むかわ町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月19日
一者特命随意契約について
2024年9月19日、むかわ町議会の一般質問で、古内みゆき議員が「一者特命随意契約について」質問し、経済建設課参事 菊池功、副町長 成田忠則、町長 竹中喜之が答弁しました。
- 質問者
- 古内みゆき 議員
- 答弁者
- 経済建設課参事 菊池功、副町長 成田忠則、町長 竹中喜之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 古内みゆき
通告に基づき、一般質問をさせていただきます。一者特命随意契約についてです。2点ほどお伺いします。1つ目、むかわ町空き地・空き家対策事業に対し、一者特命随意契約となっておりますが、その理由をお伺いいたします。2つ目、この事業は前年度の受注実績をもとに一者特命随意契約にするのでしょうか。以上、お願いいたします。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
私のほうからお答えいたします。御質問の要旨に沿い、1点目と2点目合わせてお答えいたします。本年4月に契約した今年度の業務につきましては、既に公表していますとおり、既に調査や相談を開始している方々と個別相談を継続するため、今年度、随意契約としたものでございます。昨年度、この事業については、新たな事業として発注しておりますが、その際には、宅地建物取引士の資格所有者が業務に当たることができ、町内物件所有者からの相談等に素早い対応が可能である町内事業者を選定しているところでございます。その事業者の選定につきましては、令和5年度・令和6年度競争入札参加資格審査の受付登録がされ、指定品目分類内の業務において、宅地建物取引業に申請があった唯一の町内事業者であったことから、一者特命随意契約としたものでございます。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。一者特命随意契約の理由書を読んだんですけれども、今御説明はいただきましたが、詳細ちょっと分からなかったので再度お伺いしたいと思うんですが、受注条件が宅建ということだったんですが、そのほかに何か受注条件というのはあったんでしょうか。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
私たちが業務を行っていただきたい事業者の選定に当たりましては、先ほど答弁で申しましたとおり、宅地建物取引者の有資格者を有する事業者、また、町内の事業者であること。町内の事業者というのは、町内の方々から相談に素早く応じるため、遠方ではなくて町内事業者に限り選定させていただいたところでございます。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。宅建の宅地建物の資格を持っている人がいる会社以外は、空き地・空き家対策の事業は履行できないという考え方でよろしいんでしょうか。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
この業務につきましては、町の中に空き家を増やさない取組というものが入っておりまして、その空き家を手放す、今後どうしたらいいかというような相談業務に当たることに対しまして、やはり相手方もある程度の資格を有する人、信頼性というんですか、そういうのが必要となるというふうに考えまして、昨年度からの業務につきましては、この宅地建物取引の有資格者がいる業者ということでございますが、昨年度、今年度の業務については、このような業務で発注しておりますが、今後、空き地・空き家対策業務が継続する、または、名称は同じでも、この業務内容が変わる可能性もございますし、もしかすると、この業務がもう終わる可能性もありますので、そうなれば、資格者がいる、いない、また新たな条件というのも付して、事業者を選定することになると考えております。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。ちょっと私も調べさせていただいたんですが、この事業ですね、国土交通省の資料に載っていたかと思います。この事業ができるのは、特定非営利活動法人、あとは一般社団法人、あとは一般財団法人、あとは法人格を有することというふうに書かれておりました。なので、どうしてもその宅建の免許を持っている方がいらっしゃる会社じゃなければならないというふうに当たるかなというふうに思います。あればなおいいというのが、その宅地建物取引業の方だったり、建築士、あとは不動産鑑定士などの団体だったり、弁護士さん、あとは司法書士さん、行政書士さんとか、土地家屋調査士、社会福祉法人など、そういう資格を持っている方がいらっしゃるほうが、なおいいというふうに書かれているかと思います。なので、今申し上げたものというのは、士業ですとか、あとは方針、ワンストップで管理だとか活用ができる法人というふうになっているとうふうに認識をしております。ということであれば、1つの資格があるから、もちろん安心だというのはよくよく分かるんですが、その資格一つに限定するというのは、合理的な理由がないように思うのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
