赤平市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月7日
相続手続きについて
2022年9月7日、赤平市議会の一般質問で、鈴木明広議員が「相続手続きについて」質問し、市長 畠山渉、市民生活課長 井波雅彦が答弁しました。
- 質問者
- 鈴木明広 議員
- 答弁者
- 市長 畠山渉、市民生活課長 井波雅彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 3番 鈴木明広
続いて、件名2、相続手続についてお伺いしたいと思います。項目1、法定相続情報証明制度活用の情報提供の在り方についてお伺いしたいと思います。平成29年からスタートしました法定相続情報証明制度について案内のチラシがあります。この制度は、亡くなった方、被相続人と相続人たちの関係を法務局に証明してもらう制度でございます。特に法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を表す家系図に似た書類が法務局にお墨つきをもらったものになります。相続手続というのは、金融機関、不動産登記、相続税申告等いろいろな場面で被相続人と相続人との関係を証明することが求められます。手続ごとに毎回亡くなった方と相続人の関係を証明する全ての戸籍謄本を入手する煩わしさの低減は、相続人の心中を察し、寄り添っていくことであり、それにより行政の寛容性に通底すると思われます。法定相続情報一覧図がありますと、関係性が証明できる各種の手続で戸籍謄本の束を何度も提出する暇が省けます。ただ、私が知る限りにおいては、当市の住民の間ではまだあまり知られていないと受け止めております。しっかりとした周知をして広く浸透させる必要があると思いますが、考え方を伺いたいと思います。
答弁 市長 畠山渉
法定相続情報証明制度活用についての情報提供の在り方についてでございますが、ご家族が亡くなった場合、死亡届を出す以外にも預貯金口座の解約や不動産の名義変更など様々な手続が必要になってまいります。これまでは、提出先の数だけ戸籍や除籍などの関係書類をそろえなければなりませんでしたけれども、この制度を利用することで集める書類は1部ずつだけでよく、時間や費用を大幅に短縮することができると思います。利用方法といたしましては、相続人または代理人が戸籍及び除籍謄本等を収集して法定相続情報一覧図を作成し、所定の申請書とともに法務局へ提出いたします。法務局では、確認後に提出書類を保管、必要に応じて登記官の認証文つきの法定相続情報一覧図の写しを必要な範囲で複数通無料で原則5年間交付を受けることができ、戸籍の束の代わりにその証明書で各種相続手続が可能となります。この制度は、今から5年前の平成29年に国が新設したものであります。当市では、死亡届が提出された際に担当窓口で法定相続情報証明制度のチラシをお渡ししておりますが、議員のご質問にもありますように一般には周知が進んでおらず、このほど札幌法務局滝川支局長から市民への周知協力の依頼もあり、広報あかびら及び市ホームページに掲載する予定でありますので、ご理解いただければと思います。
質問 3番 鈴木明広
質問の時期と多分偶然一致して法務局のほうから周知するようにというふうなことがあるのと、また当市におきましても広報あかびら及びホームページ等で周知していくということで今後広まっていくと、この利便性が理解されますともう少し広がる、またどの範囲で使えるかというふうなこともだんだん情報も集まってくるので、非常にいいと思います。この質問と関連しているのですけれども、今度項目2番は法定相続情報一覧図が利用できる各機関の周知についてお伺いしたいと思います。法定相続情報一覧表は、主に亡くなった人の被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、また被相続人の住民票の除票または戸籍の付票、3つ目として相続人全員の戸籍謄本が要るので、実質的に戸籍全部事項証明書の内容を証明することになりますので、全ての相続手続に有効であるべきと思われるのですが、実際各機関で一元化されているわけではなく、機関によって法定相続情報一覧表を受理しないで戸籍全部事項証明書もしくはその写しを要求するところが少なくないようでございます。知り合いの弁護士にこの件について尋ねましたところ、相続人にとってはメリットが高い制度だが、オールラウンドまでは至っていないのが現状である、相続人があらかじめ法定相続一覧図の利用が可能な機関とそうでないところの情報があれば利便性の向上につながるという見解でございました。本来は、法務局が提出先機関の対応等の詳細な情報を提供する役目を担わなくてはならないと思いますが、自治体のほうでもこの制度の利便性を高めるためのサービスが必要であるのではないかと思います。相続人が全部事項証明書等を取得する回数を減らし、手間を省くためには自治体が独自で各機関の相続必要書類についての情報を把握することが望ましいのではないかと思います。その情報を相続人に提供することが利便性向上につながると思いますが、考えを伺いたいと思います。
答弁 市民生活課長 井波雅彦(市民生活課長は2023年3月まで)
法定相続情報一覧図が利用可能な機関の周知についてでございますが、この制度は相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預貯金払戻しなど様々な手続に利用されることで相続人の負担を軽減することが目的でございます。平成29年5月の制度開始以降、平成30年4月1日からは相続税の申告に利用できるようになったほか、令和2年10月26日からは遺族年金や未支給年金などの請求手続にも利用できるようになりました。しかし、一方では法務局発行の法定相続情報一覧図の利用を認めておらず、従前どおり戸籍及び除籍謄本などの束の提出を求める機関や婚姻期間の確認が必要となる寡婦年金の請求には利用できないなどの事例があります。各機関がこの一覧図を利用するかどうかは、それぞれの判断に委ねられており、国の機関においても先ほど申し上げたように制度開始以降利用できるように対応を変更している事例もある状況であります。多くの機関の様々な制度について個々に利用の可否を調査することは非常に困難であることから、市で把握できた情報については分かる範囲でお伝えすることも可能ですが、最終的にはご本人から提出先の各機関へ確認が必要になると考えております。議員もご承知のとおり、本制度の運用は国が行っておりますので、法務局などからの情報提供があった場合には市民へも伝えていきたいと存じますので、ご理解いただければと思います。
質問 3番 鈴木明広
ただいまの答弁のとおり、様々な機関でいろいろなやり方が残っているというのは早く一元化しないといけないと思います。ただ、一応こういうふうなものを手続に簡素化で使えるということなので、情報の集積を図っていくと。集積ということは、使った方の体験談とかを聞いて、それを集めまして、どういうふうな形にするか分かりませんが、窓口対応でできる範囲で、最終的には使用者の方の責任でありますがという前提ですが、情報を差し上げることによって使いでがまたよくなるのではないかと思われます。今後こういうふうなことが進んでいくことを期待して、次の質問に移させていただきます。今度は、項目3で相続不動産の登録義務についてです。これは、空き家問題に非常に関連していて、当市にとっても切実な問題だと思われますので、質問したいと思います。令和3年4月に民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が可決、成立しました。以前は、相続不動産の登記は義務化ではなく、実家の名義のまま放置されるケースが多かったのですが、2024年4月からは自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を知った日から3年以内に名義変更する相続手続をしないと10万円以内の過料の対象となります。2015年に施行されました空家対策の推進に関する特別措置法により、当市の担当課は空き家の調査、特定空家等の指定、助言、指導、勧告、命令、代執行の手続の流れに沿って仕事を執り行っているのでありますが、担当課の報告によれば作業の障害となるのは多人数に及ぶ相続人特定の煩雑さであると。相続不動産の登録義務化は、今後空き家対策の包囲網の強力な切り札になるのではないかと思われますが、今後どのような周知を企図しているのかお伺いしたいと思います。
答弁 市長 畠山渉
相続不動産の登録義務化についてでございますが、現在相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることが少ないことから、相続登記をしていない事例が散見されております。そのため、全国的に見てみますと、土地の所有者が判明せず、民間の取引が阻害されたり、公共事業や災害復旧事業が円滑に進まなかったりと土地の健全な利活用に一部では支障が生じております。また、建物についても都市部への人口移動や高齢化の進展等により相続登記がされないまま放置され、所有者が不明のままの家となってしまうケースが発生しております。このようなことから、国では令和6年4月から不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけるように関係法令を整備したところであります。この制度が施行された場合、土地、建物の相続がされることにより当市においても空き家等の所有者を把握することに関しましては現在より容易になると考えられております。ご質問にありましたどのような周知を企図しているのかということについてでございますが、現在は法務局からの依頼により税務課の窓口にパンフレットを配置しているほか、死亡届が提出された際に市民生活課窓口で相続登記に関するチラシをお渡ししております。今後は、令和6年度からの法律施行に向け、法務局等の関係機関と連携しながら周知してまいりたいと考えております。
質問 3番 鈴木明広
相続手続が義務化されますと、確認が進んで追跡調査がされて簡素化されるということで、ぜひともこの制度にのっとって市民の皆様の方々にも周知徹底を図っていただき、これは最終的に多分行政コストの削減にもつながることだと私は思うので、ぜひとも周知徹底していただきたいと思います。