みんなの議会

厚岸町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月29日

(1)収入役の廃止について/(2)来年度の真龍小学校建て直し計画について

2005年9月29日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「収入役の廃止について」「来年度の真龍小学校建て直し計画について」について質問し、町長 若狹、助役 大沼、総務課長 田辺が答弁しました。

質問者
竹田敏夫 議員
答弁者
町長 若狹、助役 大沼、総務課長 田辺

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 竹田敏夫

今定例会において、さきに通達しておきました質問通告書において、次の質問をさせていただきます。収入役の廃止について、地方自治法改正案の中で、廃止の方針について町としてどうすべきか。また、財政難の折、行政改革において廃止すべきではないのか。また、町としてのベストの選択は考えておられるのか。2番目に、来年度の真龍小学校建て直し計画について、町の業者に少しでも多くの仕事を与えていただきたい。さまざまなハードルがあるかもしれないが、それを越えての考え方をしてほしい。また、町独自の施策はどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

16番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。まず、収入役の廃止についてお答えいたします。、収入役は、地方公共団体の会計事務をつかさどる特別職であり、この職を置く趣旨は収入及び支出に関して予算執行権者と会計事務をつかさどる者を分離して、公金の保管や支出など会計事務処理の公正を確保することにありますが、最近、電算機化の進展や行政改革の観点から収入役を置かないこととする市町村がふえてきている状況にあります。しかし、一方では、今年からのペイオフ導入により、公金管理運営における自己責任の時代が到来しており、金融機関に対する経営分析と適切な判断が求められ、公金の運用責任と損失責任にかかわる重大性が増しておりますし、また公金支出の適正化の要請が高まる中、補助組織や委員会等と対等もしくはそれ以上の権限をもって予算の執行を厳格適正に審査する独立専門機関としての専門的、総括的なポストの必要性は高まっていると思っております。収入役は、このチェック機関としての重要な役割があると認識しており、公正な行政運営を図る上において極めて重要な位置にある収入役を廃止する考えを現在持っておりません。この考えは、昨年3月の町議会第1回定例会における岩谷議員からの一般質問にもお答えをしたとおりであります。なお、本年5月の新聞報道によりますと、総務省が都道府県の出納長と市町村の収入役を平成19年度から廃止しようとする地方自治法の改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めており、まず、首相の諮問機関である地方制度調査会に諮問して、年内に答申を得る段取りであるとされています。このことに対して、私は単に経費削減や行革という面から考えるのではなく、本来の目的をしっかりと見据えた中で、収入役を置く、または置かないについては、それぞれの地方自治体の裁量による自主的判断にゆだねるべきであるとの考えを持っており、この考え方については、10月に開催される北海道町村会の政策研究会に提案をしているところであります。次に、真龍小学校の建て直し計画に伴う町の業者に少しでも多くの仕事をとの質問でありますが、厚岸町は地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11の規定により、町が発注する建設工事または製造の請負その他の契約にかかわる一般競争入札または指名競争入札に参加しようとする者に対し告示をし、受け付けております。指名選考に当たっては、北海道財務規則第160条の規定に定められた指名選考基準を準用し、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において地元業者の育成に努め、指名しようとする時点で著しい経営状況の悪化及び資産並びに信用度の低下事実がなく、契約の履行が確実であると認める者であることなどを考慮し、さらには工事金額だけではなく、技術能力や技術者の数、施工能力を勘案し、指名選考しているところであります。公共工事の多くは補助事業であり、制約があり、会計検査対応も考えなければならないため、質問者が言われるさまざまなハードルを越えての考え方や町独自の施策は難しいものと考えますので、ご理解願います。

質問 竹田敏夫

まず、収入役の廃止についてですけれども、厚岸町の人口水準、類似の各町、との比較のデータというのは、質問の中で今回も中屋議員の方からありましたけれども人口に対しての人件費の経費というのが22.3%、歳出に対しての人件費ですね。それが各町村の断トツをいっているという部分。それから、職員1人当たりに人件費、人口当たり1人に対する比率が平均値78人に対して48人という、こういった町職員の多さをあらわしていることでもあります。そういったことから、さまざまなことで町民の方々が言われていることでありますけれども、全道の7割近くの町村が収入役を廃止している中で、厚岸町がなぜ収入役を廃止するという心構えがないことに対して、町民に不服の声が上がっているのは現状であります。町長の6月定例会の答弁にも、収入役は廃止しませんとはっきりおっしゃっております。この中で、産業振興課という水産農業の部分に課長一役ずつ置いておりましたけれども、ここを1つにして産業振興課というものをつくったということで、これも経費の財政革命の中の一つであると思います。また、収入役を廃止した後にも出納長を置くことにもなるので同じことだという答弁もありました。がしかし、総務省の中では平成19年、2007年度においては、改正案をしたいという総務省の考えであります。他町村とよく比べるわけですけれども、こういった部分については他町村と比べることなく、町長の独自の判断というふうに思われるわけであります。町長の言うような、今のこの答弁にもありますけれども、そのような大事なことであることを、なぜ総務省は廃止を進めて、また、おられるのか。他町村が道内7割近くの廃止をしているにもかかわらず、廃止した後の厄介さや面倒さ、または廃止をしなかったという後悔的な部分の廃止の例などが挙げられて聞こえておりません。そういったことから、他町村の例をとるわけではありませんけれども、社会全体の構想の中で、収入役の廃止ということがなぜできないのかという疑問を覚えるわけであります。また、収入役の職務、ほかに7項目、収入役の仕事の内容についてがあります。これも6月度の定例会の答弁の中に町長がきちんと言っております。現金の出納及び保管を行う。2番目に、小切手を振り出す。3番目に、有価証券の出納及び保管を行う。4番目に、物品の出納及び保管を行う。5番目に、現金及び財産の記録管理を行う。6番目に、支出負担行為に関する確認を行う。7番目に、決算を調整し、町に提出するとあり。ます。こういった7項目のほかに、収入役は何をしておられるのか聞きたいと思いますそれから、真龍小学校の建て直し計画についてでありますけれども、約15億から16億とも言われている、この真龍小学校の建て直しについて、毎回毎回のいろいろな質問の中でもありますけれども、いわゆるゼネコンという大手企業が町内にもありますけれども、この大手企業が入札を受けて落札をして、その落札した結果が、常に町内の小さな。子会社等が全く参入していないというのが現状であります。確かに、答弁にもあります工事金額だけではなく、技術能力や技術者の数、施工能力を勘案し、指名選考しているところであると。さまざまなハードルを越えての考え方や町独自の施策は難しいものと考えるというふうに書かれております。全くそれは質問する前に私もわかって質問しているわけです。私の言ったそのさまざまなハードルを越えての考え方というのは、単にこういった施工能力、技術能力、それから経営状況の部分、そういったことを考えていくならば、それ以上にできないということが明らかであれば、私はさまざまなハードルを越えての考え方、町独自の施策はどう考えているのかということは質問しません、初めから。しかしながら、そういったハードルを越えてやることによって、厚岸町においての経済効果ということを考えると、町長として真剣にやはりいろいろなハードルを越えて考えるということをもう一度考えてもらいたい。本来、この大手企業、ゼネコンというのは、昔から企業の中で育てていくというのが大手企業、ゼネコンの体質でありました。しかしながら、本町の、この厚岸町においての大手企業A社、ランクづけでいうとA、Bということで常にありますけれども、町民の方からいろいろ言われるのは、仕事はとったけれどもそこの業者が次に工事をしている労働者というんですか、施工管理者についてはきちんとおります。ですから、違法でも何でもありません。しかしながら、労働者については町内の労働者が働いていないというのが現実であります。私が言っている、このさまざまなハードルというのは、町長として町の働く労働者がこういった大きな仕事を地元の業者がとった場合に、何とか働く労働者を地元の労働者を使っていただけないか。そういうような心根を動かしてほしい、そういう働きをしてほしい、企業に言ってほしいというのが町民の願いであり、私の今回の質問の主でもあります。どこかのおばさんや、どこかのおじさんがAランク、Bランクのところに行って、建築も何もわからない人がそういったお願い事をしても、まあ通常一般で言うへの突っ張りにもならないということが起きるかもしれない。がしかし、町長という立場で、働く労働者という部分の仕事を与えるということについては、少しながらでもお願いをできるのではないかというふうに思うわけです。ぜひ、そういった部分のハードルを越えてということと、町の業者に、労働者に少しでも多くの仕事をと。ましてや今回の、この小学校の建て直しは数カ月でできるものでもありません。真冬の期間の失業期間にも労働者が動くという、そういった大きな事業でもあります。そして15億、16億というお金をかけて、幾ら今補助金が出るのかということも、来年の計画にならないとわからない事業でもあります。事実、そういった金額がわからない中でも、補助金がわからない中でも、かかる費用は一定、今わかっていることでもあります。そういった大きなお金が動く中で、せめて落札、入札関連が、もし、条例上できないということは私もわかっております。であれば、何回も申し上げますけれども、労働者の確保だけは地元に。そして、落札した業者に、落札する前に。来年の6月の定例会に、この議案が出されるようなことを聞いております。まだまだ間に合うと思いので、何とかその伝達をやっていただきたいなというふうに思います。これで2回目終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

2点の再質問がございましたので、お答えをさせていただきます。まず、収入役の件であります。その前に、厚岸町の職員の関係にもお話がありましたので、私からお答えをいたします。各自治体の職員数といいますのは、地方公共団体定員管理における国からのいろいろな指示がございます。それに基づいて、定数が決まっておるのであります。ゆえに、単純な比較はできません。なぜかといいますと、どういう施設があるのか、また町の産業形態がどうなっているのかというもろもろの状況の中で、国から厚岸町はこの程度の職員定数があればいいということになるわけでありまして、その国の基準でお話いたしますと、厚岸町はマイナス6人で現在推移をいたしておる状況にございます。この点についてはご理解をいただきたいと思います。そこで、収入役のことであります。竹田議員からお話がございましたとおり、収入役の役割といいますのは重要な職責があるわけであります。町長や助役業務の片手間で負える業務責任でないと私は考えております。また、その重要性からかんがみ、助役についてはいつでも町長は解職できます。これは、地方自治法163条にございます。収入役は、法律で定める事由による場合でなければ、休職、懲戒処分を受けることができません。これだけ収入役の役割といいますのが重要であるわけであります。そういう中で、私といたしましては、市町村合併等が進む中により収入役の廃止または兼職が増加するものと考えられますが、収支に関する事務処理の公正を確保することは地方自治法の基本原則の一つであると考えております。すなわち、憲法第92条の団体自治の理念に合致するものであると私は認識をいたしておるわけでございまして、第1回目の答弁でもお話いたしましたが、その趣旨に沿って、私は来る10月26日の全道町村会で強くご訴えを申し上げてまいりたい、かように考えておりますのでご理解をいただきたいと存じます。次に、真龍小学校の改築の件における受注機会の拡大。特に、地元企業に対する配慮を願いたいというお話であります。その趣旨には全く私も賛成であります。しかしながら、私は、地元なぜ賛成かといいますと、建設業は地域経済を支える重要な産業であります。経済と雇用に極めて大きな役割を与えるわけであります。そういう意味において厚岸町の、先ほどご指摘されました入札の基準の考え方であるわけであります。しかしながら、入札対象工事の難易度、施工能力、施工の合理性等を十分に考慮しながら、選考を厳正かつ適正に行っております。この点についてもご理解をいただきたいと思います。しからば、受注機会の拡大を厚岸町はどうしているのか。これを竹田議員にお話しするのはどうかと思います。専門家でありますので重々ご承知かと思いますが、答弁としてお聞きを願いたいと存じます。、厚岸町が発注する公共工事については、できるだけ受注機会が多くなるよう分離発注あるいは分割発注をできるものは、これを行うことを基本といたしております。真龍小学校のような改築の工事のような大型工事については、ただ、真龍小学校の改築の実施設計は来年の5月でございます、決まるのが。そういうことで、その5月の実施設計を見ませんと、どういう方法がいいのか、この場では言い切れないわけであります。その事態で考えていかなければならない問題でありますが、例としてお話をさせていただきます。お話ししましたとおり、大型工事事業については、建築本体工事、電気工事、電気につきましては、弱電設備工事と強電設備工事、さらにはまた管設備工事、これも幾つかに分かれます、に分離をして発注をいたしておるわけであります。さらにはまた、一つの方法として共同企業体、ジョイントベンチャーも考えるわけであります。これを通じて、地元業者の技術能力の高度化と育成に努めておるところでもございます。このように厚岸町といたしましても、基準に基づいて公正公平に発注をいたしておりますことをご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

答弁漏れがあったようでありまして、まことに申しわけありませんお答えをいたします。ご指摘がございましたとおり、来年の通常国会に出納長並びに収入役の原則設置を定めている現行の地方自治法の改正案を提案をいたしたいという新聞報道はあります。私もそれは承知をいたしております。ですから、先ほどお話いたしましたように、仮にこれが改正されたとするならば、私の考え方と違うわけでありますから、来る10月27日の北海道町村会の中で私は提案をいたしたいということでありますので、ご理解をいただきたいと思うわけであります。また、他町村が収入役を廃止しているので、厚岸町はどう考えるかと。釧路管内を見ましても、9町村の中で収入役が残っておりますのは釧路町と厚岸町であります。しかしながら、私は趣旨に沿って先ほどいろいろ理由を申し上げました。ほかの自治体がどのように考えているかわかりませんけれども、私としては収入役は重要、重大な役割を持っているという認識の中で収入役を設置をいたしておるわけでありますので、どうかこの点についてはご理解をいただきたいと存じます。

質問 竹田敏夫

収入役ということで、本当に町長の言うように大事な責務であるということは、169条にも「普通地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は監査役員と親子、夫婦又は兄弟等の関係にある者は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役となることはできない」ということにあるように、全く厳しい自治法も確かにあるわけであります。そういった中で、収入役といえば町村長、助役に次ぐかなめ職であり、いわば自治体の金庫番で、主要業務は、現金・有価証券の出納管理や現金財産の記録管理、決算作成など、そういった提出一々などで議会の同意を得て、首長が任命する特別職というふうに言われていると。また、財政難以外にも多くの自治体で出納業務の電算化が進み、事務が以前ほど煩雑ではなく、チェックしやすくなったため、収入役が空席でも会計に精通した職員で十分、業務が間に合うという事情も背景にあると。また、財政難は市も例外ではないけれども予算の執行は十分チェックできるというふうにまた逆にあるが、置くかどうかは自治体の判断に任せるということも確かに書かれております。総務省行政課は「収入役は不正防止、支出適正化に重要。しかし、会計事務の効率化も進行しており、人口規模の小さい市に限っては緩和することを検討している」ということも書かれております。収入役の根源的位置づけが問題になってくる収入役とあっては、なくてもいいポストなのかということをもう一度考えるべきだということもあります。また、地方自治や政治学の学者の中には、執行部からの独立性があるとはいえ、職員OBの名誉職化している実態もあり、一足に要不要の結論は出ないだろうが、公正な関係を担保するためには廃止する、しないにかかわらず、会計事務の情報公開を徹底して進めることが必要であるということでありますが、この情報公開については、町としてはどのようにしておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。収入役が、先ほどちょっと聞くのを忘れていたんですけれども、町長は7項目の仕事の内容をした後に、この6月定例会について、町長の補助機能であるというふうに答弁なされております。この補助機能ということの意味というのが、いまいちわからない。どういった趣旨で補助機能とおっしゃったのか。この補助機能という言葉について、収入役が補助機能といった言葉なんですけれども、補助機能という言葉が適切なのかどうか。いろいろ調べたんですけれども、地方自治法の中にそういう部分がなかった、僕の限りでは。勉強不足なのかもしれませんけれども。もし、収入役の立場で、町長の補助機能として町長は使っておられるということであれば、地方自治法の中のどこの文言の中に書かれておられるのか、その辺もちょっとお聞きしたいと思うんです。それから、町長の片腕ということで、町民のために必要であるということ。一般的に、必要であるがための補助機能というふうに言ったのかどうか私はわかりませんけれどもそういった部分でいろいろな考えの方もおられると思いますが、町村については、首長か助役が兼掌することができるとなっている。事故など収入役が欠員となった場合は、職務代理者または出納室長や総務課長などがこれを兼務することを許されているというふうにされています。こういうことを読むと、収入役がいなくても総務課長もできるのではないかというふうに考えられるんですけれども。また、先ほど言いました、例えば収入役がおられなくなった場合において、こういった立場で運営をしていくと収入役がいなくてもできるという考えは全く思っていないのか。また、2007年、平成19年度にその案が通った場合、収入役が要らないと、総務省の決定事項がなされたと、町長の意向が通じなかったというふうに決定したときに、そのときは廃止せざるを得ないという形になるんですけれども、その廃止せざるを得ないということが予測されることですよね、今現状で。道内で7割もいない。これが逆に3割であれば、まだまだチャンスがあるんだろうけれども、7割ももうなくしている。そういった事例でいろいろ困っている、廃止したところは困っているという事例は、先ほども2回目の質問の中でも言ったんですけれども、事例はないというふうに聞いているんですけれども、そういった中からいくと廃止ということが考えられる、予測されるんじゃないかと。予測されたときに、では、町長が必要だということであれば、廃止せざるを得ないということで総務省で、国会で決定した場合に、それが決定したときにどういう考えで収入役のかわりをどのようにされるのかということを、これも聞いておきたいと思います。それから、真龍小学校の建て直しについて、落札とかそういう基準においては、確か。に僕も理解しております。町民的な考えでいくと、やはり雇用という問題に行き着くとそれで、雇用という問題について、落札に当たっては、ぜひ町長として何とか冬にまたがる工事のときには労働者の確保、労働者の雇用について、ぜひお願いしていただきたいという落札者、企業に対してのお願いくらいは何とかしていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。これで3回目を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

3回目の質問でございます。お答えをさせていただきます。まず、私は町長として、地方行政運営はどうあるべきであるかということを常に念頭に置いております。特に今日、地方分権時代であります。自主自立の行政運営が強く求められております。さらにはまた、地域の開発発展というものも、昔は均衡とれた発展が国の大きな施策でございました。しかしながら、今日は自治体間競争であります。どの町よりもすばらしい町をつくる責任というのが、町長に重くのしかかっておるのであります。そういう中で、地方自治法に基づいて行政運営がなされておりますが、私はもともとこの地方自治法に不満であります。なぜかといいますと、収入役の場合を例にお話をいたします。収入役は、10万以上の市においては必置なんです。必ず置かないといけないんです。同じ市でも10万以下並びに町村は、先ほど竹田議員がお話いたしたとおり、置かなくても置いてもいいんです。同じ地方自治体組織でありながら、なぜ自治体の差別をするのか。私は極めて不満に立っております。それともう一つは、今までの収入役といいますのは、首長代理で行事に出席をする、さらには定年間もない人をその役職につけるとかいうことが、いろいろと私は批判になっていると思います。しかし、収入役といいますのは、何回も言いますが極めて重要な役割であります。ですから、私といたしましては、ここで固有名詞を出すのはどうかと思いますが、厚岸町としては、ごらんのとおりの若い能力のある人材を登用しているのであります。この点についても、ご理解をいただきたいと思うわけであります。一方、私は、なぜ収入役を廃止するのかということについては、パフォーマンスもあると思っています。ただ、経費を節減をするんだという考えの中で、収入役を廃止しているところもあるのではなかろうか、そのように考えておるわけであります。この点については、私の考え方でありますので、竹田議員との違いもあるかと思いますが、ご理解いただきたいと存じます。次に、情報公開の件、私の見解と違うかどうかわかりませんが、公金収支適正化の要請が高まる中、まずペイオフ、指定銀行ございます。指定銀行が、いつつぶれるかわからない。仮につぶれたとするならば、すべてその損害、収入役が責任持つんです。私なり助役は責任ないのであります。そういうことで、財務関係の情報、さらにはまた予算執行における情報。間違いのな、い予算執行をしているのか。これについては、一方、監査委員というものもありますが収入役の役割も大きいわけであります。次に、収入役はいなくてもよいのかということであります。私は、先ほど来からお話いたしますとおり、片手間でできる仕事ではない、町長や助役が兼務するような仕事の内容ではない、そのような理解をいたしておる次第であります。重要な収入役の仕事があるという認識をいたしております。しからば、地方自治法が改正されたならばどうするのか。私は、何回も言いますが、そのために10月27日に改正されないように北海道町村会としての意見をまとめるべく、私は意見を申し上げるわけであります。仮に自治法が我々の主張が通らなく改正された場合には、その事態で当然、法治国家として私どもは法に従っていかなければなりませんので、考えていかなければならない問題であろうと、そのように理解をいたしております。それからもう一つ、補助組織の関係でありますが、これは助役から答弁をさせます。

答弁 助役 大沼

補助機能ということの説明でございますけれども、地方自治法の第3款に補助機関という項目がございます。その補助機関の中に、助役、収入役、事務吏員等が定められています。つまり、町長が助役、収入役、事務吏員を必要としないと、自分が全部やるということであれば、我々補助職員も不要なわけであります。そういう意味で、この地方自治法の第3款に、161条以降に定まっているというふうに認識をしております。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

申しわけありません。ちょっと長く答弁したものですから、次の真龍小学校の関係についての答弁ができませんでした。申しわけありません。お答えをさせていただきます。厚岸の建設業は、長引く景気の低迷による民間投資の縮小、または国・地方公共団体の厳しい財政状況によりまして、公共工事の全体の量が減少する中、かつてない厳しい経営環境に置かれていると私は認識をいたしておるわけであります。先ほどもお話いたしましたが、建設業は地域の経済と雇用を支える重要な産業でありますので、今後とも厚岸町における指名競争入札参加者指名基準の考え方に基づいて、建設業の振興、そしてまた発展に積極的に取り組んでまいりたいと、そのように考えておりますのでご理解いただきたいと存じます。

質問 竹田敏夫

今の3回目の答弁の中で、僕が言った質問に対しては答弁漏れ……

質問 竹田敏夫

答弁漏れということで、雇用についてのお願いをぜひ町長からされてほしいということだったんですけれども、それについてはどうなんでしょうか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

先ほど雇用ということも言葉に出しながらお話ししたつもりでありますが、当然、厚岸町における職場という中での雇用対策、これは建設業のみならず、厚岸町の雇用対策は重要な課題であります。ご指摘がございましたとおりの雇用対策をこれからも積極的に進めていかなければならないと考えております。

答弁 総務課長 田辺(総務課長は2008年3月まで)

ただいま上程いただきました議案第49号 釧路支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、その提案理由をご説明申し上げます。釧路支庁管内町村公平委員会は、釧路市を除く管内9町村及び5つの一部事務組合によりまして地方公務員法第7条第4項の規定に基づき共同設置されていますが、本年10月11日に阿寒町、音別町が釧路市と合併することになり、またこのことにより釧路西部消防組合が同日に解散されることになっております。このため、本公平委員会を構成する団体から阿寒町、音別町及び釧路西部消防組合が脱退することとなり、これに伴い共同設置規約の変更を行うため、地方自治法第252条の7第2項の規定に基づき、共同設置している関係地方公共団体との協議をいたしたく、同条第3項の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。議案書の次のページをごらんになっていただきたいと思います。釧路支庁管内町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約の改正内容でございますが、当該規約の別表において、当該公平委員会を共同設置する町村及び一部組合名を定めているものの中から阿寒町、音別町及び釧路西部消防組合を削るものでございます。なお、附則におきまして、この一部改正の規約の施行日を合併で新しい市が誕生する平成17年10月11日とする内容でございます。以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

出典:厚岸町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月29日 議事録 PDF(53ページ) 間違いを知らせる