みんなの議会

厚岸町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月13日

(1)雇用対策について/(2)測量基準点の確保について/(3)一般廃棄物の委託業務について

2006年9月13日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「雇用対策について」「測量基準点の確保について」「一般廃棄物の委託業務について」について質問し、町長 若狹、まちづくり推進課長 北村、建設課長 佐藤が答弁しました。

質問者
室﨑正之 議員
答弁者
町長 若狹、まちづくり推進課長 北村、建設課長 佐藤

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 室﨑正之

さきに提出いたしました一般質問通告書に従いご質問申し上げます。1点目は、雇用対策についてであります。町は商工雇用推進係を設置するなど、町として雇用の促進・創出に力を入れてきていると聞くが、どのような施策を展開し、具体的にどのような効果を上げてきたか、ご説明いただきたい。2番目は、ことし、16億円という多大な下水道事業が遂行されておりますが、この事業は雇用の促進・創出にどのような効果を与えたか。その効果について調査がなされているかどうか。調査方法を含めて説明をしていただきたいわけであります。また、一層効果を上げるためにどのような施策を講じたかについてもご説明をいただきたいわけであります。2点目は、測量基準点の確保についてであります。さきの議会で論議となりました測量基準点の確保・保全につきましてどのような実効性ある方策が構築されているか。そして、具体的な手順はどのようになっているか。それを含めてご説明を求めるものであります。3点目は、一般廃棄物の委託業務についてであります。一般廃棄物の収集運搬処分の業務委託につきまして、随意契約から指名競争入札に移行しているというふうに伺っておりますが、この業務委託につき随意契約よりも指名競争入札が適当であると判断した理由についてご説明をいただきたいわけであります。2点目として、議会でこの委託方法については非常に論議されましたが、随意契約から指名競争入札に変更されたことについて、議会にはどのような説明ないし報告がなされたか、その点についてもご説明をいただきたいものであります。以上、1回目の質問とさせていただきます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

1番、室﨑議員の一般質問にお答えいたします。最初のお尋ねは雇用対策についてであります。1つ目として、町として雇用の促進・創出に力を入れてきていると聞くが、どのような施策を展開し、具体的にどのような効果を上げてきたのかとのご質問でありますが、平成14年10月に役場機構の組織改編が行われ、その中で主に雇用・労働環境の改善及び施策を実施するための基礎調査、新卒者及び求職者の就業、さらには既存雇用の拡大を図り、新たな働く場所の確保等雇用施策の推進を図ることとして事務事業が進められております。施策の展開としては、ハローワークの求人情報を役場庁舎、湖南地区出張所、厚岸町商工会でも随時見ることができる体制をつくりました。さらには、町内における公共機関、経済団体及び教育機関等が雇用問題に関し相互連携し、雇用失業情勢の把握や各種雇用対策の円滑な対応と推進を図るため厚岸町雇用対策連絡協議会を設置し、新規高等学校卒業者に係る雇用対策状況や、地元就職を図るための要望意見等の情報交換を行っております。地元高校2校の17年3月の卒業生では、就職希望者69名中59名が決定いたしております。このうち、地元への就職希望者は28名でありましたが、24名が地元に決定いたしました。18年3月の卒業者では、就職希望者51名、全員が就職決定しております。このうち、地元への就職希望者は23名おられましたが、全員が地元への就職が決定しております。さらに、来年3月の卒業予定者の就職希望状況につきましては、現在のところ57名の就職希望があり、うち34名が町内での就職を希望いたしております。また、近年では、インターンシップで就学時に職場での仕事体験やコミュニケーションを図り、就職活動に生かす取り組みが行われ、地元の依頼事業所もふえ、役立てられております。基本的には、地元就職希望が多く、地元希望が無理であれば管内、さらに難しければ道内という就職希望状況の流れや、希望する職種と求人がなかなか一致しないという問題もあり、今後関係機関と協議連携を図りながら課題整理に努めてまいりたいと考えております。次に、ことし16億円という多大な下水道事業が遂行されているが、この事業は雇用の促進・創出にどのような効果を与えたのかとのご質問でありますが、室﨑議員おっしゃるとおり、例年の5倍強の16億円での整備事業費として現在汚水管工事を随時発注し、鋭意整備中であります。雇用の促進・創出については、主に工事に従事する作業員の確保が考えられ、その効果については、平成17年度は事業費3億円で、うち汚水管工事7本の工事費は1億4,537万5,000円で、1,927延べ人員の雇用が行われ、うち1,309人の地元雇用が図られました。平成18年度は、下水道工事の発注予定の33本のうち7本の汚水管工事が完成し、工事費は1億7,466万7,000円で、この工事では2,551延べ人員の雇用が行われ、うち1,976人の地元雇用が図られております。また、残り26本の工事についても、今年度完成した工事から推計しますと、9,464延べ人員の雇用で、うち7,330人の地元雇用が図られる見込みとなります。このことにより、本年度、下水道工事全体では、延べ雇用人員1万2,015人で、うち9,306人の地元雇用となり、前年度と比べ大きく雇用の創出が図られるものと考えております。次に、その効果につき調査がされているか、その調査方法も含めて説明を求めるとのご質問でありますが、その効果についての調査は特に行っておりませんが、先ほど申しました工事完成済の7本による延べ人員2,551人の雇用の確保の根拠としまして、各工事完成検査に伴う工事評価としての書類のうち、工事施工成績評価表とともに工事施工地元貢献度採点表の書類を作成しており、その評価項目のうち雇用状況という項目で、その工事にかかわる全就労者数を報告することになっており、その数値をもとに雇用人数を把握しております。引き続き、一層の効果を上げるためにどのような施策を講じたかとのご質問でありますが、工事発注に際し、工事設計図書の特記仕様書において地元作業員の雇用の確保の観点から、下請業者選定に当たっては極力厚岸町内から選定するよう協力をお願いし、下水道工事にかかわる雇用の確保に努めておりますのでご理解願いたいと思います。次に、測量基準点の確保についてお答えいたします。現在、厚岸町内に設置され、町が把握しております測量基準点は、国が設置した電子基準点1点、一等三角点1点、二等三角点5点、三等三角点9点、四等三角点53点の合計69点と、厚岸町で設置したGPS二級基準点79点、国、北海道、町が設置した三級基準点280点、四級基準点800点があります。町が設置した基準点は、厚岸町測量標保全要綱、及び厚岸町測量標の移転及び原状回復基準において、使用及び保全、移転及び原状回復に関して必要な事項を定めており、これにより既設の測量基準点の確保を図ることとしております。また、建設工事では、施工条件として示しております土木工事共通仕様書において、請負者は既設くい等の保全について責任を負わなければならないとしており、移設等が必要な場合は工事監督員の承諾を要することとしております。既設測量基準点確保の具体的な手順でありますが、町が発注する建設工事では、工事担当者が事前に建設課用地地籍係で基準点の位置を確認し、一時撤去や移転が必要となる場合は、工事施工前に測量標一時撤去・移転承認申請書を建設課へ提出してもらい、担当の用地地籍係で現地立ち会いし、復旧方法、移転方法を確認し、それから工事を開始することとし、測量標の復旧または移転完了後においては再度現地で確認し、その後に工事完成検査、引き渡しを受ける手順としております。現在の建設工事における測量基準点の保護という意識は、地下埋設物に代表される水道管等と比べ低いと感じるところであります。これには、請負業者のみならず、発注者側の監督業務と完成検査における確認の徹底が必要であります。、 、 、町の工事はもとより 国や北海道 さらには民間工事にも同様な手順で実施するよう関係機関及び町内建設業者に周知を図り、町民の財産であります基準点を保全していく考えであります。次に、一般廃棄物の収集運搬処分の業務委託についてであります。町では、昭和48年度からごみ収集運搬を地元業者に業務委託しておりますが、昭和62年度からはごみ処理場の運転業務も合わせて平成15年度まで地元1社との随意契約で行ってまいりました。平成16年度業務から、従来の地元業者1社と釧路市内の業者1社を指名選考し競争入札を行い、結果としてこの3年間においても最低価格を示した地元業者と業務委託契約を締結しております。随意契約から指名競争入札に変更した理由といたしましては、平成16年3月町議会定例会での質疑の中で、1社と随意契約するのは問題ないのか、経費削減を目的に民間委託するのであれば競争入札するのが当然ではないのか、委託業務に含まれる人件費の算出が高いのではないかとのご質問があり、担当課の答弁で、競争原理を働かすのが本来であり、委託料の競争原理に返って検討してみたいとしておりました。私としては、地元企業の育成を念頭において発注したいとご答弁申し上げておりましたが、30年間にわたる慣例であった同業務の1社随意契約が、地方公共団体がその事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとする地方自治法第2条に規定する基本原則にこたえ得る方法であるのか。また、地方自治法施行令167条の2に規定する、随意契約できる場合としている、時価に比して有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、競争入札に付し入札者がいないとき、または再度の入札に付し落札者がいないときに当たるかどうかを確認する必要性を強く感じ、指名競争入札としたところであります。なお、指名した釧路市内の業者は、同市内で一般廃棄物の収集運搬業務などで確固たる実績を持ち、厚岸町内においても公共下水道の終末処理場運転管理業務の受託実績があり、指名参加申請が出されていたことから指名したものであります。本委託業務を随意契約から競争入札に変更したことにつきましては、町議会に対して改まった形で説明または報告は行っておりません。以上でございます。

質問 室﨑正之

60分という制限時間の中で話しておりますので、私も端的に聞かせていただきますので、質問した部分についてだけお答え願います。まず、1番目についてでありますが、今お聞きしてまいりますと雇用推進係の仕事の説明に終始していたような気がします。私が聞いているのは、14年10月まではたしか商工労政係といったと思うんですが、それを商工雇用推進係というふうに名前を変えただけでなく、恐らく厚岸町として雇用の促進やあるいは雇用創出に大きな力を注いでいくんだという、まさに決意を大きく表に出してきたんだろうというふうに解釈しております。ですから、町として全体的にどういうことをやってきたのかということを聞いてい、 、るわけですが 今のお話ですと雇用推進係が学校を出た卒業生の就職先を何%上げたか。 、 、その話に終始している そうすると 厚岸町の行っている雇用の促進・創出というのはそれだけなんですねということになりますが、そのように理解してよろしいんですね。、 。 。それから 2点目です ことしは16億円という非常に大きな水道事業が行われました私は今も申し上げましたとおり、厚岸町はあらゆる機会をとらえて雇用の推進、雇用の創出を進めてくという観点から、この事業についてもその雇用の推進の効果を最大限上げるように取り計らっているものと思い、そのことをお聞きしているわけですが、現状では、単に下請に極力町内から選定してほしいというような話でとどまっているわけですか。それから、調査についても今のお話を聞いていますと、工事施工地元貢献度採点表の書類をつくっていて、それからわかるんだという話で終わりなんですね。それで、この採点表なるものは指名業者の選定にどのように関連してくるのか。その点も甚だあいまいである。それで、さきの議会でもいろいろ議論されておりますし、町の中でもいろいろ聞くわけなんですが、この下水道事業が一挙に行われたことによって、来年から事業がほとんどなくなってしまう。そうすると、地元でことしこの事業に十分なおかげのなかった業者は来年の先行きが大変心配であると。うちの親方のところがだめになれば、おれの就職先もなくなってしまうというような不安の声をずいぶんと耳にするわけです。だからといって、私は16億円のこの事業がよろしくないとかそういうことを言ってるんではないんです。今回、一挙に16億円をやるという形をとった、例年3億円、3億円とやっていて、来年もまた3億円あるだろうというのができなくなったのが、これは補助金の関係で厚岸町がこの16億円を一気にやることで、厚岸町の持ち出しをぐんと減らすことができるという意味があります。また、その工事を細かく分けることで小さな業者におかげがあるようにできないかという議論も議会でありました。しかし、そのようなことをすると、経費が非常にかかってしまうからできないんだということもあった。あるいは、一部の業者がずいぶん大きな割合で、いわば受注を受けているじゃないかとか、あるいは「たびの」という言い方を議会では出ていましたけれども、要するに町外の業者を、この場合は入ってきてというよりは指名ですから、厚岸町がいわば入れてやってしまっていると。その分、厚岸町内の業者に来てないんじゃないかという声は町の中に現にある。、 、 、しかし それについても一気に16億円という まさにここの答弁でも出ているように5倍強の仕事をするためにはそのようなやり方も仕方がないんだということの議会での答弁がありました。この3点を私は聞いてるわけじゃないんですよ。全部今までの議会でそのように説明を受けて私も納得している。しかし、現実に副作用として町の中には雇用不安というものが広がっているわけです。漠然たる不安であろうと何であろうと広がっているわけです。そうすると、このような形で下水道の大きな事業を行った、それにはそれのメリットが十分あるんだけれども、その副作用として雇用不安というものが出てきているというのは事実であると思う。、 、 、しかし 厚岸町は雇用の推進 創出ということにこれだけ力を入れているわけだから当然その副作用についても手当てをきちんと考えていると思う。それをきちんとこの場で説明をしていただきたいわけであります。これが1点目です。次に2問目に入ります。答弁の中でも触れられておりましたけれども、厚岸町には厚岸町測量保全要綱というものがあるんですね。昨年の9月議会で私このことをお聞きしたんですが、そのときはこういう立派なものがあるということを知りませんでした。したがいまして、質問は大変稚拙でありました。しかし、そのときの答弁を、今議事録を繰って見ますと、そこでは、そうだそうだお前の言うとおりなんだと、担当者もそのことではいろいろ苦労をしておると、確かにその基準点が飛んでしまうというようなことがよくあるんだというふうにおっしゃっていました。そして、建設課の中であるいは関、 。係各課と地籍の方を入れてその検討をしていきたいと そういう答弁が出ておりました厚岸町測量保全要綱は平成8年にできております。また、厚岸町測量標の移転及び原状回復基準というのも同日でできております。どちらも要綱ですね、訓令ですね。しかし、これが今の答弁のようにきちんと行われているならば、どうしていろいろな工事が行われるたびに基準点が飛んでしまうんですか。この今の答弁をお聞きしていますと、最後のところでは、発注側の監督業務と完成検査における確認の徹底が必要でありますというようなことが書いてあるんですが、この要綱によりますと、きちんとそれがされなければならないんですよ。そうするとこれは道や国の事業のときだけ飛んでるんですか。この要綱というものがあって、手順も全部決められていて、しかもここにはそれぞれの届出書や申請書もろもろが入っています。工事を行う方からはこういうふうにしますという届出書があるし、それに従っていろいろと、この基準点とこの基準点をこのような形でもって保護してくれということをやるように文書も決まっています。それらはどのようになっているんでしょうか。今の答弁からではさっぱりわかりません。もう一度きちんとしたご答弁をいただきたい。それから3番目に入ります。一般廃棄物の委託業務についてであります。先ほど町長は他の議員の質問に関する答弁の中で、厚岸町の職員のレベルは非常に高いと、道あたりに出す、あるいは国に出す報告書についても非常に要を得たものがきちんと書かれていると、評価も高いと。私もそういう話は常々聞いております。しかし、今回のこの答弁に関してだけは余りに稚拙です。こんなものをもし道や国に出したら笑われますわ。。 。まず一番の問題点がわかってない わかってて隠しているんなら余計問題ですけれどねそれは、地方自治法の第234条というのが契約の締結について規定しております。ここでは、一般競争入札というものを原則に考えています。そして、例外的にあるいは必要がある場合には指名競争入札や随意契約というものを行ってもよろしいんだと。ただし、それについてはかくかくしかじかと地方自治法並びに施行令の167条を含めてそういうことが書かれていますが。そもそも、この一般廃棄物の収集運搬処分業務について、234条の適用があるのかどうかというところから論議は始めなければならないわけです。廃棄物処理法の第6条、そして施行令の第4条の5項、ここで、一般廃棄物の収集運搬処分については、これは町の固有事務である。したがって、ここで出す委託という問題は、そもそも地方自治法の234条の適用を受ける問題ではないんだということについては判例もありますし、それから公法学者の通説でもあります。今時間がないので一々読み上げはいたしません。そこではどのようなことを言っているかというと、この収集運搬、そして処分については適正に行われるために、そしてその適正に行うということは全面的に町の義務であるので、したがって、234条による競争入札を原則とすると、安い方がいいということにはならないんだと。それが、この一般廃棄物処理及び清掃に関する法律施行例、これの6条を受けて、委託料が受託業務を遂行するに足りる額であることというところまで明記しているわけです。、 、 、この点について どのように解釈し そして指名競争入札に切りかえるということはこのようなものを受けてなお指名競争入札が厚岸町において適当だと判断したから方式を変えたということだろうと。そのように思うのは当然ですよね。その内容について説明していただきたいと、そのように言っているわけでして、この説明では234条の解釈、一般の物品の売買や、あるいは道路等の土木工事やそういうものについての一般論に終、 。 、始していて この業務委託の特殊性に何も触れていない これでは答弁になっていないもしくは稚拙な答弁だと言わざるを得ない。もう一度きちんと問題点を整理して答弁をしていただきたい。その次に、さきの議会でその委託方法についてはいろいろと論議がありました。しかし、今ここで甚だおもしろい言い方をしていますね 「改まった形で説明または報告をし。ておりません 」改まらない形でいつ、どこで、どんな報告をしたんですか。議会に報告。というのは、改まった形と改まらない形があるんですね。例を挙げてきちんと説明してください。少なくとも、私の知る限り、この件に関して議会での報告というものはなかったと記憶しておりますが、いかがでしょうか。そして、なかったということを前提にしてこれからのことを申し上げますので、ちゃんと報告をしてたんだと言うのであればおわびいたしますが、これも時間がないから先にやっちゃいますけれども、さきに墓地条例の関係でお聞きしたときも、議会での論議があったものについても、たまたま規則であって、議会に対して報告義務のないものについては何ら報告がなかった。今回もこの委託方法を変えるというようなことは議会に対する報告義務はないのはよくわかります。ですから、あるとかないとかというようなことで答弁は要りません。ただし、これだけ議会で論議されたものについても全く報告がないとなれば、口を開、 、 、けばやれ議会との協働だとか 車の両輪だとか 実に心地よい言葉は飛び交うけれども実際の行動から見ていくと議会なんていうのはこの程度のものよという本性がかいま見える。そのようにしか思えないんだけれども、これは私のひがみでしょうか。事実をきちんと明らかにした上でご答弁をいただきたい。これが2回目の質問とさせていただきます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

それぞれご質問があったわけでありますが、私からはまず、雇用については担当から答弁させますが、16億円に関する公共下水道の問題の雇用について答弁をまずさせていただきます。今日厚岸の経済、大変疲弊いたしております。私といたしましては、建設業は地域の経済と雇用を支える重要な産業と考えておりまして、地元建設業の振興発展に最善の努力をさせていただいておるところでございます。そういう中で、本年度の16億円にわたる公共下水道が発注されたわけであります。その中で私は、この議会で公共工事の事業の発注について同じことをお話ししているかと思うかもしれませんけれども、その点についてはご了承賜りたいと思います。厚岸町における競争入札につきましては、先ほど地方自治法234条の契約締結のお話がありましたけれども、原則として一般競争入札であります。しかし、厚岸町におきましては、厚岸町における指名競争入札参加指名基準に基づきまして、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において地元業者の育成に努めなければならないとの考え方により指名競争入札を実施し、厳正かつ適正に行っておるところでございます。今回も同様でございます。そういう意味において、先ほど第1回目の答弁でお答えいたしましたが、地元雇用の創出が大幅に伸びたという結果であろうと、そのように私は考えております。また、そのことも十分に踏まえながら、今回の工事発注に当たっております。続きまして、一般廃棄物の随意契約から競争入札にした関係でありますが、室﨑議員お話ありましたとおり、一般廃棄物の収集運搬処理処分は町の固有事務となっております。これは地方自治法第2条で明確になっております。そういう中で、契約の締結方法は競争入札または随意契約のいずれかにするのかは長の裁量にゆだねられています。この点、ご理解をいただきたいと思います。また、第1回目の答弁に対しまして、町議会に対して改まった形で説明または報告を行っておりませんに関係しての質問でありますが、室﨑議員もご承知のことと思いますが、平成18年3月議会定例会の予算特別委員会における質疑の中で、この問題について競争入札に付していることを説明させていただいておるところでございます。以上、私から主なものを答弁いたしましたが、あとのほかの問題については担当から答弁をさせます。

答弁 まちづくり推進課長 北村(まちづくり推進課長は2008年3月まで)

お答え申し上げます。まず最初に、質問者ご指摘のとおり、商工雇用推進係の一部事務のみの答弁というような形になりましたことをまことに申しわけなく、十分質問者の意を理解することができず偏った答弁になったことをおわび申し上げます。いずれにいたしましても、行政の役割、そして同じ行政の中でもハローワークの役割等を含めて厚岸町内における雇用の創出、さらには失業対策等、私どもの業務の中ではいろいろございます。それらと連携を図りながら、今後も取り進めていきたいと考えてございます。それから、雇用不安等の関係でございました。そういう中では今回下水道工事そのものが16億円という大型工事になって、それなりの工事波及は大きいものと考えておりますし、単なる公共工事だけではなく、特に今年度、下水道の汚水管整備をすることによって来年供用開始になる。開始になることによって各家庭が公共ますにつなぐ。その管のつなぐ工事もさることながら、家の増改築等もつながってきて、そこの場でも関連する業者さん等の雇用の場の創出にもつながるのではないのかなと。数字ではなかなか今お示しすることができませんけれども、今回の雇用の創出とか促進という形の中では、十分そういう形で今後生かされてくる。ただ、数字でお示しすることができませんけれども、そういう考え方でおりますのでご理解願います。

答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)

私の方から測量基準点についてのご質問について回答いたします。まず、道や国だけが基準点を飛ばしているのかというご質問でございますけれども、これにつきましては町の工事においても基準点を紛失しております。それから、厚岸町測量標保全要綱、この要綱があるのになぜくいがなくなるのか、どのようになっているのかということでございますが、これは工事を行う担当者に要綱の認識がないといったことから、くいが飛ばされたりしているわけでございます。要綱がつくられたときには、各課へ周知を行っておりますが、実際の運用が的確にされていなかったと言えることでございます。昨年の議会での指摘があったときにも、各課へ周知を行っておりますけれども、それでもまた同じことがことしになって発生をしております。再度、そのときにおきましては周知をしたところではございます。水道管などであ、 。りますと 必ず設計前に工事の担当者は調べることが当たり前のことになっておりますこうした測量基準点も、確認等が当たり前になるように担当者等へ周知していかなければならないと考えている次第でございます。

質問 室﨑正之

まず1点目の、雇用対策についてでありますが、竜頭蛇尾という言葉もあるけれども、町としての雇用促進、創出という点から考えると甚だ不満であります。まず第一に、雇用推進係というようなものをつくってまで雇用の促進を行っていくと、 、いう意気込みはあるんでしょうけれども 実際に何をやっているかということになると甚だもって抽象的な、強いて言うならば、卒業生の就職先のあっせん程度で終わっているんであるならば、あえてこんなものをつくってやるまでもないんじゃないかというふうに評価されたときに何て答えますか。あらゆる施策において、どのように雇用を促進するかという視点が見当たらない。、 、 、また 今例として そういうわけで今回の16億円の事業の問題を挙げたんだけれどもこれとて結局は、そりゃたくさんやればそのときだけは一時的にもとにかく人は動くでしょう。でも、それによって次の事業がなくなる。そのことについてどのような手当てを考えていくのかという視点がない。聞いていれば、次にそれに付随した事業が出てくると思うからと。そりゃ、当たり前のことだ。現実に仕事をしている人たちの中から不安感が出ているということは、町のそのような説明が余りにも空理空論だからじゃないですか。それでお聞きしているわけです。そういう意味で、今まさにこの16億円を一遍にやったことによって町外の業者もどんと入れなければならなかったろうし、いろいろな副作用が出た。少なくても、町内の業者の育成、雇用確保という点からいってですよ。だから、それに対してどのような積極的手当てがなされるのかということを私は聞いている。それに対して、この後ともいろんな事業はあるだろうからと言うのでは、余りにも人ごとという感じがするんですが、いかがでしょうか。それから、測量基準点の確保については要綱があって、そこにも手順がきちんと決められているんですよ。それなのにどんどん基準点が飛んでるんですよ。そうすると、この要綱というのは有名無実じゃないのかと言っているんですよ。要綱はつくったけれども、横に置いてということにはならんでしょ。だから、要綱できちんと手順が決められているならば、まず現地でもって、どの点とどの点を保護しなければならないということを担当者が教えなければならないですね。そして、それに従ってきちんとした工事がなされたかどうかの確認をしてなければなりませんね。今、この下水道事業に関していうと、16億円ですから、町じゅうがおっちゃらかしてるような状況になっていますよね。当然、終わったところから一つ一つ確認しているわけですね。要綱に従って。それから要綱によると、工事を行う前にはそういう届出書が出ているわけですね。それもきちんと出ているわけですね。そして工事が始まる前にも打ち合わせしているわけでしょ。そういうことを聞いているんです。どの地区がどうなんて、そんなことはいいですよ、個々のことは、時間もないんだから。ただ、そういう手順で仕事が進んでいますかということなんですよ。それでなければ、どんなに立派な要綱をつくっても意味ないですよね。そういうことです。それから、3点目に行きますけれども、234条の適用がない。したがって、一般競争入札にするか指名競争入札にするか随契にするか、自由裁量である。当たり前ですよ。だから、私言ったんですよ。234条の適用がないという問題について論じてない。そこから始まるんでしょ、話は。それが何か答弁の内容かのように町長おっしゃるのは、これはちょっといただけんですね。自由裁量だからこそ、どれにするか選ぶわけですよ。どれにするか選ぶということは、AとBとCがあった中のAにするというよりは、BやCよりAがいいから選ぶんでしょ。その理由を聞いているんですよ。まさか、阿弥陀くじで引いたわけじゃないでしょ。こっちの方がいいから決めたんでしょ。それが、この廃棄物処理並びに清掃に関する法律の6条並びにその令の4条の法意に従って、随意契約よりは今回指名競争入札に切りかえたんだから。その方がいいと判断したその理由と言って聞いてるんですよ。通告書にもそうやって書いておきましたよ。それに対して2回目の質問をした答弁についてまで出てこないということはどういうことなんですか。担当者は、そういう勉強をしていないんですか。そんなものはいろはでしょ。あなたたちの参考書を見ればどれにでも書いてある。静岡地裁があって、札幌高裁があって、そして今は東京高裁も何か出てきましたね。それから、それに関連するので最高裁にも出ていますよ。いろんなところからこの、いわゆる公法上の契約と司法上の契約というものについて、きちんと考えてやらなければだめだと。そして、その固有事務を扱う場合の公法上の契約というものについては、これは受注者の、例えば、請負や委任の受注者の責任にとどまらないということを公法学者も皆書いていますよ。そこのところを聞いている。それから、最後の点について、議会の議論の中で言ってるんだということになると、ちょっと私は解せないんですね。このとき、担当課長、そして助役、それから町長答弁しています。町長は先ほどおっしゃったように、地元業者の育成という点から考えて進めてきているんだと言っている。助役は、今までのいろいろな経緯を言って、随意契約というのは何も不思議ではないんだということを言っている。担当者もそのような答弁をしている。そして最後の方で助役は、それらを勘案してごみの方について競争入札を1回はやったけれども、それ以来随意契約という形をとっておりますけれども、なるべく言ったことは配慮しながら競争原理が働くような手法がとれないかどうか、もう一度検討して仕事を進めてまいりたいという答弁にとどまっている。検討してみたいということがやりますということなんですか。これ、特殊用語になりますね。私にはそういうふうには通じません。検討すると言ったから検討するんだなと思っていました。これをもって、議会の中で既にもう指名競争入札でやりますと言ったんですと言われても、こちらはわかりません。そのようなあいまいもことした話で、意が通じるというようなお考えはやめていただきたい。きちんとした、やはり連絡というものは必要であろうと、そのように思います。以上の点についてご答弁をいただきたい。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

9分だそうですから簡単に、ご理解いただければと思いますが。まず、来年の公共事業を含めてのお話でありますが、本年度の厚岸町における公共事業、特に16億円、さらにはまた真龍小学校17億円、等々の財源の捻出の見通しがついたから今日の予算提案ということになったんです。( それはわかってますよ、よくわかってます」の声あり)「( ) 、 、●町長 若狹町長 ですから 毎年毎年この程度の事業ができればいいんですけれども今日の財政の厳しいときには、優先順位を踏まえて厚岸町のまちづくりに当たっての予算を組んでいかなければなりません。しかしながら、建設業は、先ほども答弁いたしましたが、厚岸町の雇用、経済を守っております。このことも十分に踏まえて来年の予算編成をしなければならないと、そういうふうに思っておりますのでご理解いただきたいと思います。、 、 、 。それと もう一つの 廃棄物の関係なんですが 室﨑議員よくご承知だと思うんです。 、 、既に同じようなことで判例が出ています 地方自治法を前提とした判例 また最近では前提としない判例も出ています。ですから、同じような諸司法が起きている中での法解釈、いろいろあると思いますが、しかしながら、私が今改めて室﨑議員からこういう答弁をしているというお話を承りまして、そういうことで私の姿勢というのは変わってい、 。 、ないということを改めてお話ししたいと思いますが 3年間やりました しかしながら地元企業が落札いたしております。そういうことを考えますと、地方の業者がこれだけの事業をやるのには、やはり難しい点があるのではなかろうかと推察するところでもございます。ですから、3年間やった結果を踏まえながら、来年に向けて、検討と言うとまた検討とは何かと言われますかもしれませんけれども、検討させていただきたいと、そのように考えておりますのでご理解いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)

測量標保全要綱に沿った届け出が出されているのかということでございますが、これにつきましてはまだ先月まで届け出は出されておりません。そこで、これを調べまして今行われている工事すべて調査をいたしまして届け出を出すように指示をして済ませております。以上でございます。( 他の問題は、他の手順はどうなってるのですか。要綱に基づいた「手順が全部されているかと聞いたんですよ」の声あり)

答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)

はい、すみません。要綱に基づいた手順がされているかということでございますが、それにつきましてもつい先ほどまではそういった手順は認識されていない中でやられておりましたので、されていないようでありました。それで、これらの手順についても各担当者に一応周知をしております。この手順に沿って作業が進むよう、それから、くい等基準等が調べてなければ、やっている工事についても調べて、すぐ届け出を出すよう指示したところございます。

出典:厚岸町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月13日 議事録 PDF(43ページ) 間違いを知らせる