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雄武町議会 平成22年12月議会 2010年12月14日

国保の患者負担減免について

2010年12月14日、雄武町議会の一般質問で、村田博子議員が「国保の患者負担減免について」質問し、保健福祉課長 葛西隆が答弁しました。

質問者
村田博子 議員
答弁者
保健福祉課長 葛西隆

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 7番 村田博子

4番目の質問です。国保の患者負担減免についてです。厚労省は国保の患者負担の減免運用の新基準を通知しています。減免の2分の1は国の負担となります。減免の基準の内容は入院療養を受ける被保険者の属する世帯、その世帯の収入が生活保護以下かつ預貯金が生活保護基準の3ヵ月以下という人はちゃんと減免をしなさいという国の基準が示されました。そして減免期間、1ヵ月単位の更新ということで、3ヵ月までとしているけども、国は期間を限定するものではない、長期に及ぶ場合、生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護等適切な福祉施策利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図ることというふうになっています。それから国が通知した事務連絡や国会での答弁等なんですけども、そこで言われているのは、該当する被保険者については保険料の滞納の有無に係わらず減免を行って頂きたい。大臣、これ事務連絡で来てるはずです、町にも。それから国会答弁で政務次官の話、国基準というものは、最低限これくらいはという表現なのです。上積みの部分を市町村がやられることについては望ましい部分です。自治体が基準より狭い場合は新基準まで広げること、広い場合は狭める必要はないということです。そして他の自治体でも入院についても生活保護の110%、120%まで減免してるとろもあったり、それから通院にもこのことを適用してる自治体もあります。そこで雄武は、雄武の基準はどうなっているのでしょうか、あるのかないのか、あればどんな基準なのか、そして今後どのようにしていくのか、もし検討されていればお願い致します。

答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)

ただ今ご質問のありました国保の患者負担の減免の関係でございますけども、この関係につきましては厚生労働省からの通知がございまして、国民健康保険法第44条に基づく規定によりまして、本町でも国民健康保険規則第24条において規定されているところでございます。新しい基準の部分につきましては、いま議員のおっしゃった通りの中味でございまして、それらの中で主に収入が著しく減少する場合、そういう部分がございまして、それらの部分につきましては先ほどおっしゃったように、ある程度3ヵ月間という期間を設けながら、その中で1ヵ月単位の更新で3ヵ月までを標準とすることということで、それ以上の長期に及ぶ場合につきましては先ほどおっしゃったように生活保護等の担当部局と綿密な連携を取りながら行いなさいということと、あと先ほどの市町村の裁量の範囲ですけれども、狭めることなく、広く解釈してというような通達を、通達というか、これは市町村に対する技術的助言という形の中で頂いております。その中で当町の場合につきましては、国民健康保険の患者負担の減免についてという規則がございますので、その中で一部負担金の減免及び徴収猶予という、第24条ですけども、その1項の3号の中に事業または業務の休廃止、もしくは失業等収入が著しく減少した時という、減免、または徴収の猶予の部分がございますので、それらに則りまして、今回の新基準につきましては減免規定の中で対応が可能と考えておりますので、それらのもしそういう世帯等がございましたら、それらの実情に応じて柔軟に対応していきたいというふうに考えております。

質問 7番 村田博子

その収入が著しく減少した場合というのは、これだけじゃなくて新たに新基準を設けたのは、この入院した時は生活保護以下の収入であればちゃんと減免しなさいと、そしてそれも国が2分の1持ちますよということなので、是非、新基準に合わせた手立てを要綱なりなんなり作ってやって頂きたい。そしてこれはもう本当に支払い出来ない大変だということで、入院しなさいと言われても我慢してる人もいたり。これぐらいならまだ病院に行かない、負担は大変だというふうになる人がいるとしたら、それは本当に急を有するので、町としてはそういうことを含めながら、是非、この新基準の要綱を作って頂きたい。これは当然、収入が著しく減少した時ということは国保の保険料についても何についても法的に当たり前のことなんですね。ということを是非検討して幅を広げることは国はいいというんだから、生活保護以上でもそれからその実態に即してよくそういう相談をされながら、生活保護の手立てもあると思いますので、そこのところは是非緊急にやって頂くことを求めておきたいと思います。よろしくお願いします。即、そのようにお知らせとか、そういうことをこういう減免がありますよということをね、新基準をきちっとした上でやって頂きたいは如何ですか。

答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)

今回の厚生労働省からの通知につきましては、先ほど申し上げた通り、市町村に対する技術的助言という形の中で収入が著しく減少する、失業等によりまして、それに基づきまして、それらの内容について追記されてるところでございますので、追記という形でございますので、今のうちの町の規則の中でこれらの対応については十分できるというふうに担当の方では判断しておりますので、それらについてはそれらの世帯に応じた中でご相談を受けた場合については柔軟に対応を行っていきたいというふうに考えております。

質問 7番 村田博子

この条例に追記をして、この新基準でやっていけるということですね。はい、分かりました。そして先ほど技術的指導と言われたんですけど、確かに技術的指導と国は言ってますけども、それは最低限を決めたことなんだよというのが国の言う技術的指導なので、そこのところは上回った対応を是非、上回っても国はいいということなので、是非、対応して頂きたいということを求めておきます。

出典:雄武町議会 平成22年12月議会 2010年12月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる