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浦幌町議会 平成22年第1回定例会 2010年3月12日

公営住宅の効果的利用について

2010年3月12日、浦幌町議会の一般質問で、差間勝男議員が「公営住宅の効果的利用について」質問し、町長 水澤、施設課長 賀下、副町長 門馬が答弁しました。

質問者
差間勝男 議員
答弁者
町長 水澤、施設課長 賀下、副町長 門馬

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 差間勝男

私は、平成 22 年第 1 回定例会において、2 項目にわたり質問をいたします。よろしくお願いします。まず 1 項目め、公営住宅の効果的利用についてでございます。現在、浦幌町が管理している公営住宅の戸数は、地域別分類している内容、またその中ですぐ使用できる住宅、修理すれば使用できる住宅、修理不能な住宅の各戸数。2 番目、他市町村から転入し、入居希望者が職場の関係で 3 年から 5 年間、入居希望しても所得オーバーで入居できないという実例が今まであったかどうか。入居希望者が入りたいと思っても入れない、いわゆる所得オーバーということでお聞きしたいと思います。3 点目、今後、入居時の所得制限、いわゆるかさ上げなどの考えはあるかどうか。いわゆる所得が多い場合は入れない、そういうことでございます。以上でございます。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

差間議員の質問にお答えいたします。公営住宅の効率的利用についての 1 点目でありますが、現在、浦幌町営住宅条例により管理しております町営住宅は、公営住宅法に基づき補助を受け建設しました公営住宅 293戸、住宅地区改良法に基づき補助を受け建設しました改良住宅 175 戸、特定優良賃貸住宅法に基づき補助を受け建設しました特定公共賃貸住宅 21 戸の合計 489 戸であります。これを地域別に分類いたしますと、貴老路団地 26 戸、美園団地 6 戸、常室団地 4 戸、吉野団地 32 戸、厚内団地 31 戸、十勝太団地 4 戸、浦幌市街 386 戸となっております。このうち耐用年数を大きく経過し、老朽化が著しく修理費に多額の費用を要するために建てかえの時期を迎えている住宅は 14 棟 56 戸あり、入居者が退去したあとは入居者の募集を行わない政策空き家とし、本年 2 月末においては 37 戸となっております。また、この政策空き家以外の空き家につきましては、本年 2 月末において 48 戸あり、入居者の募集を行っているところであります。2 点目の他町村から本町へ転入し、町営住宅への入居希望をされ、所得超過により入居できなかった実例についてでありますが、町営住宅の入居者資格は、公営住宅法第 23 条に基づき規定されており、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸する住宅であることから、その入居者資格に収入基準が課せられております。このことから、収入基準を超過されて入居を希望された方につきましては、収入超過者が入居できない旨を説明させていただき、本町の普通財産として賃貸借契約により貸し付けをしている雑種家屋への入居を照会しているところであります。3 点目の今後入居時の所得上限額のかさ上げについてでありますが、近年、世帯所得の変化や高齢者世帯の増加に伴い、全国的に公営住宅への入居希望者が増え、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況となり、平成 21 年 4 月 1 日施行の公営住宅法施行令の一部改正により、入居収入基準が月収 20 万円から 15 万 8,000 円に見直されたところであり、さらに収入超過者には厳しいものとなっております。しかし、政権がかわり、平成 22 年 3 月 5 日に閣議決定された地域主権推進一括法案に基づき、公営住宅の制度の見直しが図られ、公営住宅に入居すべき低額所得者としての収入基準を都道府県及び市町村の条例に委任することなど収入超過者には入居資格者条件の緩和が図られる動きが見られます。このことから、今後につきましては、国及び道の動向を見ながら本町における公営住宅の効率利用に努めて参りたいと考えております。以上、差間議員への答弁といたします。

質問 差間勝男

確かに公営住宅というのは、低家賃住宅、これは浦幌町でも以前は非常に入居者が多くかなりの倍率で入居していたと、そういうふうに聞いていますし、また今ですね、都会の方では逆に以前の浦幌の町のようにですね、入りたいと思っても入れない、しかし、浦幌町は過疎化が進んだことによって、聞いておりますとかなりの住宅が、私は空いているのではないかなと思っているわけであります。その中で、やはり何カ所かに大手の事業所がありまして、やはりその中で質問書に書いてあるとおり、何年かしたらまた転勤していくと、そのかわりまた入ってくる、そういう中で今政権が交代して、上限がかなり上がってきたと。そういう中で、何とかそういう方にも快適かどうか別にしまして入っていただきたい、それが一つの有効利用になるのではないかなと私は思っているわけでございます。その中で、やはり今言った大手の方が浦幌町へ来て何年かここで住みたいと、そしてここで生活をしたいという希望者がいると思います。そういう例があったかどうかお聞きしたいと思います。

答弁 施設課長 賀下(施設課長は2011年3月まで)

差間議員の質問にお答えしたいと思います。以前に大手の方で住宅が空かなくて、浦幌町内における住宅が少なくて、入りたくても入居できないという状況で公営住宅ではどうでしょうかということはありましたが、それはその方だけではなく、いつも公募して募集をして入居をしているのですけれども、その中でもこういった方がいらっしゃいまして、その方につきましては、丁寧に説明させていただいて、普通財産における雑種家屋に入居どうでしょうかというお勧めをして、前回は1 件だけ厚内に入られた方がいらっしゃいますけれども、それ以外の方につきましては、普通財産の雑種家屋に入った方はいらっしゃいません。以上でございます。

質問 差間勝男

私も大体そんなとこだと認識をしております。しかしながら、一時的にでも浦幌の町民になるわけですから、今後一つ前向きに検討していただいて、そういう方が浦幌町で生活していただくということが第一ですので、それをお願いと言えばいいのでしょうか、そういうことを一つ重点的に考えていただきたい。また、最低給料というそういう観点からいきましてもね、やはりかなりの高額になった場合、そういう方が当然入居可能になってくる、そうした場合の対応とも大変だと思うのです。やはり修理するものか、それとも現在そのままで入居できるものか、その点を十分考えていただきたいと思います。その点いかがでしょうか。

答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)

公営住宅の関係につきましては、先ほどお話ありましたように、空き家が増えております。そういう中にあって、住宅を必要としている方がなかなか入れないというようなことでその辺が町民の方にとってもどうしてなのだというところがあるのかなと思っておりますが、先ほどの町長答弁でもありましたように、公営住宅の場合は、どうしても国の施策でやっているということで低所得者の方に対しての住宅ということでありまして、一定の収入を超えた場合については公営住宅に入居できないという、こういう制度になっておりまして、その辺が非常になかなかいたしかえしというところがあるわけであります。そういった意味で、先ほども答弁の中でありましたように、今、所得制限が 15 万 8,000円ということでありまして、平成 20 年が 20 万だったのが 15 万 8,000 円に逆に下がってしまったということで、より厳しい条件になってしまったということがあって、かなり町民の方々がどうしてなのだというお話がかなりありました。それについては、国の方でそれについての見直しの動きがあるということでありますので、町としてもそれに沿って見直しをしていきたいというふうに思っております。ただ、どうしてもそういう中にあっても、所得の関係というものが今後もついてくるのかなと思っておりまして、民間大手の方というお話ありましたけれども、それ以外の方についても同じでありまして、そういう中で今回予算でもやらせていただいておりますけれども、雑種家屋についてある程度修理しながら、定住促進という意味で住宅の改修を図りながら、そういう方々に入居していただくように対応していきたいというふうに考えております。また、町全体の住宅の問題については、新年度において住生活基本計画というのが策定しますので、そういう中で民間の住宅における状況ですとか、あるいは公営住宅の状況、こういったものを総体的に検討しながら、将来の必要な公営住宅の戸数、あるいは建てかえの必要な戸数というものを計画を立てながら、それに沿ってやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。

出典:浦幌町議会 平成22年第1回定例会 2010年3月12日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる