厚岸町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月8日
(1)町の政策遂行の手順について/(2)入札について
2007年3月8日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「町の政策遂行の手順について」「入札について」について質問し、町長 若狹、まちづくり推進課長 北村、建設課長 佐藤が答弁しました。
- 質問者
- 室﨑正之 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、まちづくり推進課長 北村、建設課長 佐藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 室﨑
さきに提出いたしました一般質問通告書に従いましてご質問申し上げます。1点目は、町の政策遂行の手順についてであります。まず、その1といたしまして、町長の公約は1期目、2期目を通じてどのように実現されたと考えているか、お聞かせください。2番目としては、町長の公約は、町の施策としてどのようなプロセスを経て実現されているのか、それについてご説明をいただきたいわけであります。特に、10カ年の第4期厚岸町総合計画、また、これに基づく「基本計画」と書きましたが、正式にいいますと第4期厚岸町総合計画に基づく各種計画というのが29あるそうですが、そういうものとの間ではどのような関係になっているのか、これをご説明いただきたいわけであります。2点目は、入札についてであります。町の発注する公共事業の多くが指名競争入札の形をとっておりますが、この形をとる根拠とこの方式を採用する理由についてお聞かせください。2番目として、過日、国は、指名競争入札の制度が各地で談合の温床になっているとの観点から、町村においても一般競争入札の導入を求める方針を固めたというふうに聞いております。報道もされております。この内容とこのような動きに対する町の考え方をご説明いただきたいわけであります。以上、2点でございます。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
1番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の町の政策遂行の手順についてのお尋ねですが、まず、町長の公約は1期目、2期目を通じてどの程度実現されたと考えているかとの質問でございますが、私は、平成13年6月24日に執行された厚岸町長選挙に際し 「活力・魅力・創意・調和のまちづく、り」を目指し、10分野の35項目からなる公約を掲げて立候補をいたしました。多くの町民の皆さんの支持をいただき、厚岸町長としての重責を担わせていただくことになりました。まず、この1期目4年間の公約の実現度合いについてでありますが、目まぐるしく急変する地方自治体を取り巻く環境の変化、特に厳しさを増す町の財政状況でありました、 、 。が 町民の皆さんとお約束をした公約の実現に向けて 果敢に取り組んでまいりました特に、ソフト面で私が公約した「協働のまちづくり」のために、自治会や団体、さらにはサークルなどからまちづくりに対するさまざまな提言や協力が行われ、町民手づくりの花火大会の実現など、協働のまちづくりの実践が図られてきたところであります。大規模な建設事業などはなかったものの、町民の皆さんの多様な要望を踏まえつつ、事務事業の厳選を図りながら公約の実現に取り組み、私はほぼ満足のいく成果を上げることができたと自負しているところであります。また、平成17年7月から2期目の町政を担うに当たり発表した私の政策は 「町民の皆、さんが心から住んでよかったと思えるまち」を目指して、新たに10分野43項目からなる「ステップ・アップあっけし=決意も新たに前進=」と題した公約をお示しいたしました。既に1年8カ月がたとうとしておりますが、ハード面では厚岸湖・湾の環境保全と生活環境の改善に向けた公共下水道整備の進捗度アップを初め、懸案であった真龍小学校の改築事業などに何とかめどがついたところであります。ソフト面では、町民の皆さんに信頼される町立厚岸病院づくりや環境基本計画の策定、行財政基盤の確立など、重要な課題の解決に取り組んでまいりました。さらに、残された期間、私が掲げた公約の実現に向け、引き続き努力してまいる決意でありますので、ご理解願いたいと思います。、 、 。次に 町長の公約は 町の施策としてどのようなプロセスを経て実現されていくのか特に、10カ年の厚岸町総合計画、これに基づく各基本計画とはどのような関係になるのかとの質問ですが、町民の皆さんにお約束をした公約の実現に当たりましては、課長会議などを通して私の掲げた公約を説明し、職員に周知を行い、それぞれのセクションや横の連携などを図りながら、その実現に取り組んでいるところであります。ご承知のとおり、私の掲げた公約は、第4期厚岸町総合計画と相反する考えの事項はなく、総合計画が目指す将来像の実現に向けた政策展開を進める中で、公約の実現に配慮しながら取り組んでおります。このため、毎年ローリングにより策定する3カ年実施計画や各会計予算の編成においても、私の公約に掲げた事項も他の事務事業も同じ土俵にのせ、町民の皆さんのニーズや事業の重要性、緊急性、効果などを検証しながら、実施すべき事務事業の選択を行っているところであります。特に、重要な施策は、平成14年に制定されました理事者と全課長で構成する厚岸町政策会議開催要綱に基づき、政策会議を招集し、検討協議を行い決定させていただいております。厚岸町総合計画は、厚岸の目指す将来像を定め、その実現に必要な施策の体系と方向性を示したものであります。個々の施策を展開するに当たり、より個別具体的な計画策定を求められるものがあります。事業を導入するために必要な計画、有利な財源を求めるための計画、横断的連携による効率化を進めるための計画、法令等に基づき策定する計画など、性格もさまざまですが、厚岸町が策定する各種計画はすべて総合計画との整合性を図ったものとなっておりますので、ご理解願います。続いて、2点目の入札についてのご質問でありますが、まず、町の発注する公共事業の多くが指名競争入札を採用する根拠と理由でありますが、地方公共団体の契約は、地方自治法第234条で規定されており、原則一般競争入札によることとされています。一般競争入札は、広く参加者を求めて行うことから、公正な契約の締結を期待できる反面、不確実な者や不誠実な者が参加するおそれがあり、契約の内容に適合した履行を確保することができるか等の問題が生ずるわけであります。この点、指名競争入札の方法によった場合は、指名により資力、信用等の確実な者を入札に参加させることができるため、契約の履行の確保が図られることから、公共事業の多くが指名競争入札を採用しており、地方自治法第234条第2項の規定により、政令で定める一定の場合には指名競争入札によることができるとされており、この指名競争入札によることができる場合と、 、しては 地方自治法施行令第167条に指名競争入札によることができる場合の規定がありその規定に該当するものとして指名競争入札を行っているものであります。次に、国が町村における一般競争入札の導入を求める方針の内容でありますが、これ、 、は総務省が平成19年2月23日 地方公共団体における入札契約の適正化を促進するため地方公共団体における入札契約適正化・支援方策をまとめたものであり、総務省、国土交通省及び8つの自治体で構成する地方公共団体の入札契約適正化連絡協議会での議論を集約したものであり、この内容を今後、各関係省庁、地方公共団体へ要請していくというものであります。その内容は、まず一般競争入札について、都道府県・政令指定都市は原則1,000万円以上、市町村でも当面1年以内に取り組み方針を定め、速やかに実施するよう要請する。また、地域要件を設定する場合は、潜在的な競争参加者数の状況を踏まえつつ、競争性が十分確保されるよう適切に設定することとしております。このほか、総合評価方式の導入・拡大や、談合等不正行為を行った者に対するペナルティー強化、体制が脆弱な地方公共団体に対する支援方策について記述されております。これに対する町の考えでありますが、一般競争入札の導入は、事務量の増大や早期発注、適期施行確保への支障、さらには地元経済に及ぼす影響が懸念され、導入にはさまざまな問題を解決しなければなりません。今回、総務省で示した方策は、こうした問題の具体的な対策は記述されておらず、各関係機関に検討を要請することとしており、今後の検討結果を踏まえ、入札制度の改善に向け努力、検討してまいりたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。以上でございます。
質問 室﨑
町長は、1期目の公約についてはほぼ満足できる結果であったと、2期目についても公約をどんどん実現しているというお考えであるということがわかりました。まだ、あと任期は2年ございますので、十分その公約の実現のために、なお一層のご努力をいただきたいというふうに考えております。私も、町長が初めて立候補したときには、期待を持って応援といっては何ですが、支持した一人でありますので、その点については特にお願いをしておきたい。その上で申し上げます。今、お話を伺っておりますと、ほぼ満足のいく成果を上げることができたと自負しているところであると。1期目については、特に私の方からも具体的にはお聞きする気もございませんが、たくさんいろいろな具体的な公約を上げていますよね、10分野35。それの中では、やっぱりうまくいかなかったものもあると思いますし、いろいろな状況の変化の中で断念せざるを得なかったことがあると思うんです。また、非常にうまくいったものもあると思う。これは、2期目についても同じような状況は出てくると思います。今日のような非常に大変な時期ですから、すべてが予定どおりにいくということは考えられないわけですよね。そういうことを、やはり具体的に町民に対して説明をする必要があるのではないかと。非常に抽象的なお話に終始している点は、町長としては非常に謙遜をもって、余り具体的にですね、あれやった、これやったと言うのもどうかなということで抽象的におっしゃったんだろうとは思うんですが、やはりその点についてはきちっと説明をお願いしたい。それから、第4期厚岸町総合計画、これは基本構想の部分と基本計画の部分がございます。それで、基本構想の部分については、これは地方自治法の2条の4項でしたか、ここで議会の議決をもって決めなければならないということがきちっと決まっておりまして、町の施策はすべてそれに従って行わなきゃならないわけですよね。すなわち、思いつきや行き当たりばったりの施策というのができないんだということをうたっているんだろうと思うんです。それで、いわゆる町の施策というのは階層構造になっておりまして、一番上に第4期厚岸町総合計画がある。そして、その基本構想があって、基本計画があって、それをなお具体化する形で、第4期総合計画に基づく各種の計画というのを立てますですね。それが現在39あるということをお聞きいたしました。ただ、これがきちんと有機的関連を持っているのかどうかということについては、私は大変疑問であります。というのは、この一覧図を出していただきたいということを担当している方にお願いして、2週間たっても出てこなかった。お聞きすると、各課にメールを回して、どのような計画があるかを出してもらっているんですと、もうしばらくお待ちくださいと、こういう話でした。正確を期する余りというには、余りにも時間がかかり過ぎる。すなわち、第4期総合計画に基づいて、どのような計画が厚岸町の中で立てられているのかということを俯瞰する立場の人がいない、そういうことではないんでしょうか。そのようなことで、それぞれの個別の計画がその上位の第4期総合計画との間の整合性を保っている、それは当然だと思います。計画を立てるときに、そのような作業をしなければこれは成り立ちませんから。しかし、それだけではないんですよね。いろいろな計画ができている以上、横の有機的関連性というのも持たなければ、大もとの構想、基本計画に基づいたそれぞれの計画とは言えないですよね。そういう点がどうなっているのかということについては、甚だ疑問を持たざるを得ない。それからもう一つ、町長は、1期目も2期目も、こういうようなまちづくりをしていくんだということで公約をお出しになっている。しかし、その公約をこういう形で実現するんだということで、各計画が立案されるときにきちんといわばその検討がされているのかどうか、その点については具体的にご説明をいただきたい。私が一、二かかわった計画のときに、第4期厚岸町総合計画との整合性について、事務方の方はいろいろと説明をしてくださいましたが、町長の公約との整合性ないし関連。 。性についての説明を聞いたことは一度もありません これは参考までに申しておきます、 、 、 、それで 今 町長のご答弁の中には 第4期総合計画と相反する考えのものはないとそのように断言なさっていますが、いや、そういう意味でないんだというのであれば注、 。 、釈していただきたいんですが それと異なる発言が議事録の中にあるわけです それは平成13年3月、第1回定例会の音喜多議員さんの質問、それから平成17年の第1回定例会で谷口議員さんの質問、いずれも同じことをおっしゃっていまして、財政運営基本方針というものを策定した。そこで、総合計画の見直しという手法はとっていないが、実質的な見直しを行っている。したがって、第4期厚岸町総合計画の見直しという作業まではする必要がないんだと、こういうふうにおっしゃっています。これが、第4期厚岸町総合計画というのは基本構想を持っていますから、それの実質的見直しを行うのであるならば、これは実は地方自治法第2条4項違反であるということをみずから認めたことになってしまう。そうでないんだと、第4期厚岸町総合計画と、 、いうものについては 基本構想については全くいじってないんだというのであるならばこの表現はおかしい。また、一番基本になる町の理念ですから、町政執行の上の根本理念です。それについて、これは沢田町長時代に決定されているんですよ。若狹町長は当然、沢田町政の中のとるべきものはとり、捨てるべきものは捨てて、新しい理念を入れて町政を執行してい。 、 、ると思うんです ですけれども いやいや一切手をつけていませんということになれば見ようによっては、聞きようによっては、沢田町政の理念をなぞっているだけということになってしまったのでは、これは若狹町長に対する大変失礼な評価につながってしまうと、そのように思うわけです。それで、若狹町長が町長のいすについて1年目か2年目のときに、ちょうど総合計画。 、 。の5年目の節目がありました しかし そのときにも見直しという作業は行っていないそれで、今のお二人はそういう問題について聞いているわけだけれども、そこで実質的見直しを行っているという答弁をなさっている。これは何を意味するのか、その点についてもお聞かせをいただきたい。それから、1問目の答弁の最後の方で、特に重要な施策については、厚岸町政策会議開催要綱に基づいて、政策会議を招集して検討協議を行っているというふうにおっしゃっていました。そういう手法で進めていらっしゃるということがよくわかりました。しかし、具体的に何をやったかはご答弁なさってない。どんなものについてやったんですか。そういう具体的な内容を言っていただきたいんです。それで、もう一度言いますが、個々の施策を展開するに当たりとして、横断的連携とか、そういうことをいろいろ言っていますが、そういうものは具体的にどのような作業の中で、どのようなプロセスを経て行われているのか、これを説明していただきたいんです。それが町長のまさに公約実現のためのプロセスということになるんだと思いまして、お聞かせをいただきたいわけであります。次に、第2問目に移ります。入札の問題です。これについて、指名競争入札をとる法的な根拠については、234条ですか、契約の締結という条文ですね。これで、こういう場合にはということで、地方自治法施行令の167条で、指名競争入札がこういう場合にはできますよということが例示されております。これを見ますと、工事または請負、物件の売買その他云々 「他の契約で、その性質目的が一般競争入札に適しないものをするとき」と、こういうふうになっていて、これに当たるんだろうと思います。そういたしますと、条文からいきますと、一般競争入札が原則ですから、例外的にこういう政令の、決めた場合には指名競争入札がとれると、その形がとれるとなっておりますと、このことから言えることは 「契約でその性質目的が一般競争入札に適しないも、の」と規定されている以上、一個一個の契約について検討して、これは性質ないし目的が適しないから指名競争入札にしようという検討がされなければならないというふうに解釈されるわけですが、現在、厚岸町はそのような形で指名競争入札にする契約を決定していますかどうか、この点についてまずお聞かせいただきたい。その次に、その方式を採用する理由というところなんですが、そこでは、不確実や不誠実な、いわゆる今はやりの言葉でいうと悪徳業者ということになるのかな。これは、たしか入札の場合には何とか業者という言葉があったと思いますが、要するに十分な成果をこちらへ出せないような能力しかない者というような意味だと思いますよね。そういう者が出てきたり、あるいはそれも何か履行の確保というのが難しいと、それで指名競争入札という方法をとるんだというふうに言っていますよね。、 、 、しかし 今まで何回も議会で入札の問題が出たときに 第一の根拠に挙げていたのは地元業者の育成というところから枠をかけていかなければならないんだということを、。 。事あるたびに理事者側は説明していたんじゃないんですか それはもう撤廃しましたかそうすると、指名競争入札の方式をとっても、これからはどんどん町外の者を入れて、厚岸町内の業者がはじき出されても、それは指名競争入札をとる意味合いには何の関係もないんだということを宣言したと、そのように受け取らせてもらってよろしいんですか。この点、明確にお答えいただきたい。今までの話と今日正面から聞いたときの答えが違うんじゃないかというふうに思うんです。それから、最後のところで、一般競争入札の導入は事務量の増大、適正施行確保の支、 。 、障 地元経済に及ぼす影響が懸念されるというふうに言っているんですよね これこそまさに指名競争入札をとるための根拠でなかったんですか。根拠ということを聞いたときにはそのことを言わないで、一般競争入札に世の中が流れていくという話をした、それに対して町はどう考えているというときの懸念としてしかこれを言ってないというのは、どういうことなんでしょうか。私はこの点、甚だ答弁として不満です。お答えをいただきたい。それで、質問回数も時間もありませんので、地元業者育成ということが、今までの議会では指名競争入札という制度をとっていく利点だということを前提にしてすべてお話がされているわけですから、私もそれがあるものとして話をします。それで、先ほど言ったように、そんなことは毛頭考えてないというのであるならば、言ってください。指名競争入札を行っていくときの地元業者の育成ということは、もちろん地方自治法には書いていません。その場合には、政令の167条のこれに当たるなどという注釈書もありません。しかし、現実に日本中のあらゆる地方公共団体でと言っても間違いがないほど、いわゆる地域の壁というのをつくりまして、地元業者の育成ということに意を砕いているというのは間違いないと思うんです。厚岸町もそうだと思います。それで、ただ、それがですね、今度逆に徹底されているのかどうかということを見ますと、また、非常に例外、例外というのが出てくるんではないかという気もするんですよ。例えば、下水道工事が今年度16億円、一遍に行いましたよね。あれを見ているというと、町外の業者が随分と指名されて入札に入ってきています。町外の業者を指名すると、どうして町内の業者が育成されるのか、これは大変不思議な話です。それでまた、いやいや議会では、そのときは一遍に多くやってあふれてしまって、町、内の業者だけでは引き受けることができないからだというふうにおっしゃいましたのでなるほどなと思っていたんですが、今、業者の方たち何人かから聞いていると、町内で受注できなかった業者だっているんですよと。町内であふれてしまうなんていう状況で、 。はありませんでしたよというような話も結構聞くんですが 事実はどうなんでしょうかそれから、下請の問題がございます。地元の業者を育成するという名のもとに、指名業者という形で入札参加者が制限されて、そこで受注したものが町外の業者に下請に出されてしまった場合、これは町内の業者の育成のために役立っていると考えられますでしょうか。それで、どの程度町内の人間を雇用し、下請にどの程度町内のいわゆる経済活性化に役に立っているのかということは、私、前に議会で聞いたんだけれども、直接町が主体的な調査というのはしていないという話でしたよね。こういうことをきちんとやっていくことが大事なんじゃないでしょうか。指名基準の公開というようなことも今いろいろ言われておりますが、その指名基準の中に地元貢献度というものを当然入れていかなければならない。地元の雇用率、あるいは下請を使ったとしても、地元の業者を下請に使うということがどの程度行われているのか。そういうこともまた、指名をするときの要素であると思うんですが、いかがでしょうか。これは今、国が、先ほどるる説明いただきました、一般競争入札になったとしても、その資格というものをいろいろと、今度はだれとだれという意味じゃなくて、一般的資格ということになるんでしょうけれども、入れる場合に、地元貢献度というものも考えていかねばならないというようなことは、国の方も既に言っているようです。そういうことを含めてですね、私は決して今申し上げているように、一般競争入札だからすべて善で、指名競争入札だからすべて悪などという、単純なことを言っているわけではありません。どの方式にもプラスとマイナスがあります。その中で、いろいろな要件を入れて、少しでもよりよいまちづくりのために資するような入札の方式が大事だろうと思うわけですよ。そういう意味で、今、国が、指名競争入札にはいろいろ利点もあるけれども、これだけ世の中で談合という問題が表に出てきて、しかも官製談合というようなものまでほかの地域ではあるわけですよね。そういう入札妨害の状況が随分出てくる中では、指名競争入札というもののいわば弊害が強くなってきているので、一般競争入札の導入を考えなきゃならないということを言い出しているわけですね。それに対して、町の考えというのがほとんどここには出てこないんですね、今後の検討だと。入札制度の改善に向け努力、検討していきたい、それしか言ってないんですよ。そうじゃなくて、やっぱりここにはこういう隘路があるし、ここにはこういう問題があるけれども、こうすれば解決できるんじゃないかというようなものを、やはり町として出していく必要があると思いますよ。それをご説明いただきたいわけであります。以上です。2回を終わります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
今、数多い再質問がありましたので、質問に対して答え得ているかどうかの後の確認もあろうかと思いますが、とりあえず私が受けとめた質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。まず、選挙公約とは何か、町長として認識していることをお話しさせていただきたいと思います。、 、 。それは 町長が町民に対しまして その任期中の政策実施を約束したものでありますそれに基づいて、これを実現するための事務事業を予算化する政治的責任はあると理解をいたしております。それを前提にして、以下答弁をいたします。まず、第4期総合開発計画の関係であります。、 。お話しありましたとおり 地方自治法第2条第4項に規定されておるものでありますすなわち、行政運営のかなめとなるのが総合計画であります。そこで今、ご指摘がありましたけれども、平成13年の答弁、また、平成17年の議会における答弁は相反するものじゃなかろうかというお話がありました。室﨑議員もご承知だと思います。総合計画を具現化するためには、すなわち具体的に実現するためには、実施計画というものがあります。これは3カ年計画なんです。現在、第8次実施計画を行うといたしております。しかしながら、10カ年の総合計画でありますが、それをローリングしながら計画を具現化するということもあるわけであります。そういう意味ともう一つは、私は当選後、当議会において、その指針として、沢田町政の継続を訴えております。そういう意味においても、私は、総合計画についてはローリングしながら具現化していきたいという考えを持っておったのであります。それと、公約の実現についてのお話であります。2期目については、まだ継続中であります。2期目の1年8カ月であります。そういう問題についての公約の実現については今、途中でありますので、明言は避けたいと思います。ただ、1期目の公約、4年間任期は過ぎたわけでありますので、お答えをさせていただきたいと思います。確かに、100%公約を実現したのかといえば、ただ、何度もこの議会で答弁をいたしておりますが、残りの若干の点はあります。その一つといいますのは、私が公約にいたしました健康保養施設、タラソテラピーなんです。これを何とか北海道で初めての事業として実施をいたしたいと考えておりましたけれども、先ほど来からお話がありますとおり、平成14年には第一次の財政運営基本方針、平成16年には第二次の基本方針を作成をいたしました。極めて厳しい財政状況であります。さらには、耐震化調査の中で、真龍小学校を早急に改築しなければならないという、私にとりましては公約でありましたけれども、思いがけない時期の問題がありました。そこで、タラソにするのか真龍小学校を改築するのか決断が迫られ、政治的判断として真龍小学校の改築をするという基本設計をいたしたわけであります。これが一つの心残りでありますが、しかしながら、1期4年間の任期の公約について、私はほぼ実行した、実現したと、そのように思っておるわけでございます。以上、私なりに受けとめた質問についてお答えをいたしましたけれども、担当課長でさらにつけ加えておくことがあれば、つけ加えさせていただきたいと存じます。なおまた、次の課題については、担当課長から答弁をさせます。
答弁 まちづくり推進課長 北村(まちづくり推進課長は2008年3月まで)
お答え申し上げます。質問者が言われるとおり、計画の実行そのものに対して、有機的横のつながりも含めてちゃんと検証されているのかと、特に資料要求あって、時間がかかったことも含めてですね。非常にセクト主義ではございません。ただ、原課で押さえている部分というのは限られてございまして、各課に照会した上で出そうという形で、1カ所で押さえてないからだという、質問者も言っているそのとおりでございまして、それらについては今後含めて、やはり検討していかなければならないというふうに考えます。それから、実施に向けて、政策会議の関係なんですけれども、これにつきましても、基本的にはそういう問題が生じた段階では、各原課が主管となって政策会議を開催する形になってございまして、それについても先ほど申したように、私の方ですべて押さえ切れてないというのが現況でございまして、直近で記憶あるところでは今、環境基本計画が政策会議のもとに行われているという形でございますので、ご理解をいただきたいと思います。あと、見直しの関係ですね。質問者から言われたとおり、総合計画の見直し云々という関係の中では、総合計画のこの本の中の22ページにもございます。基本的には、基本構想そのものは変わらないということでございます。しかし、基本計画については、やはり10年という計画の中では、見直し検討するという形で一応行われておりまして、その都度、計画の必要性に応じた中でその辺の見直しを行い、そして各年次計画、先ほど町長が答弁した年次計画に基づいて実施されているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
質問 室﨑
私も気が長くなりましたね。今のようなだらだらだらだらした答弁を黙って聞いていることができるようになった。まず、町長の答弁で、町長の基本的な考え方はわかりました。タラソができなかったからよくないなんていうことは一つも言っていません。町民の健康づくり、ヘルスプロモーションのための施設としてはタラソがすべてではありません。今のあみかを使ってのいろいろな方策もあります。そういうものについて、きちんと進めていただくことでもって、まさに心残りというものがなくなるのではないかと思いますので、現状をよく見て、厚岸町のヘルスプロモーションのための施策が今壊れかかっていますので、きちんとやっていただきたいと思います。それで申し上げますが、基本構想の見直しといっても、それはローリングの範囲なんだというふうにおっしゃいました。ローリングというのは、確かに22ページに書いていまして、食い違いが生じたのを毎年チェックして、違いがある部分は実績に合わせて計画を再編成していくというんですけれども、基本構想について手直しをやったら議決が必要ですよね、それを議決要件として決めているわけですから。それで、その構想にまでは入ってないんだと、基本計画の部分だけなんだというふうにおっしゃるという意味で言っているんだろうというふうに思いますが、その点、再度確認いたします。その上で申し上げますが、町長は、協働のまちづくりということを根本理念に挙げています。基本構想の中では、42ページに参加と実践の推進というところに「協働するまちづくり」という単語が出てきます。しかし、この基本構想では、協働なまちづくりという基本的な理念、柱としてそういうものはうたっていません。それから、その実現プログラムとしていろいろ書かれていますが、その中にも出てきていません。これは、実質的な変更、町長の公約を進める上で、やはり基本構想については、多少であろうとも書き直していかなきゃならないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。それから、基本構想の中で、環境マネジメントシステムによるまちづくりということがうたわれております。ここでは、環境マネジメントシステム(EMS 、これについて)、 、こういうものですよと言った後に その国際基準となる規格がISO14001であり云々とこの文章を見るというと、環境マネジメントシステムというのは厚岸町ではISO14001なんだというふうに言っているのが素直な解釈ですね。そしてなおかつ、その下にある基本計画の中で、ISO14001の認証取得がきちんとうたわれています。これは、いわば具体化していくものですから、この内容として、EMSというのはISO14001なんだというのが基本構想の中で高らかにうたわれている。しかし、諸般の事情からISOはやらないと。厚岸町の場合には、厚岸版ISOとでもいいますか、そういうふうに言っちゃうというと、恐らく商標権の問題があるでしょうから、EMSだというふうに言っているとすれば、やはりこれもですね、いい、悪いの問題じゃなくて、手続として、総合計画の構想の一部を書き直さざるを得なくなったんだということで、議会に対して議決要件として入れるべきではないんでしょうか。そ、 、 、ういうことをしないでやっているとなれば 結局 基本構想の見直しはしないけれども実質的にはもう変えていますよという話になってしまって、地方自治法の2条4項違反をみずから認めているのではないかということになりかねないわけです。その点について、きちんとご答弁をいただきたい。それから、時間がなくなりましたので簡単に言いますが、1点だけ聞いておきます。今、施行令167条の1号、2号、3号挙げて、それぞれにこういうのが当たるんだということを随分長く丁寧に説明してくれたけれども、いずれにしても、それは1個の契約についての問題ですね。厚岸町は、一個一個の契約をする前に、そういうきちんとした検討をして決めているんですか。その点だけ、しているのか、してないのか。してないとすれば、原則を無視して、例外的なものを一般化してしまっているということになりませんか、行政の手順として。この点だけお聞かせください。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
あと何分でしょうか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
それでは、まず総合計画について答弁をさせていただきます。先ほどもお話しいたしましたけれども、地方自治法第2条第4項には「地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め」と、これは法律で決まっているんです。ですから、これは全国の自治体すべて総合計画をつくらなければならない、北海道も同様であります。そういう中で、先ほどもお話ししましたけれども、具体的に施策を講じようとする実施計画があります。その中で、きめ細かい事務事業についての施策として掲げられた3カ年計画がありますので、基本計画はそれを基本としながら実施計画を行っているという点については、ご理解をいただきたいと思うわけであります。それと、もう一つの協働のまちづくりです。私が町長になりましてから、協働のまちづくりということを中心的に申し上げております。これは、私の基本姿勢です。これからのまちづくりは、行政主体でなく、町民も積極的に参加をして、町民と行政が一緒になってまちづくりをしましょうという基本姿勢でありますので、この点にはご理解をいただきたいと思います。入札につきましては、担当課長から答弁をさせます。
答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)
お答えをいたします。指名競争入札に当たりまして、地方自治法施行令の167条第1項第1号から第3号に一個一個該当、検証しているのかということでございますが、これは検証しているということでございますので、ご理解を願いたいと思います。( やっているんだ。わかりました。後で書類を見せてもらいます」「の声あり)