七飯町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月6日
空き地の環境保全について
2022年9月6日、七飯町議会の一般質問で、田村敏郎議員が「空き地の環境保全について」質問し、環境生活課長 福川晃也、町長 杉原太が答弁しました。
- 質問者
- 田村敏郎 議員
- 答弁者
- 環境生活課長 福川晃也、町長 杉原太
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 田村敏郎
3問目、参ります。空き地の環境保全について。令和元年第3回定例会の一般質問で、空き地の環境保全についての答弁は、平成30年度実績で、草刈り案内560件、管理者不全の苦情が 3 1 件 、 管 理 者 不 全 地 7 件 と の こ と で あ るが、その後の状況は改善されているのか。また、その際に、条例に勧告・命令が規定されているのに、罰則規定がないのは片手落ちでは な い か と 指 摘 し 、 検 討 す る と の 答 弁 だ っ たが、どうなっているのか。また、今日、地域住民が心配しているのが、生い茂った高木の問題である。これについての地域住民の安心・安全の観点から、町の対応策を伺いたい。
答弁 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
御質問に御答弁をさせていただきます。空き地の環境保全の状況についてですが、令和3年度実績として、町から空き地の草刈りを案内している件数は377件で、町に草刈りの依頼のあった件数は299件、残りの78件については、管理者自らが草刈りを行うなどの対応をしているものであります。しかしながら、草刈りの実施時期や回数などにより、近隣から管理が不十分との苦情として68件がございました。これらにつきましては、町が現地を確認し 、 空 き 地 の 管 理 者 へ 草 刈 り を 依 頼 す る な どし、50件が対応済みとなった結果、管理不全地は18件となっております。条例における罰則につきましては、規定を置いてございませんが、苦情の内容をしっかり把握し、空き地の管理者の事情も併せて勘案しながら解決につなげていく考えでありますが、勧告や命令の適用を含めて、引き続き検討してまいります。また、町では、雑草等が繁茂し、交通の支障や害虫発生など、生活環境を損なう原因となる空き地について、その管理者に対して草刈りの実施等の案内をし、適正な管理がなされるよう努めているところであります。近隣住民などからの管理不全に対する苦情に対しても、町が現地を確認した上で、空き地の管 理 者 へ 文 書 や 電 話 連 絡 も し く は 直 接 面 会 の上、草刈りなど適正な管理を依頼するなどの対応 を 行 っ て お り 、 町 内 会 や 住 民 の 方 々 の 御 理解、御協力をいただくなど、引き続き生活環境の保全に努めてまいりますので、御理解願います。以上です。
質問 5番 田村敏郎
高木の関係、ありましたか。
答弁 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
大変申し訳ございません。一応そういった空き地の中の草刈り等の対応につきましては、市街化区域については、議員も御存じのとおり条例に規定がありますので、御案内をして、草刈り対応をしていただ い て い る と 。 そ の 中 に も 、 例 え ば 苦 情 の 中で 、 そ う い っ た 高 木 等 の 部 分 も 当 然 出 て き ます。これについても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、町のほうから御案内をして、お知らせをして、現況の写真等も送付したり、事情をお話しさせていただいて、対応を依頼しているという状況でございます。現に、実際にクレーン等を所有者の方が手配して、高木の処理をしていただいているケースもございます。引き続き町といたしましても、そういったケースにつきましては、所有者の方とお話をして、適正な管理をお願いしていく考えでございます。以上です。
質問 5番 田村敏郎
そうすると、高木も空き地の環境保全に関する条例の対象にするという考 え 方 で よ ろ し い の で す ね 。 こ の 条 例 を 見 ると、灌木というのですか、管理不全の状態、雑草等(灌木)、灌木というのは、人の背ぐらいの高さぐらいまでと私は認識していたものですから、それ以上になってしまうと、なかなか難しいのかなと。実 は 近 く に も す ご く 生 い 茂 っ た 高 木 が あ って、かなり通学路にも覆いかぶさって、電線にもかなりかかっているという中で、地域住民は非常に不安がっている。風なんかが吹いたときに枝が折れたらどうしようかと、かなりあれなのですけれども、こういう高木の処理というのは、低木もそうなのですけれども、高木になるとなかなか地域住民がどうにもできない、ただ見ているだけという形になっていると思うのです。したがって、こういうものについて、きちんと条例で対応して、そして命令だとか、そういうものを発することができるという解釈でいいのかどうか。そうすると状況は変わってくるのではないかと思うのです。地域住民もそれなりの安心・安全ということも、町が何とかするという意味ではないですけれども、町が入ると、今までトラブルというのは、地域住民と所有者の 間 で 直 接 や っ て し ま う と ト ラ ブ ル が 起 こ ると、裁判だ何だとか、勝手に切ったとか切らないとかという、こういう問題があるものですから、こういう条例に、高木、かなり高い木が生い茂っているのですけれども、そういうものも対象として考えていいのかどうか、まずそこだけちょっとお願いします。
答弁 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
先ほどの御答弁の中、誤解を招くような部分がありまして、大変申し訳ございません。あくまでも町で今、規定している条例につきましては、草刈りの依頼を受けて、それを実施していける。結局、町のほうで御案内して、それに対して草刈りの依頼を受けて、こちらのほうで手配をして、草刈りを実施するというような趣旨の条例でございますので、今、議員の御質問にありました高木については、運用上も今までは対応をしていない部分であります。ただし、苦情として、こういった事例が見受けられますので、それについては、町としましてもぜひ解決したい問題ですので、所有者の方といろいろお話をさせていただく。それから、地域の町内会だとか、苦情をおっしゃっている住民の方々にも十分御説明をして、解決につなげていきたいということでございます。あくまでも条例につきましては、ただいま答弁申し上げたとおりの解釈でお願いしたいと思います。以上でございます。
質問 5番 田村敏郎
そうすると、こだわるわけではないですけれども、そのように理解していいのですと言うと、どっちにも取れますけれども、それなりに町は関与していただけると私は理解しているのですけれども、それはそれで構わないのですね。
答弁 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
あくまでも条例等の規定に基づくものではございませんが、生活環境の保全に対応するという意味で、行政として、その所有者、どうしても所有者の方が管理をしていただくというのが前提になっていますので、それに対して御理解を促していく、そして対応をしていただくというようなことで、どうしても御理解、御協力を賜りながらでなければ進めることはできないのですが、その部分で、町もできる限りそういった形で説明等を進めて、適正な土地の管理をしていただきたいという考えでございます。
質問 5番 田村敏郎
実は、ほかの町で高木が生 い 茂 っ て き て 、 そ う い う 中 で 、 近 所 の 人 がちょっとおっかないと。したがって、町で何とか口をきいてもらえないだろうかと言ったら、そ れ は 、 所 有 者 の 、 民 法 上 規 定 さ れ て い る ので、それは直接所有者と話してもらいたい。それはなかなかと言ったら、うちではそういうことはしていませんと、対応していませんということです。そして、裁判か何かを起こすのであれば起こせばいいというようなことをほかの町で言われたというものですから、それなら余りにもちょっと、高齢者にとっては厳しい話だなということで、七飯町はどうなのかということで、そこまではちょっと分からないけれども、考え方は同じではないかという話はしたのだけれども。町が高木だとか生い茂った、どうにもならない、そして、不在というのですか、そこに住んでいればいいのですけれども、いないという話になってしまうと、どうしても町に頼らざるを得なくなってしまう。そうした場合、高齢者にとっては、親切に対応してもらえると心が落ち着くのでしょうけれども、そうではなかったという例があったものですから、七飯町は安心・安全、そういう観点からすれば、しっかりその間に入って、危険のないまちづくりというものをしていただけるのだなという、そういう観点で今聞いたわけでありますけれども、そのようなことで、私はやっていただけるということで理解はしました。先 ほ ど の 説 明 の 中 で は 、 不 全 地 あ り ま す 。前、管理不全地、平成30年では7件あったのですけれども、今回は18件でちょっと増えている。これについては、地元にいないからかも分からないですけれども、放置しているというのはまずいと思うのです。この18件、その年その年でしょうけれども、結果として18件になったという要因は何なのでしょうか。
答弁 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
今、私どものほうで把握している数字でございますが、特に苦情の件数が、以前、田村議員の一般質問でお答えした際に比べまして、非常に多くなっているという状況です。例えば、その続きからいきますと、令和元年、苦情の件数39件でした。これに対して、令和2年は60件、令和3年は、先ほど御答弁申し上げた68件と、1.5倍以上の伸びになってございます。コロナの影響、そういったものもいろいろあるかもしれません。ただし、こういった苦情については、管理が適切に行われるかどうかに至らないとしても、町のほうで、きちっと管理をお願いしますということで対応しているということで、まず御理解いただきたいと思います。それで、この処理が適切に行われていない理由として、最近増えているのが、所有者の方が入院されているとか、そういったことで対応が難しい部分、それから、当然所有者が不明だとか、そういった部分もございます。ただ、町のほうで、例えば前年度に苦情をいただいたところについて、翌年度に対応していただけた例もございます。そういったことで、年度年度の対応ではなくて、できる限り地域の生活環境の保全のために対応していただくということで、町のほうもそういった対応をさせていただきたいと思ってございます。ただ、御質問にあった、どうして増えたのかというのは、残念ながらこれだというものはお示しできないのですけれども、今、御答弁申し上げような中身が、一応要因として存在するということで御理解をいただきたいと思います。以上です。
質問 5番 田村敏郎
先ほどちょっと出ましたけれども、罰則規定の問題、苦情内容を検討してということで、取り立てて、恐らく罰則規定というのは、検討はするのでしょうけれども、ただ、これは令和元年の答弁の中には、前、民生部長が検討しますということを言っているのです。またずっと引き続きです。しないならしない、するならする、こういうふうに。その場にいない人ではなくて、隣に住んでいる人、裏に 住 ん で い る 人 と い う の は 非 常 に 迷 惑 な の です。これははっきりしているのです。確かに分か り ま す 。 勧 告 だ と か 命 令 だ と か 。 し た が って、何らかの。そばにいないから放置するのです。言っては悪いですけれども、自分に関係ないから。隣にいて、ぼうぼうなら、やっぱり環境 に 問 題 は 出 て く る と 思 う の で す 。 し た が って、そういうことも真剣に私は考えてもらいたい。それから、先ほどちょっと言われましたけれども、所有者不明、これは何件くらいあるのですか、ちょっと押さえていないですか。
答弁 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
すみません。全ての件数ではございませんが、今、手元の資料であれば、18件中3件が、一応所有者不明という区分で整理をさせていただいています。以上です。
質問 5番 田村敏郎
18件中3件、分かりました。大した数ではないのですけれども、所有者不明ということは、逆に言えば、固定資産税をもらえないという話です。ですから、庁内一丸となって、こういう環境一つ取っても、所有者が分からないからでいってしまうと、税収にもはね返るのです。ですから、そこら辺はしっかりと、全庁挙げて町民の、こういう空き地の環境対策についてはしっかりと取り組んでいただきたいと思いますけれども、最後に、町長、どういうふうなお考えでいるか。
答弁 町長 杉原太
空き地の適正管理については、非常に住まわれている方、皆さんの生活環境の部分で重要だと考えております。対象者件数も年々、市街化区域の部分でいきますと減っていまして、なぜ減っているかというと、町内の宅地に家が建っているからでございまして、そこで新たな苦情も生まれているのは、今まで三つ、四つ宅地がつながっていたところに、真ん中に家が建つと、今までそんなに苦情が出ていなかったところも、今度は苦情の発生の部分になるということで。草刈りの条例に関しても、基本的には自己管理 と い う こ と で 、 自 主 的 に 管 理 し て い た だ くと、個人の財産ですので。ただ、自分でできない方については、町のほうで草刈り条例にのっとって、草刈りの納付書を送って、それで申し込みされた方は、自動的に年2回草刈りをするという制度で、制度自体は、そういう部分で割と頼みやすい制度で、草刈りの実績も上がってきたのでしょうけれども、ただ、所有者不明というのも最近出てきているという部分では、その辺の対処についても、苦情の出ているところも十分あるので、まずは所有者を見つけていって、町が間に入って説得していくということが大事だと思います。その中で、罰則規定も有効なのかと思いますけれども、その前に、草刈りがきちっと実施されるということが大事なので、議員がおっしゃられるとおり、所在者不明の土地も調査して、税務課とも連携して、そういう部分を解消していきたいと思っておりますので、実質的な苦情解消のための草刈り実施を優先して、なおかつその中で、罰則規定の部分も検討していきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。以上です。