厚岸町議会 平成19年第3回定例会 2007年9月19日
(1)外来生物法について/(2)学校林について
2007年9月19日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「外来生物法について」「学校林について」について質問し、町長 若狹、教育長 富澤、環境政策課長 小島、教委管理課長 米内山、監査委員事務局長 松澤事務が答弁しました。
- 質問者
- 室﨑正之 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 富澤、環境政策課長 小島、教委管理課長 米内山、監査委員事務局長 松澤事務
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 室﨑
さきに提出いたしました通告書に従い、一般質問を行います。1番目は、特定外来生物による生態系等にかかわる被害の防止に関する法律(外来生物法)についてであります。(1)として、この外来生物法についてでありますが、法の趣旨、目的、内容等について、町民に理解を求めるためどのような方策をとっており、今後、どのように施策を進めていくか。イといたしまして、厚岸町において特に注意を要する外来生物は何か。単に生息しているいないではなく、注意を要する外来生物についてお聞きします。それで、それに対する町の対応についてもお答えをいただきたい。(2)といたしまして、オオハンゴンソウについてであります。オオハンゴンソウの町内における植生状況はどのようになっているでしょうか。イとして、駆除の必要性と町の行った施策についてご説明を願います。ウとして、今後、どのような施策を進めていくのかお聞かせいただきたい、これが1番であります。2番、学校林についてであります。(1)として、学校林とはどんなものをいうのか。(2)いつごろ、どのような目的でつくられた制度か。(3)として、現在、学校林を有する学校はどこどこか。(4)として、学校林はだれがどのような形で管理しているのか、また学校林はそれぞれどのような状況になっているのか。(5)として、これからの学校林の取り扱いとその課題についてご説明をいただきたい。以上であります。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
13番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。初めに、外来生物法についての町民の理解を求めるためにとった方策と今後の施策についてであります。この法律は、平成17年10月1日に施行し、もともと日本になかった外来生物のうち生、 、 、 、 、態系 人の生命 身体 農林水産業への被害を防止するために特定の種を指定し 飼育栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などが原則として禁止されました。9月1日の第4次まで現在84種が指定されておりますが、その防除の主体は国が行うとの規定で、道府県や市町村が行う場合は、環境大臣の確認手続が必要であり、民間団体が行う場合は、承認手続が必要とされております。町として、この問題に対処するために、庁内組織であります関係7課による環境政策調整会議を7月11日に開催し、関連情報の共有化と今後の対応について調整し、町としての一定の方針を立てたところであります。また、8月7日に開催した課長会議でも、その方針を説明し、庁内連携と共通理解を深めております。このことについて、町民の皆さんの理解を求めるために、町広報紙8月号に掲載するとともに、9月1日に行ったオオハンゴンソウの防除活動を通じての理解と身近な問題として実感していただく機会を設けたところであります。また、さらに今後におきましても、町民の皆さんには町広報紙で掲載するなど、さらに理解を求めていきたいと考えております。厚岸町において特に注意を要する外来生物と町としての対応ですが 道内では 現在17、 、種類が確認され、北海道が環境省の確認手続を経て防除に乗り出しているのは、アライグマ、アメリカミンク、セイヨウオオマルハナバチの3種であります。このうち厚岸町で確実に確認されているのがアメリカミンクであり、ほかの2種は、釧路根室管内の市町村で確認され、厚岸町への侵入が迫っていると思われます。この3種により被害が想定される農作物は、町内では産業としては作付されておりません。また、山間部などでの家庭菜園での被害はなく、生物生態系への影響については確認が難しく、不明であります。今後、北海道と連携して対応してまいりたいと考えております。また、生物生態系への被害を危惧して指定されたウチダザリガニは、町内における河川の一部の淡水域で確認されておりますが、生物生態系への影響は不明であります。ただし、侵入した場合に大きな脅威となる町内における要注意エリアとして、北海道指定文化財である床潭沼緋鮒生息地を考えております。国指定文化財である釧路市春採湖緋鮒生息地では、大量に生息するウチダザリガニによるヒブナ生息域の植生変化などによる影響が懸念されており、現在調査中であります。床潭沼では、ウチダザリガニの生息は確認されておりませんが、侵入しないよう注意を払う必要があると考えます。最後に、特に注意を払う必要があると考えるのは、オオハンゴンソウであります。オオハンゴンソウは、北アメリカ原産で明治期に観賞用に日本に輸入されました。高さが3メートルにもなるキク科の多年草で、種子による繁殖のほか根茎から子株を出して繁殖します。根茎から植物の生育を妨げるアレロパシー物質を出すため、他の植物が生育しにくくなり、みずからの成育域を広げる特徴を有しています。本州の国立公園内では、抜き取りにより防除が行われていますが、翌年にはまた発芽することから、何年も同じ場所で根気よく抜き取り作業をして勢力を弱めていくしか防除の方法がなく、環境省では海外の事例を調査して、有効な防除方法を探りたいとしております。町内における植生状況は、町内を大きく11区分にして関係課において8月下旬から9月までをめどに随時調査中であります。その結果を一つにまとめる作業を今年度中に終える予定でありますが、現在のところ、大きく群生化しているのは、奔渡6丁目から床潭までの道道沿いと、有明町から筑紫恋までの町道沿いなど、そのほとんどが湖南地区であります。駆除の必要性と町の行った施策でありますが、環境省では、オオハンゴンソウの防除の目標を生態系にかかわる被害の防止を図るため、蔓延している場合には、被害の状況に応じて改善排除、または影響の低減を図ること、今後被害を及ぼすおそれがある場合には、その監視に努めるとともに、予防的な防除を行うことなどの適切な目標を定めて防除を実施するとしております。オオハンゴンソウのみを厚岸町全域からすべて防除をするのは、極めて困難であり、国における防除の目標に沿って、厚岸町として保全すべき要注意エリアを次のとおり選定しております。①全国的な観点から希少な生物の生息地もしくは生育地、または地域特有の生物相を有する地域としては、国の天然記念物指定想定地である別寒辺牛川中流域にある高層湿原、全国最大のヒオウギアヤメの原生地あやめケ原。②地域的な観点から希少な生物の生息地もしくは生育地、または地域特有の生物相を有する地域としては、道立厚岸自然公園を代表する景勝地であり、高山性の植物が残る愛冠岬、北海道を代表する桜の名称である子野日公園、厚岸町で初めて発見された貴重な植物であるアッケシソウ生息地。③その他の地域としては、北海道の天然記念物である床潭沼の緋鮒生息地、厚岸町の天然記念物である逆水松、太田屯田の赤松、太田屯田の桑並木、未指定文化財の調査対象、この定めた要注意エリアについては、それぞれの所管課において植生状況の調査を行い、防除の必要ある場所については、国・道などと連携をとり、また土地所有者との調整を図って、防除の対応をとりたいと考えております。要注意エリアの調査は、既に終えており、子野日公園と太田屯田の赤松における生育を確認しております。子野日公園につきましては、去る9月1日の土曜日に環境省の確認手続を経た外来生物法に基づく道内2例目となる防除活動を行いました。公園の一角約1,500平方メートルを8月の広報紙で募った町民ボランティアの皆さんら72人により、種子が飛散しないよう花を摘み取り、次に1本ずつ根もとから抜き取り、すべて焼却処分いたしました。この作業には、環境省釧路自然環境事務所の担当者、釧路支庁自然保護係の担当者、釧路ウエットランドセンター技術委員会のメンバーにも参加をいただきましたので、今後の対応について専門的な知見をいただきながら進めたいと考えております。また、区域内で9月4日に厚岸水産高校生と教諭14人も野外活動の一環で防除活動をしていただきました。今後の施策としては、子野日公園につきましては、今年度行った約1,500平方メートルの防除を来年度以降も同様にボランティアを募って継続的に行います。これ以外の散策路や苗畑を含む来園者が憩う場所については、施設管理上の業務として除去を行いたいと考えております。また、太田屯田の赤松につきまして、14カ所のうち4カ所に生育が確認されておりますが、土地所有者と相談の上、教育委員会において対応に取り組みたいと考えております。さらに、要注意エレア以外の町が管轄する場所につきましては、花が咲く前に刈り取るなど、拡散させないことを主眼に、通常の雑草除去の一環の中で対応してまいりたいと考えております。個人の所有地などにつきましては、既に観賞用として庭などにオオハンゴンソウを植える場合は、在来の植物に与える影響などを踏まえ、他に広げない措置を講じてもらうなどの理解を求めるとともに、所有地内での除去作業は、他の地域に植えかえたり、種子を拡散させない注意を払った場合は、問題ない行為であることを今後も広報紙を通じて、町民の皆さんに伝えていきたいと考えております。さらに、国道や道道の道路敷地からオオハンゴンソウが拡散させないよう、対応の要請も行っていきたいと考えております。いずれにいたしましても、この外来生物問題は広く全国で起こってい被害、または起こるおそれのある被害を防除するために、環境省では蔓延種の取り扱いに関する検討と防除の技術開発が今後の課題であるとされ、厚岸町として取り組む場合も環境省と北海道との連携が必要であり、もたらされる確実な情報をもとに地域的な被害を防除するた、 、 。めに 町として対応してまいる所存でありますので ご理解をいただきたいと存じます学校林については、教育長から答弁があります。
答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)
私の方からは、2番目の学校林についてお答えいたします。1点目の学校林とはどんなものをいうのかとのご質問ですが、学校林は、厚岸町学校林設定条例に基づき設定されたものですが、簡単に説明いたしますと、児童・生徒が町有地及び町有地以外の土地に植樹を行い、成長し、伐採時期を迎えた樹木の処分を行った場合、その収益の8割をその学校の経費に充てるいわゆる分収林であり、あわせて植樹を通して林業教育の振興を図るものです。2点目に、いつごろどのような目的でつくられた制度かとのことですが、日本では明治28年、アメリカ人の教育家から植栽日と学校林活動について紹介され、文部省が児童・生徒への植林活動を奨励したのに対し、静岡、鹿児島など幾つかの県が植栽日の設定をしたのが始まりとされています。その後、行政の働きかけで昭和13年には、初頭中等小学校の学校林面積は5万25ヘクタールに拡大しましたが、戦争中一時学校林活動は中断、戦後荒廃した国土復興活動の一環として学校林活動が再開、昭和24年からは文部・農林両省による造林目標を定めた計画により推進されてきました。しかし、昭和26年までの年1万ヘクタール前後の造林をピークに減り続け、現在では、新規の造林はほとんど実施されていません。制度の初めから、行政が学校植栽は教育上、いろいろと役に立つだけでなく、学校財産をふやす一つの方法であるとの内容の通達を出すなど、その第一の目的として、学校財産の育成が主眼に置かれていました。、 、3点目の現在の厚岸町立学校における学校林を設定している学校でありますが 現在学校林台帳に掲載されているのは、厚岸中学校、上尾幌中学校、太田小学校、太田中学校、高知小・中学校の5校であります。4つ目の学校林はだれがどのような形で管理しているのか、また学校林はそれぞれどのような状況になっているのかとのご質問ですが、厚岸町学校林設定条例にありますように、学校林の管理については、町長の総括のもと、その管理責任は教育委員会が負うことになっております。したがいまして、学校が管理していくことになりますが、最終的な管理責任は教育委員会が持つこととなっています。また、状況ですが、植樹直後は下刈り等の維持管理は行っているものの、その後、特段の維持管理を行った記録はなく、現在に至っています。具体的には、厚岸中学校は道有林を、上尾幌中学校においては国有林をそれぞれ分収林としており、隣接する国有林及び道有林の管理の恩恵を受けたり、必要に応じ、町の協力を受けるなどして、状態としては、比較的よい状態であると考えています。町有地を学校林としている学校のうち、高知小・中学校及び太田小学校については、学校林が学校敷地内ということもあり、一定の管理がなされている状況でありますが、太田中学校においては、学校から離れていることや現地への交通の便などから、管理が十分なされないまま天然林と化している状況であります。最後に、これからの学校林の取り扱いと課題ですが、学校林の目的である学校経営に必要な基本財産の造成については、現在の材木価格の低迷で、その目的は伐期が来ても十分果たせない状況であります。このような状況から、国有林、道有林をそれぞれ分収林としている学校林については、伐期延期の契約変更をしていますし、その他の学校林についても、それぞれ伐期を延長している状況にあります。また、そのようなことから、全国的にも環境緑化など、教育目的を強めている状況にあり、厚岸町においても学校林自体の見直しが必要と考え、現在、検討を進めているところです。その検討の中での課題として、1つには、学校林の維持管理は、その植林地が学校の近くにあって、しかも父母の協力が組織化されていなければ容易ではないこと、2つ目には、さきに述べた状況から、学校林の主目的を環境緑化や環境教育を中心としようとすると、現在の分収林の契約があり、一方的にその目的を変えることはできないことなどが挙げられます。また、学校林を設定したころに比べ、教科の時間数自体が減少しているとともに、休校日を利用した全校行事の時間がとりにくくなっている現実があり、大がかりな植林活動を初めとする林業を軸とした学校林活動の実施は難しい状況にあります。このように現在の学校林については、位置や管理状況などによりそれぞれ個別に課題を有しており、それらを総合的に整理する中で、学校林の今後のあり方を検討していきたいと考えております。その際、学校はもちろん地域などの意見も聞く中で、慎重に取り進めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。最後に、要求されております資料の中で、地上権設定登記の登記簿謄本につきましては、町有地以外の部分林は、国有地及び道有地であるため、地上権の設定はされていません。また、毎年度の造林計画書につきましては、長期にわたり計画書の提出が確認できないことから、提出できませんことをおわび申し上げます。以上でございます。
質問 室﨑
まず1点目、外来生物法であります。大変に丁寧な答弁をいただきましてありがとうございます。その上で、1に懸念といいますか、ちょっとこの点はというところを含めてお聞きいたします。まず、その前に町長のご答弁の中で、こういうところが特に注意を要する要注意エリア、注意を要する区域ということですね。そこの中の一番最後に未指定文化財の調査対象というふうに書いておるんですが、これ何のことだか、ちょっと私には解しかねますので、具体的にご説明をいただきたい。それでまず、エリアの話からいきますが、文化財やあるいは特別の指定地域となっているところ、それについて要注意エリアにするという発想は大変結構であると思うんですが、それだけで足りるのかなという気がします。例えば、今、鉄道でノロッコ号というのが、たしか今年も走ったんじゃないかと思うんですが、去年、おととしは走っていましたですよね、厚岸から茶内あたり。そのときの売りは、別寒辺牛湿原、別寒辺牛川の河口に広がる湿原地域なんですね。あそこの景色というのは、もう大変な厚岸町にとっても非常に観光資源としても重要なところでありますが、あそこが例えばオオハンゴンソウで国道側の方からずっと真っ黄色に染められてきたんでは、これは台なしだなというふうに思うんですが、ああいうところも要注意エリアには入れていかなんでしょうか。そういう部分は、まだほかにもありそうな気がしますが、ちょっと思いついたところでは、そういうことを申し上げておきます。なお、水鳥観察館の近くの国道沿いには相当繁茂して、それに対しても対策をとっているのかなというような話もちらちら伺っておりますので、特にそんな気がいたしました。この点についてお答えをいただきたいわけであります。それから、ちょっと前後して申しわけありませんが (1)の外来生物法に関してなん、ですが、生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害というふうに法律は書いているわけですよね、ご答弁の中でそうありましたから。それで厚岸町の場合には、農水産物への被害というものが出てくるようでは、もう本当の末期症状なんですよね。その前から手を打っていかなければならないわけです。その一番最初に出てくるところが生態系という問題だろうと思うんですが、それでお話を伺っていると、ハンゴンソウに関しては、今非常に一生懸命なさっているのはわかるんだが、今、道東で関係者が非常に緊張しているアライグマ、それからアメリカミンク、セイヨウオオマルハナバチ、これについての答弁の中での話がちょっと何か簡単に終わっているような気がいたしまして、ここのところでも、実はというお話があるのではないかと思いますので、その点についても、ご説明をいただきたいわけです。そして、そういうことを含めて、どうやって町民の皆さんにわかってもらうかということが非常に大事だろうと思いますので、その点について、もう一度ご答弁をいただきたいと。それから、いささか気になることがございました。それはこの外来生物法の話は、議会での議論が発端であったというふうに、私は考えているんですが、このオオハンゴンソウについては、いわば実験室で試験管を振ってみるような実験として、今回、子野日公園のところでボランティアを集めて駆除をやったということで、これは大変にいいことだと、私も高く評価しているわけでありますが、この計画が決まって実施されて今日に至るまで、議会に対しては何の一遍の連絡もなければ、報告もないんですよ。これにつきましては、私、厚生文教常任委員会に所属しておりますが、厚生文教常任委員会は8月8日、9月6日と、このごろでは開かれています。大体月に1回、今のところ開かれております。8月8日の前の日8月7日には、管理職会議が開かれておる。そのときには議会事務局長も出席なさって、厚文がこのような形で開かれているから、厚文所管に関しての連絡事項があったら、何でも上げてくれという話をしたそうです。それを副町長が取り上げて、同じことの指示を出したと。これは若狹町長がいつもおっしゃる議会と、それから町執行部とは車の両輪であり、相助け、協力しながら町政を執行していくんだという、まさに考えのあらわれであろうと思いますが、現実には、今日今日に至るまで何の連絡もなかった。これは当然、忘れていたとか、うっかりしたとかいう種類の問題ではなくて、きちんとした理念の下に、こういうわけだからやる必要がないんだという考えのもとに行われた行動であると思いますので、いいの、悪いのという話ではなくて、その理由をきちんとご説明いただきたいわけであります。外来生物に関しては、このぐらいです。次に、学校林の問題に移らせていただきます。今の学校林に関する答弁を聞いておりますと、非常明確な部分は歴史的記述の部分で。 、 。 、あります 今日の部分については 具体的な話が何も出てこない 私が聞いているのはそれぞれの学校がどういう形で管理状況があるのかということを聞いておりましたが、それにつきましても、さらさらとした答弁で終わっているので、もうちょっと突っ込んで聞きますが、まず第1に、学校林の位置の確定は、現地においてどのような形で行われているのか、山印で行われているのか、あるいは永久杭で行われているのか、あるいは座標のついた図面によって明記されているのか、この点についてそれぞれについてお答えいただきたい。次に、何か経済的問題で伐採適期が来ていても、これをいわば延長しているんだというお話があったんだけれども、この経済的な問題をちょっとこっちへ置いてお聞きしますと、法的、技術的には、今伐採することについては何の問題もないのかどうか、その点についてもお聞きいたします。それから、各学校の対応なんですが、いうまでもなく昭和37年の4月1日、条例第7号、これが厚岸町学校林設定条例です。そして、これも不思議なんですが、年限が少しずれているんですけれども、昭和40年12月1日、厚岸町教育委員会規則第1号、厚岸町学校林設定条例施行規則というのがございます。第4条では、契約の締結後、町有地以外の部分の契約の締結と地上権設定登記の話が出ていましたが、それについては今の答弁でもわかりました。第5条では、学校長は毎年度造林計画書別表4を作成し、9月末日までに委員会に提出しなければならないとなっているんですが、これが1通も教育委員会にはないという話も今の答弁で出てきました。そうすると、これは学校では、こういうような条例やあるいは条例に基づく施行規則があって、各学校にそういう義務があるということの申し送りがされていないだろうというふうに思われるわけです。それで、この学校林の存在について、例えば校長がかわるとききちんと引き継ぎがされているのかどうか。そして校長が交代したときの引き継ぎ事項というものは、これは教育委員会は把握しているのかどうかというような一般論にもなってくるわけです。この点についてもお答えをいただきたい。それから、学校林というのは、出していただいた資料を見ますと、それから答弁にもありましたが、分収林であると。行く行くはお金になるというものだということになりますと、当然、これはその点だけからいっても、これは町有財産なので、それが証拠にといっては何ですが、道知事と町長の契約によっているわけです、道の中の部分には。それから、国有林ですか、営林署署長が相手方になっているのはね、そういう形で行われていると。この町有財産の管理の体系というものがきちんとされているのかどうかという点について、いささか疑義を持たざるを得ない。財産管理台帳というものは、学校林に限らずきちんと管理されているのかどうか。これだけがエアポケットで、あとはきちんとされているんであれば、この問題が解決すれば、それでいいんだろうと思うんですが、その点はどうなんでしょうか。それで、監査委員にお聞きするわけでございますが、町有林の管理体制、町有財産管理の体制について、これは監査の対象の範囲に入るかどうか。私は業務監査が入っているので、当然入るのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。それで、職務の範囲であるということを前提にしてお聞きしますが、過去10年、20年の間に監査が行われたことがあるのでしょうか、この点についてもお答えをいただきたい。と同時に、現在のこの質疑を通じて問題点が浮き彫りなっていると思いますので、この問題に対する監査委員の見解についてご答弁をいただきたい。以上が学校林に関する質問でございます。2回目の質問を終わります。
答弁 環境政策課長 小島(環境政策課長は2009年9月まで)
オオハンゴンソウ並びに外来生物に関するご質問にお答え申し上げます。まず、1点目の要注意エリアの中での未指定文化財の調査対象という表現がございますが、これにつきましては、現在指定されている文化財の次に指定する予定対象があれば、それも内容によっては保全すべき対象として、調査区域に含めてはいかがかということで設定したものでございます。教育委員会では現在、この予定はないということでございますから、実質対象物はないということでございます。それから、2番目のご質問でございますが、要注意エリアの中に厚岸駅から茶内駅までのいわゆる厚岸湖岸沿い、それから湿原間を縫うようにJR花咲線が通っておりますが、そのエリア、途上に水鳥観察館も見えるところがございますが、そのあたりも注意エリアに入れてはどうかというご質問でございますが、この件につきましては、景観上は重要なエリアでございますが、そういった部分も今後入れるべきかどうかという部分につきましては、相当の理由としてはあるのではないかというふうに思いますので、追加という形で、今後どういうようなまず植生があるのかということも含めて調査した上で、検討してまいりたいというふうに考えます。、 、 、それから 水鳥観察館の周辺にあったということは事実でございまして 開発建設部国道沿いでございますから、そこと現在、対応の調整中でございます。それから、水鳥観察館としても敷地内に入らないように、入っていないかどうか注意を引き続き監視して、対応をとるということで行いたいと考えてございます。それから、生物生態系への懸念ということに関しましてアライグマ、それからアメリカミンク、セイヨウオオマルハナバチ、この3点につきましては、北海道が防除計画を持っているわけでございますが、まだ詳しい状況の把握には至っていないという状況にございます。そこで、厚岸町も加盟してございますが、釧路ウエットランドセンター、ここに技術委員会というものが設けられてございまして、それぞれ専門の方をお呼びして組織されたものでございます。その会長は辻井達一先生、北海道環境財団の理事長さんがされておりますが、ここによって今年度平成19年度からおおむね3年間かけて、湿原域などへの外来生物の侵入状況などの把握、それから研究を進めるということになっています。この中には、オブザーバーとして環境省の釧路自然環境事務所の担当者、それから北海道の自然保護係担当者も入ってございます。こういった中で研究が進められるということでございまして、そこの検討結果に大きく期待しているところでございます。それから、オオハンゴンソウの防除につきまして、議会への報告、内容の説明についての件でございますが、8月ごろの広報紙におきまして、広く一般町民にお知らせしたわけでございますが、厚文への報告につきましては、町内の生息生育状況等の調査が終わった段階でまとめてご報告、内容の説明に当たりたいというふうに考えてございました。そういう状況でありましたが、事前に報告なかったということでございますが、そういう調査結果を踏まえた上で、内容の説明に当たりたかったというふうに考えてございましたので、この点につきましては、ご理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。
答弁 教委管理課長 米内山(教委管理課長は2008年3月まで)
私の方からは、学校林につきましてご質問にお答えさせていただきます。、 、まず それぞれの学校についての学校林の管理状況ということでございますけれども正直申しまして、学校の認識もさまざまでございます。実際に先ほど1回目のご答弁で申し上げましたように、学校林に隣接している学校につきましては、すぐそばに見えるという状況の中では、例えば太田小学校につきましては、森林を利用した学習もありますし、それから、キノコのホダ木をその中で育成しているというような状況もございます。それから、高知小・中学校におきましては、森林の中に散策路、それからパークゴルフ場等をつくり、地域の方々との交流も含めて利用しているというような状況もございますけれども、ただ、近年において、実際には学校で改めて学校林の所在を認識したというのが実態でございます。そのようなことからほかの学校につきましては、具体的な学校での利用というものが、現在なされていないのが実態でございます。それから、敷地の確認ということでございますが、先ほど言いましたように、近年に、 。おいて すべての学校林台帳に載っかっている敷地について確認させていただきましたその中では、やはり国有林、道有林については、標識その他認識できる。ただ杭やその他は私は直接確認はしませんでしたけれども、案内していただいた中で、区域は確認できました。またそれから、太田小・中学校については、学校の敷地という中で確認させていただいております。それから、もう一つの太田中学校の太田の中にある部分でございますが、これについては標識、その他は確認はできてございませんが、位置だけの確認はさせていただいております。(発言する者あり)
答弁 教委管理課長 米内山(教委管理課長は2008年3月まで)
まず現地、どこにあるのかということをまず知ることが第一だと思うものですから、細部のそこまでちょっと確認できなかったということであります。それから、伐採の部分でございますけれども、伐期が来ても切れない、その理由については、法的、技術的なもののほかに理由があるかというような内容かと思いますけれども……( 違うよ、法的、技術的には可能なのかと聞いている」の声あり)「
答弁 教委管理課長 米内山(教委管理課長は2008年3月まで)
実は、この学校林の中には保安林に指定されている部分もございます。この部分については当然切れませんし、それから防霧林、それから保健林というようなことで指定されている内容もございます。これは契約後に指定されたということ、それから道立自然公園の中になっている学校林もございます。ただ、難しいわけで切れないとは、道有林の管理者の方も言っていませんけれども、ただ難しい状況ではあるというようなことは言っております。それから、そのほかにやはり切ることに対する今現在の緑化ですとか、環境への影響に関する部分では、やはりもう一つ考えなければならない部分があるのかなということも考えております。それから、37年の新しい設定条例の中で、それから40年の規則制定の中で、今まで例えば要求された資料の中で提出できない部分、これにつきましては、学校自身の申し送りがなされていないのではないかと、全くそのとおりだというふうに言わざるを得ません。というのは、ただこの引き継ぎ事項に関しましては、学校での引き継ぎ事項に関しましては、副本が教育委員会の方に上がってきますので、その中で確認されるわけですが、その中では、当然なかったというふうに考えられます。それから、今までなかった計画書が提出されていなかったというのは、やはり今もって植林自体が長い間なされていなかったということに対して、そういう認識が持てなかったのかなというふうに考えているところでございます。
答弁 監査委員事務局長 松澤事務(監査委員事務局長は2007年9月まで)
私の方から、町有財産管理の対象かどうか、範囲かどうか、それからこの10年、20年の間にこのような学校林についての監査が行われたかどうかということについて、私の方からお答えいたします。、 、 、それから これら今 提起された問題につきましての監査委員の見解につきましてはただいまちょっと席を外しておりますけれども、間もなく……( もう一人いるでしょう、2人いるよ、監査委員は」の声あり)「
答弁 監査委員事務局長 松澤事務(監査委員事務局長は2007年9月まで)
まず初めの2点につきましては、私の方からお答えさせていただきます。質問者おっしゃるとおり、地方自治法第199条第2項に基づきまして行政監査ということができることになっております。これにつきましては、監査委員が必要があると認めるときというふうになっておりますけれども、通常は、ただいま本年度実施しております定期監査、これは199条の第4項になりますけれども、これに基づいて行われる監査につきましては、定期監査は予算の執行であるだとか、当然その中に財産管理等の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかという部分も入ってきますので、今やっている定期監査の中で行われるのが一番いいのかなというふうに考えております。それから、過去10年、あるいは20年の間に学校林に対する監査が行われたのかということですけれども、10年、20年という古い段階になると、過去の監査報告書を点検しなければなりませんけれども、この数年に限っていえば、いわゆる定期監査の中で毎年は確認はしていませんけれども、いわゆる学校林管理台帳、これらの数値的には台帳はありますので、それを見て増減があるかないか、これを見る程度にとどまっております。
質問 監査委員 中屋
今の13番、室﨑議員に対して答弁させていただきますが、私はこのたびの4月1日から監査委員になりまして、それで今、定期監査やっている最中でございます。それでもって見解といいましても、私はまだ、定期監査、教育委員会、 。 、の場合はこれからやりますので 監査というのはまだしておりません それでもって今代表監査委員が間もなく来ると思いますので、見解となれば、非常に私の方で答弁するわけというわけではないんですけれども、見ていないので、どういう答弁していいかわからないので、もうしばらくの間、待っていただきたいと思います。( 今の時間に入るの」の声あり)「
質問 監査委員 今村
重要な議会を所用のため中座いたしまして、大変失礼をばいたしました。室﨑議員のご質問の関係でございますけれども、学校林の管理、運営について、現在まで監査を実施しているかどうかという内容でございました。その関係でございますけれども、特に私ども例年、例月出納検査、決算審査、あるいは定期監査を通して町の行、 、 、政 ただいまの執行等々に目配りをしながら できる限り気がついたと申しましょうかそういう範囲で監査を実施してまいっているわけでございますけれども、その1点に絞って学校林の管理ということになりますと、特にその点については、重点的な監査を行っておらないという内容でございます。私どもどういうことをまず重点的にやるかというと……( 手短にお願いします。時間がありませんので」の声あり)「
質問 監査委員 今村
はい。実施しておりません、そういうわけです。それを重点的にそういうことは実施していないと。それから、10年この方、では20年以前にどうだったかということに対しましては、その辺の関係はちょっと資料を調べてみた上でなければ、現在のところはお答えできないという内容でございます。まだ、ありましたか。( 事務局の方からきちんと説明していないのか」の声あり)「
質問 監査委員 今村
そうどなられても困りますけれども、私どもも真摯な態度でやっておりますので、そういうこれからどうするかということでございますね。これからの関係でございますけれども、問題の……( だれもそんなこと聞いていないよ、議長、ちょっととめてや」の「声あり)
質問 監査委員 今村
こうした学校林の置かれた現状について監査委員がどう考えるかということですね。その関係については、まことに自分の不認識と申すか、その関係が第一に挙げられわけでございますけれども、そういった関係が明らかになった以上、当然条例の定めに従って物事が処理なされるように、我々としても必要な助言、あるいは勧告を行っていかなければならないと。しかしながら、条例自体が長年月をへているうちに、目的がちょっと現状にかなわないという点も多々あろうかというふうに見ております。そういう点については、条例のこれから検討も含めて我々としては、今後定期監査も控えておりますので、こうした機会をとらえて十分助言、勧告をしてまいりたいというふうに考えております。
質問 室﨑
まず、特定外来生物の方からいきますが、1点、一般町民に対する周知については、あらゆる機会を使って具体的にやってほしい。単に、こういう法律がありますよという話ではなくて、こういうものとこういうものとこういうものが今、厚岸町では大変危ないんですと。だからみんなで監視しましょうというような形でいかないと、なかなか ないわけですよ。その点はよろしくお願いしたい。それから、この区域この区域というものを定めて、そこにだけは入れないように、最低限ね。ほかのところはどんどん繁茂してもいいという意味では決してないけれども、ここには入れないようにするという方針でやっていくということについて、よくわかりましたので……。それから、私の方でちょっと思いついた地域の制限をしたら、それについても、いわゆる前向きに考慮するというお話が出ましたので、大いに期待するところです。よろしくお願いしたいと思います。それから、3点目の議会との関係ですが、ちょっとひっかかります。全部決まって、それから報告しようと思っていたという言い方は、今こういう形で進めようと思うことについて、議会からの意見を聞いて取り上げて、なおいいものに練っていこうという気はさらさらないと。自分たちで全部やってから、終わってから報告すればいいという形。 、 、に終始していくのかというふうにしかとらえられません もしそうであるならば 今後私たちもそういう扱いなんだなと、腹をくくって物を進めなければならない。そうすると、町長のいつも言っている話とは、どこか一致するのかなという気がいたします。まだたくさんありますが、時間がありませんので、1問目はこれぐらいにしておきます。2問目につきましては、位置を見てきたんだけれども、あそこでした。ただし境界はわかりませんでしたというようなお話はやめた方がいい。境界がはっきりしないのは、位置がわからなかったということですから、それぐらい既にもう眠っているというか、みんなの意識から外れているようなものもあるということですね。それから、保安林の指定などを受けた場合には、分収林として成り立たなくなっていきますよね。それは法的に切れますよ。保安林解除の手続をとってから切るんです。そ、 、 。 。れから 防霧林といったけれども 防霧保安林でしょう これも保安林の一種なんです土砂崩壊防備保安林から防風保安林までいろいろありますからね。だから、そういうようなもう既に管理から、事実上、全然離れちゃっているものがあるということなんですね。そのことをオブラートをかけないで、きちんとやはり抑えなければならない、そのように思います。その上で、やはり今日の時代に合った学校林というものが設定できるのかどうか。できないのであれば、どういうふうにしたらいいのか、一つ一つの具体的なものについて考えていく必要があるんだろうと、そのように思うわけなんです。今までがいいかげんだったという話を幾らしても、それだけでは次のステップには行けません。ただし、まあなかったことにしてというわけにはいきませんから、今までのやり方のうまくない点はきちんと検証して、正すべきものは正してもらわなければならない、その上でということです。それであと、監査委員の方では、ちょっと退席をなさっていた関係があって、大変だったので申しわけなかったんだけれども、今おっしゃった、非常に明確に問題点をつかまえていらっしゃると思いますので、どうかその点、よろしくお願いいたします。それを申し上げておきます。それから、質問に対する答えなんですが、それ事務局の方で答えられたときなんだけれども、やはり資料をきちんと出して答えるという態度をとっていただきたい。その点について、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
何分ですか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
外来生物法につきましては、広く町民に認識させていただきます。これからも、最善を尽くしてやっていきたいというふうに思います。そこで、オオハンゴンソウの件になりますが、先ほど第1回目の答弁において、湖南地区に大規模に植生しているというお話しいたしましたが、ご指摘がございましたとおり、湖北地域も部分的には、特に国道、尾幌、上尾幌、釧路に向かっての道路沿いにもございます。大変な広範囲に群生をいたしておる実態にございます。そこで、利尻島、これ先進地なんですね、オオハンゴンソウの、その駆除の結果を見ますと、2002年から2004年まで、毎年6月中旬に1回、約6,000本程度の駆除を実施した結果、植生調査の区域内で本数が5割以上減少するという結果が出たという報告を受けております。そういうことでございますので、厚岸町においても、何といっても、継続的にしなければというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)
学校林についてお答えいたします。まず1つには、学校林の設置条例自体に、長年条例について自体に不備がございまして、この点についても直す中で、今日の時代に合った学校林の目的というのは、1つには、今、京都議定書にもあるように、環境教育における森林の重要性というのは、やは。 、り学校の中でも大切な位置を占めている これと林業としての学校林のあれというのは、 、 。逆に言うと 相入れない部分も 今日出てきているのではないかというふうに考えますまず1つは、現状の中でどうだという中では、まずは特に町有林の中にある部分につ、 、 、 、いて やはり現状をしっかり把握して その中でどうしていくんだと そして1つには先ほど言ったように、財産としての目的が既に失われている部分については、しっかりと放棄するなり何なりという手だても必要だろうと。そしてまた学校敷地内にある部分については、ビオトープ含めて環境教室の中で使っていける部分については、しっかりと使っていく、そういう形で行っていきたい。ただ、先ほどの1回目の答弁にも申しましたとおり、国有林、道有林については、確かに現在は伐採するとマイナスになるというふうなことなんですが、今の外材が入ってこない流れの中で、微妙な状況にあるというふうに考えています。ですから、ここの部、 、 、分については 条例を一方的に変えることもできないですし もう少し伐期については相手との契約もあることですし、もう少し様子を見ていかなければならないのかと、町有地の部分については、新たな部分で、もう一度整理をさせていただきたいというふうに考えております。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
それと、議会と行政の関係をちょっと答弁させていただいていいですか。午前中に他の議員からも外来生物についてのご意見もあり、私が答弁をいたしたとおりであります。そのとおり変わらないわけであります。できるだけ議会にご報告すべきもの、また説明すべきもの考えながら、行政としても議会運営の効率化を願いながら報告いたしたいと思いますが、説明いたしたいと思いますが、私からお願いなんですが、できるだけ行政もそういう気持ちでやります。しかし、抜けている点もあるかと思うんです。議会が求めている点、どうかそういう点がありましたら、ぜひ行政にどうなっているんだということで委員会なり、または議会としての対応についての行政側に対する要求、要望、その辺をしていただければ、なお効率的にいくんじゃないかなと思っておりますので、この点、ひとつよろしくお願いしたいと思います。( 議会中に、事務局長を通してやっていたんですけれどもね、委員「会は」の声あり)