ただいま御質問のありました国土交通省のページに記載しております空き家の調査でございますが、本事業と今確認していただいた事業というのは同じものではないということを、まずお答えしたいなというふうに思っております。町としましても、昨年度は、この空き地・空き家対策調査のほかに、空き家の所有者調査、今後その調査結果が国土交通省の財源を活用した事業に係る前調査というのも、別の事業で行っております。ですが、この業務自体とその業務がまた別のものでありまして、昨年度から行っているむかわ町の空き地・空き家対策業務につきましては、町独自の事業で、町が独自に条件を付した内容で業者を選定させていただいているところでございます。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。そうしましたら、今のお話を伺うと、国土交通省の資料に載っているものと町で独自でやっているものは違うということだったんですけれども、どうして町のほうがこの資格に特化していて、国土交通省で出しているもの、もちろん別だというふうにおっしゃっていましたが、国土交通省の出している資料というのは、いろんな会社ですとか法人に出せるような形にはなっているかなというふうに思いますので、その辺の違いというのが、ちょっとよく分からないというふうに思います。契約に対しての三原則みたいなのは、皆様方のほうがよくよく御存じかと思いますけれども、公正性だとか、経済性だとか、適正履行の確保ということを考えると、そこに縛られるというのは、どういうふうに、どういうふうにというか、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですが、そこをどうしても入れたかった理由というのは、ほかに何かあるんでしょうか。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
こちらの答弁も繰り返しになり、申し訳ございません。先ほども答弁しましたが、今後空き家を増やさないために、信頼を持てる方に相談したほうがいいんじゃないかというふうな考えを持ちまして、実際に不動産業をやっているわけではないので、その事業者が宅地・建物を買い取って売買するということは行っておりません。あくまでも空き地にならないように、今後どう活用するのか。例えば、売りたくても売り方が分からない、また、解体したくても費用がかかるのでどうしたらいいかなどの相談、アドバイザー的な業務を行っておりまして、そのアドバイザーが、例えば、建物に知識がない方よりは、あったほうがいいんじゃないかと。これは町の業務として考えたところでございますので、そうなったときに、この取引の資格を持った方がいた事業者のほうが適格じゃないかということで、条件に入れているところでございます。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。おっしゃることは分かるんですけれども、信頼のおけるということであれば、もちろん宅地建物取引業がなくても、町内にいろいろな信頼をしてもらえる事業所さんというのがあるのかなというふうに思いますので、ここでどうしても縛らなければならない理由というのが、ちょっといまいち入ってはこないなというふうには思うんですが、これ何回言っても一緒というふうに思うので、もしそれでこれ以上答弁がないということであれば、次に行きますが、いかがですか。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
答弁一緒になってしまいます。申し訳ございません。これで、先ほど言いましたように、今年度の事業については、1回目の答弁で行いましたとおり、昨年から続く業務となっておりまして、今年度、業務する事業者の選定に当たっては、昨年度から継続事業者として同じ条件というふうになっておりますので、御理解をお願いします。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。令和6年度の資料を見せていただいていますが、専任職員を有しており、令和6年度は令和5年度に本町が実施した云々かんぬんというふうに書かれておりますが、この中での専任職員というのは、これの定義というのはどういったところになるんでしょうか。先ほどの宅建をお持ちの方というふうになるんでしょうか、ちょっと伺います。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
ただいまの御質問のとおりでございまして、その事業者に職員として属されている中に、宅地建物取引の有資格者がいるということでございます。
質問 3番 古内みゆき
分かりました。ありがとうございます。もちろん来年度あるかどうか分からないというお話ではあったんですが、これ、令和5年度から令和6年度に当たって、前年度の実績があるからということで、一者特命随意契約というふうになっていますけれども、もし来年度、この事業があったとすると、一度先に取った事業者以外は絶対取れないというふうになってしまうかと思いますが、その辺は、今後の、何と言うんでしょう、先ほど言いましたとおり、国土交通省の資料によると、宅建を持っていなくてもできるということも鑑みて、公募なりかけていただくというのが適切かなというふうには思うんですが、その辺の来年度以降あった場合、場合というのは答えられないというふうに言われたこともあるんですが、次の年以降のことというのはどのようにお考えでしょうか。
答弁 副町長 成田忠則
私のほうからお答えしたいと思います。この事業については、一定程度その目的を達成すれば、その時点で事業は終わるということでございますけれども、今、空き地・空き家を増やさないという取組の中で、例えばセミナーなんかも開催していますし、個別の相談、例えば解体したほうがいいのか、あるいは売買したほうがいいのか、そういったような専門的な知見を持ちながら、宅建の資格をお持ちの方からというようなところで選定をしてきたという経過がございます。そういう意味で、個別の相談にも応じているということでございますので、ある程度空き地・空き家の行き先といいますか、相談先といいますか、そういったところがある程度めどが見えれば、この事業については一定程度成果を達成したということになりますので、来年度以降どうなるかというのは、今の時点ではちょっと難しいかなと思いますけれども、そういうところを御理解いただきたいというふうに思います。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。今、副町長のほうからセミナーというふうにおっしゃっていたんですけれども、私自身は町のホームページはほぼほぼ毎日チェックはしていますが、この空き家対策のセミナーの御案内というのを見たことがなくて、一般的に考えると、こういう土地を売ろうとか、あとはお家を売ろうという方は、やっぱり年配の方多いんじゃないかなというふうに思います。そうなったときに、町の広報ですとか、そういったところにお知らせというのは出してはいらっしゃるんでしょうか。
答弁 経済建設課参事 菊池功(経済建設課参事は2025年3月まで)
こちらの事業につきましては、もちろん町民の方にお知らせするということを前提として行っていただいているところでございます。昨年度につきましては、この空き家セミナー、終活セミナーですか、整理も含めたセミナーということで、両地区合わせて3回実施しまして、20名の出席をいただいているところでございます。内容としましては、人生100年時代ですが、そろそろ整理も考えてというような内容も含めた内容でございまして、講演いただいた後、終活ノートを活用しながら勉強会的なものも行っております。昨年度につきましては、繰り返しますが、20名の参加をいただいたところでございます。10月には、両地区のまず鵡川地区、町内会の役員会で実際に実践して、こういうことをやっておりますということを広めていただくようにやっておりますし、11月に、その口コミを利用して、町民向けのセミナーを開催しているところでもございます。本年度につきましては、実は今後開催する予定でございまして、来月の広報に御案内を入れさせていただく予定でございますので、限りはございますが、興味を持っていただきましたら参加していただければと思います。
質問 3番 古内みゆき
ありがとうございます。専任職員という定義は一体何なのかというのももちろんありまして、どうしてもそこに、例えば通勤してこられますという方が専任になるのかといういろんな考え方もありますし、そもそもこの事業内容を見る限り、先ほど宅建がどうしてもというふうなお話もされていましたが、いろんな事業者さんが、町民の方々、特にお年寄りとコンセンサスが取れるんであれば、いろんな企業さんができるものではないかなというふうに私としては思っています。なので、前々からいろいろと申し上げていますが、こういった事業を行うに当たって、やはり公募というものは必要じゃないかなというふうに、私としては考えています。これはどういうふうにお答えになるかは分かんないんですが、一者特命随意契約の19件というふうにおっしゃっていましたが、緊急性がどうしても必要ですと。例えば災害というようなもの以外は、ここの事業者しかできないんですというのが、もしあるのであれば、事前に議会のほうにも、実はないんですということで、ちょっと報告していただくというのはできないのかなというふうにちょっと思いまして、その辺のところはいかがお考えでしょうか。
答弁 町長 竹中喜之
行政全分野に関わることですけれども、議員お分かりのように行政、基準ルールに基づきながら、執行権のある分野をお任せ願えるところは、そこの介入度合いというのがどうなのかなとちょっとお聞きしたんですけれども、そこで改めて、基本に返りますけれども、本来、この契約の在り方ですね、建設工事の、例えば業務委託もそうですけれども、本来の地方公共団体の契約、これはもう以前やり取りしているかと思いますけれども、競争入札というのがこれは原則ですよと。こういったところを踏まえて、これを十分改めて認識しながら、例外としてある地方自治法施行令の、これも規定でございます。法規定に基づく随意契約、行政として任せていただいているんですね。ですから、業者については、所管課で、その業務業務の特殊性、緊急性、こういったところをしっかりと総合的に判断して、競争入札参加者資格者名簿、これを参考にしながら、最も効果的な実施が可能と思われる業者というのを選定しているところでもございます。そこで、議員も御存じのとおり、公平性、それと経済性、これを確保するんだぞといったところから、行政としても説明責任というのを果たすとともに、安易な随意契約を行わないことのように、今年度策定させていただいた随意契約のガイドライン、この趣旨に徹底、こういったところもしっかりとこれからもしていきたいなと考えております。御理解願いたい。
質問 3番 古内みゆき
はい、分かりました。ぜひ公募をかけて、皆さんのいろんな方々の企業さんが参加できるような形に、ぜひしていただければというふうに思います。私の質問はこれで終わります。ありがとうございます。────────────────────────────────────────────