安平町議会 令和6年第9回定例会 2024年12月18日
1.職員の庁舎内教育について
2024年12月18日、安平町議会の一般質問で、米川恵美子議員が「1.職員の庁舎内教育について」質問し、建設課長 塩谷慎嗣、総務課長 岡康弘、税務住民課長 奥田浩司、建設課参事 伊藤富美雄、町長 及川秀一郎が答弁しました。
- 質問者
- 米川恵美子 議員
- 答弁者
- 建設課長 塩谷慎嗣、総務課長 岡康弘、税務住民課長 奥田浩司、建設課参事 伊藤富美雄、町長 及川秀一郎
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 米川恵美子
2番米川恵美子です。どうぞよろしくお願いします。1.職員の庁舎内教育について。(1)みずばしょう公園の事故についてと、事故前の安全確認調査の手順・内容を詳しくお伺いします。また、調査についてマニュアルもあるのかどうかも併せて伺います。
答弁 建設課長 塩谷慎嗣
一般質問の通告に沿ってご説明をします。まず、1点目の事故の原因についてですが、令和6年7月 19 日に開催された第6回臨時会の行政報告で報告させていただいていますが、橋脚となる丸太と横桁となる角材を接続するボルト周辺から角材が腐朽し床板を支えきれない状態になったところ加重に耐え切れなくなり落下したものと推測しています。2点目の事故前の安全確認調査の手順内容については、1点目と同じく第6回臨時会の行政報告で高山議員からのご質問に対する回答の中で毎年シーズン前に業者の方と一緒に現地に行き、床板が腐っているという部分については張り替えるやり方と、職員が橋を歩いて板に損傷がないか点検して歩くということをご説明させていただきました。床板や桁、丸太杭が腐朽している場合、目視で確認することを基本としていますが、見た目だけでは判断が難しいため、歩いて異音がしないか確認したり、床板のたわみ具合を確認したり、接続ボルトの緩み具合などを点検しています。修繕に関しては例年4月中旬から下旬にかけて水芭蕉が開花しますので、それまでに修繕を完了させています。3点目の調査についてマニュアルはあるのかということですが、安平町として木橋に関する調査マニュアルはありませんが、日本林道協会及び一般社団法人木橋技術協会が発行している木橋定期点検要領は確認しています。点検内容は基本的に我々が行っている点検と同様に腐朽蟻害、蟻害というのは例えばシロアリ等の被害のことで、その他割れ等を確認する内容になっていますが、大きく違うのは、木橋定期点検要領は5年に1回の頻度で点検することを基本としており、富岡みずばしょう園に関しては毎年点検し不具合があった場合は修繕することを繰り返していました。点検方法や修繕については現行どおり近接目視による床板、桁、丸太杭の腐朽の確認や歩行による床板のたわみやきしみの確認、ボルトの緩みの点検を業者とともに実施します。現在検討中ですが、今までは架け替えるサイクルを特に決めておらず、毎年修繕を繰り返すことを続けていましたが、現在担当と検討しているのが5年ごとに架け替えることを基本とし、点検の結果、延命できるのであれば状況に応じて延命し、10 年以内には架け替えるようにすることを検討しているところです。また、職員による点検についてもシーズン中については、1週間に1回以上点検するように考えているところです。最終的にこれらをまとめて点検要領とし、担当者が今後も継続して維持管理ができるようにしていきたいと思います。
質問 2番 米川恵美子
事故が起きる1週間前に点検したとご説明いただきましたが。1週間の時間の経過で土台が朽ちる、人が乗って崩れるということは考えにくいと思います。だから点検の仕方に問題があったのではないでしょうか。まず当日は2人連れだったということですが、2人連れの場合は並んで歩くかまたは前後離れて歩くのが普通だと思いますけども、この場合、加重は何㎏に耐えられる設計になっているのか。その辺もちゃんと調べて、目視だけでは足りないと思いますが、耐えられる加重についても調べているのか伺います。
答弁 建設課長 塩谷慎嗣
事故の状況によってはどのような形で壊れていくのかというのが想像できなかった部分もあるのですが、木材に関する耐久性について特に木材試験と言いますか、そこに圧力をかけて何tまで耐えられるかという形の検査はしていませんが、一般住宅等を考えた場合に木材の耐久性は保証されている部分もあるのですが、通常人が渡っていきなり板が折れるような厚さのものでもないし、そこについて事故が起こったことによってどこまで耐えられたものなのか想像はつかないのですが、腐朽するというか腐っていくことによってどんどん耐久性が落ちていくのは間違いないと考えています。
