みんなの議会

安平町議会 令和7年第6回定例会 2025年9月17日

豊栄の土地の民有地ですが利用の変更について

2025年9月17日、安平町議会の一般質問で、米川恵美子議員が「豊栄の土地の民有地ですが利用の変更について」質問し、生活環境担当課長 佐々木智紀、産業振興担当課長 森池和哉、農業委員会事務局長 島田英二、町長 及川秀一郎、土木公園担当課長 塩谷慎嗣が答弁しました。

質問者
米川恵美子 議員
答弁者
生活環境担当課長 佐々木智紀、産業振興担当課長 森池和哉、農業委員会事務局長 島田英二、町長 及川秀一郎、土木公園担当課長 塩谷慎嗣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 米川恵美子

2番米川です。豊栄の土地の民有地ですが利用の変更について町の対応を伺います。この度、問題提起している土地については昨年12月議会においても一般質問していますが、最近になって土地利用について新たな情報が入ってきたため個人的に視察したところ、昨年より拡大して土砂の運び出しが行われていました。昨年12月議会では、土砂の運び出しによる自然破壊と隣接地に対して迷惑な状況になる事態の改善について町の対応を求めたところ、この時の答弁によりましたら土砂運び出し後、植林するという所有者の考えを確認しているところです。最近になって太陽光発電施設の設置に変更するとの、役場に伝えられているのではないかという情報を聞き及んだことによりまして、この度また質問することにしました。この太陽光発電に対する事業の計画など提出があったのかどうか、どのように対応するのか次の点について伺います。まず(1)関連条例等に照らしてどうなのか。町には環境基本条例と町太陽光発電施設の設置に関する条例があります。これらも含めて道の条例等も含めた上での見解を伺います。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

太陽光パネル設置に関する関連条例については、まず安平町太陽光発電設備の設置に関する条例、同条例施行規則再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドラインがあります。当該条例では主に太陽光パネルの設置を規制する内容となっていまして、その他関係法令としては国土利用計画法、都市計画法、盛土規制法、河川法、道路法、傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、砂防法、地滑り等防止法、景観法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、森林法、文化財保護法、土壌汚染対策法、自然公園法、自然環境保全法、絶命の恐れがある野生動物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、環境影響評価法の19の法律に基づき各担当課や北海道、また振興局との協議や届け出許可が必要となります。ご質問の場所で計画を予定している太陽光パネルの設置に関しては、各担当課に関係法令の照会を行い、それを取りまとめ事業者に対して回答をした段階で、事前協議前の段階ですので関連条例等に照らしてどうなのかの判断はまだできない状況です。

質問 2番 米川恵美子

今、問題提起していますこの土地の地目については、調べていますか。どのように理解していますか。

答弁 産業振興担当課長 森池和哉

米川議員のご指摘の部分でいくと、大きくこの場所というのは3つに分かれているイメージになります。青葉豊栄幹線を背にしながら西側に向かって行った時に、後ほどの答弁と重複しますが、突き当たった大きく右側が4.62㏊で令和2年4月から令和3年10月の期間で林地開発を行った場所です。中央部分については2.48㏊で令和5年から5月令和8年から3月になっています。一番左側は質問の件にもありましたが、伐採届による転用を行っている場所です。概ね林地開発でやっているものですから、伐採も含めて林地開発と伐採届でやっているものですから基本的な地目については山林になっているところが大多数です。

質問 2番 米川恵美子

登記簿上は山林になっていますね。それは確認しています。しかし、農地として小麦を植えていたという事実があったものですから。それで町の方に伺いましたら地目は農地になっているという情報を得ていますが、その辺の理解はどうなっていますか。

答弁 農業委員会事務局長 島田英二

米川議員おっしゃっている土地については、林地開発行為をしたあと農地造成をする形で管理をして、その後作付けをした形なので、一応そこについては管理用地については農地と考えています。

質問 2番 米川恵美子

農地だったら太陽光発電ができないという規制はありますね。だからまだこれ事前の話し合いの中だって言っていますけども、これきちんとした地目も含めて法整備しなかったら太陽光発電は認められないのではないでしょうか。その辺の詰めというか、そこについてはいつ頃までにするのかどうか。今の説明でも事前協議の段階だって言っていますけど。もし農地であれば事前協議をするまでもなく断ることができるのではないかと思うのですが、いかがですか。

答弁 農業委員会事務局長 島田英二

今、農地だと太陽光の開発ができないというお話でしたが、農地については場所ですとかいろいろな要件がありまして、一種農地・二種農地・三種農地という区分がありまして、その開発がほぼできないのが一種農地に当たります。三種農地については基本的には開発できる形で、二種については、ある程度要件を満たした場合はできる形になっていまして。同地については二種農地の判定になっていますので、ある程度の要件を満たした場合は、許可は可能な土地となっています。

質問 2番 米川恵美子

午前中の続きですので、同じ(1)で質問します。先ほど関連の条件が満たしたら認めざるを得ない場合もあり得るという答弁だったと思うのですが。また、地目が農地であれば一種と二種で、二種の農地っておっしゃいましたね。そうしましたら二種の農地だったら太陽光発電建設には差し障りが無いのではないでしょうかね。どうなのでしょう。もし法的にそれを言ってきて、事業者が建設をすると再度正式な申請があった場合は阻止をするようなことができるのかどうか。農地で申請されているのであれば農業委員会も関連してくるだろうと思うのですが。その辺のところはどうなのでしょうか。

答弁 農業委員会事務局長 島田英二

先ほど同地については二種農地という判定になるということで、二種農地であればある程度要件を満たした場合は転用が可能となる土地でして。その要件というのが、基本的にはそこで今回太陽光発電という形で事業を業者がするということで、そこの土地じゃないとできないというような、例えば代替地が他に該当する土地が無いとか、その事業を達成するためにはそこでないといけないという明確な理由があれば転用が可能になるかと思われます。

質問 2番 米川恵美子

91番地と84番地がありますよね。84番地が農地で作物を作ったという実績があるのですね。今調査に入っているところは、84番地、91番地どちらですか。それともそこも全部含めてと、それからまたさらに奥の方も木を伐採していますね。土を運び出していますけれども。その辺のところも合わせて地域は3つに分かれていると思うのですが、その3つに対する太陽光発電の許可が出すことができるのかどうかお尋ねします。

答弁 産業振興担当課長 森池和哉

地番の問い合わせがあったので私から答弁させていただきます。先ほどの答弁と重複するかと思いますが、米川議員が今おっしゃいました84番地、他の地番も入っているのですが概ね主となる部分が84番地という理解をしていただきたいのですが、ここについては令和2年4月から令和3年10月で林地開発許可申請で事業が完了していまして、その後農地となっています。その部分について今、農業委員会の局長から答弁を申し上げました。それと主たる中央部分になりますが、ここが91番地です。これは令和5年5月から令和8年3月までの期間で土砂採取、最終的な目的は農地造成ということで北海道の方から林地開発許可を受けて事業を継続しているところです。それと最後になりますが一番左側の部分。ここは1㏊未満の伐採届で農地造成を目的に土砂採取後、農地造成をすることで町の方に届出を受けているもので、最終的な形としては農地造成になるのですが、現在のところこれについても事業が継続中です。当初、令和7年7月までの予定でしたが、現在再度提出を受けていまして令和8年6月30日まで期間を延長しているものです。最終的には植林を行います。

質問 2番 米川恵美子

そうしましたら関連の条件さえあれすれば、町としては認めざるを得なくなるという判断になりますか。一番わかりやすく、もしその申請が上がってきたら。それが一つと。それからもう一つ、正式にはまだ太陽光発電の建設の申請は上がっては来ていないということなのですね。事前の協議と言うけど、なぜその事前ということになったのか。周りの関係者からそういう太陽光発電の事業が行われますよっていうものなのか、それとも町の方に問い合わせがあって事前に太陽光発電をするのではないかなという町の検討が進められているということなのですかね。どちらなのでしょう。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

許可というか手続きの関係になりますが、私先ほど19の法律を答弁しましたが、それぞれ許可とか手続きとかクリアできる場合については町の条例より上位法になるものですから。町としてはその手続き許可関係については太陽光発電を、認めるというかそういう事業計画を事業者の方から提出されることになるかと思います。太陽光発電の手続きの関係なのですが、まず事業者の方からここの土地で太陽光発電を計画しているということで、当然届出関係、事業者の方はわかっていますので、どういう手続きが必要になりますかという照会が当課に問い合わせがあります。当課としては他課にまたがる手続き関係がありますので関係課に照会をかけまして、その結果こういう手続き、協議とか届出、許可関係が必要になりますということで事業者の方にそれを取りまとめたものを連絡している段階です。この後、事業者の方からそれぞれ関係部署、うちの役場の関係課のほか北海道とか振興局の方にも関係してくると思いますので、それぞれ関係する部署との協議を行ったのちに当然周辺住民の方の理解を得る必要がありますので、その周辺住民の方に説明会を開催することとなると思いますが、それらが全てクリアされた時点で町の方に事業計画書が提出される流れになっています。

質問 2番 米川恵美子

一番先に関連法19ぐらい法律について説明ありましたけど。それの方が優先されるってことなのですね。町の条例よりはそっちの方が優先されるのであれば、条例の効力が無くなるというか力が弱いのが非常に残念ですけどね、地域住民の気持ちが一番反映されて物を言いやすい場所は町なものですからね。そこで住民に寄り添った結果にならないのは大変残念なのですが。国としては法律国家ですから、それは仕方ないとして。それで今、事前協議のことは伺いましたけども、正式に申請が上がってきたらそれは通さざるを得ないことになりますか。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

正式に事業計画書が出てくる段階においては当然関係部署との協議を終え、許可が必要なものは許可も取得し、さらに周辺住民の方の説明会を開催し、ガイドラインがあるのですが周辺住民の方の同意を得ることとなっていますので、そこら辺が全てクリアされた段階で初めて事業計画書が町の方に提出されることとなりますので。その時点では全て手続き関係、クリアされている状態になっていると思いますので、町としては上位法で許可なり手続きを終えているものに対してダメだと判断できないものですから。受けざるを得ないと言いますか、そういう状況になると思います。うちの条例なのですが、一応うちの太陽光発電の条例については市街地を主に設置できないように規制している条例になっていますので、今回の場所については市街地ではない場所なものですから、そこは条例に関して言いますと規制区域外となります。

質問 2番 米川恵美子

町の太陽光発電の条例は、私も住宅地に太陽光発電ができたことによってガイドライン求めて、そして条例制定も強く要望してきたものですが。それで白樺1丁目の住宅地にも青葉豊栄線にも太陽光発電の建設の話があって、住民説明会があって、その説明会で随分いろんな意見言って私も丁々発止やってきたことがあるのですがね。そこは太陽光建設にはならなかったですね。だけど今、佐々木課長のお話を伺いましたら住宅地ではないところであれすると、説明会の中で住民からの猛烈な反対が無い限りは、全て法律クリアすれば許可せざるを得ないという、そういう理解をしていいわけですね。ということは、それではそこの住民説明会の中でどれほどの人間が反対すれば通らないのか、通るのか。人口の何パーセントだとか何百人だとか、そういう要件があるのでしょうか。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

具体的に何人とか何パーセントというものは無いかと思いますが、事業者側も説明会を開いて、そこで出た質問とか意見とか真摯に受け止めて対応する義務はありますので。説明会をいつ開くかまではわからないですが、説明会を開催するとなった時に懸念されていることを、その時に質問とかご意見を事業者に問い合わせてみることも、それをして納得された上で初めて事業計画書が提出されることとなりますので。説明会において、ご質問やご意見を事業者に伺うことは可能かと思います。

質問 2番 米川恵美子

その説明会で質問したことに納得しない人がどれぐらいいたら太陽光発電を阻止できるのかどうかを聞いたのですけども。それについての決まりみたいなものは無くて、事業者が判断するということになりますか。

答弁 生活環境担当課長 佐々木智紀

事業者が納得するというよりは、あくまで地域住民の方の理解を得てくださいというものですから。そこで理解を得られたと判断するかどうかになろうかと思います。

質問 2番 米川恵美子

建設60日以内に説明会を開くというのですからね。今この段階ではまだ何の連絡もありませんので、この先2か月先ぐらいとなると降雪期に入りますからね。もし実施するとしても来春になるかもわからないなという月日の計算はできるのですが。それではやっぱり91番と84番については、もし正式な申請が上がってきた時には事業者が十分説明して理解を得られたとなったら、それは認めざるを得ないということになりますね。そうしたら今、奥の方で狭い土地ですが今盛んに土を掘り出しているところがあるのですよね。まだ番地が付いていないかと思うのですが。そこは森池課長も現地一緒に見てきていますので、場所はわかっていると思いますが。その場所について、もともと地目は山林だったと思うのですがね。今も同じ地目ですよね。となったら、そこは土を掘り起こした後は造林するということになるわけですね。どうでしょうか。

