みんなの議会

赤井川村議会 令和2年第4回定例会 2020年12月17日

赤井川村小中学校における情報モラル教育について

2020年12月17日、赤井川村議会の一般質問で、湯澤幸敏議員が「赤井川村小中学校における情報モラル教育について」質問し、教育長 根井朗夫が答弁しました。

質問者
湯澤幸敏 議員
答弁者
教育長 根井朗夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 湯澤幸敏

よろしくお願いいたします。本日は、赤井川村小中学校における情報モラル教育について教育長にお尋ねをしたいと思います。近年情報技術の発展に伴い、様々な電子機器が普及し、誰もが容易にインターネットを利用できるようになり、普及率も推定人口の8割を超えたとの報告がある中、学校教育現場においてもICTと言われる情報通信技術を活用した教育が導入、実用化され、児童生徒にとっても欠かすことのできない機器となっており、生活場面においても画期的な利便性が発揮されていますが、その一方でインターネットを介したトラブル被害や事件が後を絶たない現状でもあります。学校教育現場においてもインターネットを媒介としたトラブルが増加し、中でもネット上のいじめという新しい形のいじめ問題が深刻化している状況です。いじめの態様総認知件数に占めるインターネット上のいじめの割合は、文部科学省による平成28年度の調査によると小学校では1.1%、中学校では8.8%と決して高いものではありませんが、26年度から毎年1,000件ほど増加傾向にあり、この深刻な事態の改善のため情報モラル教育の充実が喫緊の課題になっているのでないでしょうか。情報モラル教育の中には、子供同士のいじめについてのことだけではなく、悪質なネットトラブルの被害者になることから児童生徒を守ることを目的としたものが含まれることは言うまでもありません。そこで、赤井川村の小中学校におけるインターネット上のいじめの認知件数と情報モラル教育の実施状況、さらにはインターネットを正しく使いこなす能力というネットリテラシーを高める授業が行われているのか等についてお聞かせください。

答弁 教育長 根井朗夫

ご質問ありがとうございます。情報モラル教育についてお答えいたします。情報モラル教育は、今日非常に情報化社会ということで重要になってはきている中で、携帯電話やスマホ、SNSが非常に普及しまして、それに伴う犯罪等、陰の部分に非常に対応しなければならない状況が出てくるということから、それらに対応した適正な考え方や態度を身につけるということが必要になってきているということから、情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度としてこれらを身につけさせることとしているものでありまして、これは学習指導要領にも位置づけられているものでございます。本村におきましても本年度教育行政執行方針の重点課題としてICT教育推進を位置づけまして、GIGAスクール構想と併せて各校の高速Wi―Fi環境整備、1人1台のタブレット端末の整備を進め、これから具体の活用に入っていくところですけれども、情報モラル教育は今後ますます重要になっていくものと考えているところです。さて、ご質問についてでございますが、本村におけるいじめの認知件数については過去5年間について小学校で23件、中学校で5件でしたが、このうち小学校でネットに関わるものが1件として記録に残ってございます。聞き取りでは、SNSのトラブルでありまして、小学校では同様に昨年、いじめということではないのですが、SNS上のトラブルが1件、中学校でもこれも同様に上がっているということで報告されています。これらおおむね書き込み内容による、書かれた側が悪口を言われているということで不快感を感じたというものであるというふうに報告を受けてございます。また、いじめではありませんが、ユーチューブで個人情報を保護者アカウントでアップするという事例が今年度小学校で1件起きてございます。お尋ねの情報モラル教育の実施状況につきましては、小学校については5、6年生になりますが、外部講師を招聘した教室を、これは薬物乱用防止教室と隔年交互で、赤井川小、都小、合同になりますが、実施してございます。中学校では、今年度ちょっとコロナの関係で中止となってございますけれども、例年保護者を対象とした警察による講演、講話を毎年実施してございます。小学校は、今年度ネットトラブル教室、教育といいましょうか、この実施年度では今年はなかったのですが、今回コロナによる臨時休校等で長時間利用の問題ですとか、今後のタブレットの持ち帰りに関わるトラブル回避のために3年生以上で実施を計画してございまして、ソフトバンクへ講師を依頼しているところです。また、ネットトラブル未然防止のため北海道教育委員会とこれ文科のICTサポート会社というふうに指定されているピットクルー株式会社が作成しています啓発資料を活用、配付して、随時指導を行っているところでございます。次に、ネットリテラシーの育成に関わってでございますが、コンピューターやインターネットの活用能力の育成、さらにはパソコン、スマートフォン、ウエアラブル端末などの適切な利用、それからネットワーク接続なども含めた総合的なIT情報の活用能力の育成を小学校では総合的な学習の時間や中学校ではさらにこれに加えて技術科を加えまして、教科領域を中核としながら教科横断的に指導を進めているところでございます。また、小中学校ともに道徳で豊かな心の育成の観点からこれに関連する指導を行っているところです。これらは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を養うものであり、具体的に言いますと知恵を磨く領域と心を磨く領域、この2つを総合的に指導する必要があるということで行っているものであります。また、本質問に関連する取組の状況としまして、今回のICT環境の整備に伴いまして携帯電話の取扱い及び情報モラルの推進等に係る基本的な指導方針を本年9月に教育指導決定という形で定めまして、各学校長にいじめ防止対策推進法及びいじめ防止等のための基本的な方針並びに赤井川村子どものいじめ防止に関する条例及び赤井川村いじめ防止基本方針等を踏まえ、ネット上のいじめを含むいじめ等に対する取組のさらなる徹底を進めていくことを通知したところであり、また学校タブレットの家庭活用ガイドラインとクラウドサービスに係るアカウント取扱い要領を定めるとともに、児童生徒用にタブレットの活用ルールと約束を学校用と家庭用、小学校では低中高の3種類に分けています。合計6種類、それから中学校では1種類を定めまして、各学校にこれを配付しまして、指導の徹底を促したところであります。現在学校はこれらに従いまして指導の徹底を進めているということ、その最中であるということを申し添えさせていただきます。以上でございます。

質問 5番 湯澤幸敏

ご丁寧な答弁、ありがとうございます。今回こういった質問する、なぜしたのかといいますと、実は指導要領、平成20年、21年のときに初めて情報モラルを身につけという文言が出てきて、明記されたわけです。次に、29年、30年の今回の改訂指導要領の中ではそういった文言が消えていまして、重要事項の中で、先ほどの21のときは重要事項の中に情報の活用、情報モラルなどの情報教育を充実というのが、そういう文言があったのですけれども、このたびの改訂ではそういった文言が消えて、その他の重要事項という中では情報モラル教育ではなく、情報教育というのがプログラミング教育を含むという形で出てきて、情報教育についての後退を感じてしまうのです。村の教育行政執行の中にも昨年まではそういう文言があったと思うのです、豊かな心という中で。それが消えたりして、何か情報モラル教育について文言からいくと後退しているのではないかという、そういう懸念があるのです。今お聞きした中ではいろんな対策を講じているということでありますけれども、その辺のところはどうですか。

答弁 教育長 根井朗夫

ありがとうございます。おっしゃるとおり、このインターネット、情報モラルという表現が全面に来ていたこれまでから、今議員おっしゃったように、リテラシーというような包括的な概念の中で様々な犯罪から守ることや、それからいろいろな、本人が犯罪者にならないこと、それから様々なトラブルに巻き込まれないことを含めたそういう情報の適正な活用の仕方を技術的な面と、それから心の面と両方合わせて総合的に、さらに言えば学校の教育課程全体の中で教科横断的に行っていきましょうという形に変わってきて、これについてはウエートとしてはむしろさらに大きくなっているというような捉え方でございます。今現在本村の学校についてもこれまでの対処的な、情報的なものからさらに総合的な今のようなネットリテラシーというような観点で全体計画を考えながら進めていくというような、そんなことで今現在進めているところでございます。おっしゃるとおりの今後の在り方で、決してそこのところはますます大事になっているというふうに捉えているところではございます。以上でございます。

質問 5番 湯澤幸敏

それで、文部科学省では、2018年版、2019年版の児童生徒向け啓発資料では小中学生も1か所、それから高校生用ということで2つ版に分けて出しているわけです、啓発資料。2020年度版では、それに加えて小学校低学年用ということで啓発資料が出されているわけです。今お聞きした中では、低学年への指導というか、その辺がまだ入っていないような気がするのですけれども、その辺は今後どうなさるのでしょうか。

答弁 教育長 根井朗夫

先ほどちょっと申し上げました約束等も、こちらのほうで定めたやつの中にも低学年用のものも定めていまして、一つは家でタブレットを使うときの決まりと約束、3つの決まりと約束という形のものと、それから学校でインターネット、タブレット等、子供たちには一人一人1台ずつタブレットが配られるわけですが、具体的に言いますとタブレット活用のルールと3つの約束という形で配られまして、子供たち、低学年では生活の学習の時間を主にしながら、ほかの教科的なところも含めてタブレットを具体の学習の中でもう既に使い始めるような形になっています。それに併せて今言われるようなルールですとか、これに関連するトラブル等について指導をしていっています。発達段階に応じまして学習をしているところですが、先ほど申し上げた5、6年生でのインターネットモラル教室については例えば性犯罪ですとか、それから薬物等の犯罪等などのちょっと具体のイメージでここでは学習するものなのですけれども、低、中学年についてはそこまで具体は触れないで、約束を守ってやりましょうね、例えば家以外では使わないようにしましょうね、寝る30分前には使いませんとか、それからインターネットに写真や動画は出しません、あるいは保存しませんとか、こういうような簡単な形から徐々に発達段階に応じてというような形でつくって、今それに、ルールに従ってやっているところでございます。

出典:赤井川村議会 令和2年第4回定例会 2020年12月17日 議事録 PDF(49ページ) 間違いを知らせる