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安平町議会 令和7年第8回定例会 2025年12月17日

4番目の追分地区のメガソーラー計画について

2025年12月17日、安平町議会の一般質問で、工藤秀一議員が「4番目の追分地区のメガソーラー計画について」質問し、生活環境担当課長 佐々木智紀、水道担当課長 谷村英俊、土木公園担当課長 塩谷慎嗣、町長 及川秀一郎が答弁しました。

質問者
工藤秀一 議員
答弁者
生活環境担当課長 佐々木智紀、水道担当課長 谷村英俊、土木公園担当課長 塩谷慎嗣、町長 及川秀一郎

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 工藤秀一

では4番目の追分地区のメガソーラー計画について伺います。追分地区の鹿公園そばにメガソーラー建設を東京の企業が計画しているとのことで 12 月5日に新聞報道がありました。安平町はゼロカーボンを目指し再生可能エネルギー導入を推進していますが、この鹿公園そばに計画のメガソーラーについては中止を求める住民の声が多くあるので以下質問したいと思います。1つ目に中止を求める署名が 900 通との報道ですが、今は増えたようですが、もし建設となれば計画地近くには追分地区に供給する配水池があって、その地下には配水池の水道管が埋設されている。また2つ目に周辺の鹿公園は日本最古の保健保安林であり、ここの自然を住民は大切に思っていると。これらのことから生態系や景観への影響に不安を感じるため、安平町所有の代替地があれば事業者に交換提案を行って鹿公園周辺を町有地にしてはどうかという思いもありますが、そういった考えについて伺います。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

ご質問の計画予定地に関して、面積を含めて同程度の条件に合うような町有地がないものですから、ご質問にありますような交換の交渉は難しいものと考えています。また、先日 12 月 10 日に安平の未来を守る会から鹿公園周辺一帯での太陽光発電設備設置反対の署名 1120 筆の提出がありまして、町としても大変重く受け止めており、事業者との面談を予定していますので、反対署名の件とか町としての考えについて事業者の方にはお伝えしたいと考えています。

質問 1番 工藤秀一

署名について受け止めているかも回答ありましたので、2つお伺いしたいのは、その水道管の埋設されている土地というのはどういう土地になるのか。管理はどこなのか。また、水道管破損等で修理が必要になった時はどこの責任で、誰か修理するような場所になるのか伺いたいのと。地図を見るとメガソーラーの位置から鹿公園キャンプ場が近いと思うけれども、大雨でも降るとキャンプ客に影響がないのか懸念されますが、その2点について伺います。

答弁 水道担当課長 谷村英俊

配水池周辺でのソーラーパネル設置計画が水道施設へ与える影響について水質・施設管理の2点に分けて答弁します。まず水質への影響についてですが、影響はありません。理由は追分地区の水道水は追分旭の安平川の上流にある水源地から取水しており、この水源地は計画地から約 10 ㎞離れていることから、仮に計画地周辺の環境に変化があったとしても水質汚染の懸念はないと考えています。次に施設管理への影響については、配水池の敷地は町有地ですが送配水管の埋設箇所は民有地となっていることから、現在町は土地所有者との間で賃貸借契約を結び水道管の適切な維持保全権限を確保しています。今後の対応として土地所有者が変更になった場合でも引き続き厳重な管理保全に努め、安全安心な水道水を追分地区へ供給してまいります。

答弁 土木公園担当課長 塩谷慎嗣

突然キャンプ客にとのことでご質問があったので、私の方からお答えさせていただくのですが。今のところ土砂が取られた後についても大雨等あったにも関わらず被害等は無かったということですので、今後もキャンプ客に対しての被害というのは、直接はないかなと思っています。

質問 1番 工藤秀一

2つ目の質問に移ります。安平町の太陽光発電の設置に関する条例第5条に禁止区域ですね、町長は災害の防止、良好な自然環境、住環境の保全のため特に必要と認められる区域を太陽光発電事業の実施の禁止区域として指定するものとするとあります。この鹿公園周辺はこの条例の禁止区域に該当するのかどうか考えを伺います。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

禁止区域に関しては条例の第6条で7つの区域を禁止区域として規定しています。その中の第4号で森林法第 25 条の保安林を禁止区域として規定していまして、当該計画予定地については保安林の区域外となりますので条例で定める禁止区域には該当しないこととなります。

質問 1番 工藤秀一

私もあまり法律には詳しくないと思いますが、その第6条の7にはその自然環境及び住環境が良好な地区のうち、その地区における自然環境及び住環境を保全することが特に必要と認められるものとして規則で定める区域とあるので、新たに町内の必要とするところに指定できないものかと思いましたけれども、そういう解釈にはならないかどうか伺います。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

工藤議員のご質問は規則の方の7つ目のことだと思うのですが、こちらの方は先ほど工藤議員おっしゃられたとおりですが、規則の方ではこの条項に規定する場所として追分地区については建築基準法の第 22 条区域、早来地区については工業地域及び工業専用地域を除く市街化区域を禁止区域として規定しているものです。

質問 1番 工藤秀一

それはどこに書かれている条例ですか。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

今ご答弁したものは条例ではなく施行規則の別表に記載されています。

質問 1番 工藤秀一

それはこの条例と紐付いている内容になりますか。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

この安平町の太陽光の条例の施行規則ですので、紐付いているものになります。

質問 1番 工藤秀一

わかりました。私の質問は以上で終わります。

質問 1番 工藤秀一

町長の考えを伺いたいと思います。

答弁 町長 及川秀一郎

ご質問いただけるのかと思って。米川議員の際も同様のご質問だったと思いますし、民間の事業者とその署名をいただいた 1120 筆、これ町内から 674、町外からも 446 いただいているものでして。こういった実態を、今まだ事業計画書は提出いただいていませんが対面で趣旨を説明させていただこうと思っています。そこで条例施行規則はすでに市街地を規制する目的ですでに施行されていますけれども、今ご指摘のエリアはその規則でエリアを設定していますその外にありますので、今回この条例や規則では規制対象外になっていますが、こういったことを受けてゼロカーボン推進協議会の中ですでにこの条例の規則を含めた一部改正だったり、景観条例を制定して防いでいる自治体もありますので、そういったところをこれから幅広に検討しながら方向性としては作って、促進地域とそうではない場所をきちんと明確にすることは必要だと認識していますので、そういう方向で若干時間がかかりますけれども取り組みを、前に進めていきたいと思っています。

質問 1番 工藤秀一

ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わります。

出典:安平町議会 令和7年第8回定例会 2025年12月17日 議事録 PDF(90ページ) 間違いを知らせる