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倶知安町議会  議会だより(第160号・2014年3月発行)

町の事業ではないひらふ坂歩道のロードヒーティング 自治法の受益者分担金は適用できない

議会だよりの要旨によると、2014年3月、倶知安町議会の一般質問で、竹内隆議員が質問し(見出しは「町の事業ではないひらふ坂歩道のロードヒーティング 自治法の受益者分担金は適用できない」)、町長が答弁しました。

質問者
竹内隆 議員
答弁者
町長

議会だよりの要旨から。全文は議会だよりでお確かめください。会議録の全文は倶知安町議会の会議録検索で読めます。

議会だよりは、議会が発行する広報誌です。一般質問を議会が紙面にまとめた要旨で、議場での発言そのものではありません。ここでは冒頭の一部だけを載せています。

この件の要旨は、紙面の画像を AI が書き写したものです(紙面から文字をそのまま取り出せない、または取り出した文字の並びが崩れていたため)。数字や固有名詞は原本でお確かめください。

質問(要旨)

①9月定例会で町長は受益者分担金徴収の根拠として「道路法第52条において、都道府県道の工事及び維持において、受益の限度において市町村に対し、費用の一部を負担させることができる。」と答弁しているが、市町村の住民にも負担させることができる規定で…(続きは議会だよりで)

答弁(要旨) 町長

①受益者負担金に関して、道路法第52条に基づくものと認識していた。北海道に確認したところ誤りであった。お詫びをして訂正する。②ひらふ坂は沿道住民や事業者を中心とした日常生活道路であり、スキー場や宿泊施設、飲食店などを訪れる観光客が利用する道…(続きは議会だよりで)

出典:倶知安町議会 議会だより(第160号・2014年3月発行) 議会だより PDF(25ページ) 間違いを知らせる