質問 2番 米川恵美子
何㎏まで耐えられるかっていう、設計上の考え方はどのように持っていますか。
答弁 建設課長 塩谷慎嗣
重量に関しては先ほども言いましたが、木材試験は行っていないので何㎏までというのは考えていません。実際に建設して橋を造って歩いてみて、それが何人乗っても壊れないような形、ただ、橋の事故でよくあるのが1か所に加重がどれだけ乗るかというところだと思うのですよね。一般の橋と同じように一点に加重がかかるとそこのたわみが大きくなったり、普通崩れることはないのですが、過去にも橋が壊れた事故もあったのですが、そこはどれだけ耐えきれるのかまでは把握していないので、実際、点検をすることを繰り返すしか方法がないかなと思っています。
質問 2番 米川恵美子
私も木道は観光で行ったことあります。尾瀬とか知床五湖とか木道は観光で行ったことがありますけどね。観光客がそういうところでずぶ濡れになったらどうしますか。家に帰って着替えするとかもできないですしね。そういったことを考えたら、本当は大変な事故なのですよね。小さいお子さんだったら、もしもその場で何でもなくても濡れたことで風邪を引いて病院通いするとかね。また、妊婦さんだったら冷えたことによって大変な事態になることも考えられますのでね。これはもう絶対あってはならない事故だと思いますけど。今伺いました事故防止の必要なことについても、5年に1度木道を取り替えるだけれども調べて長持ちするようだったら 10 年ぐらいまでは持たせたいという話でしたが、そんな先まで持たせないで、決めたら決めた時点で取り替えるというハッキリした事故の起きない事故防止のためにハッキリしたものがあった方がいいと思いますけど、どうでしょうか。それがマニュアルとして残しておくことなのだろうと思います。一般の 60 ㎏から 70 ㎏ぐらいの方が歩いて何でもないという、そういう事故ではないですからね、この度の事故は。だからもう少し確実性のある事故防止が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 建設課長 塩谷慎嗣
今回、事故が起きた橋については真ん中の橋ですが、これは建設してから 10 年経って事故が起きたということなのです。令和5年度に1番目と3番目の橋を架け替えているのですが、これ 26 年経過していたのですよ。その間ずっと橋の桁とか丸太杭とか床板の部分をどんどん新しくしていって延命させてきたところなのですけども、今回の事故を受けて 10 年目の橋だったということとそれをなるべく 10 年という単位で考えるのではなくて、なるべく短い単位、橋1橋架けるのにお金がかかりますので、1橋架けるのに 300 万。今現在で 300 万ぐらいかかるのです。これからどんどん木材の価格高騰とかいろんなことも出てくると思いますので、その辺も考えながら財政的な部分も考えながらにはなるのですが、当然事故を起こさないことを優先として考えていく時に5年という指標を持って考えていくということで、当然5年間放置するわけではなくて、5年間の間にももし何かあれば修繕していくと考えています。
質問 2番 米川恵美子
それは5年間の間に何かあれば修繕するのは当たり前です。だからもし何でもないとしても5年経ったら取り替えるという、そういう事故防止のための対策が必要ではないかと思いますので、再度考えていただきたいと思います。先ほどの報告3号の専決処分でもそうですが、この場合は過失割合が 100%ですね。だからその過失割合 100%の場合の損害賠償が当然生じているわけですから、この懲戒処分についてはどのように考えているのか。責任者としての責任の取り方はないのかどうか伺います。
答弁 総務課長 岡康弘
懲罰審査の関係のご質問でしたので、私の方からご回答させていただきますが、まず懲罰審査というのは何か非違行為があったので、すぐに自動的に立ち上がるというものではなく、先ほど行政報告の中でもご答弁申し上げましたが、町長の諮問があってそれに基づいて設置されるというものですので、何かこういう事案が発生すれば常に懲罰審査というものがなされるというものではないことだけご答弁させていただきます。
質問 2番 米川恵美子
事故があったから懲罰委員会開いて審査するという、そうものでもないという、そういう理解でよろしいのでしょうか。
答弁 総務課長 岡康弘
町長の諮問というものが、今回の案件ではないということです。
質問 2番 米川恵美子
そのことについては、また後で質問させていただきます。では次に移ります。(2)道町民税の過誤納金還付の原因と対象者は何名いたのか伺います。
答弁 税務住民課長 奥田浩司
9月 13 日付けで送付しました年金特徴にかかる過誤納金還付通知書についてのご指摘かと思いますので答弁させていただきます。まず住民税年金特徴についてご説明させていただきます。65 歳以上の一定の要件を満たしている方で年金の所得に対して住民税が課税される場合、年金支給額から住民税を天引きによる納付いただいています。この場合、前年度の公的年金からの天引き金額の2分の1に相当する額を4月・6月・8月の3回に分けて仮徴収として年金からの天引きでお納めいただき、6月に新年度の住民税額が決定した時点で新たに決定した年間の住民税から仮徴収額の総額を差し引いた額を 10 月・12 月・翌年2月の3回に分けて年金からの天引きにより納めていただく仕組みになっています。今年度については定額減税の影響等により既に天引きさせていただいた8月分までの仮徴収額の合計が6月に正式に決定した今年の住民税額を上回ったことに還付金が発生したもので、本件については課税誤りで発生したものではないということをご理解願いたいのと、住民税については医療費控除、障害者控除などが増えたことにより税額が変わることがありまして、この仮徴収の還付金は毎年一定数発生しているものです。なお、令和6年の対象者については 121 名となっていまして、その他に毎月 20件ほど送付しています。
質問 2番 米川恵美子
これ説明聞いていると、私どものところにもこれが来ましたが、文章読んでいますと仕方ないかなと思いますけど、でも 121 名もの方がこの過誤徴収で返金しなければならないという、この事態にならないような対策はとれないのかどうか伺います。
答弁 税務住民課長 奥田浩司
まず制度上できないのかということですが、法律に基づいてやっているものでして、今年度に関わらず毎年ある一定数は発生しているものですのでご理解願いたいなと思います。また、還付通知書はなかなか税制とか分かりづらいというご指摘がありますので、別途お知らせ文書などを入れるなどして今後も丁寧な説明をしたいと考えています。
質問 2番 米川恵美子
住民税の決定の場合、仮徴収って言っていましたが、それの金額をもう少し抑えたらこういうことにはならないのではないかなと思うから方法はないわけではないのではないかなと思いますので、今すぐ国の制度の中でやっている仕事ですし、大変難しいところはあろうかと思いますけど、何しろ対象者が 121 名という、あまりにも多いのでね。だから町としての対策のとり方は本当にないのかどうか、もう一度伺います。
答弁 税務住民課長 奥田浩司
先ほどもご説明させていただきましたとおり、この仮徴収は前年度の公的年金の天引き金額の2分の1を3回に分けて仮で納めてもらうという法律の仕組みになっていますので、なかなかそれを変えるのは難しいかなと思っています。(理事者側協議)
答弁 税務住民課長 奥田浩司
今年度は定額減税がありましたので、定額減税住民税はお一人1万円ですので、お二人いる方は2万とかになりましたので、その分、今回対象者が多かったということです。以上です。
質問 2番 米川恵美子
税金の問題は、私たちは詳しいことわかりませんので、支払い請求されたらそのまま支払いをしていくという人がほとんどではないかと思います。銀行口座からの引き落としだったりすると特にどれだけ引き落とされているのかなんて全然普段は気にしませんのでね。だからこういう還付事業があるということになれば、最近少なくなりましたけど詐欺とか心配が出てきますのでね、もう少し事前に丁寧な説明をしていただきたいと思います。何しろ人数の多いことに私は驚いていますので、よろしくお願いします。次に公営住宅の入居費誤徴収の原因と再発防止策について伺います。町長の行政報告の中でも説明されていましたが、私この質問は行政報告を見る前に質問書出していましたのでね。それで質問させていただきます。9月議会で報告された関係の分は3年前に徴収されたものと前説明伺ったと思うのですが、そうでしたか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
只今の質問は過誤徴収が3年前からということでよろしいですね。今回の過誤徴収については令和4年度、5年度、それと今回発見するまでの令和6年度の分となっています。
質問 2番 米川恵美子
わかりました。それで先の分で9月議会で報告された分について返金は終わったのですか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
過誤徴収にかかる還付の作業ですが、先ほどの行政報告でも報告させていただいたのですが、還付に向けて再度調査と整理していたところ、今後補正に出てくるのですが、また更に 48 万円ほど不足がありましたので、それを整理してから、なるべくであれば年内に還付の手続きは終わらせていただきたいと思い、今事務の方は進めているところです。なお、今回のこの過誤徴収については業務担当責任者として心よりお詫び申し上げます。
質問 2番 米川恵美子
そうしたら9月議会で報告された分もまだ返金されていないということなのですね。そして今2度目の判明した分も合わせて年内にということは、関係者にはそういうことはきちんとお知らせしているのですか。了解求めているのですか。
答弁 建設課参事 伊藤富美雄
今回の過誤徴収については 65 件の対象者がありました。対象者の方には今通知文書を配布して、口座引き落としの方については口座への返金ということでの了解を一応通知しています。それと窓口での納付書による窓口納付の方については、町の方で押さえている口座の方でよろしいかどうかという確認の文書も入れています。
質問 2番 米川恵美子
担当の方から申し訳ありませんでした、町長もそういうお言葉で謝っていますけれども、それでここで言います文書による厳重注意処分を行ったという報告がありましたけど、この処分の内容というものはどういうものなのか伺います。
答弁 総務課長 岡康弘
まず懲罰審査というもののポイントですが、今回の案件のポイントですが、まず全ての案件ですが処分内容を決定するにあたりましては、その職員が犯した非違行為、それが行われた事実に対して重大な過失と故意がある。故意というのはわざとですとか、過失というのは予見可能性があるかどうかというものですが、そういったものが大きなポイントとなります。今回の事案については、通常公営住宅家賃の改訂において普通であれば北海道を通じて国土交通省から必ずその旨の通知が送られてまいりますが、当時の担当者にあってはそのメールの受信記録が無いということがありました。また、担当者においてもこれを確認した記憶が無いというご証言でした。よって北海道に対してこのメールの送信履歴の照会を行ったものですが、確実に安平町へ送信しているかどうかという確証は得ることはできませんでした。他方、こうした通知をメールで受信する場合には一般的に安平町の職場においては、1つの通知メールは代表するメールアドレスで受信をするわけですが、そのメールは必ず複数の職員で行うのが通例でして、この建設課施設グループにおいては、それが担当者のみが受信する設定になっていたというものです。このことが今回の事案が発生した、また、この発覚が遅れた原因であるというふうに懲罰審査委員会では結論付けています。よって、この問題は建設課施設グループにおける文書事務の流れが属人化していたものによって発生したとの結論を受け、この改善などが既に行われているという報告なども加味し、3名に対して町長の方から書面による厳重注意が相当であると結論付けられたものです。
質問 2番 米川恵美子
これは懲戒処分にはあたらないのか、文書による厳重処分という、これで済ませたというその根拠は何なのか伺います。
質問 2番 米川恵美子
私は重大な過失があったと思うのですけどね。何しろ人数が多いことと金額が大きいことを考えましたら、過失に当たるのではないかと思います。しかも3年以上放置したという。4年だから2年前の分からも判明しているということですから、この度3年になりますね。それでもまだ返金ができないというその状況においては、私はただ文書による厳重注意処分だけではちょっと甘いのではないかと思います。それでこの文書によるという、その文書の内容はどういうものなのか。それから処分者名は誰なのか、課長なのか町長なのか。それから、それはどこで行われていて立会人は誰なのか。そこまで詳しく伺います。
答弁 総務課長 岡康弘
ちょっと答弁漏れがあればご指摘いただければと思いますが、今回の公営住宅の入居者の町民に対し公務員の信頼失墜をさせる事務的なミスがあったと認める一方で、その非違行為に至った実情その他の、その後の対応なども加味し、当時の担当主査に加え現行のグループリーダー、建設課参事の三者に対して町長より文書により厳重注意がなされたものです。懲罰審査委員会のメンバーについては先ほど行政報告の時にも触れさせていただきましたが副町長が委員長でして、その他教育長、総務課長、また事案発生の都度選任する2名の職員の計5名により構成されています。規定では外部審査ということで職員以外の学識経験者を外部審査委員として選任することができますが、これは先ほど言った懲戒免職ですとか停職といった重大な案件については透明性の確保の観点から選任することができますが、今回の事案については選任を行っていません。厳重注意の処分がなされた場所については町長室です。
質問 2番 米川恵美子
立会人は。
答弁 総務課長 岡康弘
すみません。立会人については副町長、総務課長です。
質問 2番 米川恵美子
なんでここまで詳しく聞くかというと、注意を受けたものの気の持ちようが違うかと思うのです。場所で、ただ自分の勤務のデスクで注意を受けたのではなくて改まった場所で厳重な場所とかで普段あまり職員が入らないような場所とかでしっかりと体制を整えられた中で注意を受けた方が、その方の仕事に対する認識がしっかりとしたものになるだろうと考えるものですから詳しく聞いたのですが、それで、この金額の大きさと放置した年数を考えたら私はただ口頭で、文書で注意するだけでは足りないのではないかと思っていましたけど、今説明を伺いましたので。それはそれで納得はしませんが了承しました。そこで、このことに対する最高責任者である町長としてもお詫びしていますが、その責任はどのように考えているのかどうか伺います。
答弁 町長 及川秀一郎
行政報告で申し上げたとおり、様々な今回の事案については今やり取りを説明したとおりですが、電子社会においてメールの通知が来る来ない、その見落としがこういった事案に該当する可能性がある。これは役場の仕事においては常日頃からそういったことがあり得る。ですから二重三重のチェックとシステムを導入してそこでまた確認をしながら今回追加の部分も判明し、今回最終的な形での職員の処分も含めて対応させていただいたことを追加のご説明をさせていただきました。ですから今回の人為的なミスだけでなく、もしかするとこの体制的なもの。建設課サイドだけではなく役場共通でどの部署にも当てはまる事案だと思いますので、ここら辺、それ以外の方法はと言いますとこれから何か情報機器、AIとかいろんな形で人のチェックでは及ばないようなところの分野をどうしていくかを研究はしていかなければならないかなと思っていますが、いずれにしてもこれは背景要因としてですが、北海道胆振東部地震があり、そして復旧復興の中で建設課サイドは非常に多くの事務作業だったり労力もあった中での対応も、その背景には私はあったと思っていましたし。また、その当時の担当者、現在の担当者もそれを発見した時には速やかに全て対応してくれたということもあって今回厳重注意処分が相当だという懲罰審査会の答申を受けて私も対応させていただいた。更には私自身からもコメントと言いますか話も町長訓示という形で先ほどの厳重注意処分の内容以外も当然お話はさせていただいていますし、今後こういった事案が二度と発生しないように、他の分野も含めて肝に銘じて対応していきたいと思っています。
質問 2番 米川恵美子
最後に1つ聞きますが、もうこういう過失とか注意の行き届かないことはやりませんというような、そういう始末書みたいなものは取るような、そういう仕組みはないのでしょうか。
答弁 町長 及川秀一郎
私は職員を信頼しながら、そのミスはミスとしてその後の対策は先ほど申し上げましたとおり、それを一筆取ることが本当に意味のあることなのか。体調を壊して休んでいる職員もいたり、様々なことで相当これについては担当だった職員も、我々も含めて相当大きな反省をしながら今後どう発生しないかというところを思っていますので、それを一筆取ることが何かというよりももっとそれ以上重いことだと認識しながら事務に当たっているということですし、今後こういった認識を職員に、例えば風化させないようなことも対応として、組織として考えていかなければならないことだろうと思っています。
質問 2番 米川恵美子
先ほどの事故といい、ちょっと最近職員の過失が目立ちますのでね。そんなことも含めて質問させていただきました。