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ニセコ町議会 令和6年第8回定例会 2024年12月13日

執行部の人事運営と課題について

2024年12月13日、ニセコ町議会の一般質問で、前原孝植議員が「執行部の人事運営と課題について」質問し、町長 片山健也、副町長 山本契太が答弁しました。

質問者
前原孝植 議員
答弁者
町長 片山健也、副町長 山本契太

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 前原孝植

次の質問に移らせていただきます。執行部の人事運営と課題について。人事異動に関し、経験豊富な職員の離職が多いと感じています。特に課長級職員の頻繁な異動により、引継ぎが十分に行われていないとの指摘があります。その結果、詳細を確認しようとしても適切な回答が得られず、職員や議員が困惑する事態が生じています。つきましては、人事異動の実態について、以下の点をお伺いいたします。①令和3年、4年、5年の各年度における離職者数を教えてください。②同じく令和3年、4年、5年の各年度において、課長級職員が1年以内に異動した事例は何件ありましたでしょうか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまの前原議員の御質問にお答えいたします。1点目の離職者数ですが、正職員においては、令和3年は4人退職し、そのうち定年退職者は3人でございます。令和4年につきましては5人退職され、そのうち定年退職者は2人となってございます。令和5年は2人のうち定年退職者はゼロとなってございます。令和5年度に行った総務省の調査では、市町村の退職者数は4万5,024人でございまして、市町村の公務員の総数91万517人で割ると、その離職率は4.94%となっており、年によって流動的ではありますが、その数や他町村の状況と比べても、ニセコ町の離職率は低い状況にあると考えております。次に、課長級職員が1年以内に異動したケースは、令和3年2人、令和4年が2人、令和5年も2人となってございます。また、課長級職員の1年以内に異動は、3年間で6人となっておりますが、そのうち退職により影響したものが2件、定年退職制度による再任用職員の雇用の関係で生じたものが1件となってございますので、よろしくお願いいたします。

議員の再質問 5番 前原孝植

再質問させていただきます。その中の課長級職員の異動に関してなんですけれども、職員の中で4年間、課長クラスがポジションが変わっている、毎年変わっている方がいらっしゃいます。これに関して、実際に働く側、職員の側になってみますと、ポジションを与えられました、そこで仕事をしようと意気込んでやって、慣れてきたなと思った次の年にまた違う課に異動、しかも課長という重いポジションです。管理職という。それを4回続けるというのは、どのようなマネジメントでそんなことが起こるんでしょうか。これは普通の会社だとパワーハラスメントに当たります。人事の異動がここまで起こることはふだんないので。もう一つ、課長クラスがそこまで異動がありますと私たちのほうも質問ができない、できることができないんですよ、引継ぎ業務がなされていないので。もう一つ、そういった人材の人件費なんですけれども、やはりその異動が多いと100%その人のマ20ンパワーが発せられないんですね、新しいことを覚えたりとかする時間に割かれるので。なので、こういった人事異動に関しては、まず一つ、そういった事例は本当にあったのか、もう一つ、そういった毎年課長クラスが、年4回も異動させるという人事異動に関しては、そのハラスメント的要素はあるとお考えか、お答えください。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

人事異動で正職員で、いわゆる、何といいますか、定年退職に該当しない職員で、おっしゃったような事例はないと思います。退職後に再任雇用という形でのそういう実態はあると思います。それは組織の事情であるとか、あるいは課内の事情、それから御本人の希望と、人事異動については様々に、本人が希望してから行って、希望どおりに、そこで定着するかどうかというのは、行ってみて、やはり合わないということも当然ありますので、人間関係を含めて適宜適切に我々は人事異動やっているというふうに思います。よろしくお願いいたします。

議員の再々質問 5番 前原孝植

再々質問させていただきます。その再任雇用に関してなんですけれども、その再任雇用の職員が果たしてその課長ポストに就くこと、重要なポストに就くことが果たして正しいことなんでしょうか。お答えください。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

再任雇用の職員においては、経験とか、これまでの実績もありますので、管理職に登用しているところはいくつも事例がありますし、私どももそういう経験とか実績は組織づくりにこれからも生かしていきたいと思いますので、当然管理職について頑張っていただくということもこれからたくさんあるというふうに考えております。よろしくお願いいたします。(何事か声あり)

答弁 副町長 山本契太

確かに多く異動しているという管理職職員がある程度いるというのは確かなところでございます。これをハラスメントで行っているというようなことは認識としては全くございません。場合によっては本人がそう受け止めているということがあり得るのかもしれませんけれども、そのようなことは聞いたことは本人からはありませんし、それから、こちらのほうからそのようなつもりで何か異動しているということはありません。どちらかというと、人事に当たっては様々な個人的な要因もあったり、様々なことでどうしても動かさなければならないという状況が必ず出てまいります。そのようなときに考えるのは、どちらかと申し上げれば、どういうところへ行ってもきちっと仕事をよくこなしてくださるというところの信頼性が高いという部分において、異動が早くなってしまうという傾向もあるかというふうには考えます。以上です。

議員の再々質問 5番 前原孝植

最後の質問をさせていただきます。元職員からの公益通報について。本年2月6日に元職員から副町長へ公益通報があった件について、以下の点を確認いたします。21なお、この一般質問に関しては、元職員から事前に承諾を得ております。①副町長が公益通報を受けた後、町長がその内容を知ったのはいつか。また、賞罰委員会はいつ開催されたのか。②一部の管理職職員が昼休憩時間を常習的に1時間以上取っていたり、公務時間中にスマートフォンでゲームをしていたりするなどの職務専念義務違反があったのか。③上記の事実が確認された場合、該当する管理職員への処罰は行われたのか。④公益通報者保護法に基づき、通報者の保護は十分に行われたのか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

それでは、ただいまの前原議員の御質問にお答えさせていただきます。公益通報の対象事実とは、公益通報者保護法が定める刑罰や過料を受けるおそれがある行為、刑罰や過料につながるおそれのある行為を言い、個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保に関わる内容のもので、公益通報保護法で通報の対象とされている法律が明確に示され、11月18日現在で503本が指定されているところでございます。今回御質問いただいている事案につきましては、弁護士への確認の下、法律で規定された公益通報の対象事案とは言えないとのことから、公益通報の対象外である事案であるというふうに判断をしております。1点目の御質問につきましては、通報を受けた翌日に副町長から報告を受け、先ほど述べましたような法的な確認をさせていただいた後、公益通報の対象外と判断したところでございます。しかしながら、職員服務規程違反の疑いがあることから、賞罰委員会を3月と4月に計2回開催をしております。次に、2点目と3点目につきましては、該当者から内容を聞き取りし、賞罰委員会での議論を踏まえて、明確な職務専念義務違反はないが、誤解を招くような行為があったという判断から、副町長から該当者に注意をしております。また、その後、私からも服務行為についての注意を行ってきたところでございます。4点目につきまして、今回の事案において、公益通報保護事案とはならず、公益通報保護法の対象外ではありますが、通報した方に対しての不利益な取扱いは一切行っておりません。また、双方の個人情報保護については徹底して守っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

議員の再々質問 5番 前原孝植

再質問させていただきます。では、その元職員からお手紙をいただいたんですけれども、今こちらでお読みいたしましょうか。そういったことをすると、もめてしまうのでしませんけれども、離職されているんです。離職されてから、そういったことを、事実的なものが私たち議会のほうに手紙が送られてきました。もう一度確認なんですけれども、その本人自体は公益通報をしたとおっしゃっています。まず、それが公益通報として町側は受け取っていなかったということを本人に伝えましたでしょうか。もう一つ、賞罰委員会の開催時期が、元職員が指摘する日程と違うのですけれども、その議事録は残っていますでしょうか。二つお答えください。

答弁 副町長 山本契太

公益通報として受け取ったかどうかということについて、本人には特段伝えてはございません。ただ、御本人の主張されていることに対しての対応はさせていただいたということでございます。それから、議事録というところについては、賞罰委員会については私のほうが委員長ということでございますので、私の記録としては持っております。以上です。

議員の再々質問 5番 前原孝植

再々質問させていただきます。副町長がおっしゃるその議事録というものを、この議会の後すぐに議会側に提出することは可能でしょうか。もう一つですけれども、この管理職の方がスマートフォンでゲームしたり、1時間以上の昼休憩を常習的に取っていたというのは、これは管理職として大丈夫ですかね。どのような注意をされたんでしょうか。厳罰処分はされたんでしょうか。

答弁 副町長 山本契太

議事録という関係につきましては、先ほどそれこそ公益通報ではないにしろ、個人情報はきっちりと守らせていただくというつもりでおりますので、これを開示するということは、いたすつもりはございません。それから、ゲームと昼休憩というお話でございましたが、これについてはある程度聞き取りをした中で、きっちりと注意を促しているという状況でございます。

答弁 副町長 山本契太

では、もう一度、議事録に関しましては、公益通報ということではないにしろ、先ほど町長からも申し上げたように、個人情報としては、双方の情報をきっちり守るというつもりでおりますので、私の手元の議事録は、公開するというつもりはございません。以上です。

出典:ニセコ町議会 令和6年第8回定例会 2024年12月13日 議事録 PDF(19ページ) 間違いを知らせる