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新十津川町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月9日

大学等への入学準備金貸付制度の創設について

2021年6月9日、新十津川町議会の一般質問で、小玉博崇議員が「大学等への入学準備金貸付制度の創設について」質問し、教育長 久保田純史が答弁しました。

質問者
小玉博崇 議員
答弁者
教育長 久保田純史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 5番 小玉博崇

それでは、議長のご指示がございましたので、教育長に一般質問をさせていただきたいと思います。大学等への入学準備金貸付制度の創設についてお聞きしたいと思います。経済的理由により就学困難な方に奨学金等の貸付けを本町では行っております。奨学金等の貸付けは、学費の支払いのほか入学金への交付も行っており、家庭や経済的事情で進学や就学に支障を来すことのないように、現在、援助しております。しかし、入学金の場合、現在の条例では、入学したときに交付するとありまして、交付時期が入学した後になることから、学校に実際入学金を支払うときにはこの制度を活用することができず、入学金の支払いのためには一時的にほかからお金を用意しなければならない状況となっています。そこで、最も資金が必要となるこの入学準備の負担軽減に向けて、入学金等の支払いに間に合うよう貸付けを行えるように、奨学金等貸付制度の見直し、若しくは新たな制度を創設してはと考えますが、教育長のお考えをお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 久保田純史

それでは、5番議員のご質問にお答えいたします。本町の奨学金制度は、新十津川町奨学金等貸付条例及び同施行規則に基づきまして、経済的理由により修学困難な方に対しまして修学資金の貸付けを行い、教育の機会均等を図ることを目的に修学支援をしているところでございます。奨学金の貸付資格は町民の子供で、高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学し、若しくは入学する者で、学資の支弁が困難であること、心身ともに健全であること、学業成績優秀であり、かつ、品行方正であることを条件としておりまして、在学する又は在学した学校長の推薦を頂くこととしております。入学金の貸付資格も同様でありますが、高等学校に入学する方については対象としておりません。奨学金の額は、高等学校の奨学生に対しましては月額1万円以内、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校の奨学生に対しては月額4万円以内としております。なお、昨年度から今年度末までは新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済状況を鑑みまして、月額4万円以内の額を月額6万円以内とし、2万円拡充する措置を講じております。入学金の額は、奨学金とは別に28万円以内の貸付けができることとしております。奨学金及び入学金は、経済的負担軽減の観点から無利子としております。申請から奨学金等の交付までの手続きにつきましては、毎年広報2月号で周知を行い、3月10日までを申請期間としてございます。その後、教育委員会で申請内容及び関係書類の審査をし対象者を決定し、4月の定例教育委員会に報告をした後、申請者への結果の通知、第1回目の奨学金交付の際に入学金も含めて4月末日までに現在交付をしている状況にございます。なお、年度途中の申請も受付けておりまして、随時、審査決定をしております。大学等の入学金は、合格発表又は合格通知があってから一定の期間内に納める必要がありまして、私立、国公立、各種学校等により納める期限の設定も様々でございまして、推薦入試などは、早ければ11月又は12月に納めなければならない大学などもありますし、大半は3月末までには納めなければならないものと認識しております。本町の奨学金制度につきましては、入学金の交付は入学後となるため、ご質問にありますとおり、入学金を一時的にご家庭で負担されていることは紛れもない事実でございます。一時的に用意しなければならない入学金の対処といたしましては、一般的には、日本政策金融公庫の国の教育ローン、民間金融機関等の教育ローンや社会福祉協議会の生活福祉資金貸付、北海道の母子父子寡婦福祉資金の無利子の就学支援制度の貸付金などを活用していると伺っております。教育委員会といたしましては、入学金の一時的な準備に伴う経済的な負担の軽減を図るため、現制度を一部見直しを行いまして、入学金の交付時期を合格通知又は合格発表があった際に、希望される方には入学前でも交付できるように見直しを図り、子供達が夢と希望をもって進学できる環境の充実に努めて参りたいと考えているところでございます。なお、詳細につきましては、今後検討を進めまして、令和4年度に大学等に入学する方から対応できるように進めて参りたいと考えているところでございます。以上、5番議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 5番 小玉博崇

今ほど教育長から答弁があり、非常に前向きな答弁をいただいたことに感謝を申し上げたいというふうに思います。それができると、やはりその入学時の負担軽減というのは相当図られるのかなというふうに思われますので、教育の町として、本町も更に向上していくんではないかなというふうに考えておりますので、是非、よろしくお願いしたいというふうに思います。それと、再質問につきましては、現在、新型コロナウイルスの中で所得が減少する世帯が今後増えるというふうに見込まれると思われます。今国では、給付型の奨学金等も進めていたり、いろいろ調べると地方自治体で独自で給付型をやっているというところはまだ少ないですけれども、徐々に進めているところもあります。また、見るところによると、奨学金の返還支援ということで、奨学金の返還を地方公共団体が支援するという制度もあるようです。この条件としては、地元企業への就職を促進するということを目的としているところも多いですが、さまざまなそういった学ぶ意欲や機会を後押しする施策というのが行われてきておりますけれども、教育長の今後の更なる支援策についてのお考えについて、お聞きしたいというふうに思います。

答弁 教育長 久保田純史

5番議員の再質問にお答えいたします。今ほどの更なる奨学金の支援、いろいろ給付型等につきましては、過年の一般質問、さらには、今年3月の予算委員会でも説明させていただきましたけども、町内にUターンしてくる方あるいは町外で就職される方、いろいろさまざまな条件がございますが、それらにつきましては、この時の答弁で申し上げましたように、町内に戻られた方につきましては、いろいろ農業ですとか商工ですとか、そういう形の中で後継者としての支援対策、あるいは融資、貸付制度があるということで、そのような形で対応していくということで考えておりますし、やはり今まで、貸付型で修学を支援してきまして、そして、償還をしていただくという中で、公平感ということもございますので、そのような中で少しずつ平成27年度の12月の議会で2万円から4万円に増額して、そういう形で貸付けも増やしてきておりますので、そういうことで現在、さらに、コロナの関係もございますが、そのような形で現状の時限をもって支援していくということで、現状の形を継続していくということで現在のところ考えているとこでございます。以上、5番議員の再質問への答弁とさせていただきます。

質問 5番 小玉博崇

是非ですね、新型コロナの情勢ということで、前回の質問から社会的な情勢というのはだいぶ変化してきておりますので、そういった状況も鑑みて、今後更なる支援の強化について、ご検討いただければというふうに思います。最後の質問ですけれども、先ほど教育長の方から新型コロナウイルスの措置として、現在、月額の上限が4万円から6万円にしたということで、今手厚い償還、奨学金の交付を行っておりますけれども、この返済についてちょっとお聞きしたいんですが、今回その月額の上限を2万円増やしましたが、償還方法については、短期、専門学校等については7年以内、大学については10年以内ということで、償還の期間は、特に伸びていない状況です。確かに借りる額については増えたんですけれども、今度償還する時に、その借りた方の負担というのは、より重くのしかかってくる部分があると思います。そこで、例えば上乗せした場合については、償還を2年延ばすとか、そういったことを考えてはいかがかなというふうに思いますが、教育長のお考えを最後にお聞きしたいというふうに思います。

答弁 教育長 久保田純史

5番議員さんの再々質問にお答えいたします。現行の奨学金等貸付条例の13条で、償還の猶予ということで、町長は、奨学生が特別の理由により奨学金等の償還が困難であると認められるときは、その償還を猶予することができるということで、それぞれ今ほど5番議員さんからご質問ありましたように、いろいろ経済情勢とかの、アルバイトができないとか、そういう償還の猶予が計画どおりに進まないという場合については、親身になって貸付者に対応させていただき、その中で償還を場合によっては猶予をして、計画的な償還にするような形で対応を現在もしているとこでございますので、そのようなことでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。

出典:新十津川町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月9日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる