ニセコ町議会 令和2年第11回定例会 2020年12月16日
新築における隣地境界線からの距離について
2020年12月16日、ニセコ町議会の一般質問で、小松弘幸議員が「新築における隣地境界線からの距離について」質問し、町長 片山健也が答弁しました。
- 質問者
- 小松弘幸 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 7番 小松弘幸
おはようございます。7番、小松です。それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。今回は、新築における隣地境界線からの距離についてご質問いたします。現行では、建物を築造する場合は民法第234条で隣地境界線から50cm以上離さなければならないことになっています。50cmとは建物の外壁から境界線までの最短距離であって、屋根や軒からの距離ではありません。第218条では、直接雨水が相手方の土地に流れるときには、そのような工作物の設置が禁じられる場合があるとしています。さらに、235条では、境界線より1m以内に他人の宅地を眺望できる窓、縁側があるときには目隠しすることとなっています。ただし、隣家に面する窓はすりガラスにすることで隣家に対し問題ないと考えられています。また、建築確認は申請された建築計画が建築基準法及び関係法令に適合しているか審査するもので、民法の規定は審査対象ではありません。しかし、建築計画においては近隣に十分配慮する必要があるとなっています。当町では年間降雪量が多い年で10mを超え、積雪も2mに達することもある豪雪地域です。ニセコ町準都市計画を導入していない市街地などでは、近隣との落雪及び除排雪のトラブル回避のためにも、既存住宅は別として、隣地での新築に当たっては協会のルール化ができないか町長に伺います。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
それでは、ただいまの小松議員のご質問にお答えいたします。民法234条では、建築物を建てる場合、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないと定めております。風通しなど衛生上の悪影響を避けること、建物の修繕に必要な空地を確保すること、延焼を防止することが制定の趣旨というふうに言われております。建築基準法では建築物と敷地境界の距離や窓の位置についての定めはありませんが、建築基準法に基づいた北海道条例において、隣地境界線に近接していて氷雪の落下による危害を生ずるおそれがある建築物には雪止めを設けることという規定がなされております。民法は私人間の問題を調整するために定められた法律であり、建物建設の際施工者が守らなければならない建築基準法とは違うため、建築主事が行う審査事項とはなっておりません。本町は豪雪地帯であり、建築計画については落雪や駐車場の確保など十分に検討する必要があるというふうに認識しているところでありますが、現行の法体系において隣地との境界について民法を上回る規制というのは現状では難しいものというふうに考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
議員の質問 7番 小松弘幸
民法にのっとって隣地境界線から50cm以上離して建物を建築しても、屋根の形状等によっては隣地に雪が落雪してしまい、最終的に雪庇止めフェンスや落雪防止柵を設置しなければいけないケースが発生しています。また、平家の既存住宅隣地に新しく二階建て住宅が建築されたことで日差しが入らなくなる事象もあります。住民からこういった問題が起きている旨を聞き、町民が安全で快適な生活を送るためにも、これを踏まえると新築する場合には境界線からの距離をもっと離すような条例をつくれないか。もし条例となると上位法令の優先からハードルが高いのであれば、他市町で試行されている建築物等に関するニセコ町に見合った指導要綱を検討できないか伺います。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
ただいまの再質問の関係でありますが、確かに指導要綱的にこれまでもやられているところありまして、隣町の倶知安町では軒先から2m、無落雪屋根軒先から1mというような要綱を設けられているということがあります。ニセコ町の準都市計画でも境界から3m以上という規定を設けておりますので、その辺ガイドライン含めて検討させていただいて、少しでも住民間の調整等を含めて地域の環境が守られるよう、ちょっと検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
議員の質問 7番 小松弘幸
指導要綱とは、自治体が建築に関する指導の内容を定めたものです。これは法律や条例ではなく行政指導なので、厳密には法的効力や拘束力はありません。しかし、届出等を行わない場合の勧告、要綱違反に対する是正措置の勧告など罰則規定が設けられているときには拘束力があるとも言えます。したがって、遵守しなくてもよいが、実際には遵守しないと確認申請が受理されないなどのこともあり、半ば強制的になっている状況であります。これを踏まえると、行政が口頭で指導や要請あるいはお願いしても効力や拘束力があるとは到底思えません。そういったことで、今後指導要綱の制定などを含めて検討していただきたいと思いますが、その辺どうでしょうか。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
指導要綱では罰則とかは基本的につけられませんので、条例なんかで私ども水環境も罰則、懲役までつけていましたけれども、このときも1年近く検察庁とやり取りして、立件できるかどうかという法的な制度設計の検討も行うということでありますので、指導要綱はあくまでも指導ですが、しかし町の姿勢を示すガイドラインとしてできるだけお守りいただくような、そういう意味での指導要綱をちょっと検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。