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新十津川町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月5日

文化、スポーツ活動振興策の拡充について

2019年3月5日、新十津川町議会の一般質問で、小玉博崇議員が「文化、スポーツ活動振興策の拡充について」質問し、教育長 久保田純史が答弁しました。

質問者
小玉博崇 議員
答弁者
教育長 久保田純史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 4番 小玉博崇

それでは、議長のご指示がございましたので、私は、教育長の方に一般質問をさせていただきたいと思います。質問の内容ですが、文化、スポーツ活動振興策の拡充についてを、お聞きしたいと思います。文化活動、スポーツ活動の振興を図る目的として、町内、文化、スポーツ団体に所属している者が、全道規模の各種大会に参加した場合、その参加費に対して助成を現在行っております。しかし現在、この助成規則では、町外の団体に所属し、かつ町内に同種の活動団体がある場合は、助成の対象外となっております。これは、町内の団体の加入または活動推進というふうに理解するところですけれども、町民が目標を持ち、文化、スポーツ活動に積極的に取組むことを応援する意味でも、所属団体の要件を緩和し、町民が多様な選択の中で文化、スポーツ活動を推進する振興策とすべきと考えますが、教育長の考えをお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 久保田純史

それでは、4番議員さんのご質問にお答えします。新十津川町文化スポーツ活動大会参加費助成金交付規則は、本町のスポーツ活動の振興を図ることを目的として、平成18年4月1日に施行され、平成21年からは従前のスポーツ活動に加え文化活動も対象とし現在に至っております。その中で昨年度の助成対象者は、実績といたしまして延べ200人でございまして、助成金額は392万3千円でありました。現行規則では、小中学生においては、町内の体育団体又は文化団体の会員として助成対象大会に参加するとき。小中学生が町外の体育団体または文化団体の会員として助成大会に出場する場合であって、同一種目の体育団体または文化団体が町内にないときを助成対象としておりまして、4番議員さんご指摘のとおり、町内に同一種目の団体がある中で、町外団体の所属で大会に出場する場合には、助成対象外と現在しております。本規則の目的は、本町の文化活動及びスポーツ活動の振興を図ることを目的としておりまして、町内文化及びスポーツ団体の育成、支援を行うことを主としております。基本的には選手個人ではなく、団体への助成となっております。仮に、4番議員さんから今ご意見をいただきました所属団体の要件を緩和した場合におきましては、町内の選手が、町外の団体へ流出する可能性も考えられまして、町内団体の育成さらには振興という本来の目的を妨げることが想定されることから、現在のところ町外団体への要件緩和は考えてございません。町民が多様な選択が出来ることは大切ではありますが、町内団体への入会者を支援していくのがこの制度の趣旨であることを申し上げ、4番議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。

再質問 4番 小玉博崇

それでは、再質問いたします。今、教育長のご答弁もありましたが、この規則の第4条、助成対象者という項目なんですけれども、その中には町の文化活動またはスポーツ活動の振興に寄与すると、委員会が認めたときということがあります。特にここには、町内、町外ということは、特に書かれてはいないんですけれども、この条文にスポーツ活動や文化活動の振興に寄与すると、委員会が認めたときという、この具体的な想定はどういった場合を想定しているのかを伺いたいと思います。

答弁 教育長 久保田純史

4番議員さんの再質問に答弁いたします。この規則を施行いたしましてから現在まで、過去の記録をたどりましたが、この条項、いわゆる教育委員会が町の文化活動またはスポーツ活動の振興に寄与すると教育委員会が認めたときという実績はございません。この条項につきましては、あくまでも予備的なものでございまして、適用については、その時々の内容によって判断することになると思いますが、例えば、町民の方が国体に出場選手として参加する。あるいは国際大会、オリンピック等、そのような世界的な大会に出場する場合などにとりましては、町にとってこの上ない栄誉となりますので、そのような大会に出場するという選手がいた場合については、こういう基本条項の基準に当てはまらない場合も考えられるのではないかということで、適用も考えられるのではないかというふうに考えているところでございます。以上を申し上げまして、4番議員さんの再質問の答弁とさせていただきます。

再質問 4番 小玉博崇

今ほど教育長の文化、スポーツ活動の振興に寄与すると、委員会が認めたときの事例ということで一つオリンピックだとか、国際団体だとか、そういう大きなところで賞をもらった、ある程度名誉的なものに対しての助成ということもお話がありましたが、やはり学校の生徒でも、例えば、町外の団体のところに入っていて、非常に全国的な大会に出て優秀な方も出てくるかなというふうに思います。今ですね、この少子化の中で、今この助成は新十津川中学校の部活等も対象とされているんですけれども、今この少子化によって、各地で中学校の部活等が廃部になるというか、なかなか競技ができなくなるケースがどんどん増えてきています。その中で、子供達が競技を続ける一つの方法として、廃部になった学校の生徒が、ほかの学校の部活に入部できる。要は、拠点校方式というのが、平成31年度から北海道では初めて士別で導入されることになっております。また、この拠点校方式だけではなくて全国的に見ても、やはり子供が少なくなってきているという中で、合同チーム化というのは、これからどんどん増えていくだろうという中で、やはり、確かに先ほど教育長がおっしゃったように、町内の文化、スポーツ団体の振興、これもやはり行政としてはしっかり進めていかなければいけないというふうには感じますが、それと同じように、実際は子供達にとって町内では活動できなく、こういう形で広域でやはりこういった文化活動、スポーツ活動をせざるを得ない状況というのは、これからどんどん多様化していくんではないかなというふうに感じてございます。そういった中で、実際、同じ学校で、同じ同級生で所属団体また場所によって、助成の対象の可否が決まるのは公平性に欠けるということから、活動意欲を減退させるというリスクも考えられます。そういった中で、他の自治体の文化、スポーツ活動のこういった助成の例をちょっと見ますと、やはり、この新十津川町に住所登録していれば、町外団体に所属しているものも助成の対象可としているところもあれば、逆に基本は、町内団体に所属している者というふうにしているんですが、例えば、学校長が推薦し、教育委員会が認めたものであれば助成の対象としますよというような条文を載せているような自治体も見られます。そういったことで、最初にも述べましたけれども、やはり社会状況的にかなり子供達の文化、スポーツ活動の場所というのは多様化、または広範囲、広域化になってきておりますので、そういった方が極力この制度で、また町が応援できるような体制に、やはりこの支援策については考えていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

答弁 教育長 久保田純史

今ほど4番議員さんの再々質問をいただきました。今、他市町村における取組み等、事例はお聞きしたところでございます。議員さんおっしゃるとおり、活動につきましても、だんだん生徒、部員が減少している中で、合同チームとか、今現在、本町が今のところなっておりませんが、そのようなことも将来考えられます。そういう部活動の振興というのは、当然、適切に助成については、うちの部活合同チームの場合は助成していく形になると思いますし、また、これらの事例につきましては、今の意見を参考として、今後、すぐではないですけど、貴重なご意見として今後、意見として賜っておきたいというふうに思います。ただ、現在のところ、まだ本町においては、少年団あるいは中学生の部活動につきましても、そのような生徒の状況にはまだなってませんので、現在のところは、今のままでいきたいということでご理解をいただきたいと思います。以上でございます

出典:新十津川町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月5日 議事録 PDF(29ページ) 間違いを知らせる