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赤平市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月13日

臨時財政対策債について

2019年12月13日、赤平市議会の一般質問で、鈴木明広議員が「臨時財政対策債について」質問し、市長 畠山渉が答弁しました。

質問者
鈴木明広 議員
答弁者
市長 畠山渉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 4番 鈴木明広

次の質問に移らせていただきます。件名3、臨時財政対策債について、項目1、今後の臨時財政対策債の起債のあり方について、臨時財政対策債はもともと平成13年に3年間の時限的な特別措置であり、地方自治体からは何度も地方交付税への復元が要求されたにもかかわらず、5度にわたって特別措置が延長されてきたものです。この特別債は、個別地方公共団体が発行する臨時財政対策債総額、いわゆるミクロの財政対策債の積み上げで決まるものではなく、あくまでも地方財政計画上で何らかの特別な対策を講じなかった場合に地方財政計画上に生じたであろう不足額を解消するために国が最初にマクロの臨時財政対策債の発行可能額を決めて、それを各地方自治体に案分する方式を採用しております。国は、既に発行しました既往臨時財政対策債の元利償還金を分割後払いとし、それを理論元利償還値に基づいて毎年各地方自治体に交付金措置するのですが、その財源は新規の臨時財政対策債発行で賄っています。つまり借金を借金で返済していることになります。今まで赤字地方債である特例債の発行については発行枠と金額に制限があり、規律的であり、償還を特例債で直接補うことはしなかったのですが、臨時財政対策債はその規律を破って、国債の借金を赤字国債で解消していく形を地方自治体に組み込んでしまったようになります。総務省の平成31年度地方財政白書におきましては、2017年度末で地方債発行高は144兆3,000億円でありますが、臨時財政対策債を除く地方債残高は2000年でピークアウトしまして、この10年間では91兆2,000億円と30%減少する一方で、臨時財政対策債は約19兆7,000億から平成30年度には53兆8,000億と約2.7倍に趨勢的に伸びております。さて、国による理論償還元利額と現実の償還額の間に乖離が拡大していないかどうかを確認することは財政上必要なところで、調べましたところ、2002年から2017年までの理論元利償還額を独自に算出しまして、当市への同時期における交付税算入額と比べますとほぼ一致しているので、国の償還については安堵するところです。また、同時期におきます当市における現実の償還金累計額と交付税措置累計額を突き合わせてみましたところ、交付税措置累計額が若干償還金累計額を上回っておりますが、これは償還の方法によって誤差が生じることを勘案しますと、適正な償還がなされていることがよくわかるので、財政当局も頑張っているものだと思っています。しかしながら、この借金を借金で返済していく方法が改められませんと、国が元利償還金を全額交付税措置することになれば雪だるま式に発行残高が膨れ上がってしまいます。果たして赤平市はこのような赤字地方債にこのまま依存していいのか、とりわけ以下3点から私は甚だ疑問に感じております。第1点としては、起債時のお金は確かに使途が自由であり、交付税そっくりであるが、最終的な債務者は発行体の地方自治体である。赤字公債のような悪質なものの発行は現役世代のその場しのぎの財源確保であり、将来世代への負担の先送りになる。2番目としましては、人口減によって基準財政需要額の算定の測定単位である人口が減れば、当然総務、土木、教育や病院に関する厚生費も縮減されます。その総額が減った中で趨勢的に膨張していく臨時財政対策債の元利償還金相当の交付税措置のシェアが高まれば、土木、総務、教育、厚生費はさらに圧迫されて、外に押し出されるのではないかと。第3番目としましては、国の財政が厳しくなれば理論元利償還値を下げてくるかもしれない、あるいは理論元利償還額は満額措置するが、その使途を制約するかほかの歳出に対する交付税措置を減額させるかもしれない。このようなことを勘案しますと、健全な財政運営をしていく上では臨時財政対策債に依存せずに節約すれば将来は歳出の制約を受ける部分が減って、自治体にとっては特に楽になると思います。しかるに、今後とも起債を続けるのか、もしくは起債限度額は自治体独自で決定しても構わないということなので、満額でなく、一部だけにするかをお伺いしたい。

答弁 市長 畠山渉

今後の臨時財政対策債の起債のあり方についてでございますけれども、臨時財政対策債は地方財政の不足額を補填するため本来であれば地方交付税として配分すべきものを各地方公共団体が特例的に発行できる地方債でございまして、その元利償還金相当額は全額を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入されることとされ、各地方公共団体の財政運営に支障がないように措置されております。償還費に対する交付税算入は、過疎対策事業債のような実償還額ではなく、資金、償還年数を考慮した一定モデルに基づき計算された理論償還での算入となり、各年度間で比較いたしますと一律に全額と言えない側面はございますが、全体として捉えた場合にほぼ全額が算入されるものと認識しております。臨時財政対策債は交付税の代替ではありながら、国から毎年度各地方公共団体には発行可能額として示され、全額発行、一部発行、あるいは発行しないことの選択は各地方公共団体に委ねられており、議員ご質問のとおり、今後の国における財政状況が不透明な中で発行を抑制することにつきましては、将来の財政負担を軽減させる点において有効的な手段と考えるところであります。しかしながら、発行を抑制するケースといたしましては、当初予算及び決算見込みで明らかに多額の剰余金が発生するような黒字決算が見込まれる年度において、次年度以降の財政状況を勘案しながら、その黒字額の範囲内で抑制するものと考えられ、基金を取り崩しながら当初予算を編成し、年度間の財政運営で何とか年度末に基金を積み戻しております。また、その積み戻しも全額行えていない現況では臨時財政対策債も交付税にかわる貴重な財源となっていることから、発行可能額全額を発行することが必要と考えております。いずれにいたしましても、地方公共団体にとって一番望ましいことは負担の先送りである臨時財政対策債ではなく、地方交付税による交付であり、国に対しては市長会などを通じて法定率の引き上げなど、地方交付税による安定した財源確保を図るよう引き続き要請してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

質問 4番 鈴木明広

確かにこれは地方交付税では似ているようで似ていない、違うので、そこのところはっきりとしてやっぱり交付税算入するのは私は国の役割だと思っているのと、あとはいつまで臨時なのだと、永遠の臨時なのかと、そういうふうな思いもあります。できる限り将来世代へのツケを回さないという意味では発行額を抑えてほしいのですが、私も財政を調べるとかなりきついので、なかなか強くは言えないところもあります。

出典:赤平市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月13日 議事録 PDF(24ページ) 間違いを知らせる