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赤平市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月15日

生活困窮者自立支援制度について

2016年12月15日、赤平市議会の一般質問で、五十嵐美知議員が「生活困窮者自立支援制度について」質問し、社会福祉課長 井波雅彦が答弁しました。

質問者
五十嵐美知 議員
答弁者
社会福祉課長 井波雅彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 2番 五十嵐美知

それでは、大綱の3、生活困窮者自立支援制度について伺います。①、当市の現状と課題について伺います。仕事や健康など深刻な問題を抱えた人の相談に自治体が応じ、就労や住居の確保といった必要なサービスにつなぐ生活困窮者自立支援制度でありますが、スタートから1年半以上が経過して、厚生労働省は根拠法の施策後3年をめどとする見直しへの議論を開始したようであります。生活に困窮する人にどこまでも寄り添い、自立へ向け背中を押していけるような制度の拡充を進める必要があると思っております。この制度では、福祉事務所のある都道府県や市などの自治体に相談窓口が設置され、困り事をワンストップで受け付けており、2015年度では約22万6,000件の新規相談があり、就労計画では個別の支援プランの作成は約5万5,000件に上がり、16年度もふえる見通しのようであります。この制度の主役は地方であり、就労支援や家計の相談と支援、さらに生活困窮世帯の子供の学習支援など自治体がそれぞれの判断で実施できる任意事業についても、16年度の実施自治体は前年度に比べ大幅に増加しているようでもありますが、経済は回復基調にあるとはいえ、自立に向け支援が必要な人はまだ多いと思います。特に任意事業の実施状況については、自治体間格差が大きいとされております。助けを必要とする人たちをどう見つけ出すかも課題ではないでしょうか。生活困窮者は孤立しているケースが多く、相談窓口に行くことさえ難しいからだと思います。こうしたことに対して、公営住宅の家賃や住民税の滞納など生活困窮のサインとして、料金徴収部門と相談窓口が連携して、新たな困窮者への把握につながるものと思いますが、当市の現状と課題について伺いたいと思います。

答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)

生活困窮者自立支援制度につきましては、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給、その他の支援を行うため平成27年4月から施行されました。対象者の考え方といたしましては、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者とされ、法の目的である困窮者の自立の促進を図るため、複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、必要に応じて就労支援を行うなど、包括的な支援により効果を最大限高めていくことが必要であると考えております。当市の状況といたしましては、NPO法人であるそらち生活サポートセンターを窓口として支援を行っており、平成27年度では新規相談窓口件数が15件、そのうち就労支援対象者が10人、支援の結果、一般就労された方が5人となってございます。主に就労支援に関する相談に応じておりますが、中には日常生活の自立や社会生活の自立に関する相談もあり、必要に応じてそらち生活サポートセンターと福祉事務所で対応をしております。行政内部では、昨年5月に生活保護を初め住宅係、納税係、包括支援センター、さらには上下水道課や社会教育課など10課、23名を対象に説明会を開催し、制度の理解と事業方針などを確認し、連携を図っているところでございます。市民への周知につきましては、広報あかびらへの掲載、電話相談案内などのポスター、チラシをスーパーやコンビニエンスストアに設置依頼しており、ことしは新たに持ち帰りやすいカード型のチラシ、名刺判でございますが、これを作成し、銀行やガソリンスタンドなどの待合スペースへ設置をお願いしております。さらに、商工会議所、赤歌警察署、社会福祉協議会及びあかびら市立病院など市内関連団体等への訪問や民生委員・児童委員協議会の研修でも制度の説明や情報の提供などのご協力をお願いしているところでございます。任意事業でございますが、就労準備支援事業及び家計相談事業につきましては、相談件数が少ないことから、そらち生活サポートセンターと福祉事務所において相談を受け付け、必要に応じて関係機関へつなぐことで対応しております。同じく任意事業でございます子供の学習支援事業につきましては、生活保護世帯では高校進学率が100%であること、また市全体としてもほぼ100%に近い数字であるため、事業の対象者数がどのくらいになるか不明ではございますが、今後は学生ボランティア事業など他の施策の活用も視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。生活困窮者への支援は、相談機関のみが行うのではなく、法に定める各種事業の取り組みなどと連携し、相談は幅広く受け付けた上で、その後の支援については相談機関が調整機能を担いつつ、他の適切な支援機関につないでいくことが重要であると考えております。相談支援の性格上、所得、資産に関する具体的な要件を設けるものではなく、総合的な課題を抱える生活困窮者が制度のはざまに陥らないように、できるだけ幅広く対処することが必要であり、社会とのつながりが薄れてみずからサービスにアクセスできない方もいることから、早期支援につながるよう配慮し、今後も関係各所との連携を図りながら事業を実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 2番 五十嵐美知

生活困窮の方々の相談窓口が生活保護のところにあるということでありますけれども、生活困窮している人の中には生活保護担当者には近所の目があって気になることから、余り接触したくない方も中にはいるのではないかと思います。そういう場合どのように対応していくのかなと、またある意味ではこの制度のNPOへの連絡方法を知らない人がまだまだ多いのではないかと思うわけであります。さらなる周知の検討もすべきではないかと思います。この点もいかがでしょうか。また、相談窓口と10課、23名との連携はどのように機能しているのか、さらに伺いたいと思います。

答弁 社会福祉課長 井波雅彦(社会福祉課長は2018年3月まで)

生活が苦しい方の中には、近隣の方や自分の家族には知られたくない方もおり、そのような方から相談があった場合には、生活保護の担当職員ではなく、NPO法人そらち生活サポートセンターの職員が対応し、職を求めている場合にはハローワークに同行したり、障がいがあると思われる方には関係部署に同行するなどの相談者が自立していくための支援を行っております。また、市の徴収担当課において公共料金滞納者からの相談があった場合には、そらち生活サポートセンターや福祉事務所職員を紹介するなどの対応をしているところでございます。今後は再度市職員に対しまして、この制度の理解を周知するとともに、市民の方が気軽にそらち生活サポートセンターを利用できるようにPRに努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

質問 2番 五十嵐美知

サービスにPRしていきたいということでありますので、よろしく手を打っていただきたいと思います。また、生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る前のセーフティーネットになるわけですので、しっかりそれぞれの連携とるところと手を合わせて取り組んでいただきたいと申し上げ、この質問を終わります。

出典:赤平市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月15日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる