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厚岸町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月6日

(1)運営審議会委員等の氏名等の公表について/(2)厚岸町暴力団排除条例(仮称)の制定について

2012年3月6日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「運営審議会委員等の氏名等の公表について」「厚岸町暴力団排除条例(仮称)の制定について」について質問し、町長 若狹、総務課長 會田、副町長 大沼が答弁しました。

質問者
堀守 議員
答弁者
町長 若狹、総務課長 會田、副町長 大沼

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 堀

私は、さきに通告いたしました質問通告書に基づきまして、次の2点について質問いたします。まず1点目であります。運営審議会委員等の氏名等の公表についてであります。(1)地方自治法第138条の4第3項により、執行機関の附属機関として設置される自治紛争処理委員会 審査会 審議会 調査会その他の調停 審査 諮問または調査のための機関 以、 、 、 、 、 (下「運営審議会等」という )の構成員であり、地方公務員法第3条第3項第2号によるとこ。、 、ろの特別職の氏名等を広く町民に公表することにより より幅広い意見の集約が可能となり行政の活性化が図られるようになると考えるが、そこで、アといたしまして、町広報誌や町ホームページなどに氏名等を掲載する考えはないか。イといたしまして、運営審議会等の議事録についてもホームページ等により閲覧可能とすべきと考えるがどうかについてをお伺いします。次に、2点目、厚岸町暴力団排除条例(仮称)の制定についてを伺います。(1)北海道暴力団の排除の推進に関する条例が、本年3月31日で、制定、施行されてから1年が経とうとします。アとしましては、町は、道条例によるところの事業者等に当たると思われるが、この条例の中で、事業者等への責務として、暴力団を利することにならないよう、暴力団の排除への積極的な取り組みをすることとされている。どのようなことをこの1年間してきたのか。イといたしましては、道条例の基本理念をより達成するために、また、町民の暴力団排除への意識を高揚させるために、町暴力団排除条例(仮称)の制定をする必要があると考えるかどうかをお聞きします。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

6番、堀議員のご質問にお答えをいたします。1点目の運営審議会委員等の氏名等の公表について、初めに 「地方自治法第138条の4第、3項により、執行機関の附属機関として設置される、自治紛争処理委員会、審査会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関の構成員であり、地方公務員法第3条第3項第2号によるところの特別職の氏名等を広く町民に公表することにより、より幅広い意見の集約が可能となり、行政の活性化が図られるようになると考えるが、町広報誌や町ホームページ等に氏名等を掲載する考えはないか 」についてでありますが、まず、ここでいう「委。員会等」については、公選による委員、議会の同意若しくは選挙を伴う委員または町長若しくは教育委員会が任命若しくは委嘱している委員で構成され、かつ、その委員に対し、町が報酬を支給しているものに限定させていただきますので、あらかじめご承知いただきたいと存じます。、 、 、 、町では これまでも 公選による農業委員会委員 議会の同意又は選挙を伴う教育委員会、固定資産評価審査委員会及び選挙管理委員会の委員長並びに代表監査委員の氏名については広報で公表しております。しかし、一方、前述の委員会等の委員と、そのほかの地方自治法第138条の4第3項に規定する、法律または条例の定めにより置かれた執行機関の附属機関である委員会等の委員の氏名等は、ご承知のとおり、これまで公表はしておりません。そこで、これらの委員の氏名等の公表についてでありますが、原則として、その氏名等を公表したいと考えております。ただし、現在、委員になっていただいている皆さんは、氏名等の公表を前提に委員就任を承諾したものではありませんので、公表に当たっては、委員の皆さんへの周知と一定の理解を得る必要があると考えておりますし、特に個人、会社等の利害などに関わる事案を調査、審議する委員会等については、委員の氏名等を公表することによって、関係者に多大な影響を及ぼす恐れと、委員就任依頼や事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあることも考えられます。これから、あくまで公表する方向で協議いたしますが、委員の皆さんに周知をし理解をいただく期間と、委員会等ごとに公表の可否を決定するまでの期間を頂戴いただきたいと存じます。また、これら委員会等の委員をすべて公表するとした場合、委員数が非常に多くなりますので、紙面に限りのある広報ではなく、町のホームページ掲載により公表したいと考えておりますので、ご理解願います。次に 「運営審議会等の議事録についても、ホームページ等により、閲覧可能とすべきと考、えるが、どうか 」についてでありますが、教育委員会については、地方教育行政の組織及び。運営に関する法律第13条第6項に 「教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する、事件その他の事件について、委員長または委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる 」と、農業委員会については、農業委。員会等に関する法律第26条に 「総会及び部会の会議は公開する 」と規定されております。、 。一方、厚岸町情報公開条例第26条には、町長、教育委員会などの「実施機関に置く地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するも。 、 、 、 、 、のとする ただし 当該会議の審議の内容が許可 認可等の審査 行政不服審査 紛争処理、 、試験に関する事務等に係るものであって 会議を公開することが適当でないと認めるときはこの限りではない 」と規定しております。。よって、これらの法律及び町条例の規定を勘案すると、町などが保有する会議録等は、法律及び町条例の規定のただし書きにあった議事、審議内容等、さらには厚岸町情報公開条例並びに個人情報保護条例に規定する非開示情報を除き、閲覧できるようにすべきものと考えます。しかし、現に委員会等によっては、審議結果又は審議の要点のみを記録し、すべての審議経過等を明確に一字一句記録していない委員会等もありますので、会議録等の閲覧については、会議録の作成方法も含め、今後の検討課題とさせていただきたいと考えますので、ご理解願います。続いて、2点目の厚岸町暴力団排除条例の制定について 「北海道暴力団の排除の推進に関、、 、 。」 、 、する条例が 本年3月31日で 制定・施行されてから1年が経とうとする のうち 初めに「町は、道条例によるところの事業者等に当たると思われるが、この条例の中で事業者等への責務として 「暴力団を利することにならないよう暴力団の排除への積極的な取り組みをす、ること」とされている。どのようなことをこの1年してきたのか」についてでありますが、まず初めに 「町は、道条例によるところの事業者等に当たると思われますが」とのことです、、 「 」、 、「 」が 道条例の基になっている 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 以下 法とさせていただきますが、法第14条第1項において、事業者は「事業を行う者で、使用人その他の従業員を使用するもの」と規定されており、さらに第32条第1項では 「事業者、国民、又はこれらの者が組織する民間の団体」のことについて 「事業者等」と規定しております。、したがって、道条例はこの規定を引用しており、地方公共団体である市町村については、道条例で規定している事業者等には当たらないものと理解しております。道条例においては、暴力団の排除に関し、道、道民、事業者等の責務を明らかにし、道及び事業者が講ずるべき措置、暴力団事務所に関する措置について必要な事項を規定しているものであり、市町村の責務については規定されておりませんので、ご理解願います。、 、 、 、 、なお 道条例の公布後 北海道においては 道条例の周知のため 公布からこれまでの間北海道及び北海道警察のホームページへの掲載、道広報への掲載、4月から6月までの間における全道キャラバン隊による周知、各種業界団体における総会時などを利用した説明会の実施、条例施行前において暴力団排除総決起大会の開催、全道市町村説明会の開催、暴力追、 、放総決起集会・暴力追放パレード 北海道暴力団排除推進協議会の設立を実施してきており厚岸町においても、昨年11月に開催された市町村説明会に参加をしております。次に 「道条例の基本理念をより達成するために、また、町民の暴力団排除への意識を高揚、させるために、町暴力団排除条例の制定をする必要があると考えるが、どうか 」についてで。ありますが、厚岸町暴力団排除条例の制定については、基本的には道条例により補完されるものと考えられますが、昨年11月に開催された市町村向けの説明会などの内容から、道条例では規定することができず、市町村条例で規定すべきものの整理、また、規定した場合の実施体制や実施方法など、さらに検討すべき部分も多々ありますことから、町条例の制定に関、 、 。しましては そのあり方について検討させていただきたいと考えますので ご理解願います以上でございます。

質問 堀

それでは、まず1点目の運営審議会委員等の氏名等の公表について。原則として、その氏名等、公表していきたいというふうに考えているという答弁、大変ありがたく思います。確かに現在なっている委員という人方に、氏名を公表するよとか、そういうようなことをあらかじめ承認いただいた上でなってもらっているわけじゃないので、今すぐの公表というものにはならないというのは私も理解はします。そこら辺も、当然、1回目の町長の答弁のほうでも書いていただいておりますので、それについては本当によく考えていただいているなと思います。要は、町民にとっても、私たち議会議員、そして行政側、それ以外のこういう附属機関というものがたくさんあるんだと。行政機関に対しての何かの意見というものを、私たち議会や行政だけじゃなくて、そういうところにも言うことができるんだというものをやっぱり広く町民に知らしめたいなという思いで、この質問というものをさせていただきました。そうすることによって、より幅広い意見というものが上がってくることができますし、それぞれの、私たちの議会や行政側、そしてまた審議会等においても、やはり深まった意見交換、よりよい行政運営というものができるというふうにも思いますので、できるだけ早い対応というものをお願いしたいなと。また、ここの中では、公表できないものもある、それも十分理解します。ただ、やはりそれも何かしらの方法で、これについてはこうだから公表できないんだよという、そういうものもやはり付け加えた中での氏名を伏すとか、そういうものというものをやっていただきたいなというふうに思います。そして、議事録について、議事録は、やはり国の原子力災害等の重要な会議などの議事録というものが何もとられていなかったとか、そういうような問題というものもあったんですけれども、やはり議事録をとることによって、その委員というものもより発言というものに対しての責任を感じ、より無責任な会議内容にならないというような中では、やはり常に議、 、事録というものをとって それができるだけ早い段階で公開できるようになるというものはやはり私たち議会もそうですけれども、やはり大事なものじゃないのかなと思います。つい先だって、携帯電話の新しい機能の中で、音声認識が90%以上もできるような、そういうようなサービスというものが始まったとかというのがつい先だって話題になりましたけども、恐らくそういう音声認識をすぐにデータ化して、それを文字とすることというのは、もう、さほど難しい問題じゃなくなってきているはずです。そういったものの中では、やは。りできるだけ早い議事録の公開というものにも努めていただきたいなというふうに思いますそして、続けて2点目もやります。厚岸町暴力団排除条例の制定です。まずここで、事業者等には当たらない。じゃ、厚岸町というか、市町村というのはどこに当たるんだと。北海道条例の中には、基本理念等があって、道が講ずべき措置、事業者が講ずべき措置とか、道民が講ずべき措置というものの中では、そういうものでは規定はしているんですけど、確かに中にあるように、市町村という言葉というのは、出てくるのは、市町村に対する支援、市町村の暴力団排除に対する道の情報提供等の支援というところぐらいでしか確かに市町村というものは出てこないんですけれども、だからこそ、なおさら市町村というものは、この道条例の中でもどこかに入っていなければならないんじゃないのかなと私は思う。そういった中では、事業者等の中に入らなければならない、そういうふうに思うんですよね。ここではいろいろ法の中で規定されているから、それを引用しているから、それには当たらないんだといいますけれども。ただ、じゃ、道民である町民はこの道条例の中で規定されている。北海道も規定されている。会社等も規定されている。じゃ、厚岸町はどうなんですかという話に当然なると思うんです。1点目の運営審議会については答弁いただきながら、2点目の、まず一つについても答弁していただきたいと思います。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

1点目の氏名等の公表について、私のほうからお答えを申し上げます。まず、氏名等の早いうちの公表ということなんですけれども、住所も含めて、それを公表していいのかどうかも考えながら、十分配慮しながら検討していきたい。早いうちに公表ができればというふうに考えていますし、今のご質問からいきますと、ホームページでの掲載ということで了解いただいたというふうに認識をしております。それと、議事録の公開ですけれども、これは今現在、町のホームページ上で議事録が公開されている、また、ほか、法律上で縦覧という規定もございますけれども、行っているのは議会の議事録のみでございます。その掲載方法も含めて、これも十分庁内で審議をして、議論をしながら、どのような形で公開すべきなのか、また、今、音声認識のシステムがあるということをお聞きしましたが、これも、そのためにはそれなりの予算が必要になってまいりますので、今、現状、テープ起こしを行って議事録をつくるとなると、かなりの労力を使うということは、議員ご存じのとおりかと思います。この辺も含めて、会議録の公開に向けて十分検討をしていきたいというふうに考えていますので、ご理解いただきたいと思います。

答弁 副町長 大沼(副町長は2017年9月まで)

2点目の暴力団排除条例に関するご質問にお答えをしたいと思いますが、あくまでも解釈上、事業者等という文言の中には、地方公共団体である市町村、これは含んでおりません。道条例でほとんどのことが補完されている。つまり、厚岸町民は道民でありますから、北海道の条例はほとんどが補完されているというふうに解釈をしております。ただし、大きく1点だけ、公共事業等に関する規定があります。これは道条例では、北海道が発注する建設工事及び道の事務または事業という規定をされておりまして、そうなりますと、市町村の発注する建設工事等には、これは該当してこないということで、 、 、ありまして その辺のこともよく検討をして 道条例で補完できていない部分について町の条例で制定すべきかどうかというようなこともあわせて検討をさせていただきたいというふうに考えております。

質問 堀

ただ、先ほども言いましたけれども、道民に対しては責務が働いていると。じゃ、どのようなことをするんだといった中で、例えば契約書の作成というものがあります。土地の売買とか、不動産の貸し付けとか、そういうような中には、あらかじめ契約の相手方に対して、暴力団事務所の利用目的の確認とか、あとは、それが暴力団のために借りるとか買うとかといった場合のものがあったときの措置とか、そういうものがもう既に道民のほう、事業者には、これは義務じゃなくて、努力義務というか責務なんで、必ずやらなければならないわけではないんですけれども、しかし、道民にはそのような責務がかかっている。じゃ、町村はといったときに、そういう売買契約、貸地契約とか、そういうものに対して盛り込まなくてもいいのかと。条例の中で、市町村がここには入らないから、じゃ、道民と同じように、道民がそれに対して一生懸命やろうとしているのに、厚岸町が、町村がそのような契約というものの中にも全然盛り込まないとか、そういうふうにはならないと思うんですよね、私は。やはり町民に対して指導していくというのは行政側の立場としてあると思うんですよね。といったときには、やはりそれを道条例の中で入っていないというんだったら、なおさら条例化して、それをやっぱりうたって、そしてやっていくんだと、そういうものの中で、例えば町民からの相談に対しても答えるようなこともできるしと、そういうふうにもなると思うんですよ。なぜかしら暴力団排除条例というのが、道内どこの市町村も町の条例というのをまだ制定はしていない。ただ、本州というのはあれですけど、道外の市町村の中では多くの市町村が既に条例の制定というものがされております。そういった中で、例えば北海道警察とかも、何とか各市町村に町村条例をつくってくださいといった中で、昨年末とかからいろんな説明会とか、そういう会議等も開いているというふうにも聞いているんですよ。要するに、道条例の中でうたい切れないものがあるというのは、先ほど副町長もそのように理解しているはずなんで、これについては、やはり条例の制定というものは必要だし、初め私が考えたのは、議員立法でこの町村条例を上げようかというものも実は考えました。いろいろと調べればいろんな例というものがありますし、どういう規定を設けなきゃならないのか。ただ、やはりこの中では、町の責務というものが、やはり一つ、それが核になりますから、それを議員立法の中でつくって、いきなり責務を行政側に課すというものも、なかなかこれは乱暴だなというふうにも思ったものですから 今回 質問をさせてもらうことになっ、 、たんですよね。本当に原課のほうでも十分そういうものはわかっていると思うんですよね。作成しないというふうには私はならないと思うんです。先ほども言ったとおり、町の中でも道民に対しての責務というものがもう既にかかっている中で、それを指導、補完する立場の町村がその中には入らなければならないというふうに思いますので、条例の制定についてはできるだけ早い時期に私はやってくれるもんだと思っていたんですけれども、なかなかそういういい回答がないもんですから、もう一度この点についても答弁願いたいと思います。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えをさせていただきたいと存じます。暴力団排除条例は、内容によっては、ご承知だと思いますが、警察権限との関係も多々あるわけであります。そこで、市町村条例につきましては、道条例を上乗せする形で規制を強化することや、自治体独自の施策、今お話しいたしました、堀議員から質問ありました、契約、公共施設の利用に関する排除規定を設けるというような条例にならざるを得ないんです。そういう点で、、 。道条例もありますが 独自の条例はそのような形にならざるを得ないということでありますそれともう一つ、何といいましても条例は条例です。やはり暴力団排除は、住民と行政が一体となってその活動をしていかなければならない、そのようにも考えておりますので、私は、町条例については推進をすべきであるという考えでおりますが、そういう状況にあるということをご理解いただければと思っております。

質問 堀

町長のほうから、推進すべきであるという、本当に前向きな答弁いただきましたので、ありがたいなというふうに思います。実際のところ、既に自治体と警察とがいろんな協力関係というものを結んで、既にこういう暴力団の排除に関しての同じような取り扱いというものは、実は町営住宅の入居の際の申し込みに当たっても、既にそういうものは警察等とも協定を結びながらやっているというものがあります。そういった中では、警察からの情報提供というものも、昔以上にずっとずっと簡単にもなっているといった中では、やはりそういうものも勘案した中で、先ほど答弁いただきましたように、できるだけ早い時期の条例制定というものをぜひお願いしたいなというふうに改めましてお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

厚岸町も今いろいろな町政課題、何と言いましても、やはり住んでいる人方が安全・安心な暮らしが大事であります。そういう意味におきましても、ご指摘ありました町条例についても、それを生かすことが重要な課題でもなかろうかと、そのように考え。 、 、ております そういうことで 堀議員から大変重要な質問をいただいたわけでありますので前向きに検討させていただきたい、かように考えております。

出典:厚岸町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月6日 議事録 PDF(68ページ) 間違いを知らせる