みんなの議会

厚岸町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月16日

(1)食の安全・安心、予防対策について/(2)町内随所にある廃屋や工場跡について/(3)行政区域問題について

2010年9月16日、厚岸町議会の一般質問で、髙橋議員が「食の安全・安心、予防対策について」「町内随所にある廃屋や工場跡について」「行政区域問題について」について質問し、町長 若狹、教育長 富澤、保健介護課長 久保、管理課長 須佐、税財政課長 小島、建設課長 佐藤が答弁しました。

質問者
髙橋 議員
答弁者
町長 若狹、教育長 富澤、保健介護課長 久保、管理課長 須佐、税財政課長 小島、建設課長 佐藤

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 髙橋

平成22年第3回厚岸町議会定例会に当たり、先般通告のとおりお尋ねをいたします。まず、皆さんご承知のように、本年度は観測史上例のない暑い日が続き、釧路地方では、6月25日に第1回目の食中毒警報が発令され、8月31日までに11回の警報が発令されたところであります。。 、 、異常な年ではないかと思っております 近ごろになって ようやく朝夕が涼しくなりしかしながら、まだまだ残暑が厳しく、こんな異常な年こそ食の安全・安心、予防対策に行政としての取り組みについて力を入れていただきたいのであります。そこでお伺いします。学校給食センターほか心和園、町立病院、保育所及び第三セクターコンキリエに勤務にする調理員、調理従業員の健康管理をどのように行っているのか。また、これら施設でつくられている調理食品の時間内納入については、その時間をしっかり守られているのか。この2点についてお伺いいたします。次に、町内随所に見られる廃屋や工場跡について伺います。この件についてはたびたび伺っておりますけれども、何かしら明快な回答が得られて。 、 、いない 廃屋等の建物は これからは暴風時における屋根などの飛散が懸念されますが町は この所有者 家主 あるいはまた管理している者に対して どのような指導を行っ、 、 、 、ているのか。また、これらの廃屋等の建物にかかわるところの固定資産税等はしっかりと徴収されているのかの2点について伺います。次に、行政区域問題について伺います。このことについてもたびたびお伺いしているわけですけども、その都度、町長は、もう少し時間が欲しいとか、あるいは事務的なお話については進めているとか、私は解決に向けて話が進んでいるようには思えないのですけれども、そして、釧路町との境界にかかわる問題について、現在までにどのような事務的な協議がなされ、今後の解決の見通しについてお尋ねをしてまいりたい。しっかりとした町長の答弁を求めるものであります。私は、理事者の今までの答弁については、よくわからないのと、ただただ単に答弁に終始しているようにしか思えない気がするのであります。議場においでの議員各位もそのように思っているものと私は思います。町長、町民の期待にこたえるためにも、町の財産をしっかり守っていただきたいことを申し添え、1回目の質問を終わりますが、町長の見識ある答弁を求めるものであります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

4番髙橋議員のご質問にお答えをいたします。1点目の食の安全・安心、予防対策について、学校給食センターほか心和園、町立厚岸病院、保育所及び第三セクターコンキリエに勤務する調理職員の健康管理をどのように行っているのかとのご質問でありますが、学校給食センターについては教育長から答弁をさせてい、 、 。ただきますが 私からは それ以外の施設における健康管理等についてお答えをいたします、 、 、ご質問の心和園 町立厚岸病院 保育所及び株式会社厚岸味覚ターミナルにおきましては食品衛生法及び同規則に基づく安全衛生管理を徹底するため、各施設ごとに自主的な衛生管理マニュアルを策定しております。この衛生管理マニュアルは、保健所の指導もあり、大量調理施設衛生管理マニュアルに準じた内容であり、調理従事者の衛生管理や食材の納入、調理過程における管理事務の徹底を含め、食中毒防止、安全・安心な調理に努めているところであります。健康管理についてでありますが、保育所では、年1回の定期健診のほか、毎月1回の検便や伝染病の病原体の検査、年2回の特別健診を実施していますし、心和園、町立厚岸病院の調理受託業者におきましても同様の検査、健診が実施されているところであります。株式会社厚岸味覚ターミナルの調理員につきましては、年1回の定期健診と年1回の検便検査を実施しており、さらに、毎日の朝礼時には健康状況の確認も行い、記録しております。また、これら施設の調理食品の時間内納入についてのお尋ねですが、集団給食方式となる心和園、町立厚岸病院、保育所では、調理から2時間以内に喫食することを基本にしております。コンキリエのレストランや炙屋で提供する調理食品については、直ちに喫食される状況ですが、レストランからの持ち帰り弁当については、調理後からの消費時間を表示し、安全でおいしく食べていただくようお願いしております。この夏は、早い時期から食中毒警報が発表され、9月上旬までに13回の警報が出されるという異常気象となりました。町では、副町長を議長とする厚岸町食中毒予防連絡会議を設置しており、毎年6月に連絡会議を開催して、各施設における衛生管理マニュアル実践の徹底や町民の食中毒防止の取り組みを確認してきているところであり、今後におきましても一層の管理の徹底に努めてまいります。、 。続いて 2点目の町内随所にある廃屋や工場跡についての質問にお答えをいたしますまず、廃屋等の建造物は、暴風時における屋根等の飛散が懸念されるが、町は所有者に対しどのような指導を行っているのかについてでありますが、建築物の所有者は、建築基準法第8条の規定により、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。町内に点在する廃屋は、職員の見回りや町民からの情報を得て現地調査を行い、危険であると判断された建物は、所有者を調べ、その所有者、管理者または占有者に対し、該当家屋の倒壊や資産物などにより他人へ迷惑を及ぼすことになると所有者の責任になることなどを説明し、建築基準法第8条の規定を遵守するよう文書や電話で指導を行っております。また、所有者の所在が不明など対応が難しい建築物については、北海道釧路総合振興局の担当課に相談を持ちかけ、対応について協議を進めているところであります。次に、廃屋等の建造物にかかわる固定資産税等はしっかり徴収されているのかとのご、 、質問でありますが 町税は決められた納期内に納めていただくことになっておりますが納期内に完納しない場合は、30日以内に督促状を発布し、また、文書、電話、訪問による納税催促を行い、納税相談による分納誓約などを行い、できる限り現年度分の年度内徴収に努めております。しかし、納税相談などにも応じず、納税催告にも連絡されないなど不誠実な場合は、地方税法に基づき、納税するに足りる財産を有するのか財産調査を行い、財産を有する場合は差し押さえ予告書を発布した上で、最終的には財産を差し押さえ、換価処分として強制的に納税に充当する措置をとっております。税の徴収に関しては、納税の公平性を最大限担保できるよう努めており、例えば、使われていない建物であっても課税対象となるかを見きわめ、課税した場合は、地方税法と町税条例の規定により公平な納税に努めるよう納税者に対応しておりますことをご理解願います。続いて、3点目の行政区域問題についてお答えをいたします。釧路町との境界にかかわる問題について、現在までどのような協議がされており、今後の解決の見通しを伺いたいとのお尋ねですが、釧路町との境界問題につきましては、私が町長に就任以来、髙橋議員から数回にわたりご質問並びにご提言をいただいているところでありますが、私は、この境界問題は極めて重大な行政問題と認識しているところであり、解決策を模索してきたところであります。この問題についての数度にわたる話し合いで、釧路町長には両町の境界問題が存在していることについては認識いただいているところであります。また、釧路町へは継続して厚岸町議会における議論の経過を情報提供し、さらには、担当課課長同士の協議もさせ、問題解決に向けた取り組み推進への提起もしてきましたが、釧路町側においては、これにかかわる議会での論議はなく、行政においてもこの問題に直ちに取り組み、解決に向けての提起をするなどの動きはなく、これまでの状況に変化は生じておりません。これまでの答弁では、相手のあることでもあり、時間をいただきたいとのお答えを申し上げました。しかし、この問題の解決につきましては、厚岸町と釧路町の双方が合意に向けて取り組んでいくという積極的な行動を起こし、双方歩み寄りがなければ、一歩も前進しないことは既にご理解いただいているものと思います。この問題に向けて、私は、釧路町長とさらに話し合いの場を設けることとし、その申し入れをしたところであります。これに対し、釧路町長から話し合いの場につかせていただきたいとの返答をいただいているところであります。私といたしましては、ご承知のとおり、10月には釧路町長選挙もあり、選挙終了後の体制の中で、速やかに厚岸町の考え方を持って協議をいたしたいと考えておりますので、ご理解願います。以上でございます。

答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)

私から、1番目の食の安全・安心、予防対策について、学校給食センターに勤務する調理職員の健康管理をどのように行っているか。また、これらの施設の調理食品の時間内納入はしっかり守られているかとの質問にお答えします。調理職員の健康管理につきましては、学校給食法の規定に基づき、学校給食衛生管理基準、 。に定められており この中に学校給食従事者の健康管理については4点規定されております1点目は、学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年1回健康診断を行うこと、また、当該健康診断を含めて年3回定期的に健康状態を把握することが望ましい。2点目は、検便は赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(血清型O-157 、)その他必要な細菌検査等について毎月2回以上実施すること。3点目は、従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等、健康状態を日々個人ごとに把握するとともに、同居人等の感染症またはその疑いがないか毎日点検し、記録すること。4点目は、ノロウイルスを原因とする感染性疾患と診断された従事者は、検査の結果、ノロウイルスを保有していないことが確認されるまで、直接調理に従事することを控えることであります。これらについての対応といたしましては、健康診断については、調理従事者も毎年1回定期職員健康診断を受けております。また、毎月2回の検便を実施し、赤痢菌、サルモネラ属菌、病原性大腸菌O-157、O-26、O-111、O-128の検査を行っており、さらに、10月から3月までは月1回ノロウイルスの検査を実施いたしております。また、日常的には、毎日始業時に本人の健康状態や手・指・腕の切り傷等の点検、同居家族の健康状態の聞き取りを行い、従事者の健康管理と食中毒の予防対策に努めておりますので、ご理解願います。、 、次に 施設の調理食品の時間内納入はしっかり守られているかとの質問でありますがこれにつきましても、学校給食衛生管理基準の中で食品の適切な温度管理等という規定に、調理後の食品は適切な温度管理を行い、調理後2時間以内に給食できるよう努めることと規定されております。給食センターで調理された給食は、2台の配送車で各学校に配送され、学校では、児童生徒が食べる30分前に検食を行うことも学校給食衛生管理基準に定められております。町内各学校の給食開始時間は午後0時30分からであり、検食時間等を配慮し、給食が到着するよう配送を行っております。給食の配送車は、毎日午前10時45分に出発するため、10分前に給食ができ上がるよう、 、作業を進め 調理後2時間以内の各学校で給食がとれるよう運営いたしておりますのでご理解をお願いいたします。以上でございます。

質問 髙橋

自主衛生管理についてお伺いします。ご案内のように、まず、食品を取り扱う者の健康管理については、食品は人々の健康に直接影響を与えるということを常に考え、提供する食品が安全であることに責任を持たなければならないことは言うまでもありません。まず、食品を扱う者の健康管理と衛生的な行動については、今、教育長から申されたとおりでありまして、消費者に提供される食品は衛生的に管理された施設で、衛生的に取り扱わ、 。れることはもちろん 健康で清潔な人たちによって取り扱われることがまず大切であります、 、 。 、しからば 清潔保持のためには まずどのようなことに注意をしたらよいか 清潔な身なりあるいは行動をとるようにする。そして、手洗いをしっかり行う。清潔な作業着を着用し、必要に応じて手袋、マスクなどを着用する。帽子からは髪がはみ出ないようにする。爪は短く切る。施設内では靴は専用のものを履く。作業所から出る場合は白衣、帽子、前かけは脱いで、靴は履きかえ、衛生的な行為、つまりくわえたばこや指輪、時計をしたまま作業などは行わないこと。委託している業者からは、従業員の健康管理について報告はどのような形で行われているのかについてお尋ねします。業者からは、それぞれ日報というか、月報というか、そういう形で恐らく上がってくると思うんですけれども、この点についてお伺いします。食品の加工や流通技術の発達した今日、食品の多くは採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、包装、販売などの複雑な仕組みを経て消費者に届きます。このような経路の中で一つで。 、も不衛生な取り扱いがあると苦情や食中毒など食品事故につながるのであります 消費者は販売提供される食品の安全を信頼して購入しているところであります。喫食しております、その安全性を直接確認することは困難でありまして、食品の事故を未然に防ぎ、消費者の期待にこたえる安全な食品を提供するためには、食品業者がみずから十分な衛生知識を持って食の安全を確保するためには、確実な衛生管理を行う自主衛生管理が重要なのであります。HACCPを採用している工場でも、まず、食の安全・安心のため、自主衛生管理の徹底を図っているところであります。当町の各事業所におかれましては、自主衛生管理体制の確立を図りながら、食の安全・安心のためにもしっかり実行していただき、事故を出さないよう努めていただくことをお願いし、担当者からの今後の自主衛生管理体制についての決意のほどをお聞かせいただければ幸いと思います。

答弁 保健介護課長 久保

食品の衛生管理についてご提言をたくさんいただきました。1回目の町長の答弁でもお話しさせていただきましたが、それぞれの施設には、自主的な衛生管理マニュアルというものを持っています。特に、給食センター、それから保育所、それから、業者委託をしております特別養護老人ホーム、町立厚岸病院につきましても、ベースになります管理マニュアルそのものは、厚生労働省が通知をしております大量調理施設の衛生管理マニュアルというものを参考にさせていただいてつくられているものでございまして、そういう意味では、健康管理のお話は既にさせていただきましたが、設備の衛生管理、それから食材の衛生管理そのものの検査のあり方等についても詳しく日々の中で対応をしているという状況でございます。それから、株式会社厚岸味覚ターミナルにつきましては、先ほどの答弁の中でも、検便の、 、回数がほかの施設と違うなというような認識を持たれるかもしれませんが こちらのほうは一般的な飲食店に適用されます食品衛生管理マニュアルというものに基づいた健康管理であり、食品衛生管理でありということでの運用でございます。私ども、毎年6月の段階で、こうした各施設で持っております自主的な管理のあり方について再認識をしながらやっていこうということでの打ち合わせをさせていただいておりまして、そういう意味では、重複になるかもしれませんが、今後におきましても、より一層衛生管理のあり方について徹底をしてやっていきたいというふうに考えているところでございます。管理課長。●議長(南谷議員)

答弁 管理課長 須佐(管理課長は2011年3月まで)

学校給食センターにおける衛生管理の対応でありますが、毎年度4月にそれぞれ職員が就業するわけですから、必ず衛生管理マニュアルを年度ごとに作成しまして、それらは北海道教育委員会が出しております学校給食衛生管理マニュアルというのがありまして、それに基づきまして、さらに厚岸の給食センターに適用するようにさまざま作成をしております。もちろん職員の健康状態の把握については、先ほどの答弁にもありましたように、毎朝、それぞれの家庭の状況やら、家族の状況などを聞き取りするほか、それぞれの手、指等々の傷の関係から含めて毎日チェックをさせていただいております。そういった中で、日々の衛生管理体制、あるいは施設の洗浄の仕方、あるいは作業の内容等々についても細かく定めておりまして、毎日の点検の中でそれぞれチェックをしながら作業に取りかかっている状況であります。作業後、毎日の学校給食センターの洗浄、消毒作業も大切な仕事でありますから、そういったのを一つ一つ細かくマニュアル、手引きに作成しまして、チェックをしながら、言われました靴の取りかえる問題やら、あるいは、まな板の洗浄、あるいは冷凍庫、冷蔵庫、調理台等々の洗浄の方法まで細かく指示をし、チェックをしながら作業を進め、安心・安全な給食の提供に努めているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 髙橋

適切なご答弁ありがとうございました。私は、ここでさらにお願いするのは、皆さんご承知のように、食という字は、前課長でしたかね、人を良くすると書くんですよね。それでバランスのとれた食品の提供に努めていただくことは、食文化の向上と人間形成にかかわるわけでございますので、この点もしっかりとらえてもらいたいというふうに考えております。食の安全・安心のためには、食品衛生法に従うことはもちろんですが、自主衛生管理がいかに大切かということなのであります。さらに、何度も言いますが、作業に携わる調理員、その他作業員の健康管理が第一であり、徹底した管理に重点を置き、食の安全情報交換については、協会、団体、その他との連絡を密にして、行政としてしっかりとした連絡に努めていただくようお願いをしまして、この食の安全対策についての私の質問を終わります。次に、廃屋等に係る問題についてお尋ねをいたします。まず、住宅や工場跡地など、著しく破損し、その機能を失った建物に税がかかるということについて、まず疑問があります。行政の係官は、できるだけ納税者に対し適切な指導を行うことが大切かと思うのですが、いかがでしょうか。今、町内に廃屋など何戸ぐらいあるのか。あるいはまた、暴風時における対策はできているのか。飛散して人々へのけが、または事故など起きた場合の対策についてお尋ねをしたいのであります。不幸にも事故が発生し、家主、管理者がわからない場合については、どのように連絡すればよいのか、伺いたいのであります。また、これらの建造物等にかかわる、先ほどの町長からの答弁がありましたように、固定資産税などの納入については滞りなく納入されているのか、できるだけわかりやすく親切な解説をお願いしたいのであります。

答弁 税財政課長 小島(税財政課長は2015年3月まで)

まず、私からは、建物に係る固定資産税の課税についてのご答弁をさせていただきます。基本的に、建物に対する課税は、土地との定着性です。それから、外気との遮断性、この二つの要素を満たしているものに課税するということになってございます。この状況を現地で調査した上で、課税対象となるかならないかということを判断するということでございます。ただし、建物に課税するということでなくて、建物の所有者に課税するということですから、現在ある建物に課税されているかどうかということでなくて、所有する方が、例えば複数の建物だとか固定資産税を持っているもの、それを合算して課税標準額が20万円以上であれば、その所有者に課税されるということでございます。課税対象になるかならないかというのは、まず、先ほど申しましたとおり、その土地にきちっと固定されているかどうか、土地との定着性というのは、その土地にきちんと固定されているかということです。外気との遮断性というのは、きちんとして柱もあって、壁もあって、いわゆる雨風をしのげるような状況になっているかどうかと、これが基本的な要素でございます。そういった状況の中で3年に一度、その評価がえというのがありますけど、そのたびにその状況を確認しながら、課税対象になるかならないかというのを確認した上で課税業務を行っているという状況でございます。それから、固定資産税の納入のほうでございますが、これにつきましては、決算書でも出しておりますけど、できる限り現年度の分は現年度に納入していただくことを基本としては考えておりますけど、事情によりまして、現年度に納税されないという方もいらっしゃることはご質問者もご存じのとおりでございます。その場合については、翌年度の滞納分ということで、また納税の催告、相談等をさせていただいた上で、最初の答弁では、最悪の場合を想定して1回目の町長の答弁になってございますけど、それぞれのご事情に応じて分納だとか、いろんな相談に応じながら納税していただいているという事情も一方ではございます。それぞれの事情もありますので、そういった中で対応しておりますので、できる限り、納税の公平という部分は基本に置きながら対応しておりますので、ご理解願いたいと存じます。

質問 髙橋

まず、固定資産税にかかわる問題なんですけれども、私は、納税者に対して納税の義務というかな、こういった指導、通告が非常に生ぬるいというか、優しいというか、温かいというか、いろんな言い方があろうかと思うけれども、徴収する方々は大変だろうと理解をしております。したがいまして、これらにかかわる質問については差し控えます。次に、今、後段申し上げた廃屋の飛散の関係でございますけれども、例えば、例を挙げますというと、若竹町にあるミール工場の跡、これが前回もお話ししたように、シャッターが両方外れています。窓ガラス等も相当割れております。あるいはまた、若竹町3丁目ですかね、交差点にある住宅については、屋根がほとんどないみたいですね。それで風が吹くたびに隣近所の人方は大変迷惑をこうむっているというか、防災上、消防のほうからはいろいろ勧告はあるんだろうけれども、今いう個人の財産であり、勝手に板を張ったり、ひもで縛るようなわけにはいかないというような一つの問題もあろうかと思うんです。ただ、やはり問題になるのは、そういったものが飛散をして、物にぶつかるぐらいならいいんだけど、間違って人間様にぶつかったら大変なことになるので、そういった場合に、もし人命にかかわるような事故が起きた場合、この責任をどこへ持っていったらいいのかわからないわけですよね。所有者がいなかったり、あるいはまた、ミール工場のように所有者がしょっちゅう変わってみたり、どこに責任をなしつけていいのか、そういった心配があるわけなので、できるだけそういうことを避けるためにも、もう少し厳しい手を打つというんでなくて、もう少ししっかりした指導、これがやはり大事かと思うんですけども、この点について、どのように今後対応していく考えなのか、ひとつお聞かせをいただきたい。

答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)

お答えいたします。廃屋対応でございますけども、個人の財産等もあり、非常に難しいところもございます。一つ整理をしますと、まず、所有者が不明の場合、会社等がもうなくなっていると、こういったような場合がございます。そうした場合には、先ほども申し上げましたけども、その関係する者を捜していくと。これがまず第一に必要であるということでございます。これら、 、 、 、につきましても 町の顧問弁護士 関係機関等にも相談をした中では まずはその関係者を登記簿等を調べながら捜し当て、それから、そちらの例えば債権者等がおりますので、そうしたところから情報を聞き入れてくると。こういったようなことがまず必要だろうということで、私ども、今この作業を順次進めてきているところでございます。それから、所有者がわかっている場合、これは質問者もおっしゃるとおり、指導等を徹底していかなければならないというふうに私どもも考えてございます。今年もまだ、所有者がわかっているところに指導がすべて行われているわけではございません。工事等が今行われておりますので、これらの作業が終わり次第、残りの所有者すべてに対しまして指導をしていきたいと。そして、その指導をしていく中で、個々のいろいろな事情があると思います。そうした事情を聞き、そして、どのような事情があるのか、その対応等を検討し、さらにそれに向けて指導していく。そういったことをしていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 髙橋

そういった考え方に基づいて、しっかりと取り組んでいただきたいというのが私からのお願いであります。次に、釧路町との境界問題について、先ほど町長から貴重なお話をいただきましたけれども、私は、釧路町との境界問題については、過去にも何回か、その都度町長は事務的に進めている、先ほどの答弁のとおりであります。あるいは、もう少し時間をいただきたいということについては、まず、私としては、余り今まではよく理解できない答弁にしか聞こえてこなかったのであります。私は、最初の質問は、平成19年の12月定例会で、この境界問題についてどのように進んでいるのかという問いについて、事務レベルでの協議を進めたいと考えていると。もう少し時間をいただきたいとの答弁でありました。平成20年6月定例会では、町長に対し、財政再建方針の中で避けて通れない問題は、釧路町との境界問題が最優先されるべきではないのかのお尋ねに、町長は、この問題を第3次厚岸町財政運営基本方針に据えて取り組むことについては不確定要素が多い、もちろんそうでしょう、不確定要素になりますよね。町の境界が整理されなければ、不確定要素としか見られないわけですから、個別の課題として独自に追求をさせていただきたいというような答弁でありました。したがいまして、今後の解決に向けて再協議をスタートさせることができるよう努力したいとの答弁であり、理解を願いたいとのことであった。さらに、平成20年12月定例会では、厚岸町議会において議論が展開されていることが相手にしっかり伝わっているのかという問いに対し、現在までの事務レベルでの協議はどのように行われるのか、双方で取り組む可能な方法を見出したのかとのお尋ねに、町長は、釧路町にあっては、平成2年2月15日協議の普通交付税の案分合意を一つの到達点として、これを尊重し、今後もこの考え方を大事にしていきたいとの意向を持たれておりますことから、厚岸町として、誠心誠意協議を積み重ねながら、解決策を見出すことができるよう粘り強く対応させていただきたいとの答弁でありました。以上のように述べておりますが、町長は、この件について過去の議事録をしっかりと精査した上で、しっかり見ていただき、理解できるものと私は思います。そこで、厚岸町財務規則、平成18年3月31日、規則第28号、厚岸町財務規則(昭和63年厚岸町規則第3号)の全部を改正になっております。公有財産管理の事務の総括、第214条、管財担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総轄する。管財担当課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができると。公有財産の管理については、第217条の、財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。まず、(2)には、土地にあっては、その境界というふうにうたっております。管理者の厚岸町は過去の経過をしっかり検証しないまま、職員の作成した文書に基づいて答弁しているようにしか思えないのであります。、 、 、いずれにしても 以上のようなことから 厚岸町としてしっかりと主張すべき点は主張し毅然とした態度で取り組むべきではないのかと私は思うのですが、いかがでしょうか。過去のあらゆる資料を突き合わせ、今日の平成の時代にふさわしい解決の方法があるのではないかと私は思いますが、町長の前進的な答弁を求めるものであります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

答弁させていただきます。私が町長になりましてから、髙橋議員からは、この問題については5回の質問を受けたわけであります。特に髙橋議員は、若狹町政以前から、それぞれ当時の首長、そしてまた、それぞれの関係方面に大変な活躍をいただきながら、この問題解決にご奮闘いただいておりますことを、まずもって敬意を表したい、そのように考えます。ただし、議員もご承知のとおり、この両町の境界問題は、明治以来の行政課題であり、歴代の両首長や議会議員並びに当時の釧路支庁長等がこの解決に向けての賢明な努力にもかか、 、 。 。わらず いまだ その課題が解決されておらないわけであります まことに残念に存じますしかしながら、そういう経過の中で、平成2年2月15日、当時の釧路町長、高橋睦さん、厚岸町長、澤田昭夫さんが合意をいたしまして、普通交付税の算定に用いる基礎数値にかかわる協議をいたしたわけであります。その結果、案分した数値をもって算定に当たるということがお互いに結ばれたわけであり、今日、それに基づいて進められておるわけでございますので、この点については、既に質問等もあり、お答えをいたしておるところでありますので、この点につきましてはご理解をいただきたいと存じます。

質問 髙橋

先ほど町長から、10月には釧路町長選挙があり、選挙終了後の体制の中で、速や、 、かに厚岸町の考え方を持って協議をしたいと考えておりますので ご理解をいただきたいとこういう答弁がありましたけれども 私は 再三お願いするのは やはりこの境界問題がしっ、 、 、かりと確定しますというと、先ほど言ったように、やはり不確定財源でなくて、確定財源がなされるわけです。したがいまして、私は、平成20年6月5日の資料がありますけれども、この内容等に、釧路町との境界の関係で、6,800町歩の土地を案分しなければ、全部厚岸町のものとした場合、厚岸町への交付税はどのくらいのなるのかと担当者にお尋ねをしたところ、当時の税財政課より聞き取りの内容について、税財政課長、財政係長、平成19年度交付税ベースでもって単純面積の案分で基準財政需要額は境界紛争地を除く、この境界紛争地というのは、言葉が非常に望ましくないんですね。何もけんかしているわけでない、紛争しているわけでないんですね。境界地を除く交付税額は6億600万円で、全部の場合は6億2,600万円。したがいまして、2,000万円ほどの金額については、税財政課で一応計算しているわけであります。したがいまして、これらを早く解決するということは、町にとっても確定財源につながるわけでありまして、町長の一層の努力をお願いしたい、そのようにお願いをして、私の質問を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

お答えをさせていただきます。髙橋議員から質問を受け、さらにはまた、厚岸町の行政課題の大きな課題として、私は、釧路町長にもこの解決のためにいろいろと相談をし、お話をいたし、協議をいたしておるところでございます。そういう中で、先ほど答弁いたしましたとおり、10月の選挙が終わり次第、だれが町長になるかわかりませんが、その体制の中で、いろいろとこの問題は大事な行政課題としてお話をさせていただきたい。当然、私といたしましては、厚岸案を持って協議をさせていただきたいと考えておりますので、解決に向けて、なお一層強く取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと存じます。

質問 髙橋

各担当者から、それぞれ前向きなご回答をいただきました。しっかりと取り組んでいただくことをお願いし、質問を終わります。ありがとうございました。

出典:厚岸町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月16日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる