みんなの議会

厚岸町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月13日

(1)消防法改正による一般住宅の火災警報器の設置について/(2)ファシリティマネジメント手法を活用した施設管理について

2005年12月13日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「消防法改正による一般住宅の火災警報器の設置について」「ファシリティマネジメント手法を活用した施設管理について」について質問し、町長 若狹、保健介護課長 豊原、建設課長 北村、まちづくり推進課長 福田、税財政課長 佐藤が答弁しました。

質問者
竹田敏夫 議員
答弁者
町長 若狹、保健介護課長 豊原、建設課長 北村、まちづくり推進課長 福田、税財政課長 佐藤

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 竹田敏夫

平成17年第4回定例議会において、さきに通達しておきました質問をさせていただきます。1番として、消防法改正により、一般住宅の火災警報器の設置が義務化されることにより、来年6月、消防法が施行される中で、新築を対象とした改正案だが、身障者や高齢者または介護者の世帯などの既存住宅にも、町の補助をもって設置してはいかがか。既存住宅の義務化は各自治体の条例の定めによるとされているが、厚岸町としては、それに対しどのようなお考えを持っておられるのか。詐欺まがいの訪問販売を防ぐために。社会現象とも言える詐欺、特に高齢者相手に「法律が変わる」というキャッチフレーズの便乗商法から守る手だては考えておられるのか。2番として、ファシリティマネジメント手法を活用した施設管理についてです。厚岸町有建造物の建てかえ、リフォームの建設費についてでありますが、将来の建築費用削減のため、町有建築物の建てかえ、リフォームの建築費用について、今、建て直しておけば、後に大改修や建てかえをしなくてもよくなる物件はどのくらいあるのか。リフォームをせざるを得ないもの、またその費用について、建てかえせざるを得ないもの、またその費用について。今リフォームしておけばよい物件を、リフォームしないでほうっておいたとき、その物件を新築しなければならなくなったときの建築費用の差額についてであります。また、解体に係る費用もあわせてお聞かせ願いたいと思います。以上です。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

16番、竹田議員の質問にお答えをいたします。初めに、消防法改正により一般住宅の住宅用防災警報器の設置が義務化されるが、新築を対象とした改正案だが、身障者や高齢者または介護者の世帯など既存住宅にも町の補助をもって設置してはいかがかとのお尋ねでございますが、高齢化の進展とともに、住宅火災での死亡例が増加していますことから、悲惨な事故を防止する目的で住宅用防災警報器の設置及び維持を義務づける内容の消防法の改正が行われております。高齢者、障害者で低所得者の方々の設置にかかわる補助制度については、消防庁と厚生労働省の協議調整の過程で、現在既にある日常生活用具給付事業の福祉制度を活用することとされたところであり、厚岸町日常生活用具給付等事業実施規則によって、おおむね65歳以上の低所得者の寝たきり老人、ひとり暮らし老人や障害2級以上の単身世帯を対象に、1万5,500円を上限に給付することとしております。この制度を活用するに当たっては、国の補助金枠の確保が必要であり、来年度に向けて予算と補助金の確保のために、福祉課及び保健介護課において手続を準備し、国の動向を見きわめつつ協議を進め、来年度に入ってから町民の皆様への周知を行いたいと考えております。なお、町が管理する公営住宅については、家主責任で、町において住宅用防災警報器を設置する方向で検討してまいります。次に、既存住宅の義務化は各自治体の定めによるが、町としてはどのように考えているのかとのお尋ねですが、質問者がおっしゃるとおり、住宅用防災警報機器の設置義務及びその基準などは、各自治体の火災予防条例で定めることになっておりますが、厚岸町においては、一部事務組合である釧路東部消防組合が制定する火災予防条例で規定するところとなります。この住宅用防災警報機器の設置に関する内容の火災予防条例の改正は、既に本年9月21日に開催された消防組合議会において議決され、翌9月22日に公布されており、この条例の施行日である平成18年6月1日以降に住宅を新築するときには設置義務が生じますし、また、既存の住宅についても平成23年5月31日まで5年の経過期間中に設置をしなければならないことになっています。このことによる一般住民への周知及び指導は、消防組合において行われるところですが、このPRに関して、町広報紙及び防災行政無線の活用についての協力依頼がされており、これにつきましてはPRの時期など、消防組合と調整をとりながら行うことにしております。次に、法律の改正に便乗して、特に高齢者をねらった悪質訪問販売の被害を防ぐ手だてについてのご質問ですが、質問者が心配されているような住宅用防災警報器の不正取引と考えられる事件が他の県では既に発生しているという情報を得ております。悪質訪問販売の手口は 「法律が変わって設置が義務づけられた」とか「消防の許可を得て町内、、を回っている」など、それがあたかも役所や消防署の指導であるかのように言葉巧みにそして一方的に、不必要な分までも高額な代金で押しつけることなどがよく知られております。このような悪質訪問販売の被害から、特に高齢者を守るためには、法律改正の、内容、防災警報器の種類、販売先、標準的な価格、取りつけ方などの基礎知識や、役場消防署などの公的機関が業者の販売行為に手をかすことがないことなどを多くの町民に徹底して周知する必要があると考えております。そのため、町としては、広報紙や防災行政無線を効果的に活用して周知するとともに、自治会や地域活動団体などにも情報を。提供して、学習会や説明会などの開催を要請するなどしてまいりたいと考えておりますまた、悪質訪問販売を地域ぐるみで監視するため、厚岸町消費者被害防止情報連絡会議を構成する関係機関と綿密な情報交換を行いながら、事件が発生した場合に機敏に対処するための体制を整えてまいりたいと存じます。次に、ファシリティマネジメント手法を活用した施設管理についての質問でありますが、厚岸町の町有建造物の建てかえ、リフォームの建設などについて、それぞれ所管ごとの用途別建築物の建設月日、リフォームすべき時期年月、建てかえ時期(耐用年月 、)さらにはそれぞれの建築費用や解体しなければならない建築物、解体費用についての資料要求と将来の建築費用削減のための町有建築物の建てかえ、リフォームの建築費用はとのお尋ねでありますが、質問者が言われる視点での町有施設財産管理をしておりませんので、短い時間での調べには限度があり、将来の管理費用など全体を考える資料になっていないことを、まずもってご理解願います。本来、施設管理は、年次計画をもって営繕を図ることが、建物の超寿命化や大きな費用の係る大規模改善や建てかえ費用の軽減になることは理解しているものの、今日の厳しい地方財政状況では難しく、現在厚岸町では1年に1回施設状況の点検作業を行い、その結果に基づいて必要最小限の修繕や改修を行っております。質問者が言われるファシリティマネジメント手法は、土地、建物、設備についてコストの最小化、施設効用の最大化を目指す経営手法で、主に民間企業での導入が広がっているとのことであります。北海道としても、道有施設の運営や維持管理に本手法を導入することにより、建てかえコストが半分以下に抑えられるとの試算も明らかにし、北海道ファシリティマネジメント導入基本方針を取りまとめ、現在、パブリックコメントを実施しているとのことであります。厚岸町としても、今後、ファシリティマネジメント手法について具体的に事例などを検証し、検討してみたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。以上でございます。

質問 竹田敏夫

消防法改正により、町として、今、町長にご答弁していただきました。既に取り組みがされているということでありますが、町が管理する公営住宅については、家主責任で町において住宅用防災警報器を設置する方向で検討しておられるということでありますが、取り寄せていただきました資料にも、公住の世帯の数をお示ししていただ、きました。一般住宅の身障者または要介護認定者、高齢者のみの世帯、こういう内容で合計で1,822件、うち公営住宅が217件というふうにあります。1世帯当たり1万5,500円を上限に給付するというふうにしてありますが、ここについてはおおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人や障害2級以上の単身世帯を対象にということでありますが、これらを合計するとどのくらいの金額になるのか。それから、町が管理する公営住宅でありますが、住宅用防災警報器を設置する方向で検討しておりますということでありますが、ここで具体的にお聞きしたいんですが、い、ろいろな警報器が、またはその種類によって性能がたくさんあります。これらによってどのような警報器の種類または警報器の持っている機能というんですか、そういったものに大体1個当たりどのくらいの金額をもとにして考えておられるのか、その辺をお聞きしたいと思います。私の調べによりますと、火災報知器と火災警報器というのがありまして、火災警報器、の場合は、火災を見つけて音や音声で知らせるものというふうになっております。また火災報知器については、火災に対して煙や熱を感知して警報を音として鳴らすということに、報知器と警報器の違いが出ております。いずれにしても、このものに対して金額的には大体5,000円以内というのが一般に普及されておられる金額であるというふうに聞いております。また、電源を要する、そういったコンセント等が既存住宅にはなかなかつけたい場所にないということで、警報器についてはリチウム電池というものが使われておりまして、約7年、一回つけるともつそうであります。こういったものを考えての設置ということを考えておられるのかどうなのか、お聞きしたいと思います。詐欺行為については、町報等の活用についてきちっとした対応をされていくということでありますが、事件が発生した場合に機敏に対処するための体制を整えてまいりたいということでありますが、具体的にどのような方法で機敏に対処していくのかということをお聞きしたいと思います。それから、ファシリティマネジメント手法を活用した施設管理ということについてですが、町長が答弁で申しますように、ファシリティマネジメントということについて民間が考えた手法でもあります。しかし、効率的な活動を行えるように建築物の設備または人員組織などを整備し、総合的に管理するということをファシリティマネジメント手法と言うということでありますが、なぜここに至ってそのようなマネジメント手法を活用しなければならないのか、この時代において。それは、やはり経費の削減で、公においての建物においては、財源不足ということになるかと思います。各担当から資料をいただきました。町長の答弁にありましたけれども、短い時間でつくるのは極めて困難だということでありますが、まさしくこの資料を見ると、私が質問している建てかえ時期になったどのくらいお金がかかるのかとか、今直しておけば、リフォームしないでほうったときに物件を新築しなければならなくなったとき、建築の費用の差額がどうなるんだとか、解体費用はすぐ出ると思いますね。建てかえしなければならないときの、その時期の費用も、これは当然わかると思います。一番問題なのは、第5次実施計画、第4期厚岸町総合計画の中にも、確かに一切そのような計画性が出ておりません。建てるだけ建てておいて、後のリフォームについてのアフターケア、そういうものについては全く考えておられないというのは、調べによると厚岸町だけではなくて、国、町村自体の全体がそうであるということで、民間がこのような手法を考えてきた。北海道で、来年ですけれども2006年から2066年の間にリフォーム計画をしていった場合に、この60年間で北海道有施設全体を考えるときに、削減額が約7,700億円というふうに計算されたそうであります。これを60年間で割ると、1年間に12億8,300万円の削減額ができるというふうに試算したそうであります。こういった大きなお金が動くということであれば、厚岸町としても早急にファシリティマネジメント手法に基づいた計画をしなければならないのではないかというふうに思うわけであります。ちなみに、一般住宅で、例えば2,000万円の住宅を建てた場合、新築後、現在は35年ぐらいの耐用年数と。昔は、五、六年前に、大体25年の耐用年数とされていましたが、今。は住宅の建材等もすばらしい進歩によって35年もつだろうというふうにされておりますこういった場合に、この35年を試算したときに、2,000万円で建てた家が4分の1の約500万円ぐらいかければ50年くらいはもつだろうというふうに試算をされているということを聞いております。厚岸町の中で、今、建設課だけで今まで建ててきた合計金額が大体655億2,461万円の、お金を使って、厚岸町が、建設課だけですよ。建設課だけの管理の中で655億2,461万円さっき朝にいただいたばかりの資料で、詳しく見るということがなかなかできませんでした。その中で、例えば10分の1のリフォーム費用がかかるとしたら、約65億円もこの先かかるかもしれない。それが建設課だけの管理である。厚岸町の町有建造物全体を見、ると、どれだけの金額がかかっていくのか、膨大な金額であると思います。各自治体の厚岸町の中でいろいろ建物がある中で、一番町民から要望されているのは各自治会に建てられている町有の会館であります。こういったものは非常に手つかずの、床が落ちているとか壁が落ちて危ないとか、いろいろなことが騒がれております。確かにそればかりではありませんけれども、町民が直接一番先に使う、そういった建物の費用も、今現在、財政難でなかなか工事に着手できないのが現状であるというふうに思われます。こういったことも町民に対してのサービスという部分には、非常に低迷している部分があると思います。これからたくさんの費用がかかる中で、例えば一般の家庭で、悪い言葉で言えば、おやじ、おやじとよく言われますけれども、おやじが計画性もなく酒を飲みにいって、計画している貯金ができないというふうになれば、娘や奥さんに非常に虐げられる、嫌われると。ただでさえも嫌われているのに、そういった無謀な、計画性もなく勝手に使ったことによって、非常に懸念されるわけですね。一般住宅でもそうです。そういったことから考えると、やはり計画性ということが本当にこれから必要になってくるのではないか。財源の捻出方法がなかなかできない中で、計画性をもっと重視していかなきゃならない今の時代にあると思います。与えられた仕事だけをやるということにいろいろなことが言われておりますが、一つの例をとれば例えば交通安全、安全運転ってどうなんだといったら、交通速度を守りながら走っていれば安全運転だという人がよくおります。本当に安全運転というのは、ほかからぶつかってくるときもあるわけですね、自分が、要するに悪くなくても。そういった、いろいろな状況を見て運転するということが、そして、それを判断しながら運転するということが本当の安全運転であります。町の財産の管理についても、速度を守っているから、与えられた仕事をやっているんだから、これでいいんだという気持ちではなく、与えられた仕事をやればいいということじゃなくて、目先を見て、安全運転がきちっと状況判断ができるような、そういう財政シミュレーションをこれからはしていただきたいと思います。これから、来年もっと厳しくなる情勢を聞いております。何とかその辺を、財源を確保していく、いかなければならないということから、このマネジメント手法を活用した方向性で、早目に町有建造物のシミュレーションをどうしていかなければならないか、早急に考えていただきたい。これで2回目の質問を終わります。

答弁 保健介護課長 豊原(保健介護課長は2008年3月まで)

お答えをいたします。住宅用防災警報器設置の関係でございます。補助制度を活用することによって、どれくらいの数字になるのかというお尋ねだったかと思いますけれども、住宅用防災警報器につきましては、18年6月1日から町内での、新築、増改築の部分についての設置がまず義務づけられる。そして、それから5年以内には、既存住宅の部分についても設置が義務づけられるというような内容でございまして、それぞれのご家庭に設置する警報器の種類といいますか、そういうものを調べてみますと、1個2,000円台から、高いものでは1万円を超えるものまで幅広く存在するというような状況がございます。一方、補助制度を見ますと、現行の制度では国が3分の1を持ちまして、北海道が3分の1を持つと。そして町の部分で3分の1を負担する、こういう内容でもって補助制、度が運用されているところでございます。ただ、現在のところ、どういう基準でもってどの機種が認められるのか、私どもが現在運用しております日用生活用具等事業実施規則では、高齢者の部分とそれから障害者の部分と2つの分野への支援策が載っているわけでございますけれども、まだ漠然とした部分がございます。今後どういう機種が認められて、どういう機種がだめなのか、現段階では相当な部分で不明なところがございます。そういう点で、国の来年度予算の中身、これを見きわめさせていただきたいというふうに考えておりまして、情報を収集する中で来年度実施へ向けての積算、そういうものを行っていきたいなと、そういうふうに考えている段階でございます。ご理解をいただければと存じます。

答弁 建設課長 北村(建設課長は2006年3月まで)

公営住宅等についてのお尋ねでございます。公営住宅の方についても、基本的には従来の公営住宅の建設補助体制も随分変わりまして、基幹整備型、提案型とかいろいろなのが出てきていますので、今回のこういう警報器の設置等についても、結構な数にまたがりますので、それに基づいて助成制度を活用しながら整備したいという考え方を持っております。したがいまして、まだ具体的に機種の特定とか、そういう形で、金額的なことはまだはじいてございませんので、その辺もまた、少なくても新しい宮園団地についてはすべて各戸についていますので、ですからいいんだけれども、それ以外の古いものについては全戸といえばかなりの数になりますので、それらについては北海道とも打ち合わせしながら、何とか助成の道を探って整備したいと、こういうふうに考えております。具体的に施設の金額の高であるとか内容だとか、まだこれから詰めさせていただきたいと思います。

答弁 まちづくり推進課長 福田(まちづくり推進課長は2006年3月まで)

住宅用防災警報機器の悪質訪問販売から特に高齢者を守るためにということで、機敏な対応が求められるわけでありますが、現在もさまざまな悪質訪問販売がありましてさまざまな対応をしておりますが、まず、役場の各課に寄せられる住民からの苦情や相談について、我々まちづくり推進課に情報を一元化するということが第一に必要でありまして、そのことを徹底してまいりたいというふうに思います。それから、その上で、消費被害者防止情報連絡会議というものを町内の各関係機関のご協力によって組織しておりますので、そういったところに一斉に同じ情報を流すということが必要だろうというふうに思っております。その中でも、特に緊急を要すると思われる場合、例えば違法な悪質商法によって被害が発生した、またはその被害がさらに拡大しそうだといったような場合につきましては、即警察署と連絡をとりまして、業者の事情聴取などを行うということまでも想定しておりまして、そういった機敏な対応によって被害あるいは被害の拡大を防ぐということを考えております。さらには、町内における被害の状況については、全道的なネットワークによりまして被害の状況をお知らせするネットワークができております。そういったことを、道内にも情報を発信して、他の地域での被害を防ぐということを徹底していきたいと考えております。住宅防災警報器につきましては、特に心配が大きいのであります。いわゆる法律が改正になって設置が義務づけられたというのは、ある意味では、今まではそれがうそだったんですが、それが真実なんです。そういう状況の中で各業者はいろいろと作戦を練ってこれからやってくるだろうと、そういう心配があります。したがいまして、防災警報機器については特に注意を持って対策をしっかりしていきたいというふうに考えているところでございます。

答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)

お答え申し上げます。ファシリティマネジメント手法を用いた施設の維持延命の件でございます。財源確保をして、この手法を取り入れた維持管理といいますか、そういうご質問でございますけれども、基本的に、施設整備のときにはそれなりの補助金、いわゆるイニシャルコストに対する補助金がございます。ただし、経年による劣化等による維持補修に関する補助金等は、基本的に各関係省庁ございません。しかしながら、年数によっては起債等の制度もありますが、これにもいろいろ制約がございまして、必ずしも軽微なとか、規模によりますけれども、対象になる、ならないということがございます。そういうことを考えますと、簡単に財源確保を求めて毎年度そういう維持補修ができるかということになりますと、必ずしもそういうことは言えないというふうになります。しかしながら、今後、こういう制度が広まるに従って、何らかの動きが出てくるかと思います。そういう情報を収集しながら、有利なそういう補助制度等が出た場合には、それを活用する等の手法をとって対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

質問 竹田敏夫

悪質商法から守るということで、備えあれば憂いなしという言葉があります町民に対して早く呼びかけをしていただきたい、情報活動ですね。この呼びかけを、第一声といますか、いつごろ予定されて、どのような形で訴えていけるのか、もう一度お聞きしたいと思います。それから、ファシリティマネジメント手法についても、確かに補助金をもらって建物を直していくんだということにすれば、次年度、次年度の計画性を持っていかないとできないというのは確かにわかります。しかし、計画を持って進めてどのぐらいかかるのかという試算をしていくというのは、これはやって当たり前のことだと思うんですよ。どのくらいかかるから、これに何をこのくらいお金がかかるから、それによって、どのくらいの、町として財源をどれだけ持って、これをもってどのくらい国等に呼びかけをして補助金をいただくかという計画性が、その都度、全体金額が決まる中でできてくると思うんですね。ですから、僕の言っているのは、行き当たりばったりの計画ではなくて、もっと先々にどのくらいかかるのかということを計画的に出していただきたいということを言っているんです。それを早目にやっていただきたいなというふうに思うわけです。それについて、もう一度お聞きしたいと思います。

答弁 まちづくり推進課長 福田(まちづくり推進課長は2006年3月まで)

住宅用防災警報器の設置につきましては、先ほど申し上げましたように、平成18年6月1日以降に住宅を新築または増改築するときに設置、が義務づけられると。これは、建築確認の際にそれが確認をされて建築確認がおりるとこういう手はずになっております。したがいまして、できるだけ早い時期に設置義務を周知させるということも一つありますし、さらには、設置するに当たっての購入のあり方といいますか、いわゆる悪質商法に惑わされないようにという注意の情報について、一体的なPRをできるだけ早い時期に広報等で行いたいというふうに考えております。

答弁 税財政課長 佐藤(税財政課長は2009年9月まで)

計画性を持っての劣化等に対する、幾ら経費がかかるかというような試算をする必要があるということでございますけれども、現在、町単独で各施設のそういう点検、いわゆる施設のカルテのようなもので管理をしてございます。これにつきましては、町の各施設管理者が目視なりそういうことで、施設の老朽化、劣化のぐあい、度合い、そういうものを判断して、そういうカルテ的なものを整備してござい、ます。これをいかに、幾らかかるかとか、そういう判断につきましては、技術的な問題事務方が例えばそれを見て幾らかかるかというような判断はかなり難しいものがございますが、そのようなカルテ的なものを既にやってございますので、それを活用した試算というのはできるかなとは思いますけれども、いずれにしましても、これにつきましては、かなり専門的な知識等が必要かと思います。そういう意味からすると、今後、そういう試算等についてどの程度の費用がかかるか、それから、どこまで技術的な判断をするか、その辺を含めまして検討の余地があるかなというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

出典:厚岸町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月13日 議事録 PDF(44ページ) 間違いを知らせる