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豊浦町議会 令和6年定例会3月会議 2024年3月6日

監査請求却下の違法性認識と対応は

2024年3月6日、豊浦町議会の一般質問で、渡辺訓雄議員が「監査請求却下の違法性認識と対応は」について質問し、代表監査委員 菅野厚志が答えました。

聞いた人
渡辺訓雄 議員
答えた人
代表監査委員 菅野厚志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

副議長の了解をいただきましたので、大きく分けて5点についてお尋ね申し上げます。1点目は、監査請求却下の違法性認識と対応はということであります。前回、12月だったでしょうか、ちょっとやり取りがありましたけれども、そのやり取りのことだけではなくて、もう少しお互いに検証したり、議員の役割として、監査委員は監査委員の役割として、その辺を次のステップに向けるべきだなという思いであります。不法投棄、残渣水処理運搬費については、損害賠償請求に関する住民監査請求に対し、監査委員は1年の期間制限に付すという理由で却下をしたわけであります。しかしながら、真正怠る事実については、期限制限は及ばず、損害賠償請求が時効で消滅しない限り監査請求を行うことができるという法律の解釈であり、私はそんなふうに思っています。そこの乖離を、今後、少しでも埋められないものかという思いで、上記監査委員が行った却下は明らかに誤りであると思っております。平成30年3月号の広報とようらでも、怠る事実に関わる請求は、法律上、期間制限はないと記載されております。それにもかかわらず、監査委員が住民監査請求を却下したことについて、その法的根拠と監査委員の認識について答弁を求めます。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

監査請求却下違法性認識と対応についてという質問に対してお答えいたします。監査請求に対しての決定に違法性があるとは思っておりません。議員のご質問は、怠る事実があるから1年の期間制限により監査請求を却下したとして、理由には違法性があるため、認識や対応を伺うというご質問かと思いますけれども、我々監査委員は、そもそも監査請求の要件である違法または不当な財務会計上の行為や、損害発生の可能性の有無、怠る事実についてなど、そこから議論を重ね合議に至っており、規則にのっとって出した決定が違法であるとして監査委員の違法性を追及する判例も見当たりません。監査請求を却下とした法的根拠については、回答すべきことではないと考えますので、控えさせていただきます。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

代表監査委員の真摯的なそういう回答は多少ありがたく思っております。同時に、代表監査委員というのは、町から推薦されて、かつ議会で承認されて、本当に様々な監査委員の仕事として活躍しているのは、私もそう思っております。なおかつ、こういう法的な行為になると監査委員も大変だなとも思いますし、本当にこの監査委員の役割というのは、時と場合によっては大きな役職であるということも私も知っています。そこで、私が代表監査委員にここまで言うということは、それなりの方に検証していただいて、再度、求めるわけでありますが、今、私が町に対して訴訟していることについては別問題として、当初、私が監査の措置請求書ということで出しました。その件でありますが、そのときも私の関係者からは、怠る事実については制限がない、そして、それは誤っているのだと、そういう書面でいただいております。次に、私が訴訟した内容の住民監査請求の関係で、佐々木総合法律事務所のその内容もいただいております。住民監査請求、それらは不知だと、ちょっと勉強不足ではないのか、それについては、町の佐々木法律事務所からも、私の関係者から届いております。それから、ここにもあるように、平成30年の議会だよりの裏に私も事務局に提供させていただきました。そこら辺の認識、確認というのは、お互いに差があっていいです。それは、いいです。ただ、この答弁の中に、一つ一つ申し上げると時間もかかりますので、かいつまんで申し上げますが、違法性があると思っておりません。それから、怠る事実から1年の期間制限により却下とした理由には違法性がある、そして、我々監査委員は怠る事実についてなど議論を重ね合意に至っており、それらもちょっと乖離があるのですが、規則に沿って出した決定が違法であるとして監査委員の違法性を追及するような判例も見当たりません、根拠については回答すべきでないと考えております。一つ一つやるとちょっと時間もかかりますが、判例が見当たりませんとは、いつ、誰が検証して、見当たらなかったですか。そこをまず1点お尋ね申し上げましょう。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

お答えします。判例があるかないかの根拠ということですが、これは、監査委員の責任についてという解説書みたいなものがあるのです。その中にあったことです。ですから、裁判所が言った、誰が言ったなど、そういうことではなくて、監査委員がそもそも違法だと言われること自体が監査制度を軽視しているということでありまして、それに対する質問で、私のほうで見た中で、判例はないということを申し上げただけです。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

代監から説明を受けて、謙虚なそういう思いは思いで配慮しますけれども、やはり、監査委員の役割、認識というのは、一つは、町の財政状況なり、その他もろもろ、監査委員の役割のことを認識してやっていると思いますが、大事なのは、やはり法的根拠も組み入れてやるべきだろうと、同時に、事務局の法制局を携わる局長なども、そういう連携も必要だろうと、そして、いつも同僚が言っておりますが、監査委員をちゃんとつくるべきだということで、こういうときになれば、なるほどと同僚のお話も分かりますし、ないにこしたことはないのでありますが、今後は、豊浦町の先を見ると、事業なども含めたときに、やはり法律的なことが出てくることがあるだろうと、私はそんなことを思うので、これは町長のほうでちょっと心に留めておいていただきたい。監査委員の言動ではございませんので、それで、その判例も、実は、代監は謙虚な気持ちで言ってくれたから、それはそれで半分認めておきます。ただ、私の知り合いに聞いたら、判例まで出ているのです。これは、ここでは朗読しません。監査請求を却下した法的根拠について回答すべきではない、そのことなのですが、これも、地方自治法の242条に規定する条文から解釈すると、これは、今回の請求の却下の要件から欠落していることになるのです。そこの認識はいかがですか。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

今、議員がおっしゃられた条文とはどういう条文でしょうか、それをお聞かせ願いたいです。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

そこまで言うのなら、言いましょう。地方自治法第242条に規定する請求の要件を欠くと明示されております。そういうふうに書かれているのです。細かいことは別です。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

却下理由が不服ということで、こちらで却下した理由がおかしいということでよろしいですね。この監査請求が上がった段階で、誤った会計上の取扱いか、あるいは、渡辺議員がおっしゃるように怠る事実があったのかどうか、そういうものも含めて、監査委員は議論を重ねまして、本件につきましては、監査必携あるいは問答集その他、インターネット等の情報、議論を重ねまして、合議に至ったわけです。この監査請求にも、合議によって決定するということですので、それで至った決定に対して違法性があるとかないということを言うこと自体が、本来、監査制度の趣旨にのっとってないと思われるので、先ほどからお答えすべきではないというふうに申し上げています。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

これは、私から見れば矛盾していると思います。今、豊浦町と私が訴訟しているその中に、監査請求却下について、誤っていると、間違っていると、佐々木法律弁護士法律事務所は言っているのです。そちらに資料が届いていると思います。それは後で検証するなり、これは副町長も知っているはずであります。それから、一度、代監にも議会事務局で、こういうような内容がありますと。それで、代監のその言っている怠る事実、確かに言っている趣旨は私も分かります。ただ、平成30年から怠る事実、それを今、訴訟中でありますが、それは別問題として、怠る事実は制限がないのですよということの理解が、私と監査委員で乖離があるのです。怠る事実、1年過ぎているわけだから、それは監査委員の認識もありましょう。そこのところに乖離があるということだけなのです。それに基づいて、地方自治法第242条のそれらと判例はありますと、第242条というのは、その怠る事実に、地方自治法あるいは法律上、誤りがありますということを申し上げているのです。そこのところはいかがですか。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

今、議員のおっしゃった怠る事実についての認識ですが、私も、怠る事実については認識しております。真正怠る事実、不真正怠る事実、それが怠る事実の中身で分かれるということも知っております。真正怠る事実に関しては期限がないということも知っております。ただ、私たちが却下した監査結果の回答は、そのことも含めて議論し、問答集や監査必携など、そういうものを見て合議の上で決定しています。また、さらに言いますと、監査委員も補助職員も法律の専門家ではありません。その上で、そういうもろもろの資料を参考にして、できるだけ間違えないような回答を出すよう努力してやっております。ですから、私の判断が、却下したのが間違いだとおっしゃる、不服だということも、受けたほうにしてみればおかしいのではないか、そういうような疑問も生じるでしょう。今言ったように、専門知識、法律家でもありませんし、弁護士でもありませんし、裁判官でもありません。その上で、努力して出した結果であります。その結果が正しいとは限りませんので、それに不服の場合は、先ほどから議員がおっしゃっている住民訴訟に持っていったものと思われます。であるならば、私どものほうが間違っている、ましてやユーチューブなど、公開の場で独立して監査機関があるわけですから、それを議員がこうやって質問等をされることは、監査制度にのっとって外部の干渉や圧力、そういうものをかけることと同義と思われます。監査委員は、圧力、あるいは町からの圧力を受けないで判断しなさいという合議で決定するようになっております。それで、合議で決定したのです。ですから、監査委員の認識はおかしい、そういうような認識を確認することは、何ら意味がないことだと思われますので、これ以上、あまりこういう無駄な議論をするのはいかがなのかと思われます。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

みんなその立場で、イコール、みんなそれぞれ責任があると思うのです。却下するにしても、私が言うにしても、立場、役割、それで、代監が言うのは、言論の自由なのでいいですが、無駄な時間というのは、それはあなたの認識であって、そんなくだらないこと言わないほうがいいですよ。どうしても無駄な時間なのですか。なぜ無駄な時間なのですか。先に聞きましょう。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

先ほど言った私の回答は、私の認識だと申し上げました。私と渡辺議員との認識の差が当然あるわけです。その認識の差があって、私たちの出した回答と、議員の受けた認識が違うから訴訟に行って、訴訟で判断してもらう、今はそういう状況になっているわけです。だとすれば、今ここで、それも認識の差がある中で質問をしたとしても、それは無駄でないかと申し上げたのです。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

そちらの認識で、それはそれでいいでしょう。外部に圧力などと思っていないです。監査委員の仕事も私はある程度認識しています。それで、平たく、拳も上げず、やり取りをさせてもらっているのです。それで、専門知識でないというのは、そんなのは言い訳であって、答弁の中で矛盾しているのではないでしょうか。確かに専門家ではないかもしれないけれども、監査委員として受けたのだから、それなりの認識と検証も含めてするのが監査委員の仕事です。それで、私がなぜ言っているかというと、佐々木法律事務所から監査委員請求を争わないとなっているのです。その却下は不知だとなっているのです。だから申し上げているのです。いつまでも押し問答をしても致し方ないと思っています。ただ、圧力でもないです。あなたに対する圧力でもないし、ユーチューブが入っていてどうしたのか、当たり前に、教科書どおりやるのが私の仕事だと思っている。それで、これがいい悪いではなくて、お互いそういう役割の認識も含めて、出てきた資料に基づいて申し上げていることです。

町の答え 代表監査委員 菅野厚志

先ほどから申し上げていましたように、私と渡辺議員との認識の違いがあるということは分かっていただけました。渡辺議員の認識というのは、監査委員制度のことを分かっていらっしゃらないように見えます。先ほど言ったように、私が圧力と言った、それは私ども監査委員が、議員からああだこうだ、認識がおかしいのではないか、そういうことを言われること自体が圧力ではないですか。今回、議会ではなくて、町のほうから何らそういう質問等々は受けていません。これは、私たちの決議を尊重しているからだと思われます。議員は、圧力をかけていないとおっしゃいますが、議員の立場で、監査補助委員にああでもない、こうでもない、あるいは監査委員にあなたの認識はおかしい、間違っている、法律はこうだ、受けたから法律を知らないのはおかしい、そのようなことがあると言うこと自体がおかしい。裁判にしても、一審と二審と同じ事例を同じ法律で判断して、判事でさえ違う意見が生まれます。そういうこともあるのです。我々補助職員も、監査委員も、議員監査も、みんな法律家ではないです。弁護士ではないです。その中で、なるべく監査必携などで結果を出すために勉強しながら、何十時間もお話し合いながら出した結果です。合議の上で出した結果です。ですから、先ほど言いましたように、私たちの出した結果に違法性がありますとか、違法だから罰しますという判例も無いのが事実なのです。それをこういう議会で、監査委員の認識はどうですか、ああですかと、全世界の人たちは私の認識で問うているわけですね。そういうことは圧力にならないですか。議員は圧力に感じないのかもしれませんが、言われている私は、この結果に対して、もちろんこれで完全だったなどという思いはないですよ。勉強した中で出した結果です。ですから、私は、信念を持ってこうでしたと言っています。それに不服があるのだから、訴訟を上げた、それ以上でも、それ以下でもないのです。私は、監査委員を受けたからといって、法律の専門家のように資格が取れるわけではないのです。議員さんがこういう公の立場で監査委員の認識がおかしいと、これは圧力でなくて何だと思いますか。

議員の質問 6番 渡辺訓雄

これを一言で言うと、圧力の意味もお互いの解釈の違いで、そう受け止めるのであれば致し方ないです。ただし、今、訴訟中だけれども、佐々木弁護士法律事務所からも、幾ら代監が法律家ではないと言っても、法律のことは知らない、専門家ではない、それはもう私の出した請求は不知だということになっているのです。それから、さっきも言ったように、地方自治法第242条の関係もそうなっているのです。その解釈は、お互いにもうくどくどやってもしようがないので、ここは裁判所でも何でもないので、私は何も、圧力ではなくて、お互いに規則、ルール、教科書でやりましょうというのが私の思いです。それから、判例が見当たりません、これも判例はあります。福井地方裁判所です。住民監査請求を却下した違法についてということで、見当たりませんと言うから、親切な書き方でありますが、そういうことがあるから今申し上げただけです。今回はこれ以上質疑議論いたしませんが、改めて、自分なりに検証して、進める場合がありますので、申し添えておいて、1点目については終わります。

出典:豊浦町議会 令和6年定例会3月会議 2024年3月6日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる