ実際に見てみると、この88番地域というのが非常に多いといった中で、まずちょっとお聞きしたかったのが、この88番地域にある中でなぜ役場本庁舎や病院以外のところといったものが88番地域になっているのか、各施設においてそこら辺の詳細な理由というものがわかっているのでしょうか。
答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)
お答えいたします。このたびのセーフティーネットということで、計画停電を準備するに当たって、国からの要請もありまして、北海道電力では影響緩和措置対象施設というのを設置してございます。その中では、ご質問者が言われたとおり、医療機関、これも全部の医療機関ではなくて、救急医療機関、周産期母子医療センター、災害拠点病院等という考え方の中で行っております。あるいは、国の安全保障上、極めて重要な施設、三つ目では国の主要な機関、北海道道庁、北海道警察本部、消防本部等ということになっております。具体的な累計という中で、さらに幾つか上げているのですが、医療機関、鉄道、航空、警察、消防、その他という中で、北海道道庁、市・区役所、町村役場の本庁舎というような形になっております。それで、北海道電力からお聞きしますと、そういった施設を計画停電の区域から外すといった際に、その施設個別で電力の供給する、止めるということは、これは技術的に難しい問題があるということで、厚岸町の場合には変電所が、白浜のほうに変電所がありますけれども、あそこのほうから幾つかのルートで幹線が走っていると、その先に役場があるとすれば、役場に至る系統の沿線、それから役場から先にまたつながっている沿線、こちらのほうの線から電力供給を受けている地域、こちらのほうについては88番という計画停電対象外になるということをお聞きしているところでございます。
質問 堀
それは大体わかるのですけれども。ただ、例えばその本町側でいうと消防署というのがあのとおり、要は町の入り口にあるわけです。その奥には、何も今回の影響緩和措置施設というものがないというふうに私だと思うのです。そういった中では、ただ梅香町とか湾月町とかになると、これが本題ではないので余り詳しくはあれなんですけれども、もしわからなければわからないでいいのですけれども、先ほど言った幹線の中で消防までいって、実際にそこからぶんととめることができないからとかというようなことだとは思うのでいいのですけれども、やはりそこら辺でちょっと北海道電力のほうでも夏の計画停電といった中では、比較的大急ぎで対策をとったがために、なかなかそこら辺の細かなところまで区域割りというのが実はできてなかったのではないかなというふうに私だと思うのです。といった中では、そういった中でこれからの冬のものを考えていったときには、余り今の区域というものを過信してもいけないのではないかなと、逆に心配になるわけなのです。実際に、この夏の計画停電をやられている、資料として出していただきましてありがとうございました。各施設というものがあるのですけれども、そういった中ではこれらの対策というものが実際にではどれだけの方々にちゃんと周知がされていたのかというものが、本当に見えていないというのが心配としてあったのです。例えば、町のホームページとかでも、幾ら検索をかけても町有施設の計画停電対策というものがどこにも載っていないがために、実際に、もしそこの施設がどのグループに入るのかとか、それも全然わからないような中では、実際にこれから利用とかもしようとしたときに、非常に支障が出てしまっているというのが現状としてあったのではないかなと。ただ、この夏の計画停電に対して言わせてもらうと、本当に北海道の計画停電というのは、実際には夏は起こりえないのだと、私自体もそんな言っているけれども、実際には絵に描いた餅みたいなもので心配することはないよと言っているような感じというのが皆さん持っていたと思うのです。ですから、実際にはこの計画停電対策というものに非常に甘いというふうに言わざるを得ないような部分というのがたくさんあると思うのです。例えば、町営住宅など、例えばここではエレベーターを設置している団地は計画停電の時間帯は使用禁止をするというふうになっているだけなのですけれども。ただ、町営住宅だけを言わせてもらっても、例えば受水槽を持っている施設というのは、その水は当然、電力で水を送ったりしますので、当然、そして燃料関係もそうですし、宮園でいえばガス関係もすべて電気関係が必要になってくると。例えば2時間停電になったときには、そこの施設自体では断水にはなるし、火も使えないしといったような状態になると思うのですけれども、そこら辺の周知関係というものが全然されていないと。例えば上尾幌団地にだけ、8戸しかないのですけれども、あそこはオール電化住宅ですよね。そういったときにはそれに対しての影響というものが実際のほかの施設への公営住宅に比べてもまだ大きくなるのではないかなというふうな心配の中で、それぞれに個別に対しての何ら周知もされていないのではないかなというふうに心配になり、これだけを見ても心配になるわけであります。夏はそのように実際に起こりえないだろうからということの中で、高を括った中での対策というものでよかったのでしょうけれども、冬はそうはいかないというふうに私だと思います。答弁の中にもあったのですけれども、北海道電力は8月31日までにより詳細な電力関係の冬の電力需給や計画停電についても出しますということを、これは確か北海道新聞さんとかにも載っていたので、私も今回のこの一般質問をする際にはそれが出てきた中で、それを見ながら一緒に話をすることができるのではないのかなというふうに期待していたのですけれども、残念ながら北海道電力さんについては昨日の時点でまだまだ出ていなかったものですから、必然的に北海道電力で出されているのが24年7月31日に今冬の電力需給についてというものが約30ページにわたって出されていますので、これについて、これをもとに冬の電力需給というものをやはりちょっと話させてもらうと、やはり1回目の質問でもしたとおり、冬の電力需要というものが、大変大きいというふうに言わざるを得ないといった中で、私のほうで資料を用意させてもらって、出ささせてもらったものが1枚物であるのですけれども、平成24年1月、ことしの1月、時間帯別電力の使用実績というものを抽出したものを実は私のほうで用意させてもらいました。これは、本年の1月1日から31日までの間で、実際に各時間帯ごとに、日にち別、時間帯別に500万キロワット以上を使用した日というものを抽出させてもらいました。なおかつ、これで薄い網掛けになっているのですけれども、この網掛けというのは一番後ろに526.8万キロワットというふうに私のほうで勝手にこれは線引きさせてもらった数字なのですけれども、それを超えるものとして網掛けをさせてもらいました。ことしの1月だけを見てもこのように膨大な電力需要というものが北海道の中では冬の中にあると、このまず500万キロワットの考え方なのですが、これは今現在の北電の電力供給、約497万から510万キロワットぐらいと言われていますので、その平均をとって大ざっぱに500万キロというふうに区切らせてもらったのですけれども、ほぼ毎日、現在の電力供給だけを考えたときのほぼ毎日、ほとんどの時間が電力ピークアウトしてしまうというような状況、しかもこの網掛けだけを限っていえば、これはもう北海道だけでの供給量を大幅にオーバーしてしまうというような中で、北海道と本州からの電力融通の最大量60万キロワットを含めても、大変、厳しい数字になっているものが見込まれる日と時間です。ここの中で、やはり特徴として冬の電力需要の特徴として言えるのは、やはり1日を通して常に500万キロワットというものがなると、しかもそのピークというふうになる時間というものが夕方というときもありますし、夜というときもありますし、場合によっては1時から4時とか、そのように夜中というような時間帯にもなると、こういうことだけを考えても冬の計画停電というものを考えたときには、よほど真剣に本腰を入れて対策をしていかなければならないのではないのかということで思っています。ただ、1回目の答弁でもあったとおりに、まだ北海道電力のほうからは、そうはいっても詳しいものは出ていないから示すことができない、確かにそのとおりです。ただ、私が今ここで思っていただきたいのは、やはり日本の電力というものについては、やはり平均停電時間というのは約9分と言われています。アメリカとかでは約67分とか、そんな数字になるのかなと思うのですけれども、それから比べてみると日本の平均停電時間というのは非常に少ないと、優秀な電力供給体制というのは整っているのですけれども、そのような中において2時間もの停電をするというのは、これはいわば一種の災害だというふうに、やはり考えてもらわなければならないのではないかと。この2時間の停電というものが常時行われる、しかも夜中にも行われるような体制の中で、どのような影響があるのかといったものが、日本でもまだ余り経験というものがされていないはずです。そういった中では、やはり災害時にどうするのかというものを考えていただきたいなと、これは今回のこの冬の停電時間によるものではなくても、仮に例えば大規模災害が起きたときには、大規模な停電が起きたときにも、そういうものにも使えるでしょうし、やはりそういったものの中では町有施設において停電対策というものが一つの災害対策として確立しておかなければならないのではないかなと、私だと思うのです。そういったものをちょっととうとうとしゃべらせていただきましたけれども、そこら辺についての考え方というものは持ち得るものなのかどうなのかというものをお聞きしたいと思います。
答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)
お答えをさせていただきます。ご質問者も言われましたとおり、北海道電力では8月の末にはという公表、詳細な公表をしたいという発表が当初はあったのですけれども、新聞報道によりますと、この夏の節電の取り組み状況であるだとか、あるいは北海道電力としての増強策といいましょうか、冬期の増強策ですね、そういった見通しも含めて詳細な取り組みをしようということで手間取っているのかなというふうに思っております。事前にいろいろ報道等も見ますと、この夏は日中、そして午後8時までという時間帯での計画停電の準備が定められたわけでございますけれども、この冬になるとご質問者の資料で見てもわかるとおり、24時間の範囲内でそういった計画停電の準備がされるのではないかという報道もあります。実際には、そのような対応になるのではないかというふうに思います。町長の1回目の答弁にもありましたとおり、夏と違って、特にこの道東地方というのは暖房であるだとか、水道、施設の凍結防止、あるいは場所によってはロードヒーティングだとか、いろいろな部分で電力需要というのが多くあります。それと、夏のように節電をするために、企業の方々に操業時間を変えてという取り組みも夜にかけてピークも来るということも考えると、そういった取り組みは難しいということでは、冬の節電対策というのは極めて難しいだろうと思います。なおかつ、節電の取り組み目標というものも夏以上に高くなるのではないかということも想定されているということでございます。そういった中では、町民の皆さんの健康への影響、あるいはさまざまな事故等ということも考えられますので、計画停電が行われないような取り組みは当然、厚岸町としても取り組んでいかなければならないということで、夏以上にどういった工夫をもっともっとしなければ対応ができないのだろうなと思います。ただ、厚岸町だけが取り組んでも、これはもし仮に8%、10%という目標数値を厚岸町は達成させたとしても、北電の計画停電を回避することはできないという中では、北海道こぞってこういった取り組みをしていかなければいけないのだろうなというふうに思っております。そういったものについては町民周知というのは十分していかなければならないと思いますし、各公有施設におけるそうした場合の停電対応について、対策についても詳細なものができた段階で関係部署と十分協議をして、町民の皆さんに少しでもそういった影響があらわれないような対策をどうとっていくべきなのかというものを検討していきたいというふうに思っておりますので、ご理解願いたいと思います。
質問 堀
それについてはわかるのです。そうではなくて、私は町有、各施設がこの冬の、今、北電で出されるものを参考にはしますけれども、それでなくてもやはり長時間の停電といったものに対してのやはり対策というものを各施設が持っておくべきではないのかということで質問させてもらったのですけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)
ご質問者言われる趣旨、十分、わかります。それで、この冬のそういった対応も考える中で、今、ご質問者言われた部分含めて、これは私どもだけの考えというか、関係部署集まった中でそういった検討をさせていただきたいというふうに思います。
質問 堀
そこで、冬の計画停電についての各施設の個別対応といったものの中で、若干、お聞きしたい部分というのがある。先ほどもちょっと質問でも言いましたが、公営住宅の水関係の供給関係とか、当然、止まると思うのです。止まらないのでしょうか、どうなのでしょうか、私は止まるとばかり思っていたのですけれども、奔渡は直圧式で水道が4階までも水で行くからそれについては大丈夫かとは思うのですけれども、梅香や宮園といった部分はまだ受水槽でポンプ圧送していると思うので、これらについて停電時には水が止まってしまうのではないかというふうに思います。またも、宮園だけを言わせてもらうとガス関係とかも電気で液化して送っていると思いましたし、梅香は燃料関係もポンプで送っているはずなので、そういった中では当然、そういう対策というものが必要になると思うのですけれども、例えばそれら古くてもう改善されたのだというのであればいいのですけれども、これについてはどうなのでしょうか。
答弁 建設課長 高谷(建設課長は2014年3月まで)
お答えいたします。今の公営住宅関係、町営住宅関係ですけれども、各団地、議員おっしゃったように、もともとは受水槽を介して給水されていたものでございますけれども、平成22年度に直圧式にすべて変わっていますので、停電の際でも給水は問題なく行きます。それから、ガスでございますけれども、バックアップ機能がついていまして、各戸に供給は、それは問題なくできます。それから、梅香につきましては、今回の計画停電の区域対象外ですので、その辺は全部、調べ上げて対応しております。先ほどからどういった対応をしてきたのかということでございますけれども、計画停電に伴う各団地には入居者、または管理人にもこういったことがあるのでというお知らせは7月20日付で行っております。
質問 堀
私の認識不足が多かったのでわかりました。そうすると、そうしたら私が先々から言っているとおり、今回、夏で示された区域というものに余り固執しないほうがいいのではないかと、冬は今、これから出るわけですから、そういった中でこれだけの電力需給のひっ迫が思われたときに、やはり24時間、できるところというのはできるだけ恐らくグループ分けがやられていくのではないのかなというふうに思った中では、万が一あったときにはしっかりとした対応というものを各団地でもとられてほしいなというふうに思います。あと、この中で気になったのが学校関係、給食関係です。まず、学校関係は、ここでは太田小学校や中学校、真龍中学校については、これは夏の間の2時間程度の停電であれば授業の支障はないよと、通常どおりやるよということなのですけれども。その横に冬期間は厚着での登校を指導する旨、学校と協議済みとなっているのですけれども。では実際、これらの学校で朝の8時から10時とか、そういった時間帯、暖房がないといった場合、そういった場合、中で厚着をした子供たちがそのままで授業を受けるようになるのでしょうか。それについては、何ら対策もとらずにただ厚着をしてこいというだけで終わってしまうのでしょうか。それと、教育関係では学校給食センターですね。確かに夏の今の計画停電の中では、この計画停電になったときには代替給食といった中で、よく出ましたけれども牛乳とパンとデザート、あと何かもう1種類確かあったと思うのですけれども、ちょっと今、出てこないのですけれども。ただ、冬ですね、毎日のようにどこがなってしまうといった中で、毎日のように計画停電として給食センターがなってしまう。では毎週、毎日その代替給食でいいのかというふうにも逆に思ってしまうようになるのですけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)
最初に計画停電の区域の部分です。最初の町長からの答弁の中にもあるのですけれども、冬の部分の節電の目標であるだとか、期間であるだとか、あるいはセーフティーネットとしての計画停電の準備が行われるのか、恐らく行われると思いますけれども、その際の時間帯であるだとか、グループ分け、こういったものを含めてまだ示されていないのでという認識は十分ありますので、それら意を配していきたいと思っています。
答弁 管理課長 米内山(管理課長は2013年3月まで)
まず、学校におけます停電対策でございますけれども、今、一番ご心配いただいているのは暖房の関係だというふうに思います。ここで、厚着等で対策というのは、あくまで事前に暖房が入っていた場合、これはRCの建物が3つともRCの建物ですから、2時間で急激な温度の低下はないだろうという中で、厚着程度で対応できるのではないかと。ご質問者がご心配なされるような朝一の停電の時間帯であれば、やはりそれは、それなりの学校対応が必要でありまして、事前に暖房を入れておくというような対応を考えてございます。それから、学校給食センターにおけます毎日になったらどうだということでは、もちろん対応困ります。そのような状況になるかどうかという区域並びに時間設定が決まった段階では個々に夏の停電対策でいいかどうかというものを改めて見直す必要が当然、出てくるだろうというふうに考えてございます。
質問 堀
学校とかであれば、私たちは例えば、今回の災害対策でポット式のストーブをたくさん購入しますよね。例えばそれの何個かを教室の中に、ただ、もちろん火気の管理等を十分にしなければ当然、危険ですから換気も含めてやらなければならないですね。そういうものが流用できるのではないのかなと、そういった中では仮に電気暖房など、電気暖房というのはすぐ私たちは暖まらないという、自分の子供ながら厚岸中学校なのですけれども、経験的にも思うものですから、さて電気が来たからすぐ暖まるというふうなものではないというふうに私だと思うので、やはりそういった中で、そういうストーブとかをあらかじめ融通できるようなものというものを考えなければならないのではないのかなというふうに。ただ、いずれにいたしましても、冬の電力需給がこれだけひっ迫するというものが目に見えている。ただ、本当に北電からまだ出ていない中では余り詳しくは言えないのですけれども、やはり出た段階では本当に真剣といった中では、ただ今回、私も質問しておかなければ12月の段階ではもう計画停電の中に入ってしまいますから、当然、それでこの9月に言わさせてもらっているのですけれども、十分な対策をとってもらいたいというものが一つあります。それらの対策というものができ次第、それはやはり最初にも言ったのですけれども、町として一覧でわかるような広報をしてもらいたいというふうに思うのです。実は、この夏の計画停電対策についてのホームページなりの公表といった中では、実は北海道内、余りやられているところはありませんでした。釧路管内だけを見ると釧路町が一覧で出ておりました。ただ、釧路町の一覧はなったときにどうするのかという対策までは載っていなかったです。これは大変、不十分だなというふうに思ったのですけれども、それ以外だと管内の町村では全然載っていませんでした。それだけ夏の計画停電といった中では意識が低いのだなというふうにも私だと思ってしまうのですけれども、ただ、冬はやはりそうはいかないと、いろいろな部分で、いろいろな影響が多岐にわたるので、やはりそういうものができ次第、できれば11月中にやはりしてもらいたいのですけれども、それまでにはしっかりとしたものを確認できるものを町民のほうに示していただきたいというふうに思います。それについてはどうでしょうか。
答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)
お答えさせていただきます。この冬の計画停電のめどというか、具体的な内容が見えた段階で各施設、町有施設の所管課の皆さんのほうに検討していただいて、そういったものをはっきりした後には、物によってては事前に町民の皆様方に周知しなければならないもの当然あるでしょうから、そういったものについては可能な限り早めに、そして12月から想定されるのであれば、12月1日の広報ということでは、また厳しい部分もあるのかなと思いますので、そうった事前に町民の皆さんにお知らせできるようなことを対策として図ってまいりたいというふうに思います。
質問 堀
計画停電対策については、この程度にしたいと思います。続いてですが、2番目の北海道水資源の保全に関する条例についてします。1回目の答弁にもあったとおり、北海道が本年4月1日から一部、10月1日からの施行ということで、条例をつくったわけであります。この1回目の私の質問からもあるように、条例の第17条の中には区域というものを北海道が指定するのですけれども、その区域の選定に当たっては町長からの提案によるといった中で、この条例自体も本来はその区域を定めて、その区域を守ることを基本とするのに、その根幹を北海道がつくりながら、根幹となる区域を町村長に委ねてしまうというのは、大変、条例としては本当にどんなものなのかなというふうに私だと疑問符を投げかけたくなるのですけれども。ただ、そうは言っても条例というものができた中で、どうするのかとお聞きしましたらば、これから段階的に区域の提案をしていくのだというふうになっております。そこで、まずこの区域設定というものはされるのですけれども、前段としてお聞きしたいのが11条、道条例の11条の中には森林の有する水源の涵養の機能の維持増進というのがあるのですけれども。この中では保安林制度の活用、造林、保育等の森林施業の適切な実施を講ずるものというふうになっておるのですけれども、そこでちょっとお聞きしたいのが平成23年4月に改正された森林法において、森林の機能区分というものが道の基本的な考え方をもとに市町村が地域の実情を踏まえて森林整備計画の中で立てたというふうに思われるのですけれども、今回、提案しようとしている区域というものと、この森林計画の中で定めているゾーニングの中で、水源涵養林とか、区域というものが合致するものなのかどうなのか、まずその点についてお聞かせ願いたいと思うのですけれども。
答弁 水道課長 常谷(水道課長は2013年3月まで)
まず、水道水源の周辺地域を中心にというお答えいたしておりますので、その担当としての、まずお答えをいたします。おっしゃるとおり、水道の水源のみではない水資源、森林が持つ水源を涵養する機能というのは、水道のみではないということはおっしゃるとおりでございますが、この水資源保全地域の指定に当たっては、まず町民の大事な水道水源をまず考えていこうということで、役場内での協議をしております。答弁の中にもありますが、この地域を指定するというのはかなり大変な作業を伴います。私どもが、いわゆる水道の水源を中心にして考えた地域だけでも、言いましたとおりホマカイ川流域、オッポロ川流域、それから川だけでなくて地下水、湧水も有しておりますので、この面積がどのくらいになるのかと、ホマカイ流域だけで約4,500ヘクタール、それからオッポロ川流域は若干、狭いのですけれども530ヘクタール、ですから川を合わせますと約5,000ヘクタールと、そのほかに地下水、湧水、これは中心から1キロの範囲ということで言っておりますけれども、予定している地下水や湧水、合わせますと約1,500ヘクタールになるだろうと。予定している地域をすべて合わせますと、6,600ヘクタールくらいになると。参考までに水源涵養林の取得事業で計画している面積は1,043ヘクタールです。ですから、6倍以上になるということで段階的に提案していきたいというお答えもしているとこでございます。これの作業、実際にその地目ですとか、地番とか、筆数も把握して、その部分がどなたが所有しているのかということも把握する必要がございまして、今、この筆数もどのくらいになるのかと、全くつかみですが、その水源涵養林の1,043ヘクタールでも大体、まだ取得済み以外のことも含めますと180筆ぐらいになるのではないかと、これは想定ですけれども、ですからその6倍あるということで、段階的にやっていきたいということでございまして、この水源涵養林と森林の部分のゾーニングがどうなっているのかという部分については、ほかの担当部署からお答えいただきたいと思います。以上でございます。
答弁 環境政策課長 大崎(環境政策課長は2013年3月まで)
今、堀議員のご質問につきましては、新法に基づく森林整備計画につきましては、ことし6月に新たに平成20年度につくったものを今回、改正をして、今回、新しい計画に入っているわけでありますけれども、水源涵養林等については、当然、水道課でこの場所を取得したいというところが、うちのほうに相談があった場合については、うちのほうで予算化をして、当然、水道のほうと連携をとりながら、水源涵養については今後とも順次、取得をしていく形になろうかというふうに思います。
質問 堀
ですから、このゾーニングされているのは、例えば最初の水道課長の答弁では今現在、水源の涵養林が1,043だと、ただホマカイ川やオッポロ川の流域だけでも約5,000ヘクタールにもなるといったときに、ではこのゾーニング自体はそこまで広げる考え方があるのかどうなのかということをお聞きしているのですけれども。
答弁 副町長 大沼(副町長は2017年9月まで)
現在、今、この道の条例に基づく地域指定をすべく準備作業をしておりますが、先ほど担当課長のほうからも答弁をさせていただいたとおり、今、厚岸町がこれまで行ってきた、昭和56年から、現在まで行ってきている水源涵養林の取得事業、これがまだ27、8%しか進んでおりません。しかも、なおかつこの先ほど1,043ヘクタールというふうに計画では、既に1回、もうお示しをさせておりますが、そのエリアというのは、この河川流域にかなり限定してエリアの計画をさせていただいております。今回、この道条例に基づく地域の指定に関しては、もう少し広い範囲のことを想定ているようであります。そうしますと、このホマカイ川だけではなくて、湧水だとか、地下水とかあるような場所も含めて考えますと、森林法だけではなくて、他の法令に基づく規制がかかっている用地がある。例えば農地、これは農地法で規制されております。そういうような農地も1筆1筆どういう状況になっているかという作業をしていかなければならないのはこれからです。そうしますと、森林整備計画に基づくエリアと、それから今回、この道条例に基づくエリアとどうかぶさるのかと、どういう影響があるのかというのはこれからの作業でわかってくるものだというふうに認識をしております。
質問 堀
私が聞きたいのはそうではなくて、当然、約5倍、6倍とかとも言っている中では、水源涵養林よりもはるかに大きい面積を今、区域指定をしようとするといったときに、森林整備計画の中で、例えば1,043ヘクタールしか今までは現計画の中では水源涵養林としてない、これは町が取得するものとしての水源涵養林ですけれども、そうではない部分というものの中でもゾーニングの中に入れて、同じものの中にしたほうがいいのではないかということを実は聞きたいのです。ゾーニングと今回の区域と同じものにしたほうが、将来的な例えば森林整備計画、水源涵養林の維持向上とか、維持保全とかというものの事業をやっていく上での、やはりいろいろとやりやすくもなるので、そういった中では今の段階で、出す段階ではやっていったほうがいいのではないのかということの中で質問をさせてもらったのですけれども。今、チンと鳴ったので、あと5分ということですね。休憩も含めて5分だったのでしょうか、大変、厳しいなと思うのですけれども。そこを聞きたかったというものがまず1点目としてあります。その段階で、これからの作業といった中で、区域を町長のほうから提案、北海道のほうにするのですけれども、実はこの区域の提案に当たっては、その区域をどうするのかというものは全然、北海道から示されていないと。例えば、言い方が悪いな、それは確かに条例の中では水源区域をどういうふうに示されている、そうではなくて、この提案するに当たっては地権者から同意なりを得なさいとかという、そういったものが全然、示されていないような中なのです。ただ、やはりこれは、この条例は20条とか21条に飛ぶんですけれども、そういった中ではこの3カ月前公表の事前申請を及ばない場合、氏名の公表とか、単価の公表という中では、ある程度の社会的制限というものが加わってしまうといった中では、やはり町が提案するに当たっても、それら各筆の所有者に対しては、やはり一定の同意、承諾といったらば、これは契約行為になるので、条例上そこまで持ってきていないので、内諾ぐらいはやはり得るべきではないのかというものを思うのですけれども。この点についてこれからやっていこうとする4,500ヘクタールの580ヘクタール、各筆の中で公地の部分はいいと思うのですけれども、民地について、そういう内諾を得る作業というものを一緒にやっていくのかどうなのかというものをお聞きしたい。それと、そういった中ではこの条例で町長が区域を提案するに当たっても、当然、先ほど言ったとおりに私有財産の一定の取り引きについても制限というか、制裁みたいなのが加わるようなものであるのであれば、提案する段階では町議会にも当然、説明があってしかるべきではないのかというふうに思うのです。道条例の中に町議会の関与というものが一切書かれていないのですけれども、少なくてもこういう提案、区域を提案しようといった中では、議会のほうに示されなければいけないのではないのかなというふうに思います。最後の質問となるのは、その森林整備計画といった中で合致するのですけれども、その区域の中で水源涵養林としての機能維持向上を図ろうという事業をやろうとしたときに、今現在のある補助事業プラス町として、その区域を指定した以上は、そこをやはり維持していくといった中ではやはり事業としても積極的な展開を図っていくというものをやはり今後も考えていかなければならない。そういった中では、補助金の増額とか、そういったものも考えられるものなのかどうなのかと、その点について時間がないのですけれどもお聞きしたいと思います。
答弁 水道課長 常谷(水道課長は2013年3月まで)
まず、土地所有者の同意、これは必要としておりません。北海道の考えでは、同意は必要としない。なぜならば、土地取引に制限を加えるものではないということです。それは私有地であるということが当然でありまして、ですから同意は必要としないで手続きはするが、ただし、この手続きに当たっては必要な縦覧手続き、一定期間、指定する地域のまず案、案の段階でお示しをすると。私どもも手続きを進めるに当たって、やはり内閣の手本になるところが必要ですけれども、釧路管内では標茶町が唯一、既に手を挙げております。標茶町にお聞きすると、現在のところ、その土地所有者に対して町が何か働きかけをするということはしていないと。すべて北海道の責において行うと、ただし、心配されるようなトラブルが無きにしも非ずということから、場合によっては北海道と一緒に提案する市町村が土地所有者に丁寧にご説明する機会も必要ではないかと我々も思っていますし、標茶の担当の方もそのように話しておりましたが、標茶町は今回、提案した段階ではそのようなトラブルもなかったということでございます。