答弁 産業振興担当課長 森池和哉

もうちょっと整理させていただきたいのですが。84番地に関しては既に林地開発が終了して農地として利用されて、その部分に関しては農業委員会の局長が答弁したとおりです。84番地が農業委員会のところですね。主たる番地が91番地に関しては今事業継続中です。ここは今、北海道から許認可を貰いながら事業を進めているところで、もし用途が変わるとすれば北海道との協議が必要になるのかなと思っています。そして84と91に関しては同一の所有者が所有しています。今、米川議員がおっしゃった土を出している伐採届が、1㏊未満の伐採届で行っているところに関しては地目は山林ですが違う所有者が届出をしていまして、ここは今私が手に入れている書類はあくまでも植林をするという内容になっています。太陽光パネルをするという場所ではありません。

質問 2番 米川恵美子

今、盛んに土を運び出しているところは地主さんが違うということなのですか。運び出した後は造林するということになっているというけど、地主さんは同じなのですか。将来的にはもし地主さん同じだったら同じ方法を取るのかなと、その心配があるものですから。今土を掘りだしているところの方が隣接農業者には影響の大きいところなものですからね。それで確認させていただきたいと思います。

答弁 産業振興担当課長 森池和哉

今、私どもの手にある書類が優先されるべきだというところで答弁させていただきます。1㏊未満の伐採については所有者が違って、かつ土を出した後は植林をするという計画になっています。

答弁 町長 及川秀一郎

米川議員の質問に対してそれぞれ答弁したとおりですが、法律で認められているところの許可、手続きが手続きどおり済んで許可が下りれば進められてしまうというのは現時点での状況です。今の話の中でも市街地のソーラー発電をある程度規制できるといった条例を安平町で作ったわけですが、当然それ以外の区域での基準がその条例の中に網羅されていないわけですね。そこが現状、課題だとは思っています。新聞報道・ニュースでも、例えば釧路湿原だったりその水源に関係するような場所、そこは今争ったりいろんな形で問題になっていますが、ああいったところでさえ、あそこはメガソーラーですが、大きなものですが進められようとしていますから、安平町についてはゼロカーボンシティの宣言もさせていただきました。太陽光中心としながら地球温暖化を食い止めるために進めていくのですが、私としても環境を守っていくのは大事であって、どこでも作っていいよということにはしたくない気持ちもあります。これから安平町はゼロカーボンを推進していきますが、ゼロカーボン推進協議会の中で当然有識者だったり北大の先生もおられますので、今みたいな課題を安平町としてどうやってコントロールしていくのか。法律が許したとしても条例制定によっていろんな手続き手順を安平町として設けることも可能ですから、そういった中で抑制をかけていく、コントロールしていくといったところはこれから検討してまいりたいと思っています。

質問 2番 米川恵美子

ありがとうございます。私も森林伐採してまで太陽光発電をするというのには疑問を感じているのですよね。新聞報道によりましたら仙台市では太陽光発電の新設がなされることを自粛するようお願いしたいという仙台市長の記事が新聞に載っていましたけどね。これもあくまでもお願いということになるわけですからね。法律は仕方がないのかなと思います。次に移ります。隣接農業者の被害懸念にどう対応するのか伺います。

答弁 産業振興担当課長 森池和哉

重ね重ね答弁が被ってしまって申し訳ありません。ご指摘の場所の太陽光発電については、先ほど生活環境担当課長が答弁したとおり事前協議前の段階と認識しています。仮に太陽光発電が進む場合、町道青葉豊栄幹線を背にしながら西側に向かう町道青葉共和線の突き当り部分、右側約4.62㏊については既に林地開発が完了しており農地利用していることから農業委員会との協議を必要と思っています。また、林地開発地の中央部2.48㏊については、令和5年5月から令和8年3月までの期間で土砂採取の造成を継続しているもので、用途変更にあたっては北海道との協議が必要です。左側で実施しています1㏊未満の伐採になりますが、森林法第10条の8第1項に基づき伐採及び伐採後の造林の方法について届出を受けており、当初令和6年9月から令和7年7月末の予定でしたが、現在は令和8年6月30日まで期間延長しており伐採・土砂採取後は植林することとなっています。ご質問にあります懸案事業についてですが、林地開発許可申請は北海道知事から許可を受けているものであり、許可の要件として災害の防止・水害の防止・水の確保・環境保全の4つの要件を満たした上での許可を受けているものであり、議員ご指摘の懸案事項を満たした上で許可を受けたものと認識しているところです。

質問 2番 米川恵美子

植林するということですので、農業者に影響のある場所が植林するのですから。だから町としてはその後も監視していただきたいと思います。次に移ります。町有地の通行による自然破壊についての考えを伺います。この町有地というのは浄水場の中を抜けて、今問題にしています土地まで行く道路なのですが、私が今の所に居を構えた時にはとても好きな道で、よく歩いて散歩していて青大将に会うのが珠に傷なぐらいで、本当に環境が良かったのですが、だんだん道幅が広げられていって、今はもう鉄板が敷かれて大型車輌が通行するようになっていますが。そこのところは初め私が来て見た時より道幅が広げられたものですから、自然破壊になったのではないかなと思って。蘭のような小さな可愛いらしい花があったのも無くなりましたし、そういうことを心配してこの質問になっています。このまま大型車輌を通していこうという考えなのかどうか伺います。

答弁 土木公園担当課長 塩谷慎嗣

道路を大型車輌が往来することで自然破壊につながると危惧されているようですが、自然破壊を引き起こす要因を考えた場合、自動車排出ガス規制に関する法律等を守らないことが考えられます。法令を遵守している限り自然を破壊していくということは考えにくく、以前より林地開発行為等により土砂搬出作業が行われ、大型車輌が通行していますが、それによって樹木が枯れたなどの被害が無いことについては確認しています。また、保健保安林内を通る町道青葉共和線は、町の水道施設を管理するための重要な道路であり、大型車輌の往来によって砂利道が損傷することを防ぎ、保健保安林に影響を与えないようにすることを目的で敷鉄板を設置させ砂利道を保護しながら通行しています。

質問 2番 米川恵美子

砂利を入れたとか鉄板を敷いたりは事業者がやったことですか。今後、それらに不備が生じた時に事業者がそこを通るのに支障を来たすからと言って、そういう鉄板の敷き直しをするとか砂利を入れるといったことを町としては許可しているということなのでしょうか。

答弁 土木公園担当課長 塩谷慎嗣

砂利道の修繕、保全については本当は道路管理者である建設課の方で行うべきことなのですが、今回このような形で大型車輌の往来があるということで協定等結びながら道路を保全するようにということで使用していまして砂利道を、砂利が減ったら砂利を入れなさいとか敷鉄板を敷いて道路が崩れないように保護しなさいというのはうちの方からの指導としてやっています。

質問 2番 米川恵美子

そこを通っても民家があるわけではないからあまり迷惑になるような人はいないだろうと思うのですけどね。私は自然破壊につながることが、初め私が来た時に20年前とは違った状況になっていることが残念だったのですけど。今お聞きしましたらわかりました。理解せざるを得ないなと思っています。それで4番目ですが、これは先ほどから答弁いただいていますので改めて答弁していただくことは必要ないかと思いますが、そんなわけにはいかないのですね。わかりました。じゃあ植林から太陽光発電に変更されたことについてどのように考えているのか。植林するということについての文書があるのか伺います。

答弁 産業振興担当課長 森池和哉

まずご指摘の場所の太陽光発電については先ほど生活環境担当課長が答弁したとおり事前協議前の段階と認識しています。仮に太陽光発電の計画が進む場合、町道青葉共和線を背にしながら西側に向かう右側約4.62、これは既に農地になっているもので事業が完了しているものです。農地利用していることから農業委員会との協議が必要と思っています。また、林地開発の中央部2.48㏊については令和5年5月から令和8年3月までの期間で土砂採取農地造成を計画しているもので用途変更にあたっては北海道との協議が必要と思っています。一番左側で実施しています1㏊未満の伐採になりますが、森林法第10条の8第1項に基づき伐採及び伐採後の造林について届出、これ文書でいただいていますが受けており、当初令和6年9月から令和7年7月までの予定でしたが、現在は令和8年6月30日まで期間延長しており、伐採・土砂採取後は植林することとなっています。いずれにしてもこの植林をするという計画については、太陽光発電の計画の中には入っていないという認識を持っています。もともと事業完了の林地開発、それと今継続中の部分についての太陽光発電の計画と思っています。いずれも真ん中の部分については北海道から許認可を得て継続しているものです。

出典:安平町議会 令和7年第6回定例会 2025年9月17日 議事録 PDF(45ページ) 間違いを知らせる