みんなの議会

新十津川町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月7日

高等学校等遠距離通学者支援事業の今後の展開について

2016年12月7日、新十津川町議会の一般質問で、小玉博崇議員が「高等学校等遠距離通学者支援事業の今後の展開について」質問し、教育長 久保田純史が答弁しました。

質問者
小玉博崇 議員
答弁者
教育長 久保田純史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 4番 小玉博崇

それでは、議長の指示がございましたので、私の方から一般質問を2点させていただきたいと思います。まず、質問1点目ですが、教育長に伺いたいと思います。高等学校等遠距離通学者支援事業の今後の展開についてを伺いたいと思います。今年度より、遠距離の高等学校等に通う学生の保護者負担軽減を目的に実施した本事業ですが、今年3月の条例制定時には、対象要件である通学費月額1万円を超える条件の中、公共交通機関は問わない、いわば、バスでもよろしいですし、JRであれば普通列車でも特急でも可能であること。また、通学よりも負担の大きな下宿等の学生さん、また、親が車で送迎している方は対象外ということから、不公平感に対する疑問の声があり、反対討論にも至りました。しかし今後、より良い方向性に向けた検証及び必要な修正をしていくとの答弁を受け、議決に至ったという経緯があります。12月となり、次年度予算策定の時期を迎えることから、次年度に向けた本事業の協議状況と、より良い方向性に向けた今後の展開をお聞きします。

答弁 教育長 久保田純史

それでは、4番議員さんのご質問にお答えいたします。本事業につきましては、今年3月の予算審査特別委員会及び町議会定例会におきまして、議員各位からご意見をいただきました。ご意見の内容の要旨につきましては、制度目的の子供の教育に係る経済的な負担の軽減を図ることとして、遠距離の高等学校等に通う生徒への通学費の助成については、その目的については理解をしますよと。しかしながら、滝川市や砂川市などの隣接市町に通う生徒が助成対象とならないのは、公平性に欠けるということの意見が複数あったっというふうに認識しております。そのご意見を踏まえまして、今年度助成基準の見直しに向けて、現在、検討を進めているところでございまして、その内容を報告させていただきます。現在の助成基準は、本町に隣接する市町以外の高等学校等に通学する生徒の保護者を対象としておりまして、滝川又は砂川の駅、又は、バスターミナルから高等学校等までの定期券購入費を月額1万円以上負担している方を対象としておりますが、これを、次のように改正したいというふうに考えております。1点目は、本町に隣接する市町以外の高等学校に通学するという内容を見直し、どこの市町の高等学校等でも良いこととする。当然、隣接市町の設置してる高等学校も良いこととするいうふうに考えております。2点目として、自宅から滝川又は砂川までの公共交通機関を利用した定期代につきましては、対象外と今までしておりましたが、当然、自宅から公共交通機関を利用した定期代を助成の対象としたく考えているところでございます。遠距離通学の定義を見直し、自分の自宅から通学に最寄りのバス停から乗る定期券が1万円を超える方については、すべて対象としたいと考えております。なお、現在、本町を運行しているのは、公共交通機関としては中央バス、これについては定期券の発行を現在もしているところでございますが、地域公共交通の、いわゆる、乗り合いワゴン、事業主誠和運輸、それから、乗り合いタクシーについては、北星ハイヤーの地域公共交通を利用する場合は、現在としては、定期券の発行というのが行われておりません。そこで、地域公共交通活性化協議会の事務局である総務課におきまして、現在、先ほど言われました2社の事業主に対して、定期券の発行について可能か否かの協議を進めているところでございます。なお、両事業主からは、発行に向けて前向きに検討するとの返事をいただいているところでございます。いずれにいたしましても、地域公共交通の定期券発行に関しましては、来年1月下旬に開催予定されております地域公共交通活性化協議会での承認が必要となります。このような手続きを進め、定期券の発行が可能となれば、来年3月の定例議会において、条例の改正案を上程させていただきたいと考えているところでございます。なお、新たに助成の対象となる1万円以上の定期券の想定される区間といたしましては、例に出しますと、役場前から滝川工業高校へ通う方。あるいは、弥生区会館前から滝川高校へ通う方。花月市街から滝川西高校へ通う方などが想定されます。また、3月の委員会、議会で下宿者などへの助成につきましてご意見をいただきましたけども、これにつきましては、自宅から通学する生徒を対象とするという基本に基づき、またさらには、住民基本台帳法で、住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めることとなっておりまして、居住地に住民票を置くことが基本となっていることから、これにつきましては、助成については考えておらず、自宅から通学する場合に限っての助成ということで考えております。それから、今ほど、親が車で通う場合というような意見も質問にございましたけど、やはり、本町で現在運行されている公共交通機関の利用促進、利用維持ということを踏まえますと、公共交通機関による定期の発行のみということで、車での送迎等に対する助成は考えていないことも申し添えさしていただき、4番議員さんの答弁とさせていただきます。

質問 4番 小玉博崇

今ほど教育長から協議の状況を報告していただき、かなり前向きに協議をしていただいているということが分かりました。実際には、この事業の今後の展開が具体的に出てきてから、また、議会等で協議をするようなかたちになると思いますが、1点、今、下宿の部分についてですが、これについては、現在のところ対象にしないということでした。ただ、この点について今一度、この事業を整理して考えてみたいと思いますが、この事業の目的は、子供の教育に関わる経済的負担の軽減だということで捉えております。そして、この助成の対象者というのは、その子供の親であるということを考えたときには、子供の通学、要は、子供の居所というのは、私は、あまり関係ないのではないかなというふうに実感するところであります。要は、この目的は、子供の教育に関わる経済的負担ですから、通学費の負担軽減ではないんではないかなと。通学費の負担というのは、手段ではないかなというふうに考えております。そういうことを考えますと、我が町の本条例はですね、この対象者は収入要件はないんです。ほかの町の例を見ますと、やはり、結構、非課税世帯とかという収入条件が付していますが、うちの町は、教育に対する思いがやはり強いということから、この収入要件がないという部分では、平等に教育負担の軽減を図るという意思なのかなというふうに理解しておりますが、そういった面を考えると、自宅からの通学ということではなくて、下宿からの通学ももちろん子供の教育に係わる経済負担に係わるんではないかなというふうに考えております。そういうことから、やはり今一度、この公平性という部分においては、私は欠いているのではないかなというふうに感じていますが、この公平性についてですね、教育長の考え方を今一度、お聞かせ願いたいと思います。

答弁 教育長 久保田純史

4番議員さんの再質問に答弁いたします。この事業につきましては、昨年度、総合戦略、いわゆる人口ビジョンという中で、新十津川の人口を維持するというような中で考えてという面でも掲載させていただいております。その中で、やはり先ほど私言いましたように、新十津川に住んでいただいて通っていただく、住民票のある方。先ほどの下宿等につきましては、先ほど私の答弁で言わしていただいたように、住民基本台帳法でいくと、例えば、東京ですとか、沖縄だとか、そういう帰省ができない方については住民票を移動するのが原則だと、そのようなことも踏まえた中で、本町は、教育もありますけども、そういう新十津川に住んで通っていただく方を対象とすると、そういう考え方も含んでおります。その中で、自宅から通うかたちの中でいろいろ学習意欲ですとか、いろんなスポーツで行きたい、芸術で行きたい、看護の道へ行きたい、そういういろんな選択肢を、この空知北学区にはない学校もありますので、そのような中で教育の面で夢や希望を持っていける方は、一応、南は札幌、北は旭川方面まで、あくまでも通学という可能性のある事業にしましょうということで作っているということで、答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 久保田純史

はい、公平感ということの中で、あくまでも、その居住ということが原則になりますので、その中で下宿等についても教育は同じでないかということはありますけども、そこはやっぱり、新十津川に居住していただいてる方と、そこで一線区切りをつけさせていただきたいということで、公平感といいますか、その目標やなんか持っているのは下宿やなんかされてる方も当然目標を持って行っているというのは分かりますけども、あくまでも、新十津川に住んでいる方が通うとこで、事業としては一線区切らせていただきたいということで、公平かどうかということになると、その目的は下宿やなんかも通学する方も同じなんですよ。そこは、今ほど言ったように、通学するかたちの中でということで区切りをつけさせていただきたいというふうに考えております。

質問 4番 小玉博崇

はい、今ほど公平性ということでですね、要は、子供の教育に関わる経済的負担からみると、やはり公平性を欠くんではないかという、私の質問だったのですが、今、インターネット等で本事業のこういった説明文が載っているんですが、補助の目的等に関しても、やはりその子供の教育に係る経済的な負担ということで、そういうことを考えると、やはり定住促進ということよりは、やはり、先ほどから何回も言いますが、子供の教育に係る経済負担で、対象者は親でありますから、この親の住所が新十津川にないということであれば、これは問題外かなと思いますが、下宿だろうが、ある意味住所がどこにあろうと、新十津川町の親がですね、新十津川に住んでいた子供の教育のためにかかっている負担の軽減という意味では、やはり公平性という意味では、もう一度、これは考えていただきたいなというふうに考えております。この本条例は、本事業は、先ほどから言ったような子供の教育に係る経済的負担だけではなくてですね、義務教育終了後の、より幅広い高等教育機会の提供であったりとか、それと、総合戦略の一環の事業だというふうにお話がありましたが、その項目は、やはり子育て支援環境の整備というところにあります。そういう意味では、本事業は、崇高な目的のもと実施されているということから、子供の教育という部分においては、より公平性は重視すべきではないかなというふうに考えております。より良い方向性に向けた協議を、今一度していただきまして、次年度に向けた取組みに向けた前向きな答弁を、ぜひ、求めたいというふうに思います。

答弁 教育長 久保田純史

今ほどの4番議員さんの再々質問に答弁いたします。公平性ということになりますと、例えば、私が今、提出しました、今の現行の距離数。あくまでも遠距離通学ということで承認をいただいて、理解をしていただいているというふうに判断してます。遠距離通学での、あくまでも通学というところの考え方で議決いただいていると。その中で、遠距離通学の中でも、要するに、町内で自宅に住んでいて、それで遠距離の方もいるだろうと、そういうようなことも踏まえて、今回、私の今の検討してる案を出させていただいておりますので、そのことで理解というか、私の考え方は、今現在、町内でも隣接市町を対象とした中で公平性を持った改正をしたいと考えているところで、現在のところは同じ答弁になるかもしれませんけれども、下宿等、居住地変更ついては、考えていないことを申し上げます。

出典:新十津川町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月7日 議事録 PDF(50ページ) 間違いを知らせる